■パチンコ攻略法詐欺会社(株)ログイン及び久郷和弘に関する情報を求む
(2012年11月21日UP) ページTOPに戻る |
1 福島県在住のAさん(40代男性)は,2011年9月中頃,インターネットで(株)ログインの無料会員登録を行ったところ,(株)ログイン営業部アドバイザーから電話及びメールで「他の会員も実際にこのように稼いでいますよ」「値段は安価ではないが,それは他社と違って当社の情報は本物だからです」「借金して購入しても,すぐ取り返せますから大丈夫です」「絶対に損をすることはありません」「初心者でも絶対にできますよ」等と申し向けられ,Aさんは直接事務所で説明を受けることにしました。
2 後日,Aさんは,(株)ログインの事務所(東京都豊島区池袋二丁目53番12号)へ行き,前述同様の説明を再度受け,その旨誤信させられ,情報代金として金60万円を支払わされ、保証書(保証期間(40日)の間であれば、返金に応じるとの趣旨の記載あり)が交付されました。ところが,(株)ログインから提供された攻略情報は効果がありませんでした。
3 Aさんは,(株)ログインに対し,保証期間内であることを理由に,情報料60万円の返金を求めましたが,拒否されました。
4 Aさんは,(株)ログインによって騙されたことに気が付き,行政書士に相談し,2011年12月8日付で通知書を送付したが,(株)ログインから連絡及び支払いが無かった為,Aさんは交渉による解決は難しいと判断し,2012年1月17日,Aさんは(株)ログインを被告とし,福島簡易裁判所へ提訴したところ,答弁書の提出も出頭もなく,同年5月29日,(株)ログインに対し金60万円の支払いを命じる判決が言渡され,同判決は確定しました。
5 2012年6月,Aさんが(株)ログインについて調査したところ,2012年4月末,(株)ログインは本店住所を退去していること,ホームページは既に閉鎖され,アクセスが出来ないことが判明した為,被害回復のためにどのようにすればよいか分からず,当職に相談した結果,(株)ログインの代表取締役に対する訴訟を行ってみたらどうかとのアドバイスを受け,2012年7月20日,Aさんは(株)ログインの代表取締役久郷和弘(住所埼玉県飯能市大字双柳)を被告とし,福島簡易裁判所へ提訴した結果,答弁書の提出も出頭もなく,2012年9月25日付でAさんの請求を認める判決が下され,同判決は確定しました。しかし、久郷和弘からの支払いはありません。
5 Aさんの被害回復と、既に被害に遭われて気付いていない方の覚醒、新たな被害の防止のため、(株)ログイン、代表取締役久郷和弘に関する有益な情報を求めます(但し、無償です)。 |
■パチンコ攻略法詐欺会社(株)007及び成田成洙に関する情報を求む
(2011年6月8日UP) ページTOPに戻る |
1.Aさん(新潟県在住)は、2009年2月上旬、株式会社007(東京都渋谷区東一丁目2番3号)の担当者鈴木より「パチンコは攻略の対象が機械なので、競馬等と違い必ず攻略する方法がある」「弊社は十数年の実績があり、日本全国ネットワークを持っており、情報の入手経路は話せないが、確実なものだけを提供している」「有料の情報で稼ぎ出せば、週に3,4回、1回につき2,3時間の活動で月に100万円以上は確実に稼げる」「稼ぎ出すことが出来るようになったら、稼ぎの3割を会社に入れて欲しい」「情報は確実なものなので、購入には人数制限が設けられていて、やる気のある人だけ限定で渡すことが出来る」等と申し向けられ、その旨誤信し、情報代金として317万2500円を支払わされました。ところが、(株)007から提供された攻略情報は効果がありませんでした。
2.Aさんは、同年3月9日、(株)007に対して情報代金の返還を求める通知を送付し、同年4月24日に(株)007との間で、実損害の全額を2010/5〜2011/2の10回分割(初回のみ47万2500円、残りは毎月30万円)で返金するとの内容の和解をしました。
ところが、(株)007は5月〜8月の4回分137万2500円を支払った後、支払が滞りました。
3.そこでAさんは、実損害から支払われた和解金を差引いた残金180万円の支払を求め、新潟地方裁判所新発田支部に(株)007及び代表取締役の成田成洙を被告として、提訴しました。
4.(株)007及び成田成洙は、答弁書も出さず出頭もしなかったので、裁判所は180万円全額を認容する判決を2010年6月4日下し、確定しました。しかし、(株)007及び成田成洙から支払はありませんでした。
5.私はAさんから債権回収の依頼を受け、(株)007及び成田成洙(住所地:東京都中野区中野6丁目)に対し催告書を送付しましたが、連絡も支払もありません。
6.このまま泣き寝入りはできません。そこで、Aさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、(株)007、成田成洙に関する有益情報の提供を求めます(但し、無償です)。 |
■パチンコ攻略法詐欺会社潟vラス1及び代表取締役柴田雄大の情報求む
(2011年4月12日UP) ページTOPに戻る |
1.Aさん(静岡県在住)は2010年2月,パチンコ雑誌の無料攻略法の広告を見て、(株)プラス1(住所 東京都練馬区旭丘一丁目64番8号、以下「プラスワン」という)にメールをすると、数日後プラスワンのアダチから電話があり「誰でもできる攻略法」「時給換算すると3万円。年間で100万円稼げる」「但し、保証金116万円を払ってもらえないと攻略法は提供できない」と言われ、保証金名下に116万円を支払わされました。
