原野商法

2023/11/8更新

2023/11/8
【富士建設株式会社 首謀者山口隼人の原野商法詐欺 第12報】
2023年11月8日、東京地裁で同社代表取締役にさせられてその後自己破産の免責を受けていた人物との間で、40万円を分割で支払う和解が成立、引き続き、首謀者山岸こと山口隼人に関する情報求む
2022/4/21
【富士建設株式会社第11報】【株式会社アシスト第2報】
2022年3月28日、富士建設株式会社従業員清水幸大、富士建設事件首謀者山口隼人、株式会社アシスト、同社代表取締役佐藤昌明に対する全面勝訴判決。引き続き情報求む
2021/1/22
【富士建設株式会社 第10報】
山口隼人に訴状を送達したい!山口隼人について是非情報をお寄せ下さい
2020/6/8
【富士建設株式会社 第9報】
原野商法の富士建設(株)、遂に消費者庁が公表に踏み切る(2020年6月5日)、集団訴訟・集団告訴の呼びかけ
2020/4/17
原野商法2次加害業者 富士建設株式会社 第8報、
株式会社アシスト第1報
2020/2/26
原野商法2次加害業者 富士建設株式会社 第7報
第6報で2020年2月7日集団訴訟、集団刑事告訴への参加を呼び掛けたところ、岐阜、福岡、山梨の方から問い合わせがありました。
第6報に記載のとおり、兵庫、宮城、京都の方から相談が寄せられていることから、東北地方から九州までの広い地域に亘って、富士建設による被害が出ていることが判ります。そこで、全国にいる被害者の方々へ、引き続き集団刑事告訴と東京地裁での集団訴訟の参加を呼びかけます。
2020/2/7
原野商法2次加害業者 富士建設株式会社 第6報
首謀者「山口隼人」の運転免許証のコピーを入手!引き続き情報を求む
全国的にも多数の被害が出ています!全国の被害者に集団刑事告訴・集団訴訟への参加を呼びかけます!
2020/1/15
原野商法2次加害業者 富士建設株式会社 第5報 首謀者「山岸隼人」の本名は「山口隼人」と思われる!引き続き情報を求む
2019/12/10
続報 原野商法2次加害業者 富士建設株式会社(東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目39番2号) 第4報 首謀者「山岸隼人」の情報を求む
2019/12/10
続報 原野商法2次加害業者 富士建設株式会社(東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目39番2号) 新たな被害者から委任を受け、同社の口座凍結要請をしましたが残額は千円にも満たず!情報を求む
2019/10/1
続報 原野商法2次加害業者 富士建設株式会社(東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目39番2号)、担当従業員矢野誠二に対する全面勝訴判決。引続き情報を求む。
2019/8/27
原野商法2次加害業者 富士建設株式会社(東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目39番2号)、代表取締役甲、担当従業員矢野誠二、専任の宅地建物取引士を2019年8月8日提訴。情報を求む。
2019/1/17
原野商法詐欺・株式会社新日本不動産 第3報「廃業の通知」
2018/12/7
原野商法詐欺・株式会社新日本不動産 第2報~新たな被害者から委任を受けました。
新たに登場した新日本不動産の営業部室長倖田一、営業マン大石総司の情報を求む。
2018/12/4
原野商法2次加害業者 株式会社新日本不動産(埼玉県川口市幸町3-8-13 代表取締役高太樹)、営業部長落合進、営業マン佐々木勝らを本日静岡地裁に提訴、新日本不動産・高太樹らの情報を求む。
静岡県内、全国的にも多数の被害作出!

2023/11/8

【富士建設株式会社 首謀者山口隼人の原野商法詐欺 第12報】
2023年11月8日、東京地裁で同社代表取締役にさせられてその後自己破産の免責を受けていた人物との間で、40万円を分割で支払う和解が成立、引き続き、首謀者山岸こと山口隼人に関する情報求む

  1. 2022年4月21日付の第11報の3項でお知らせしていた富士建設株式会社の代表取締役甲は自己破産申立をし、破産免責許可を受けていましたが、破産のため中断していた手続きが再開となり、当職は破産法253条1項2号の「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当するので、非免責債権であると主張し、2023年8月3日、甲の本人尋問をやり、尋問を踏まえた詳細な最終準備書面を提出しました。甲は首謀者山口隼人から45万円の報酬を得ていたとのことでしたので、最小限でも45万円を全額賠償せよと主張したのですが、結局40万円を長期分割で払う和解となりました。
  2. 許し難いのは首謀者山口隼人です。東京都練馬区中村北4丁目に住民票を置いたまま、実際には外に居住して逃げ回っています。
  3. 2022年6月、山口隼人は埼玉県の弁護士に委任し、僅か300万円の提案をして来たことがありますが、当職は即座に拒否しています。
  4. 2023年8月16日、当職が山口隼人の父親に手紙を送ったところ、山口隼人からメールで返信がありました。内容は「(埼玉県の)弁護士からの(300万円の)打診に対して返答されていないようですので、私の方でご協力できることはこれ以上ありません」などといったもので許し難いものでした。当職は、埼玉県の弁護士には2221万6800万円の判決認容額に対し、300万円の提案は低廉すぎて認められないという回答をしていること、裁判の判決認容額を支払うことは義務であり協力をするしないの問題ではないことを返信しましたが、山口隼人からその後の返信はありません。
  5. 甲さんの被害発生から既に5年近い月日が経っています。その間、山口隼人は詐欺商法を展開していることでしょう。情報をお持ちの方はぜひ教示して下さい(但し無償です)。

