会員権商法の被害回復例(最終更新履歴:2013年10月25日)
2013/10/25 「株式会社エムエムピージェイ」の代表取締役上田功の逮捕、情報求む
今回のリゾート施設会員権被害者の皆さんに呼びかけます
2012/10/15 日本トレンディーの代表取締役小束健文が別件詐欺事件で警視庁に逮捕
2012/3/8 パインリッチ株式会社及び元代表取締役加藤輝夫に勝訴判決〜情報を求む
(2010年7月29日掲載事件の続報)
2011/11/28 株式会社アイ・トラックの代表取締役木下俊二に資金集めを持ちかけ,木下俊二が法廷で実行行為者だと証言した偽名の「佐藤義男」「藤井雅也」「上田大介」「田中ヒカル(ヒカルの漢字不明)」についての情報求む
2011/11/25 海外リゾートクラブ「GOLD BARREL SOCIAL CLUB」及びGBSCの代理店が会員権購入希望者から集めた金を送金していた銀行口座の受取人「アイテックリミテッド」に関する情報求む
2010/7/29 パインリッチ株式会社に関する情報を求む
2009/1/27 株式会社アイ・トラックの弁護士から辞任の通知が届く
2008/11/6 株式会社アイ・トラックの弁護士から和解の申入れあるも拒否,同社と代取木下俊二の情報を求む
2008/6/2 株式会社アイ・トラック(会員権二次詐欺商法)に判決〜情報求む
2007/8/13 会員権二次被害、詐欺商法「レジャー組合本部」「サンオーシャンリゾート」「樋口一雄」の情報求む
2007/8/8 会員権2次詐欺商法、パインリッチ株式会社こと加藤輝夫の情報を求む
2005/11/29 潟rアン・シュール(スーパーライフデザイナーズクラブ)からの「最終勧告」通知書にご注意を!情報提供の呼びかけ!
2005/7/19 日本トレンディー梶C泣vリモプロムナードが解散・清算手続へ
2005/5/6 日本トレンディー梶C粁゚リモプロムナード,コスモ・ワールド鰍ニ各社の代表者個人に対し,全面勝訴判決
2004/10/18 会員権2次詐欺商法 潟rアン・シュールと代表者吉田宗男に対する損害賠償判決の集積
2002/2/18 日本ユニヴァーサル株式会社の被害回復例
2001/4月 日本トレンディ株式会社の被害回復例
2001/9月 会員権商法コスモ・ワールド株式会社との裁判で全面勝訴
2013/10/25 「株式会社エムエムピージェイ」の代表取締役上田功の逮捕、情報求む
今回のリゾート施設会員権被害者の皆さんに呼びかけます
1.新聞報道によると、警視庁生活経済課は、「株式会社エムエムピージェイ」(東京都港区)がインドネシア・ロンボク島のリゾート施設会員権を無登録で販売していたとして、2013年10月17日、同社代表取締役上田功と営業部長を、金融商品取引法違反(無登録営業)容疑で逮捕しました。
 報道によると、上田らは、計画では同島に宿泊施設計26棟を建設する予定だったが、1棟しか完成しないまま資金繰りが悪化し、配当を払わず、解約にも応じなかったとされています。
2.当職は、2010年12月9日、上田功が代表取締役を務めている「株式会社グローパートナー」について、同社の未公開株購入代金名目で金員を騙し取られた静岡県東部在住の女性Aさん(当時55歳)の代理人として、グローパートナーと上田功に対して勝訴判決(実損害100万円、弁護士費用10万円、合計110万円)を取りました。また、2011年10月6日にも、「株式会社グローパートナー」の未公開株購入代金名目で金員を騙し取られた静岡市在住の女性Bさん(当時66歳)の代理人として、グローパートナーと上田功に対して勝訴判決(実損害369万2102円、弁護士費用36万円、合計405万2102円)を取りましたが、いずれの被害者も現状1円も回収できず、被害回復は出来ていません。
 そうしたところ、今月に至って、テレビ局から当職宛に上記MMPJのリゾート会員権に関して問い合わせがあったことから、グローパートナーの上田功がMMPJにおいてリゾート会員権の販売を行っていることが判明したものです。
3.新聞報道によると、上田らは約2年間で24都道府県の高齢者ら56人から約4億2000万円を集め、このうち、宿泊施設の建設に要した経費等を除く約9000万円を上田が個人的に得ていたとみられているとあります。また、インターネットで検索すると、MMPJの被害に遭った方が被害内容を掲載した記事も見られます。
4.そこで、AさんとBさんの被害回復、他の被害者の被害意識の覚醒、新たな被害の予防のため、「上田功」や「MMPJ」について有益情報の提供を求めます(但し無償です)。
  また、今回のリゾート施設会員権被害者からの相談・交渉・提訴を受け付けます。泣き寝入りは無用です。
2012/10/15 日本トレンディーの代表取締役小束健文が別件詐欺事件で警視庁に逮捕
1. かねて、私が原告代理人となって、小束健文が代表取締役をしていた日本トレンディー株式会社(東京都豊島区南池袋3−16−8)と小束健文らを提訴し、静岡地裁1部合議係に係属していた訴訟及び東京地裁民事30部に係属していた訴訟において,いずれも全面勝訴判決を得ておりました。その報告は当事務所2005年5月6日と2005年7月19日付HPで取り上げました。静岡地裁で2005年4月22日、3名の原告が合計金178万7973円の認容判決を、東京地裁で2005年5月24日、2名の原告が合計金144万円の認容判決を受けましたが、会社からも小束からも一円の支払いもありませんでした。
2. ところが、2012年10月10日毎日新聞夕刊は、「虚偽の申請により独立行政法人「高齢・障害求職者雇用支援機構」(千葉市)から助成金を騙し取ったとして、警視庁組織犯罪対策4課は10日、NPO法人「LIC生活相談センター」(東京都豊島区)の理事と小束健文容疑者(52)ら7人について詐欺容疑で逮捕した。逮捕容疑は、小束容疑者らは2006年5〜10月45歳以上の起業家が3人以上で新たな法人を設立する場合に同機構が経費などの一部を助成する「高年齢者等共同就業機会創出助成金」の適用について虚偽の申請書を提出。2007年2月、同機構から助成金約430万円を騙し取ったとしている。同センターは2006年2月に設立。月千円の会費を払えば、借金や離婚などの生活上のトラブルについて専門スタッフが相談に応じるとうたって会員を集めていた。会員には別の業者をあっせんし、業者は高額の相談料を支払わせていた。一部の会員が100万円の報酬の返還を求めて東京地裁に提訴するなどトラブルが相次いでいた。」と報道しています。