3.Aさんは、パチンコの達人と称するハタケヤマから口頭で攻略法を聞き、実践しましたが全く当たりが出ず、ハタケヤマに電話をすると「手順のタイミングが悪い。もっと簡単な手順で確実に当たる攻略法がある」と言われ、パチンコ攻略法代金名下に126万円を支払わされました。
4.Aさんは、プラスワンのキタハラから電話で攻略法を聞き、何度も実践しましたが、1回しか当たらず、騙されたと気づき、私に委任しました。
5.私は、Aさんの代理人として、プラスワンに通知書を送付して損害賠償を求めましたが、回答がなく、プラスワンと同社代表取締役柴田雄大を被告として静岡地方裁判所に提訴しました。
6.プラスワンと柴田雄大は、答弁書を出さず出頭もしなかったので。静岡地方裁判所は2011年1月13日実被害額242万円及び弁護士費用22万円の合計264万円を認容する判決を下し、確定しました。
7.私は、2011年1月31日付けでプラスワン及び柴田雄大に対し、判決認容額及び遅延損害金の支払いを求める督促状を柴田の住所地である仙台市青葉区立町26番13号に送りましたが、連絡も支払いもありません。
8.このまま泣き寝入りはできません。そこで、Aさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、プラスワン及び柴田勝則に対する有益な情報を求めます(但し、無償です)。 |
■パチンコ打ち子詐欺会社潟梶[ド及び代表取締役飯野勝則の情報求む
(2011年4月12日UP) ページTOPに戻る |
1.Aさん(静岡県在住)は2010年4月,携帯電話に届いたパチンコの打ち子の募集メールを見て応募したところ、(株)リード(住所 東京都渋谷区南平台町15番10号、以下「リード」という)のミサワから「打ち子の審査料として1万9300円が必要」と言われ、「審査料」名下に1万9300円を支払わされ、運転免許証のコピーをリードにFAXしました。
2.数日後、Aさんにリードのハマダから電話があり「審査に合格しました。打ち子になってうちの攻略法を使えば、5000円程度で当たりが出る。あなたの取り分は50%ですが、月に200万円は絶対に勝てる。打ち子をやるためには、保証金が必要」と持ちかけられ、「打ち子保証金」名下に23万円を支払わされました。
3.Aさんは攻略法を実践しましたが全く当たりが出ないので、リードに電話をしましたが担当者が不在と言うだけなので、騙されたと気づき、私に委任しました。
4.私は、Aさんの代理人として、リードに通知書を送付して損害賠償を求めましたが回答がなく、リードと同社代表取締役飯野勝則を被告として静岡地方裁判所に提訴しました。
5.リードと飯野勝則は、答弁書を出さず出頭もしなかったので。静岡地方裁判所は実被害額24万9300円及び弁護士費用2万2000円の合計27万1300円を認容する判決を2011年1月13日下し、確定しました。
6.私は、2011年1月31日付けでリード及び飯野に対し、判決認容額及び遅延損害金の支払いを求める督促状を飯野の住所地である茨城県水戸市備前町2番28号堀田昌史方に送付しましたが、連絡も支払いもありません。
7.このまま泣き寝入りはできません。そこで、Aさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、リード、飯野勝則に対する有益な情報を求めます(但し、無償です)。 |
■(株)日本リサーチ攻略データバンクの代表取締役廣島明男、総務部長和田眞一、幹部社員井上康成らの情報求む
(2011年2月25日UP) ページTOPに戻る |
1.Aさん(愛知県在住)は2005年8月,(株)日本リサーチ攻略データバンク(住所 東京都品川区上大崎2丁目14番5号クリスタルタワー8F、以下「日本リサーチ」という)のパチンコ攻略法の雑誌広告を見て電話をしたところ、社員安田進から「大当たりができて、絶対稼げる攻略法を提供できる」と持ちかけられ,「プロ志望登録会員費用」名下に73万5000円を支払わされました。Aさんは攻略法を実践しましたが当たりが出ないので、日本リサーチに電話をしました。すると、社員安田進や松井幸太郎は「今度のは絶対勝てる」「手順が簡単」等と次々と攻略法の購入を勧められ、攻略法用名下に45万円を支払わされましたが、全く勝つことはできず、総額118万5000円を日本リサーチに騙し取られたと気づき、私に委任しました。
2.Bさん(静岡県在住)は2006年9月,日本リサーチのパチンコ攻略法の雑誌広告を見て電話をしたところ、社員岩崎洋一から「VIP会員になれば1時間に1万円稼げる攻略法が提供できる」と持ちかけられ,「VIP会員料」名下に106万円を支払わされました。Bさんは攻略法を実践しましたが当たりが出ないので、日本リサーチに電話をしました。すると、社員須藤正、林悠輔に「今度のは絶対勝てる」「半年で200万円以上稼げる」「勝てなかったら、全額お返しします」等と次々と攻略法の購入を勧められ、攻略法用名下に総額378万5000万円を支払わされましたが、全く勝つことはできず、返金を求めると、幹部と名乗る井上康成がBさんの地元まで来て、脅されました。Bさんは、日本リサーチに総額484万5000円を騙し取られたと気づき、私に委任しました。
