融資詐欺・融資保証金詐欺

2019/11/21更新

2019/11/21
京都の詐欺師 惠良直人 第21報
2019/11/1
京都の詐欺師 惠良直人 第20報
2019/9/30
京都の詐欺師 惠良直人 第19報
2019/6/19
京都の詐欺師 惠良直人 第18報 懲役5年の実刑判決下る
2019/5/10
京都の詐欺師 惠良直人 第17報
2018/5/21
京都の詐欺師惠良直人 5月11日山形県警に逮捕されていた 第16報
2018/2/8
京都の詐欺師 惠良直人 ついに逮捕 第15報
2018/2/5
京都の詐欺師 惠良直人 第14報
2017/11/2
京都の詐欺師 惠良直人 第13報 2件目の民事提訴をしました
2017/10/4
京都の詐欺師 惠良直人 第12報 惠良直人及び同人妻惠良泉に対する判決が確定しました
2017/9/13
京都の詐欺師 惠良直人 第11報 本日、東京地裁で惠良直人に400万円、その妻惠良泉に429万7057円の支払を命ずる判決(400万円の限度で直人と泉は連帯債務)が言い渡されました
2017/9/1
京都の詐欺師 惠良直人 第10報
2017/8/22
京都の詐欺師 惠良直人 第9報、妻泉よりFAXが届く
2017/8/18
京都の詐欺師 惠良直人 第8報、惠良直人は埼玉県警吉川署で逮捕されていたことが判明
2017/8/17
京都の詐欺師 惠良直人 第7報、本日(8月17日)も惠良直人、弁護士法人甲・乙弁護士から解決金の支払はなく、弁明の連絡も寄越さず
2017/8/16
京都の詐欺師 惠良直人 第6報、惠良直人の代理人である弁護士法人甲と弁護士乙へ通告書をFAX
2017/8/8
京都の詐欺師 惠良直人 第5報、「クラウドエンジェル」への申入れと、その後当職がとった惠良直人代理人弁護士への対応
2017/8/7
8/7(月)京都の詐欺師 惠良直人 第4報、惠良直人の経営する2つのお店判明、惠良直人に関する情報提供を求む
2017/8/3
京都の詐欺師 惠良直人 第3報 8/1に3名の情報提供、8/2に1名の受任
2017/7/31
京都の詐欺師 惠良直人 第2報、弁護士を立てて合意書を交わすも、やはり解決金の支払いを履行せず
2017/5/1
ネット上に「3000万まで出資致します」と投稿し、釣られた融資希望者を京都までおびき寄せ、350万円を騙し取った京都の惠良直人(京都市伏見区醍醐中山町と大津市皇子が丘2丁目にもマンションを借りている)の情報を求む

2019/11/21

京都の詐欺師 惠良直人 第21報

京都の詐欺師惠良直人の刑事事件に関し、11月14日大阪高等裁判所で判決があり、惠良の控訴は棄却されました。未決勾留日数の参入はなしとのことです。

2019/11/1

京都の詐欺師 惠良直人 第20報

京都の詐欺師惠良直人に関する大阪高裁の判決期日は11月14日(木)午後2時30分です。場所は1002号法廷です。

惠良直人の被害に遭われた方で、お近くにお住まいの方は是非傍聴に行ってみて下さい。そして、その様子を教えて下さい。

2019/9/30

京都の詐欺師 惠良直人 第19報

京都の詐欺師惠良直人に関する大阪高裁の第1回公判期日は10月29日(火)午後3時です。場所は1002号法廷です。

惠良直人の被害に遭われた方で、お近くにお住まいの方は是非傍聴に行ってみて下さい。そして、その様子を教えて下さい。

2019/6/19

京都の詐欺師 惠良直人 第18報 懲役5年の実刑判決下る

京都地裁での惠良直人の刑事事件において、2019年6月18日判決が下されました。懲役5年、未決勾留日数60日算入の実刑判決とのことです。

2019/5/10

京都の詐欺師 惠良直人 第17報

京都地裁での惠良直人の刑事裁判は4月25日にて結審となりました。求刑は懲役7年とのことです。実刑は確実です。判決期日は6月18日午後1時20分、場所は201号法廷です。

惠良直人の被害に遭われた方で、お近くにお住まいの方は是非傍聴に行ってみて下さい。そして、その様子を教えて下さい。

2018/5/21

京都の詐欺師惠良直人 5月11日山形県警に逮捕されていた 第16報

  1. 京都の詐欺師惠良直人に関する京都地裁の第1回公判期日は2018年5月11日(金)午前10時に開かれ審理の上、即日結審となりましたが、公判終了直後に他県の警察に逮捕されたとの情報を私は同日得ました。その後、2ルートの情報収集で、私はどの県警であるか見当が付きましたが、本日その県警から私宛に電話があり、私の見立てどおり山形県警であることが確認できました。
    従前私の事務所に情報をお寄せ下さった被害者22名の被害金額の総額は約7400万円でした。被害者は皆惠良直人口座や妻の泉口座に振込まされています。直人らは私の担当する被害者の交渉や裁判の過程で資金提供者から金を用立ててもらうことになっていると嘘の言い訳を繰返し、騙し続けて来ました。そもそも詐欺師に資金提供する者など存在するはずがありません。山形県警においては惠良夫婦の口座に入った多額の金の流れの解明が望まれます。
  2. また、5月11日の直人逮捕の報道記事をインターネットで探して来ましたが、検索できませんでした。報道記事をご存知の人、その他惠良夫妻に関する情報をお持ちの人は、情報提供をお願いします。但し無償です。

