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1.2021年3月初旬、静岡県藤枝市在住のAさん(男性、40歳)はマッチングアプリで知り合ったEvaと名乗る、香港在住で洋服店を営む(本人申告・国籍不明)女性とのLINEの中で、先物取引に誘われました。
2.AさんはEvaに、先物取引で儲けたホームページの画面を見せられ、簡単に儲かると誤信させられ、Evaに指示されるままに次々とビットコインを購入させられ、そのビットコインをホームページ上の国際先物取引所(https://www.toktc.com/dist/#/・現在はホームページに接続できません)に送金させられました。被害総額は345万円になります。
3.インターネット上で同様の詐欺があるということを知ったAさんは、自分も詐欺にあったのではないかと不安になり、国際先物取引所に返金を求めるとともに、弁護士に相談することにしました。しかし、国際先物取引所から返金等の対応は一切ありません。
4.よって当職は、Aさんの被害回復と今後の被害予防のため、Evaと名乗る女性、送金をさせられたMITBIT、誘導された国際先物取引所のTOK
transaction、その運営会社と称するTebi Global Ltd,(ホームページにはアメリカで設立された会社と記載されています)について有益な情報を求めます(但し、無償です)。情報提供者の秘密は厳守します。 |
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1.2010年6月,静岡県在住のAさん(女性,当時73歳)は,株式会社ネクスト(東京都港区西新橋二丁目19番4号)の従業員の藤原貴則から金の海外先物取引の電話勧誘を受けました。Aさんは断りましたが,後日,藤原はAさんの自宅に強引に押しかけ,執拗に勧誘をしました。Aさんは,海外先物取引の仕組み等は全く理解できませんでしたが,藤原の勧誘により,同取引を行えば確実に利益が得られると信じ込んでしまい,その場で契約書類を取り交わし,委託保証金として90万円を手渡しました。
2.その後,Aさんは次々と売買を勧められ,ネクストに任せきりの状態で取引を続けました。すると同年10月,Aさんはネクストから,追加保証金として90万円を新たに支払うよう請求されました。支払いに困ったAさんが解約について問い合わせると,解約するには解約金として100〜200万円が必要とのことでした。Aさんは,確実に利益が得られるとの勧誘を信じて取引を始めたにも拘らず,知らぬ間に抜き差しならない状況に追い込まれてしまったことで,自分が騙されていたことに気付き,私に相談,委任しました。
3.2011年4月,私は,株式会社ネクスト,代表取締役の大野勤一(東京都新宿区北新宿四丁目3番5号柏荘206)及び従業員の藤原貴則を被告として,静岡地裁に損害賠償請求訴訟を提起しました。その結果,同裁判所は,ネクスト及び大野勤一に対し,連帯して99万4000円(実損害+弁護士費用)の支払を命じる欠席判決を言い渡しました。尚,藤原貴則については,所在不明であったことから訴えを取り下げざるを得ませんでした。
4.判決確定後,私はネクスト及び大野勤一に催告書を送付し,判決認容額の支払を求めましたが,支払はありませんでした。
5.そこで,Aさんの被害回復,新たな被害の防止,既に被害に遭われて未だ気付いていない方々の被害意識の覚醒のために,株式会社ネクスト,大野勤一及び藤原貴則に関する有益な情報を求めます(但し,無償です)。 |
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1、2009年1月、静岡県在住のAさん(女性、当時68歳)は、(株)フォーナイン(東京都中央区日本橋堀留町一丁目5番7号、2009年11月30日清算結了)の男性従業員「水越」から金の海外商品先物取引の勧誘を受け、一旦は断ったものの、後日、「水越」とその男性上司「中村」がAさんの自宅に来て、「今がいい時期です」「任せて頂ければいいです」等と執拗に勧誘してきたため、Aさんは、金の海外商品先物取引で利益が得られると誤信させられ、200万円を手渡しました。