3.Cさん(三重県在住)は2007年7月,日本リサーチのパチンコ攻略法の雑誌広告を見て電話をし、5万2000円の攻略法を購入しましたが、かてなかったので、日本リサーチに電話をしたところ、社員岩崎洋一、永田伸一から「ゴールド会員になって提供する攻略法は、すぐ稼げる。借金してもすぐ返せる」と持ちかけられ,「ゴールド会員料」名下に200万円を支払わされました。Cさんは攻略法を実践しましたが当たりが出ないので、日本リサーチに電話をしました。すると、社員井上康成に「もっとお金を納めてプラチナ会員になればもっといい攻略法がある」等と言われ「プラチナ会員料」名下に125万円を支払わされました。Cさんは、攻略法を実践しましたが勝てなかったので、日本リサーチに電話をすると、社員の佐伯靖司に「勝てなかったら、全額返金する」と攻略法の購入を勧められ、攻略法用名下に30万3200円を支払わされました。Cさんは日本リサーチに総額360万5200万円を支払わされましたが、全く勝つことはできず、日本リサーチに騙されたと気づき、私に委任しました。
4.私は、AさんBさんCさんの代理人として、日本リサーチの幹部の和田眞一と交渉をし、日本リサーチとの間で、Aさんについては損害額の7割、Bさんについては損害額の8割、Cさんについては損害額の8割8分を和解金として分割で支払うと言う内容で和解しました。
5.しかし、日本リサーチからの和解金の支払いが途中で途絶えたので、私は、AさんBさんCさんの原告代理人として静岡地方裁判所に提訴しました。
6.Aさんについては、日本リサーチ、代表取締役(廣島明男)、取締役(木村重雄、内藤初代)、総務部長(和田眞一)、幹部社員(安田進、須藤正、柴田勝彦、松井幸太郎)を被告とし、Bさんについては日本リサーチ、代表取締役(廣島明男)、取締役(木村重雄、小林健太郎、内藤初代)、総務部長(和田眞一)、幹部社員(林悠輔、岩崎洋一、須藤正、井上康成)を被告とし、Cさんについては日本リサーチ、代表取締役(廣島明男)、取締役(木村重雄、小林健太郎)、総務部長(和田眞一)、幹部社員(岩崎洋一、永田伸一、井上康成、佐伯靖司)を被告としました。
7.取締役及び社員については、住所地が不明であったので、訴状送達先を就業場所である日本リサーチとしましたが、日本リサーチは取締役(木村、小林)、幹部社員(岩崎、須藤、林、安田、柴田、松井、永田、佐伯)については、退社したとの理由から訴状を受け取らず、更に住所等についても明らかにしなかったので、取締役(木村、小林)、幹部社員(岩崎、須藤、林、安田、柴田、松井、永田、佐伯)に対しては訴えを取下げざるを得ませんでした。
8.日本リサーチと代表取締役廣島明男は原告らの請求を認諾しました。
9.社員井上は、日本リサーチにて訴状を受け取りましたが、その後退社し、居所が分からなくなったため、公示送達の申立をしました。幹部の和田は、Cさんの裁判の際は出頭しましたが、AさんBさんの裁判には途中から出頭しませんでした。
10.裁判所は、日本リサーチの攻略情報が高額な代金に見合う利益が得られる内容ではないことを知りながら、多額の利益が得られるものと誤信させて金員を騙取下と認定し、AさんBさんCさんの請求を全面的に認める判決がでて、確定しました。
11.日本リサーチと代表取締役廣島は原告らの請求を認諾したにも拘わらず、全くお金を払いません。廣島は、名前を明男から栄太に変更し、現在東京都板橋区坂下2丁目に住民票をおいていますが、催告書を送付しても「宛所尋ね当らず」との理由から返送されてしまいます。
12.和田眞一、井上康成も、判決が出て確定したにもかかわらず、全くお金を払いません。和田眞一は東京都品川区小山台1丁目に住民票をおいていますが、井上の居所は全く分かりません。
13.このまま泣き寝入りはできません。そこで、Aさんたちの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、日本リサーチ、廣島明男(現、栄太)、和田眞一、井上康成に対する有益な情報を求めます。また、取締役木村重雄、小林健太郎、幹部社員林悠輔、岩崎洋一、須藤正、井上康成、林悠輔、永田伸一、佐伯靖司についての有益な情報を求めます(但し、無償です)。 |
■久保徹(パチンコ攻略法業者株式会社ダイナマイトのオーナー)の情報求む
(2010年8月5日UP) ページTOPに戻る |
1.2007年8月,私は,(株)ダイナマイト(被害当時の住所 東京都中央区銀座八丁目11番12号正金ビル3階,被害当時の代表取締役:X)から電話勧誘で「ブリッツ」という機械を使ったパチンコ攻略法の購入を持ちかけられ,2006年11月17日に「永久会員登録料」名下に84万円,及び「ホール情報料金」名下に10万5千円を支払わされた埼玉県在住のAさんの委任を受けました。
2.同様に2007年11月,当職はパチンコ攻略法業者(株)ダイナマイト(被害当時及び提訴時の代表取締役:Y)から電話勧誘で「ブリッツ」という機械を使ったパチンコ攻略法の購入を持ちかけられ,2007年9月11日に「永久会員」代金名下に73万5千円を支払わされた静岡県在住のBさんの委任を受けました。
3.当職はAさんBさんの原告代理人として,(株)ダイナマイトおよびAさんの被害当時の代表取締役X個人とBさんの被害当時の代取Y個人を被告として静岡地裁富士支部に提訴しました。(株)ダイナマイトについては,(株)ダイナマイト代表者兼被告Yが一旦訴状を受け取りましたが,その後代表者兼被告Yが死亡したため,Bさんについては裁判を維持できず残念ながら取り下げました。また,Aさんについては,Xの移送申立により東京簡裁に移送後1審勝訴,Xによる控訴の結果,東京地裁で和解が成立し,Xは和解金支払を履行しました。
