最終更新日:2021年10月15日
資格商法被害(2次被害含む)の更新履歴
2021/10/15 資格商法二次被害の詐欺恐喝業者「エグザス」と名乗る業者にご用心
2021/9/9 資格教材販売商法の二次加害業者:「神奈川県大和市在住 杉山優祐」に関する情報求む
2021/3/12 資格教材詐欺恐喝商法の二次加害業者「開明社」(KMS,ケイエムエス,ケーエムエス)の代表者及び従業員遠藤,クドウ,釘宮についての情報提供のお願い,及び集団訴訟の呼びかけ
2021/2/13 情報提供の御礼(資格教材詐欺恐喝商法ケービックス)
2021/2/1 資格教材詐欺恐喝商法ケービックスの住所の情報を求む
2019/11/25 資格(教材販売)恐喝商法の2次被害につき,資格(教材販売)商法業者から全額を取戻す
2017/10/18 【続報】 悪徳教材商法の2次被害に遭っていたBさんに、教材を購入させた資格(教材販売)商法業者5社全てから、全額が返金されました!
2017/9/19 【朗報!】資格(教材販売)商法被害者に朗報 悪徳教材商法の2次被害に遭っていたBさんに、資格(教材販売)商法業者2社より全額が返金されました!
2017/2/16 資格(教材販売)恐喝商法復活の兆し
2011/7/7 資格(教材販売)商法業者 法令ビジネス(株)、和泉政則からの支払が滞る
2008/3/31 資格商法(教材販売)業者の騙喝収未遂行為に慰謝料10万円と弁護士費用5万円の支払いを命じた東京地裁判決,立ち上がれ資格商法被害者たち!
2008/3/28 資格(教材販売)商法被害で初の本格勝訴判決〜少しの勇気で被害の蟻地獄から脱け出せる!
2007/7/24 資格商法2次加害詐欺、吉田正哉に懲役12年の実刑判決
2007/7/3 次々販売被害の連鎖を断ち切ろう!
このままではワーキングプア予備軍に。
資格(教材販売)商法被害者の皆さん、加害会社元社員で良心の呵責を覚える皆さん、意見交換できませんか。
2007/5/16 資格商法(教材販売)業者蠢動か
2006/10/20 資格商法2次被害(吉田正哉逮捕起訴事件その後)
2006/7/24 資格商法で2次加害 自殺に追い込んだ吉田正哉、遂に警視庁に逮捕される
2006/1/30 非弁行為で資格商法2次被害を与えた(有)ライフプロテクションに損賠判決〜富士簡裁(2006/1/24判決)
2005/9/16 資格商法2次被害・教材販売恐喝被害に悩む人々へ〜解決例の報告と泣き寝入り脱出の奨め
2004/6/28 資格商法業者(教材販売業者)に追い詰められていませんか
株式会社日本アカデミー(大阪市中央区)の資格商法2次被害回復例
資格商法2次被害の被害回復例A
(資格商法業者7社を相手取り、交渉による全面的解決)
日本実務技能協会(株式会社イー・ワーク、名古屋市中区)に慰謝料支払わせ全面解決!
2003/8/25 資格商法2次加害で夫(父)を自殺に追い込んだ男に損害賠償判決
〜「自殺は遺された者にとって余りに辛すぎる」,「詐欺・恐喝の輩に追いつめられて悩む前に、呻吟する前に、そして自殺を考える前にSOSを発信しよう!」
2021/10/15 資格商法二次被害の詐欺恐喝業者「エグザス」と名乗る業者にご用心 頁トップに戻る
  1. 2021年10月10日滋賀県在住のOさん、10月13日岩手県在住のTさんから、それぞれ「エグザス」と名乗る業者から、資格教材販売商法の二次被害に遭っているとの相談が立て続けにありました。
    OさんもTさんも、25年程前に資格教材販売商法被害に遭ったことがあり、その後も数件の二次被害に遭っていたとのことでした。
  2. Oさんの事例
    (1) Oさんに電話をして来たのは「エグザスのヨシダ」と名乗る者で、最初の電話は9月16日、Oさんの勤務先(上場企業の滋賀工場)宛てに「Oさんを出して欲しい」というものでした。Oさんの勤務先では、電話は全て「電話があったことを伝えておく」という対応をしています。Oさんは資格教材販売業者かもしれないと思い、折り返しの電話を入れることはしませんでしたが、「エグザスのヨシダ」からはその後何度も電話があり、10月1日には「Oを出せ!」「Oから連絡させろ」といった旨の激しい調子で執拗な電話がありました。その日Oさんは仕事が休みだったのですが、会社の上司からOさんの携帯宛に連絡があり、会社が困っているので直接Oさんから電話してくれないかと言われてしまいました。
    (2) Oさんが「エグザスのヨシダ」に電話したところ、これまで当事務所のHPで紹介した事例と同様、「以前教材を購入した件で、終了していないカリキュラムが残っている。教材を購入してカリキュラムを続けるか、続けないなら、管理番号を発行して終了手続きをするので、終了手続き代金を支払うように」などと申し向けられました。お金を払うつもりがないことをはっきり言いましたが、「エグザスのヨシダ」は引き下がらず、結局3時間も電話で話すことになりました。その後、10月4日、5日、6日の夜にも、「エグザスのヨシダ」からOさんの携帯電話宛に電話があり、その執拗さに参ってしまったOさんは終了手続きのお金を払うことを承諾させられました。「エグザスのヨシダ」は申込の書類を宅急便でOさんが受取りの出来る9日(土)に送ると言って電話を切りました。
    (3) Oさんが顛末を妻に話したところ、妻からきちんと断るように諭され、Oさんは7日に「エグザスのヨシダ」に対して電話を架け、再度拒絶の意思を示しました。
    (4) そうしたところ、翌8日の朝からOさんの勤務先工場に業務妨害の電話が掛かってきました。勤務先には複数回線があるのですが、それらが鳴りやまないような状態で、相手は「エグザス」以外の名前を名乗り「支払の件でOを出せ」の一点張りだったそうです。勤務先は余りの電話の量に対応しきれず、仕事が出来ない状況になったため、電話線を抜くという方法を取らざるを得ませんでした。
    (5) Oさんの相談、委任を受けた当職は「エグザスのヨシダ」に電話を架け、留守電に電話を直ぐやめるように抗議し、住所を教えるように求めました。すると折返しヨシダから当事務所に電話があり、私は住所を教えるよう迫りましたところ、ヨシダは「親の介護があるので又後で電話するから」と云って住所を教えようとしませんでした。
    その後、ヨシダから当事務所に電話はありませんでしたが、Oさんの勤務先への電話は止んだとのことです。
  3. Tさんの事例
    (1) 10月12日、Tさんの携帯宛に「エグザスのキタムラ」と名乗る者から電話がありました。内容は、Oさん同様、「以前教材を購入した件で、終了していないカリキュラムが残っている。教材を購入してカリキュラムを続けるか、続けないなら、管理番号を発行して終了手続きをするので、終了手続き代金を支払うように」などといったものでした。Tさんは毅然とお金を払うつもりはないと断ったところ「エグザスのキタムラ」は「これからは勤務先に電話する」と言って電話を切りました。
    (2) 翌13日、Tさんは勤務先(上場企業の支店)に相談したのですが、やはり、会社に電話がありました。架けてきた相手は「Tさんを出せ」「出るまで待たせてもらう」と言ったり、電話口でTさんの名前を連呼するなど、嫌がらせの電話でした。Tさんの勤務先は3回線あるのですが、その全てが嫌がらせの電話で埋まってしまいました。
    (3) 勤務先の職員が協力して、暫く電話に出ない等の対応を取ったため、少しすると電話は鳴りやんだとのことですが、いつまた同じような電話が掛かってくるかTさんは不安に感じ、当職に相談委任しました。
    (4) 当職から、「エグザスのキタムラ」宛てに架電し、留守電でしたが、電話を止めるよう抗議しました。
  4. 滋賀県在住のOさん、岩手県在住のTさんから、立て続けに相談があったことから、「エグザス」は、全国の資格教材販売商法の被害者に対し、盛んに二次加害行為を行っているようです。詐欺・恐喝師に対しては、絶対お金を払わず、黙らずに声を上げることが、今後の更なる被害を抑制するためにも肝要です。
  5. 「エグザス」については、現在のところ「エグザスのヨシダ」と「エグザスのキタムラ」が使用していた電話番号しか分かっておりません。電話番号を基に弁護士照会を掛けて電話の契約者を特定し、その人物に対し慰謝料請求をして行きます。「エグザス」「エグザスのヨシダ」「エグザスのキタムラ」について、正確な氏名・法人名・屋号、住所、FAX、メールアドレス、エグザスの代表者氏名等の有益な情報をお持ちの方は、是非教えて下さい(但し、無償です)。
2021/9/9 資格教材販売商法の二次加害業者:「神奈川県大和市在住 杉山優祐」に関する情報求む 頁トップに戻る