2018/2/8

京都の詐欺師 惠良直人 ついに逮捕 第15報

2月6日から惠良直人が逮捕されたという情報が当事務所に入って来ておりましたが、本日、確かな筋2カ所から確認できました。

京都府警山科署に、1月31日逮捕、2月3日勾留スタートということです。

騙し取った金の押収と、弁護士と弁護士法人の関係の解明が望まれます。

2018/2/5

京都の詐欺師 惠良直人 第14報

惠良直人の口座を凍結した結果、僅かですが1万8262円が被害回復分配金として支払がありました。惠良直人・泉らの最新情報を求めます。

  1. 惠良直人の被害者A子さんが振込まされた京都中央信用金庫醍醐支店のフーズアンドバー バンザイ エラナオト口座に2017年4月14日口座凍結をかけていましたが、入っていた預金残高は僅か1万8262円だけでした。
    2018年1月25日その残金全額がA子さんに分配される決定が下り、2月2日当職口座に送金がありました。
  2. 当職は惠良直人と泉両名の代理人の弁護士法人と所属弁護士との間でやり取りを続けて来ましたが、嘘の繰り返しで裏切られ続けて来ました。
    2017年12月27日午後6時59分に送付されたFAXには
    「資金提供者に用意していただきました弁済金を惠良氏の名前で送金を試みましたが金融庁からの許可がおりず送金ができませんでした。そこで平成29年12月29日に当職において資金提供者の顧問弁護士の事務所にて現金にて弁済金をお預かりすることになりました。当日は、17時30分に資金提供者の顧問弁護士の事務所に伺うことになっております。お預かりいたしましたら銀行の営業が再開いたしましたら直ちに送金いたします。ここまで、時間がかかり申し訳ありませんでした」
    とありました。しかし、2017年末にも年明けしてからも一銭の支払がなく、払わないことの弁明もありません。
    2018年1月9日、その弁護士が私宛に電話を掛けて来、12月27日に当事務所へ寄越したFAXが欲しいと言い出しました。担当事務員と連絡が取れないからということでした。12月27日付FAXはその弁護士が目を通していないようなニュアンスだったので、「事務員に任せ切りなのですか」と訊くと、言葉を濁していました。
    本年1月12日にも、その弁護士は電話を掛けて来、合意書2通を送るからハンを押して1通を送り返して欲しいと言いましたが、私は合意書ごっこはしないとして拒否しました。しかし、合意書は一方的に送付されましたが、それを見ると1月31日に430万円を送金するとありました。勿論、私はそんな合意書にハンを付いてはいませんし、送り返しもしていません。
    1月30日にその弁護士と法人に「今度こそ明日中に支払え」という通告書(その13)をFAXしました。しかし、案の定1月31日には支払がなく、本日(2月5日)に至るも何らの弁明もなく経過しています。
    惠良直人・泉・当該弁護士・弁護士法人の最新情報をお持ちの方、是非情報をお寄せ下さい(但し、無償です)。

2017/11/2

京都の詐欺師 惠良直人 第13報 2件目の民事提訴をしました

  1. 惠良直人事件の2人目の依頼者Dさん(2017/8/3付第3報に掲載)を原告として、2017年10月16日付で東京地方裁判所に民事提訴しました(平成29年(ワ)第35366号、民事7部い係)。被告には、惠良直人、妻の泉の他、詐欺を幇助していたと考えられる人物とその所属法人も訴えました。
  2. 第1回口頭弁論期日は、11月29日(水)午前10時、東京地方裁判所の7階707法廷です。どなたでも傍聴することが可能ですので、同じように被害に遭われた方は、是非傍聴に来て下さい。裁判終了後、Dさん・私と、意見交換が出来ればと考えております。

2017/10/4

京都の詐欺師 惠良直人 第12報 惠良直人及び同人妻惠良泉に対する判決が確定しました

  1. 第11報(2017/9/11)に掲載したA子さんの損害賠償事件(提訴は5月20日付)の判決は、惠良直人も惠良泉も控訴をしなかったため、10月3日の経過を以て確定しました。
  2. 判決の写しは、告訴状を提出してある捜査機関に既に提出してあります。引き続き、被害の回復、逮捕・起訴の実現を目指します。
  3. 惠良直人及び惠良泉に関する、有益情報の提供を求めます(但し無償です)。

2017/9/13

京都の詐欺師 惠良直人 第11報 本日、東京地裁で惠良直人に400万円、その妻惠良泉に429万7057円の支払を命ずる判決(400万円の限度で直人と泉は連帯債務)が言い渡されました

  1. 第2報(2017/7/31)に掲載したA子さんの損害賠償事件(提訴は5月20日付)の判決は3回の口頭弁論を経て、やっと本日東京地裁で判決が下りました。提訴後、被告代理人には東京の弁護士法人が就き、答弁書で「第1 原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」「第2 請求の原因に対する認否 追って認否する」という中味のない答弁書を提出しただけで、7月5日の第1回期日に弁護士は出頭しませんでした(民訴法では、第1回期日だけは答弁書を提出しておけば、第1回期日に欠席しても、ペナルティはありません)。
    第2回期日である8月16日は、その弁護士は当職にも裁判所にも事前に連絡なく、無断で欠席しました。
    しかし、遺憾なことに裁判所が第2回期日の呼出状をその弁護士法人に送っていなかったとのことで、当日結審には至りませんでした。
    第3回期日である9月6日、同じくその弁護士は、当職にも裁判所にも事前連絡なく、無断で欠席しました。
    しかしやっと結審となり、本日(9月13日)の判決言渡となったものです。
  2. A子さんから受任したのが2017年4月13日で、判決までに丁度5か月かかったことになります。遅延損害金や訴訟費用を含め、詐欺師夫婦から判決どおりの回収に入ります。
  3. 妻惠良泉に対する認容判決は全国初、直人に対する詐欺を認容する判決は京都地裁に続き2例目と思います。惠良直人と惠良泉の認容金額が異なるのは、代理人に就いた弁護士法人と直人とのみ400万円で示談をし、その示談金支払の履行がなかったという構成にしたからです。
  4. 民事判決でも詐欺を認定した判決が出たので、この判決を告訴状を提出してある捜査機関に提出し、逮捕・起訴の実現に努めます。先ずはご報告まで。新たな情報の提供を求めます(但し無償です)。

2017/9/1

京都の詐欺師 惠良直人 第10報

  1. 当事務所のホームページで京都の詐欺師惠良直人の記事をシリーズで載せていますが、本日までに委任された被害者2名を含め、合計18件の情報提供がありました。北は山形県から南は広島県の方々で、被害額の最高は1030万円でした。
    被害時期は2013年頃から2017年7月です。被害者が相談した警察は、山形県警鶴岡署、京都府警山科署、大阪府警東署、警視庁の牛込署・大塚署・中央署・本所署・新宿署と聞いています。
    何故に、4年も前から被害があり、多くの警察署に被害相談があるのに、逮捕されないのか、起訴されないのか不思議です。
  2. 告訴が受理された方がいましたら、是非情報提供下さい。当職が提訴している被害者は詐欺を請求原因として近く民事の判決を得ます。民事判決を裏付証拠として逮捕をプッシュします。

2017/8/22

京都の詐欺師 惠良直人 第9報、妻泉よりFAXが届く

  1. 当職は8月17日、惠良直人の妻泉に対し、「質問状(その2)と通告状」を、回答期限を8月21日(月)午後5時までと日時を切って郵送しました。
    8月21日午後3時24分、FAXが送付されて来ました。文面は下記のとおりです。

