最新更新日:2007年4月20日
■ 静岡県オンブズマンネットワーク(2004年度〜2007年度)
     (弁護士 藤森克美 担当ないし関与事件)
2007年4月20日 東京高裁第21民事部で静岡県教育委員会財務課長に逆転勝訴(退職手当の源泉所得税の支払い忘れで、税務署に不納付加算税・延滞税合計2900万円余取られた事件)
[2007年4月20日UP]
1.事案の概要
 本件は静岡県の住民である控訴人らが、静岡県は、退職した教職員に退職手当を支給する際、退職手当について源泉徴収した所得税の国に対する納付が静岡県教育委員会財務課所属の職員の事務処理上の過誤により遅滞したために、国に延滞税35万3900円及び不納付加算税2871万円を納付しなければならなくなり、これらを国に納付したことにより同額の損害を被り、第一次的には民法第709条、第二次的には地方自治法第243条の2第1項に基づき、静岡県知事、当時の静岡県教育委員会財務課長、同課所属の職員A、B及びCに対して不法行為による損害賠償請求権を有しているにもかかわらず、その行使を違法に怠っているとして、@地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)第242条の2第1項第4号に基づき、静岡県に代位して、怠る事実に係る相手方である知事及び財務課長に対し、静岡県に対して損害賠償として控訴の趣旨第2項のとおりの金員を支払うことを求めると共に、A上記改正後の地方自治法第242条の2第1項第4号に基づき、被控訴人静岡県知事に対し、怠る事実に係る相手方であるA、B及びC(課長補佐)に対し静岡県に対して控訴の趣旨第2項のとおり損害賠償の請求をすることを求める住民訴訟である。
 1審判決は、控訴人らの請求をいずれも棄却した。これを不服とする控訴人らが本件各控訴を提起した。

2(1) 2審の東京高裁第21民事部(濱野惺裁判長)は、2007年4月19日、1審判決を取消し、専決権者である県教育委員会財務課長(当時)は静岡県に対し、2906万3900円(不納付加算税と延滞税の合計)と遅延損害金の支払いを命ずる判決を言渡した。
(2) 財務課長の専決の権限を代決する権限を有していたC(課長補佐)は、地方自治法第243条の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者であった。従って、控訴人らは地方自治法第242条の2第1項第4号但書により、静岡県知事に対し、Cに対して当該賠償の命令をすることを求める請求をしなければならないにも関わらず、これを求めずにCに対して損害賠償の請求をすることを求める請求をしているのであって、不適法として却下した。
(3) 本来の事務処理の担当者で、忘れる原因を作ったAとその上司のBに対しては、東高判決は「地方自治法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の権限に属する事務を直接補助する職員であるが、県の規則で指定したものに該当しないから、職務懈怠について損害賠償責任を負うものではない」として免責した。
(4) 当時の県教育委員会財務課長に対しては、「その職務を怠り、義務に違反したことは明らかであり」と断じた。

3.県庁職員として本来なすべき職務を怠り、2900万円余の損失を県民に与えていながら、その賠償責任を問われず、県議会でも有効な追及がなかった。
 「このままでは県民の常識と全くかけ離れたことが罷りとおってしまう。役人天国を少しでも是正したい」という想いから、住民訴訟に至った。やっと我々の常識が裁判所にも届いたのだ。

4.高裁判決を前に控訴人のお一人であった安本芳輔さん(焼津市)が2006年12月15日亡くなられた。享年78歳。安本さんにおかれては、焼津市市会議員の公職選挙法違反で逮捕・勾留・起訴されたにも関わらず、議員報酬を受取っていたのは違法として、住民訴訟の原告の1人となり、1審敗訴、東京高裁で逆転勝訴を勝ち獲った同志でもあった。ご冥福をお祈りします。
 控訴人は他に服部寛一郎さん(静岡市)、清水金幸さん(焼津市)、香川憲幸さん(浜松市)、仁科敏夫さん(焼津市)の4名であり、とりわけ、静岡県オンブズマンネットワーク代表幹事の服部寛一郎さんの頑張りがこの逆転勝訴判決の大きな原動力であった。共に喜びを分かち合いたい。