2、その後、担当者が変わり、Aさんの知らないところで、(株)フォーナインは清算結了し、別の会社がAさんの取引を引継ぎました。その後、Aさんは騙されたことに気付き、私に相談、委任しました。
3、Aさんは、(株)フォーナインの清算人、Aさんの取引を引継いだ会社とその代表者、Aさんの取引を担当した従業員らを相手に2011年5月2日に静岡地方裁判所に民事提訴しましたが、「水越」「中村」については、フルネーム、住所が分らないため、裁判所から訴状の送達が出来ません。「水越」「中村」のフルネーム、住所について、Aさんの取引を引継いだ会社に回答を求めましたが、回答を拒否されました。
4、そこで、(株)フォーナインの男性従業員「水越」「中村」に関する有益情報(フルネーム、住所、連絡先、勤務先等)の提供を求めます(但し、無償です)。 |
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1、 2010年12月2日,同13日の記事で情報提供を求めた株式会社日本ITMについて,私は同じく株式会社日本ITMの違法勧誘,違法取引により,516万6149円の損害を蒙った静岡県の当時54歳の男性から委任を受け,同社と代表取締役木下一郎を2008年10月24日静岡地裁に提訴しました。
2、 上記裁判の証拠調べが2010年12月20日に行われましたが,呼出していた被告本人木下一郎,証人大井常寛,同楠木常将,同金子正樹は裁判所に来ませんでした。そこで,今後,私は被害者を勧誘し,取引担当者であった大井常寛(営業部副主任),同楠木常将(係長),被害当時,日本ITMの取締役であった佐々木一男を被告として新たに静岡地方裁判所への提訴を考えております。
3、 そこで,大井常寛,楠木常将,佐々木一男に関する,送達先の手掛かりとなる情報(住所・居所・連絡先(電話番号等))を求めます(但し無償です) |
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1、 2010年12月2日の記事で情報提供を求めた株式会社日本ITMについて,私は同じく株式会社日本ITMの違法勧誘,違法取引により,516万6149円の損害を蒙った静岡県の当時54歳の男性から委任を受け,同社と代表取締役木下一郎を2008年10月24日静岡地裁に提訴しました。
2、 上記裁判の証拠調べに当たり,私は被害経過の登場人物全員について尋問を行うべく人証の申出を行いましたが,取締役で市場管理課部長として原告宅を訪問している金子正樹について,日本ITMへ送達したところ「不在」で,現状,呼出状を送達することができません。
3、 そこで,金子正樹に関する,送達先の手掛かりとなる情報(住所・居所・連絡先(電話番号等))を求めます(但し無償です)。 |
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1、 静岡県の当時85歳の女性が,株式会社日本ITM(東京都江東区亀戸一丁目8番11号,代表取締役木下一郎,2010年11月16日付で農林水産省及び経済産業省により海先法の違反行為を認定され,法11条1項の規定に基づき業務停止命令1年の行政処分,行政処分直後に就いていた弁護士は辞任,会社の事務所は連絡がつかない状況)の従業員村田勇及び白水靖晴から,「損はさせない。利息が良い」等と勧誘され,2007年9月12日付で同社との間に原油の海外先物取引契約を結ばされ,同年同月14日から2009年1月22日までの間に保証金として合計600万円を支払わされました。女性の自宅に顧客管理部部長丸山裕次が訪れて,マイナスとなっている売買損益金を支払うか,新たに100万円を出捐して取引を続けるよう請求されたことから家族に知れるところとなり被害に気付きました。
2、 委任を受けた私は詐欺等の不法行為が成立するとz判断し,同社に対し600万円の返金を求める書面を送付しましたが,同社から何ら返答はありませんでした。
3、 私は,日本ITMの勧誘及び取引には向い玉だけでなく,適合性原則違反,断定的判断の提供,説明義務違反,一任取引等の違法性があると判断し,同社と代表取締役木下一郎を2009年9月2日静岡地裁に提訴しました。裁判の中で女性からお金を巻き上げる役割を果した村田勇,白水靖晴,及び上司の管理部長丸山裕次の住所を辞任前の弁護士に開示を求めましたが拒否されました。