2022/4/21

【富士建設株式会社第11報】【株式会社アシスト第2報】
2022年3月28日、富士建設株式会社従業員清水幸大、富士建設事件首謀者山口隼人、株式会社アシスト、同社代表取締役佐藤昌明に対する全面勝訴判決。引き続き情報求む

  1. 原野商法2次加害業者 富士建設株式会社と株式会社アシストの続報です。東京地方裁判所に係属していた兵庫県芦屋市のBさんを原告とする裁判で、2022年3月28日、富士建設株式会社従業員清水幸大、富士建設事件首謀者山口隼人、株式会社アシスト、同社代表取締役佐藤昌明に対して判決が下され請求の趣旨記載とおりの請求額(清水幸大及び山本隼人に対し実損害1821万6800円+弁護士費用200万円+慰謝料200万円、アシスト及び佐藤に対し①実損害975万9600円+弁護士費用100万+慰謝料100万円、②実損害770万円+弁護士費用80万円+慰謝料80万円)が認容されその後4月14日判決が確定しました。
  2. 株式会社アシストの専任の宅地建物取引士2名とはそれぞれ2021年6月8日、2022年1月26日に和解が成立、富士建設株式会社の従業員i とは2021年4月21日に和解が成立しました。
  3. 富士建設株式会社及び同社代表取締役甲は、破産開始決定がなされ、訴訟は中断しています。
  4. 今回判決の確定した4名は、現住所が判明しておらず公示送達となっていた面々であり、判決とおりの支払を遂行させるため、上記清水幸大、山口隼人、株式会社アシスト、佐藤昌明らに対する有益な情報を引き続き求めます(但し、無償です)。

2021/1/22

【富士建設株式会社 第10報】
山口隼人に訴状を送達したい!山口隼人について是非情報をお寄せ下さい

第9報で掲載したとおり、現在、兵庫県芦屋市のBさんを原告として、東京地裁に富士建設株式会社、株式会社アシスト外7名を被告とする裁判が係属しています。

この裁判では、富士建設株式会社の一連の原野商法詐欺の首謀者と思われる山口隼人を被告の一人としていますが、同人には現在訴状が送達できていない状態です。訴状に記載した同人の住所は住民票記載の住所で、山口は同住所から住民票を異動させていませんでしたが、訴状は「宛所尋ねあたらず」となり、送達できませんでした。当事務所の職員が現地調査に赴きましたが、同住所はオートロックのマンションで、インターホンを押しても返答はなく、居住の確認はできませんでした。同マンションの管理会社に裁判所を通じた調査嘱託をしましたが、2019年9月5日時点の入居届が提出されていることは確認出来るが、現在は不明であるという曖昧な回答で、やはり現在の居住の確認ができませんでした。

私は、山口隼人には、訴状を受け取ってもらい、裁判上で認否反論をして欲しいと強く望んでいます。そこで、山口隼人について、現在の居住地等、情報をお持ちの方は当事務所まで是非ご連絡下さい。

尚、富士建設株式会社の従業員清水幸大、株式会社アシスト、同代表取締役佐藤昌明については公示送達が決定しました。上記3名についても引き続き情報を求めています。現況をご存知の方は、当事務所まで是非ご連絡下さい。

2020/6/8

【富士建設株式会社 第9報】
原野商法の富士建設(株)、遂に消費者庁が公表に踏み切る(2020年6月5日)、集団訴訟・集団告訴の呼びかけ

2020年6月5日、消費者庁が富士建設(株)の全国的原野商法を実名で公表しました(https://www.caa.go.jp/notice/entry/020114/)。 公表に至ったということは全国的に多数の被害が発生していると推測できます。

私が担当している事件では
首謀者 山岸隼人こと山口隼人
 (本名は山口隼人ですが、山岸姓を名乗ってSNSを使い会社の設立に関する仕事を代表取締役に持ち掛けていました。代表取締役が明らかにした山岸の携帯電話番号から、本名が山口隼人であることと契約時の住所が判明しましたが、住所は東京都中央区日本橋堀留町のレンタルオフィスの住所でした。その後、当事務所で戸籍の附票を取得したところ住所を練馬区中村北へ異動させたことが判っています。また、山口隼人は宅地建物取引士にも山岸姓を名乗ってSNSを使い仕事を持ち掛けたことが判っています)
営業マン 矢野誠二 清水幸大
が登場していますが、私には営業マンの住所等、本人を特定する手懸りが得られていません。先ず、被害者の皆さんから当事務所へ情報提供を頂けませんか(但し無償です)。営業マンの携帯番号(現在判明している営業マンの携帯番号は契約者名義が富士建設であるなどの理由から、営業マン個人の情報が判明していません)、住所、山口隼人及び営業マンの銀行口座の情報をお持ちでしたらお寄せ下さい。

現在私の事務所では、裁判を静岡地裁と東京地裁(兵庫県の被害者)に提起しており、未解決事例として宮城県、岐阜県、福岡県の人がいます。この点からも被害は全国的に多数発生していることが窺えますので、全国にいる被害者の方々へ、集団刑事告訴と東京地裁での集団訴訟の参加を呼びかけます。先ずは、情報の提供をお待ちしております。