  1. 熊本県在住のAさん(50歳代・男性)は、20年ほど前に資格教材販売商法被害に遭ったことがあり、また、15年ほど前から計4〜5件の資格教材販売商法二次被害の詐欺恐喝被害に遭っていました。
  2. 2020年4月、Aさんが自宅にいたところ、「開明社」の「エンドウ」と名乗る男から架電があり、「以前教材を購入した際の名前が残ったままになっている。教材を購入して勉強を続けるように」と言われました。Aさんが継続しないことを伝えると、男は、「名前が残っている限り支払いが必要になる。名前を消すためには別の教材を購入することが必要だ」と言い、Aさんはもう教材はやらないと何度も拒否しましたが、男は長時間電話を終わろうとせず購入を執拗に迫りました。Aさんは、その日は夜勤で自宅を出なければならない時間が迫って来たことと、しつこく言われ続けて畏怖困惑の余りやむなく、男が教材購入のための書類を送ってくることに承諾の返事をしました。
  3. Aさんは男から、届いた書類に記入して返送するように言われており、返送しないとまた電話がかかってくると畏怖困惑させられ、後日書類を記入し返送しました。
  4. 数日後、再び男からAさんに電話があり、返送された書類で申込みとなったから、指定する口座宛に代金を振込むよう迫られました。Aさんは気が弱く、また消費者センターや弁護士に相談するといった知識を持っていなかったため、金を振込まないとまた自宅に架電されて教材購入の申込をしたのだからと脅されるのではないかと畏怖困惑し、やむなく同年4月に20万円と同年5月に30万円、合計50万円の振込みをさせられました。
  5. 2021年5月、Aさんはハヤシと名乗る男から勤務中に架電を受け、「以前教材を購入した際の名前が残ったままになっている」と虚偽事実を告げられ、「教材を購入して勉強を続けるように」と言われました。Aさんが継続しないことを伝えると、男は、「名前が残っている限り支払いが必要になる。名前を消すためには別の教材を購入することが必要だ」と言い、もう教材はやらないと何度も拒否しましたが、ハヤシは長時間電話を終わろうとせず購入を強く迫りました。Aさんは、今は勤務中であり勤務に戻らなければ職場に迷惑が掛かるという思いがあり、しつこく言われ続けて畏怖困惑の余りやむなく、「明日の19時以降に携帯に連絡して下さい。」と言って電話を切りました。
  6. 翌日、Aさんの携帯電話に、19時から20時の1時間の間に前日と同じ携帯電話番号から合計12回の着信がありましたが、出たらまた教材の購入を強く迫られると思い畏怖困惑して電話に出ませんでした。
  7. Aさんは、勤務先や自分の携帯電話に電話が架かって来ることに困惑し、その後当職ホームページの資格教材商法の詐欺恐喝被害に関する記事を見て、相談・委任するに至りました。
  8. その後当職が調査した結果、Aさんが2020年の4月と5月にお金を振り込まされた口座の契約者を特定し、損害賠償及び慰謝料請求の催告書を送付したことで、口座契約者からは請求額の全額の支払いがあり、Aさんは慰謝料分を併せた実被害額を回復することができました。
  9. また、2021年5月にAさんに詐欺恐喝の電話を架けてきたハヤシと名乗る男は、当職の調査の結果「神奈川県大和市在住 杉山優祐」であると特定でき、当職は杉山優祐に対しても催告書を送付しましたが、2度に亘っての通知にも関わらず、未だ何の対応もありません。
     当職の元には、2020年10月から2021年1月にかけて同様の被害につき、3件の相談がありました。被害者はいずれも、過去に資格教材販売商法の被害に遭ったことがある人達です。過去に被害に遭った人の個人情報が名簿化されていて、それを元に二次加害業者は電話勧誘を行っていると推認できます。そこで、今後の未然防止や、被害に遭いながら気づいていない人たちの被害意識の覚醒、そしてAさんの杉山優祐に対する被害回復のため、杉山優祐に関する有益な情報を求めます(但し、無償です)。情報提供者の秘密は厳守します。
2021/3/12 資格教材詐欺恐喝商法の二次加害業者「開明社」(KMS,ケイエムエス,ケーエムエス)の代表者及び従業員遠藤,クドウ,釘宮についての情報提供のお願い,及び集団訴訟の呼びかけ 頁トップに戻る
  1.  2020年10月から1月にかけて,資格(教材販売)詐欺恐喝商法の二次加害業者である「開明社」(KMS,ケイエムエス,ケーエムエス。東京都港区芝浦2−14−7)の被害につき,当職に3件の相談がありました。
     被害者は,いずれも,過去に資格(教材販売)商法の被害に遭ったことがある人達です。過去に被害に遭った人の個人情報が名簿化されていて,それを元に二次加害業者は電話勧誘を行っていると推認できます。
     勧誘手口は,いずれも,勤務先や携帯電話,自宅に電話を架けて(この架電行為自体が,金員の騙喝取を目的としたものであり,迷惑電話です),「以前受講した講座や通信教育がまだ終了していない,継続している」,「終了したければ今回の申込と支払いが必要」,「継続なら今後もっとお金がかかるが,今ならこの申込と支払いで終了扱いになる」,「これで全てが終わる」等と虚偽事実を申し向け,被害者が契約を承諾するまで勤務先や携帯電話,自宅に繰り返し執拗に架電して(特に,勤務先に架電を繰り返すことによって,被害者の勤務先及び被害者の業務妨害をし),被害者を畏怖困惑させ,契約承諾に追い込むというものです。
  2.  2020年10月,関東地方在住のAさんの勤務先と,携帯電話に,開明社の遠藤と名乗る男から電話が架かってきて,折り返しの連絡を求められました。Aさんが二次加害業者からだろうと思い,架電せずにいたところ,遠藤からAさんの勤務先に電話が架かってきて,Aさんの不在を知った遠藤は,「待たしてもらいたい」等と言い,電話を切らずに1時間もそのまま待ち続けました。Aさんが出勤すると,遠藤が電話を切らずに待っていたため,Aさんが仕方なく電話に出たところ,遠藤から「以前受講した通信教育がまだ終了していない」,「終わっているなら管理番号があるはず」,「管理番号が確認できなければ終わらない」等と虚偽事実と害悪を告げられ,畏怖困惑させられました。遠藤の話の内容は,以前にAさんに迷惑電話を架けてきて被害を蒙らせた二次加害業者のものと全く同じであったため,Aさんはなんとか電話を切りましたが,勤務先の上司から,「このような電話が架かってくるのは困る」と言われ,苦しい立場に立たされました。
     Aさんから委任を受けた当職が,開明社の遠藤の携帯電話番号に架電したところ,折り返し同電話番号から電話が架かってきたため(電話を架けてきた男は釘宮と名乗りました),当職が抗議し,Aさんと勤務先に架電しないよう申し入れたところ,Aさんと勤務先に対する迷惑電話は止みました。
     開明社の遠藤,釘宮の使用する携帯電話番号について,当職が調査したところ,契約者は,宮城県仙台市在住の安彦健太郎(アビコケンタロウ)であることが判明しました。当職は安彦宛に通知書を送付しましたが,応答はありませんでした。
  3.  2020年12月,東海地方在住のBさんの自宅に,開明社の遠藤から「荷物の件で電話したので折り返しの電話を下さい」との電話がありました。Bさんが遠藤の携帯電話番号に架電したところ,遠藤から,「以前受講した通信教育がまだ終了していない」,「継続したいのか,終了したいのか,どちらにするんですか」,「終了したいなら書類を送るので,それを出せば終了になる。49万8000円の支払いが必要」等と,虚偽事実と害悪を告げられ,畏怖困惑させられました。遠藤はBさんの勤務先にも架電してきて執拗に契約を迫ったため,畏怖困惑させられたBさんは開明社の教材の申込書に記入捺印して返送させられました。しかしAさんは,支払いのことを考えて困り,行政書士に相談して,クーリング・オフ通知を送付してもらいました。
     それにもかかわらず,遠藤は,Bさんの勤務先に電話を架けてきて,長々と,「継続したいのか,終わるのか」,「クーリング・オフしても,それは今回の申込についてであって,以前のものは未だ終わっていない。継続している。それはどうするのか」等と執拗に虚偽事実と害悪を告げ,Bさんが,勤務先の電話なので長くなるのは困ると言ったところ,遠藤は,「貴方が電話に出ないのが悪い」と言ってBさんを責め,Bさんに携帯電話から電話を架け直しさせて,再度の教材購入申込を承諾させました。
     しかし,やはりおかしいと思ったBさんは,当職に相談し委任しました。
     委任を受けた当職が,開明社の遠藤の携帯電話番号に架電し,電話に出た男性に抗議して,BさんとBさんの勤務先に架電しないよう申し入れたところ,その後,Bさんと勤務先に対する迷惑電話は止みました。
