田中弘光(最終更新:2015年3月16日)
2015/3/16 福島地方裁判所で田中弘光に対する判決言渡し〜懲役3年の実刑判決〜
2012/3/28 田中弘光と名誉毀損・偽計業務妨害行為を共にする「フリージャーナリスト斉藤道参」「司法民主化協議会藤森克一」に関する情報を求む
2012/2/27 田中弘光刑事事件上告棄却決定(確定)、田中弘光東京拘置所での民事事件証拠調べに出廷拒否を示したため、2月27日(月)11時〜16時に予定していた尋問取消となる
2012/2/10 「WebhostingPad.com inc」(5005 NewPort Dr Suite 503 Rolling Meadows,IL 60008) の日本支社の住所や日本の代表者名、又は日本での窓口となっている会社等の情報を求めます
2012/1/21 田中弘光と横田大が立ち上げた、虚偽の事実を摘示し私を誹謗中傷するサイトが削除されました
2012/1/10 田中弘光と横田大が立ち上げた、虚偽の事実を摘示し私を誹謗中傷するサイトに対して、「サイトにおける全ての記載記事を削除せよ」との仮処分決定が出ました
2011/11/2 田中弘光控訴審判決言渡し〜控訴棄却〜
2011/10/20 田中弘光の刑事事件控訴審判決は11月2日(水)午後1時15分
2011/10/13 「FC2 inc.」(所在地「101 Convention Center Dr.Suite 700 LasVegas,NV 89109」、HPアドレス「http://fc2.com/」)の日本支店の住所や日本の代表者名の情報を求む
2011/9/28 田中弘光の刑事控訴審公判期日は10月19日(水)午前11時
2011/6/30 田中弘光、勝冶美代子に528万円の賠償命令(2011/6/7東京地方裁判所民事第35部)、確定す
2011/6/22 田中弘光判決言渡し〜懲役1年8カ月の実刑判決〜
2011/6/17 田中弘光刑事判決期日延期となる
次回6月21日(火)午後1時に判決言渡し

2011/5/27 田中弘光 第2回刑事公判期日
次回6月14日(火)午後4時に判決言渡し
2011/5/11 一般社団法人国際和平システムが「マスカット基金」に名称変更
2011/5/6 田中弘光と一般社団法人国際和平システムを集団提訴。第1回口頭弁論期日は2011年6月3日午前10時15分東京地裁609号法
田中弘光 刑事公判期日で公訴事実を認める(第3報)。次回公判は5月26日(木)午後3時
2011/3/31 田中弘光、遂に詐欺罪で静岡地裁沼津支部に起訴される(3/22)
横田里江、大母子に6222万7000円の賠償命令(2011/3/29地裁沼津支部)
2011/3/10 田中弘光、国際和平システム総裁七福布袋を名乗って詐欺商法を展開した事実が判明
2011/3/3 田中弘光とH.Y.逮捕続報 東京新聞の記事を入手しました。
田中弘光、H.Y.、遂に静岡県警沼津署に逮捕(2011/3/2)第一報
2009/1/21 破産者田中弘光、同アロン・ホールディングス(株)第1回債権者集会の結果報告
2008/11/20 アロン・ホールディングス株式会社(旧株式会社タイムバンク)が申立てた破産手続開始決定に対する即時抗告を東京高裁が棄却
2008/9/5 アロン・ホールディングス株式会社(旧商号株式会社タイムバンク)に対し破産開始決定
2008/6/17 シャーマン・ホールディングス(アロン・ホールディングス梶jの代表者田中弘光に対し破産開始決定〜被害者の皆さんへの呼びかけ
2007/8/14 シャーマン・ホールディングス・リミテッドの代表者田中弘光に対して判決(静岡地裁民事1部2係、2007.8.9) 〜情報を求む
2015/3/16 福島地方裁判所で田中弘光に対する判決言渡し〜懲役3年の実刑判決〜
 かねて、私が福島県の被害者2名(Aさん、Bさん)の告訴代理人となって、田中弘光外3名を刑事告訴し、2014年3月28日、福島地検は田中弘光を詐欺罪で起訴しました(担当事件のマスコミ報道の2014/3/31記事参照)。
 そして、2015年3月11日午前10時、福島地方裁判所(中島真一郎裁判官)で田中弘光に対する判決言渡しがあり、懲役3年、未決勾留日数中210日算入の実刑判決が下されました。
 Aさん、Bさんの被害総額は8498万円であったところ、残念ながら起訴被害金額は468万円のみでした。沼津事件のときと違って、今回は田中弘光から一銭の被害弁償もありませんでした。今回田中弘光は、3人の私選弁護人をつけ、内1人は東京の弁護士でした。弁護士費用も相当な金額に達すると思いますが、どのように捻出したのか関心のあるところです。今後ともどこかに隠匿しているはずの財産の追及の努力をして行きます。