本HPの富士建設第6報(2020年2月7日付)記載のとおり、東京や首都圏の被害者が複数手を上げてくれれば、山口隼人の本拠地である警視庁へ集団告訴し、警視庁の捜査を入り口にして、一味への強制捜査を図ります。

また、集団訴訟であれば、訴訟に掛かる費用を頭割りできるので各個人の方の負担が軽減されます。ぜひ泣き寝入りすることなく、声を上げて下さい。

2020/4/17

原野商法2次加害業者 富士建設株式会社 第8報、
株式会社アシスト第1報

  1. Cさんの被害について、富士建設の従業員iとの示談成立

    (1) 第7報で掲載した、当事務所に問合せがあった岐阜、福岡、山梨の被害者の方から聴き取りを進めたところ、2019年12月10日付HP記事で掲載した兵庫県芦屋市のBさんと同じく、富士建設の従業員でiと名乗る担当者が登場しました。

    (2) 山梨在住のCさんは、iに契約の解除をしたい旨伝えていましたが、話は進まず、当職に委任しました。当職は、Cさんから聞いたiの電話番号に連絡してiと話し、Cさんへの返金の催告をし、またiに対して、芦屋市のBさんの件、福岡の方、岐阜の方の件についてiの関与を質したところ、iは関与を認めました。iは代理人弁護士を立てるとのことでした。その後、iの代理人に就いた東京の弁護士と交渉を進め、Cさんについては、既払いの150万円全額を4月28日までに返金することで、示談が成立しました。

    (3) しかし、芦屋市のBさんを始め、福岡の方、岐阜の方の件については、Cさんの件が片付いてからという回答があったのみで、返金等についての回答は一切ありません。(Cさんについては、土地の名義人変更がされておらず、お金の返金だけで済むことから、いち早い解決が望めたという経緯があります。)

    (4) 更に、iは示談に当り、自身の住所を和解契約書には記載しないという条件を提示しました。Cさんは早期の被害回復のため、この条件を許諾しましたが、これらの状況から、4月28日までにiが支払いを確実に行うのか、その後Cさん以外の方の被害について支払いの意思があるのか当職は見守っている状況です。4月28日までにiから支払があれば、Cさん以外の方の被害につき今後示談できる可能性もありますが、支払がなければ、HPでiの氏名を公表し、情報を求めiの責任を追及していきます。

  2. 2020年4月14日、富士建設株式会社、株式会社アシスト、外7名提訴

    2019年12月10日付記事で掲載した兵庫県芦屋市のBさんは、2020年4月14日、被害回復を求めて東京地方裁判所に富士建設株式会社と同社代表取締役、従業員を名乗る清水幸大、i、同社の一連の原野商法詐欺の首謀者と思われる山口隼人らと、富士建設株式会社、また、以前に、Bさんを原野商法の被害に遭わせた株式会社アシスト(東京都豊島区南大塚2-11-10)、同社代表取締役佐藤昌明(東京都豊島区池袋)、同社の宅建士T、Sを被告として提訴しました。

  3. 引き続き情報求む!

    山口隼人、富士建設株式会社、同社の従業員を名乗る清水幸大、矢野誠二、井戸久昂輝、株式会社アシスト、同社代表取締役佐藤昌明に関する情報をお寄せ下さい(但し、無償です)。

2020/2/26

原野商法2次加害業者 富士建設株式会社 第7報
第6報で2020年2月7日集団訴訟、集団刑事告訴への参加を呼び掛けたところ、岐阜、福岡、山梨の方から問い合わせがありました。
第6報に記載のとおり、兵庫、宮城、京都の方から相談が寄せられていることから、東北地方から九州までの広い地域に亘って、富士建設による被害が出ていることが判ります。そこで、全国にいる被害者の方々へ、引き続き集団刑事告訴と東京地裁での集団訴訟の参加を呼びかけます。

岐阜、福岡、山梨の方は、2019年12月10日付記事で記載した兵庫県芦屋市のBさんと同じく、iという担当者に被害に遭わされました。山梨の方からはiの他に「井戸久昂輝」という名前の担当者がいたという情報が寄せられました。
山口隼人、富士建設株式会社と、従業員を名乗る清水幸大、矢野誠二、井戸久昂輝らに関する情報をお寄せ下さい。(但し、無償です)

2020/2/7

原野商法2次加害業者 富士建設株式会社 第6報
首謀者「山口隼人」の運転免許証のコピーを入手!引き続き情報を求む
全国的にも多数の被害が出ています!全国の被害者に集団刑事告訴・集団訴訟への参加を呼びかけます!

  1. 本件首謀者と思われる「山口隼人」について

    (1) 第5報で判明した山口隼人の携帯電話の契約者住所に記載されていた、東京都中央区日本橋のレンタルオフィスに対し、弁護士照会による調査をしたところ、契約時に使用された山口隼人の運転免許証のコピーを入手することができました。山口隼人の写真・生年月日が判明しました!