2006年10月17日 差戻審の東京高裁も、静岡県元県議会議員会に補助金の返還命令〜確定へ
[2006年10月17日UP]
1. 本HP2006年1月20日既報の最高裁判決を受けて、東京高裁(第8民事部)で始まった差戻審は、2006年10月26日、元議員会に合計541万円の県への返還を命ずる判決を言渡し、同会はこれを受け容れ再上告せず、確定しました。
2. 元議員会への補助金交付につき、怒りのこもった最高裁の論旨に比較すると、差戻審判決の結論(知事や担当者に対する請求は棄却)や判決理由(不法行為責任を認めなかった点や論理展開)には、大いに不満の残るものでありましたが、一定の勝利と、同会も再上告せず確定したことを評価し、当方の再上告のエネルギーを他に振り向けることにして、1審提訴以来6年余の闘いに終止符を打つことにしました。
2006年4月24日 川奈ホテルでの高級官僚接待つけまわしを巡る情報隠しの国賠訴訟最高裁判決3:2で惜敗
[2006年4月24日UP]
1. 当HPのオンブズマンの欄で紹介した2004年3月9日の静岡地裁一審判決(笹村将文裁判官、180万円認容)は、静岡県から控訴され、東京高裁民事第20部(宮崎公男裁判長)は、2004年10月25日一審判決を取消し、原告敗訴の判決を言い渡した。原告は最高裁に上告受理の申立をしていたが、上告受理の決定がなされた上、2006年4月20日、上告棄却の判決がなされた。
 しかし、3:2という僅差での敗訴判決であり、反対意見を書いた第一小法廷の泉徳治裁判官の論理は、市民感覚に根ざした明日につながり、元気が湧いてくる内容なので、以下に要旨を紹介する。
2. 泉裁判官の反対意見
(1) 公文書の管理(分類、作成、保存及び廃棄)が適正に行われることは、公文書の開示が適正に行われることの前提条件をなすものである。したがって、公務員の故意又は過失による不適正な公文書の管理が行われれば、住民等の文書開示請求権を害することにつながるのである。
(2) 公務員の故意又は過失により住民等の公文書開示請求権が害されたか否かを判断する場合には、公文書の管理から開示までの一連の行為に関与した公務員を全体的一体的にとらえて、故意又は過失の有無を検討すべきである。
(3) 本件各文書の作成から開示までの一連の行為に関与した県財政課の職員を全体的一体的にとらえれば、県財政課の職員としては、上記記載内容が虚偽のものと認識しながら本件各決定を行ったものと評価すべきである。
(4) そうすると、県財政課の職員は、全体としては、上記記載の内容が虚偽のものであると認識していたものであって、そうであれば、上記記載の情報が本件条例9条8号の情報に該当しないことを知ることができたにもかかわらず、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と本件対象情報を非開示とする本件各決定を行ったものというべきであり、少なくとも過失によって上告人の公文書開示請求権を違法に侵害したものといわざるを得ない。
(5) 原審は、本件各決定に直接関与した県財政課の職員において、本件各文書が内容虚偽の文書であることを知っていたとは認められないとして、そのことを主たる理由に本件各決定の違法性を否定しているが、この論理からすれば、県の職員が本来開示すべき支出の情報を支出の内容を偽って本件条例9条各号の非開示情報に加工しても、開示請求が出るまでに当該職員を他に異動させてしまい、他の職員に開示事務を担当させることにより、県としては公文書開示請求権侵害の責任を免れることになり、明らかに不合理な論理と言わざるを得ない。
(6) 仮に、原審のように、本件各決定に直接関与した県財政課の職員のみを国家賠償法1条1項の「公務員」としてとらえ、その故意過失の有無を検討するという立場を採ったとしても、本件各決定は、同項の過失による違法な行為であるというべきである。
(7) 県財政課の職員として通常の資質能力を有しておれば、本件文書1の上記記載内容が極めて不自然なものであることに容易に気付いてしかるべきであり、上記記載内容の真偽を調査する義務を負うというべきであって、本件文書1の作成に関与した県財政課の職員や川奈ホテルに照会するだけで、上記記載内容が虚偽のものであることを直ちに解明できたと考えられる。