4.上記Aさんの裁判の中で,被害当時,それぞれの代表取締役の住民登録がおかれていた建物の元所有者であった久保徹が浮上しました。都内某私立大学の水泳部の先輩である久保徹が(株)ダイナマイトのオーナーであり実質的な支配者であったこと,自分は久保徹の雇われ社長に過ぎないことをXは主張や証言で繰返し述べました。
5.そこで,Bさんは久保徹を被告として改めて静岡地裁富士支部に提訴しました。久保は代理人弁護士をつけて応訴し,一審では原告は敗訴したため,控訴したところ,久保は本人訴訟で対応し,東京高裁の和解勧告で当職としてもBさんとしても不満の残る和解案でしたが,6月15日久保徹が2010年6月末日限り15万円を支払うことで訴訟上の和解をしました。
6.ところが,久保徹は15万円の支払いを怠り,2010年7月,当職からの書面による2度の督促の後,当職に自ら電話を架けてきて「遅延損害金を含め7月末までに全額支払う」と申し向けましたが,未だに支払いがありません。
7.(株)ダイナマイトによる被害の予防,同社によって被害に遭われ泣き寝入りして来た人達への被害意識の覚醒を呼びかけます。また,本件Bさんの被害回復のため,久保徹に関する有益な情報をお持ちの方は,当事務所へご連絡下さい(但し,無償です)。 |
■パチンコ攻略法詐欺、(株)ドリームワン、代表取締役齊藤圭介に全面勝訴(静岡地裁浜松支部民事3B係 2009年9月15日判決) しかし、銀行口座凍結要請するも支払いなし〜情報求む
(2009年12月4日UP) ページTOPに戻る |
1.2009年3月10日頃、静岡県在住の男性会社員Aさんの携帯電話に株式会社ドリームワン(登記簿上の本店所在地:東京都渋谷区南平台町15番10号、代表取締役:齊藤圭介、住所:横浜市西区南幸)から、打ち子のバイトで月に50万円稼げるという内容のメールが送られて来ました。Aさんは、興味を持ち、ドリームワンに架電すると、IDを発行するので19,300円振込むよう指示され、Aさんは振込みました。
2.その後、Aさんはドリームワンの加藤から指示された台でパチンコをしましたが、当りませんでした。Aさんが加藤に当たらないというと、加藤は正式に契約すれば確実に勝てる攻略法を提供できますと言うため、Aさんはその旨、誤信させられてしまいました。
3.その後、Aさんは簡単な審査を受け、合格し、ドリームワンから資料が届きました。加藤から、契約コースによって稼げる金額が異なること、敷金の金額も異なることなどの説明を受けました。Aさんはダイヤモンドコースを勧められ、敷金268万7300円の支払を求められましたが、高すぎて払えないと言うと、加藤は消費者金融から借りればいい、すぐに返済はできる等と言うため、Aさんは加藤の話が事実であると誤信させられてしまいました。
4.同年3月下旬、Aさんは、消費者金融2社から借入れし、ドリームワン名義の銀行口座に190万円を送金しました。
5.その後、Aさんは、敷金の残り692,300円を振込むよう言われましたが、これ以上、借金をしたくないと思い、ダイヤモンドコースからプラチナコースへ契約を変更してもらうことにしました。そして、コースを変更後、さらに95,000円を送金しました。
6.Aさんは、ドリームワンから送られてきた攻略法を試しましたが、勝てなかったため、詐欺に遭っているのではないかと思い悩み、被害回復を求め、私に委任しました。
7.まず、ドリームワンへAさんの被害の賠償を求める通知を出しましたが、ドリームワンは返金しなかったため、2009年4月22日、ドリームワンと齊藤に対し、パチンコ攻略法詐欺を根拠に241万4300円(慰藉料、弁護士費用を含む)の損害賠償を求め、静岡地方裁判所浜松支部へ提訴しました。ドリームワンと齊藤は答弁書で和解を希望するとしながら、月に1,2万円しか払えないというため、和解は成立せず、同年9月15日、Aさんの請求を全額認める判決が下され、控訴もなく確定しました。しかし、ドリームワンや齊藤圭介から全く支払いがありません。
8.私は2009年10月2日にAさんがパチンコ攻略法代金を振込んだドリームワン名義の銀行口座に口座凍結を要請し、銀行は口座を凍結しましたが、ドリームワンからは今のところ連絡も支払いもありません。
このまま泣き寝入りは出来ません。そこで、Aさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、(株)ドリームワン、齊藤圭介に関する有益情報の提供を求めます(但し、無償です)。
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■パチンコ攻略法詐欺 潟Oローバルインデックス、代表取締役和田肇に関する情報を求む
(2009年6月17日UP) ページTOPに戻る |
1.2008年8月中旬、茨城県在住の男性会社員Aさんの携帯電話に株式会社グローバルインデックス(登記簿上の本店所在地:東京都新宿区下落合一丁目7−5、代表取締役:和田肇、住所:東京都新宿区北新宿一丁目)から、攻略法を使って出玉をPRすれば月収200万円も可能という内容のメールが送られて来ました。Aさんは、とりあえず住所・氏名・連絡先を登録しました。
2.翌日、グローバルの原と名乗る男性から一次審査を通過したとの電話があり、グローバルの派遣スタッフが活動しているホールを見学するよう言われました。Aさんが原に指定された台を見に行くと、コインが箱に山盛りになっていました。Aさんは、グローバルの攻略法を使えば当たりが出るものなのだと誤信させられてしまいました。
