袋井市教育委員の氏名非開示処分
2019/9/9更新
2019/9/9
県議選で選挙活動をした袋井市教育委員の氏名開示される、続報その2
袋井市民に監査請求を呼びかけます
- 2019年8月29日付で袋井市教育委員会は、私に対し公文書部分公開変更決定通知書を送付し、8月30日に通知書と2019年7月の「袋井市教育委員会会議録(要旨)」が届きました。同会議録により問題の教育委員は大谷純應氏であることが公式に判明しました。ネットで検索すると、大谷純應氏は袋井市にある法多山尊永寺住職であることが判ります。
- 8月30日付静岡新聞朝刊によると、「市教委の担当者は『委員本人は今回の件を深く反省していて、市としては罷免する考えはない』とした。」と報じています。
- ところで、文部事務次官などを歴任した木田宏氏の著書「第3次新訂逐条解説地方教育行政組織及び運営に関する法律」(第一法規出版)126頁によると、「委員に対し禁止される行為」の(3)に、「積極的に政治運動をすること」とあり、その違反は法第7条第1項に規定する職務上の義務違反として罷免事由となるとあります。
よって、私は「本人が反省しているから市長は罷免しないというのは違法無効でありますし、罷免されないのであれば貴殿は自ら辞職すべきです。教育委員に再度なりたいのであれば、謹慎期間をおき修行を重ねてその機会を待つべきと考えます」との9月2日付申入書を大谷純應氏宛送付しました。また同日、静岡地裁に提訴した裁判を取下げました。
- すると同日同氏より私宛電話があり、「辞職はしない」「罷免事由となるというのは木田氏の解釈であり、罷免するかどうかは任命権者たる市長の裁量である」「市長や教育長から恥を忍んで教育委員としての職責を任うするべきではないか、市長らの言葉に従うべきだと自分は思う」と述べていました。自ら辞職しないというのであれば次の段階として「私は袋井市民に住民監査請求を呼びかけることになります」と述べたところ、「構わない」ということでした。
- 一旦行動に踏み込んで了った以上、後に「いくら反省した」と述べてもその行動の事実を抹消させることはできません。再度教育委員になりたいのであれば、謹慎期間をおき修行を重ねてその機会を待つべきと私は考えます。罷免ないし辞職相当の大谷純應教育委員への報酬支払は違法無効というべきです。
- 袋井市では9月28日からラグビーワールドカップが開催され4試合が予定されています。全世界に発信する袋井市において、市の要職たる教育委員が「積極的に政治運動をすること」によって法に抵触しても、市長が不問にすれば問題ないということであれば、袋井市では法の支配が貫徹されないということになり、世界に恥ずべきことではないでしょうか。法の支配を尊ぶ袋井市民の住民監査請求を呼び掛けます。
2019/8/27
県議選で自民党の立候補者の運動員として選挙活動をした袋井市教育委員の氏名非開示処分の続報その1
本日袋井市から開示するとの回答あり
- 私が2019年8月22日(木)静岡地裁に提訴したことが、翌8月23日(金)静岡新聞朝刊で報道されました。
- 翌24日(土)、当の教育委員A氏から当事務所に電話が入り、実名と当の教育委員であることを名乗った上「新聞報道で提訴したことを知り、藤森先生が云うとおり、『教育委員は公人だから、伊藤教育部長には昨日氏名を公開して下さいとお願いした』」とのことでありました。
- 教育委員の氏名を秘匿する法的根拠は元々ない上、A氏も教育委員は公人と認めており、A氏自身が「氏名を公開して下さい」と申入れているのだから、市が氏名を秘匿する理由は全くありません。
- そこで私は8月26日(月)に
①直ちに記者会見を開くなり、市のHPに事案の紹介と氏名を公開する措置を採って下さい。
②私は本件は罷免事案か辞任相当と考えております。市はどのような解決措置をとるのか、当職は注視しております。8月27日(火)PM5までに、氏名の公開につき、市はどのような対応をなされるのか電話・FAX・メールを下さい。
とFAXで原田英之市長と伊藤秀志教育部長宛に「A教育委員の氏名公表の申入れ」を行いました。
- 本日(8月27日)PM5:03に至り、伊藤秀志教育部長から「1 市ホームページに公開している2019年(令和元年)7月の『袋井市教育委員会 会議録(要旨)』に施した2箇所の黒塗りを元に戻して公開する、2 2019年(令和元年)8月16日付の貴殿宛『公文書部分公開決定通知書』を変更し、改めて前項の通り訂正した会議録を送付する」との回答が届きました。
- 袋井市が近く記者会見をするなりしてなぜ非開示処分をしたのか、なぜ取消処分をしたのかについての説明責任を果たすことを期待し、かつ当該教育委員の処遇を私は注視して行きます。
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