営業譲渡契約の詐欺取消(最終更新:2008年5月27日)
2008/5/27 メイワコーポレーションこと佐藤俊雅の情報求む〜インターネットオークションによる車の塗装トラブル及び営業譲渡契約トラブル
2008/5/27 メイワコーポレーションこと佐藤俊雅の情報求む〜インターネットオークションによる車の塗装トラブル及び営業譲渡契約トラブル
 自動車の修理・塗装業メイワコーポレーションこと佐藤俊雅(三重県鈴鹿市一宮1703番地の1)は、2005年3月頃インターネット上のヤフーオークションに「極上鏡面仕上げオールペイント」と謳って格安で出品し、綺麗に塗装された高級車や高級塗装ブースの写真を掲載して顧客を募集しました。富士市内の男性(当時31歳)は、同出品記事を見つけて、メイワコーポレーションに依頼すれば塗装が綺麗に仕上るものと思い込まされ、所有する車の塗装及び修理等を依頼しましたが、仕上がった車のボンネットとフェンダー部分の塗装にゴミやホコリが混入していました。
 また、佐藤俊雅は、塗装の途中経過を見にメイワコーポレーションを訪れた男性に対し、500万円でメイワコーポレーションの経営の権利を譲渡すると持ちかけました。佐藤俊雅は「メイワの建物や設備一式を譲る」「必ず儲かる」「平均して月に100万円の収入が得られる」などと言って男性を誘い、車の販売や修理の仕事に興味のあった男性は、営業譲渡契約の締結に同意しました。男性は譲渡契約の手付金として100万円支払わされ、その後佐藤俊雅に手付金の追加を求められて98万5000円を支払わされました。
 男性は、引渡された車の塗装に上記瑕疵があったことや塗装のクレームに対する佐藤俊雅の対応に疑問を感じていたこと、当初契約譲渡金手付金は100万円と言われたのに次々に理由をつけて支払を求められたことから、佐藤俊雅に対する不信感が募り営業譲渡契約の解除を求めましたが、佐藤は聞き入れませんでした。
 男性から委任を受けた私は、塗装修理契約の解約、営業譲渡契約の取消及び既払金の返還等を求める通知書を佐藤俊雅宛に送付しましたが、何ら回答が得られなかったため、佐藤を被告にして2006年2月8日に静岡地裁富士支部に損害賠償を求める訴えを提起しました。2007年7月3日に判決言渡しがあり、ボンネットとフェンダーの塗装に瑕疵があったことを認めて7万円の損害及び営業譲渡契約の詐欺取消による手付金198万5000円の不当利得返還請求権を認める判決が下されました。
 佐藤は上記判決を不服として東京高裁に控訴しましたが、2007年12月13日に控訴棄却の判決が言渡され、一審判決が確定しました。
 しかし、佐藤俊雅からの支払は一切なかったため、メイワコーポレーション名義の銀行口座の債権差押命令申立をなしましたが、銀行からは差押債権はないとの回答で、差押は空振りに終りました。また、当事務所からの3度に亘る書面による催促にも拘らず、佐藤俊雅からは未だ支払いがなく、裁判所が下した判決を平然と無視し続けています。

 佐藤俊雅は上記1審の裁判継続中の2006年7月にメイワコーポレーションを従業員に営業譲渡して、その後ボクシングジムを経営していると称していましたが、2007年5月にインターネットオークションでボクシングジムの経営権を売り出しており、また佐藤俊雅がメイワコーポレーションを経営していたときから継続して木目調スプレーキットを出品して販売し、2008年2月には松坂牛の詰合せを出品していることも確認できています。上記出品者名はいずれも「wanwan37jp」であり、佐藤俊雅が車の塗装をヤフーオークションに出品したときの出品者名と同じなので、佐藤俊雅が出品していることは間違いないと思われます。
  判決が認容した支払義務さえ履行しない法令遵守(コンプライアンス)精神の欠如した人物が、再びインターネットオークション上で不特定多数の人々を対象に経営権を売り出したり、商品を販売していることで、新たな被害者が出ることを私は懸念しています。
 そこで、メイワコーポレーションこと佐藤俊雅に関する有益情報を求めます。但し、無償です。

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