3.その後、原からひと月200万円稼ぐには、敷金として100万円が必要である、20万円稼いだ時点で敷金は全額返金する、手順は簡単だなどと言われました。Aさんは100万円なんて大金はないと言いましたが、原は消費者金融から借りればいい、すぐに返済はできるなどと言うため、Aさんは原の話が事実であると誤信させられてしまいました。
4.同年8月下旬、Aさんは、消費者金融3社から借入れし、グローバル名義の銀行口座に100万円を送金しました。
5.Aさんは、ホールへ行き、グローバルの手順を試してみましたが全く当たりませんでした。Aさんが、グローバルへ電話をかけ、全く当たらないと言うと、原の上司と名乗る上杉が電話を代わり、手順が上手くできていないのではないか、次は最高ランクの攻略法を教える、500万円の敷金が必要だと言われました。Aさんは500万円なんて無理だと言うと、上杉は原の指導力不足もあったので、Aさんにできるだけのお金を支払ってもらえれば後は全額グローバルが負担すると言いました。Aさんは、500万円のうち、支払いがいくらでもいいなんて、なんだかいい加減な話だなと思いました。
6.Aさんは、不審に思ってインターネットでグローバルを検索し、グローバルに騙されてしまったという書き込みのある掲示板を見つけました。Aさんは、自分も騙されてしまったのだと思い、地元の警察署へ電話をかけ、事情を説明しましたが、一度契約を交わしてしまっている以上警察は介入できないとの理由で被害届は受理されませんでした。その後、Aさんは被害回復を求め、私に委任しました。
7.まず、グローバルへ通知書を郵送しましたが、宛名不完全で届きませんでした。グローバルの代表取締役である和田肇にも通知書を郵送しましたが、何ら連絡はありませんでした。そこで、グローバルの電話番号の契約者である電話転送及び私書箱サービス会社へ、転送先の契約者について情報開示を求めましたが、警察等の捜査でない限り開示できないとのことでした。振込先の銀行に対しても、口座開設者の情報開示を求めましたが、既に照会口座は警察が介入しており、口座開設者とも連絡が取れないため、開示できないとのことでした。 私書箱サービス会社の非開示も銀行の非開示も、本来不当なことです。
8.2009年1月15日、グローバルと和田に対し、120万円(慰藉料、弁護士費用を含む)の損害賠償を求め、東京簡裁へ提訴しました。グローバルからも和田からも答弁書の提出も出頭もなく、同年5月27日、Aさんの請求を全額認める欠席判決が下されました。しかし、現段階では、グローバルや和田肇名義の財産が見つかっていないため、差押するなどして、債権を回収することもできません。和田は、私が別件で委任を受けているパチンコ攻略法詐欺の株式会社ワンライフクリエイトの代表取締役でもあり、本件以外にも同種の詐欺を広く展開していることが考えられます。そこで、潟Oローバルインデックス、和田肇、潟純塔宴Cフクリエイトに関する情報をお持ちの方は、ご提供下さい。但し、無償です。
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■パチンコ攻略法提供会社(株)ベリーライフ従業員ナガシマ、ダテ、海城、カワカミに関する情報求む
(2009年1月9日UP) ページTOPに戻る |
1 2008年5月頃、静岡市の男性会社員Aさんはインターネットで株式会社ベリーライフ(東京都新宿区三栄町8−37)のホームページにパチンコ攻略法の無料体験の記載があったのを見て、インターネットで無料攻略法の使用登録を行いました。
2 翌日ベリーライフの従業員の「ダテ」と名乗る男から、「無料の攻略法を提供するために会員登録に10万円必要。当社の攻略法は、手順が簡単で誰でも当たる」と電話で言われ、Aさんは登録料をベリーライフの口座に振込みました。
3 Aさんはベリーライフの攻略法と実践したが、全く当たらないので、ベリーライフに電話をすると、ベリーライフの従業員「ナガシマ」は「あなたに送った攻略法は、他の会員が乱用したので、パチンコ店が対策を講じたので使用できなくなった。別の確実な攻略法を100万円で提供する。すぐに大当たりするので、1ヶ月で100万円は稼げる」と言われ、Aさんは攻略法料金をベリーライフの口座に振込みました。
4 Aさんは、ベリーライフから届いた新しい攻略法を実践しましたが、当たりが出なかったので、ナガシマに電話をすると、ナガシマは「当社の攻略法が当たらない筈はない。あなたのやり方が間違っているのでパチプロを紹介する」と言われ、パチプロ海城の連絡先を聞きました。
5 Aさんは、パチプロ海城に電話をすると、海城は「プロが使う攻略法を80万円で特別に教える。2,3日で100万円稼げる」と言われ、プロが使う攻略法料金をベリーライフの口座に振込みました。
6 Aさんは、2008年5月〜6月にかけて攻略情報料総額約180万円をベリーライフに振込みましたが、ベリーライフの攻略法は全く効果がなく、ベリーライフに騙されたと思い、私に2008年8月委任しました。
7 私は、ベリーライフに対しAさんの損害賠償金の支払を求める通知に送付したところ、ベリーライフのカワカミは私に「Aさんの実損額(約180万円)を3回分割で支払う」と電話で言いましたが、9月、10月に6万円しか振込まれないので、私はベリーライフ、代表取締役、従業員を被告として静岡地方裁判所に2008年11月6日提訴しました。
8 しかし、ベリーライフの従業員の「ダテ」「ナガシマ」「海城」「カワカミ」の氏名、住所等が判らず、裁判所を通してベリーライフに調査嘱託を申立てましたが、裁判所にその回答が全くなく、このままでは上記4名の裁判を続行することが困難となります。