3. 5名の被害者の被害回復と、既に被害に遭われて気付いていない方の覚醒、新たな被害の防止のため小束健文に関する有益情報を求めます。(但し無償です。
2012/3/8 パインリッチ株式会社及び元代表取締役加藤輝夫に勝訴判決〜情報を求む
(2010年7月29日掲載事件の続報)
1、本庄簡易裁判所においてパインリッチ株式会社及び加藤輝夫らを相手取り係争中であった損賠訴訟ですが、加藤輝夫が裁判途中から出廷して争ってきましたところ、終盤で尋問への出廷を、病気を理由に再三拒否したことから結審しました。
2、そして、2011年12月22日にパインリッチ株式会社及び加藤輝夫に対して実被害額80万9千円と弁護士費用8万円の合計88万9千円を認容する勝訴判決が言い渡され、加藤輝夫らが控訴しなかったことから確定しました。
3、しかし、判決確定後に当職が加藤輝夫に対して催告書を送付したところ、宛所尋ね当らずとの理由で戻って来てしまい、住民票を調査したところ、加藤が届出している福岡市中央区長浜2丁目2番4−509号の住所で2011年5月31日付で職権削除となっており、現在所在不明となっていることが判明しました。
4、そこで加藤輝夫に関する有益情報を求めます。但し無償です
2011/11/28 株式会社アイ・トラックの代表取締役木下俊二に資金集めを持ちかけ,木下俊二が法廷で実行行為者だと証言した偽名の「佐藤義男」「藤井雅也」「上田大介」「田中ヒカル(ヒカルの漢字不明)」についての情報求む
1. 北海道内の男性Cさんは株式会社アイ・トラックの従業員を名乗る「M&A事業部顧客調査課主任藤井雅也」から,過去に会員権詐欺商法の被害に遭った方に連絡していると電話で呼び出され,アイ・トラックが運営しているリゾートの「オーナー会員証書」と引換えに消費者金融の借入金を300万円(あとで同じくアイ・トラックの従業員を名乗る「M&A事業部法務課課長ファイナンシャルプランナー上田大介」に500万円に増額させられる)差し入れてくれれば,アイ・トラックが消費者金融に返済する一方,過去の会員権被害で蒙った損害(教材代金・年会費に加えて慰謝料)相当のお金を月々50万円ずつ分割で支払うので,返済が終わったら「オーナー会員証書」を返還するという形で過去の被害を補償したい,という架空の示談話を持ちかけられ,Cさんは消費者金融3社と契約させられた上,3社のカードと現金1万円を取り上げられ2008年1月15日に合計499万円の借入れをされたが,アイ・トラックは示談金の支払いも消費者金融への返済も怠り,Cさんは何度も催促してアイ・トラックから合計20万円のみの支払いを何とか受けたものの,結局借入金全額の債務を負わされるという被害を受けました。「藤井雅也」も「上田大介」もアイ・トラックの住所(東京都中央区八重洲1−5−8橋爪ビル3F)電話番号(03−5204−0530)FAX番号(03−5204−0537)が刷られた名刺を持っていました。
2. 委任を受けた私は2009年2月5日に株式会社アイ・トラックと同社代表取締役木下俊二を被告として損害賠償請求訴訟を東京地裁に提起しました。
3. 同事件は2審東京高裁において裁判長の強い説得を受けて,(1)アイ・トラック及び木下俊二は,控訴人(Cさん)に対し,連帯して本件解決金として576万5000円の支払い義務があることを認める。(2)アイ・トラック及び木下俊二は,控訴人に対し,連帯して前項の金員のうち250万円を分割払いする。(3)アイ・トラック及び木下俊二は期限の利益を喪失することなく前項の金員を支払ったときは,第(1)項の金員から既払金を控除した残金の支払い義務を免除する。(4)アイ・トラック及び木下俊二が第(2)項の支払いを2回以上怠ったときは当然に期限の利益を失い,控訴人に対し,第(1)項の金員から既払金を控除した金額及びこれに対する期限の利益喪失日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を直ちに支払う。等の条項で和解が成立しました。
4. ところが,アイ・トラック及び木下俊二は,僅か8万円しか支払わず期限の利益を失い,当職からの督促にも全く応じなくなり,お金の回収の目処は立たなくなってしまいました。
5. ところで,木下俊二は一審(東京地裁)において「(Cさんの被害については)原告と弊社(アイ・トラック)の外部スタッフが代表取締役である私の全く知らないところで行った金銭貸借であ」ると主張し,「恩ある先輩(故人)に生前紹介された佐藤義男に相談したところ『事業協力資金』を集めることを提案され,同意しました」「(原告被害の実行行為者である)藤井や上田はこの佐藤義男の手下と思われます」「中央警察署に出向いて相談した結果,佐藤らの逃亡と『佐藤義男』,『藤井雅也』,『上田大介』の偽名が判明した」と主張し,尋問において,佐藤義男,藤井雅也,上田大介の他に「田中ヒカル(ヒカルの漢字不明)」という人物が外部スタッフであったと証言しました。
6. そこでCさんの被害に関する実行行為者と思われる上記佐藤義男ら4名に関して有益情報(本名・住所・連絡先電話番号 等本人を特定するための情報)の提供を求めます(但し無償です)。
2011/11/25 海外リゾートクラブ「GOLD BARREL SOCIAL CLUB」及びGBSCの代理店が会員権購入希望者から集めた金を送金していた銀行口座の受取人「アイテックリミテッド」に関する情報求む
1.静岡市在住の女性Aさん(当時72歳)は、知人と藤井佳子(岡山県倉敷市西岡)から「GOLD BARREL SOCIAL CLUB」(以下、「GBSC」という)の資料を見せられ、「ここの海外リゾートの会員になれば、リゾート開発が成功して利益が出るので会員にもお金が入ってきて儲かる」、「このリゾートは来年(2008年)6月に完成する」、「絶対に損はしないから大丈夫」等と騙され、GBSCの会員権31口を申し込まされ、そして、GBSCの認可を受けた代理店である甲社(熊本県熊本市)の指定口座へ、2007年12月21日付で合計423万7500円(会員権代金418万5000円+エージェント手数料2000円+不明金5万500円)を振込まされたが、その後、甲社からAさんの銀行口座へ2007年12月28日付2万5145円が返金されたため、総額421万2355円がAさんの実損害です。
