その他詐欺・悪質商法

2024/4/5更新

2024/4/5
ラインの投資グループで勧誘されるFX投資詐欺に関与する口座名義人の田中大士、株式会社Agility Japan(アジリティージャパン)に関する情報求む。
バイクの転売代金310万円を持ち逃げして行方をくらましている投資詐欺の首謀者:木村雄司に関する情報求む
2023/11/9
東京築地の超高級マンションに住み、築地に顧客や顧客候補者を集めてパーティを開催する等多額のカネを有していながら、被害者に支払いを命じる確定判決が下されたのに支払いを拒否し続けている杉山武広の情報を求む
2023/8/8
梶原那王・慶林坊茜 第2報~小口泰喜に関する情報求む
2023/6/5
第3報 ヤミ金を介して国際ロマンス・FX投資詐欺グループに口座を譲渡した口座名義人の和田琴乃、大城海哉に関する情報求む
2023/4/26
第2報 大城海哉(おおしろかいや、オオシロカイヤ)に関する情報求む。
2023/4/17
梶原那王と慶林坊茜の被害に遭った人たちとの情報交換と情報提供を求めます
2023/4/7
国際ロマンス・FX投資詐欺グループに直接或いは第三者を介して口座を提供した「大城海哉(おおしろかいや、オオシロカイヤ)」に関する情報求む。
2023/3/7
ワンルームマンション販売のM社の販売員から静岡県焼津市まで足を運ばされた損害賠償金12万円余の示談書を書かされた上場会社社員から委任を受け、請求を断念させた解決事例。泣き寝入り無用!
2022/3/18
IngoodFaith株式会社(住所: 静岡県富士市)及び同社代表取締役穗積瞬についての情報を求めます
2022/3/15
マイスタークオリティーこと牧野陽樹に関する情報求む
2021/10/1
第3報 東京高裁で免責不許可決定を受けた株式会社GABYの代表取締役鈴木一紀社長は、抗告許可の申立てをしましたが認められませんでした。これで、鈴木社長個人が免責を得る道は完全になくなりました。
2021/6/8
2021年6月1日、株式会社GABYの代表取締役鈴木一紀社長個人の破産免責申立事件につき、東京高裁で逆転して免責不許可決定を得ました(第2報)
2021/3/31
ベトナム通貨への投資と偽り現金を騙し取る業者「あさがお」、詐欺被害回復を騙る自称弁護士「有田隆」やその事務所職員「斎藤譲」、裁判官「長谷川和典」「金子次郎」、消費者センター職員を名乗る人物らに関する情報を求む!
2021/3/11
転売詐欺商法~「久保田幸孝」(青森市奥野在住、60代)及び「キムラチアキ」(自称古物商、男性)の情報求む
2021/2/10
金沢拓馬に関する情報を求めます
2019/10/21
現金書留で5回に分け合計550万円を送金させた詐欺業者から、550万円を1括で取戻した事例
2019/9/26
2019年7月31日に破産開始決定を受けた株式会社GABYと代表取締役鈴木一紀について、財産隠匿行為、浪費、営業活動に関する情報求む。
2019/9/19
静岡市内、中古マンション販売勧誘にご用心!
2019/7/19
2018/10/12記事の追記
特殊な能力を持っていると謳い「遠隔でDNAを入れる」、「100万円が一年で10倍になる」等と勧誘し、大金を騙し取った人物「杉山七菜」(60歳代と思われる)、「池田(関部)順子」(1972年5月生)、「中島美代子」(1961年11月生)の情報求む
2018/10/17
「翌月には100万円を200万円にして確実に返す」等と謳い、現金を騙し取った人物「濱地航」(愛知県名古屋市在住、20代男性)の情報求む
2018/10/12
特殊な能力を持っていると謳い「遠隔でDNAを入れる」、「100万円が一年で10倍になる」等と勧誘し、大金を騙し取った人物「杉山七菜」(60歳代と思われる)、「池田(関部)順子」(1972年5月生)の情報求む
2017/7/27
電話番号の検索サイト業者、株式会社フォートラスト(三重県桑名市蓮見町41番地4、代表取締役西尾典久)についての続報。東京高等裁判所、株式会社フォートラストの上告を棄却。2審(控訴審)の静岡地裁2017年2月24日判決が確定。
2017/5/2
弁護士法違反の有限会社タートル・同社代表者山下玲子・山下一夫に逆転全面勝訴、同人らに関する情報求む
2017/3/8
電話番号の検索サイト業者、株式会社フォートラスト(三重県桑名市蓮見町41番地4、代表取締役西尾典久)に対し、二審でもサイト料の支払い請求を棄却、不法行為の成立を認容する判決(静岡地裁2017年2月24日判決)
2017/1/20
株式会社Place(東京都渋谷区渋谷一丁目),同社代表取締役石原吉則,「@-style(東京都渋谷区渋谷一丁目)取締役プロデューサー」こと小島雅章及び株式会社Reve(東京都渋谷区道玄坂二丁目),同社代表取締役金沢拓馬,及び同社従業員山口亨についての情報求む
2016/10/13
心の病をもつ女性に対する詐欺実行者、小島康敬(名古屋市中区葵2丁目在住)についての情報求む

2024/4/5

ラインの投資グループで勧誘されるFX投資詐欺に関与する口座名義人の田中大士、株式会社Agility Japan(アジリティージャパン)に関する情報求む。

  1. 静岡県東部在住のA子さん(60代)は、SNSで知り合った人から投資の勉強をする人達が集まるライングループに招待され、FX取引で確実に稼げるタイミングを教える「先生」や「師匠」に従ってFX取引をするよう呼びかけられました。そして、指示されたとおりに「Askyolo取引所」または「Askyolo Tech Limited」という海外の(架空の)FX取引所に取引用口座を開設する手続きをしました。
  2. 取引用口座への入金方法は、銀行振込と暗号資産を送金する方法があり、ラインで指示を受けながら、現金1100万円とビットコイン約1400万円相当を指定された銀行口座またはアドレスに送金させられ、騙し取られました。
  3. 本件を受任後、振込先口座の1つを仮差押することに成功し、その後、本案訴訟を提起して勝訴判決を獲得、本差押をして被害の一部を取り戻すことが出来ました。しかし、判決認容額の全額には全く足りません。
  4. そこで、依頼人の被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない方々の被害意識の覚醒のために、詐欺グループに口座を提供して本件詐欺を幇助したと認定された以下の口座名義人に関する情報を求めます(但し、無償です)。
  5. 田中大士(ヒロヒト)

    札幌市中央区在住、1983年12月生まれ。詐欺グループの指示でA子さんが10万円を振込まされた三井住友銀行渋谷駅前支店の普通預金口座の名義人。返金を求める通知書を送付しても無視し、裁判にも応訴しませんでした。判決認容額の支払いを求める催告書を送付しても無視しています。

  6. 株式会社Agility Japan(アジリティージャパン)

    詐欺グループの指示でA子さんが700万円を振込まされたSBJ銀行東京支店の普通預金口座の名義人。登記簿上の本店所在地は東京都港区麻布十番二丁目1番8号、代表取締役は中井幸作ですが、本店所在地に事務所は存在していません。代表取締役の自宅に訴状を送っても不在で受け取らず、居住の実態が確認できないため、現地調査を経て公示送達が認められました。口座に相応の残高があったため仮差押をしましたが、競合したため1割程しか回収出来ていません。

2024/4/5

バイクの転売代金310万円を持ち逃げして行方をくらましている投資詐欺の首謀者:木村雄司に関する情報求む

  1. 静岡県中部在住のA男さんは、2016年に株式会社Soft-EXの詐欺商法の被害(空気清浄機のレンタルオーナー商法)に遭い、同詐欺によって背負わされた借金の返済に困っていたところ、同級生であった同社の従業員に誘われて参加した説明会において、儲かる(架空の)投資話があると持ち掛けられました。
  2. 当該投資話は、金のない参加者に資金を用意させるために、「ローンを組んで購入させたバイクを転売して現金化する」という手法を取っており、A男さんは、SNSや電話でバイク販売の取り次ぎ役と連絡を取り合いながら、400万円以上のバイクをローンを組んで購入させられました。そして、木村雄司がこのバイクを310万円で転売し、転売代金を投資に回すことなく持ち逃げしました。
  3. 当該詐欺の首謀者である木村雄司に対しては、損害賠償請求訴訟を提起して168万円の支払を命じる勝訴判決を獲得しました(内訳は、信販会社から提訴されて支払うことになった和解金、慰謝料、弁護士費用)。
  4. 勝訴判決は確定しましたが、木村雄司は住民票を異動しないまま行方をくらましています。2023年1月までは裁判期日にも出頭していましたが、その後は不出頭となり、現在も連絡が付かない状態です。そして、具体的な財産を特定する情報がないため、回収には結びついていません。
  5. そこで、依頼人の被害回復と新たな被害の予防、被害に遭いながら気付いていない人たちの被害者意識の覚醒のため、木村雄司に関する有益な情報を求めます(但し、無償です)。

木村雄司の本件被害当時(2017年)の住所:愛知県一宮市木曽川町
住民票上の最後の住所:東京都港区六本木
職業等:バイク販売店を経営するファーストスタイル株式会社(愛知県一宮市更屋敷字門60番地)の元代表取締役

2023/11/9

東京築地の超高級マンションに住み、築地に顧客や顧客候補者を集めてパーティを開催する等多額のカネを有していながら、被害者に支払いを命じる確定判決が下されたのに支払いを拒否し続けている杉山武広の情報を求む

  1. 依頼人A男さんは2015年2月、杉山武広から「きちんと配当も入って来ているし、絶対もうかるからパーソナルブランドスタイルにお金を預けて沢山配当を得た方がいい」「今やらないと後悔する」などと煽られ、3つの銀行から合計900万円の借入をして杉山武広から指示されるまま、パーソナルブランドスタイルに431万円、杉山武広が指定した甲男口座に191万5000円を送金した。
    その後、パーソナルブランドスタイルの配当金は2回合計154,000円しか支払われず、A男さんが3つの銀行に月々支払わなければならない元利金16万円には足りないため、杉山武広に抗議したところ、2015年4月30日16万円、5月27日16万円、7月17日5万円、8月14日に13万円の以上合計50万円の振込があったもののそれ以降は一銭の支払いもなかった。
  2. 委任を受けた当職は2021年2月18日静岡地裁に提訴したが、築地のマンションの管理会社は個人情報を盾に警察の令状がない限り杉山武広の居住の有無の回答を拒否した。そこでやむなく裁判所に公示送達の申立てをし、2022年2月1日勝訴判決をとり、同判決は確定した。
  3. その後、確定判決に基づき、築地の超高級マンションの杉山の部屋の有体動産の強制執行を申立しましたが、その部屋に杉山武広が住んでいるという確実な証拠がないとして執行官から執行を断られやむなく取り下げました。
  4. 杉山武広の住民票は出生時(1975年4月)から現在(48才)に至るまで静岡県藤枝市の実家においたままである。A男さんは2016年頃に築地の超高級マンションの杉山武広の部屋を訪ねたこともありますが、杉山武広は築地の住所では訴状を受け取らないようにし、管理会社にも居住の有無を答えさせないようにガードしています。その結果上記のとおり執行官も執行に行くのをためらい、有体動産の執行を逃れています。実に頭のいい人間と云えるかもしれません。
  5. A男さんが入手した情報では、2023年10月13日(金)19時から月島駅付近のもんじゃ焼き屋さんでパーティを開く案内をスマホのラインで呼びかけていました。その文章を下記に掲載します。最大12人とありましたので、それらの人たちは杉山武広と現在進行中の取引のある人やその候補者と推察できます。
    よって、A男さんと同じく被害に遭った人とかその予備軍ではないかと推察できます。
  6. そこで既に被害に気付いた人たちとはぜひ情報交換をしたいと思いますので、杉山武広に関する有益情報をお寄せ下さい(但し無償です)。
    未だ杉山武広の正体に気付いていない人たちには取引の継続をしないようアドバイスするものです。
杉山のパーティー案内