9 つきましては「ダテ」「ナガシマ」「海城」「カワカミ」の氏名とその漢字表記、住所等の情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、情報をご提供下さいますよう、お願いいたします。
但し、無償です。 |
■パチンコ攻略詐欺 吉田竜也、原裕臣の情報求む(2008年11月10日UP)
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1.(1) 静岡県在住のAさん(女性、当時22歳)が、シーズインターナショナル(屋号、住所:東京都新宿区新宿4−1−22新宿コムロビル7F、代表者原裕臣)から「パチンコに週に3、4回行くなら十分稼げる」、「1ヶ月で105万円稼げる」等と言われて騙され、パチスロ攻略情報提供代金名下で合計345万円を支払わされました。その後、女性はシーズインターナショナルから軍資金名下で合計6万円(2万円×3回)を交付されたため、実損害額は339万円(345万円−6万円)でした。
(2) シーズインターナショナルについて調査した結果、シーズインターナショナルの代表者は原裕臣であり、実質的な経営者は吉田竜也であることが判明し、また、両者の住所も特定できました。
(3) そこで、Aさんは原裕臣及び吉田竜也を被告にして静岡地裁掛川支部へ提訴しました。その結果、同裁判所は原裕臣については慰謝料33万円及び弁護士費用33万円と合わせて合計405万円を認容する判決を下し、吉田竜也については吉田がAさんに対して360万円を分割で支払うとの内容で、裁判上で和解成立しました。
(4) しかしながら、吉田からの分割金の支払いは2回目から遅れ始め5回目の支払いを最後に滞り、原裕臣からは一銭も支払われていません。
その後、原裕臣については同人名義の銀行口座を差押えましたが、口座は既に解約されており、一銭も取り立てることはできませんでした。
2.(1) 岐阜県在住のBさん(女性、当時45歳)が、エーネットプレイス(株)(東京都豊島区西池袋1−15−3ステイン4F、代表者吉田竜也)から、「情報は持っているので、簡単に打つだけでできる」、「誰にでもできてたくさん当たりが出る(攻略の)手順も教えている」等と言われ、エーネットプレイスの提供する情報どおりにパチンコをすれば必ず儲かると騙され、パチンコ打ち子契約の1ヶ月お試し申込金名下で1000円、1年コース預り金名下で105万円、合計105万1000円を騙取されました。
(2) Bさんは、エーネットプレイス(株)の商業登記を確認できなかったため、代表者の吉田竜也を被告にして御嵩簡易裁判所へ提訴しました。その結果、同裁判所は、吉田竜也に対し、慰謝料30万円と合わせて合計135万1000円を認容する判決を下しました。
(3) しかしながら、吉田からは一銭も支払われていません。
3.そこで、吉田竜也や原裕臣に関する有益情報を求めます(但し無償です)。
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■株式会社日本シークレット情報サービスの幹部野間・木下進二の情報求む(2008年10月28日UP)
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1.当ページでもお伝えしているパチンコ・パチスロ攻略情報業者(株)日本シークレット情報サービスが、従前の本店住所(横浜市港北区新横浜2-6-13新横浜ステーションビル6F)より移転したことがビル所有者への照会の結果、判明しました。
2.2008年10月27日、当職が(株)日本シークレット情報サービスに電話して、新住所を教えるよう求めたところ、電話に出たアルバイトと名乗る男性は自分が今その場所にいるにも拘らず「分からない」と言ってこれを拒否しました。
3.現在、電話は今までどおり通じるものの、移転先の住所が把握できず、裁判所から訴状が送達できない状態です。同社は分割金の支払も7月4日を最後になくなっており、交渉担当者であった同社の幹部野間・木下進二は上記アルバイトを盾にして雲隠れしています。
4.そこで、(株)日本シークレット情報サービスの移転先の新住所、野間・木下の連絡先など有益情報の提供を求めます(但し無償です)。 |
■エクスパック詐欺、ニッセンスタッフィングの情報を求む(2008年10月17日UP)
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1.2008年5月下旬,静岡県在住の女性(20代)の携帯電話に「打ち子モニター募集」というタイトルのメールが届き、携帯電話から必要事項を入力して登録しました。
2.モニター登録した翌日,ニッセンスタッフィングの青田と名乗る男性から女性の携帯電話にTELが架かってきて「イベント会員ということで,ギャンブルではなく,仕事としてパチンコをPRしてもらう」と言いました。パチンコの経験がない女性は稼げる自信がありませんでしたが,青田は「パチンコ未経験でも会社がサポートするから大丈夫。手順があって,それを覚えて慣れれば簡単です。絶対稼げる」等と言われたため、女性は申込むことにしました。
3.申込後、電話で面接を行い、「あなたは面接に合格しました。会員には有料会員と無料会員があり、有料会員になれば,必ずホールでパチンコを打つ仕事があって安定して稼げますが,有料会員になるためには50万円が必要です。無料会員は,無料ですが,収入は安定しません。有料会員になればすぐに元はとれるので、皆さん消費者金融でお金を借入れて支払いますよ。支払方法は50万円の現金をエクスパックに入れて東京都港区西麻布2−25−19 ニッセンスタッフィング60―1−A宛に郵送して下さい」と言われ,女性は消費者金融で50万円を借入して,50万円をニッセンスタッフィング宛にエクスパックで郵送しました。