 有益情報をお持ちの方の情報提供をお待ちします。但し、無償です
2012/3/28 田中弘光と名誉毀損・偽計業務妨害行為を共にする「フリージャーナリスト斉藤道参」「司法民主化協議会藤森克一」に関する情報を求む
1、2012年3月5日、田中弘光の私に対する名誉棄損・偽計業務妨害サイト「藤森克美弁護士による被害者の会」のサイトの「ご報告22」の欄を見たところ、従前事務局長であった横田大が辞任し、「@フリージャーナリスト斉藤道参」「A司法民主化協議会藤森克一」が事務局担当決定とありました。
 そして、新事務局体制に「藤森克美弁護士による人権侵害の会」へと名称変更をすることになったとありました。
 そして斉藤道参氏、藤森克一氏のメッセージとして私に対する名誉棄損・偽計業務妨害行為を書き連ねておりました。
2、本日(3月28日)改めて当該サイトの「ご報告22」を見たところ、別の記事にすりかえられており、「フリージャーナリスト斉藤道参」と「司法民主化協議会藤森克一」のメッセージ記事はなくなっていました。
 しかし、斉藤道参と藤森克一の両名の名前は「藤森克美弁護士による人権侵害の会」の事務局として名前を出しています。
3、私は、刑務所服役中の田中弘光の指示で斉藤道参と藤森克一が、「人権侵害の会」のサイトを維持していると考えられるので、3名を相手取って当サイトの削除を求める仮処分の申請を準備していますが、斉藤道参と藤森克一については住所等が分りません。住所等が分っていないと、そもそも仮処分の申請を裁判所が受付けてくれません。斉藤道参と藤森克一の住所や就業場所・連絡先電話番号等をご存知の方からの情報を求めます。但し無償です。
2012/2/27 田中弘光刑事事件上告棄却決定(確定)、田中弘光東京拘置所での民事事件証拠調べに出廷拒否を示したため、2月27日(月)11時〜16時に予定していた尋問取消となる
1.2月15日11時より静岡地裁にて、原告(沼津グループの被害者)5名VS横田大・里江事件の進行協議期日が開かれました。席上、横田大より、田中弘光の刑事事件の上告審で田中弘光の上告が棄却されたとの発言がありました。私がどうして分かったのかと問うと、横田大は、田中弘光から手紙が来たとのことでした。
2.同日、最高検からも、起訴被害者に上告棄却を知らせる電話があり、後日、最高検から、1月25日に決定が下りた旨の書面が届きました。
3.田中弘光は、2月27日の東京拘置所で行われる民事事件の尋問に備えて、同人作成の陳述書を何通も提出したり、裁判官に質問してもらいたい質問事項を提出したり、争点の一つとなっている領収証の原本を提示しますとの書面を裁判所に提出するなどしていました。
4.ところが、裁判所が2月24日(金)の夕方、最終確認のために東京拘置所に電話したところ、田中弘光は、2月27日(月)東京拘置所内に設けられる法廷には出廷を拒否するという態度を示したため、裁判所は出張尋問を取り消しました。
5.私は準備万端整えて、香港アロンホールディングの実態(仮想の事務所か否か、固定電話の有無、常傭の従業員の有無、田中弘光の香港渡航歴の有無等)を始めとして未解明部分を解明しようと意気込んでおりましたが、またしても逃げられてしまいました。
1度目は、福島県の被害者2名の東京地裁民事14部のとき、2度目は沼津の裁判所で金沢の被害者のとき、田中弘光は証拠調べの日に欠席しました。1、2度目の時は田中弘光は娑婆にいたので欠席は自由にできましたが、今回は拘置所の中にいたので、観念して出廷すると思っていたのですが、土壇場での出廷拒否作戦に出たものです。
6.沼津の原告5名にとって、田中弘光の出廷拒否により証拠調べが終了しました。2007年11月1日の提訴以来、約5年の歳月を経て、本年中には横田大・里江に対する判決を迎えることになります。
7.一方、田中弘光は、刑事の上告棄却決定により、懲役1年8月未決勾留50日算入の東京高裁の実刑判決が確定しましたので、刑務所での服役に入ります。刑の満期は2013年8月ころになるのでしょうか。
8.田中弘光は、静岡地裁に提出した陳述書の中で、株式会社タイムバンクで集めた金はもう一人の代取であるKMにすべて横領されたと書いていますが、措信できません。今後とも、田中弘光が隠匿しているはずの財産の追求の手を緩めることはありません。田中弘光に関する有益情報を求めます(但し、無償です)。