  また、Aさんの申込書類等は、Aさんを勧誘した知人によって、GBSCの代理店である甲社へ提出されていました。
2.(1)Aさんから委任を受けて、私は、Aさんを勧誘した藤井佳子と知人1名と、GBSCの代理店である甲社及び甲社代表取締役乙を被告にして、静岡地裁へ損害賠償請求の裁判を提起しました(一審)。
 (2)一審では、Aさんを勧誘した知人との間で和解が成立し、藤井佳子に対しては原告勝訴の判決が下されました。しかし、藤井佳子からは全く回収が出来ていません。そして、甲社及び甲社代表取締役乙に対する請求は、甲社及び乙は、GBSC会員権の販売に際しては、単なる登録代行業者に過ぎないこと、当該会員権の経済的価値を明確に否定するに足りる証拠がないとして、原告の請求を退けました。
 (3)Aさんは甲社及び乙に対する敗訴部分を東京高裁へ控訴しましたが、控訴審においても、Aさんの請求は退けられました。
3.(1)GBSCの本社所在地は、甲社がホームページに掲載していたGBSCの資料によると、マレーシア、或いはリヒテンシュタイン公国(スイスの隣)に置かれているように思われますが、甲社及び乙はこれを明らかにしないため、不明のままです。
 (2)また、甲社は自社のホームページで、GBSCが海外の5つの地域に5つの島を保持してリゾート施設の開発計画を進めている旨を謳って会員を募集していたにも拘らず、裁判において、甲社及び乙は甲社が把握しているリゾート地は「ブエナビスタ」のみであると主張し、そして「ブエナビスタ」は「ベラロッカアイランドリゾートとして、GBSCから営業譲渡を受けたTaAが経営している」と主張しましたが、GBSCと「TaA」との関係は不明です。
 (3)甲社は、GBSCから正式な認可を受けた代理店として、会員権購入者から1人当たり2000円の登録手数料と、会員権の購入口数に応じて1会員権当たり3〜10ドルのバックリベートをGBSCから報酬として得ていたことが裁判で明らかとなりました。
 (4)また、甲社及び乙は、Aさんら会員権購入者から回収した金員を、GBSCの指示により、「アイテックリミテッド」(Suite 102,Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Belize:First Director Springdale International Ltd.)なる外国会社の日本における銀行口座へ全額送金していたことを裁判の中で渋々開示しましたが、甲社及び乙によると、「アイテックリミテッド」はベリーズ(メキシコの隣にある)にある会社であるが、同社の事業内容やGBSCとの関係については「知らない」として、明らかにしないため不明です。
 (5)更に、甲社が会員から集めたお金を送金していた「アイテックリミテッド」の銀行口座の取引履歴を調査したところ、当該口座には、甲社と思われる振込人から、2006年6月21日から2008年12月24日までの間に、総額約46億円もの金額が入金されており、そのいずれもが翌日か数日のうちに「外為送金」で他所の口座へ送金されていることが判明しました。
  また、上記調査により、「アイテックリミテッド」の銀行口座の日本における代理人は、乙の知人丙であり、乙は同代理人としてアイテックリミテッドへ丙を推薦していたことも判明しました。
4.そして、現在Aさんは、丙が、乙の推薦によってアイテックリミテッドの銀行口座の日本における代理人に就任し、当該口座を管理していたことから、GBSC及びアイテックリミテッドと一体となって本件会員権販売商法を展開していたとして、丙を被告にして、静岡地裁で損害賠償請求の裁判を係属中です。
5.アイテックリミテッドの銀行口座には、甲社がGBSCの会員権購入代金名目で会員権被害者から集金したと思われる金員が約46億円も入金されていたことから、GBSCの被害者は全国に多数おり、泣き寝入りを強いられていると思われます。そこで、「GBSC」及び「アイテックリミテッド」に関する有益情報をお持ちの方からの情報を求めます(但し、無償です)。
2010/7/29 パインリッチ株式会社に関する情報を求む
1.消費者金融の借入を抱えていた埼玉県内の男性が、2007年6月、パインリッチ株式会社(東京都渋谷区渋谷3-17-2、代表取締役:江口ひとみ、契約書上の代表取締役:加藤輝夫、電話03-3492-4375、FAX03-5434-6552)の女性従業員から、「消費者金融から借入している人の返済を手助けしている」、「以前に株を購入した方は200万円が800万円になりました」、「借金を返済しただけでなく、車を買われた方もいました」と言われ、パインリッチ(株)が所有すると称するオーストラリア法人のパインリッチ・ピーティワイ・リミテッドの株式の譲渡を受けるという契約を締結させられました。男性は代金を分割で支払っていましたが、途中で女性従業員の携帯電話に電話したところ常に留守でメッセージを残しても折り返しの電話もなく、パインリッチ(株)にも電話してみたところ「おかけになった電話番号は現在使われておりません」との自動アナウンスが流れ、全く同社と連絡が取れなくなったため、騙されたのではないかと思い、支払を停止しました。
2.契約書を精査すると、本来手数料は1万6000円であるはずなのに60万円を加算しており、不当に高い金額を払わせる契約内容になっていました。また、2007年8月8日付の当HP記事でも既報の通り、パインリッチ(株)には、会員権商法の被害者である男性に対し、1年後に倍になる等と述べて、パインリッチ・ピーティワイ・リミテッドの株式を購入させながら1年を経過した後も換金しなかったという先例があります。
3.そこで、男性は2010年7月28日付で、パインリッチ(株)、江口ひとみ、加藤輝夫を被告として本庄簡易裁判所に提訴しました。パインリッチ(株)、江口ひとみ、加藤輝夫に関する有益情報をお持ちの方は情報提供をお願いします(但し、無償です)。
2009/1/27 株式会社アイ・トラックの弁護士から辞任の通知が届く
1. 2008/11/6付の当HPでお知らせしました(株)アイ・トラックの弁護士から,2009/1/17付の辞任の通知が1/22に届きました。