2023/8/8

梶原那王・慶林坊茜 第2報~小口泰喜に関する情報求む

  1. 当事務所の4月17日付の梶原那王・慶林坊茜に関する記事について、7月末に情報提供があり、K子さんの9番目の被害200万円の振込先口座ユニオンオグチタイキの名前小口泰喜を特定することが出来ました。当職が頂いた情報の勤務先の名刺に記載されている携帯番号に架電しても出ず、同じく記載されているメルアドにメールを送っても届かず、勤務先の会社に架電したところ、3ヶ月位出社していないという回答でした。
    小口泰喜は、慶林坊茜と同じく国際医療福祉大学小田原校の理学療法学科の同期生ということが判りました。
  2. 小口泰喜に対し、K子さんの代理人としてK子さんが振り込まされた200万円の不当利得返還請求権ないし損害賠償請求権を行使したいのですが、小口泰喜の住所も連絡先(例えば個人所有の携帯電話番号、現在の勤務先の名称とその住所等)が判りませんので、情報をお持ちの方はご教示下さい。但し、無償です。
    尚、梶原那王と慶林坊茜に対しては、7月24日付で東京地裁民事34部いB係に提訴し、第1回口頭弁論期日が9月14日午前11時と決定しました。

2023/6/5

第3報 ヤミ金を介して国際ロマンス・FX投資詐欺グループに口座を譲渡した口座名義人の和田琴乃、大城海哉に関する情報求む

  1. 当職の依頼者であるAさんの詐欺被害の詳細は、第1報(2023/4/7 国際ロマンス・FX投資詐欺グループに直接或いは第三者を介して口座を提供した「大城海哉(おおしろかいや、オオシロカイヤ)」に関する情報求む。)で報じたとおりですが、引き続き、詐欺使用口座の名義人について情報を求めます。
    (1) 大城海哉
    大城については2023/4/7付第1報、2023/4/26付第2報で報じましたが、1月に3万円を支払った後、現在に至るまで一切支払いを履行しません。当職の催促に対し4/26に大城から、「来月中にはどうにかして必ず6万円支払います。この件の被害額は必ず全額返金します。」というメールが届きましたが、全く嘘だったということになります。
    Aさんの振込先口座は、大城海哉名義の三井住友銀行岸和田支店の普通預金口座ですが、この他に、詐欺使用口座として預金保険機構のHPに公告されているオオシロカイヤ名義の口座は5口座もあります。珍しい名前ですので、これらの口座名義人とAさんの被害に登場する大城海哉が同一人物である可能性は十分考えられます。
    (2) 和田琴乃(旧姓 及川琴乃)
    岩手県北上市在住の和田琴乃(1998年1月生まれ)は、詐欺グループの指示でAさんが合計150万円を振込まされたワダコトノ名義の三井住友銀行仙台支店 普通預金口座の名義人です。当該口座は振り込め詐欺救済法に基づき預金保険機構のHPにも公告されています。
    2022年8月、当職はAさんの代理人として、和田に対して損害賠償を求める訴訟を静岡地裁に提起しました。裁判の中で和田は、ツイッターで知り合った人物から3万円を借りることになり、その際、指定する銀行で口座を開設してインターネットバンキングのログイン情報(ID・パスワード)を教えるよう指示され、これに応じたと主張しました。また、3万円を借りた後に和田は、当該口座が不正利用され凍結されたことを認識したにも関わらず、同じ相手に金を貸すよう求めていたということでした。
    2023年2月、和田との間で訴訟上の和解が成立しました。Aさんに対して2023年2月から毎月2万円を支払うという内容でしたが、和田は1回目(2月末日限り)から支払を履行せず、2回目の支払期限である3月31日になって2万円を支払ったきり、支払を履行しません。5月下旬、当職の催促を受けた和田から、毎月1万円の支払に変更して欲しい、これから支払いをしていく旨の連絡がありましたが、結局履行はなく、架電しても不在で折り返しもない状態です。
  2. 大城、和田の対応はおよそ誠実なものとは云えません。他人に譲渡する意図を隠して口座を開設する行為は、銀行に対する詐欺罪に該当します。他人に口座を譲渡(通帳・キャッシュカードの交付、インターネットバンキングのログイン情報の提供)する行為は、犯罪収益移転防止法に違反する犯罪行為です。このまま逃げ得を許すわけにはいきません。依頼者の被害回復のため、また他の被害者の被害意識の覚醒を促し、新たな被害を未然に防止するために、大城海哉及び和田琴乃に関する有益な情報の提供を求めます(但し、無償です)。

2023/4/26

第2報 大城海哉(おおしろかいや、オオシロカイヤ)に関する情報求む。

  1. 2023年4月7日に報じた大城海哉(沖縄県出身、愛知県在住、2000年1月生まれ)に関する続報です。
  2. 大城に対しては、大城の希望する分割支払案に基づき「2022年10月から毎月5万円を支払う」という調停に代わる決定が下され確定しました。しかし、大城は、事前連絡もなく1回目から支払いを怠りました。
  3. 当職の催促に対して大城は、「自分の返済能力を考えた上で1月から毎月3万円ずつ支払う」と回答し、2023年1月に3万円を支払いました。しかし、2月の支払はなく、3月になると、「3月中に2ヶ月分をまとめて払う」と再び支払日を先延ばした挙句、3月にも支払いを履行しませんでした。
  4. 4月に入り、当職の催促に対して大城は、「4月25日に2、3月分の6万円、5月25日に4、6月分の6万円を確実に絶対遅れることなく支払います」と言明しました。4月25日午前中には、「残業のため6万円の支払いが18時頃になる」という趣旨のメールが届きましたが、大城は、結局支払をしませんでした。
  5. 繰り返し嘘を付いて支払の先延ばしを図ろうとする大城の姿勢は非常に不誠実で悪質です。引き続き、依頼者の被害回復のため、また他の被害者の被害意識の覚醒を促し、新たな被害を未然に防止するために、大城海哉に関する有益な情報の提供を求めます(但し、無償です)。

2023/4/17

梶原那王と慶林坊茜の被害に遭った人たちとの情報交換と情報提供を求めます

第1 事実経過

  1. 埼玉県に住むK子さん(30代)は2021年12月中旬、SNSで知り合った慶林坊茜から梶原那王を資産運用のプロと紹介されて以来、梶原那王・アップレート・N・M社・O・Wと関わりを持つことになり、合計1492万円の損害を受けるに至りました。
  2. K子さんは2021年12月21日、慶林坊茜に資産運用のZoomの勉強会に誘われて参加することになり、勉強会が始まる前に同人より講師のKINGこと梶原那王を案内されました。
  3. (1)K子さんは、翌22日、東京駅周辺の飲食店で慶林坊茜・梶原那王と会い「会社経営者で仮想通貨、不動産購入、時計資産等の資産運用を生業としている」旨の紹介を受け、梶原那王より資産運用のオファーを受けました。
    K子さんは、慶林坊茜と梶原那王から「仮想通貨市場の成長性に対して低リスクであること」等を説明されて誤信し、梶原那王の指示に従い、①12月27日みずほ銀行横浜駅前支店の(株)アップレートの口座に200万円を送金させられるに至りました(被害その1)
    (2)それを皮切りに②2022年1月11日、同じ口座に300万円を送金させられました(被害その2)
  4. (1)2022年1月13日、K子さんは梶原那王から前期飲食店で梶原那王から物品販売を手懸ける人物を紹介すると勧められ、1月31日にZoomで梶原那王はWを紹介し、Wは物品販売ビジネスで月に4~7万円稼げることを説明し、Nを紹介することを約束した。この儲け話もK子さんは誤信させられました。
    2月1日、梶原那王は物販用のグループラインを立ち上げ、梶原那王・K子さん・W・Nが参加した。
    (2)2月15日、K子さんは梶原那王から大宮駅近くの飲食店に呼び出され、物販はNが担当、出納は梶原那王で進めて行くことを確認し、物販開始の支度金として100万円をK子さんはNに手渡した(被害その3)。
    (3)6月17日、K子さんは大宮駅西口の構内で梶原那王と会うことになり、梶原那王の勧めるビットコイン増資分100万円の内金として50万円を手渡しさせられた(被害その4)
    (4)6月20日、K子さんは三井住友銀行浜松町支店の梶原那王口座にビットコイン増資分の残り50万円を振込まされた(訴外その5)
    (5)6月23日、K子さんは梶原那王からアンティークコインへの投資が儲かると勧められ、それを誤信させられ、梶原那王からの指示でM社の銀行口座へ146万円を送金させられた(被害その6)。
    (6)6月28日、K子さんは同じく梶原那王のアンティークコインの投資は儲かるという説明を誤信させられて、梶原那王の口座(上記被害5の口座と同じ)に50万円(被害その7)、6月29日同じく同口座へ96万円(被害その8)を送金させられた。
    (7)7月11日にK子さんはビットコインを安値で販売している人がいるので追加購入するようにとの梶原那王の指示を受け、それを誤信して梶原那王の指示する口座(O口座)へ200万円を振込まされた(被害その9)
    (8)K子さんは梶原那王に対し、7月3日、8月4日に預り証の発行を依頼していたが、その発行がなく推移し、8月23日を最後に梶原那王とは連絡が取れなくなった。
  5. K子さんは梶原那王の所在を調べるため、WとM社と共に、梶原那王の足利市の実家を訪ねましたが、成果はなかった。
  6. この間、K子さんはWから梶原那王の所在調査と預け金回収費用のデポジットとして合計300万円を求められ、支払ったという詐欺二次被害に遭って了った。
  7. 梶原那王関与分の被害は1192万円に達しています。梶原那王が投資のプロでも何でもなく、単に出まかせを弄して社会知識も経済知識もないK子さんからお金を騙し取っていたことは、上記の経過から明らかです。
    よって、詐取した1192万円を2023年4月14日(金)午後3時限り、下記口座に振込んで支払うことを求めましたが、支払いもなく返答もありませんでした。

第2 梶原那王と慶林坊茜の被害に遭った人たちの情報交換と有益情報の提供を求めます。但し無償です。
当方の調べでは、梶原那王は東京都品川区上大崎3丁目から東京都港区六本木2丁目へ転出する届出を2022年8月23日に品川区役所に提出していましたので、確認のため港区役所に六本木での住民票を申請したところ、港区役所では2023年4月17日現在住民票が取得できませんでした。そこで港区役所に確認したところ、転入届の提出はされていないとのことでしたので、梶原那王の住民票は2023年4月17日現在、どこの自治体にも存在しない状態であることが判りました。梶原那王の生年月は1997年9月生まれで、25歳です。