4、 上記裁判の証拠調べに当たり,私は被害経過の登場人物全員について尋問を行うべく人証の申出を行いましたが,村田勇,白水靖晴,及び丸山裕次については日本ITMを既に退社しており住居所不明で,現状,呼出状を送達することができません。
5、 そこで,村田勇,白水靖晴,及び丸山裕次の3名に関する,送達先の手掛かりとなる情報(住所・居所・連絡先(電話番号等))を求めます(但し無償です)。 |
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1.静岡県内の当時76歳の男性が、株式会社レグザインターナショナル(東京都豊島区雑司が谷3-11-2、代表取締役:鈴木力、電話:0120-115-093/03-5928-6025)の従業員小沼雄也から、「50万円で儲かるようにします」「私らの方で操作しますから、売った買ったは言わないで下さい」等と勧誘されて、2009年10月23日付で同社との間で原油の海外先物取引契約を結ばされ、同日から2010年5月までの間に保証金として合計245万円を支払わされました。
2.2010年6月、男性はレグザインターナショナルの従業員ノザキから保証金400万円は会社で負担するからと強く勧められ、売り買い4枚ずつ建玉したところ、約2日後に突然臨時増証拠金名目で400万円を請求され、漸く被害に気づきました。
3.委任を受けた私は、詐欺等の不法行為が成立すると判断し、レグザインターナショナルに対し書面を送付して、直ちに仕切り、男性の出捐金245万円及び慰謝料50万円を支払うよう求めました。
4.しかし、その後レグザインターナショナルから男性に届いた売買報告書及び計算書では売買損益金はマイナスになっており、交渉も決裂しました。
5.私は、レグザインターナショナルの勧誘及び取引には全量向い玉だけでなく、適合性原則違反、断定的判断の提供、説明義務違反、無断売買等の違法性があると判断し、同社と代表取締役鈴木力、営業担当小沼雄也らを2010年9月13日静岡地裁に提訴しました。
6.尚、鈴木力は別件業者の従業員であった当時、浜松市の男性にロコ・ロンドン金取引で4000万円の被害を与え、私が担当して鈴木力らを訴えて、弁護士費用を含め4400万円の確定判決を得ましたが、全く支払をしていません。
7.高齢者の老後資金を狙う行為に対し、被害回復、新たな被害の予防、そして既に被害に遭われた方の被害意識の覚醒のために、同社による被害実例情報、同社の取引先銀行支店名その他同社と鈴木力に関する有益情報を求めます(但し無償です)。 |
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1.静岡市在住の女性(当時84歳)は、2008年4月にMACフィナンシャル(株)(東京都新宿区富久町13番15号、代取:富永弘徳、電話03−5362−3361、FAX03−5362−3350)の従業員から勧誘を受けて、2008年4月24日付海外先物取引委託契約を締結させられ、同年4月28日から9月12日までの間に保証金として合計2300万円もの金員を出捐させられました。
2.私は女性から委任を受け、私の長年の経験で海外先物業者は例外なく全量向い玉による取引を行っており、詐欺の不法行為が成立すると判断し、MACフィナンシャル宛に書面を送付し、女性の出捐金2300万円を全額返金するよう要求しました。そして、同社と書面のやり取りを経て、同社代取富永弘徳と取締役加納博之が私の事務所へ来所し、交渉した結果、富永らは全量向い玉による取引を行っていたことは認めなかったものの、女性との取引が適合性原則に反したものであったことを認め、同社が女性の取引における清算金409万3948円と、和解金として1890万6052円の合計2300万円(女性の出捐金と同額)を支払うことで和解が成立しました。このとき、同社は清算金については一括で支払い、和解金については、MACフィナンシャルと代取の富永弘徳、取締役加納博之の3者が連帯して分割で支払うことで話がまとまり、その旨の和解契約を締結しました。