    (2) 山口隼人の戸籍の附票を取得したところ、2018年11月に上記のレンタルオフィスに住居でないにも拘らず住民票を異動させ、現在はそこから更に東京都練馬区中村に住民票を異動させていることが判明しました。お近くに居住の方でその住所を見に行くことが可能な人は連絡下さい。住所を教えます。

    (3) 山口隼人について、引き続き有益な情報を求めます(但し、無償です)。富士建設株式会社と、従業員を名乗る清水幸大、矢野誠二らに関する情報も引き続きお寄せ下さい。

  2. 全国的な被害―集団刑事告訴と集団訴訟への参加の呼びかけ―

    (1) 当事務所には現在静岡地裁へ係属中の静岡市清水区在住のAさんの他にも、2019年12月10日付記事(第3報)で記載した兵庫県芦屋市のBさん、京都府の方、宮城県の方等から同様の被害を受けたという相談が寄せられています。また、Aさんの裁判において、被告富士建設の代表取締役被告甲の代理人弁護士より、横浜地裁や大宮簡裁、大阪地裁でも、被告富士建設とその代表者甲は裁判を起こされているという話がありました。更に、当職が国民生活センターに対して弁護士照会による調査をしたところ、2018年12月から2019年7月までの8ヵ月間に、富士建設について32件もの相談が寄せられていたことが判明しました。

    (2) こうしたことから、被告富士建設による被害は全国的に広くあり、多数の被害者がいるものと窺えます。

    (3) 被告甲は、自身も山口隼人に騙されていたのだとして青梅警察署に相談に行ったとのことですが、同署はその後動いてはくれなかったとのことです。現在、警察が富士建設に対する捜査を行っている様子は見受けられません。当職は富士建設を舞台とする詐欺師グループが多大な被害を全国的に出していることから、山口隼人の本拠地である警視庁への刑事告訴を考えています。東京の被害者が複数手を上げてくれれば、警視庁へ集団告訴します。警視庁の捜査を入り口にして、詐欺師一味への強制捜査を図ります。

    (4) そこで全国にいる被害者の方々へ、東京地裁での集団訴訟の参加を呼びかけます。民事提訴には①印紙代②切手代と③当職の東京地裁へ通う交通費(1回2万円)が掛かります。集団訴訟であれば、②と③の費用を頭割りできるので各個人の方の負担が軽減されます。集団訴訟は単独訴訟よりも有利に展開しますし、集団で民事訴訟をやっていることは刑事告訴手続きにおいても警察が重い腰を上げる力になります。
     ①の印紙代がどれ位かかるかの目安ですが、被害額が200万円で16,000円位、300万円で22,000円位、500万円で32,000円位、1000万円で53,000円位です。詳細は当事務所に電話、メールでご質問下さい。

2020/1/15

原野商法2次加害業者 富士建設株式会社 第5報 首謀者「山岸隼人」の本名は「山口隼人」と思われる!引き続き情報を求む

2019年12月20日付記事の続報です。

  1. 富士建設株式会社の代表取締役甲が、SNSを通じて知り合ったという本件の首謀者「山岸隼人(やまぎし はやと)」につき、判明していた携帯番号から弁護士照会による調査をしたところ、携帯電話の契約者の氏名が「山口隼人(やまぐち はやと)」なる人物であることが判明しました。契約者の住所は、東京都中央区日本橋堀留町にあるレンタルオフィスの住所でした。
  2. 氏名がほぼ同一である点から「山岸隼人」の本名が「山口隼人」である可能性が非常に高いと考えており、首謀者の正体に少しずつ迫っていると思われます。
  3. そこでこの「山口隼人」に関して、有益な情報を求めるものです(但し、無償です)。富士建設株式会社と、従業員を名乗る清水幸大、矢野誠二らに関する情報も引き続きお寄せ下さい。

2019/12/20

続報 原野商法2次加害業者 富士建設株式会社(東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目39番2号) 第4報 首謀者「山岸隼人」の情報を求む

  1. 静岡地裁に係属中のAさんと、富士建設株式会社の代表取締役甲の裁判に関する続報です。甲の代理人に就いた東京の弁護士から、11月25日、私に電話があり、甲も騙されて代表取締役になった、警察に相談に行ったという話がありました。
  2. 12月19日の裁判期日において、甲の代理人弁護士から準備書面が提出されました。甲の主張によれば、SNS(ソーシャルネットワークサービス)を通じ、2017年10月「山岸隼人(やまぎし はやと)」という人物から「会社設立のお手伝いをして頂けませんか!?報酬は月に5~最大30万です!」などという連絡を受け取ったことを切掛けに、甲は簡単な副業でお小遣いが貰える程度の安易な考えで山岸に会い、仕事をしたい旨回答したとのことです。
  3. その後、甲は電話・メール・面会等で山岸と連絡を取りあい、山岸に指示されるまま、甲名義で携帯電話の契約、山岸へ携帯電話の貸与、甲名義での不動産の賃貸契約、甲の住民票の異動、富士建設株式会社設立のための手続き、火災保険の対応、不動産協会への登録、富士建設名義の口座の開設等、各種の手続きを行ったとのことでした。
  4. 甲は、富士建設の事業については一切知らされることなく、2018年2月~8月まで月5~8万円の報酬を受取りましたが、9月以降は報酬もなく、富士建設が入居していたビルの管理会社からは、賃料の支払いが無い旨の連絡が入りました。そこで、甲は山岸に連絡を取ろうとしましたが、山岸へ連絡は取れなかったとのことです。
  5. 2019年10月、甲は裁判所から届いた通知で、初めて富士建設が詐欺行為を働いていたことを知り、当事務所のHP等で詳細を知るに至り、弁護士に相談し、警察に相談に行ったとのことでした。また、本件以外に横浜、大宮でも裁判になっているとのことでした。富士建設の事務所は、現在では、もぬけの殻になっているとのことです。
  6. 甲の話が真実であれば、富士建設の首謀者は「山岸隼人」という人物で、甲によれば、身長160㎝代後半、やせ形で、20代半ば位に見えたとのことです。
  7. そこで富士建設株式会社と、従業員を名乗る清水幸大、矢野誠二らに関する情報、そして首謀者と思われる「山岸隼人」に関する情報をお持ちの方達に、有益な情報を求めるものです(但し、無償です)。
  8. 甲代理人弁護士の主張は嘘とも思えず、同代理人の申入れもあり、当HPは従前甲について実名表記していましたが、これを改め「甲」に変えることにしました。