2. 文面によると「当職は,平成20年7月31日,(株)アイ・トラック殿から,協力者各位に対する醵出金の返還支払に間する法律事務処理の委任を受けましたが,その後アイ・トラック殿は約旨に反し,各位に対して御約束申し上げた分割金の当職に対する預託支払を同年10月以降全く遅滞したままの現況にあります。かくては,当職としても,各位に対して洵に心苦しく,又当職のアイ・トラックのための立替金の不払などの問題もあり,本年1月7日,当職は(株)アイ・トラック殿に対し,その債務不履行による上記委任契約解除の意思表示をしましたので,此の段各位に御通知申し上げます。
よって,今後は,(株)アイ・トラック殿とは委任・代理の関係はすべて解消されましたので,当職としては,本件に関するすべての御申越・御書信などをお受けする立場にはなく,これらは,すべて直接下記(株)アイ・トラック殿宛になされたく願いあげます。記 東京都中央区八重洲1丁目5番8号 橋爪ビル3階(電話03−5204−0530,ファクス03−5204−0537)株式会社アイ・トラック代表取締役木下俊二」とあります。予想通りの展開です。
3. 事務所に相談してくる方には最寄の警察署に相談して被害届を出すよう私は勧めて来ましたが,進展のあった方がありましたら教えて下さい。最寄の警察署での進展が望めないようでしたら,警視庁へ集団告訴をしようではありませんか。集団告訴を望む被害者からのご相談をお待ちします。
2008/11/6 株式会社アイ・トラックの弁護士から和解の申入れあるも拒否,同社と代取木下俊二の情報を求む
1. 当事務所の2008/6/2のHPに記載のとおり,私は2人の詐欺被害者の委任を受けてアイトラックと木下俊二に対する確定判決を得ています。
しかし,差押えるべき財産や預金口座が判らず,強制執行に着手できていません。
2. (1)ところが,08年9月29日付で潟Aイ・トラックの代理人という東京の弁護士から,和解の申入れがあり08年10月から09年5月まで5万円ずつを,09年6月1日から10年5月31日までの間に残りを支払うというものでした。
(2)私は@この期に及んでの長期の分割は全く当てにならないこと,A新たに和解することによって折角取得した確定判決の効力を,消滅させるおそれがあるので,同弁護士に拒否回答をしました。
そして,任意の支払いは受けるので,振込むように求めました。
しかし,案の上,10月末に振り込みはありませんでし,同弁護士から,その後連絡は一切ありません。
(3)同弁護士の9月29日付の申入書によりますと,「当社は現在,他の数社と共同して映画制作事業を準備実行し,来年5月までの成立を期して鋭意盡力中でありますところ,当社の上記事業資金に充てるため,当該事業にご理解ある方々のご協力を仰ぐ目的で佐藤外1名等にこれを委嘱しましたけれども,佐藤等は当社の意に反した行動をとり続け,その結果御貴殿その他の方々に対し多大の御迷惑をお掛け致したことが次第に判って参りました。」と記載されていました。何のことやらさっぱり分りません。AさんBさんの詐欺の手口と,加害者側が映画を共同で制作していることとイメージが結びつきません。
この間の事情を知る人からの情報提供を求めます(但し,無償です)。
(4)又,同じような手口の被害に遭った人たちからの相談もボツボツあります。強制執行に資する情報の提供も求めます(但し,無償です)。
2008/6/2 株式会社アイ・トラック(会員権二次詐欺商法)に判決〜情報求む
 静岡県内の男性Aさんと栃木県内の男性Bさんは,それぞれ,株式会社アイ・トラック(本店住所東京都中央区八重洲一丁目5番8号橋爪ビル3階,代表取締役木下俊二,木下の住所群馬県利根郡みなかみ町後閑195番地3,「アイトラック」のみの表示,及び「ITC」の呼称を用いることがある)の従業員を名乗る男性から,過去に会員権詐欺商法の被害に遭った方に連絡していると電話で呼び出され,アイ・トラックが運営しているリゾートの「オーナー会員証書」と引換えに消費者金融の借入金を「入会金」等の名目で差し入れてくれれば,アイ・トラックが消費者金融に返済する一方,配当金名目のお金を支払うので,返済が終わったら「オーナー会員証書」を返還するという形で過去の被害を補償したい,という架空の示談話を持ちかけられ,Aさんは消費者金融3社と契約させられた上カードを取り上げられて2007年10月9日に合計120万円の借入れをされ,Bさんは予てから契約していた消費者金融2社のカードを取り上げられ2007年9月16日に合計300万円の借入れをされたが,アイ・トラックは一切返済を怠ってAさんとBさんはそれぞれアイ・トラックの借入金全額の債務を負わされるという被害を受けました。
 委任を受けた私は,2008年1月17日に株式会社アイ・トラックと同社代表取締役木下俊二を被告として損害賠償請求訴訟を静岡地裁掛川支部に提起しました。
 被告らに訴状が送達され,被告らはそれぞれ答弁書を出してきましたが,結局期日に裁判所に一度も出頭しないまま結審し,同地裁同支部は原告Aさんにつき実被害額120万円,慰藉料50万円,及び弁護士費用10万円の合計180万円,原告Bさんにつき実被害額300万円,慰藉料50万円,及び弁護士費用30万円の合計380万円を認容する判決を下しました。
 ただ,原告らはアイ・トラックに自らの名義の消費者金融のカードを騙し取られ,アイ・トラックが借入金を引き出しているため,アイ・トラックや木下俊二の銀行口座等の情報が得られず,お金の回収の目処は立っていません。被告らの手口からして被害者は全国に多数いると推定できます。そこで株式会社アイ・トラック及び木下俊二に関して有益情報の提供を求めます(但し無償です)。
2007/8/13 会員権二次被害、詐欺商法「レジャー組合本部」「サンオーシャンリゾート」「樋口一雄」の情報求む
 数年前にA社と会員権契約をさせられてしまった静岡県内の男性(20代)宅に、今年に入ってから「A社との契約を解約してあげる」「A社と訴訟準備を進めている。我々の味方になって欲しい」といった電話が頻繁にかかってくるようになった。