3.そうして、同社から和解金分割金の支払いが履行されていたところ、女性の自宅に2009年2月6日付でMACフィナンシャルから「営業停止のお知らせ」との書面が郵送で届き、それによると、MACフィナンシャルは債務超過により2009年2月6日を以って営業停止し、債務整理につき弁護士と相談中とのことでした。
4.MACフィナンシャルと同社代取富永及び取締役加納が、連帯して女性に対して支払うべき和解金分割金は残り1490万6052円(15回分)あり、MACフィナンシャルが「営業停止」となっても和解契約の効力は失わず、同社代取富永らは連帯して女性に和解金分割金を支払う義務を負うので、私は2009年2月12日に富永と加納に対し、書面で、2009年2月以降も和解金分割金の支払いを遅滞しないよう通知しましました。
更に、私は同じ書面で、富永と加納に対し、万一、和解金分割金の支払いを遅滞した場合には、被害回復のため、同社と代取富永、取締役加納だけでなく、本件当時の取締役らや本件取引に関与した同社従業員らも併せて提訴し、同人らの個人責任を追及する考えであることを明記し、同人らの住所と従業員につき氏名(フルネーム)を2009年2月19日までに開示するよう要求しました。
5.しかし、2月19日までに富永らから何ら返答がなかったため、同日の夕方、当事務所フタッフがMACフィナンシャルへ電話を架けましたが、「この番号は、現在お繋ぎすることができません」とのアナウンスが流れ、繋がりませんでした。
6.以上の経緯から、同社の「営業停止」をキッカケに、同社らからの和解金の支払いは止まってしまうのではないかと危惧しています。
そこで、被害予防と被害回復のため、同社と代取富永、取締役加納だけでなく、本件当時の取締役駒水英雄と、本件取引に関与した同社従業員早川みよ子も併せて提訴し、同人らの個人責任を追及したいと考えています。
7.上記、駒水英雄、早川みよ子の住所や連絡先電話番号の情報をお持ちの方のご協力をお願いします(但し、無償です)。
その他、同社に関しての有益情報の提供を求めます。 |
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若者を狙う海外先物取引業者の恐喝が頻発しています。静岡県内の会社員Aさん(男,当時29才)は,職場にかかってきたしつこい勧誘電話に,上司・同僚の目が気になり外務員と夜遅い時間に会う約束をし,自分の車内で説明を聞き断ったところ,東京から来させておいて今更断るとは何だと脅され,怖くなって契約させられ,翌日には同行の上サラ金まわりで借入させられ合計400万円の出捐をさせられるという被害に遭い,当事務所に相談に来ました。
業者に全額の返還を求めましたが,長期の分割の場合の途中倒産のリスクを考え,330万円の一括返済で和解するに至り,無事その支払いがありました。
海先業者の恐喝が頻発しています。海先業者の勧誘には,絶対に会う約束をしないこと,約束しても会わないこと,サラ金からの借入れ(自己資金の出費を含め)はしないことです。 |
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1 裁判上の和解成立
海外先物業者株式会社ブレーンコーポレーション(1999年1月12日解散)の被害者Fさん(被害当時47歳、男性、静岡市在住)が原告となり、同社の株主・元役員ら6名(高木恒俊、間山寛仁、角義弘、張間一伸、勝久英徳、伊藤泰憲)を被告として静岡地裁に2001年1月24日、損害賠償請求訴訟を起こしていた事件で、2002年10月1日、被告高木、同勝久、同伊藤の3名と訴訟上の和解が成立し、和解の席上200万円が返還されました(請求額の約5割)。
株式会社ブレーンコーポレーションは、 本来投機的行為である海外先物取引をあたかも利益が確実に生じる利殖行為であるかのようにFさんに申し向け、取引を開始するという口実でFさんから現金・株式合わせて約400万円強を出捐させましたが、実際はFさんの注文を海外の取引所に取り次がず(所謂「呑み行為」)、これを騙し取ったものです。