  4.  2021年1月,九州地方在住のCさんの勤務先に,開明社のクドウと名乗る男から電話がありました。業者からの勧誘電話だと思ったCさんが,電話に出ることを断ったところ,翌日再びBさんの勤務先にクドウから電話が架かり,電話応対係の従業員に対し,クドウが執拗にCさんを出すよう求めたため,Cさんが仕方なく電話に出たところ,クドウから「以前受講した教材について,まだ終了していない」,「来年度から教育課程が変わります」,「3段階で,今は2段階目。来年から6段階に変わります」,「今なら卒業生として扱います。名簿に載っている名前も消えます。今後も続けるのとどちらがいいですか」等と虚偽事実と害悪を告げられ,畏怖困惑させられました。Cさんが電話を切っても,すぐにまた勤務先にクドウから電話が架かってきて,クドウはCさんが電話に出るまでCさんの勤務先に執拗に架電し続け,「来週もまたかける」等と言って,Cさんを畏怖困惑させました。
     Cさんから委任を受けた当職が,開明社の携帯電話番号と,開明社の固定電話番号に架電したところ,携帯電話番号から折り返しの架電があり,架けてきた男は遠藤と名乗りました。当職が抗議し,Cさんと勤務先に架電しないよう申し入れたところ,遠藤は,自分は開明社の代表者ではないが,もう電話させないようにしますと言い,クドウという担当者がいることを認めました。その後,Cさんと勤務先に対する迷惑電話は止みました。
  5.  「開明社」については,Bさんに送付された申込書類に記載されていた所在地「東京都港区芝浦2−14−7」を本店所在地とする同商号の会社法人登記は存在しないため,屋号であると推認されます。
     当職は,開明社代表者及び同社従業員遠藤,クドウ,釘宮,及び開明社従業員らが使用する携帯電話番号の契約者安彦健太郎に対し,通知書を送付し,AさんBさんCさんに対する慰謝料等支払いと,開明社代表者及び従業員らの住所氏名を明らかにするよう求めましたが,現在までに支払いも回答もありません。
  6.  「開明社」(KMS,ケイエムエス,ケーエムエス。東京都港区芝浦2−14−7)の代表者,従業員遠藤,クドウ,釘宮については,住所氏名が判明していません。個人を特定することができれば,訴訟提起することが可能となります。開明社の代表者,従業員遠藤,クドウ,釘宮について,個人を特定することのできる情報をお持ちの方は,ぜひご提供下さい(但し,無償です)。
  7.  開明社は,全国の資格(教材販売)商法の被害者に対し,二次加害行為を行っているものと考えられ,被害者は相当多数に上るものと推認されます。
     私は,人数が集まれば,慰謝料を求める集団訴訟を起こすことを考えています。被害者の方々に対し,集団訴訟への参加を呼び掛けます。集団訴訟であれば,訴訟に掛かる費用の一部を人数割りすることができるので,各個人の負担が軽減されます。ぜひ泣き寝入りすることなく,声を上げて下さい。
2021/2/13 情報提供の御礼(資格教材詐欺恐喝商法ケービックス) 頁トップに戻る
  1. 2021年2月1日付記事で、資格教材詐欺恐喝商法ケイベックスの記事を記載したところ、2月11日に情報提供がFAXで寄せられ、住所が判明しました。情報提供者の方にはこの場にて御礼申し上げます。
  2. 尚、2月1日記事では「ケイベックス」と記載してありましたが、正しくは「ケービックス」ですので訂正します。
  3. 2月1日記事に記載のとおり、当職はケービックスに対し架電禁止の申入れ及び慰謝料請求を行いました。詐欺・恐喝師に対しては、黙らず声を上げることが肝要です。
2021/2/1 資格教材詐欺恐喝商法ケービックスの住所の情報を求む 頁トップに戻る
  1. 2017年2月に当職が解決した資格教材詐欺恐喝商法の愛知県の被害者Aさんの勤務先に、Aさん不在の2021年1月29日(金)非通知で架電があり、電話口に出た会社の人に受講代の残金49万いくらを三井住友銀行品川支店のケービックスの口座番号○○○○に振込むようにAさんに伝えるよう迫って来ました。
     2月1日(月)午前中にもAさんが不在の折に勤務先に振込みを迫る電話があり、困惑したAさんから再び当事務所に相談がありました。
     当職はケービックスに架電禁止の申し入れと慰謝料請求をしたいと考えています。
     “ケービックス”“品川”のキーワードでGoogle検索をしたところ、検索結果が10数件出て来ましたが、ケービックスの住所、代表者名が書いてありません。代表者名と電話番号は当事務所の調査で判明しました。ケービックスの住所・FAX・メールアドレス・代表者ムラセニチカの漢字名・ムラセニチカの属性に関する情報をお持ちの方は是非教えて下さい。
     但し無償です。情報源の秘密は厳守します。
  2. 昨年末から資格教材詐欺恐喝商法被害の相談が立て続けに4件来ています。絶対にお金を払わないことと、相手を特定できる住所、名称、代表者名、電話番号を聞き出すと後の対応がスムーズになります。勤務先に架電して困惑させるというのが詐欺・恐喝師の手口です。人数が集まったら慰謝料を求める集団訴訟を考えています。
2019/11/25 資格(教材販売)恐喝商法の2次被害につき,資格(教材販売)商法業者から全額を取戻す 頁トップに戻る
  1. 神奈川県の40代男性Aさんは,10年前に資格(教材販売)商法の恐喝被害に遭ったことがありました(私に委任し解決)。
  2. 2019年5月,Aさんの携帯電話に資格(教材販売)業者から電話が架かって来て,「10年前に受講した講座が終了していない」,「まだ終わっていないので,そのまま継続してやらなければならない」,「続ける意思がないなら,今なら先着○○名優先で課程免除で最終課程に進め,必要な教材を購入すれば卒業できて,それで終わりにすることができる」等と害悪を告知され,教材購入を勧誘されました。Aさんは,「10年前の件は弁護士に頼んで終わっているはずだ」と言って電話を切りましたが,また業者から携帯電話に電話が架かってきて,「まだ終わっていない。弁護士に頼んだこととは関係ない」,「弁護士に頼んでいても警察に相談していても,それとは関係ない」,「終わってなくてやらなきゃいけないんだから,どこに相談してもムダですよ」等と害悪を告知され,畏怖困惑させらました。
  3. 翌日も業者から携帯電話に電話があり,「まだ終わっていないから,継続してやっていくにはたくさんお金がかかる。今なら必要な教材を購入すれば卒業課程が得られる」,「教材を購入すれば,今後一切他業者からも電話も入らなくなる」,「人数限定,なんとか間に合い(必要課程を)免除することができるので早く話を進めたい」,「今断っても,終わってないんだから,また他から電話が架かってきますよ」,等と申し向けられました。Aさんは,業者から執拗に虚偽説明と害悪を告げられて畏怖困惑させられたことと,これ以上仕事中や通勤途中に業者から電話を架けられたくないとの思いもあり,畏怖困惑のあまり,教材購入に追い込まれ,約50万円を教材購入代金名目で振込で支払わされました。
  4. 業者は,Aさんに対し,「クーリングオフをすると卒業資格を失うからしないように」,「教材が届くまでの間にクーリングオフすると卒業資格がなくなり,受講を続けることになる」等と言ってクーリングオフ妨害をしました。また,「これで手続きが終了したので個人情報をリストから削除する,今後一切他業者からも連絡は入らなくなるので安心して下さい」等と虚偽説明をしました。
  5. しかし,2019年10月になって,Aさん宛にまた別の資格(教材販売)業者から電話が架かってきて「10年前に受講した講座がまだ終了していない」等と言われ,Aさんは上記業者の件を説明しましたが,「終了していれば管理番号,アルファベット2文字と8桁の数字がある。確認のためまた明日電話します」等と言われたため,Aさんは,話が違う,おかしいと思い,以前に委任したことのある私に連絡し相談,委任しました。
  6. 私は,Aさんがお金を振り込まされた金融機関口座を手掛かりにして調査したところ,口座は既に解約されていて口座凍結は空振りでした。しかし弁護士会照会で口座名義人の住所が分かりましたので,口座名義人に釈明を求める通知書を送付したところ,連絡があり,交渉した結果,被害額全額が返金されました。
  7. 悪質な業者からの理不尽で執拗な脅迫によって,不要で高額な教材等を購入させられてしまった被害について,泣き寝入りは無用です。諦めることはありません。
     被害をそのままにせず,悪質業者を追及することによって,この人に脅迫電話を架けても無駄だと悪質業者に分からせることができます。
     悪質業者からお金を取り戻す行動を起こすことこそが,脅迫電話が自分や職場に架かってこなくなる近道なのです。
2017/10/18 【続報】 悪徳教材商法の2次被害に遭っていたBさんに、教材を購入させた資格(教材販売)商法業者5社全てから、全額が返金されました! 頁トップに戻る