2023/4/7

国際ロマンス・FX投資詐欺グループに直接或いは第三者を介して口座を提供した「大城海哉(おおしろかいや、オオシロカイヤ)」に関する情報求む。

  1. 2022年3月、静岡県中部在住のAさん(50代女性)は、再婚相手を探すために登録していたマッチングアプリで、元アメリカ在住で現在は都内の高級ホテルに勤務しているという「伊藤源之助」という男性と知り合いました。そして、その後、LINEを使って頻繁にメッセージのやりとりをするようになりました。
  2. Aさんは、うつ病を患っているため働くことが出来ない状況でしたが、それを知った「伊藤源之助」から、「娘の夫が作成したデータに基づくFX投資で稼いでいる」、「10万円の資金で2万円位の利益が得られる」、「将来の備えとして投資をした方がいい」等と、FX投資を持ち掛けられました。
  3. 2022年3月18日、上記投資話が真実であると誤信させられたAさんは、「伊藤源之助」によって、実在する証券会社(OANDA証券)を装った偽サイトに誘導され、FX取引専用口座の開設手続きを行った後、偽サイトのオンラインカスタマーサービスの指示に従い、指定された個人名義の口座に10万円を振込みました。すると、偽サイト上に入金が反映され、Aさんが「伊藤源之助」に指示に従って偽サイトでFX取引を行うと、10万円の投資で約6700円の利益が出て実際に引き出すことができました。
  4. その後、「伊藤源之助」から、「投資資金が多ければ多いほど儲かる」等と煽られたAさんは、2022年3月22日から25日にかけて、指定された個人名義の2口座に合計390万円を振込まされました。しかし、Aさんが出金しようとしても、引き出すことはできませんでした。

【大城海哉 外 口座名義人に対する責任追及】

  1. 2022年8月、当職は、Aさんの代理人として、振込先口座の名義人2名を被告とする損害賠償請求訴訟を静岡地裁に提起しました。Aさんが240万円を振込んだ三井住友銀行岸和田支店口座の名義人である「大城海哉」は、原告の請求原因事実を全て認め、分割支払いを希望するとの答弁書を提出したため、2022年9月22日には、268万円の分割支払を命じる債務名義(調停に代わる決定)を獲得しました。
  2. 調停に代わる決定は、2022年10月から毎月5万円を支払うという条項になっていましたが、大城海哉は初回から支払いを履行せず、同年11月には期限の利益を喪失しました。当職の催促に対し、大城海哉からは、分割金を3万円に減額して欲しいとの申し出があり、2023年1月には3万円の支払いがありましたが、その後は履行がありません。
  3. 交渉時の大城海哉の言い分は、ヤミ金から指示を受けて新しく口座を開設し、それをヤミ金に渡したところ、詐欺に使用されたというものでした。しかし、ヤミ金に譲渡する意図を隠して口座を開設する行為は犯罪(銀行に対する詐欺罪)であり、ヤミ金に対して口座を譲渡・売却する行為も犯罪(犯罪収益移転防止法違反)です。大城海哉の言い分が真実だとしても、金を得るために安易に犯罪に手を出した結果、詐欺の首謀者グループによって口座が悪用され、Aさんの詐欺被害が発生するに至ったのですから、過失による詐欺の幇助責任は免れません。この責任を取らずに逃げることは絶対に許せません。
  4. そこで、依頼者の被害回復のため、また他の被害者の被害意識の覚醒を促し、新たな被害を未然に防止するために、大城海哉(おおしろかいや・オオシロカイヤ、沖縄県出身、愛知県在住、2000年1月生まれ)に関する有益な情報の提供を求めます(但し、無償です)。

2023/3/7

ワンルームマンション販売のM社の販売員から静岡県焼津市まで足を運ばされた損害賠償金12万円余の示談書を書かされた上場会社社員から委任を受け、請求を断念させた解決事例。泣き寝入り無用!

  1. 首都圏、好立地にワンルームマンションの自社ブランドを展開しているというM社(本社:東京都新宿区)の販売員Yから、2022年暮に上場企業の社員である依頼人A男さんの携帯に突然電話があり、販売員に指定された焼津市内のファミレスでワンルームマンション購入の勧誘を受けましたが、性格上はっきりと断ることが出来ませんでした。2度目も同じ店で勧誘されましたが、はっきりと断ることが出来ませんでした。
  2. そして、販売員Yは、2023年2月下旬、同じファミレスにおいて、購入に応じないA男さんに対し業を煮やし、焼津市まで3回も足を運ばせた損害を賠償しろと迫りました。恰幅がよくガッチリした体格の販売員Yの言動にA男さんは圧倒されて畏怖困惑し、販売員Yの口授のとおり、「損害賠償として122、154円を2月末日までに振込むことで成立する」という示談書を作成させられました。
     その上で、販売員YはA男さんに対し、運転免許証の提示を迫った上、畏怖状態が継続しているA男さんにおいて免許証を提示すると販売員Yはこれを写真で撮影し、「奥さんにバレたくなければ住民票を移してアコムとかで借金をして損害賠償金を払い、その後に住民票を戻せばいい」等と示談金の作り方まで伝授しました。
  3. その後、A男さんは当職に相談・委任し、当職は、2023年2月25日に販売員Yに電話をして、上記示談書の損害賠償金の支払の意思表示は販売員Yの強迫によってなされた意思表示であるので、強迫による取消を通知しました。販売員Yは、これに対し示談金の請求をしない旨返答しましたが、念のため、当職は同年2月27日に、販売員Yに対し、示談書の強迫取消の意思表示の通知の書面を送付しました。同書面の中で、販売員Yの示談書を書かせた行為は、恐喝未遂行為そのものであり、そのため、A男さんは深甚な精神的苦痛を与えられ、不眠・仕事の集中力の減少・妻子にバラされるのではという恐怖と不安に苛まれてたので、その慰謝料20万円を2023年3月6日午後3時までに、当職口座へ振り込んで支払うことを求めましたが、販売員Yからは支払いも連絡もありませんでした。
  4. 販売員Yは、当職と2月23日に電話でやり取りした際に、「M社の外交員であって、社員ではない、M社に使用者責任が発生することはない」主旨の発言をしていたので、当職は、上記通知で販売員YにM社との契約関係を尋ねたり、業務委託契約書などを任意提出するよう求めたり、A男さんの携帯番号の入手経路を尋ねましたが、販売員Yからは期限までに回答も任意提出もありません。
  5. 当職の経験上、販売員YからA男さんの請求はなくなったと判断出来ます。しかし、社員ではなく業務委託を受けた外交員が、上場企業の社員の携帯番号を不正に入手し、性格上きっぱりと断りきれない人たちに恐喝まがいに損害賠償を迫って示談書を書かせるという事例は多発しているのではと思い、当事務所のHPで取り上げることにしました。泣き寝入り無用です。運転免許証をスマホで撮られているので、云いなりになって金を払って了うと今後も何かにつけてたかられることになります。同じような状況にある人は是非当事務所に相談下さい。

2022/3/18

IngoodFaith株式会社(住所: 静岡県富士市)及び同社代表取締役穗積瞬についての情報を求めます

  1. 県西部に住むAさんは、2018年4月7日、IngoodFaith(イングッドフェイス)の従業員B、穗積瞬外1名から蓄電池の訪問販売を受け、蓄電システム設置工事一式及びエアコン据付工事の契約(契約金額合計260万0340円)を、ローンを利用して締結しました。クーリング・オフの期限は同年同月14日までという説明でした。
  2. その後、Aさんは、ローンを解約し、契約金額全額を一括払いしようと決めて、2018年4月12日に従業員Bにローン解約の話をし、クーリング・オフ期間内にローン解約の手続きを執ろうとしたところ、その従業員Bが「ローン解約手続きは自分が行う」と申し出て、「ローン解約手続きの都合上、最初の1,2回は銀行引き落とされると思うが、ローンで引き落とされた総額は全てIngoodFaithがAさんに返済する」とウソの説明をし、その言葉を誤信させられたAさんは、ローン解約手続きの事務処理を任せました。
  3. 同日、Aさんは自宅で従業員Bに200万円を現金で手渡しました。同年同月23日、Aさんは自宅で従業員Bに60万円を現金で手渡しました。Aさんは従業員Bから260万円の預かり証の交付を受けました。
  4. その後、Aさんはローンの引落しが1,2回では止まらず、従業員Bからの報告もないことから従業員Bに催促しましたが、「まだ少し解約手続きに時間が掛かるので待って欲しい」などと言われたこと、ローンで引き落とされた総額は全てIngoodFaithから返済されると聞かされていたことから、待っていました。
  5. しかし、結局ローン解約手続きがなされることはなく、引き落しが止まらないので、Aさんは自ら引き落し口座の金融機関に依頼して止めてもらったのですが、ローン会社から郵便や電話で催促を受けるようになってしまいました。
  6. 2020年4月30日、AさんはIngoodFaithに架電し、前記穗積瞬(2019年4月1日付で代表取締役に就任)に対し、ローンの解約と、ローン既払い金の返金を求めました。しかし穗積瞬は「Bとのローン解約の約束はIngoodFaithとは関係がないので、営業妨害だから電話を寄越すな」などと云ってきました。
  7. Aさんはこれ以上自力での被害回復は難しいと判断し、私に相談し、委任することになりました。
  8. 私は従業員B、IngoodFaith株式会社、本件当時の同社代表取締役及び穗積瞬を提訴しました。
  9. IngoodFaith及び穗積瞬については、裁判所が当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、民事調停法17条に基づく調停に代わる決定(主文は「損害賠償債務として143万7959円の支払義務があることを認め、1か月以内に支払え」という内容)があり、IngoodFaithからも穗積瞬からも異議がなかったため確定しました。
  10. 上記決定の確定後の2021年10月25日付で、私はIngoodFaith及び穗積瞬の夫々に宛てて、催告書を送付し143万7959円の支払いを求めましたが、IngoodFaith宛の郵便は「あて所に尋ねあたりません」との理由で届かず、穗積瞬からは反応が全くありません。
  11. そこで、Aさんの被害回復のために、前記IngoodFaith株式会社及び穗積瞬に関する有益な情報を求めます。ただし無償です。

