最新情報:2006年7月19日
■ 読者モデル勧誘悪質商法
2006/6/14 裁判を起こしていながら請求放棄をした晦J社(仮名・渋谷区)
1. 2005年6月、静岡市内の20歳の女性(当時)が、都内に遊びに行き、表参道を歩いていたところ、男性が「ジュエリーのお店やってるんだけど、一般の人のモデルを探してて、ちょっと写真撮らせてもらいたいんだけど」と声をかけ、店に誘い込み、「専属モデルになって欲しい」と不実を告知した上で、宝石の購入を勧誘し、クレジット総額65万円余ものクレジット契約を結ばせた。
2. 解約の相談を受けた私は、2005年9月、信販会社とAJ社(渋谷区)に契約の無効ないし取消を求める通知書を送付したところ、信販会社からはクレジット契約の解除の回答が来、AJ社の弁護士から法的手続をとる旨の回答があった。
 2005年10月3日付でAJ社から東京簡裁に提訴された。私は静岡簡裁に移送する旨の申立をなしたところ、東京簡裁は移送決定を出してくれたが、AJ社が抗告の申立をなし、抗告審の東京地裁は移送決定を取消した。
 そのため、審理は東京簡裁でやることとなり、交通費を出来るだけ掛けなくて済むように、答弁書や準備書面は擬制陳述方式で対応していた。
3. ところが、2006年5月16日に至り、裁判所書記官から私の事務所にTELがあり、原告側弁護士から和解の希望があり、契約の有効性を認めてくれれば請求は放棄するという内容で、どうかとの打診があった。
 依頼者とも相談し、実質的に負担ゼロで解決するのであれば、上記の内容の和解でもよいと考え、了解するので和解条項案を送って欲しい旨の回答を同弁護士事務所にTELした。
 しかし、その後依頼者側にその内容では和解に応ずることが出来ない情況の変化があり、AJ社の弁護士に断りのFAXを入れた。
 すると、同弁護士は6月13日の口頭弁論期日に出頭して請求放棄の手続をとり、裁判は一方的に終了となった。
4. 私にとって36年目に入る弁護士生活の中で、訴えた原告が請求を放棄したケースは初めての経験であり、AJ社に余程差し迫った事情があったのではないかと推察される。

2006/7/19更新
5. 2006年7月18日毎日新聞夕刊は社会面トップで、「『読者モデル』誘い宝石売り付け」「原宿で悪質キャッチ」「昨年度相談100件」「甘い言葉 女性被害増」という見出しで、大きく警鐘記事を取上げている。
 被害に遭った場所も手口も登場商品も同一なので、業者を同一と判断し、本件のタイトルを「読者モデル勧誘悪質商法」と変更します。
当サイトに掲載されている文章・写真等の無断転載を禁じます。
TOPページ はじめにお読み下さい 弁護士紹介 事務所案内 取扱分野 弁護士報酬 担当事件のマスコミ報道 メール