2017年9月19日付で当HPに掲載した悪徳教材商法の2次被害についての続報です。

  1. 9月19日時点で、3つの業者の代表者ないし販売担当者の連絡先の手掛かりが判明しており、内2社から被害額全額の返金がされ、残り1社からは9月中に全額返金をする旨の回答を得ていました。
  2. 9月29日、約束とおりに上記の1社から全額の返金がありました。
  3. ところで、Bさんが、この1年半の間に被害に遭ったのは全部で5社。残り2社について、当事務所では、契約書に残された販売会社の電話番号と、Bさんに電話を架けて来た販売担当者の携帯の電話番号を手掛かりに、販売会社ないし販売担当者が、電話会社と契約した際の契約者氏名と連絡先住所・電話番号、更にその連絡先の電話番号を契約した際の契約者氏名と連絡先住所、と順に追いかけ、現住所を確認出来た代表者ないし電話契約者に通知書を送付しました。
  4. 結果、残りの2社からも10月10日、10月13日に全額の支払があり、Bさんがこの1年半に受けた被害は、全て回復するに至りました。
  5. こうしてお金を取り戻したことにより、Bさんに脅迫電話を架けお金を支払わせることは無駄であると、悪徳業者たちが考えたのか、現在、Bさんの会社には悪徳業者たちからの電話は一切架かってきていません。
  6. 繰返しになりますが、泣き寝入りせず、諦めずの心構えが大事です。悪徳業者からお金を取り戻すことに立ち上がることが、脅迫電話が職場に架かって来なくなる近道なのです。
2017/9/19 【朗報!】資格(教材販売)商法被害者に朗報 悪徳教材商法の2次被害に遭っていたBさんに、資格(教材販売)商法業者2社より全額が返金されました! 頁トップに戻る
  1. 静岡県中部在住で工場勤務のBさんは、20年程前に行政書士の資格が取れるという教材の申込みをさせられたことを発端に、何度も資格(教材販売)商法被害に遭いました。Bさんは理不尽で執拗な脅迫の電話によって、幾度も不要で高額の教材を購入させられたことが響き、実家の修理のために組んだローンが支払えず、10年程前に自己破産を余儀なくされました。この破産の影響なのかは不明ですが、資格(教材販売)商法業者からの電話は掛って来なくなりました。これらの被害について、Bさんはどこにも相談せず、資料や証拠類も、その後引っ越しをした際に全て処分してしまったそうです。Bさんは、もう資格(教材販売)商法業者からの電話はないだろうと考えていました。
  2. ところが、1年半程前、再び資格(教材販売)商法業者からBさんの勤める会社にBさん宛に架電があり「資格を取っていない」「勉強を終わらせる手続きが済んでいない」「終了のために最終教材を購入しなければならない」などと申し向けられました。執拗な脅迫電話に怯えたBさんは約50万円の教材を購入させられました。
  3. Bさんが1つの業者に対し支払いをすると、次にまた別の業者から同様の電話があり、断っても聞く耳を持たない業者らは、Bさんに執拗に教材を購入するよう脅迫し、Bさんは再び約50万円の教材の購入をさせられるといった被害が合計5回続きました。更に他の業者からの架電が何度もあったため、これ以上の支払は出来ない、支払ってもまた電話が架かってくるだけだと考えたBさんは、最寄りの消費生活センターに相談、その後、当事務所を訪れ、相談・委任に至りました。
  4. 当職は、Bさんの手元に残っていた資格(教材販売)商法業者5社の販売契約書や電話の着信履歴等から調査し、代表者ないし販売担当者の連絡先の手掛かりが判明した3つの業者について通知書を送付したところ、内2つの業者から9月1日、9月14日にそれぞれ被害に遭った金額全額の支払いがありました。残る1つの業者からも今月中に全額支払う旨の連絡が入っています。
  5. まだ、連絡先が掴めていない残り2つの業者についても現在調査中であり、今後連絡先の手掛かりが判り次第、支払いを求めていきます。
  6. 泣き寝入りせず、諦めずの心構えが大事です。悪徳業者からお金を取り戻すことに立ち上がることが、脅迫電話が職場に架かって来なくなる近道なのです。
2017/2/16 資格(教材販売)恐喝商法復活の兆し 頁トップに戻る
  1. ここ6年間位、資格(教材販売)恐喝商法が鳴りを潜めていましたが、2015年夏頃から、ボツボツと依頼があります。
  2. 静岡県中部に住む会社員A男さん(1978年生)は、福岡県と広島県の販社5社から2000年〜2008年にかけて840万円、2010年〜2013年にかけて294万8000円、2014年3月〜11月に201万6300円、合計1336万4300円の恐喝被害に遭いました。
    最後の頃になってA男さんは貯金が底を尽き、最寄りの消費生活センターへ行き、私に委任することになりました。
  3. 私は古い2000年の被害から全部につき、会社と代表者個人を訴えました。一部認諾や和解(30万円の支払い)を成立させましたが、相手方は破産したりしました。
    しかし、一部認諾した代表取締役個人が任意の支払いをしなかったため、郵便局の貯金の差押をしたところ、220万円余を差押することが出来ました。
    弁護士のところにまで辿り着くのがもっと早ければ、合計1336万円もの大金を脅し取られることはなかったのですが、時間が経っても合計250万円余を回収できたのは不幸中の幸いです。
    他県の被害者が、心配の余り、わざわざ静岡市の当事務所まで相談に見え、委任する例もあります。尚、遠隔地の方は来所されなくとも、電話、FAX、メール等で依頼は可能です。
  4. 本年に入って、国の省庁の役付の人から、「2008年から貴事務所のHPに掲っている業者から、出先機関の職員が現在被害に遭っており、業者から職場にも連絡があったので『本人は居ない』と伝えると、『上司を出せ』と電話攻撃をして来て困っている」という相談がありました。
  5. このように、又ぞろ資格(教材販売)恐喝商法が復活している兆しがあります。今、攻撃にさらされている人、過去に被害に遭い、お金を取り戻したいと考えている人はご相談下さい。
2011/7/7 資格(教材販売)商法業者 法令ビジネス(株)、和泉政則からの支払が滞る 頁トップに戻る
1.2008年3月28日に掲載したとおり、同年3月26日付で資格(教材販売)商法業者である法令ビジネス(株)(東京都千代田区神田佐久間海岸46−3)及び代表取締役和泉政則に対して、連帯して311万4249円の支払を命ずる勝訴判決を得、同判決は確定しました。
2.しかし、法令ビジネス(株)及び和泉政則からの支払がないため、私は法令ビジネス(株)及び和泉政則の銀行口座を差し押さえたところ、総額26万9523円の取立が出来ました。
3.その後法令ビジネス(株)からは2008年5月から毎月10万円の支払われるようになりましたが、2010年2月26日の支払を最後に支払は滞りました。
 私は和泉政則に対して支払を催告しましたが、その度「○日までに支払う」というものの結局支払はない状態です。
4.元金だけでも143万0598円も残っています。このまま泣き寝入りはできません。
5.そこで、債権の回収、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、法令ビジネス(株)及び和泉政則に関する有益情報をお持ちの方の情報提供をお待ちしております。但し、無償です。
2008/3/31 資格商法(教材販売)業者の騙喝収未遂行為に慰謝料10万円と弁護士費用5万円の支払いを命じた東京地裁判決,立ち上がれ資格商法被害者たち! 頁トップに戻る