    弁護士 藤森克美先生へ

    私は、今までイーバンク銀行も住信SBI銀行の口座も作ったことはありません。今回のことで私も夫には大変迷惑をしています。
    16日にお返しするとのことでしたができてないみたいで申し訳ありません。夫とお金を出してくださる方より16日にお返しをするとのことを聞いていましたのでこの前は、そのようにお手紙に書きました。お金を出してくれる方の話だと31日までには必ずお支払いをすると言っていました。皆様にはご迷惑をおかけして申し訳ありませんが31日までにはお支払いすると言っていますので31日まで待って下さい。お願いします。

    滋賀県大津市皇子が丘○-○-○○ ○○○ 惠良 泉

  2. 内容は全く他人事であり、無責任極まる文面です。抑々、①口先三寸、指先三寸、元手いらずでお金を騙し取っているのに、お金がなくなる理由がありません。貯め込んだ騙取金を吐き出せばいいだけのことであって、他人に出してもらう理由が全くありません。
    次に、②詐欺師にお金を貸す人なんていません。
    ③こんな子供騙しの言い訳をしてくる直人の妻泉は、相当の人物なのでしょう。旧姓は小松泉ですが、小松泉名義でイーバンク銀行ワルツ支店の口座が2008年11月19日に凍結されています。直人と入籍(2010年8月4日)する1年9カ月も前のことです。
    私の依頼人の一人は、2017年7月31日、小松泉名義のゆうちょ銀行○○支店の小松泉口座へ振り込まされていますし、小松泉名義の住信SBIネット銀行口座、イーバンク銀行口座、惠良泉名義の住信SBIネット銀行口座の3口座が凍結されています。
    ④よって、惠良泉も又、惠良直人と同様に被害者を愚弄しているとしか考えられません。検察や警察に本気で動いてもらうために、惠良直人と惠良泉に関する有益情報を求めます。但し無償です。

2017/8/18

京都の詐欺師 惠良直人 第8報、惠良直人は埼玉県警吉川署で逮捕されていたことが判明

  1. 昨日(8月17日)の第7報で情報提供を求めたところ、本日「惠良直人の逮捕は埼玉県警吉川署生活安全課ではないか」という情報があり、早速埼玉県警吉川署生活安全課に問い合わせました。同課は「電話では回答できない。弁護士法の照会をして下さい」とのことであり、事実無根との回答ではなかったので、早速弁護士照会をする予定です。
  2. (1)本日その後に入った情報では、逮捕の時期は2017年1月下旬ころか2月初旬のころで、埼玉県警吉川署生活安全課に逮捕されたとのことでした。
    (2)逮捕事実の被害者に被害弁償と示談をして2月ころに釈放された後、当ホームページを見て連絡をくれた被害者は10人位はいます。惠良直人は吉川署での留置場暮らしに全く懲りていなかったということになるのでしょうね。
  3. 惠良直人に関する情報を求めます。但し無償です。

2017/8/17

京都の詐欺師 惠良直人 第7報、本日(8月17日)も惠良直人、弁護士法人甲・乙弁護士から解決金の支払はなく、弁明の連絡も寄越さず

  1. かねて提出の準備を進めた惠良直人外1名に対する刑事告訴状が完成しましたので、本日付で東京地検へ送付しました。
  2. 2016年冬から2017年初頭のころ、惠良直人が埼玉県警に逮捕されたが、被害者と示談ができたので釈放されたという情報を得ております。
    (1)埼玉県警の何署で逮捕されたのか、(2)逮捕の日時、(3)釈放の日時、(4)新聞・テレビ報道の有無(新聞・テレビ名、報道の日時、超夕刊の区別)等、情報をお持ちの方は是非教えて下さい(但し無償です)。

2017/8/16

京都の詐欺師 惠良直人 第6報、惠良直人の代理人である弁護士法人甲と弁護士乙へ通告書をFAX

第1 甲法人と乙弁護士の弁護士職務規程違反行為

  1. (1)甲法人と乙弁護士は8月12日付「ご通知」で、恰も8月16日までには、送金手続が完了するかのごとき書面を惠良直人の「お詫び状」を同封の上、送付して来ました。
    (2)これに対し、当職は8月14日付で「お詫び状」の欺瞞性を指摘した上で、貴職に対し3項目の質問を、8月15日(火)午後5時迄と日限を切ってFAXした。
    (3)然るに甲法人と乙弁護士は回答をしなかった。
    (4)回答無視は弁護士職務基本規程第5条に違反するものである。
  2. (1)本日、8月16日午前10時、東京地裁民事第4部い係において、原告A子さんの第2回口頭弁論期日があったが、甲法人と乙弁護士は当職にも裁判所にも無断で出頭しなかった。
    (2)その上、甲法人と乙弁護士は第2回口頭弁論期日の請書を提出せずに放置していたため、本日弁論終結にならなかった。期日請書を提出しないという所為は、弁護士、弁護士法人にあるまじき不作為である。
    (3)上記行為は、弁護士職務基本規程第5条と第71条に違反するものである。
  3. (1)当事務所に8月15日(火)午後2時29分にFAXされてきた惠良直人の妻の「回答書」によると、8月16日12時半に「夫とお金を用意してくださった方とその方の弁護士とで銀行に行くことになっている」とあった。
     午後1時10分になっても当職の銀行から入金の連絡がないので、甲法人へ電話をしたところ、男性事務員が出たので、用件を伝え、折り返し電話をもらうことになったが、遂に電話がなかった。
    (2)上記不作為は、弁護士職務基本規程第5条違反である。
  4. (1)乙弁護士及び甲法人に対して、当職は8月8日付で第一東京弁護士会に懲戒請求の申立をしている。本日、同会の綱紀委員会に尋ねたところ、近日中に受理通知を送付するとのことであった。
    (2)本記事に記載の甲法人と乙弁護士の弁護士職務基本規程違反の行為を追加して申立てる所存である。

2017/8/8

京都の詐欺師 惠良直人 第5報、「クラウドエンジェル」への申入れと、その後当職がとった惠良直人代理人弁護士への対応

第1 「クラウドエンジェル」への申入れ

  1. 2017年8月3日付の本件第3報に掲載したとおり、当職への新たな依頼人Dさんが「クラウドエンジェル」にて惠良直人の被害に遭いました。そこで、当職は、2017年8月4日、同サイトの管理者へ、「王子」こと惠良直人の投稿を削除するよう申入れをしました。
  2. 幸いにも、直ぐにサイト管理者に対応して頂くことができ、その日のうちに「王子」の投稿は削除されました。