2022/3/15

マイスタークオリティーこと牧野陽樹に関する情報求む

  1. 2015年から2020年にかけて、静岡県東部在住のA子さん(現在90代女性)は、マイスタークオリティー(住所:神奈川県相模原市南区新磯野)という業者から「2000万円を預けると2500万円になって返ってくる」、「レンタルオーナーになると高配当が得られる」等と勧誘され、2000万円以上のお金を支払わされました。A子さんは、巨額詐欺事件で知られる健康器具販売会社「ジャパンライフ」にも投資しており、同社の詐詐欺商法が世間で騒がれるより前に約2400万円の返金を受けることができましたが、そのお金のほとんどをマイスタークオリティーに支払っていました。
  2. 2020年5月、A子さんから「お金を貸して欲しい」と言われた長女は、ジャパンライフから返金されたお金がある筈なのにおかしいと思ってA子さんを問い質しました。そして、マイスタークオリティーにほぼ全財産を支払っていた事実が判明しました。
  3. 当職は、マイスタークオリティーの共同経営者であるⅠ氏と牧野陽樹と交渉し、連帯して、A子さんの既払金を2021年4月から毎月33万円ずつ支払うと約束させました。支払いは次第に遅延するようになりましたが、2021年11月までは、牧野陽樹から毎月「支払いが遅れる、〇日までには支払う」と連絡がありました。しかし、その後は牧野陽樹からの連絡はなく、こちらから架電しても電話口に出ず、折り返しもありません。
  4. 牧野陽樹と連絡が取れなくなったため、2022年に入ってからはI氏に催促して毎月15万5000円を支払わせていますが、I氏は「私が毎月15万5000円、牧野が残り17万5000円を払うことになっている」、「牧野とは連絡が取れなくなった」と話しました。3月に入ってから牧野陽樹の携帯電話に架電しましたが、「現在使われていない」とアナウンスが流れるようになり、メールを送っても返事がなく、連絡が取れない状況になっています。
  5. そこで、A子さんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、牧野陽樹(住所:東京都町田市)に関して有益な情報を求めます(但し無償です)。

2021/10/1

第3報 東京高裁で免責不許可決定を受けた株式会社GABYの代表取締役鈴木一紀社長は、抗告許可の申立てをしましたが認められませんでした。これで、鈴木社長個人が免責を得る道は完全になくなりました。

  1. 2021年6月8日の第2報では、鈴木一紀社長個人の破産免責申立事件について、当職(依頼者4名)が東京高裁で逆転して免責不許可決定を得たことを報じました。同日、鈴木社長は不許可決定が不服であるとして、東京高裁に抗告許可の申立てをしました。抗告許可の申立ては、高裁が申立てを決定で許可したときに限って抗告の提起があったものとみなされますが、9月15日に「抗告を許可しない」との決定が出ました。これで、鈴木社長個人が免責を得る道は完全になくなりました。
  2. 当事務所には、鈴木社長と接触したことのある方から、当事務所のHPを見たとして時折問い合わせがあります。何かを購入したいとか、作業を頼みたいと持ち掛けられていることが多いです。株式会社GABY及び鈴木一紀氏による詐欺被害者は、当職の依頼者4名以外にも大勢います。その被害者のほとんどが返金を受けられずに苦しめられていますので、当事務所では鈴木一紀氏とは関わりを持たないよう伝えています。くれぐれもご用心下さい。

2021/6/8

2021年6月1日、株式会社GABYの代表取締役鈴木一紀社長個人の破産免責申立事件につき、東京高裁で逆転して免責不許可決定を得ました(第2報)

株式会社GABYと代表取締役鈴木一紀社長個人の破産については、2019年9月26日に報じましたがその続報となります。鈴木一紀社長の免責申立に対し、静岡地裁沼津支部は「免責許可(免責不許可事由なし)」の決定を出しましたが、2021年6月1日に東京高裁で逆転して「免責不許可(免責不許可事由有り、裁量免責も認めず)」の決定を獲得しました。非常に珍しいケースですのでご報告すると共に、上記逆転決定は情報を下さった方のおかげでもありますのでお礼申し上げます。

  1. 原審(静岡地裁沼津支部)の免責許可決定
    破産者の破産手続への対応は不誠実そのものでしたが、破産管財人の意見は「免責不許可事由なし」というものでした。概ね破産者の裏付けのない説明をそのまま鵜呑みにするもので、破産準備中にGABYの帳簿類を破棄したことについては個人の破産では問題とならない、破産申立の数カ月前に破産者が家族を連れてグアムへ転居したことには合理性があるとの見解でした。そして、沼津支部も管財人の意見をほぼ踏襲し、同じく「免責不許可事由なし」との決定を下しました。破産者は3、4回目の債権者集会を欠席していますが、事前に心療内科の診断書を提出していることを理由に調査協力義務違反(破産法252条1項8号)には該当しないとしました。
  2. 東京高裁の免責不許可決定
    (1) 当職も依頼者も上記決定には到底納得できませんので、抗告した結果、2021年6月1日に東京高裁が「免責不許可(裁量免責も認めず)」との決定を出してくれました。当職以外に原審で免責に関する反対意見を出した弁護士は2名(債権者2組)いましたが、2名とも諦めて抗告はしませんでした。
    (2) 免責不許可事由は次の2つでした。
    ①GABYの帳簿類の破棄(破産法252条1項6号)
    破産管財人が破産者の財産状況を把握して破産財団を適正に管理するためには、破産者だけでなくGABYの帳簿類が不可欠であったというべきであり、その破棄は帳簿類の隠匿に当る。
    ②債権者集会への不出頭(破産法252条1項8、11号)
    3回目の債権者集会の欠席に当って提出した診断書は、初診日の翌日に作成されている上、症状や原因は破産者の医師への申告に基づいてされたものである。3、4回目の債権者集会の間に家族と外出しており、破産者の心身の状態は債権者集会への出頭には支障はない。正当な理由なく3、4回目の債権者集会を欠席したことは調査協力義務違反、手続上の義務違反に当る。
    (3) そして、上記(2)のとおり、破産者は誠実に破産手続に協力する姿勢が見られないどころか進行を「故意」に妨げたこと等を理由に裁量免責も認めませんでした。
  3. 受けた被害の回復、被害意識の覚醒と新たな被害予防のため、鈴木一紀社長に関する有益な情報を求めます。情報提供者の秘密は厳守します(但し無償です)。

2021/3/31

ベトナム通貨への投資と偽り現金を騙し取る業者「あさがお」、詐欺被害回復を騙る自称弁護士「有田隆」やその事務所職員「斎藤譲」、裁判官「長谷川和典」「金子次郎」、消費者センター職員を名乗る人物らに関する情報を求む!

  1. 2013年頃、静岡県東部在住のAさん(当時70代女性)の元に、「あさがお」という業者から、ベトナム通貨へ投資しませんかと、郵便や電話で勧誘がありました。Aさんは断っていましたが、東京の消費者センターのサイトウと名乗る者から「最近、変わったことはありませんか」と電話があったので、Aさんはあさがおのことを相談しました。するとサイトウが「あさがおは信用できる会社なので、投資した方が良い」と言ったため、Aさんはそれを信じて申込むことにしました。Aさんがあさがおに1口(500万円分)を申込む旨FAXをすると、同社から、費用の500万円をエクスパック(現在のレターパック)で送るよう連絡があり、Aさんはその通りに送りました。しかし、数か月後、Aさんは「あさがおは倒産した」と聞かされ、それきり、あさがおとは連絡がつかなくなってしまいました。
  2. 2014年頃、Aさんのもとに、「東京弁護士会の有田隆」と名乗る人物から連絡がありました(※東京弁護士会には有田隆という弁護士は存在しないため、詐欺師が弁護士を騙っていると考えられます)。有田はAさんがあさがおに投資していたことを知っており、「貴方はあさがおに騙されたんですよ。他にも被害に遭った人がいるので、一緒にお金を取り返しましょう」と言いました。その後、有田やその事務所の職員「斎藤譲」「イガラシ」と名乗る者達が、弁護士費用や事務手数料、「調達金」などの名目で、Aさんに度々お金を請求してきました。Aさんが「調達金」とは何なのか尋ねると、「被害に遭ったお金を取り戻すために必要な費用だ」と説明されました。Aさんは有田がお金を取り戻してくれると信じ込んでいたので、請求される度にお金を送りました。お金は普通郵便で送るよう言われたため、その指示に従って送りました。
  3. その後も相手方は、次々と理由を付けては、Aさんに現金を郵送させました。
    (1)有田の事務所職員を名乗る者が「Aさんが調達金をきちんと支払わなかったせいで、有田が警察に逮捕されてしまった。釈放させるために費用が必要だ」と言い、釈放のための費用を請求して来ました。
    (2)裁判官の長谷川和典や金子次郎と名乗る者が「有田が逮捕されてしまったので、代わりに貴方に詐欺被害に遭ったお金を返す手続きをしている。手続きするためには費用が必要だ」と言って、費用を請求して来ました。
    (3)有田の事務所職員が、実在の弁護士と同じ「小林●●●」という名前を使用し、「小林●●●弁護士が有田の代わりを務めているので、小林先生に費用を送るように」と言って来たこともありました。(※実在する小林●●●弁護士本人には当職が確認を取っており、本件とは無関係であり、現金が郵送されて来たことも無いということでした)
  4. Aさんは裁判所や裁判官と聞いて相手の話に信憑性を感じ、請求されるままにお金を送ってしまいました。しかし、結局、Aさんの元には、「あさがお」に送ったお金も、有田らに送ったお金も、一切戻って来ることはありませんでした。被害総額は約3000万円にも上ります。
  5. Aさんが現金の送り先として指定された場所は、複数あります。以下にこれを掲載します。②~④は、振り込め詐欺で使われた住所として、警察庁ホームページでも公開されている住所(もしくは過去に公開されていた住所)で私書箱でした。
    <現金の送り先として指定された住所>
    ①東京都江東区森下2-17-10-301(「あさがお」の住所)
    ②東京都渋谷区渋谷3-11-8 第3神山ビル7階(有田から指示された住所)
    ③東京都台東区東上野1-13-3 野崎ビル3階(同上)
    ④東京都台東区上野3-20-8 小島ビル401(同上)
  6. 投資詐欺を行っていた業者「あさがお」や、消費者センター職員、自称弁護士の有田らは、全て詐欺グループの関係者であり、お互いに話を合わせて被害者を騙していたと考えられます。「被害に遭ったお金を返す」などと言われても、実際にお金が戻ってくることはありません。
  7. 当職は、現金送付先住所や電話番号を手掛かりに調査しましたが、保険証や運転免許証を偽造して私書箱契約をしていたため、現金の受取人は特定できませんでした。電話番号の契約者を特定するために、弁護士法23条の2に基づく照会(手数料5000円+税)を行いましたが、足が付かないように複数の回線再販業者を経由しているため、再販業者に対する照会を繰り返さなければならず、途中でAさんの実費が尽きてしまい、調査を断念せざるを得ませんでした。「あさがお」による被害に遭った方や、上記の関係者を知っているという方、何か情報を持っている方がいましたら、当職までお知らせ下さい。秘密は厳守します(情報提供は無償です)。