(8) したがって、被上告人の損害賠償責任を否定した原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ず、その違法は判決に影響を及ぼすことが明らかである。これと同旨をいう論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、上告人の上記損害について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すのが相当である。
(9) 原審は、本件各文書の作成時から開示決定時までの間において、県財政課の職員がどのように異動したかについて何ら触れることなく、本件各文書を開示すべきかどうかの判断に当たった県財政課の職員が虚偽の内容の文書であることを知っていたとはいえないと認定しているが、本件決定2が踏襲した先行決定を考慮に入れれば、本件各文書の作成から開示決定までにさほどの期間が経過しているわけではないのである。そして、本件記録によると、本件各文書の起案者である県財政課の職員は少なくとも平成9年3月までは県財政課に在籍していたことがうかがえ、また、前記の原審確定事実のとおり、本件決定2の2日前の新聞は本件各文書が内容虚偽の疑いのあるものであることを報道しているのである。
3. 私の感想
裁判官に温度差があることは常々感じるところである。私は、司法(裁判所)が憲法に忠実に行政をチェックする役割を果たせば、日本の社会はかなりまともになると信じるものである。今回の3:2が最高裁で逆転して行くよう、次なる事件でまた挑戦したいと思う。
2006年4月3日 静岡検察審査会、静岡県警のカラ出張につき「不起訴処分不当、起訴相当」の議決(2006年3月28日)[2006年4月3日UP]
1.「不起訴処分不当、起訴相当」の議決(2006年3月28日)
 静岡県オンブズマンネットワークの4名が、静岡県警幹部ら9名をカラ出張に関する虚偽公文書作成・同行使、詐欺の罪で2005年4月27日に静岡地検に刑事告発状を提出していた件で、静岡地検は2005年12月28日全員を不起訴処分にした。これに対し、オンブズマン4名は、2006年2月21日静岡検察審査会に、審査申立をしていたところ、同審査会は2006年3月28日「不起訴処分は不当であり、起訴を相当とする」という議決をしました。
2.以下に同審査会の判断を掲載します。
 「当検察審査会は、本件不起訴裁定書、不起訴記録、及び審査申立書等を精査し、慎重に審査した結果、起訴相当とする理由は、次のとおりである。
(1) 被疑者らの本件事実行為は、警務部総務課における長年に亘る事実によらない旅費の不正請求手続きにによって捻出された行為のごく一部にすぎないものであるが、警務部総務課が独自で自由に会計法上の手続きによらない使用できる金員を捻出せんがため、警務部内において組織的に行われていた極めて悪質な違法行為である。
(2) ここ数年各地の県警内部における不正処理問題が報道されており、静岡県警においても県内各署から、違法に捻出された金員からの本部長報酬費等の名目による請求・受領の手続きがあったこと等の事実をみれば、各部署を経験してきた警務部長や会計課長らが、本件の違法行為を知らなかったとはとうてい考えられない。

(3) 警察内部の組織的な違法行為ということで、検察官の捜査や判断に手心が加わっているように見受けられる。
 犯罪を取り締まる立場にある警察官は、法をよく理解し充分知っているはずであり、より厳正な処分がされなければならない。

(4) 県民の税金を警察が組織ぐるみになって、事実によらない旅費を違法に請求し、それによって捻出した金員を警務部総務課の独自な判断のみで行使していた事実は、県民に明らかにさせる必要がある

(5) 被疑者らが、過去に違法行為をしていなかったからとか、真に反省しているからといって罪が消える訳ではなく、県民の信頼を裏切った被疑者らの行為は、司法の場において明らかにされてもおかしくない重大な行為である。
 よって、検察官の不起訴処分は納得できないので、前記趣旨のとおり議決した。
3.最近の警察の裏金に関する検察審査会の議決において、「起訴を相当とする」と踏み込んで議決したのは、私達の知る限り全国初の議決である。
