2020年4月6日 |
■青森県十和田市の株式会社ユニバーサルグループの会長「柿崎大輔」の情報求む(2020年4月6日up) |
1 静岡県内の酸素ルーム等の製造販売会社であるN社が2018年2月7日に青森県十和田市の株式会社ユニバーサルグループの会長と称する柿崎大輔から酸素ルームの製作の注文を請け、製作代金及び搬入組立代金等合計533万5200円で請負契約を締結し、同社は6月12日に製品を柿崎が指定する設置場所に搬入設置しました。 2 しかし、柿崎からの支払がなく、担当者が柿崎に問合せると「支払方法をクレジット契約に変更したい」、「クレジットの審査が通らなかったので月57万円ずつ分割で支払う」などと次々と支払方法を変更して来て、N社はそのたびにやむなく応じさせられましたが、柿崎からは2018年10月22日に僅か3500円、同月23日に僅か2000円の合計5500円が支払われただけで、最終支払期限の2019年7月末日が経過したにも拘わらず残金の支払が一切ありませんでした。N社は、柿崎は製品代金を支払う意思も能力もないにも拘わらず、N社に本件製品を製造、搬入させ、僅かな金額の支払をしただけで、これを騙取したものと確信しました。 3 委任を受けた私は、N社の代理人として、2019年9月26日静岡地裁に対し、柿崎を被告にして主位的には詐欺を根拠に損害賠償請求、予備的に請負代金の支払を求める裁判を提訴しましたが、柿崎は裁判に出頭せず、答弁書も提出しなかったため、2019年11月20日N社の請求を認める判決が言渡され、12月10日に判決は確定しました。 4 しかし、柿崎からの支払は一切なかったため、2つの銀行に対し同人名義の口座の債権差押命令申立をなしましたが、一つの銀行にはわずかな金額の預金しかなく、もう一つの銀行からは反対債権があるため支払の意思はないとの回答で、差押は空振りに終りました。柿崎からは、その後も全く支払はなく、裁判所が下した判決を平然と無視し続けています. 5 以上のとおり、柿崎の詐欺行為は判決で認定されたものですが、柿崎は現在も「株式会社ユニバーサルグループ」や「特定非営利活動法人ユニバーサルグループ」の名称でパンの製造販売、エステサロン、保険の代理店など様々な商売で取引していると思われ、同様な取込み詐欺の新たな被害者が出ることを当職は懸念しています。 6 そこで、柿崎大輔に関する有益情報を求めます。但し、無償です。 |
■中島修(「潟Aルファクリエイト」代表者、潟Nリエイツパル元代表取締役)の情報求む(2011年2月1日up) |
1.昇降機の取付工事等を業とする個人事業主である静岡県内のAさんは、2009年7月から9月にかけて、「株式会社アルファクリエイト(登記未確認、事務所所在地:東京都文京区春日2−23−16、旧事務所所在地:東京都文京区小石川二丁目11番11号)」の代表取締役を名乗る中島修(住民票上の住所:東京都文京区春日二丁目、居所:東京都世田谷区豪徳寺一丁目)から、2件のコンパクトリフト新設工事の下請注文を受け、竣工しました。 2.しかし、中島は、下請代金合計218万4000円を弁済期までに支払わず、Aさんからの再三の催告に対し、「施主から工事に対して難癖をつけられていて,工事費を払ってもらえていないので,もう少し待ってほしい」「12月末までには必ず払う」などと言ったり、代金を分割して支払う旨の誓約書を作成したりして、恰も,Aさんに対して下請代金を支払う意思があるかのように告げました。 3.その後、中島は、合計40万円の弁済をしましたが、2010年2月に新たに発注したコンパクトリフトの修理工事の下請代金5万0836円はやはり支払いませんでした。 4.そこで,Aさんは、中島修を被告として静岡地裁に提訴しました。中島が答弁書において分割払いの提案をし、私がこれを受け容れたため、訴訟は調停に付され、2010年10月7日、中島がAさんの実損害全額である183万4836円の支払義務を認め、2010年11月から2015年12月まで毎月末日限り分割して支払う旨の調停に代わる決定が為されました。 5.ところが,中島は、第1回目からの支払を怠り,2010年12月,私からの書面による督促の後,私に自ら電話を架けてきて、「11月分の分割金は今週中に支払う」と申し向けましたが,未だに支払いはありませんし、携帯電話にも出ません。 6.中島修による被害の予防,同人によって被害に遭われ泣き寝入りして来た人達への被害意識の覚醒を呼びかけます。また,本件Aさんの被害回復のため,中島修及び「株式会社アルファクリエイト」に関する有益な情報をお持ちの方は,当事務所に情報をお寄せ下さい(但し,無償です)。 |