2021/3/11

転売詐欺商法~「久保田幸孝」(青森市奥野在住、60代)及び「キムラチアキ」(自称古物商、男性)の情報求む

  1. 2020年8月2日、静岡県中部在住のAさんの元同僚であったBさんからAさんに電話があり、「任天堂スイッチを1台2万5000円で古物商から仕入れることが出来る。インターネットで転売すれば儲かるから2台買わないか」と言われ、その旨誤信させられたAさんは、同年8月3日、Bさん名義の口座に5万円を送金させられました。
  2. ところが、一週間経っても任天堂スイッチ2台が送られてくることはなく、AさんがBさんに確認したところ、「手配している」とのことでした。
  3. その後、Bさんの親戚のオジであると称する「キムラチアキ」からAさんに何度も電話があり、「キムラチアキ」は、「私は、青森で古物商をしているが、仕事で月に1回、浜松へ行くので、任天堂スイッチは、私が運びます。そうすれば配送料が掛かりません。それと、任天堂スイッチは、大量発注すれば、単価が安くなります。単価が安くなるので、インターネットで転売すればさらに儲かるので、あと20台買いませんか」「全部まとめて持って行くので、ゲームの攻略本やゲームソフトも一緒に買いませんか」「任天堂スイッチを配送する準備をしているのですが、ロレックスの方が換金率が高いので、インターネットで転売すればもっと儲かります。ロレックスも一緒に買いませんか」「確実に儲かる話があるから、明日、消費者金融アイフルで、上限いっぱいお金を借りて来て、こちらに振込んで欲しい」「アイフルに返済するお金はこちらで用意するから困ることはない」等と言い、その旨誤信させられたAさんは、2020年8月18日から同年10月2日までに、「キムラチアキ」に指定された久保田幸孝名義の口座に合計245万4000円を送金させられました。
  4. 「キムラチアキ」からAさんの口座には、2020年8月24日から同年10月26日までに合計43万円が振り込まれましたが、転売する商品を持って来ることはなく、Aさんは何度も「キムラチアキ」に商品を持って来るように言いましたが、「キムラチアキ」は、業者を使って発送することにしたが発送したはずの荷物が届かないとか、一旦、青森市から浜松市北区三ケ日の「キムラチアキ」の知り合いのところに荷物を送ってから「キムラチアキ」が知り合いに車を借りて静岡市まで荷物を運ぶと言いながら、車がコンビニの駐車場でガス欠になり、JAFを呼んだので、行けなくなった等と様々な言い訳をするばかりで、結局、Aさんのところへ商品は届きませんでした。
  5. そのため、Aさんは、詐欺被害に気付き、私に相談・委任しました。
    その後、Aさんの元同僚であったBさんからAさんに5万円の返金がありました。
  6. 委任を受けた私は、Aさんが送金させられた久保田幸孝名義の口座の凍結要請をしました。すると、11月4日、久保田幸孝から私に非通知で、クボタと名乗った上で、「なぜ口座が止められたのですか」との電話があり、私が「Aさんから委任を受けた。Aさんは、キムラチアキの指示で、貴方の口座に送金したが、物が来ないから転売詐欺被害に遭ったと認識しています」と言うと、久保田幸孝は、「キムラチアキに確認してみます」と言いました。翌11月5日、再び久保田幸孝から私に電話があり、久保田幸孝は、「今は仕事中なので、詳しいことは明日話したい。キムラとも話しました。返金する場合には藤森弁護士に振り込むのですか?」と言うため、私は、「返金は私の口座にして下さい。返金されれば口座凍結の取下げを要請します。明日の午後4時から6時の間に電話をして下さい」と言いました。
    しかし、翌日以降、久保田幸孝から支払いも連絡もありませんでした。
  7. その後、私は、Aさんが把握していた「キムラチアキ」の携帯電話番号や久保田幸孝の口座について調査し、久保田幸孝の住所(青森市奥野)を突き止め、「キムラチアキ」の携帯電話の契約者は、久保田幸孝であることが判明しました。
    つまり、久保田幸孝が「キムラチアキ」を名乗っていたか、久保田幸孝は、口座だけでなく、携帯電話も「キムラチアキ」に使わせていたものと判断できます。
  8. その後、私から久保田幸孝に対し、2020年12月4日付「受任通知と損害賠償請求」を郵送したところ、同年12月14日に久保田幸孝から当事務所に電話があり、私は不在でしたが、久保田幸孝は、「請求金額を支払います。いつ支払えるか明日の午前中に電話をします」と言いました。しかし、翌日以降、久保田幸孝から支払いも連絡もありません。そのため、Aさんは被害回復のため、2021年1月18日、静岡地方裁判所に損害賠償等請求訴訟を提起しました。
  9. ところが、裁判所から久保田幸孝の住所(青森市奥野)に訴状を送達したところ、「保管期間経過」で裁判所に戻ってきてしまいました。つまり、久保田幸孝は訴状を受け取ろうとしないのです。私から久保田幸孝の電話番号に電話をしましたが、「電波の届かないところにいるか、電源が入っていないため、かかりません」とのアナウンスが流れるだけで、久保田幸孝と連絡がつきません。
    そこで、Aさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、久保田幸孝の勤務先、居所などの有益情報及び「キムラチアキ」に関する有益情報の提供を求めます(但し、無償です)。

2021/2/10

金沢拓馬に関する情報を求めます

当事務所のホームページ2017年1月20日付で掲載している株式会社Reveと代表取締役金沢拓馬個人に関する記事を見た方が最近情報提供してくれました。 その内容によると「中野坂上で、人の名義でジュエリー販売を行っています」というものです。中野坂上のお店の住所、誰の名義で営業しているのか、ジュエリーの取引先など、より具体的情報があれば強制執行の道が開けて来ます。私の依頼者は確定判決取得後も株式会社Reveや金沢拓馬から一銭の被害回復ができていません。被害回復、被害予防のため更に詳細な情報をお持ちの方の協力を求めます。但し、無償です。

2019/10/21

現金書留で5回に分け合計550万円を送金させた詐欺業者から、550万円を1括で取戻した事例

第1 事実経過

  1. 静岡県中西部に住むビル管理会社に勤務する男性Aさん(30代・独身)が週刊大衆、アサヒ芸能、週刊実話等を買い、掲載されていた女性と電話できる広告に引かれて電話をかけて2008年頃から2011年頃にかけてツーショットダイヤルを利用していた。
  2. ところが業者から何の督促がないまま時を経て、2019年7月に至り、新宿区西新宿のアルファベット3文字の業者からAさんの自宅に督促状が届いた。文面には、7月11日までに必ず電話をくれないと、「みなし調査。民事訴訟・差し押さえへと移行しても異議のないものと判断いたします」と書いてあり、22件分の利用明細(Aさんの携帯暗号、番組、利用ポイント、パスワード、登録日時、最終利用日時)も記載されていた。但し金額は書いてなかった。驚いたAさんは、父に直ぐ相談した。日ごろ頼りない息子と思い、息子の預金の管理をしていた父が督促状に書かれていた業者の電話番号に電話をしたところ、業者ペースで支払いを迫られ上述のように合計550万円を現金書留で送付させられた。その上で、その業者は9月30日には「2012年のツーショット未払い分が判明した。651万円あるけど450万円に負けてやるので10月11日と18日の2回に分けて払え」と父の携帯に電話して来た。父は最近60才定年となりその退職金の中から550万円を支払っていた。更に450万円を払えと迫られていて、業者の切った最初の支払日である10月11日(金)に憔悴した父親が私の事務所を訪れました。
  3. 私は典型的詐欺事件と判断し、その場でその業者に電話をかけ、「450万円は当然払わないし、払った550万円を払え」、「業者の移転先の住所を教えろ」と迫りました。業者は変更先の住所を開示するかどうかは顧問弁護士に相談するから待ってと言い、私はその顧問弁護士の名前を開示するように迫った。業者が云うには、「弁護士は今日は午後7時半にならないと都合がつかない」とか、後の連絡では「今日はその弁護士は都合がつかない、来週もつかない」という電話をして来ました。
  4. 連休明けの10月15日(火)朝8時50分頃、その業者は私に電話をかけて来、今日550万円を私の口座に振込みますと云って来、同日その振込がありました。

第2 今回の教訓

  1. 今どきでも一昔前のツーショットをネタにして、未払代金の請求をし、現金書留の送付という証拠を残さない方式で詐欺を展開している業者が存在する事実です。
  2. 次に550万円を一括で返して来るという業者の豊かな懐具合には感心するばかりです。
  3. 世の中には、頼りないこどもを心配する余り、簡単に脅し騙しに引っかかる親がいるということです。本件では幸い短時日で全額が戻って来ましたが、こんな脅し騙しにあったら、先ずは消費生活センターや専門の弁護士に相談することです。
    当事務所では被害相談の全国対応をしています。

2019/9/26

2019年7月31日に破産開始決定を受けた株式会社GABYと代表取締役鈴木一紀について、財産隠匿行為、浪費、営業活動に関する情報求む。

  1. 2019年7月31日、中古車販売事業を主とする「株式会社GABY」(かつての本店住所:沼津市中沢田519番地)」と代表取締役鈴木一紀が静岡地裁沼津支部より破産手続開始決定を受けました。GABYの鈴木一紀社長は、当職の依頼者:静岡県中部在住のAさん一家(農家)に対し、約20件の詐欺を働いて2000万円を超える金員を騙し取った加害者です。
  2. きっかけは2015年4月、鈴木一紀社長から「Aさんが生産した農産物をGABYが仕入れてグアムで販売する。販売のためにグアムに法人を設立するのでその資金を貸して欲しい。半年後に必ず返金する」等と勧誘され、その旨誤信させられて約350万円を交付したことに始まりました。鈴木一紀社長は口が上手く、Aさん一家はすっかり信用させられて家族ぐるみで付き合うようになりました。
  3. 鈴木一紀社長は、Aさん一家が住宅の建替えを検討していることを知れば「太陽光発電パネルを取り付ければ売電収入でローン返済の足しになる。モニター価格で安く設置できる」と勧誘し、不動産屋から買主は見つからないと言われた条件の悪い土地を売却したい意向があることを知ると「自分に任せれば必ず買主が見つかる。高値で売却できるので必要経費100万円を用意して欲しい」等と言い、GABYや自分を通せば何でも安く(または確実に)解決できると装って20回以上もAさん一家に金の支払を要求し続けました。結局、1年経っても法人は設立されず、農産物輸出の話も進展はなく、太陽光発電パネルの設置や土地の売却も全く実現しませんでした。
  4. 2016年11月、当職はAさん一家から委任を受けて返金交渉を開始しましたが、支払には応じませんでした。その当時GABYらの代理人は沼津市の弁護士でした。
  5. 当職は2016年12月26日、Aさん一家を原告、GABYと鈴木一紀社長を被告とし、静岡地裁沼津支部に損害賠償請求訴訟を提起しました。交渉時の初代代理人弁護士は辞任し、当初は本人訴訟でした。鈴木一紀社長は日本の法廷で弁論する資格のないグアムの弁護士に相談するとして期日の引き伸ばしを図りましたが認められませんでした。2代目の弁護士3名(県東部)は2017年4月の答弁書、同年5月の準備書面(1)を提出し、期日に1度だけ出頭しましたが、2017年6月には辞任してしまいました。
  6. 2017年7月、3代目の弁護士(静岡市)から新たな代理人に就任した旨の電話連絡が当職にあり、ようやく準備書面の応酬が始まりました。被告側は20件以上の詐欺について明確な反論をせず、尋問を経ずに2018年2月に裁判は終結し、その翌日に3代目の弁護士から辞任届が届きました。そして、2018年3月20日、Aさん一家の請求を概ね認容する勝訴判決を得ました。当職が体験しただけでも3代5人の弁護士が登場しており、それなりに多額の着手金を支払っていると思われます。そのお金を被害弁償に当てればと思わざるを得ません。
  7. その後、GABYと鈴木一紀社長は12万9000円の控訴費用を負担して控訴しましたが、控訴理由書も提出せず裁判にも出頭しませんでした。時間稼ぎとしか思えない無意味な控訴により、Aさん一家に支払われるべきお金が無駄になりました。
  8. 2018年12月、Aさん一家は沼津警察署に刑事告訴状を提出しましたが、未だ逮捕には至っていません。Aさん一家以外にも多数の被害者が富士・沼津警察署に被害相談をしていますので、GABYの鈴木一紀社長が恒常的に詐欺行為を繰返していたことは間違いないと当職は判断しています。
  9. 徐々にGABYによる被害が顕在化し、被害者から鈴木一紀社長への返金請求が殺到したことから、GABYと鈴木一紀社長は2018年12月に東京の代理人弁護士を通じて破産申立を行うと債権者に通知しました。2019年2月1日には静岡地裁沼津支部に破産申立が受理されたものの、予納金が用意できずに取下げとなりました。鈴木一紀社長は予納金すら用意できないにも拘らず、破産準備中にも複数回グアム旅行へ行っており、2019年3月には家族(妻と子)を連れてグアムに転居してしまいました。その後、同じ東京の弁護士を代理人として再び破産申立を行い、2019年7月31日にGABYと鈴木一紀社長は破産開始決定を受けました。
  10. 当職は破産申立書等の記録を確認しましたが、GABYと鈴木一紀社長の財産はごく僅かでした。鈴木一紀社長は2019年3月から申立時点(6月16日)まで無職で収入がなく、申立直前2ヵ月は妻にも収入がありません。しかし、2019年4月の家計全体の状況にはグアムの新居の家賃は19万8000円とあり、恐らく日本での住宅ローンよりも高額と思われます。また、何度か日本に戻って来た際の渡航・滞在費は支出欄に計上されていません。申立書の虚偽記載、管財人による回収を免れるために財産隠しをしている疑いが濃厚です。
  11. 破産制度は、経済的更生に真面目に取り組む破産者の債務を免責し、経済生活の再生の機会を与える制度です。詐欺によって得た金を浪費し、破産制度を悪用して債務を免れようとする破産者が免責されることはあってはなりません。そこで、GABY及び鈴木一紀社長の財産隠し、浪費、現在の営業活動に関して有益な情報を求めます(但し、無償です)。