(1)私は,宮崎県と新潟県の男性から依頼を受け,名古屋市中区錦1−10−9,株式会社イーワーク(代表取締役吉田明生)に対し,「電話を切っても執拗に電話をかけ続けて本人を畏怖困惑させて教材を買わせた」被害に関し,2002年4月,実被害を回復する和解を成立させました。
(2)菅田均は,株式会社イーワークの取締役や監査役をしていました。
2 本件被控訴人(一審原告,東京都,1974年2月生,自動車ディーラーの営業マン,独身)は,2000年1月から2004年3月までの間,資格(教材販売)商法1,2次合計7件の被害に遭い,約400万円損害を蒙りました。
その後も未遂事件4件が続いたところ,2004年私に既遂事件の被害回復と新たな加害事件への対処を依頼しました。
当事務所で調査したところ,既遂事件については加害業者が店を閉じたり,住所の特定が出来なかったりの理由で約1割の回復しかできませんでした。
新たな加害については,私や本人がその都度対処することによって全て未遂で終り,平穏な生活が戻って来ました。
3 その後,吉田明生は,名古屋市中区錦三丁目15番31号,株式会社ライジングの代表取締役となり,菅田均を営業部長として,名簿業者からカモリストを購入し,菅田において,その名簿に載っていた一審原告(被控訴人)に対し,2006年8月28日,あなたには過去に受講した資格取得のための通信講座等に係る会員規約に違反したことにより多額の違約金の支払義務があり,今後その支払を請求されるなどと虚偽の事実を申し向けて脅迫をした上,その支払を免れるための手続代行費用名下に金員の請求をしたのです。
4 委任を受けた私は,2006年10月16日株式会社ライジングと代表取締役吉田明生に対し,慰謝料50万円の支払いを求める通知書を出しましたが,慰謝料の支払いを拒否されたために,東京簡裁に本人訴訟の形で提訴しました。被告らにも弁護士が就き,証拠調期日において私も代理人となって出廷し,尋問をしました。