4.翌日,青田から「FAXで手順等の資料や登録書等を送ります」というTELがあり、FAXで攻略法等,資料を受取り、その手順に従いパチンコをしたところ,全然当たらなかったので、女性はニッセンスタッフィングからもらった資料に記載された住所(東京都港区西麻布2−25−18)へ返金を求める書面を送付しましたが「宛所尋ねあたらず」で届かなかったので、女性は書面をFAXしました。するとニッセンスタッフィングの阿部からTELがあり,「解約するにあたり,情報料価格985,000円は会社が負担しておりますので,残りの485,000円を支払って下さい」と言われ、50万円の返金に応じるどころかさらに支払いを要求されてしまいました。
5.女性の家族が消費者金融からの請求書を見て被害が発覚し、当法律事務所へ来所・委任することになりました。
6.当職は、合計50万円の被害に遭った女性から委任を受け、「株式会社ニッセンスタッフィング」について調査したところ、法人登記は確認できず、50万円の送付先(東京都港区西麻布2−25−19 60―1−A)は警察庁HP上の「被害関係住所一覧表:2008年8月20日現在。No27」に記載があり、詐欺事件に使用されている住所であることが判った。そして、−18に出しても宛所尋ね当らずということなので、犯人探しは頓挫しました。また、ニッセンスタッフィングの電話番号及びFAX番号は、電話転送業者が契約者となっており、ニッセンスタッフィングの自然人または法人の特定はできなかった。
7.そこでニッセンスタッフィングの代表者名・代表者の住所・電話番号、事務所の住所・電話番号を確認できる有益な情報を求めます。但し無償です。 |
■(株)日本シークレット情報サービスに全面勝訴判決(半田簡裁、6月12日)(2007年6月19日UP)
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半田簡裁は6月12日、原告Aさんの請求を全面的に認める勝訴判決(実被害額65万5000円、慰謝料3万円、合計68万5000円)を言渡しました。
私自身にとって同社に対する2度目の判決です。 |
■パチンコ攻略法、(株)日本シークレット情報サービスらに全面勝訴〜静岡地裁民事2部2係
(2006年12月14日UP、2007年6月5日追記) ページTOPに戻る |
1.静岡県内の女性(当時55歳)が、横浜市港北区の(株)日本シークレット情報サービスとその代表取締役を被告にして、2006年3月14日に静岡地裁に提訴していた事件で、同地裁は2006年12月13日被告らに攻略情報料(会員登録料含む)57万円、実演代金5万2500円、慰謝料3万円、弁護士費用6万円合計71万2500円を認容する判決を下した。
同判決は、「攻略情報自体、何ら根拠のない虚偽の情報であった」ので不法行為(詐欺行為)が成立すると認定した。
2.勧誘担当者、部長、代表取締役の証人申請が採用され、呼出されたにも拘らず、3人とも出廷せず、原告側の立証のみで判決となった。
3.同社は新横浜駅近くのビルの2フロアーを事務所として専有し、パンフレットには顔写真入り10数名のスタッフを掲載しており、雑誌でPRしている。
4.事務所を持たず携帯電話1本で、架空のパチンコ攻略法を装った詐欺師の被害が多い中、事務所を構えた業者が、なぜきちんと応訴しなかったのか、その理由は未だによく分らない。
5.私にとって、同社の第2号被害事件を2006年12月11日に提訴済である。
同社に関する有益情報を求めます。但し、無償です。
6.(追記)2007年4月と5月に分割で判決認容額全部を回収することができました。 |
■パチンコ攻略法、(有)ドリームラッシュらに完全勝訴・確定〜東京地裁民事12部いA係 2006.12.22言渡(2007年1月23日UP) ページTOPに戻る |
1.横浜市内の男性(当時32歳)が、東京都品川区西五反田(登記簿上の住所、実際は西新宿で開業と思われる)の(有)ドリームラッシュとその代表者の取締役を被告にして、東京地裁に2006年7月24日提訴していた事件で、同地裁は入会金・攻略法代金合計365万円と慰謝料365,000円、弁護士費用365,000円合計438万円の原告請求額全額を認容する判決を下した。
同判決は「被告会社の業務なるものは、・・・・をみるまでもなく、詐欺と認めるほかないうえ、パチンコ・パチスロ等の娯楽について絶対確実に利得を得ることができる方法があるかのように喧伝して、不要に利得を得ることをそそのかすもので(そのような行為は、可能であれば窃盗、詐欺等の刑罰法規に触れる行為である。)公序良俗にも違反する行為であって・・・・・」と厳しく、被告の商法を批判した。
2.第1回口頭弁論期日に、現代表者が出頭して争い、本件当時の代表者は争う答弁書を提出して不出頭であった。第2回、第3回に被告側が欠席し、原告は書証と原告の陳述書を提出し、尋問に至らず、結審し、歯切れの良い上記判決となった。被告らから控訴はなく確定した。2007年1月23日現在、被告らからの支払はありません。
3.同社に関する有益情報を求めます。但し、無償です。 |
■パチンコ・パチスロ攻略法被害状況報告(2006年8月2日UP) ページTOPに戻る |