 全国的には、この種の議決については2006年の3月23日、札幌検察審査会が北海道警察の組織的裏金問題で「不起訴処分は不当」との議決を行なったが、主として再捜査を求めたもので、「起訴を相当とする」ことまでは踏み込んでいない。
 至極当然かつ正当な理由と結論であり、常識と良識を有する大方の県民が同意できるものである。
4.2006年3月30日、オンブズマンの服部寛一郎と代理人の私は、静岡地検に赴き、直ちに被疑者らを起訴するよう申し入れた。
2006年1月20日 靜岡県元議員会への補助金支出,最高裁違法と断罪(史上初),東京高裁へ差戻判決(2006.1.19言渡)[2006年1月20日UP]
 本HP2005年10月7日既報の事件につき,最高裁第1小法廷は2006年1月19日,静岡県元県議会議員会への県の補助金への支出を違法と断定し,不法行為責任の有無,不当利得の成否を審理させるため,東京高裁へ差戻しの判決を下した。
 元議員会への補助金支出の違法性を断罪する判決は史上初の判例であり,補助金を交付している全国の都道府県に対しては厳しい断罪となる。

 私にとって2002年7月の榛原総合病院組合,島田市下水道談合事件の最高裁逆転勝訴判決に続く,3件目の最高裁での逆転勝訴判決となりました。
 判決の内容は以下のとおりです。
…しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。

 前記事実関係によれば,本件各補助金の対象となった事業は,いずれも被上告人元議員会の会員を対象とした内部的な行事等であって,住民の福祉に直接役立つものではなく,その事業それ自体に公益性を認めることはできない。また,前記事実関係によれば,本件各補助金の交付の趣旨は,県議会議員の職にあった者の功労に報いることと,その者らに引き続き県政の発展に寄与してもらうことにあるということができるが,県議会議員の職にあった者も,その職を退いた後は,もはや県民を代表する立場にはないのであるから,上記の趣旨により被上告人元議員会の内部的な事業に要する経費を補助するとしても,県議会議員の職にあった者に対する礼遇として社会通念上是認し得る限度を超えて補助金を交付することは許されないというべきである。ところが,本件各補助金の交付は,その金額が平成11年度が450万円,平成12年度が241万1026円であって,被上告人元議員会の事業の内容や会員数に照らしても,県議会議員の職にあった者に対する礼遇として社会通念上是認し得る限度を超えるものといわざるを得ない。そうすると,本件各補助金交付につき地方自治法232条の2の「公益上必要がある場合」に当たるものと認めた県としての判断は裁量権の班員を逸脱したものであって,本件各補助金の支出は全体として違法というべきである」
2005年10月20日 熱海花博の補助金4億円余の返還を求めて住民訴訟(05年10月20日UP)
 熱海市が2004年3月18日〜5月23日まで開催した熱海花博に支出した補助金4億0463万0762円は違法であるとして,同市の市会議員3名が熱海市長を被告として住民訴訟を2005年10月11日静岡地裁に提訴しました。
 その内,2億4263万0762円は,赤字補填のための支出であることは明白であると考えています。訴訟の経過は随時報告します。
 社会正義を愛する県内の市町村議員の方々の住民監査請求や住民訴訟を支援します。
 尚,日本弁護士連合会行政訴訟センターは,住民訴訟の国版である
「公金検査請求訴訟法案」を策定中です。県内市町村議員,県議の皆さん,是非,同法案実現を目指し,関心をお寄せ下さい。

 尚,日弁連は,
日時 2005年11月9日13時(会場:弁護士会館クレオBC)
テーマ 「行政法制度改革〜第2ステージの行政訴訟改革」
内容 (1)基調講演 小早川光郎東京大学法学部教授
(2)シンポジウムパネリスト
阿部泰隆中央大学総合政策学部教授
安念潤司成蹊大学法科大学院教授
国会議員,マスコミ関係者
シンポジウム詳細につきましては,日弁連ホームページ
(http://www.nichibenren.or.jp/)にてご確認下さい。
2005年10月7日 静岡県元議員会への県の補助金支出につき最高裁が口頭弁論開く旨の決定届く(05年10月7日UP)
