はじめにお読み下さい

2017/5/15更新

2015/5/15

委任契約は,委任事務の終了に至るまで解除することができます

依頼者及び受任弁護士は,委任事務が終了するまでの間は委任契約を解除することができます。

2017/5/15

委任契約が中途で終了した場合の清算方法について

  1. 委任契約に基づく事件等の処理が,解任,辞任または委任事務の継続不能により中途で終了したときは,弁護士は依頼者と協議のうえ,委任事務処理の程度に応じて,受領済みの弁護士報酬の全部もしくは一部を返還し,または弁護士報酬の全部もしくは一部を請求することができます。
  2. 前項において,委任契約の終了につき,弁護士のみに重大な責任があるときは,弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければなりません。
    ただし,弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは,弁護士は依頼者と協議のうえ,その全部または一部を返還しないことができます。
  3. 第1項において,委任契約の終了につき,弁護士に責任がないにもかかわらず,依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき,依頼者が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき,その他依頼者に重大な責任があるときは,弁護士は弁護士報酬の全部を請求することができます。
    ただし,弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは,その全部については請求することができません。

2013/1/17

弁護士報酬について

コチラをご覧下さい。

2004/9/15

電話・メール相談・情報提供依頼等に関するお願い

藤森克美法律事務所のHPを御訪問いただき有り難うございます。

当事務所のHPをご覧になった方々から、電話・メールによる御相談・情報提供依頼等が多数寄せられております。

当事務所では、2002年1月19日より、御相談1件につき2,000~5,000円(消費税別)の相談料を頂くことにして来ました(事案・所要時間等により異なります)。

なお、相談の後直ちに受任ということになれば、相談料は着手金の中に含めますので不要です。相談で終る時にだけ、相談料を頂くことになります。

最近になって「相談ではない。情報提供をして欲しい」とのメール、電話をされる方々も増えておりますが、当事務所では情報提供も有料ですので念のためお知らせします。対価は上記相談料に準じます。

以上御理解頂いた上、メールによる御相談・情報提供依頼の際には、必ず「有料相談や有料情報提供依頼であることを了解する」旨を明記した上、郵便番号、住所、氏名、電話番号、年齢(生年月日)、性別、メールアドレス、前述以外の連絡先(勤務先・携帯電話等)と相談内容(被害の時期・概要、被害金額、業者名・住所、関連資料の有無等できるだけ詳しく)や求めたい情報の内容を記載して下さるようお願い致します。これらの記載がない御相談・情報提供依頼にはお答え致しかねます。

また、回答に際し、御相談者の方にご自分の置かれている現状を理解して頂き,ご不安を少しでも取り除くために、具体的状況をご説明させていただくこともありますが、回答内容が交渉の相手方に悪用されるのを避けるため、不特定多数の目に触れる形(インターネット等)で公開しないよう良識的な配慮を望みます。

尚、メール相談の場合、原則としてメールで回答させて頂くこととし、申し訳ございませんが、「すぐにお返事下さい」等の要求には応じ兼ねますので、その旨御承知おき下さい。お急ぎの場合は、電話をお掛け頂いて御相談下さいますようお願い申し上げます。

2004/5/7

消費者被害受任事件の経過・結果等の公表に関する当事務所の方針

依頼検討中の被害者の皆さん,各種掲示板等の管理者の方々,依頼中の皆さんへ

  1. 当事務所のHP開設以来,誰にも被害を話せずにどこに相談していいのかも分からず1人で悩んでいたという方や,近くの消費者センターに相談したが手に負えないと言われた,弁護士に相談したくても日中どうしても時間が取れない、他県在住で近くに相談できる弁護士がいない等、様々な事情でお困りの被害者の方々から、電話・メールによる御相談や問い合わせが多数寄せられるようになりました。

    当事務所では、このような事情を考慮し、被害者救済のためにできるだけ相談者の方に負担とならないような方法を模索しながら電話・メールによる御相談に応じ,また,委任を希望される方には,遠隔地からの依頼による費用面等のデメリットをご説明した上でできる限り委任のご希望にも応じるよう努力して参りました。

    受任した事件については,極力ご負担のないよう配慮しながら,依頼者の利益を最優先し,納得のいく解決を得られるようにとの気持ちで交渉に臨んできました。

  2. 解約交渉を進める中で,相手方から解約の条件として,

    • 当事務所のHP上で公表しない
    • インターネット上の各種掲示板等への依頼者による書き込み記事を全て削除する
    • 依頼者は将来的にも各種掲示板等への書き込みをしない
    • 和解については一切第三者に公表しない

    等,様々な条件を付けられることがあります。

  3. 実際にも,相手方より某掲示板上の依頼者本人による書き込みを全て削除しない限り解約には応じられないとの条件が出され,その上更に当該書き込みにより営業を妨害され損害を蒙ったとして依頼者に対する損害賠償請求を検討すると相手方弁護士が言ってきたケースがあります。
  4. このケースでは,相手方弁護士から提示された条件を依頼者本人に伝え,ご本人から当該掲示板の管理者に削除要請を行いました。しかしながら,削除には応じてもらえず(管理人の拒否理由を依頼者からお聴きしましたが,管理人の立場は私にも了解できます),その経過を相手方弁護士に伝えましたが,残念ながら今のところ解決に至っておりません(現状打開には,裁判しかありません。依頼者が遠隔地のため,管轄裁判所への交通費を考えた場合,最初から代理人として私が就任することは不可能と思います。証人尋問に入るまで,本人が裁判所に行って本人訴訟を遂行する意志があるのであれば,私はそれに協力する気持ちは十分ありますし,是非それを勧めたいというのが私の立場です。証人尋問を本人が遂行するのは無理ですから,証人尋問の1回だけは交通費を負担して貰ってそのとき初めて訴訟代理人となり,私が尋問を担当するというのが,一番負担のかからない方法と考えています)。
  5. 弁護士は,委任事務を遂行し依頼者の蒙った被害を回復することが仕事ですので,交渉の過程において,相手方より上記のような条件が付けられた場合,依頼者の方に直ぐ連絡をし相談します。相手の条件を拒否した場合には話合解決の見込みはなく,裁判をやるしかないことを伝えます。そして相手の条件を呑むか,それを拒否して裁判をやるかの選択は依頼者の方に決めてもらっています。どのような場合でも弁護士が依頼者の意向に反して書き込みの削除等を一方的に指示することはありません。事案の内容,被害の深刻さ,相手の対応,依頼者が地元か遠隔地か否かなど,諸般の事情を判断して,相手の条件を拒否して裁判提訴を私から勧めることもあります。しかし,最後に決めるのは依頼者本人です。
  6. 従いまして,当事務所へ依頼を検討される被害者の方々や各種掲示板等の管理者の方々におかれましては,受任事件の経過・結果等の公表に関する当事務所の方針をご理解戴きますようお願いするものです。
  7. 又,業者と交渉がまとまっても,未だ和解契約書が交わされてない内に,依頼者が外部に公表してしまいますと,業者が和解契約書の取り交わしを拒否する心配がありますので,和解契約書の取り交わしが済むまで公表しないよう依頼者の方々には暮々もご注意頂きたいと思います。

2003/8/1

HP掲載裁判情報に関するお断り

当事務所のHPに掲載した当事務所担当の裁判情報につき,和解の条件として相手方から当事務所のHPの削除が求められた場合には,依頼人の個別救済のため相手方の完全履行を確認した上で,突如削除することがあります。

今後,そのようなことがあった場合には,全面解決したものとご理解下さって結構です。

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