2019/9/19

静岡市内、中古マンション販売勧誘にご用心!

  1. Aさんは、静岡市在住、アパート暮らしをしている30代独身の会社員です。
  2. Aさんが休日を自宅で過ごしていたところ、事業所がさいたま市本店、東京渋谷支店の2カ所にある不動産販売会社の営業マンBがAさんの自宅を訪ねて来て、「不動産の戸建てのメリットデメリットなどを説明するので、将来の不動産購入の参考にしてもらいたい」等と言われ、話を聞きました。同日、AさんはBに再び来訪する約束を承諾させられました。
  3. しかし、AさんはBから再度の訪問を受けることに抵抗があっため、約束を反故にしようと思い、約束の時間が経過してから帰宅したところ、BはAさんの帰宅を待ち構えており、Aさんの自宅玄関へ入って人目に付かなくなったところで、BはAさんに対し「約束した時間に来させていただいているんですけど」「今日の約束忘れていたんですか」等と強い口調で怒り始め、次第に大きな声になり「お前まじふざけんなよ」「調子乗ってんなよ、こら」「ばかにすんじゃねえよ、こら、人をさ」等と恫喝されました。Aさんは最初が突然の訪問であり、Aさんが望んでもいない再度の訪問を約束させられた上、時間に遅れたことを恫喝で非難され、恐怖心を抱き、Bから言われることに従わざるを得ず、同日もBから不動産に関する話を聞かされ、3度目の来訪の約束をさせられました。
  4. Aさんは、Bに対し「不動産の購入は結婚してから考える」と何度も伝えているにも拘らず、BはAさんの言うことを無視して執拗かつ強硬に勧誘し、AさんはBに対し恐怖心を抱いていたため、Bに対し強く断ることが出来ず、2019年7月から9月の間に合計6回もの訪問を受け、その間に、Bから課税証明書・給与明細書・ボーナス明細書の交付を要求され、Bに交付させられました。
  5. (1)6回目の訪問を受けた日、AさんはBから現地へ2件の物件の下見に連れて行かれました。Aさんは購入の予定がないので「マンションは買わない」と伝えると、Bは激昂して「そんなことを言うなら訴えてやるからな」等と威迫し、AさんはBから渡された住宅ローンの申込書、不動産購入申込書等に記入させられました。同日、23時頃、B同行の下、近くのコンビニへ行って50万円を出金させられ、本件不動産の手付金としてBに現金手渡で交付させられました。
    (2)BはAさんに住宅ローン申込書の控え、不動産購入申込書の控え、手付金50万円の領収書を一切交付しませんでした。
    (3)また、AさんがBによって購入申込させられたマンション一室のインターネット上の公表価格は1200~1300万円でしたが、Aさんが申込させられたローン総額は2350万円でした。Aさんがインターネットに掲載されている金額と、ローン申込総額が大きく異なることを指摘すると、Bは「リフォーム代等の諸々の費用はローン審査で通るので物件価格以外の費用が入っている」とのことでした。
    (4)9月7日(土)のBの訪問は、午前11時から23時まで、12時間もの長時間でした。
    (5)Aさんは、Bが9月12日(木)にAさんの印鑑証明等を受取に来る約束をさせられました。
  6. Aさんが職場で本件について話をしたところ、職場の人から「すぐに専門機関に相談した方が良い」とアドバイスを受け、9月10日、消費生活センターへ相談の後、当職に相談・委任しました。
  7. 当職はAさんから事情聴取し、9月10日、Bの会社に対し、Aさんの自宅での不動産購入申込みをしたこと、契約書面の不交付等を根拠に、宅建業法37条の2の規定に基づき、本件申込の撤回、クーリングオフ権行使を通知し、手付金50万円の返金を求めたところ、直後に業者の渋谷支店から電話があり、即日返金手続きが実行されると共に、不交付だった契約書等は返却されることになりました。
  8. 本件では、手付金の取戻しについてはスピード解決となりました。本事例のように、東京の営業マンが中古マンション売買の勧誘で、静岡市内をローラー作戦で長時間執拗に買取りを迫る事案が横行しているのではと推察できます。最初に毅然と断ることが大事ですが、万一契約書を書かされたとか手付金を払ったが疑問があるという方は、お早めの相談をお奨めします。

2019/7/19

2018/10/12記事の追記
特殊な能力を持っていると謳い「遠隔でDNAを入れる」、「100万円が一年で10倍になる」等と勧誘し、大金を騙し取った人物「杉山七菜」(60歳代と思われる)、「池田(関部)順子」(1972年5月生)、「中島美代子」(1961年11月生)の情報求む

  1. 2015年11月、静岡県在住のAさん(男性、50代)は、鬱病を患って休職していたところ、「中島美代子」から「特殊な能力を持った凄い人がいる。名前は杉山七菜さんと言って、名前と生年月日を言うだけで、その人の体のことが分かる。無料で見てくれるのでどうか」等と言われ、頼んでみることにしました。
  2. そうしたところ、「中島美代子」を介し、「うつ病ではなく、生霊が憑いている。生霊を除霊し、体の状態を良くするには遠隔でDNAを入れた方が良い。DNAを入れるには60万円かかる」等と「杉山七菜」からの伝言を聞かされました。Aさん及びAさんの妻は、藁にもすがりたい気持ちで、「杉山七菜」にお金を支払えば体の調子が良くなると誤信させられ、60万円を支払うことを承諾させられました。
    また、「中島美代子」からは「杉山七菜」がオイルマネーというものもやっており、1年で10倍にお金を増やす等と言われ、その分として50万円を支払わされました。
  3. その後も、「家の浄化代」、「体にフィクス粒子を入れる代金」、「体に超々粒子を入れる代金」等の名目で大金を支払わされたり、「杉山七菜にクレジットカードを預けて使って貰うと運気が溜まる」等と言われ、クレジットカードを預けさせられたりしました。Aさん夫妻が出捐させられた金額は合計820万円にも上ります。
  4. Aさん夫妻は直接「杉山七菜」に会ったことはなく、「中島美代子」はAさん夫妻から預かった現金を全て「池田(関部)順子」に渡していたようで、「池田(関部)順子」から「杉山七菜」に流れていたようです。
  5. Aさん夫妻は、「池田(関部)順子」(住所は静岡市駿河区)、「中島美代子」(住所は静岡市清水区)らを被告として静岡地方裁判所に民事訴訟を提起しました。「杉山七菜」の住所・居所は把握していなかったので、訴えることが出来ませんでした。民事訴訟で「杉山七菜」の手掛り(住所・居所・電話番号など)が掴めるかもしれないと期待していたのですが、「杉山七菜」に近い人物である「池田(関部)順子」は第1回口頭弁論に欠席したため、2017年12月20日、902万2422円(弁護士費用含む)の支払いを命じる判決が言渡されました。「池田(関部)順子」は任意での支払いをせず、その後「池田(関部)順子」名義の預金口座の差押えを試みましたが、僅か数百円しか入っておりませんでした。他県でも「杉山七菜」・「池田(関部)順子」コンビの被害に遭った人が判明しています。
    「中島美代子」については、「『杉山七菜』・『池田(関部)順子』を信じている、自分は指示に従っていただけで、Aさん夫妻を騙す意思はなかったし、自身もクレジットカードを不正利用され債務を負った」などと主張しておりましたが、2018年7月2日、過失があったとして「中島美代子」に対し、請求額全額902万2422円(弁護士費用を含む)の支払いを命じる判決が言い渡されました。
    「中島美代子」は一審判決を不服とし、東京高等裁判所に控訴しましたが、2019年1月10日、過失ではなく故意があったと認定され、「中島美代子」の控訴は棄却され、一審判決が確定しました。しかしながら、「中島美代子」は支払いを一切しておりません。
  6. そこで、Aさん夫妻の被害回復、新たな被害の防止、未だ被害に気づいてない人に対する被害の覚醒のために首謀者「杉山七菜」(偽名の可能性あり、本人と思われる女性の写真を入手しています)、共犯者「池田(関部)順子」、共犯者「中島美代子」、に関する有益情報を求めます(但し無償です)。
  7. また、Aさんは詐欺罪で刑事告訴を考えています。静岡県内で被害に遭われた方で刑事告訴をお考えの方は一度ご連絡下さい。