第2 その後当職がとった惠良直人の代理人弁護士への対応

  1. 2017年7月31日付の本件第2報に掲載したとおり、惠良直人は7月31日に、当職の1人目の依頼人への解決金の支払を履行せず、惠良直人の代理人・東京の弁護士法人の甲弁護士は、「1週間位待ってくれませんか」と言うばかりでした。
     更に、複数の被害者から情報提供があり、同弁護士が惠良直人から委任を受けた後も、惠良直人が詐欺を繰り返していることが分かりました。
  2. そこで、8月2日、当職は甲弁護士へ、「弁護士職務基本規程第14条は、『弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない』と規定しています。惠良直人の件に関しての貴職の対応は、上記規定に反すると当職は考えますが、貴職のお考え(弁明)をお聞かせ下さい」等の質問を記載した質問状をFAXし、8月5日(土)正午までに回答するよう求めました。
     しかし、上記期限になっても、甲弁護士からの回答はありませんでした。
  3. 更に、甲弁護士から「1週間位待ってくれませんか」と言われてから1週間が経過したので、8月7日(月)、当職は、現時点まで支払がないがどうなっているのか、大至急回答するよう求める「通告書」をFAXしました。しかし、こちらも回答がありませんでした。
  4. 惠良直人は弁護士を立てても、未だに支払をして来ないので、当職は、東京地裁での裁判を進めつつ、次なる手段の準備を進めています。

2017/8/7

8/7(月)京都の詐欺師 惠良直人 第4報、惠良直人の経営する2つのお店判明、惠良直人に関する情報提供を求む

  1. 当職は、京都府警に対する情報公開請求によって、惠良直人が経営している2つのお店の情報を取得することができました。
    ①イ.営業の種別 第2号カフェ
     ロ.名称 BANZAI Gion
     ハ.所在地 東山区祇園町北側347番地79第2大栄ビル2F全号
     風俗営業許可年月日 2015.9/10
     二.従業者の数 女4名
  2. ②イ.営業の種別 深夜酒類提供飲食店
     ロ.名称 ばんざい BANZAI
     ハ.営業開始日 2015.5/21
     二.所在地 伏見区醍醐大構町14番地1醍醐ビル1F
     ホ.営業時間 午後8時~翌日午前3時
  3. 上記2つのお店のどちらかへお客として行ったことのある方、元従業員の方、出入り業者であった方かその従業員の方、お店や惠良直人に関し知っていることの情報を提供して下さいませんか。但し無償です。
     情報提供者の秘密は厳守します。

2017/8/3

京都の詐欺師 惠良直人 第3報 8/1に3名の情報提供、8/2に1名の受任

第1 第2報以降の状況

  1. 2017年7月31日付で、京都の詐欺師、惠良直人第2報を当ホームページに掲載したところ、3名の被害者から情報提供がありました。
    (1)1件目は、6月に300万円を騙し取られたというAさんで、7月29日(土)東京の弁護士法人の事務員乙から、「詐取したお金を8月10日までに返金するので和解して欲しい」「まずは受任通知を送ります」という連絡があったそうです。その後、7月31日(月)にAさんが同弁護士法人へ連絡すると、事務員乙は突然「支払を8月末日まで待って欲しい」と言って来たそうです。8月1日(火)、Aさんに同弁護士法人の甲弁護士から受任通知が届いたとのことでした。
    (2)2件目のBさんは、7月27日(木)に、惠良直人の妻・旧姓小松泉名義のゆうちょ銀行の口座に100万円を振り込まされたところ、7月28日(金)になって惠良直人から「融資を出来なくなったので返金する」と言われ、その後惠良直人と連絡が取れなくなりました。そこで、Bさんは8月1日(火)、LINEで惠良直人に「連絡がないので、然るべき手段を講じます」と送ったところ、惠良直人からは「弁護士を通じて連絡する」とLINEがあり、同日突然甲弁護士から直接、Bさんに電話が掛かって来て、同弁護士は「惠良直人の代理人として受任した」「受任通知を送ります」と言っていたとのことでした。
    (3)3件目は「6月に200万円を騙し取られた」と電話をして来たCさんで、7月30日(日)に惠良直人に連絡を取ったところ、「弁護士を立てるので、そちらへ連絡して欲しい」と言われ、前記弁護士法人の電話番号を教えられたそうです。翌31日、Cさんは前記弁護士法人へ連絡し、いつから惠良直人の代理人をしているのか尋ねたところ、「半年程前から、惠良直人の依頼を受けている」との回答だったそうです。
     7月31日(月)、前記弁護士法人から「8月10日までに200万円を支払う」という合意書の案が送付されて来たということでした。同日夜、Cさんは当事務所のホームページを見て、藤森弁護士の依頼者である被害者に対して支払が履行されていないことを知りました。そこで、8月1日(火)、Cさんは前記弁護士法人へ「藤森弁護士への支払が履行されていないのに、本当に私への支払いが出来るんですか」と電話をしましたが、同弁護士法人からは「お金はもう準備出来ているんですよね」「他の被害者達への支払も準備出来ている」との回答だったとのことです。Cさんは、「だったらすぐに支払ったら良いじゃないですか」と言いましたが、同弁護士法人からは「支払について、詳しいことはお答え出来ない」と、答えを濁されたということでした。
    (4)4件目は、8月2日に当ホームページを見たということで当職に依頼のあったDさんです。
    ①Dさんは技術者として働いていましたが、独立して会社を設立することになり、新しい会社で顧客管理システムを構築するに当たって、開発費等の融資をして貰える人物を探していました。2017年7月31日、「クラウドエンジェル」という起業家や投資家が集まるインターネットサイトで、5000万円まで投資するという「王子」という投資家を見つけ、サイト上のメールフォームから連絡を取りました。「王子」からは、「LINEや電話の方が連絡が取りやすいので」と言われ、その後はLINEや電話でのやり取りに移行しました。
    ②「王子」は、京都市在住で、キャバクラを2店舗経営していてお金があるので融資をしており、お金は妻が管理していると言いました。Dさんが本名を尋ねたところ、「名前が格好悪いので、今はちょっと言えないんです」と言われ、教えてもらえませんでした。融資をするに当たっては、融資希望額の3分の1の自己資金を融資希望者から「王子」が預り、確認のため妻に見せる必要があるとのことでした。
     また、融資は最大で5人にしか行っておらず、あと1人分しか枠がないが、妻の方にも融資を希望する人物(歯医者)から話が来ているとのことで、その歯医者かDさんのどちらかにしか融資は出来ないとのことでした。「王子」は歯医者ではなくDさんに融資をしたいので、早く自己資金を用意するようDさんに求めました。歯医者より先に自己資金を用意して妻に見せることが出来れば、妻は納得し、Dさんに融資が決まるはずだと「王子」は話しました。
    ③Dさんの融資希望額は5000万円でしたが、その3分の1の額は用意できる見込みがありませんでした。すると「王子」は、Dさん自身には500万円を用意して貰い、1000万円を「王子」が知人から借りて、合わせて1500万円を「Dさんの自己資金」ということにして、妻に見せると言いました。1500万円だと融資希望額の3分の1には少し足りないけれど、妻を説得して何とか5000万円融資できるようにすると「王子」は言いました。
     Dさんは、自分で用意する500万円のうち、まず100万円を当日(7月31日)中に振り込み、残りは翌日に振り込むよう「王子」から指示されました。振込先は、「ゆうちょ銀行 ●●●支店 普通 ●●●●●●● コマツ イズミ」でした。「王子」は、この口座は愛人のものであると説明しました。
    ④同日(7月31日)、Dさんは「王子」から指示された口座に送金しました。当初は100万円という話でしたが、出先からネット銀行で送金したため、振込上限が80万円だったので、80万円を送金した。
    ⑤7月31日の夜になって、Dさんは「王子」の話が怪しいのではないかと思い始め、銀行で働いている知人に相談し、「コマツ イズミ」について調べてもらいました。すると、同人の名義で凍結された住信SBIネット銀行の口座があることが分かりました。
    ⑥8月1日、Dさんは「王子」に、「凍結されたことのある人の名義の口座に送金は出来ない、昨日振り込んだお金も返して欲しい」という旨をLINEで送信しましたが、「王子」は応じませんでした。
    ⑦同日、Dさんは警察に本件の相談に行きました。警察からは、「まだ連絡が付いているので、被害届は受理できない。口座凍結も、被害届が受理された後になる」との説明でした。
    ⑧警察に相談に行っている最中、Dさんが「王子」に「警察に相談に来ています」とLINEしたところ、「意味が分からないです。弁護士を挟んで返金します。今日中に弁護士から連絡入れさせます」との返信がありました。その3時間程後に、前記弁護士法人の事務員乙から「王子」こと「惠良直人」から委任を受けたとの電話がありました。そこで初めて、Dさんは「王子」が「惠良直人」という本名であることを知りました。乙は、「明日・明後日にも返金します」と言いましたが、Dさんは信用できず、弁護士と直接話したいと伝えました。乙が「弁護士は不在です」と答えたので、Dさんは、弁護士から直接折り返して欲しいと求めましたが、電話は掛かって来ませんでした。
    ⑨Dさんは「惠良直人」についてインターネットで検索し、当事務所のホームページを見つけ、惠良直人が他の被害者にも詐欺を働いていることを知りました。8月2日、Dさんは当職に電話で相談し、委任するに至りました。
  2. 甲弁護士は当職が担当している1件目の事件で、2017年5月25日付で受任通知を当職に送付して来ました。そこには「被通知人より金員を詐取したことを認め深く反省しております」「金員の弁済については支援者が解決金を用意することになっている」とあります。
     しかしながら、惠良直人は6月にはAさんとCさん、7月にはBさんとDさんに対し犯行に及んでいるのですから、惠良直人は「反省」を全くしておらず、「支援者」ではなく惠良直人自身が犯行を重ねていることが判明しました。弁護士法人や甲弁護士、事務員乙と惠良直人との関係も解明すべき事柄です。
     1件目の被害者の刑事告訴の準備を急いでいるところです。