2019/12/10

続報 原野商法2次加害業者 富士建設株式会社(東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目39番2号) 新たな被害者から委任を受け、同社の口座凍結要請をしましたが残額は千円にも満たず!情報を求む

  1. 兵庫県に住むBさんは、2019年8月頃、富士建設の従業員清水幸大と名乗る男性の訪問を受け、Bさんがもて余していた所有土地につき、「元の所有者が買い戻しを希望している。富士建設に販売させて貰えないか」などと申し向けられました。購入希望額は500万円とのことでBさんにとっては大変嬉しい申出でした。
  2. 8月末頃、再度清水幸大がBさん宅を訪問し、「富士建設が、購入希望者と交渉し金額を700万円まで値上げできる」と申し向けました。清水幸大は「土地に廃棄物などが捨てられている可能性があり、土地の整備費用が必要になるかもしれない」「土地は富士建設で買取って整備費用も負担します。その代り、富士建設と別の客との間で売買の決まっている物件2件の内1件について、Bさんを間に入れて売買させて貰えないでしょうか。その方が会社に利益が出るんです。Bさんに一旦400万円で買って欲しい。その後当社が転売して、転売代金の中から400万円と、Bさんの土地の売却代金700万円の、合計1100万円を後からお支払いします」などとBさんに申し向けました。
  3. Bさんは①自分の土地の売却代金が500万円から700万円に値上げできる、②別の土地の売買にBさんが間に入ることで、富士建設の利益が上がる、③最終的にBさんが支払った400万円は、自分の土地の売却代金700万円と一緒に合計1100万円となって支払われる、と誤信させられ、清水幸大の提案を了承させられ、9月2日に400万円を富士建設の口座に振込んで支払いました。
  4. その後、清水幸大は、富士建設の購入企業担当者だというiと名乗る男性と共にBさん宅を訪れ、「物件2件の内、1件についてBさんに間に入って貰ったが、もう1件も、買受人が違うと売買できない可能性があるので、これも、Bさんに間に入ってもらいたい」などと申し向けました。土地の購入代金として800万円を支払って欲しいとのことでしたが、10月末の決算時には先に支払った400万円とBさんの土地の売却代金700万円と一緒に返金すると申し向けられたため、これを誤信させられたBさんは支払いを了承させられ、9月14日富士建設の上記口座に800万円を支払わされました。
  5. 9月下旬頃、iは再度Bさん宅を訪ね上記3と4の売買について、「1000万円を用意しなければならなくなった。ついてはBさん、1000万円を用意して貰えませんか、お金は直ぐに返金します」などと申し向けました。Bさんが1000万円は用意できないというと、「1000万円の内400万円は私が自腹で用意して、Bさん名義で富士建設に振り込むので、Bさんは600万円だけ用意して貰えないでしょうか」「この600万円と、上記2で支払った400万円、上記3で支払った800万円、Bさんの土地の売却代金700万円の合計2500万円は最終的にお支払いします」などとiに申し向けられ、その旨誤信させられたBさんは、9月29日、600万円を富士建設の上記口座に振込んで支払わされました。
  6. 10月下旬に富士建設の経理担当者のコウノという男性から電話があり、決算の説明のため会いたいとのことで10月31日に新大阪で待ち合わせをしましたが、コウノは待ち合わせ場所に現れず、電話にも出ませんでした。
  7. 11月4日にiから電話があり、Bさんはコウノが会社方針と対立して退社したことを知らされました。また、上記5についてiが自腹で出した400万円部分について、購入会社から値引きと指摘されており、値引きされていないことを証明するため、400万円の半額の200万円だけ用意して貰いたい、残りはiが用意する、見せ金にするだけなのでお金は直ぐに返却する、などと申し向けられ、その旨誤信させられたBさんは、11月7日、iに指示されるまま大阪の北新地の駅近くのカラオケボックスでiに会い、200万円を現金手渡しで支払わされました。
  8. Bさんは、iから、「会社の決算は11月12日で調整する、Bさんが出捐した合計2000万円と、Bさんの土地の売却代金700万円の合計2700万円は決算時に支払う」などと申し向けられました。
  9. しかし、11月12日にBさんが電話しても、iも清水幸大も電話には出ませんでした。翌13日にiから連絡があり、決算について打ち合わせ中のため、明日14日にまた電話して欲しいと言われましたが、14日以降Bさんが何度電話しても、電話には誰も出ません。Bさんは、富士建設に騙されたのではないかと考え警察に相談後、被害回復を求めて、ネットで富士建設等を訴えて勝訴した当職のHPに辿り着き、当職に相談、委任しました。
  10. 12月6日、当職は、Bさんの委任を受け、富士建設名義の銀行口座を保有する三井住友銀行と兵庫県警宛に、富士建設の口座を凍結するよう要請しました。12月9日、三井住友銀行に確認したところ、口座は既に凍結されていることと、口座残高が1000円未満であることが判明しました。
  11. Bさんは、今後被害回復を求めて提訴予定です。
  12. 尚、2019年8月27日第1報、10月1日第2報で記載したAさんについては、宅地建物取引士とは訴訟上の和解をし、解決金20万円全額が支払われました。富士建設株式会社の代表取締役甲は全面的に争う意向で、静岡地裁に係属中です。
  13. 富士建設株式会社、従業員を名乗る清水幸大、矢野誠二らに関する情報をお持ちの人たちから、更なる有益情報を求めます(但し無償です)。