(1)一審東京簡裁は,2007年10月3日,慰謝料10万円,弁護士費用5万円の支払いを命ずる判決を下しました。被告らから控訴がありましたが(本人訴訟),2008年3月10日,二審東京地裁民事18部(植垣勝裕裁判長)は,一審を維持し,控訴を棄却しました。
(2)二審判決は,「ア 前記認定事実及び弁論の全趣旨を総合すると,控訴人吉田は,遅くとも2000年ころから,イーワークにおいて,同社の従業員に,第三者に電話をかけ,虚偽の事実を告げるなどして執拗な勧誘を行い,同第三者を欺罔ないし困惑させて同社の取り扱う商品の売買契約を締結させるという違法な行為を行わせていたことが認められる。イ これに加えて,控訴人会社は,イーワークと同じく資格取得のための教材の販売等を目的とする同様の業態の会社であり,イーワークの代表取締役を務めていた控訴人吉田を代表取締役とし,イーワークの取締役及び監査役を務めていた菅田を営業部長とするもので,その代表者等も一部において重複していること等を考慮すると,控訴人吉田は,控訴人会社においても,菅田に指示して第三者に電話をかけ,虚偽の事実を告げるなどして勧誘を行い,同第三者を欺罔ないし困惑させて同社の取り扱う商品の売買契約を締結させる行為を行わせていたことを推認することができる。ウ ア及びイ認定に係る各事実及び弁論の全趣旨によれば,控訴人吉田が,菅田に対し,本件通話において前記脅迫及び請求をするよう指示したことを認めることができる」と認定しました。
6 資格(教材販売)商法被害で,業者側に弁護士が就いて本格的に争われた事件で勝訴判決を獲得したのは私にとって2件目です。国民生活センターの被害相談事例の多さを提出(立証)しても,また被告業者に対する国や都道府県の行政処分の決定書を提出(立証)しても,当該事件とは別だとして聴く耳を持たない裁判官が圧倒的でした。
被害を被害として素直に見つめ,他の事例から当該被害を洞察するという裁判官が裁判所の中で多数を占めるよう裁判官の意識の変革を今後も追求して行きます。
7 又,本判決は未遂事件であっても泣き寝入りすることはないという,カモになっている被害者への応援判決です。少しの勇気を持てば,加害業者を撃退できる! 立ち上がれ,資格商法被害者たち!
2008/3/28 資格(教材販売)商法被害で初の本格勝訴判決
〜少しの勇気で被害の蟻地獄から脱け出せる!
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1.2008年2月26日、東京地裁民事13部江守英雄裁判官は、資格(教材販売)商法業者2社と代取個人2名(@東京都千代田区神田佐久間河岸46−3、法令ビジネス株式会社、代取和泉政則、A住所は@と同じ、株式会社法令インテリジェンス、代取齋藤和子)に対し、合計3,818,489円の支払を命ずる判決を言い渡した。
2.私は資格(教材販売)商法業者と多年に亘り、裁判等に取組んできましたが、業者に弁護士がついて本格的に争われた訴訟で勝訴判決を獲得したのは、初めての経験です。初めて資格商法被害に共感してくれる裁判官に出会ったのです。
3.事案は、東京に住む原告(1969年12月生、現在38歳)が1992年5月(当時22歳)の青年が総合法令(株)の教材販売に応じさせられたのを皮切りに、関連する3社に12年余に亘り(34歳に至るまで)、次々販売31契約の被害に遭い、合計1204万3778円の契約(既払額1139万4778円、残債務合計649,000円)の被害に遭い、2005年4月に私に依頼して来たものです。私は、時効の抗弁が出てくることを予想し、被害を提訴前5年以内の販売に絞り、2006年7月18日、東京地裁に提訴しました。実被害額の合計は3,884,362円、慰謝料100万円、弁護士費用51万円の合計5,394,362円の請求です。原告はこれらの支払に追われ、青春時代に恋愛したり結婚をする経済的、精神的余裕もなく、現在38歳に至るも独身です。
4.判決は、「全体として被告法令ビジネスと被告法令インテリジェンスの行為は公序良俗に反すると言わねばならない。
以上のことから、個別の勧誘がすべて明確に違法と認定できなくても、同被告らの勧誘行為等は、民法90条の公序良俗に反して不法行為を構成する」と厳しく断罪し、過失相殺については2割としました。
@法令ビジネスには既払金316万7812円と慰謝料30万円の合計3,467,812円の80%の277万4249円と弁護士費用34万円を加えて311万4249円
A法令インテリジェンスは既払金71万6550円と慰謝料7万円の合計786,550円の80%の629,240円に弁護士費用7万5000円を加えた合計70万4240円
の支払いを命じたものです。
5.世の中には資格商法被害に遭い、債務奴隷となって恋愛も結婚もできない20代、30代の人たちが沢山います。
従前、提訴しても業者に弁護士がついて本格訴訟になった事件では個別自由意思論の思考サイクルに支配された裁判官の意識を変えるに至らず、敗訴判決が続きました。
今回の判決は、世の中に呻吟している資格商法被害者に大きな朗報であり、勇気を以って立上るのを応援する判決となります。少しの勇気があれば、被害の蟻地獄から脱出できるのです。
又、裁判官の意識を変える判決になることを期待するものです。
6.本件は敗訴被告らからの控訴がなく、確定しました。東京新聞が2008年3月1日の朝刊で詳細に報道してくれました。
2007/7/24 資格商法2次加害詐欺、吉田正哉に懲役12年の実刑判決      頁トップに戻る
 本HPの2003/8/25、2006/7/24、2006/10/20で掲載した資格商法詐欺の吉田正哉は、2007/7/17東京地裁八王子支部で懲役12年の実刑判決を受けました(求刑懲役15年)。
 取上げていた朝日と産経の記事には書いてありませんでしたが、時事通信の配信で取上げた新聞記事には、「静岡市の会社員は被害後に自殺。同被告は会社員の妻から、さらに現金をだまし取ろうとしました」とありましたので、私が担当した静岡市の被害者は起訴対象の被害者として取上げられていたことが分りました。
 静岡市まで捜査に来てくれた警視庁の捜査員の方々、起訴してくれた担当検事さんありがとうございました。
 客観的には起訴事案であるにも拘らず、一応の捜査を終えたと思われる2004年頃以降速かに静岡地検に送検せず、警視庁と福井県警の合同捜査本部が吉田正哉を逮捕するまでの2006年7月までの間、静岡事件を眠らせた静岡中央署のあり方には釈然としないものが残ります。
 八王子の裁判の判決の確定を待って記録を謄写し、どこに問題があったのか、どの時点で何をしておけば静岡事件が活かせたのか、その後の被害防止につなぐことが出来たのか検証したいと思っている。
2007/7/3 次々販売被害の連鎖を断ち切ろう!
このままではワーキングプア予備軍に。
資格(教材販売)商法被害者の皆さん、加害会社元社員で良心の呵責を覚える皆さん、意見交換できませんか。
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1.資格(教材販売)商法業者に追い詰められ、次から次へと教材を押売りされ、生活破壊寸前に相談を寄せる30代、20代、中には40代の人たちのパターンは、性格が大人しくて断れない、職場の上司や同僚の目が気になって電話で大きな声で言い返せないため業者側のペースに追い込まれてしまう、教材代金が40万円前後のため、何とかなるのではないかと支払いを約束させられてしまう、その結果が次から次へとカモにされ、契約数が10件位になってしまい、300万〜400万円のクレジット残金を抱えたり、貯金を使い果たしてしまい、恋人もできない、結婚もできないという人が殆んどです。
  しかも多くの被害者の内、消費生活センターや弁護士会、弁護士に相談に行く人たちは極く少数です。
  中小企業の課長やパン屋の店長の地位ある人、大学卒の人たちであっても、私のところに委任するまで最初の被害から随分年数がたっていました。職場での地位や学歴に関係なく、資格商法被害の悪循環を中々断ち切れないでいるのです。
 これではまるでワーキングプアの予備軍です。しかし、次々被害の連鎖は、あなたさえその気になれば簡単に断ち切れるのです。
2.2ちゃんねる、防犯・詐欺対策板を見ますと、資格2次商法会社に勤務する現役ないし退職組の書き込みがあります。
  きっと良心の呵責に苦しむ方々もいると推察します。
  そこで良心の呵責を覚える退職組の皆さんに呼びかけます。「どうしたら、次々被害に遭っている人たちに、被害意識を社会的に覚醒させることができるのか」、私と意見交換できないでしょうか。
3.尚、「弁護士の業務広告に関する規程」6条は「弁護士は、特定の事件の当事者及び利害関係者で面識のない者に対して郵便又はその他これらの者を名宛人として直接到達する方法で、当該事件の依頼を勧誘してはならない」と規定し、弁護士自ら面識のない人に、仮にその人が被害者であっても郵便等で掘り起こしをしてはならないことになっています。
4.従って、内部告発を受けて、ここにこんな被害者がいるからと教えられても、弁護士からはその被害者にアプローチはできません。
  しかし、インターネットなど不特定多数の一般人を相手とする呼びかけについては規制がありません。
  しかし、インターネットに加害企業名を書いて被害者に呼びかければ、名誉(信用)毀損訴訟、懲戒申立の反応が予想されます。
5.そこでいい方法がないか、意見交換できないかの相談です。
 メール、電話等で御意見をお寄せ下さい。
2007/5/16 資格商法(教材販売)業者蠢動か    頁トップに戻る
1.数年前に資格商法(教材販売)被害で私が受任解決し、平和な社会生活を送って来た元被害者の職場・自宅に、又ぞろ業者から恐喝電話が入り、2度目の相談に来る人たちがふえています。
  余りにたちの悪い業者に対しては、恐喝未遂事件ではありましたが東京簡裁に慰藉料請求裁判を提起しました。
2.私は資格商法被害事件を担当して、学歴や職場での地位を問わず、世の中に泣き寝入りをしている人たちの多さを痛感します。誰に相談していいのか分からない、消費生活センターの存在を知らない、消費生活センターの名前を聞いたことはあっても何をするところか知らない、弁護士の敷居は高いと思っている人々の多さです。
  一人悶々と被害に悩み、月々のクレジット代金の多さから、結婚も恋人も出来ずにいる20代後半、30代前半の青年男性が多くいることを知りました。
  裁判で資格商法業者を勝たせる、業界の実態を知ろうとしない裁判官がいることも事実ですが、闘えば必ず道は拓けるの信念で、今後も取組んでいきます。
  資格商法業者の蠢動を許してはいけません。被害者の皆さん、自分の人生を守るためにぜひ立ち上がりましょう。
2006/10/20 資格商法2次被害(吉田正哉逮捕起訴事件その後)    頁トップに戻る
 本HP2006年7月24日に掲載のとおり、2006年7月に警視庁と福井県警合同捜査本部が3億円の詐欺で逮捕起訴した吉田正哉は、実は2002年12月に静岡市の男性(43歳)を自殺に追い込んだ張本人であり、2003年3月にはその妻に対して架空請求を繰返し、早期に妻が私に相談に来たので未遂に終りましたが、妻子を恐怖のどん底に落としていたのです。このときの脅迫テープを警視庁がマスコミに2006年9月7日に公表したため、NHKの全国ニュースに流れ、TVあさひと日本テレビのワイドショーが取上げました。また、毎日新聞は2006年8月26日夕刊の1面トップと社会面トップで「通信教育、2次勧誘被害深刻」、「契約継続と詐取」、「2次勧誘」、「複数業者から被害」、「男性自殺」、「受講者名簿流出か」、「残された妻に続く金の要求」という見出し記事で取上げてくれ、世論喚起をしてくれました。
 ところでひょんな処から、自殺(2002年12月14日)に追い込まれた人とは別の静岡市の青年の資格商法2次被害の事件で、私は(株)サンプレナーズジャパンを相手に返金交渉していたところ、吉田という男が登場し、36万円全額をヨシダマサヤ名義で2002年12月25日に当事務所の口座に返して来たことが、2006年10月13日分りました。
 自殺した人は、12月11日に郵便局の「吉田昌也」口座に854,120円振込んでいますので、もしかしたら、その金の中から上記36万円を12月25日に振込んだのかも知れません。何とも複雑な気持ちです。
 自殺した人の奥さんから相談を受けたのは2002年12月18日で、その頃(株)サンプレナーズジャパンの吉田と名乗る男と交渉し、ヨシダマサヤが返金してきたのですが、全くそのヨシダマサヤと「吉田昌也」ないし吉田正哉の同一性には気付いていませんでした。
 その時点で疑いを持ち、調査をしていたら、別の展開になっていたのかもしれません。
 吉田正哉は名簿業者からカモリストを買って被害を作っていたに違いありません。この事件の教訓からカモリストの作成に対抗して、悪質業者リストの作成を当事務所はすることにしました。準備出来ましたら、協力して頂く事項を公表いたします。
2006/7/24 資格商法で2次加害 自殺に追い込んだ吉田正哉、遂に警視庁に逮捕される    頁トップに戻る
 2003年8月25日、当サイトで資格商法の2次加害で夫(父)を自殺に追い込んだ男に損害賠償判決という記事を掲載した。
 その加害者である吉田正哉(東京都港区台場1、39歳)が2006年7月21日、警視庁と福井県警の合同捜査本部に詐欺容疑で逮捕されたことを7月22日の毎日新聞の夕刊が報じている。
 報道によると「04年9月から06年6月まで全国で約10人から計約3億1000万円を騙し取ったとみて追及する」「福井県の男性会社員は1人で約1億5000万円を騙し取られた」とある。
 私が担当した被害も警察で取り上げてくれるよう働きかけて行く予定である。
2006/1/30 非弁行為で資格商法2次被害を与えた(有)ライフプロテクションに損賠判決〜富士簡裁(2006/1/24判決)    頁トップに戻る
 トレースの資格商法被害に遭い,困っていたA子さんに(有)ライフプロテクション(登記簿上の住所:東京都豊島区南池袋2-12-1)の社員が電話を架けて来,「資格のことで困っていることはありませんか」と持ちかけ,A子さんはJR新富士駅で会い,「トレース業者との解約・返金交渉をライフプロテクション社がやって上げます。ついては登録申込料として消費者金融にローンを申込んで欲しい」と云われ,結局借入れさせられた220,500円をライフプロテクション社に振込んだが,トレース業者に払った金員の返金はなかった。資格商法の2次被害である。受任後交渉したが進展がなく,ライフプロテクション社と代表者を提訴し,欠席裁判となった。ライフプロテクション社の弁護士法72条違反の非弁行為は明白である。
 資格商法被害に遭った皆さん,2次被害,非弁行為には暮々も注意することです。
2005/9/16 資格商法2次被害・教材販売恐喝被害に悩む人々へ
〜解決例の報告と泣き寝入り脱出の奨め
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1.  男性地方公務員のAさんは、2000年1月から2004年1月までに資格商法2次加害業者による職場への恐喝電話に畏怖困惑し、24業者38契約、契約総額1,680万円余、既払額合計1,163万円余、クレジット残債合計360万円弱に達したところで当事務所へ相談委任をしました。現在も交渉の途中ですが、現状11業者と12契約につき解決に至り、既払金の取戻やクレジットの残債放棄をさせることが出来ました。中には、絶対に和解に応じない業者、弁護士を立てて和解に応じない業者もいます。
2.  私は、被害者の代理人として交渉決裂後数多提訴し、多くの事例では全面勝訴的和解を獲得しています。しかし、今までに被害を受けてから3年を過ぎたケースで東京地裁に4業者を被告として提訴(原告は1名)して全面敗訴した例や、岐阜地裁大垣支部で1業者を被告として全面敗訴した例(原告1名)があります。静岡地裁富士支部(原告2名、業者は1)で一審敗訴、控訴して東京高裁で和解(和解額には不満が残りました)した例もあります。消費者側を敗訴させた裁判官に共通するのは、加害実態への正視の回避、被害者の証言に対する強い疑いの眼差し、弱者切り捨ての感覚です。加害業者に関する国民生活センターの統計資料すら信用しようとしないのです。又、いい年をした青年や成年がなぜ勧誘電話如きに対処できないのかという弱者に対する想像力のなさです。
3.  2005年に入っても、資格商法2次被害に遭って被害を受けている青・成年の相談が続いています。上記のとおり、交渉でも解決できているケースもありますし、交渉決裂でも、多くの裁判では良い解決が得られています。裁判を起こすチャンスがあればこれからも挑戦して行きます。そのことが、裁判官全体の資格商法2次被害への認識を変えることにつながると考えるからです。
2004/6/28 資格商法業者(教材販売業者)に追い詰められていませんか 頁トップに戻る
 ’04年6月25日(金)付静岡新聞は「県下の町職員(28才)が資格商法の詐欺に遭い、支払いのために消費者金融から借金を繰り返すうちに行き詰まり、税金を着服した」として、町からは懲戒免職され、近く刑事告訴されると報道しています。
 既掲載のとおり、資格商法関連業者により自殺に追込まれた一家の大黒柱や、止まらぬ職場への勧誘電話のために会社の業務が妨害されて上司・同僚からうとまれ、遂には優良会社から退職を余儀なくされた事例もあり、そして今回の報道です。
 公金や会社のカネに手を出す前に、そして自殺や退職を考える前に追い詰められた人は是非、消費生活センター、弁護士会、弁護士、に相談して下さい。相手は実につまらぬ輩です。犬死、犬辞め、犬横領で人生を棒にふることはありません。
情報提供求む!
 資格商法業者(教材販売業者)、それにつながる名簿業者財団法人・任意団体などの情報を集めています。
 ご協力いただける方は、メール・FAX・TELでお知らせ下さい(但し報酬はありません)。
 財団法人等を認可した省庁への申入れや裁判で役立てる予定です。
株式会社日本アカデミー(大阪市中央区)の資格商法2次被害回復例 頁トップに戻る