第2 当職から「クラウドエンジェル」への申入れ

Dさんは、「クラウドエンジェル」を見て被害に遭っているので、当職から近日中に「王子」こと惠良直人の投稿を掲載しないよう申入れます。

2017/7/31

京都の詐欺師 惠良直人 第2報、弁護士を立てて合意書を交わすも、やはり解決金の支払いを履行せず

  1. (1)惠良直人の第1報を2017年5月1日に掲載しました。その後5月20日付で、惠良直人と妻を被告として東京地裁に民事提訴しました。請求額は、実損害355万7057円、慰謝料35万円、弁護士費用39万円の合計429万7057円です。
    (2)5月25日付で、東京の弁護士法人の弁護士から受任通知が26日に届きました。その内容は、惠良直人が私の依頼人(A子さん)から「金員を詐取したことを認め深く反省しております」と書いてあり、「具体的な弁済方法の提案については、追って連絡させていただきます」という内容でした。
     弁護士職務基本規定第52条は、「弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない」と定めています。そのため、私はその弁護士の提案を待つこととし、HPへの記事掲載を控えることとしました。
    (3)5月30日、当職は、6月15日までに、訴訟での請求額429万7057円+印紙代2万7000円の合計432万4057円の支払をするのであれば、刑事告訴だけは宥恕してもいい(勘弁してやってもいいという意味)という旨をFAXしました。
    (4)6月1日付で、同弁護士から、通知書と和解書の案が送られて来て、6月3日に届きました。その内容は、「解決金は惠良直人の支援者が用意することになっていて、また、同弁護士はA子さん以外の被害者の件についても受任していて被害額が多額に上るため解決金350万円の支払いは7月10日まで猶予が欲しい」というものでした。
     6月3日、私は、「この提案は全く誠意のないもので検討に値しない、5月30日にFAXしたとおりの金額432万4057円でなければ応じられない、支援者の存在は信じられるものではない」という旨を回答しました。
  2. (1)5月20日付で提訴した民事訴訟の訴状が惠良直人とその妻に発送されましたが、両名共に不在のため送達出来ませんでした。そのため6月12日、私は同弁護士に対し、今度は休日指定で訴状が発送されるので必ず受け取るよう惠良直人及びその妻に伝えてもらうか、もしくは他に確実に受け取れる住所があれば教えて欲しい、どのような形で対応して頂けるかお聞かせ願いたいと、回答期限を設けてFAXしました。
     しかし、期限になっても同弁護士から回答が無かったため、6月19日と20日にもFAXを送り、惠良直人及び妻からの訴訟委任状を取得しているのか、取得していない場合は、今後受任する予定があるのか質問しました。
     6月21日になってようやく届いた同弁護士からのFAXでは、訴訟代理人になるかどうか本人と相談の上決定しますとありました。
    (2)6月30日付で同弁護士を代理人として提出された答弁書は、請求を棄却するという答弁と、請求の原因に対する答弁は「追って認否する」という内容のないものでした。
     7月5日午前10時に第1回口頭弁論期日が開かれ、私と原告本人が出頭しましたが、同弁護士も被告ら両名も欠席でした。
  3. 7月19日に至って、その弁護士から合意書案がFAXされて来ました。その内容は、騙し取った350万円と交通費等5万7057円を7月31日までに支払うという内容でした。
     それに対し、私は7月20日、「裁判で求めている計429万7057円と印紙代2万7000円、合わせて432万4075円に対して、あまりに低額の提案であるので到底応じられず、引き続き裁判での判決取得と刑事告訴による刑事処分の発動を目指す」という回答をFAXしました。
  4. 上記回答に対し、同弁護士から、解決金として400万円の提案がありました。依頼人本人とも相談の上、受諾することとしました。
     7月31日に400万円を私の口座に振り込んで支払う旨の合意書を双方の弁護士で記名・捺印しました。
  5. 本日(7月31日)12時30分になっても銀行から入金の連絡がないため、その弁護士の事務所に電話を入れましたところ、弁護士は出ているので折り返し電話をしますということでした。
     午後1時56分になっても折り返しの電話がないので2度目の電話をしました。8分待たされた挙句、事務員さんから折り返しの電話を入れるとのことでした。しかし、午後3時30分になっても折り返しの電話がないので、私から3度目の電話をしました。今度は同弁護士がやっと出て、「1週間待ってくれませんか」と言い出しました。私は「待てないし、あなたが代理人に就いたということで、HPの記事掲載を控えて来たが、不履行をしたので、今後は記事を掲載します」と述べたところ、同弁護士は「資金の手当は出来ているんですけど」と言うので、「出来ているなら何故払わないのですか。全く当てになりません」と答え、同じ話の繰り返しになるので、「電話を切りますよ」と伝えて電話を切りました。
  6. 弁護士を立て、合意書を交わしてもこの有様です。8月の第2回弁論期日の終結を目指し、刑事告訴状の提出を急ぎます。
     こんな詐欺師の横行跋扈を許す訳には参りません。惠良直人夫妻に関する有益情報をお待ちします(但し無償です)。