■取込詐欺師坂下清吉グループの解明進む(2008年3月21日up) |
1(1) 2007年4月19日、当事務所のHPで北星産業株式会社と代表取締役坂下清吉の情報を求めましたところ、全国から数多くの被害情報(既遂、未遂)が寄せられました。 (2) その結果、坂下清吉の取込詐欺仲間に遠藤悦弘、川村昭彦の存在が分り、遠藤悦弘は@株式会社マルトーの代取、川村昭彦はA株式会社フェアモントコーポレーションの代取になっていること、@、Aの会社とも北星産業板橋営業所と同じ住所地に本店登記をしていること、そして@とA名義による取込詐欺の実行行為者は、掲載事件の実行行為者と同じ「阿部」であったことが判明しました。 (3) そこで、遠藤・川村らを共同不法行為者であることを根拠に2007年7月3日静岡地裁に提訴したところ、遠藤が2007年11月5日出廷し、「坂下清吉を長として組織された取込詐欺師グループが、北星産業、フェアモントコーポレーション、マルトー、フジトレーディング等の会社の名前を使い分けて、取込詐欺を企画し、遠藤らグループのメンバーがそれぞれ自ら商品の仕入れや換金を行って、売上げの中から20%の報酬を得ている」ことを自白し、請求を認諾しました。その折に、「阿部」は阿部義一であることが判りました。川村についても認容判決がおりました。 (4) しかし、2人からは一円の回収も出来ておりません。 2(1) 静岡県中西部にある茶の栽培、販売を業とする会社が、2007年9月、東京にあるT社の阿部という人物から、当月末締め翌月末払いの約定で注文を受け、9月分の代金3万4500円は10月末に支払いがあったものの、10月分と11月分の合計400万円余の支払いがなく、出荷したお茶がディスカウントショップに出まわり、購入した客が電話を架けてきて取込詐欺被害に遭ったことが発覚したという事件を私は受任し、会社や当時の代取2名、取締役3名を被告として、2008年1月7日静岡地裁掛川支部に提訴しました。 (2) 代取の1名、取締役の1名は欠席裁判で勝訴判決が確定しました。 (3) 2008年3月19日証拠調があり、被告である取締役の1名が出廷したので尋問をしました。 私からの尋問の中で、T社の営業責任者を問うたところ、「阿部義一」と証言しました。その時点では聞き憶えのある名前という印象しかなかったのですが、閉廷後、事務所に電話をして、坂下清吉グループの阿部義一と同一人物であることが確認できました。 (4) 掛川支部の判決は2008年4月9日13時10分です。判決がおり、確定した時点で、本HPに続報を掲載します。 3.全国の業者の皆さん坂下清吉、阿部義一、遠藤悦弘、川村昭彦が登場する注文には応じないことです。 4.坂下清吉グループから商品を購入するバッタ屋や、そこから仕入れるディスカウントショップの解明が必要となります。 又、上記人物が道具にしている会社名、卸し先のバッタ屋やその先のディスカウントショップ等の新情報をお寄せ下さい。但し無償です。 |
■求む情報(北星産業株式会社と代表取締役坂下清吉※)(2007年4月19日up) |
1 静岡県内の青果店が2005年6月2日北星産業株式会社(東京都豊島区南大塚3−2−4、代表取締役坂下清吉※)の阿部と名乗る男から巨峰45箱の注文を受けたことを皮切りに、7月19日までの間に次々と電話やFAXで注文があり、合計6,223,260円の商品を発送して売却しました。 しかしながら、再三の催促にも関わらず、2005年11月末日に3万円、2006年2月10日に2万円の送金しかありませんでした。 2 委任を受けた私は、詐欺を根拠に北星産業と代取の坂下清吉※個人に損賠提訴し、欠席裁判で判決は確定しました。 3 北星産業の会社概要に記載されていた取引銀行2行に銀行預金の差押をしましたが、預金残金は300円と0円という惨憺たる結果でした。300円の口座には原告と同業と思われる会社から3件の差押が競合していました。 4 警察には判決後直ちに、裁判所が判決で詐欺と認定しているのだから捜査をするよう申入れをしましたが、現在まで北星産業側から事情聴取をしてはいません。告訴状の受理もしてくれません。622万円余の取り込み詐欺が発生していながら、たった5万円の支払いがあったというだけで捜査を進めないというのは承服できないことです。 5 そこで、北星産業株式会社と坂下清吉※に関する有益情報を求めます。但し、無償です。 ※坂下清吉の「吉」は、戸籍上は「土の下に口」ですが、原告が同人から渡された名刺は「吉」となっています。 |
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