NYMEX(ニューヨーク商品取引所)の取引員に対する文書送付嘱託の結果、呑み行為が明白となったところで被告高木、同勝久、同伊藤側の代理人から和解の申し入れがあり、Fさんとも検討した結果、海外先物業者は、裁判が長引くと倒産・夜逃げに至ることも多く、また、今回のケースでは既に会社自体が解散していたことから、不本意ではありましたが、仮に勝訴判決を勝ち取っても被告らが夜逃げする等で回収不能となる事態を避けるため、まとまった金額の一括返還を受け、和解に応じることを選択しました。
2 全面勝訴の判決
被告角義弘及び同間山寛仁の2名については、訴状が送達されたものの、両名は口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出せず、被告角については2001年3月2日、被告間山については2001年5月11日に結審となり、2002年10月11日、「被告において請求原因事実を明らかに争わないものとして、これを自白したものとみなす」との全面勝訴判決を得ました。
3 訴えの取り下げ
被告張間一伸については、訴状の送達先不明により公示送達の形をとっていましたが、今回の解決を受け、止むを得ず訴えを取り下げました。
4 情報提供の呼びかけ
しかし、残りの損害額については未だ回収の目処が立たない状態です。今後も引き続き、Fさんの蒙った損害の全面回復を目指し、裁判で全面勝訴の判決が確定した被告角義弘及び同間山寛仁に対する追及を続けるつもりです。つきましては、被告角義弘及び同間山寛仁に関する情報をお持ちの方がおられましたら、当事務所まで電話・FAX・メール等でご一報いただけませんか。是非ご協力をお願いします(尚、情報提供の対価はお支払いできません)。
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海外先物業者潟梶[ド物産(代表取締役 宮島泰邦)らを被告として静岡地裁に2002年3月6日、2人の被害者(30歳と31歳の男性会社員)が原告となり、損害賠償請求訴訟を起こしていた事件で、2002年6月26日訴訟上の和解が成立し、和解の席上1人には240万円(実被害額400万円)、1人には40万円(実被害残額約68万円)が返還されました。
リード物産は、車の中で長時間原告らを脅し、畏怖困惑させて契約に追い込み、原告の1人には、サラ金2社に赴かせて借入れさせていました。
海外先物業者は、裁判が長引くと、倒産・夜逃げに至ることが多々あり、そのため不本意ながらも早期にまとまった金額の一括返済を受けて和解に至るという選択を余儀なくされることがあります。
本件も画にかいた餅の判決を得るよりも、早期の回収を選択したものです。
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2002/4/2 |
サラ金からの借入れを強制する海外先物取引業者《潟Rスモアセットマネジメント》の勧誘にご注意!! Pageトップに戻る |
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株式会社コスモアセットマネジメント(東京都新宿区新宿2−1−1 ラポートピアビル7F)より電話で呼び出され、海外先物取引の委託契約について長時間勧誘された挙句、脅されて委託契約を締結させられ、基本保証金として50万円を支払わされた被害者の代理人として、藤森克美弁護士が業者に通知書を送付したところ、直ぐに全額が返金され全面解決に至りました。
1 被害のあらまし
静岡県焼津市在住のSさん(29歳)は2001年9月、コスモアセットマネジメントから職場への電話にて呼び出しを受け、自家用車にて待ち合わせ場所に出向いたところ、同社の男性営業マンが待っており「私の話を聞いてから契約するかどうかを決めてくれればいいから」とSさんの車に乗り込んできました。Sさんは狭い車中で海外先物取引の説明を1時間に亘って受けたものの、契約する気にはなれず断ったところ、営業マンは態度を豹変させ人が変わったように怒り出し、「話を聞くだけ聞いてはやらないとはどういうことか」、「なぜやらないんだ。理由を言え」等と契約を迫り、最低でも50万円の基本保証金を支払うよう要求してきました。