1.2006年に入って、本日(8月2日)現在、全国各地の20名の方から延べ23件(23業者)の被害を受任しました。進展状況は以下のとおりです。
(1)示談成立 5件
(2)裁判係属中 5件
(3)交渉決裂 裁判準備中 3件
(4)交渉中 3件
(5)加害業者の法人格の特定を調査中 3件
(6)その他 4件
2.特徴は、加害業者は法人格を特定できる商業登記簿上の商号、本店所在地(個人営業の場合住所、代表者名)を隠して広告媒体にのせず、屋号と電話番号しか書いていないため、加害業者に辿り着くためには弁護士法23条の2の照会手続の行使しか方法はなく、時間と手間と費用がかかることです。
逆に言うと、屋号と電話番号しかのせていない攻略業者は要注意ということになります。
3.サラ金から多額の借入れをしてまで、多額のお金を騙し取られている方がいます。騙されたことに気付き、多重債務の中で自己破産申立をしようにも、パチンコ攻略法詐欺師に騙されてサラ金から多額の債務を作ったという理由で裁判所が免責をしてくれるか疑問のあるところです。
世の中にうまい儲け話は存在しません。サラ金に手を出す前にどうか冷静になることです。
被害に遭った場合には、泣き寝入りせず民事刑事両面で責任追及してみることです。 |
■打ち子募集と運転免許証のFAX送付にご注意(2006年4月20日UP) ページTOPに戻る |
愛知県の女性Aさんは、2005年12月、インターネットで「パチンコ打ち子」を募集するページを見つけたのをきっかけに、運転免許証をFAXさせられ、保証金名目の45万円の振込みを求められ、これに応じた。
後に騙されたと気付いて、Aさんは業者と交渉したが、3万円しか戻らず、私に依頼してきた。
業者は、インターネットに住所や代表者名を公表しておらず、業者の法人格を特定する手懸りは、電話番号と振込先口座名だけであった。
NTTと銀行に対し、弁護士法23条の2の照会をした結果、電話の開設者、銀行口座の開設者の住所・氏名が判明した。そこで、両者に質問と私の見解を書いた通知書を送った。
すると、電話の開設者から事務所宛に電話があって、自分が開設した電話番号ではなく、自分も打ち子募集に応じて登録したが、その際運転免許証をFAXしたので電話の開設はそのFAXを悪用されたものと思うという内容であった。
間もなく、業者の従業員から私宛に電話があり、交渉を重ねた結果、若干の慰藉料を含め、3回分割で45万円の支払があった。
一方、銀行口座の開設者から私宛に電話とFAXがあり、口座を開設して他人に譲渡したとのことであった。
つまり、その業者は顧客から運転免許証をFAXさせ、それを悪用して電話を開設し、銀行口座は第3者から譲渡を受けていたものであり、その狙いは打ち子募集と保証金を装った詐欺の完全犯罪を目論んでいたことが明らかになった。
【教訓】
打ち子募集や保証金詐欺に引っかからないことは勿論のこと、不用意に運転免許証をFAXしないことです。
私の依頼者も悪用されているかも知れず、第3者から損害賠償請求される危険は当分の間続きます。 |
■パチンコ攻略法被害激増〜1千万円台の被害も(2006年1月25日UP) ページTOPに戻る |
2005年5月6日に初めてパチンコ攻略法詐欺被害の相談を受けたのを皮切りに,2005年は合計9件受任し,交渉で解決,裁判提起後解決,裁判中といったところでした。しかし2006年1月に入り,既に4件の相談,受任があり,被害相談激増です。
中には,1千万円台という驚くほど超多額の被害相談もありました。女性の被害が多いのも特徴です。2005年12月にTBSの日曜午後5時半からの報道特集でも取上げていましたが,「攻略法」業者に騙されないことです。被害に遭ったと思ったら,泣き寝入りしないことです。 |
■パチンコ攻略業者、情報代金全額返金(2005年7月27日UP) ページTOPに戻る |
パチンコ雑誌に広告を掲せていたパチンコ攻略業者(東京)に三重県の人が資料請求をしたところ、再三に亘り断定的なセールストークを受け、それを誤信して情報料金35万円を支払いました。
しかし、教授されたとおりに実施しても、一度も大当たりは出ず、逆にマイナス48,000円が生じました。
本人が業者に返還請求をしましたが、らちがあかず、私への依頼となりました。私の返還請求に対し、業者は35万円全額を返還して来ました。 |
■パチスロ攻略法業者に取られた195万円を全額返金させた事例(2005年3月30日UP) ページTOPに戻る |
コンビニで購入したパチンコ雑誌に人気パチスロ機の攻略法が無料で手に入るとの広告を見て電話をした20代男性は「月に1000万円稼げるようになる攻略法をあなただけに教える」と言われ、総額195万円を振込んだ。男性は、業者から電話でパチスロ攻略法を聞き、試したが、勝てなかった。しかもその攻略法とは非常に簡単なものであり、男性は騙されたと思い、消費生活センターを経て、被害回復の為、当事務所を訪れた。
この男性は、自分の貯金は30万円しかなく、165万円は消費者金融から借入れをして、パチスロ攻略法業者に支払った。パチスロ攻略法業者は、家族にばれずに確実に消費者金融から借入が出来る方法を丁寧に教えていた。
インチキパチスロ業者は代表者名や住所等を一切明らかにせず、自らの正当性を主張し続けた。当職は、この業者の悪質性を許すことはできず、業者のFAXに返金を求める書面を送り、電話でも強く返金を求め続けた。
その結果、この男性の支払った195万円を全額返金させることができた。
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