2018/10/17

「翌月には100万円を200万円にして確実に返す」等と謳い、現金を騙し取った人物「濱地航」(愛知県名古屋市在住、20代男性)の情報求む

  1. 2017年3月中旬、富山県在住のAさん(20代男性)は、SNSを通じて「濱地航」と知り合い、その後連絡をとるようになりました。
    同年、4月2日、「濱地航」からAさんに「4月末に色付けて返すので4日までにいくらか融資して貰えないか。4月15日には数千万円入ってくるので、確実に返せます」等とメッセージが届きました。
    Aさんが電話を架け、話を聞いたところ、「濱地航」は「月利100%への案件の利権確保のための頭金資金として1000万円が必要なので、融資をして欲しい。翌月には100万円を200万円にして確実に返せる」などと言った。Aさんは「翌月に2倍になって返ってくる」と誤信させられ、「濱地航」に指定された口座に100万円を振込んで支払わされました。
  2. 5月2日、Aさんは「濱地航」に対し、約束どおり200万円の支払いを求めましたが、「来週まで待って欲しい」などと言い訳をするばかりでした。その後もAさんは何度も催促をしましたが、返済日を先延ばしにするばかりで、遂には連絡がつかなくなりました。
  3. 6月7日、Aさんは被害回復のために富山県の裁判所に提訴をしました。「濱地航」は訴状を受け取りましたが答弁書を提出せず、第1回期日にも出頭しなかったため、7月25日判決が言渡され(認容額100万円)、確定しました。
  4. 判決確定後、「濱地航」に催告書を送付したものの任意の履行はないため、Aさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、「濱地航」に関する有益情報の提供を求めます(但し無償です)。

2018/10/12

特殊な能力を持っていると謳い「遠隔でDNAを入れる」、「100万円が一年で10倍になる」等と勧誘し、大金を騙し取った人物「杉山七菜」(60歳代と思われる)、「池田(関部)順子」(1972年5月生)の情報求む

  1. 静岡県在住のAさん(男性、50代)は、鬱病を患って休職していたところ、知人から「特殊な能力を持った凄い人がいる。名前は杉山七菜さんと言って、名前と生年月日を言うだけで、その人の体のことが分かる。無料で見てくれるのでどうか」等と言われ、頼んでみることにしました。
  2. そうしたところ、その知人を介し、「うつ病ではなく、生霊が憑いている。生霊を除霊し、体の状態を良くするには遠隔でDNAを入れた方が良い。DNAを入れるには60万円かかる」等と「杉山七菜」からの伝言を聞かされました。Aさん及びAさんの妻は、藁にもすがりたい気持ちで、「杉山七菜」お金を支払えば体の調子が良くなると誤信させられ、60万円を支払うことを承諾させられました。
    また、知人からは「杉山七菜」がオイルマネーというものもやっており、1年で10倍にお金を増やす等と言われ、その分として50万円を支払わされました。
  3. その後も、「家の浄化代」、「体にフィクス粒子を入れる代金」、「体に超々粒子を入れる代金」等の名目で大金を支払わされたり、「杉山七菜にクレジットカードを預けて使って貰うと運気が溜まる」等と言われ、クレジットカードを預けさせられたりしました。Aさん夫妻が出捐させられた金額は合計820万円にも上ります。
  4. Aさん夫妻は直接「杉山七菜」に会ったことはなく、Aさんの知人はAさん夫妻から預かった現金を全て「池田(関部)順子」に渡していたようで、「池田(関部)順子」から「杉山七菜」に流れていたようです。
  5. Aさん夫妻は、「池田(関部)順子」(住所は静岡市駿河区西脇)らを被告として静岡地方裁判所に民事訴訟を提起しました。「杉山七菜」の住所・居所は把握していなかったので、訴えることが出来ませんでした。民事訴訟で「杉山七菜」の手掛り(住所・居所・電話番号など)が掴めるかもしれないと期待していたのですが、「杉山七菜」に近い人物である「池田(関部)順子」は第1回口頭弁論に欠席したため、2017年12月20日、902万2422円(弁護士費用含む)の支払いを命じる判決が言渡されました。「池田(関部)順子」は任意での支払いをせず、その後「池田(関部)順子」名義の預金口座の差押えを試みましたが、僅か数百円しか入っておりませんでした。他県でも「杉山七菜」・「池田(関部)順子」コンビの被害に遭った人が判明しています。
  6. そこで、Aさん夫妻の被害回復、新たな被害の防止、未だ被害に気づいてない人に対する被害の覚醒のために「池田(関部)順子」、「杉山七菜」(偽名の可能性あり)に関する有益情報を求めます(但し無償です)。

2017/7/27

電話番号の検索サイト業者、株式会社フォートラスト(三重県桑名市蓮見町41番地4、代表取締役西尾典久)についての続報。東京高等裁判所、株式会社フォートラストの上告を棄却。2審(控訴審)の静岡地裁2017年2月24日判決が確定。

  1. 2017年3月8日に本HPで掲載した株式会社フォートラストについての続報です。1審の富士簡裁、控訴審の静岡地裁に続き、上告審の東京高裁でも、株式会社フォートラストの電話番号検索サイト料の支払い請求を棄却、不法行為の成立を認容する判決が、2017年7月11日言渡されました。
  2. 控訴審判決(静岡地裁2017年2月24日判決)は、当HPに記載したとおり、本件申し込みは錯誤であり無効であるとし、電子消費者契約法3条柱書の趣旨から、本件サイトの確認画面は消費者に実質的に料金の確認を求めているとは言えないとして、A男さんの重過失も認められないとして、控訴を棄却し、A男さんに対する不法行為が成立するとして1審どおり11万円を認容したものです。
  3. 1審判決では、同社の電話帳登録情報検索サイトの構成では請負契約が有効に締結されてと解することは出来ない、2審判決では、本件サイトは、消費者に実質的に料金の確認を求めているとはいえないと指摘されたにも拘らず、同社のサイトは現在でも「記載内容をご確認下さい」と書かれた部分で、有料であることを消費者に確認させないまま、申込みをさせる様式のままです。
  4. A男さんと同じように無料と誤信したまま申込みをして、検索料金5000円を請求されるケースや、支払わなかった場合、個人情報を調査され10万円、20万円の不当不法な料金請求をされるケースが今後もあると考えられます。
    同社の不当請求には断固闘うべきです。

2017/5/2

弁護士法違反の有限会社タートル・同社代表者山下玲子・山下一夫に逆転全面勝訴、同人らに関する情報求む

  1. 静岡県中西部在住の男性(自営業、46歳)が商品先物取引被害(僅か40日で被害金額約720万円)に遭い、インターネットで有限会社タートル(大阪府池田市井口堂3丁目3番12号 代表者は取締役山下玲子=山下一夫の母親)が運営する先物取引の無料相談サイトを見つけて相談したところ、同社の実質的経営者山下一夫(大阪市北区長柄東)に導かれて大阪弁護士会所属のA弁護士を紹介されて委任契約を締結し、着手金52万5000円を支払った上、タートルとの間で商品先物取引調査・分析依頼契約を締結させられて分析費用等名目で合計159万円もの金員を請求され支出させられました。また、山下一夫は商品先物取引業の許可を得ていないにも拘わらず、男性に金の商品先物取引を勧誘し、証拠金として500万円を出捐させられました。
  2. 上記分析費用等名目の金員は、弁護士の資格がない山下一夫がA弁護士と役割分担して法律事務の取り扱い及びその斡旋に対する対価として報酬を得たものであり、弁護士法72条違反(非弁提携)に該当するものであるため、当職は男性の代理人として静岡地裁浜松支部に対し、弁護士法違反等の違法行為を根拠に損害賠償請求事件(請求額約790万円)を提訴しましたが、一審の担当裁判官は弁護士法違反に全く理解がなく、全てにつき原告の請求棄却の判決が言渡されました。
  3. 男性は東京高裁に控訴し、第1民事部深見敏正裁判長は2016年8月31日男性の請求をほぼ認容する逆転全面勝訴の判決(認容額704万3000円)を言渡しました。同判決は、非弁業者が弁護士と提携して役割分担して分析費用等の名目で金員を支払わせたことについて正面から弁護士法違反を認める判断をしたものです。
  4. 山下一夫らは上告及び上告受理申立をしましたが、上告棄却及び上告審として受理しないとの決定が下され、上記2審判決が確定しました。
  5. 判決確定後、山下一夫らの代理人弁護士から判決認容額の支払について連絡があり、高裁判決中のタートル・山下玲子・山下一夫の連帯債務部分については3月末日までに100万円、残金を4月~6月に3回の分割で支払うこと、山下一夫個人の債務については月10万円ずつの分割で支払うということでした。しかし、タートルらの連帯債務については初回の3月末日分から自ら提案した分割金の半額50万円しか支払って来ず、4月分は払って来ず、連絡も寄越さない始末です。また、山下一夫の個人分については、月10万円の支払では支払期間が5年以上の長期になるため、私は月15万円とするよう申し入れたところ、同人からは一切支払がなく、極めて悪質です。
  6. そこで、男性の被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、有限会社タートル、山下一夫、山下一夫の母親でタートルの代表者である山下玲子に関する情報提供を求めます(但し、無償です)
  7. 尚、有限会社タートルが運営する先物取引相談サイトは、現在はタートルの名前を出していませんが、当時と同じフリーダイヤル(0120-694-060)で「先物取引被害の相談窓口 ご相談は無料です」と謳って未だ先物被害者を勧誘しています。タートルが行う非弁提携は犯罪行為(法定刑は懲役2年以下又は300万円以下の罰金)ですので、被害に遭わないよう気を付けて下さい。

2017/3/8

電話番号の検索サイト業者、株式会社フォートラスト(三重県桑名市蓮見町41番地4、代表取締役西尾典久)に対し、二審でもサイト料の支払い請求を棄却、不法行為の成立を認容する判決(静岡地裁2017年2月24日判決)

2016年10月20日に当HPに掲載した新聞記事(同月8日付 静岡新聞、中日新聞)のとおり、請負情報料請求事件、同反訴事件について、電話番号検索サイトの運営会社株式会社フォートラスト(三重県桑名市の探偵業者)に富士簡裁が同社の請求を棄却し、慰藉料等で11万円の支払いを命じる判決が出されていましたが、株式会社フォートラストが控訴をしていました。
2017年2月24日、控訴審の静岡地裁は一審判決を支持し、被控訴人に対し11万円の支払いを認めた判決が下されました。