さらにSさんが「今は持ち合わせがないので支払えない」と言うと、営業マンは今すぐにサラ金で借金してその場で支払うように迫り、Sさんが驚いて「それだけは勘弁してください」と幾ら頼んでも、営業マンは聞き入れずSさんの車から降りようとはしませんでした。すっかり恐ろしくなったSさんは、最寄りのサラ金の無人契約機から50万円を借りて男性に渡し、契約書にサインをしてしまいました。
2 クーリングオフによる解決
何とか契約を解除し50万円を取り戻したいと考えたSさんは、消費者センターを通して早速翌日藤森弁護士に相談しました。海外先物取引については「海外商品先物取引受諾法」第8条に基づき、契約締結から14日間はクーリングオフにより受託契約を解除できることから,藤森弁護士は本来ならば恐喝事案なので慰藉料も請求するケースであるが、とりあえずはSさんが奪い取られた50万円を取り戻すことを優先させようと考え、コスモアセットマネジメント宛にクーリングオフを行使するという趣旨の通知書をFAX、及び郵送しました。するとその日のうちにコスモアセットマネジメントより指定した藤森弁護士の口座に50万円が振り込まれました。藤森弁護士は業者の手口が悪質であること、Sさんが多大な精神的な苦痛を受けたことから慰藉料の請求(場合によっては裁判)を強く勧めましたが、残念ですが今回はSさんの意向で慰藉料請求には至りませんでした。
悪質な海外先物取引業者に苦しめられている方へ〜
藤森弁護士はサラ金からの借入れを強制するような悪質な業者に対しては慰藉料を請求し、事案によっては慰藉料請求裁判を試みる位の強い姿勢で臨むべきだと考えます。悪質な業者がのさばるのを防ぎ、第2、第3の被害者を生まない為にも、被害に遭った方は泣き寝入りせず、勇気を持って共に闘っていきましょう。
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2002/4/2 |
株式会社コスモアセットマネジメントらを民事提訴するも訴状不送達〜情報提供の呼びかけ Pageトップに戻る |
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潟Rスモアセットマネジメント(新宿区新宿2丁目1−1、ラポートピアビル7F)とO氏(2001年11月12日〜2002年1月24日まで代表取締役)、T氏(2001年2月16日〜2001年11月12日まで代表取締役)を被告として静岡地裁富士支部に損賠提訴するも訴状不送達!
情報提供の呼びかけ!
1 事案のあらまし
静岡県富士市に住む27才の男性Aさんがアンケートに答えて欲しいと職場にかかってきたрノ応えたのがキッカケで、コスモアセットマネジメントの社員と夜8時に会うことになりました。Aさんの車の中で社員は、シカゴ商品取引所の大豆の先物取引の儲け話をし、取引を勧めてきたので断ったところ、凄み出し、狭い車中で深夜0時ころまで脅迫され、怖くなって契約書にサインして証拠金を払うことを約束させられ解放された。
翌日50万円を喝取され、その後再び50万円の合計100万円を喝取された。
その後、藤森弁護士に相談をし、同弁護士から潟Rスモアセットマネジメントに催告書を送付したところ、取引上の清算金とし称して488、348円が返還された。
2 損賠提訴
そこで、2002年3月15日不法行為(騙取・喝取)を根拠として実損害511、652円と慰謝料50万円、弁護士費用10万円の支払いを求めて民事提訴した。
しかしながら、裁判所から潟Rスモアセットマネジメント、O氏、T氏、のいずれについても訴状が不送達となったとの連絡があった。裁判は訴状が被告に届かないことには手続きが進んでいきません。欠席裁判にもならないのです。訴状の送達は郵便局員が届けに行くのですが、配達できないとは、今迄のビルにはいないということでしょう。事実、р入れても現在使われていないとのテープが流れています。
3 呼びかけ
恐らく、富士市のAさんに限らず被害者が多くいたと推察します。潟Rスモアセットマネジメントに関する情報を持っている方の情報提供を呼びかけます(但し、対価は払えません)。そして、今迄声を上げなかった被害者が何人か出てきた場合には、警視庁への刑事告訴を考えたいと思っています。
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