2019/10/1

続報 原野商法2次加害業者 富士建設株式会社(東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目39番2号)、担当従業員矢野誠二に対する全面勝訴判決。引続き情報を求む。

2019年8月27日付記事の続報です。

  1. 8月8日、原野商法の二次加害業者である、富士建設株式会社、代表取締役甲、担当従業員矢野誠二、専任の宅地建物取引士を相手に静岡地方裁判所に提訴したところ、富士建設株式会社及び担当従業員矢野誠二に対して、2019年9月27日付で欠席判決が下され、請求の趣旨記載のとおりの請求額(①実損害100万円+弁護士費用10万円+慰謝料10万円、②実損害190万円+弁護士費用19万円+慰謝料19万円)が認容されました。
  2. 専任の宅地建物取引士からは和解の申入れがあり、和解に向けて進んでいます。
  3. 代表取締役甲については、当初、訴状を裁判所から商業登記簿上の甲の住所宛に送ったところ、会社の住所に転送され受取りがされ、裁判所は居住地ではないため送達の有効性を認めないとのことでした。そのため会社宛に就業先送達という形で訴状を送って貰ったところ、今度は甲は訴状の受取りをせず、保管期間経過で返戻されてしまいました。改めて甲の住民票を取ったところ、異動しているのが判明したので、新たな住所宛に訴状の送達を試みて貰うところです。
  4. 当事務所宛には、宮城県在住の女性から父親が、富士建設の担当従業員矢野誠二からAさんと同様の被害に遭わされたといった情報も寄せられています。富士建設株式会社による被害の予防、被害に遭った方の被害の覚醒のため、富士建設株式会社、担当従業員矢野誠二に関する情報をお持ちの人たちから、更なる有益情報を求めます(但し無償です)。

2019/8/27

原野商法2次加害業者 富士建設株式会社(東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目39番2号)、代表取締役甲、担当従業員矢野誠二、専任の宅地建物取引士を2019年8月8日提訴。情報を求む。

  1. 2019年2月頃、静岡市清水区在住の70代男性のAさんに、富士建設の従業員矢野誠二と名乗る男から、「Aさんの北海道の土地をうちの会社で売らせて欲しい」「いくらなら売ってもいいですか」などという架電がありました。北海道の土地はAさんが40年程前に知人の不動産業者に貸した約300万円の債権のカタで取得したもので、年月を経て価値も上がっているのではないかと考えたAさんが、「550万円くらいなら売っていい」と言ったところ、矢野は「責任を持って我が社で売ります」などとAさんに申し向けました。
  2. その後Aさん宅に説明のため訪れた矢野は、「土地を売るために保証金100万円を支払って欲しい」「売るためには、看板の設置などが必要で費用が掛かる」「売れたら保証金は返金する」などAさんに申し向けました。Aさんは売れると思っていなかった土地が高額で売れ、保証金は後から返金されると誤信させられて、保証金名下に100万円を支払わされ、土地の権利証、印鑑証明書等を矢野に言われるまま渡してしまいました。
  3. 後日富士建設から全く別の土地の登記完了証等が送られてきたため、疑問に思ったAさんが矢野に確認したところ、矢野は「保証金をお預かりしましたので、その代わりとして預かっておいて下さい」「保証金をお返しする際にこの土地も返してもらいますので、預かっておいて頂ければ大丈夫です」「Aさんの土地が売れたら連絡をしますね」などと申し向けたので、Aさんはその旨誤信させられました。
  4. しかし、当職がAさんから委任を受けた後に確認したところ、Aさんのいずれの土地の固定資産税評価額も極めて低く、原告及び妻所有の土地の評価額は4筆の合計で3491円に過ぎず、550万円で売れるような土地ではなく、100万円の保証金が必要になることなどあり得ないことが判明しました。同様に、富士建設が保証金の担保として置いていった土地の評価額は2152円に過ぎず100万円の保証金に見合うような土地でないことも判明しました。
  5. 7月10日、当職から富士建設に100万円の返金を求める受任通知をFAXしましたが、FAXは届きませんでした。そのため当事務所の職員が被告富士建設に電話を架け受任通知をFAXで送りたい旨連絡しましたが、被告富士建設の電話に応対した従業員は「FAXは繋がっている」などと回答しましたが、再送してもやはり送信できず、結局受任通知を郵送しました。しかし、富士建設からは返金も回答もありませんでした。
    そのため、Aさんは、富士建設株式会社、代表取締役甲、担当従業員矢野誠二、専任の宅地建物取引士を相手取って、8月8日静岡地裁に損害賠償請求を提起しました。
  6. 悪質な原野商法二次加害業者である富士建設株式会社に対する被害の予防、被害に遭った方の被害の覚醒のため、富士建設株式会社、担当従業員矢野誠二に関する情報をお持ちの人たちから有益情報を求めるものです(但し無償です)。