事案の概要

  1. 富士市に住むA男さん(当時72歳)は、自分の携帯電話に知らない番号から数回着信があったことを不審に思い、当該電話番号の使用者を調べるため、2015年12月8日頃、インターネットで「電話番号入力 無料」などと検索したところ、「Yahoo!知恵袋」か「教えて!goo」で「無料で電話番号が検索できるサイト」として紹介されていたURLから、本件サイトに辿り着いた。
  2. 本件サイトのトップページには有料の記載がなく、A男さんは無料と誤信したまま入力ページを開き、ページ下部の必要事項(検索対象の電話番号、A男さんの氏名、A男さんのメールアドレス)を入力した。入力ページの上部には、検索に5000円が掛かることが記載されていたものの、必要事項の入力フォームに目が行くページの作りであり、料金は目立つ記載ではなかったために気づくことが出来なかった。
  3. 必要事項入力後、「確認画面へ」というボタンを押すと、入力ページと全く同じ作りの確認画面が開いた。検索に5000円が掛かることは、入力ページと同じ位置(ページ上部)に書かれていたが、赤色の大きな文字で「記載内容をご確認下さい」と記載された下には、A男さんが入力した必要事項(検索対象の電話番号、A男さんの氏名、A男さんのメールアドレス)のみが表示され、料金についての表示が無かったため、A男さんは電話番号検索が有料であることに気づくことはなく、「送信」ボタンを押して申込みを完了させた。
  4. その後12月8日午前7時26分頃、電話番号検索サイトの運営会社の三重県桑名市の探偵業者株式会社フォートラストから、申込内容を確認する内容のメールがA男さんに送られてきた。そのメールに「登録情報が判明した場合には5000円をお支払い頂きます」と記載されているのを見て初めてA男さんは、自分が申し込んだ電話番号検索は1件5000円もする有料検索であることに気付いた。
  5. A男さんは酷く驚いたが、メールにはキャンセル方法の説明が書かれておらず、どうしたらよいのか分からず狼狽していたところ、同日午前10時15分頃、電話番号の検索結果としてA男さんが入力した検索対象の電話番号の使用者の氏名及び住所が記載されたメールが送信されて来た。A男さんは、5000円の記載が目立たず、申込みに際し金額の確認を求められなかったことから、不当な請求であると考え、支払いをしなかった。
  6. 株式会社フォートラストは支払いを拒否するA男さんに対し2015年12月22日、2016年1月10日に「代金の支払いが無い場合身辺調査を開始する」「ご家族、兄弟姉妹、職場の関係者、知り合いの方などにお聞きする場合もある」「調査費用は改めて請求する」などと脅迫めいた記載をしたメールを送信した。その後2016年3月3日頃、A男さんに株式会社フォートラストから電話があり情報料の支払いを求められたが、A男さんは上記の考えから支払いを拒否した。
  7. 同月17日頃、A男さんは株式会社フォートラストから郵送で情報料5000円の請求書と、A男さんの住所、電話番号、生年月日を記載した調査報告書、その調査費用として10万円の請求書、2015年12月22日、2016年1月10日メールの写しなどが送られてきたため、A男さんは当職に依頼。当職から株式会社フォートラストに不当請求であり、提訴をしないよう警告文書をFAXしたが、株式会社フォートラストはこれを無視し2016年3月30日提訴した。
  8. 僅か5,000円を請求する裁判ですので、A男さんには出来るだけ費用が掛からないよう私は配慮しました。簡裁事件では準備書面等を出せば、出頭しなくてもいいことになっておりますので、口頭弁論の日は準備書面等を予め提出して出頭しませんでした。証拠調べの日1回だけ私は出頭して、費用を最小限に抑えました。二審は私の地元静岡地裁でしたので、交通費も掛かりませんでした。
  9. 一審は、本件の請負契約締結は認められないとして、株式会社フォートラストの請求を棄却し、株式会社フォートラストはA男さんに対し11万円(慰謝料10万円、弁護士費用1万円)を支払うよう命じたが、株式会社フォートラストは静岡地裁に控訴。A男さんも株式会社フォートラストが控訴すること自体が違法として附帯控訴を行いました。
  10. 控訴審判決は、本件申し込みは錯誤であり無効であるとし、電子消費者契約法3条柱書の趣旨から、本件サイトの確認画面は消費者に実質的に料金の確認を求めているとは言えないとして、A男さんの重過失も認められないとして、控訴を棄却しました。上記6項の下線部についてA男さんに対する不法行為が成立するとして一審どおり11万円を認容しました。残念ながら附帯控訴は棄却されました。
  11. 尚、当職が国民生活センターに弁護士法23条の2に基づく照会をしたところ、株式会社フォートラストに関する相談が200件近く寄せられていることが判明しました。A男さんと同じく無料と誤信したまま申込みをして料金を請求され困惑しているケースや、個人情報を調査され不安を感じているケースが確認出来ました。
  12. 株式会社フォートラストの不当請求には断固闘うべきです。
  13. 2017年3月3日、株式会社フォートラストは上告しました。株式会社フォートラストは、これまで裁判の為に、一審提訴の印紙代1,000円、二審控訴の印紙代3,000円、三審上告の印紙代4,000円の合計8,000円を支払っており、裁判所に納める印紙代だけで、既にA男さんに請求した5,000円を越える代金を支払っています。また、裁判所に収めた郵券代や、三重県桑名市から一審の富士簡易裁判所に三回、二審の静岡地方裁判所に一回、足を運んだ交通費等の支出合計は、5万円を越えています。なぜ、そこまでして裁判を続けようとするのか、理解し難いものがあります。

2017年2月24日言渡 控訴審判決(PDFファイル)

2017/1/20

株式会社Place(東京都渋谷区渋谷一丁目),同社代表取締役石原吉則,「@-style(東京都渋谷区渋谷一丁目)取締役プロデューサー」こと小島雅章及び株式会社Reve(東京都渋谷区道玄坂二丁目),同社代表取締役金沢拓馬,及び同社従業員山口亨についての情報求む

  1. 静岡県に住む女性Aさんは,2013年12月,渋谷区の街頭でPlaceの従業員に声を掛けられ,スナップ写真の撮影に応じ,さらに同社が運営するサイトに掲載する写真撮影を口実に事務所に呼び出され,同社の別の従業員から「芸能関係の活動に興味があるならPlaceに登録すれば仕事を紹介する」旨勧誘され興味をそそられ応じたところ,「@-style取締役プロデューサー 小島雅章」を紹介されました。
  2. 小島は初めのうちはAさんにどんな仕事に興味があるか尋ね,プロフィール用の写真撮影や演技レッスンの見学を勧める等,芸能関係の話をしていたのですが,やがて「脱毛エステに興味はある?」「無料で脱毛の体験ができる」とエステ店を紹介するようなことを言い出しました。
  3. Aさんが興味を示すと小島からReveの山口亨を紹介され,山口から「Aさんは小島の紹介なので,Reveがエステの費用を負担するのでお金は掛からずにエステを受けられます。まずAさんの口座から引落をして,後からReveが同額をAさんに支払います」と騙され,AさんはReveが加盟している信販会社とクレジットカードの立替払いを利用するよう説明され,ダイヤのネックレス名目のクレジット契約書を作成させられた上,山口はAさんのクレジットカードを用いてパソコンでアマゾンギフト券の購入操作をしました。
  4. しかし,Aさんは結局1度も脱毛エステを利用できず,Reveからの支払もないまま,クレジットの債務だけを負うことになってしまい,住所地の消費生活センターに相談し,Placeに支払った写真撮影代の返金とダイヤのネックレス名目のクレジット契約の解除はできました。
  5. 私は,2014年12月10日付でアマゾンギフト券の被害に関し残債務・慰謝料・弁護士費用の損害賠償を求め,Place及び同社代表取締役石原吉則,小島雅章,Reve,同社代表取締役金沢拓馬,山口亨を被告として静岡地裁沼津支部に提訴しました。
  6. Reve及び金沢拓馬については訴状送達後,答弁書等を提出せず,期日にも出頭しなかったため原告の請求を認める判決が下り確定しました。小島雅章及び山口亨については公示送達により判決が確定しました(認容額は140万6506円)。
  7. また,Place及び石原吉則は,小島,Reve,金沢及び山口との共同不法行為責任を巡って争い,石原は控訴審まで争いましたがいずれも一審判決が確定しました(認容額は114万6506円)。
  8. しかし,小島雅章及び山口亨につき住居所等不明のため判決に基づく債務の履行を求めるための連絡方法がなく,Reve,金沢拓馬,Place及び石原吉則については催告書を送ったものの任意の履行はないため,Aさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、株式会社Place,石原吉則,@-styleの小島雅章,株式会社Reve,金沢拓馬及び山口亨に関する有益情報の提供を求めます(但し無償です)。

2016/10/13

心の病をもつ女性に対する詐欺実行者、小島康敬(名古屋市中区葵2丁目在住)についての情報求む

  1. 私の依頼者である静岡県東部の女性Aさん(被害当時28歳)は、20歳頃からうつ病、統合失調症に罹患し、正常な理解力、判断力に劣る状態であったところ、2015年2月4日、出会い系サイトで小島康敬(名古屋市中区葵2丁目在住、昭和42年3月8日生)と知合いました。
  2. 小島康敬は、Aさんに対し、「困っていることがあれば何でも相談に乗るよ」というため、Aさんが統合失調症やうつ病で悩んでいることや経済的に困っているという悩みを打ち明けたところ、小島康敬は、「先物取引で儲けさせてやる」「300万円あれば2000万円になる」「一度、会って話をしよう」等と言い、Aさんに名古屋に来るよう求めました。
  3. (1)小島康敬の言葉を誤信したAさんは誘われるまま、翌5日、新幹線で名古屋駅に行き、名古屋駅まで車で来た小島康敬と合流しました。小島康敬は、Aさんを信用情報センター(CIC)に連れて行きました。小島康敬はAさんの信用情報を調べさせ、Aさんに借金がないことを知ると嬉しそうにしました。

    (2)その後、小島康敬はAさんをブランドオフ名古屋大須店に連れて行きました。小島康敬は、Aさんに対し、「現金の借入は限度があるから、先にブランド物を買って、渡してくれれば、俺が飲み屋の姉ちゃんに売って現金にするよ」「ローンを組んでも、月々の返済は俺が先物で儲けて払うから心配ないよ」等と言い、女性もののブランド品の腕時計を選び、Aさんにローンを組んで購入させ(79万8000円)、Aさんは小島康敬に購入させられた腕時計を渡しました。

    (3)その後、小島康敬はAさんに「先物取引をやるにはお金が多ければ多い方がいいから借りられるだけ借りた方がいい」と言い、三井住友銀行のカードローンで200万円、レイクで70万円の借入をさせ、Aさんは借りてきた270万円を小島康敬に手渡し、新幹線で自宅に帰りました。

  4. その後、小島康敬はAさんに対し、電話で「儲けさせてやるのだからもっとお金を用意しろ」「相談に乗ってやっただろ」等と声を荒げ、怖くなったAさんは2015年2月20日に小島康敬の名義の銀行口座に50万円を送金させられました。
  5. しかし、小島康敬が先物で儲けるというお金を振込んでくることはなく、Aさんが小島康敬にお金を返して欲しいと云っても返金されないため、Aさんは私に相談・委任しました。
  6. 委任を受けた私は、小島康敬の銀行口座を凍結要請しました。すると、小島康敬から私に電話があり、「『時計と現金』は受取ってない。Aさんが『謝礼』と云って口座に振り込んできた50万円なら返す」と言いました。私は、「Aさんの被害は購入させられた腕時計の分(79万8000円)と手渡した現金270万円と口座に送金させられた50万円の合計399万8000円なので、全額返しなさい。先に50万円を払うというのであれば、それは直ぐに払いなさい」と言いましたが、その後、小島康敬から連絡も支払いもありませんでした。
  7. その後、私がAさんの代理人となって、小島康敬を静岡地裁富士支部に民事提訴しました。小島康敬は、名古屋の弁護士に委任しましたが、途中でその弁護士が辞任し、小島康敬も裁判所に来なくなったため、Aさんは2016年9月29日、小島康敬に対する全面勝訴判決を得ました。
  8. ところが、その後、私から小島康敬に対し、判決で認められた金額を支払うよう求めましたが、小島康敬は支払いも連絡もして来ません。
    そこで、小島康敬についての有益情報の提供を求めます(但し、無償です)。

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