2017/5/1

ネット上に「3000万まで出資致します」と投稿し、釣られた融資希望者を京都までおびき寄せ、350万円を騙し取った京都の惠良直人(京都市伏見区醍醐中山町と大津市皇子が丘2丁目にもマンションを借りている)の情報を求む

第1.A子さん(女性、30代、東京在住)が惠良直人から被害に遭った経緯

  1. A子さんは、2017年3月頃、会社の事業に投資して貰える人を探していたところ、ネットの掲示板で「3000万まで出資致します」という書き込みを見つけ、掲示板に書かれていたメールアドレスにメールしました。
  2. メールの相手は、「メールは気付かない事も多いのでラインのIDを教えて貰えますか?」とLINEでのやり取りに誘導し、その後はLINEのメッセージや、LINE上の電話機能で連絡を取り合いました。相手は「惠良直人」と名乗り、38歳で京都のバーのオーナーをしていると言いました。また、妻がおり、夫婦で融資をしているとのことでした。
  3. A子さんが「1000万円の融資を希望する」と伝えると、惠良直人は「融資希望額の3分の1の貯金を確認してから、融資をするか決めることにしている」と言い、A子さんに350万円の貯金を確認したいと言いました。しかし、A子さんには350万円もの貯金はありませんでした。すると惠良直人は、350万円を惠良直人が用意して、“A子さんから預ったお金”として妻に預ければ、妻は貯金があるのだと納得して融資を決定してくれるだろうと提案しました。惠良直人は、その代わり、A子さんには100万円用意して貰い、自分に貸して欲しいと言いました。
  4. A子さんは現金100万円を用意し、京都駅のカフェで惠良直人に手渡しました。
  5. その後、惠良直人の妻だという人物からメールが届き、融資に関する手続きのやり取りをしました。惠良直人によると、妻は吃音障害があり電話では話せないとのことだったので、メールのみでやり取りをしました。
  6. 惠良直人の妻とメールをしているうちに、妻は、A子さんが100万円しか用意出来ていなかったことに気付き、「(夫が)女性の方に協力をしているのが妻として腑に落ちない」「離婚問題になる」などと言い、残りの250万円を次の日までに準備するよう、A子さんに求めました。
    (私の注釈:惠良直人の打った芝居と考えています)
  7. A子さんは250万円を何とか工面し、惠良直人から指示された口座に2回に分けて送金しました。これらの費用は「預り金」であるので、融資の手続きをする際に返金されるとのことでした。
  8. 妻は、250万円の入金を確認すると、「約束なので融資はします」と言い、また、夫とは離婚の話が進んでいることを匂わせ、最後に惠良直人に「課題」を出していると言いました。その課題は、「500万円を集める」というものでした。A子さんが惠良直人と妻の離婚に責任を感じ、妻に、自分に何か出来ることはないかと尋ねると、その「課題」を手伝うように言われました。その後、惠良直人に協力する旨を申し出て、連絡を取っていると、融資をすることは既に決定していたはずが、いつの間にか「課題を達成出来たら融資をする」という話に変わっていました。
  9. 疑問を感じたA子さんは、惠良直人に手渡し及び振り込んだ計350万円の返金を求めるために、当職に委任しました。

第2.私が委任を受けてから惠良直人との交渉経過

  1. 4月17日(月)付受任通知とご質問
    受任通知とご質問
    2017年4月17日
    恵良 直人 殿
    ●●●●(A子さん)の代理人弁護士として通知します。
    1. 貴殿が●●に渡した世帯全員の住民票には、貴殿しか載っていませんので、メールのやり取りに登場する妻は架空の人物です。
      そもそも貴殿は、貸金業の登録をしていますか。登録番号を開示して下さい(質問1)。
      業者であれば、借受希望者から預託金を預かることは絶対にしません。
    2. 物的担保や保証人のやり取りもせずにお金を貸す業者はいませんし、350万円もの預託金を差入れさせることは、これ又絶対にあり得ません。
    3. よって、貴殿が350万円を騙取したことは明白です。
      先ず第一に4月18日(火)午後3時限り、下記の当職の銀行口座へ振り込んで返金下さい。
      振込が確認できた後、●●が京都を往復させられた交通費、翻弄された慰藉料を改めて請求します。
      支払なき場合は、当事務所のHPに掲載して、貴殿による詐欺被害の予防、気付いていない被害者の覚醒、●●の被害回復に資する情報提供を求めることになります。
    4. 尚、本件につきましては全て当職が受任しましたので、今後本件に関する連絡等は全て当職宛にするよう通知します。
      如何なる目的によっても、●●本人への架電・メール・郵便・訪問等、如何なる手段による同人への接触を禁止します。
  2. 4月18日(火)の惠良直人からの回答
    一方的に送られたメールに対してのお返事ですが、騙し取った訳では一切ありません。
    勝手に決めないで頂きたいです。
    また、勝手に決めつけられた事を誰もが閲覧できる所に載せる事は許されないとも伺いました。
    それにネット上にも書かれている貴方様の弁護活動の評判も良く書かれていないのも沢山拝見させて頂きましたので預かった分だけならまだしも往復の交通費や慰謝料に関してはこちらも言い分がありますので今週中にこちらも代理人を立て遅くても来週早々には代理人より連絡をさせて頂きます。
    こちらも●●様に言い分、言いたい事は山盛りあります。
    もし、そちらの一方的な判断でホームページ等に載せる事があれば名誉にも問題が生じますし●●様本人に言い分を申し上げに参る事にもなります。
    穏便に話を解決する為にも交通費、慰謝料に関しての話し合いはこちらは素人になりますので代理人を立てるまではお待ち頂きたく申し上げます。
    来週早々になっても代理人からの連絡が無い場合は送られたメールの内容の通りで構いません。
  3. 4月18日(火)の同上2に対する私の回答
    恵良 直人 殿
    貴殿からの本日早朝のメールを読みました。
    本日350万円の当職口座への返金はありませんでした。
    しかしながら、貴殿のメールを読んでも、貴殿が本日350万円の支払いをしない理由が開示されていません。
    やはり、詐欺だったという確信が深まるのみです。
    重ねて催告します。
    本日中に送金手続きを取り、その証拠となる記録(振込明細や送金予約完了画面を撮影した画像等)を、メールに添付して、当職まで送って下さい。