 2007年6月、男性宅に「レジャー組合本部の岡田」と名乗る者から電話があり「A社の関連会社から不正な請求が多発しています。今までに不審な電話はありませんでしたか」と尋ねてきた。男性が「ありました」と答えると岡田は「弁護士を向かわせるから今までの経緯を教えて欲しい」と男性を掛川駅に呼び出した。しかし待ち合わせ場所にいた人物は弁護士ではなく、「東京都練馬区光が丘1−15−62サンイースト7階、レジャー組合本部、樋口一雄」という名刺を寄こした。男性がA社との契約で148万円支払ったことや最近かかってくる不審な電話について説明すると、樋口は「サンオーシャンリゾートに入会するという形をとれば、当社会員としてそのような不審な電話からあなたを守ります。また、A社との解約手続も代行しますし、解約にかかる弁護士費用も負担します。A社へ支払った148万円は解約後約10〜20日で戻りますよ」と、サンオーシャンリゾートに仮入会することを勧めてきた。男性は、A社に支払った148万円が戻ってくるならサンオーシャンリゾートに入会してみようと思ったが、樋口から「但し、そのためには預託金として100万円を当社に預けて頂きます」と言われた。金額に驚いた男性が「100万円は払えないです」と答えると、樋口は笑いながら「預託金は一時預かりなので1ヶ月後には全額返金しますよ。お金がないなら相談しましょう。消費者金融で借りたらどうですか。一緒にこの近くの消費者金融を探しましょう」と言ってきた。男性は、100万円の預託金を支払えば、A社に支払った合計148万円が返金されるし、預託金の100万円は1ヵ月後には返金されるのだから、サンオーシャンリゾートに入会した方がいいと誤信させられ、会員申込書に署名した。
 その後、樋口は男性を連れて掛川駅近くのサラ金数社をまわった。その頃男性は勤務先を変えたばかりだったため、サラ金Xで、勤務先の所在確認がとれず、限度額40万円のうち20万円しか借り入れることができず、残り20万円については後日所在確認が取れたら借入れできるということであった。
 結局男性は、その日サラ金3社から合計48万円を借り入れさせられ、それを樋口に手渡した。さらに樋口は「48万円じゃあ足りないから、申し訳ないけど消費者金融Xのカードは預らせてもらうよ。所在確認が取れたら20万円引出しておくから。残り32万円は自分が立替えておくから、預託金が返金されたときに払ってくれればいいよ。あとで振込先を教えるよ」と言って、男性から48万円とカードを騙取した。
 後日、樋口から20万円を引出したとの連絡があった。
 しかし、その後男性が振込口座を聞こうと樋口に電話をかけても留守電に切り替わってしまい、折り返し電話がかかってくることもなく、樋口と連絡が取れなくなってしまった。もしかしたら騙されたのではないかと不安になった男性は当職に相談・委任するに至った。
 当職は合計68万円の被害に遭った男性から委任を受け、「レジャー組合本部」または「サンオーシャンリゾート」について調査したが、いずれも自然人または法人の特定が確認できず、また樋口の名刺に記載されていたレジャー組合本部の住所(練馬区光が丘1−15−62サンイースト7階)は実在しないことが判明した。
 そこで、@レジャー組合本部、Aサンオーシャンリゾート、B樋口一雄の所在が確認できる有益な情報を求めます。但し、無償です。
2007/8/8 会員権2次詐欺商法、パインリッチ株式会社こと加藤輝夫に判決〜情報を求む
 静岡市内の男性(30代)が、「パインリッチ株式会社」{契約書には東京都品川区西五反田1丁目24番4−1215号(若しくは1211号)、代表取締役加藤輝夫と表示されていた}の従業員を名乗る男から、過去に会員権詐欺商法の被害に遭った人の被害回復の手助けをしていると電話で呼び出され、パインリッチ株式会社はオーストラリアのゴルフ場の施設を切売りして収益を得ており大変儲かっているので、同社の自社株を購入すれば1年後には株価が2倍になり被害の埋合せができるとの説明を受け、2003年9月30日、6株の代金として239万4000円を支払わされました。
 所轄の法務局にはパインリッチ株式会社の登記はなされていなかったので、委任を受けた私は「パインリッチ株式会社こと加藤輝夫」を被告として損害賠償請求訴訟を2007年1月4日静岡地裁に提起しました。
 被告に訴状が送達できなかったため公示送達となり、2007年8月7日、同地裁は実被害額239万4000円と弁護士費用10万円の合計249万4000円を認容する判決を下しました。
 ただ、原告は株の代金を現金手渡しで支払ったため、銀行口座等の情報が得られず、お金の回収の目途は立っていません。
 パインリッチ株式会社こと加藤輝夫に関する有益情報を求めます。但し無償です。
2005/11/29 潟rアン・シュール(スーパーライフデザイナーズクラブ)からの「最終勧告」通知書にご注意を!情報提供の呼びかけ!
 最近(2005年11月現在)会員権二次詐欺商法業者である潟rアン・シュールが、過去に同社と契約した元会員に対し、「会費が未納」等と偽り、架空請求の手紙を送りつけ、騙喝取しようとする手口が横行しています。
 上記通知書には、あたかも支払義務があるかのように脅し、契約が継続しているかのように錯覚させる文言が羅列され、更に「連絡がない場合、・・・ご請求を法的対処に基き訴訟にて厳格に取らせていただくこととなります」等と元会員の不安感を煽るような脅し文句が記載されています。ビアン・シュールは過去の契約に関して、記憶が曖昧になったところを突いて、連絡して来た元会員を呼び出し、様々な嘘を並べ立てて不安感を煽り、新たに契約を結ばせる等、不当に金員を騙し取るのが目的です。
 上記のような通知書が届いたら、「無視する」ことです。業者の電話番号が記載されていても、絶対に自分から電話しないことです。また電話が架ってきても、動揺せずはっきりと断わる(或いは直ぐに電話を切る)ことが重要です。
潟rアン・シュール及び代表者吉田宗男に関する情報提供の呼びかけ
 当職は相談者より2005年11月21日付「スーパーライフデザイナーズクラブ(SLDC)会員様各位へ 確認処理のご案内(最終勧告)」というタイトルの書面のコピーを入手しました。その書面の左下には「依頼元 スーパーライフデザイナーズクラブ事務局 株式会社ビアンシュール」「差出元 会員契約協同組合」と書かれています。 上記と同様書面が送られてきた方の中で、その書面に書かれていること以外の情報をお持ちの方、または上記書面に記載された電話番号へ架電する等して、ビアンシュールの関係者と接触された方は、些細なことでも構いませんので情報をメール、FAX、電話等で教えて下さいませんか(但し、無償です)。
2005/7/19 日本トレンディー梶C泣vリモプロムナードが解散・清算手続へ