2019/1/17

原野商法詐欺・株式会社新日本不動産 第3報「廃業の通知」

  1. 私は原野商法詐欺業者である株式会社新日本不動産(埼玉県川口市幸町三丁目、代表取締役は髙太樹)に騙された被害者である静岡県中部に住むAさん、Bさんから委任を受け、2018年12月中に株式会社新日本不動産と同社役員、従業員らに対する損害賠償請求等の民事裁判を静岡地裁に提起しました。
  2. ところが、2019年1月13日、Bさんから私に連絡があり、Bさんの自宅に、株式会社新日本不動産から「1月10日をもちまして廃業いたすことになりました」等と書かれた通知が郵送されてきたということでした。
  3. Bさんからの連絡を受け、私は株式会社新日本不動産の商業登記簿を確認しましたが、解散の登記はされておらず、資産や負債の清算もしていないので、顧客に対する一方的な「廃業」宣言に法的効果はありません。
  4. 株式会社新日本不動産は、原野商法を展開してXさんの土地をYさんの名義に、Yさんの土地をZさんの名義にと土地を転がして手続費用名下に金員を騙し取り、廃業を口実に法的責任の追及から逃れようとしています。私は株式会社新日本不動産の原野詐欺商法に関わった人物に対し、徹底的に責任追及していきます。引き続き株式会社新日本不動産や役員・従業員らに対する有益情報を求めます(但し無償です)。

2018/12/7

原野商法詐欺・株式会社新日本不動産 第2報~新たな被害者から委任を受けました。
新たに登場した新日本不動産の営業部室長倖田一、営業マン大石総司の情報を求む。

  1. 静岡県中部に住むA子さんは、2008年5月に島田市川根町の土地を600万円で購入しました。
  2. 2018年9月12日頃、A子さんの自宅に新日本不動産から「島田市川根町の土地を売って頂けませんか」と電話があり、会う約束をさせられました。
  3. 9月19日、新日本不動産の営業マンと称する大石総司がA子さんの家に来て、A子さんは不動産の売却は夫に任せていましたので、A子さんの夫が話を聞くと、新日本不動産は島田市川根町の土地を700万円で買いたいということでした。そして、A子さんの夫に対し、手続費用50万円と印鑑証明を用意して欲しいと言って帰りました。
  4. 9月20日、営業マンと称する大石総司と営業部室長と称する倖田一がA子さんの家を訪れ、島田市川根町の土地についてA子さんが売主、新日本不動産が買主である売買契約書2通と千葉県山武市の土地についてA子さんが買主、新日本不動産が売主である売買契約書2通を示しました。A子さんの夫が「千葉の土地は何ですか?」と尋ねると、倖田と大石は「社内の処理に必要なものですので、気になさらないで下さい」と言い、A子さんの夫に売買契約書にA子さんの氏名を書き押印するよう指示し、A子さんの夫は記名押印し、倖田と大石に求められるまま手続費用50万円と印鑑証明を渡してしまいました。また10月9日には登記識別情報も渡してしまいました。
  5. その後、10月16日に倖田と大石がA子さんの家に来て、A子さんの夫に「島田市川根町の土地について、A子さんが買った時は600万円で、今回、当社に700万円で売って頂いたので、差額の100万円について、多額の税金がかかってしまいます。そこで、節税のために、当社に100万円をお支払い頂ければ、税金対策になります。売買代金を払う時に100万円もお返ししますので、100万円を用意して頂けませんか」と言い、その旨誤信させられたA子さんの夫は、10月18日に2人に100万円を手渡してしまいました。
  6. また、11月4日に倖田と大石がA子さんの家に来て、A子さんの夫に「契約完了までにあと50万円が必要です。この50万円は売買代金を払う時に一緒にお返しします」と言い、その旨誤信させられたA子さんの夫は、2人に50万円を手渡してしまいました。
    倖田と大石はA子さんの夫が現金を渡す度に売買契約書の金額を書き換え、元の売買契約書を破棄しており、最終的にA子さんの手元に残った島田市川根町の土地の売買契約書には売買代金が700万円であること、千葉県山武市の土地の売買契約書には売買代金が900万円であること等が書かれています。
  7. 11月21日、倖田と大石がA子さんの家に来て、千葉県山武市の土地の登記識別情報をA子さんの夫に渡しました。倖田と大石は「この登記識別情報は11月30日に当社が売買代金700万円とこれまでにA子さんに払ってもらった200万円の合計900万円を渡す時まで持っていて下さい」と言った。
  8. しかし、11月30日になっても新日本不動産は売買代金700万円と返すと言っていた既払い金200万円の合計900万円を支払わず、連絡が取れなくなってしまいました。
  9. 12月3日、A子さんの夫が島田市川根町の土地の登記を確認したところ、10月9日付で①A子さんから新日本不動産へ、②新日本不動産から東京のB男さんへと所有権移転登記がなされていることが判明しました。その後、A子さんは当職に依頼をしました。
  10. 委任を受けた当職は、前回記事のY男さんの被害経過から、所有権移転登記の連件申請がされているB男さんと新日本不動産の関係を疑い、B男さんに新日本不動産との土地の売買の経緯などを尋ねる質問状を送付しました。
    すると、B男さんから12月7日(金)当職に電話があり、B男さんも新日本不動産に騙された被害者で、新日本不動産に勝手に島田市川根町の土地の所有者にされたということでした。
  11. 当職はA子さんの被害について、新日本不動産に損害賠償請求のFAXを送りましたが、新日本不動産からは支払いも連絡もありません。
    当職は、A子さんの件も民事、刑事の責任追及をしていきますが、被害者が多数いれば警察も捜査に本腰を入れると思います。被害者の方は当事務所までご相談下さい。
    また、新日本不動産や同社の営業マンと称する大石総司、営業部室長と称する倖田一について、情報をお持ちの人たちから有益情報を求めるものです(但し無償です)。

