県立静岡高校体育館西側。駐車場計6台分あり。平日9:00~18:30,土曜9:00~13:00。メール・FAXは24時間受付。
消費者問題,詐欺被害,霊感商法被害,高齢者のホームロイヤー,相続,離婚,債務整理,企業法務,交通事故(被害者側),医療過誤(患者側)
2022/3/18更新
2022/3/18
2022/3/15
2021/11/17
2020年8月13日付記事の続報です。
しかし、その後、峠大輔は支払いも連絡もして来ません。
よって、峠大輔に関する有益な情報を求めます(但し無償です)。
2021/10/1
2021/6/8
株式会社GABYと代表取締役鈴木一紀社長個人の破産については、2019年9月26日に報じましたがその続報となります。鈴木一紀社長の免責申立に対し、静岡地裁沼津支部は「免責許可(免責不許可事由なし)」の決定を出しましたが、2021年6月1日に東京高裁で逆転して「免責不許可(免責不許可事由有り、裁量免責も認めず)」の決定を獲得しました。非常に珍しいケースですのでご報告すると共に、上記逆転決定は情報を下さった方のおかげでもありますのでお礼申し上げます。
2021/3/31
2021/3/11
2021/2/10
2020/8/13
2019/10/21
第1 事実経過
第2 今回の教訓
2019/9/26
2019/9/19
2019/7/19
2019/2/8
2018/10/17
2018/10/12
2017/7/27
2017/5/2
2017/3/8
2016年10月20日に当HPに掲載した新聞記事(同月8日付 静岡新聞、中日新聞)のとおり、請負情報料請求事件、同反訴事件について、電話番号検索サイトの運営会社株式会社フォートラスト(三重県桑名市の探偵業者)に富士簡裁が同社の請求を棄却し、慰藉料等で11万円の支払いを命じる判決が出されていましたが、株式会社フォートラストが控訴をしていました。
2017年2月24日、控訴審の静岡地裁は一審判決を支持し、被控訴人に対し11万円の支払いを認めた判決が下されました。
事案の概要
2017/1/20
2016/10/13
(1)小島康敬の言葉を誤信したAさんは誘われるまま、翌5日、新幹線で名古屋駅に行き、名古屋駅まで車で来た小島康敬と合流しました。小島康敬は、Aさんを信用情報センター(CIC)に連れて行きました。小島康敬はAさんの信用情報を調べさせ、Aさんに借金がないことを知ると嬉しそうにしました。
(2)その後、小島康敬はAさんをブランドオフ名古屋大須店に連れて行きました。小島康敬は、Aさんに対し、「現金の借入は限度があるから、先にブランド物を買って、渡してくれれば、俺が飲み屋の姉ちゃんに売って現金にするよ」「ローンを組んでも、月々の返済は俺が先物で儲けて払うから心配ないよ」等と言い、女性もののブランド品の腕時計を選び、Aさんにローンを組んで購入させ(79万8000円)、Aさんは小島康敬に購入させられた腕時計を渡しました。
(3)その後、小島康敬はAさんに「先物取引をやるにはお金が多ければ多い方がいいから借りられるだけ借りた方がいい」と言い、三井住友銀行のカードローンで200万円、レイクで70万円の借入をさせ、Aさんは借りてきた270万円を小島康敬に手渡し、新幹線で自宅に帰りました。
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