 2005年6月30日付で,日本トレンディー株式会社(東京都豊島区南池袋3−16−8,代表取締役小束健文)と有限会社プリモプロムナード(取締役藤川光一郎,東京都豊島区南池袋3−16−8)は「解散・清算・開始通知」を当事務所に送付してきました。
 債権届出期間は2005年10月末日となっています。
被害者の方々は,泣寝入りせず届出しましょう。

 尚,私が全面勝訴判決を得た静岡地裁2005.4.22判決に対し,日本トレンディー梶C小束健文,泣vリモプロムナード,藤川光一郎は不当にも東京高裁に控訴し,2005.8.4午前10時東京高裁第7民事部で控訴審第1回口頭弁論期日が指定されています。
 上記3社3名を被告とした被害者2名につき,東京地裁民事30部に係属していた訴訟においても,静岡地裁と同一の判断で全面勝訴判決を得ました。
 この東京地裁判決には上記3社3名は控訴せず確定しました。態度が一貫していません。
 上記2判決につき,3社3名は任意の支払をしないので,強制執行の申立をし,一部成果を上げました。支払停止中のクレジット残金,ローン残金については信販会社,ローン会社と交渉中で,一社は残債の請求を断念してくれ,他社は「検討させて下さい」という段階です。
 被害に遭われた方々は,決して泣寝入りする必要はないのです。
2005/5/6 日本トレンディー梶C泣vリモプロムナード,コスモ・ワールド鰍ニ各社の代表者個人に対し,全面勝訴判決('05.4.22. 静岡地裁1部合議係)