資格商法の2次被害の被害者が、被害の回復を求めて2000年8月7日静岡地方裁判所に提訴した損害賠償請求訴訟で、今般以下のとおり和解(実被害の回復)に至りました。

1 被害のあらまし
 原告のSさんは数年前、業者の電話勧誘を受けて資格教材を購入したものの資格を取得しないままで2年ほど経過してしまい、その頃から実家や勤務先等に「あなたは通信講座の未修了者リストに載っている、抹消手続をして欲しければ登録抹消料を支払え」等と言って、高額な金員(数十万円)の支払を強要する資格商法業者からの執拗な恐喝電話を受けるようになりました。
 Sさんは、最初の内は何とか断っていましたが、断っても断っても勤務先にかかり続ける恐喝電話に対する恐怖から業務にも支障をきたすようになり、私用電話が多いと上司から叱責されたり、勤務先の同僚に迷惑をかけていることの後ろめたさから退職を考えるほど思い悩みました。
 また、これらの業者は、Sさんの実家にも会社名を伏せてSさんの友人を装って個人名を名乗り電話をかけてくるため、Sさんの母親は電話に出ることを極端に怖がるようになり、ついに電話ノイローゼになって精神科への通院を余儀なくされるほどでした。
 Sさんは、常軌を逸した頻度でかかってくる恐喝電話に対する恐怖に耐えかね、業者の言うとおりにお金を払いさえすれば未修了者リストから自分の個人データが抹消され電話がかかってこなくなるものと思い、遂に1社からの恐喝に屈し金員の支払を承諾してしまったのですが、お金を払っても業者からの恐喝電話は一向に止まらず、日を追うごとにますます酷くなるばかりで、更にSさんの実家に資格教材が届くに至り、Sさんは登録抹消料と称して実は騙されて教材を購入させられたことに気付いたのです。
 その後も、Sさん宛の恐喝電話は止むことがなく、Sさんは恐喝電話に対する恐怖と、恐喝電話を何とかして止めたい一心で、当事務所に相談に来るまでに本件被告である株式会社日本アカデミー(大阪市中央区)を含む4社から5回(2度Sさんから金員を脅し取った業者もある)に亘り登録抹消料名目で金員を脅し取られたものです。

2 被害回復に向けた取り組み
 Sさんから相談を受けた藤森弁護士は、Sさんの蒙った損害(精神的損害を含む)の賠償を求める内容の通知書を業者らに送付し、株式会社日本アカデミーを除く3社からは実被害と慰謝料を支払わせることで和解に至ったものの、同社だけは弁護士を立てて慰謝料の支払を拒んだため、同社と同社の代表者を相手取り損害賠償訴訟を提起したものです。
 裁判では、脅しの電話をかけたセールスマン、社長、原告のSさんが法廷に立ちました。

3 和解成立
 2001年7月3日、裁判官の和解勧告を受け、日本アカデミー株式会社が原告の支払った実被害金額全額(462,000円)を返還することで和解が成立しました。
 残念ながら、慰謝料を支払わせることはできませんでしたが、無駄な提訴だったとは思いません。資格商法業者の実態や手口が解明される等有益な点は多々ありました。これからも事案によっては慰謝料請求裁判を試み、裁判官の意識の変革に挑戦します。

 〜資格商法の二次被害に苦しんでいる方々へ〜
 業者に言われるままにいくらお金を払っても、状況はますます悪化するばかりで勧誘電話が止まるわけではありません。ずるずると支払に応じていては被害は更に拡大するばかりです。泣き寝入りせず、勇気を出して悪循環を断ち切りましょう。

資格商法2次被害の被害回復例A 〜資格商法業者7社を相手取り、交渉による全面的解決〜 頁トップに戻る
1 被害の概要
(1) きっかけ
 静岡市の会社員Iさんは、1997年10月、勤務先にテスコ教育システム株式会社(2000年6月30日付で解散) の取次店である日本アクセス株式会社(東京都世田谷区三軒茶屋2−2−10YKビル4F)から突然電話を受け、「会社の上層部が推薦している通信講座で、これに合格しないと社内で認められない」等と巧みに騙され、業務とは何の関連もない高額な通信講座の受講を承諾させられましたが、仕事の忙しさもあって通信講座を1度も利用しませんでした。

(2) 2次被害の経過
 約2年後の1999年8月、Iさんの勤務先に株式会社日本マネジメントリサーチ(大阪市西区江戸堀1丁目22番4号)を始めとする資格商法業者らから「あなたは通信講座を修了していないのでセミナーを受講するか資格教材を購入して勉強しなければならない」、「次は上級の勉強を続けてもらう」、「勧誘電話を止めたければ新しく教材を買うしかない」等と高額な資格教材の購入を強要する恐喝電話がかかって来るようになりました。
 Iさんは、勤務中に頻繁にかかってくる恐喝電話に業務を妨害され、上司や同僚の手前肩身が狭く断りきれずに次々と恐喝に応じてしまった結果、藤森弁護士に相談する2001年4月までの約1年8ヶ月間に、実に8社(未遂の業者も含む)から恐喝ないし脅迫されるという資格商法2次被害を蒙りました。

 尚、業者は以下の通りです(被害順、カッコ内は所在地)。
@ 株式会社日本マネジメントリサーチ(大阪市西区江戸堀1丁目22番4号)
A 日本経営教育研修センターこと株式会社ウィル(東京都台東区蔵前2丁目13番2号)
B アイ・ティ・アイ研究所こと株式会社アイ・ティ・アイ(大阪市北区天神橋1−17−2)
C 日本情報教育センターこと株式会社アクティブウエイブ(東京都中央区新川1丁目10番10号とらい館7F)
D 株式会社ケーズハウス(東京都新宿区四谷4丁目3番1号)
E 株式会社ジェイ・アイ・エス(東京都中央区日本橋茅場町3丁目12番9号)
F 株式会社ビジネスエデュケーション(東京都台東区蔵前4丁目18番6号)

 今回特定できた業者はほんの1部に過ぎず、Iさんは実際にはかなり多数の業者から恐喝電話を受けており、金銭的損害は勿論のこと、退職を考えるなど精神的にも多大な苦痛を蒙りました。