 静岡県内のオンブズマン2名(1審提訴時5名)が,静岡県元県議会議員会(元議員会,県会議員OBで作る親睦団体)と石川嘉延知事らを被告として,静岡県が1999年度分469万余円,2000年度分244万余円の補助金を元議員会に交付したことの違法性(元議員会は1999年度は3泊4日の北海道観光旅行などに使用,2000年度は県内視察などに使用)を訴えて,2000年12月25日に静岡地裁に提訴しました。一審敗訴(2003年3月7日),控訴して2審でも敗訴(2003年8月6日,東京高裁第20民事部),上告受理の申立をなして,最高裁第一小法廷から本日,上告受理と口頭弁論期日呼出状が届きました(2005年12月1日,午後2時30分)。
 
最高裁で口頭弁論を開く場合には,例外なく原審判決が覆っているので,本件も大いに期待が持てるところです。
2004年7月13日 静岡県民オンブズマンネットワーク代表幹事服部寛一郎氏が静岡県警の担当者に対する刑事告発状を静岡地検に提出(04年7月8日)
 静岡県警の7所属課で1998年度の会計文書が、県警の文書管理に関する訓令で定められた5年間の保存期間の規定に反して廃棄されたことに関し、違法公金支出証拠を隠滅しようとする目的と見るのが自然であるとして告発状を提出した。静岡地検は同日これを受理した。
2004年7月3日 1995年度静岡県警総務課のカラ出張・水増請求に関しオンブズマン6名で住民監査請求
 7月2日、オンブズマン6名が静岡県監査委員に対し、1995年度静岡県警総務課のカラ出張・水増し等による出張旅費9,401,075円及び食糧費4,384,080円、合計13,785,155円の損害を被ったとして、「知事は、知事及び関係職員等に対し、損害賠償等を請求する」ことの勧告を監査委員に求める住民監査請求をしました。
2004年7月3日 静岡地検は04年7月2日、静岡県東京事務所元次長(現静岡県沼津工業技術センター所長)を業務上横領で逮捕(6月7日に続き第2弾)
 静岡県民オンブズマンネットワークのメンバー4名が静岡地検へ2003年10月14日付で告発状を提出していた件の第2弾で静岡地検は上記のとおり、東京事務所元次長を逮捕しました。元次長は03年秋800万円を県に返還したということですが、プール金でゴルフ会員権を買っていたということですので、犯罪性は明白です。
 03年秋の返還時に、ゴルフ会員権取得の事実と返還の事実を知事は県民に公表し説明する責任があったのに、
これを果していません
 又、昨秋以降もこのような犯罪者を
県幹部として重用し続けていた県知事の責任も免れません。
2004年6月8日 静岡地検は04年6月7日、静岡県西部農林事務所元総務課長を業務上横領で逮捕
 静岡県民オンブズマンネットワークのメンバー名が静岡地検へ2003年10月14日付で告発状を提出していた件で、静岡地検は上記のとおり元総務課長逮捕しました。
 今後の地検の厳しい捜査によって、
プール金問題の暗部を隠し続けた知事以下幹部の姿勢・体質が白日の下にさらされることを期待し、今後の展開でオンブズマンとしてやれることがあったら取組んで行く予定です。
2004年5月13日 島田市の下水道談合事件で日立製作所等と裁判上の和解成立〜日立製作所は解決金として合計2084万円を島田市などに支払いを約す。
 1995年11月島田市の住民が監査請求同棄却、1996年2月静岡地裁へ住民訴訟提起、監査請求期間1年の解釈を巡って、1、2審敗訴の門前払い最高裁で逆転勝訴の一審差戻し判決(02年7月19日)があり、静岡地裁で02年12月19日以降実体審理と和解が進められていたものです。
 最後まで原告であり続けた
志太榛原オンブズパーソンの5名の皆さん、ご苦労様でした。
2004年3月23日 県は不当にも控訴
 控訴期限の最終日になって、は不当にも東京高裁に控訴しました。石川嘉延知事は相変らず、情報隠しの非を認めない懲りない人物です。東京高裁での応訴にかかる経済的精神的負担も上乗せの附帯控訴をして、更に責任をとってもらいます。
2004年3月10日  オンブズマン5名で住民監査請求
 3月10日オンブズマン5名が静岡県監査委員に対し、「県警総務課と県議会の1995年度旅費・食糧費・使用料及び賃借料の支出に係る公文書の非開示取消請求訴訟に要した支出違法な公金支出であり、静岡県は同額の損失を被った」ので、監査委員知事に対し、「知事は、知事及び関係職員等に対し、相当額の損害賠償ないし不当利得の返還を請求する」旨の監査請求をなしました。