1.2005年4月22日静岡地裁1部合議係は,

@東京都豊島区南池袋3−16−8 日本トレンディー梶C同社代表取締役小束健文,東京都渋谷区道玄坂1−19−11 コスモ・ワールド梶C同社代表取締役伊藤哲也は,原告Aさん(女性)に対し,連帯して37万4400円(実被害+弁護士費用)を支払え。
A東京都豊島区南池袋3−16−8 泣vリモプロムナード,同社取締役藤川光一郎,上記日本トレンディー梶C上記小束健文は,上記原告Aさんに対し,連帯して16万3400円(別の実被害+弁護士費用)を支払え。
B上記潟Rスモ・ワールド,上記伊藤哲也,上記日本トレンディー梶C上記小束健文は,原告Bさん(男性)に対し,連帯して54万3000円(実被害+弁護士費用)を支払え。
C上記泣vリモプロムナードと,上記藤川光一郎,上記日本トレンディー梶C上記小束健文は,上記原告Bさんに対し,連帯して8万9000円(別の実被害+弁護士費用)を支払え。
D上記日本トレンディー梶C上記小束健文は,原告Cさん(男性)に対し,連帯して61万8173円(実被害+弁護士費用)を支払え。

 との原告全面勝訴の判決を言渡しました。

 コスモ・ワールド鰍フ代表者伊藤哲也は尋問に至りましたが,小束,藤川は採用されていた証拠調期日に欠席しました。

 上記判決を得たので,@判決認容額につき,強制執行の手続,Aクレジット契約やローン契約の残債務を信販やローン会社に断念させる交渉に入ります。

2004/10/18 会員権2次詐欺商法・潟rアン・シュールと代表者吉田宗男に対する損害賠償判決の集積
私が獲得した判決例

 被告はいずれも
   潟rアン・シュール  (住所)東京都渋谷区代々木1−40−4 と
   代表取締役 吉田宗男 個人 
 であり、両者に対し認容判決3件

1.静岡地裁民事1部3係 03.10.28判決
    認容額 原告A男さんに対し、金101万5817円(実損害・弁護士費用)
          〃 B    〃   、金 99万6000円(      〃     )
    (慰藉料については棄却)
  原告は静岡県内と岡山県内の男性

2.静岡地裁民事2部2係 04.8.6判決
    認容額 106万8000円(実損害+慰藉料+弁護士費用)
          請求額全額認容
    原告は静岡市の女性

3.東京地裁民事10部いA係 04.9.2判決
    認容額 112万7300円(実損害+慰藉料+弁護士費用)
          請求額全額認容
    原告は札幌市の女性

4.上記のような判決を得ました。しかし、残念ながら現状潟rアン・シュールや吉田宗男からの支払いはありませんし、差押さえる財産も見つかっておりません。詐欺を認定した民事判決を根拠として、刑事告訴を検討中です。