2 交渉
 Iさんから委任を受けた藤森弁護士は、上記業者及びクレジット会社及びローン会社宛に契約無効、詐欺による取消、不法行為等を根拠として、Iさんの蒙った損害(精神的損害を含む)の賠償を求める内容の通知書を作成し送付しました。

3 解決
 交渉の結果、一連の被害のきっかけとなった最初の通信講座受講契約については、業者の1社は既に解散しており、もう1社も夜逃げして居所がつかめず請求を断念せざるを得なかったものの、上記6業者のうち、既遂の5業者とは実損害の回復と慰謝料(但し、名目は和解金・解決金等)支払という条件で和解に至り、未遂の2業者からもそれぞれ慰藉料の支払を受けて和解しております。

資格商法2次被害にお悩みの方々へ

 資格商法2次被害に遭いながら誰にも相談できずお悩みの被害者の方は、泣き寝入りせず当事務所までEメール・お電話等で1度ご相談下さい。
<資格商法2次被害>日本実務技能協会(株式会社イー・ワーク、名古屋市中区)に慰謝料支払わせ全面解決!! 頁トップに戻る

 資格商法業者である日本実務技能協会(株式会社イー・ワーク)の被害者が、2001年11月8日、架電禁止及び慰謝料支払を求めて慰謝料等請求訴訟を静岡地方裁判所に提訴したところ、同協会から和解の申し入れがあり、以下の通り全面解決に至りました。
1 再被害
 資格商法業者株式会社日本アカデミー(大阪市中央区)の被害者Sさん(詳しくは「株式会社日本アカデミー(大阪市中央区)の資格商法2次被害に朗報」を参照下さい)は、2000年3月3日、本件慰謝料等請求訴訟の被告である日本実務技能協会(株式会社イー・ワーク)から恐喝され、恐怖の余り断りきれずにワープロ検定教材の購入を承諾させられましたが、クーリングオフにより同協会の恐喝を何とか未遂に終わらせることができました。
 Sさんから相談を受けた藤森弁護士は、同協会に対しSさんの蒙った精神的損害の賠償を求める内容の通知書を送付したところ、同協会から和解の申し入れがあり、和解書を交わして和解金の支払を受け、和解に至りました。
 上記和解から約1年半が経過した2001年10月15日、勤務中のSさんの携帯電話に突然知らない電話番号から着信がありました。
 Sさんは、壮絶な資格商法2次被害を受けた経験から、実家の電話をナンバーディスプレイ機能付き電話機に変え、携帯電話も発信者番号非通知の電話は着信拒否するよう設定を変更し、知らない番号からの電話には一切出ないよう心がけていたためこの電話に出なかったところ、続けざまにSさんの携帯電話と勤務先に3回ずつ電話がかかってきました。
 Sさんは不審・不安に思い、これらの電話に全て出ませんでした。すると、またもSさんの携帯電話に着信がありました。Sさんは、僅か2時間半の間に知らない電話番号から携帯・勤務先に計8回も電話を受け、余りの執拗さに怖くなりましたが、とにかく相手を確かめようと思い切って電話に出たところ、相手の女性は「日本実務技能協会のアイダといいます。担当が代わったので、私があなたのフォローをする義務があります。先日、御自宅に各種教育の習得状況確認の書類を送付しましたが、返事が来ないので確認のためお電話しました」と言い出しました。

Sさんは以前の被害を思い出し、強い恐怖に駆られながらも「そんなもの来ていません。何の用事でしょうか。私は弁護士に相談していますから、弁護士を通して話をします」と言ったところ、アイダは急に口調を変えてケンカ腰になり「かまいませんよ。こちらにも各種機関の専門スタッフがいます。後で言った言わないのトラブルにならないよう、この電話も全て録音していますので」と息巻いたため、Sさんは恐怖が頂点に達し「(電話があったことを)弁護士に報告します。切りますよ」と言って電話を切ろうとしたところ、アイダは「あなたがそういう態度に出るなら法的手段をとる」等と凄み、Sさんを脅してきましたが、Sさんは構わず電話を切りました。

 Sさんは、また資格商法業者らからの恐喝電話が再開するのではないかとの恐怖から、電話を切ってすぐ藤森弁護士に相談の電話をかけたものです。
2 被害回復に向けた取り組み
 Sさんから相談を受けた藤森弁護士は、日本実務技能協会(株式会社イー・ワーク)の行為は前回の和解を一方的に踏み躙るもので、許し難い悪質な行為であると判断し、2001年10月18日に通知書を作成、日本実務技能協会に送付し到達しましたが、同協会からは何の連絡もなかったため、2001年11月8日、静岡地方裁判所にSさんの人格権に基づく架電禁止請求と慰謝料・弁護士費用の支払を求め、提訴に踏み切りました。
3 和解成立、裁判取り下げ
 提訴後、訴状の送達を受けた同協会から和解の申し入れがあり、「今後一切Sさんに接触しないことを確約する」旨を明記した和解書を交わし、慰謝料・弁護士費用全額の支払を受けて訴えを取り下げ、全面解決に至りました。
 尚、日本実務技能協会は、代表者が代わっていることが分かりました。

 ─ これからも事案によっては架電禁止と慰謝料請求裁判を試み、資格商法2次被害の根絶と裁判官の意識の変革に挑戦します!!─

2003/8/25 資格商法2次加害で夫(父)を自殺に追い込んだ男に損害賠償判決 頁トップに戻る
〜「自殺は遺された者にとって余りに辛すぎる」,「詐欺・恐喝の輩に追いつめられて悩む前に、呻吟する前に、そして自殺を考える前にSOSを発信しよう!」

 静岡市のAさん(男・享年43歳)は、02年夏頃から自宅や職場に電話で資格商法2次加害者複数名の詐欺・恐喝行為を受け、02年12月にB名義の郵便口座に85万円余を送金し、その3日後に自宅で自殺した。妻A子さん38歳と長女12歳が遺された。

 年が明けてから、Aさんの職場に架電してきた男に自殺したことを会社の人は伝えたところ、電話は切れた。
その後、03年3月7日には、B(男)またはC(男)がA子さんに架電し、「旦那に金を貸しているので95万円余を返せ」という恐喝してきた。その電話の中で振込先に指定した口座は前記郵便口座と同一であった。A子さんと長女は恐怖のどん底に陥った。

 3月11日、今度は3月7日の男とは別の声の男(CまたはB)が、「(3月7日に架電した男)から債権を譲り受けた。今日午後6時までに95万円余を指定口座に送金するか、振込まないなら手数料等として約50万円を上乗せした金額を今から自宅に取立てに行く」という更なる恐喝電話を架けてきた。恐喝電話は約2時間に及んだ。 その男が指定した口座も前記と同一であった。恐怖の余り、恐喝電話を止めたい一心でお金を振込もうと決意したが、夫の自殺直後に相談していた藤森弁護士にもう一度相談することを思い立ち、その説得を受けて送金を思い留まった。

 藤森弁護士は、男達が残した情報を手懸りに調査をし、Bの住所・氏名を特定することが出来た。郵便口座の仮差押決定(実際には5,600円しか入っていなかった)を経た後、自殺させた責任も問う損害賠償請求9,167万9,676円の裁判を静岡地裁に提訴した。上記金額に伴う印紙額は38万4,600円であり、印紙代の貼付を免れるため訴訟救助の申立てをした。

 第1回口頭弁論期日の7月28日にBは出頭せず、答弁書も提出しなかったので同日結審となり、8月4日判決言渡があり、控訴がなかったので8月21日判決は確定した。尚、現時点でBからの債権回収は出来ていない。

 私はここ10年間資格商法2次被害の事件を多数担当してきた。多くの人達が2次被害に悩み、呻吟している姿を見てきた。しかし自殺者は初めてである。このAさんは消費生活センターに相談している最中での自死であった。担当相談員さんも力になれなかったことに大変なショックを受けていた。
 無辜の人を自殺に追いやることも許せないが、自殺したことを知っていながら悲しみの極にある妻子を恐喝しようとするのは人間のすることではないし、絶対に許せないことである。
一家の大黒柱の自殺は遺された者にとっては余りに辛すぎる。資格商法2次被害者は自らに何の落度はない。責められるべきことはない。悩み、呻吟する必要は全くない。まして自殺なんてこれっぽっちも考える必要のないことである。警察も相談に乗ってくれず孤立感を深めたとき、どうか一人で悩まない、一人で抱え込まないで、周りの人や消費生活センターや弁護士・弁護士会にSOSを発信して下さい。

 Aさんの死を無駄にさせないために。必ず救いの道は拓けます。

03年8月 記
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