    また、貴殿が貸金業法の登録をしているか、当職は京都府庁商工労働観光部商業・経営支援課金融担当に確認しましたが、登録していないことが判明しました。
    ということは、闇金融ということになります。罪名が1つ加わりました。

    先ずは今日中に350万円の返金の予約をすることです。
    直ぐに騙取金を返還すれば、京都府警が直ぐに動き出すということはなくなるでしょう。
    貴殿の身のためです。
    住民票を手懸りに、貴殿の戸籍謄本を取っています。近い内に妻も子もいないことの証拠が手に入ります。
    架空の妻子の存在を装って、芝居を打っていたことがバレるのも時間の問題です。
    観念して先ずは350万円を返すことです。
  4. 4月19日(水)の私から惠良直人宛てメール
    恵良 直人 殿
    昨日、貴殿に対し「本日中に送金手続きを取り、その証拠となる記録(振込明細や送金予約完了画面を撮影した画像等)を、メールに添付して、当職まで送って下さい」というメールを送りましたが、貴殿からの入金も、記録の送付も無く、連絡もありません。

    再度、催告します。
    本日(4月19日)午後3時までに、350万円を下記の当職口座宛に支払って下さい。
    送金をしたら、その証拠となる記録(振込明細や送金予約完了画面を撮影した画像等)を、メールに添付して、当職まで送って下さい。

    上記期限までに支払いなき場合には、東京地方裁判所に、訴訟を提起します。
  5. 4月21日(金)の惠良直人から私宛てメール
    メールをあまりチェックしていないのでご連絡が遅くなり申し訳ございません。
    こちらも言いたい事も山盛りあるのですが、当初は350万円さえ返還すればそれで終わると思っていた所、交通費だの慰謝料などを付け加えられそこに関して納得が出来ないのでこちらも専門家に相談せざるを得ない状況です。
    350万だけを返金すれば全てが終わり関係が一切断ち切れるのであれば本日はもう金曜日の午後なので月曜日中に返金し月曜日または遅くても火曜日に確認が出来る様にお振込致します。
    ただ、それだけで終わらず交通費や慰謝料などを後日請求されるおつもりであればこちらも専門家を通じて350万の返金に応じます。
    こちらも専門家を雇うのにもお金が掛かります。
    出来れば来週月曜日中に返金しますので350万だけで穏便に済まして頂ければ幸いです。
    今から出ますのでメールの確認はまた夜になりますが逃げも隠れもせずにちゃんと対応し返金しようと思っております。
  6. 上記5に対する私の惠良直人宛て返信
    恵良 直人 殿
    1. 貴殿の●●宛4月14日(金)のLINEには「返金日の火曜日」とあり、4月18日(火)4時41分の当職宛メールには「今週中にこちらも代理人を立て」とありました。
      今日(4月21日)付のメールには「こちらも専門家を雇うのにお金が掛かります」とありました。
      4月18日(火)には返金せず、4月21日(金)に至るも弁護士に相談していないことを自認しています。
      自分の発した言葉、書き綴った言葉を簡単に反故にするのは、詐欺師の常套手段です。
    2. 私は、4月14日京都中央信用金庫醍醐支店の貴殿口座の凍結を要請していましたが、本日午後1時35分頃、同金庫から電話があり、警察から口座凍結要請があったので凍結しましたと連絡が入りました。
    3. 兎も角、350万円を本日当職口座に送金することが先決です。
      警察が口座凍結を要請したということは、貴殿の身近まで警察が来ているということです。
      少しでも情状を良くするために、返金することが貴殿の身のためです。
      午後5時までなら送金を予約することは可能なので、誠意を見せることです。
  7. 4月21日(金)付私の惠良直人宛てメール
    恵良 直人 殿
    当職の調査により、貴殿の口座を凍結したのは、警視庁でも京都府警でもない、他県警の要請であることが判明しました。
    つまり、●●のみならず、全国に貴殿の被害者がいることが判ります。
    貴殿が全国を股にかけ、常習的に詐欺を働いていることが分かりました。

    一刻も早く、当職口座宛てに350万円の支払いをすることです。
    早く支払いをすれば、少なくとも●●の件では大きく悩む必要は無くなるのですから、土日の間、少しは気が楽になるのではないですか。
    早ければ早い方が、貴殿のためになります。

    当職は、ただ入金を待っている訳ではなく、裁判と刑事告訴とホームページ掲載の準備を着々と進めております。
    午後5時を過ぎたので、コンビニに行き、350万円の振込予約手続をすることです。