5.情報提供の呼びかけ
  多数の被害者が各地にいると推察します。そこで潟rアン・シュールの被害にあった全国の方々に、会社や吉田宗男に関する情報提供(但し、対価は払えません)を呼びかけます。
2002/2/18 日本ユニヴァーサル株式会社の被害者に朗報
 「格安で旅行が出来る」等と言われて『CEPメンバーズクラブ』に入会させられ、入会の必須条件として高額なパソコンソフトのクレジット契約を結ばされた被害者が、勧誘を行った日本ユニヴァーサル株式会社(東京都渋谷区代々木2丁目4番9号 新宿三信ビル8F)を相手に、2001年7月3日、被害金員・慰謝料・弁護士費用を含めた総額95万2548円の支払いを求める損害賠償訴訟を静岡地方裁判所に起こしました。

1 被害の内容
原告のSさんは2000年4月、日本ユニヴァーサルの担当者から「CEPメンバーズクラブに入会すると旅行やリゾート施設、ブランド品など格安で利用できる。入会するにはパソコンソフトを購入する必要がある」等と説明され、支払総額77万2548円のパソコンソフトのクレジット契約を締結させられ、そのうちクレジット代金として13万円2548円を支払った段階で被害に気付きました。

2 和解成立
2002年1月28日の口頭弁論期日において、売買契約の合意解除により残債務は消滅し、日本ユニヴァーサルは原告の既払金13万2548円のうち10万円を和解金として支払うという内容の和解が成立し、解決に至りました。

日本ユニヴァーサルの被害にあった方々へ〜御参考にして下さい。
2001/9月 会員権商法コスモ・ワールド株式会社との裁判で全面勝訴

 「格安で旅行をしたり、ブランド品も70%引きで購入できる」等と言われ実体のない「プレスティージクラブ」に入会させられ、更に入会のプレゼントと称された高額なダイヤモンドのクレジット契約を結ばされた被害者が、勧誘を行なったコスモ・ワールド株式会社(東京都渋谷区道玄坂1丁目19番11号)と同社の代表者である伊藤哲也を相手に、2000年12月5日、実損害、弁護士費用を含めた総額116万4490円の支払を求める損害賠償請求を静岡地方裁判所に起こしました。裁判の結果、被害者は請求が全面的に認められた全面勝訴の判決を獲得しました(一審で確定)。

1,被害の内容
 原告のYさんは1999年10月、コスモ・ワールドの担当者から「旅行は格安、ブランド品は70%引き、新車も半額で購入出来る。会員になるとダイヤモンドもプレゼントされる」等と説明され、担当者の指示で複数の契約書にサインさせられましたが、契約書の内1つはプレゼントと称されていたダイヤモンドのクレジット契約書で、Yさんは何も説明されぬまま支払総額104万2440円のダイヤモンドのクレジット契約を結ばされてしまいました。
2,全面勝訴の判決
 原告の提訴後、被告ら(コスモ・ワールド及び伊藤)は原告の請求棄却の答弁をしたものの、裁判所から再三請求原因に対する認否の提出を勧告されていたにも拘わらず、被告らは法廷で「もうじき提出する」等と言い続けて裁判を長引かせたあげく、結局請求原因の認否、反論は提出されぬまま結審となりました。
2001年9月11日に言い渡された判決は「被告らにおいて原告主張の請求原因を明らかに争わないものと認め自白したものとみなす。よって原告の被告らに対する請求には理由があるので容認する」と原告の主張が全面的に認められた内容で、原告は全面勝訴の判決を得ました。

3,被告伊藤哲也に対する強制執行
 しかし上記判決が確定されても被告らは金員を支払ってこなかった為、2001年10月31日、原告は被告伊藤に対する動産執行を東京地方裁判所に申し立てましたが「全戸不在」という理由により未だ動産執行されておりません。

コスモ・ワールドの被害に遭った方々へ
 原告は伊藤に対する強制執行を取り下げるつもりはなく、金員が返還されるまで追及を続けます。コスモ・ワールドの被害に遭って何か会社や伊藤に関する情報を持っている方がいましたらご連絡下さい。

2001/4月 日本トレンディー株式会社の被害回復例
 実体がほとんどない「プレステージクラブ」の解約をしてあげる等と称され、新たなクラブに入会させられ金員を騙し取られた日本トレンディー株式会社(東京都豊島区南池袋1丁目16番4号NKビル)の被害者が、2000年11月20日、被害金員・弁護士費用、総額69万円を求める損害賠償訴訟を静岡地方裁判所に起こしました。

1 被害の内容 
 原告のYさんは2000年7月、自宅に突然日本トレンディーから「プレステージクラブの会員ですね。このまま一生月会費を支払い続けたら200万円近くになります。クラブ特典を利用しないのなら63万円で解約してあげますよ」等と説明を受け、契約書にサインさせられましたが、解約とは全くでたらめで、実は日本トレンディーが運営する「プリモプロムナード」というクラブに入会させられ、入会金63万円を騙し取られたという被害に遭いました。

2 和解成立
  2001年4月10日の第2回口頭弁論期日において、裁判官の和解勧告を受けて日本トレンディーは「原告が支払った金員の63万円のうち45万円(被害金額の71%)を返還する」との和解が成立し、スピード解決に至りました。
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