2013年1月17日
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■ 弁護士報酬について

 □ 民事事件の弁護士報酬(着手金及び報酬金)

 当事務所では下記の報酬規定に基づき、着手金の標準額は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金の標準額は委任事務処理によって確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定することにしています。
 具体的には、次の表のようになります。
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8%+消費税 16%+消費税
300万円を超え3,000万円以下の部分 5%+消費税 10%+消費税
3,000万円を超え3億円以下の部分 3%+消費税 6%+消費税
3億円を超える部分 2%+消費税 4%+消費税

 ◇ 着手金及び報酬金(標準額)の具体例

(例1)

1 Aさんは、内職商法業者に騙されて商品を買わされ、クレジットを組まされました。また、この他に毎月2,000円の月会費を支払っていました。
(1) クレジット代金総額                80万円
(2) クレジット会社に支払った金額         30万円
(3) クレジット残額                   50万円
(4) 業者に支払った月会費の合計額(10ヶ月分) 2万円
2  弁護士介入の結果、クレジット契約の無条件解約に成功し、Aさんは上記(2)の既払金30万円の全額返還を受けることができ、上記(3)のクレジット残額50万円の支払義務を免れました。更に、上記(4)の月会費2万円の返還を受けることができました。
3 Aさんが受けた経済的利益の額は・・・?
 クレジット代金の総額である上記@の金額80万円及び上記(4)の月会費の合計額82万円が、Aさんが受けた経済的利益の額となります。
Aさんのケースの弁護士報酬(消費税込総額)は・・・?
 82万円×(0.08[着手金8%]+0.16[報酬金16%])×1.05(消費税5%)=206,640円 となります。
 
(例2)
1 Bさんは、資格商法業者に脅されて教材を買わされ、クレジットを組まされました。
(1) クレジット総額          100万円
(2) クレジット会社に支払った金額 80万円
(3) クレジット残額           20万円
2  弁護士介入の結果、クレジット契約の無条件解約に成功し、Bさんは上記(2)の既払金80万円の全額返還を受けることができ、上記(3)のクレジット残額20万円の支払義務を免れました。更に、慰謝料30万円の支払を受けることができました。
3 Bさんが受けた経済的利益の額は・・・?
 クレジット代金の総額である上記(1)の金額100万円+慰謝料30万円の合計額130万円が、Bさんが受けた経済的利益の額となります。
4 Bさんのケースの弁護士報酬は(消費税込総額)・・・?
 130万円×(0.08[着手金8%]+0.16[報酬金16%])×1.05(消費税5%)=327,600円 となります。
 
(例3)
Cさんは、街頭でキャッチセールスにつかまって絵画3点を買わされ、クレジットを組まされました。
(1) クレジット総額          450万円
(2) クレジット会社に支払った金額 70万円
(3) クレジット残額          380万円
2  弁護士介入の結果、上記(2)の既払金70万円の返還を放棄するという条件でクレジット契約を解約することができ、Cさんは上記(3)のクレジット残額380万円の支払義務を免れました。
3 Cさんが受けた経済的利益の額は・・・?
 クレジット残額である上記Bの金額380万円が、Cさんが受けた経済的利益の額となります。
4 Cさんのケースの弁護士報酬(消費税込総額)は・・・?
 300万円×(0.08[着手金8%]+0.16[報酬金16%])×1.05(消費税5%)=756,000円
 80万円×(0.05[着手金5%]+0.10[報酬金10%])×1.05(消費税5%)=126,000円
    ⇒上記の合計額 882,000円 となります。

□ 当事務所の報酬規定より抜粋

第1章 総則
第2条
弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当とする。
2 前項の用語の意義は、次表のとおりとする。
法律相談料 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいう。
書面による鑑定料 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。
着手金 事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。
報酬金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。
手数料 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。
顧問料 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。
日   当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいう。
第3条 弁護士報酬の支払時期
 着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この規定に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受ける。
第4条 事件等の個数等
1 弁護士報酬は、1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、1件とする。ただし、第3章第1節において、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。
2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とする。
第7条 弁護士報酬の減免等
1 依頼者が経済的資力に乏しいとき又は特別の事情があるときは、弁護士は、第3条及び第2章ないし第7章の規定にかかわらず、弁護士報酬の支払時期を変更し又はこれを減額若しくは免除することができる。
2  着手金及び報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を規定どおり受けることが相当でないときは、弁護士は、第3章の規定にかかわらず、依頼者と協議のうえ、着手金を減額して、報酬金を増額することができる。ただし、着手金及び報酬金の合計額は、第16条の規定により許容される着手金と報酬金の合算額を超えてはならない。
第9条
(消費税に相当する額)
 この会規に定める額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含まない。
第3章 着手金及び報酬金
第1節 民事事件
第13条
(経済的利益−算定可能な場合)
 前条の経済的利益の額は、この規定に特に定めのない限り、次のとおり算定する。
1 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
2 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
3 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
4 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額
5 所有権は、対象たる物の時価相当額
6 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは, その権利の時価相当額
7 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
8 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
9 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
10 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号及び前号に準じた額
11 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
12 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
13 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
14 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
15 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
第14条 (経済的利益算定の特則)
1 前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額しなければならない。
2 前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の一に該当するときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することができる。
(1) 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して、明らかに小さいとき。
(2) 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して、明らかに大きいとき。
第15条 (経済的利益−算定不能な場合)
1 第13条により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とする。
2 弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
第16条 (民事事件の着手金及び報酬金)
1 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、この規定に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%
2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
3 民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前2項にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
4 前3項の着手金は、10万円を最低額とする。ただし、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は、事情により10万円以下に減額することができる。
第24条 (保全命令申立事件等)
1 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という)の着手金は,第16条の規定により算定された額の2分の1とする。但し,審尋または口頭弁論を経たときは,同条の規定により算定された額の3分の2とする。
2 前項の事件が重大または複雑であるときは,第16条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができる。但し,審尋または口頭弁論を経たときは,同条の規定により算定された額の3分の1の報酬金を受けることができる。
3 第1項の手続のみにより本案の目的を達したときは,前項の規定にかかわらず,第16条の規定に準じて報酬金を受けることができる。
4 保全執行事件は,その執行が重大または複雑なときに限り,保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし,その額については,次条第1項及び第2項の規定を準用する。
5 第1項の着手金及び第2項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は,本案事件と併せて受任したときでも,本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。
6 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は,10万5000円を最低額とする。
第25条 (民事執行事件等)
1 民事執行事件の着手金は,第16条の規定により算定された額の2分の1とする。
2 民事執行事件の報酬金は,第16条の規定により算定された額の4分の1とする。
3 民事執行事件の着手金及び報酬金は,本案事件に引き続き受任したときでも,本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。但し,着手金は第16条の規定により算定された額の3分の1とする。
4 執行停止事件の着手金は,第16条の規定により算定された額の2分の1とする。但し,本案事件に引き続き受任したときは,同条の規定により算定された額の3分の1とする。
5 前項の事件が重大または複雑なときは,第16条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができる。
6 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は,5万2500円を最低額とする。
第8章 実費等
第41条 (実費等の負担)
1 弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
2 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができる。
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