    貴殿は京都市に4LDK、大津市に3LDK位のマンションを賃借していることも分かっています。
    被害弁償する機を逸すると益々事が大きくなりますので、よーく考えることです。
  8. 4月24日(月)の惠良直人の私宛てメール
    分かりました。
    一刻も早く350万を返金します。
    僕も事を大きくしたくないのですが最後のお願いです。
    今週いっぱいの28日の15時までお時間を下さい。
    必ずお返しします。
    言い訳も何もしません。
    ただ、僕にも諸事情がありどうしても今週いっぱいだけお時間を下さい。
    僕の勝手な都合でありそちら様には関係の無い事とは重々承知です。
    返金する気もありますし必ず返金します。
    なので、準備出来ればすぐに返金致しますし遅くても28日15時までに着金確認をとって頂けるように致します。
    ですので今週中に必ず350万を返金しますので何卒穏便に済ませて頂きたくよろしくお願いします。
    本当にお願い致します。
    次は返金の段取りが出来次第またメールさせて頂きます。
    待てないと言われると僕自身どうしようもありませんので何卒よろしくお願い致します。
  9. 4月26日(水)の私から惠良直人宛てメール
    恵良 直人 殿
    貴殿は、4月24日の当職宛てのメールで、350万円を4月28日の15時までに着金が確認できるように支払うと言明しました。

    本来、4月18日に返金すべきだったものを貴殿は支払わず、4月24日または遅くても25日、更に、4月28日の15時までと、勝手に期限を引き伸ばして来ました。
    今回こそは、必ず履行して下さい。

    ●●がmixiで貴殿のことを調べたところ、貴殿から155万円を騙し取られたという人物を見つけました。
    そこには、「その方は要注意」「京都の伏見区に住んでます。絶対に金銭に関わらない事です」「彼は詐欺師です。私は155万を一昨年の12/23に詐欺に遭いました」「弁護士も騙してます」等のコメントが書かれていました。
    また、当職が預金保険機構のホームページで調べたところ、貴殿の口座が、本件で使われたもの以外に2口座凍結されていたことが判明しました。
    これらの被害者達のことも、貴殿は●●と同様に作り話で翻弄し、金員を騙し取ったと私は見ています。

    貴殿と当職とのメールのやり取りからして、捜査当局は、貴殿が●●に対し詐欺を働いていたことを充分理解するでしょう。

    当職としては、これ以上待つことはしませんので、上記期限を過ぎた場合は、当事務所のホームページに貴殿の実名を出し、全国に情報提供を求め、被害の予防及び潜在的被害者の覚醒を図り、提訴、刑事告訴などフルコースを実行します。
  10. 4月28日(金)2:41の惠良直人から私宛てメール
    夜分に失礼します。
    明日の350万段取り出来て居るのですがこちらの勝手な事情で本当に申し訳ないですが送金先からの入金が銀行時間内に間に合わない可能性が高いと本日連絡がありました。
    翌営業日の午前中には必ず僕の所に届くように段取り出来ております。
    着金確認が取れ次第、月曜日に速350万お振込致しますのでそれまでどうかお待ちして頂きたくお願い申し上げます。
    本当に必ず月曜日には着金確認が取れるようにお振込致します。
    本当に申し訳ございません。
  11. 4月28日(金)12:48の私から惠良直人宛てメール
    惠良 直人 殿
    1. 貴殿のメールは詐欺師の典型的な言い訳パターンである。●●が出捐した350万円を手元に置いていたのではなく、既に費消していたことを自白するもので、当該メールも詐欺の立派な証拠である。
      5月1日(月)になったら、「送金先の入金が遅れている」と他人のせいにしてまた言い訳して来ることが目に見え透いている。
    2. 本日(4月28日(金))やっと大分県宇佐市役所から貴殿の戸籍謄本が届いた。
      妻と息子がいることが判明した。貴殿の住民票には筆頭者が恵良直人とあって妻子が登載されていない。別居しているのかどうか確かめるために再び宇佐市役所に戸籍の附票を取ることにした。詐欺を重ねて、妻や息子を泣かすことをして恥ずかしいと思わないのですか。
    3. 既に提出するばかりになっている訴状の表紙部分を添付して送付する。本日午後3時までに200万円でも150万円でも私の口座に送金しなさい。午後3時を過ぎても送金の予約は出来るので、予約したという証拠をメールかFAXで本日中に必ず送りなさい。
      200~150万円の本日午後3時までの送金か予約の証拠の本日中の送付がない場合には、予め宣告しているフルコースを実行します。当職を甘く見ないことです。
  12. 5月1日(月)11:38の私から惠良直人宛てのメール
    惠良 直人 殿
    貴殿は今まで、支払期限を何度も、一方的に引き延ばしており、4月28日(金)の当職宛てのメールでは「350万段取り出来て居る」「翌営業日の午前中には必ず僕の所に届くように段取り出来ております」「着金確認が取れ次第、月曜日に速350万お振込致しますのでそれまでどうかお待ちして頂きたくお願い申し上げます」と書いていました。

    当職は4月28日(金)の貴殿宛てのメールで、「本日午後3時までに200万円でも150万円でも私の口座に送金しなさい。午後3時を過ぎても送金の予約は出来るので、予約したという証拠をメールかFAXで本日中に必ず送りなさい」と求めました。

    しかし、本日(5月1日(月))になっても貴殿から送金予約の証拠は送られて来ていませんし、11時23分現在入金も無く、何の連絡もありません。
    やはり詐欺師の常套手段で嘘を吐いていたと断ぜざるを得ません。

    本日中に、貴殿を実名で当事務所のホームページに掲載します。

第3.惠良直人が詐欺を働いていることの根拠

  1. 惠良直人の口座が預金保険機構に2015年1月15日と2017年2月7日に、計2口座が凍結されていたこと。
  2. 惠良直人から155万円を騙し取られたという人物が2015年12月23日にmixiに記事を載せており、「彼は詐欺師です」「弁護士も騙してます」とあり、今でも解決しないでいると窺えること。
  3. 本件で私とのやりとりで返済期日を一日延ばしにし、遂には連絡も寄越さないこと。
  4. A子さんが250万円送金させられた京都中央信用金庫醍醐支店の口座は、他県の県警の要請によって凍結されたものです。京都府とは離れた地の県警でした。

第4.呼びかけ

  1. そこで、全国の惠良直人の詐欺被害に遭った皆さんに呼びかけます。被害情報を交換しませんか。又、惠良直人に関する情報を教えて下さい(但し、無償です)。
    戸籍謄本を取り寄せてあり、惠良本人がA子さんに渡した住民票もあります。京都市に4LDK、大津市に3LDK位のマンションを賃借していることも分かっております。証拠を集めて、集団刑事告訴をしませんか。
  2. A子さんについて言うと、東京地裁に提訴するばかりになっています。
    東京在住の被害者が他におれば、私が東京地裁へ通う交通費(1回2万円)を頭割りで分担できます。A子さんの民事訴訟が先行していても、後日提訴組がA子さんの裁判に併合することは可能なので、是非集団訴訟化したいと考えています。
    ネット詐欺師をこれ以上野放しにしていてはいけません。集団訴訟と集団刑事告訴を目指して惠良直人に責任を取らせましょう。

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