2004年3月9日  伊東市川奈ホテルでの高級官僚接待のつけまわしを巡る情報隠し(非開示処分)を繰返した静岡県に対し、180万円の損害賠償支払いを命ずる静岡地裁判決
 当事務所のHP(過去の事件・情報等に掲載〔石川嘉延静岡県知事の不正追及第一弾国家賠償請求事件〕)で取上げていた事件(2001年3月6日提訴、原告服部寛一郎、被告静岡県)の判決が2004年3月9日にあり、笹村将文裁判官は静岡県の応訴を違法として慰藉料100万円を含む総額180万円の損害賠償の支払いを命ずる判決を下した。情報開示を巡る訴訟で、当局の応訴が違法とされた判決は全国初と思われます。
2004年3月5日  静岡県警カラ出張ついに認める
 〜服部寛一郎代表の粘りが壁を崩す〜
 服部寛一郎さんが原告となり、静岡県警総務課静岡県議会の1995年度旅費・食糧費・使用料及び賃借料の支出に係る公文書の非開示処分取消請求訴訟は、東京高裁で服部寛一郎さん勝訴の後、県が2000年11月8日付で最高裁に上告受理申立をしていたところ、2004年1月22日付で最高裁が上告不受理決定を下し、服部さんは2004年3月5日午前11時に文書の開示がなされるとの通知を受けていたところ、県警は同日午前10時に緊急に記者会見し、警務部総務課の1995年度の旅費1,300万円余りの内940万円余りがカラ出張であり、食糧費400万円余りの内約100万円が違法な支出に該当していることを公表した。
 朝日新聞2004年3月6日の社説は、「・・・このところ北海道県警をはじめ各地で警察の裏金疑惑が表面化しているが、カラ出張による裏金作りを認めたのは、日本の警察史上おそらく初めてだろう。もっとも、静岡県警が自発的に不正を明らかにしたわけではない。県民の1人が県の情報公開制度に基づいて7年半にわたって県警に情報開示を求めてきた。それがようやく実ったのだ・・・」と紹介している。
 服部さん大変ご苦労様でした。
第2、第3の服部寛一郎(オンブズマン)の出現を期待する!
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地方公務員(現役・OB)、研究者(行政法・行政学)でオンブズマン活動の協力者覆面・匿名は保証)を募っています
 静岡県民オンブズマンネットワークは、現在最高裁3件、東京高裁1件、静岡地裁2合計6の裁判を抱え、少数のメンバーで四苦八苦しながら闘っています。
 少数者の頑張りでも、静岡県警が警務部総務課の1995年度の旅費の執行に不正を認めたり(04.3.5)、伊東市川奈ホテルでの高級官僚接待のつけまわしを巡る情報隠し(非開示処分)を繰返した静岡県に対し、180万円の損害賠償支払いを命ずる静岡地裁判決を取得し(04.3.9)、いずれも新聞の全国版1面に取上げられるなどの
大きな成果を上げています。
 しかし、取り上げたい
課題は沢山あるのに実働部隊も、地方自治法上の実務知識も乏しい実状にあります。
 そこで、行政の不正に黙っていられない、しかし表には出れないという行政実務に精通した
現役・OBの地方公務員、研究者(行政法、行政学)の方々に協力を呼びかけます。
 協力の具体的内容は、行政実務に関する知識の提供、弁護士やオンブズマンメンバーとの合議への参加、住民監査請求申立書の起案、住民訴訟の起案作業の分担です。 勿論、
覆面・匿名での協力で表に出ないことは保証します。心ある現役・OB・研究者の応募を期待します(協力の報酬はありません)。
ご連絡は下記連絡先まで↓
静岡県オンブズマン
ネットワークの連絡先
藤森法律事務所
弁護士 藤森克美
〒420-0863
静岡市葵区安東柳町1番地の3
藤森法律事務所内
Tel 054-247-0411(代表)
Fax 054-247-0509
Email fujimori@po2.across.or.jp
服部寛一郎代表
〒420-0846
静岡市城東町58-2 
服部事務所
Tel 054-248-1099
Fax 054-248-1171
過去のデータ
2003年
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