2018/12/4

原野商法2次加害業者 株式会社新日本不動産(埼玉県川口市幸町3-8-13 代表取締役高太樹)、営業部長落合進、営業マン佐々木勝らを本日静岡地裁に提訴、新日本不動産・高太樹らの情報を求む。
静岡県内、全国的にも多数の被害作出!

  1. 静岡県中部に住むY男さんは、亡父が2001年に島田市川根町の山林を168万円(現在の固定資産評価額はたったの5,133円)で買わされるという原野商法1次被害に遭っていました。
    また、亡父は1999年に今の固定資産評価額が213万円余の土地を倍以上の500万円で買わされていました。
  2. 2011年5月父は死亡し、両土地を相続したY男さんは、何とか売却したいと考え、地元の不動産会社のHPに売却の広告(有効期間1年)を出したりしていましたが、買手が見つからず、有効期限も過ぎ、広告を出したことさえ忘れかけていた頃、突如新日本不動産から自宅に川根町の土地を買いたいと電話があり、その話に舞い上がった母は、「他にも土地はありませんか?」と聞かれ、菊川市にある土地のことを伝えたところ、新日本不動産はそれぞれ300万円で買取ると言い、会う約束をさせられました。
    新日本不動産は、母に手続費用60万円と両土地の登記識別情報、印鑑証明2通、実印を用意するよう指示しました。
  3. 10月11日営業マンと称する佐々木勝が家を訪れ、「売買契約書は後日用意します」「売買代金合計600万円は12月末の支払いとさせて欲しい、所有権移転登記だけは先にやらせて欲しい」「12月末に払う売買金支払いを担保とするために新日本不動産が所有する土地を預けます」と云った。
    この話をすっかり誤信したY男さんと母は、同日手続費用60万円と登記識別情報2通、印鑑証明2通、実印を押した委任状2通を渡してしまったのです。
  4. 10月22日に佐々木勝は、母に電話を架けて来、「契約書類が出来た、税金対策のために担保の土地を変更するので訂正印が欲しい」と云った。
  5. 10月23日、佐々木と営業部長と称する落合進が来訪し、母から売買契約書にY男さんの記名と実印の押印を得ました。その上で、12月末に代金を支払うまで預ける担保物件を変更し、新日本不動産がY男さんに借金している形を取れば非課税になると嘘の説明をし、母に対し、「担保物件の売買代金を910万円にして、原告が所有する物件の売買代金合計600万円と相殺し、手続費用で60万円を払って貰ったので、あと250万円を払って下さい。こちらで売買代金の600万円が用意できた時に手続費用60万円と今から用意して貰う250万円も併せて合計910万円をお支払いします」と云った。
  6. そこに至って、Y男さんの妻がおかしさに気付き、銀行へ行こうとする母を止めた。その夜、Y男さん、母、妻らが話合って専門家に相談することを決めた。
  7. 10月24日、Y男さんは藤枝と掛川の法務局に「不実登記申請」を提出し、宅建業法37条の2のクーリング・オフの書面が交付されていないことを理由に契約解除を発信したが、新日本不動産からは何の反応がなかった。
  8. その後は、Y男さんが法務局、司法書士、消費生活センター、交番等に相談した。10月30日には藤枝法務局から「新日本不動産から所有権移転登記の申請が郵送であった。書類的には何の不備もない」ということであった。
  9. 10月31日、Y男さんは当職に依頼をした。
    同日当職は、新日本不動産にFAXで所有権移転登記申請の取下げと60万円の返金を求めた。しかし、新日本不動産から支払も連絡もなかった。
    11月1日は、掛川の法務局からも所有権移転登記申請書が郵送で届いたとの連絡があった。
    11月2日当職は新日本不動産を相手とし、不動産処分禁止の仮処分の申立をしたが、いずれも新日本不動産から更に別人への所有権移転登記申請が出ているとのことで、仮処分を取下げざるを得なかった。
  10. その後も当職は直接電話やFAXで取下げを要求していたが、その履行はなかった。
    当職は埼玉県警川口署に宅建業法違反と刑事告発状と静岡県警牧之原署の詐欺の刑事告発状を提出し、新日本不動産にそれらのFAXを送った。
    11月19日に至ってようやく両法務局に取下書が提出されたが、60万円の返還はない。
    そこで本日の提訴に至った。
  11. 当職が新日本不動産が加入していると称する公益社団法人全日本不動産協会さいたま支部の担当者に訊くと、全国から20~30件の相談が寄せられていること、藤枝法務局管内で他にも新日本不動産の所有権移転登記がなされていることが判明した。
    悪質原野商法業者である新日本不動産に対する被害の予防、未だ被害に気付いていない人たちの被害覚醒のため、情報をお持ちの人たちから有益情報を求めるものです(但し無償です)。

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