2012/2/10 「WebhostingPad.com inc」(5005 NewPort Dr Suite 503 Rolling Meadows,IL 60008) の日本支社の住所や日本の代表者名、又は日本での窓口となっている会社等の情報を求めます
1.2012年1月20日付記事にあるように、同年1月19日サービス提供会社の「FC2 inc.」によって、田中弘光と横田大が立ち上げた、虚偽の事実を摘示し私を誹謗中傷するサイト「藤森克美弁護士による被害者の会」(アドレス http://fujibenhigai.web.fc2.com/) (以下「被害者の会FC2版」という)が削除されました。
2.ところが、1月26日になって、当事務所に「『藤森克美弁護士による被害者の会』のサイトが閲覧できる」と情報提供のメールがありました。当事務所が確認したところ、「被害者の会FC2版」と同一の内容でした。そこで当事務所で調査したところ、田中弘光と横田大は、GMOインターネット(株)(東京都渋谷区桜丘町26番1号)とレンタルサーバー契約を締結し、「被害者の会FC2版」と内容が全く同一のサイトを立ち上げていたことが判明しました。
3.当職は、27日にGMOインターネット(株)に対し、上記サイトは私の名誉を毀損する内容で業務妨害であり、サイトの内容は「被害者の会FC2版」と同一であり、「被害者の会FC2版」に対しては仮処分決定が出ていることから削除を求める通知書を送付し、仮処分決定書のコピーも添付しました。
4.その後、GMOインターネット(株)から定型の書式で申入れをするよう連絡があり、それに従うことに納得していませんが早期削除のためにやむなく私は1月31日付でGMOインターネット(株)が求める書式に則り削除の申入れをしました。
5.同年2月7日、私がGMOインターネット(株)に問い合わせたところ、「上記サイトは、別のサーバーに引っ越した」と回答がありました。当事務所で調査したところ、現在上記サイトが使用しているサーバーは「WebhostingPad.com inc」(5005 NewPort Dr Suite 503 Rolling Meadows,IL 60008)であることが判明しました。「Web hostingPad.com inc」は、アメリカにある会社であり、削除の申入れをしようと思っておりますが、その方法が不明です。
 そこで、「Web hostingPad.com inc」(5005 NewPort Dr Suite 503 Rolling Meadows,IL 60008)の日本支社の住所や日本の代表者名、または日本での窓口となっている会社等をご存知の方は教えて下さい。(但し、無償です
6.また、田中弘光や横田大は、私がサービス提供会社に削除の申入れをすると、別のサービス提供会社と契約をし、同一内容の新たなサイトを立ち上げており、イタチゴッコの繰返しです。田中弘光や横田大が立ち上げるサイトは、私を誹謗中傷するものであり、私に対する名誉毀損行為であり、かつ偽計業務妨害であり違法行為ですので、ブログサービスやレンタルサーバー等のサービス提供業務を行っている会社に対し、田中弘光や横田大とブログサービスやレンタルサーバー等の契約をしないように注意を呼びかけます。
 田中弘光や横田大とブログサービスやレンタルサーバー等の契約をしたブログサービスやレンタルサーバー等のサービス提供会社に対しては、私は損害賠償請求訴訟を提起します。また、「引っ越した」との回答はしてきたものの、現在に至るまで謝罪のないGMOインターネット(株)に対して、必ず提訴します。
2012/1/21 田中弘光と横田大が立ち上げた、虚偽の事実を摘示し私を誹謗中傷するサイトが削除されました
1.2012年1月10日付記事にあるように、田中弘光と横田大が立ち上げた、虚偽の事実を摘示し当職を誹謗中傷するサイト「藤森弁護士による被害者の会」(アドレス http://fujibenhigai.web.fc2.com/)に対し、静岡地方裁判所は、2011年12月21日付で「上記サイトにおける全ての記載記事を削除せよ」との決定を下しました。
2.仮処分の決定を受け、私は直ぐにブログサービス提供会社の「FC2 inc.」(所在地「101 Convention Center Dr.Suite 700 LasVegas,NV 89109」、HPアドレス「http://fc2.com/」)に対し、削除を申入れました。
  2012年1月16日に至り、FC2 inc.から仮処分決定が出たことが事実であることが確認できる証拠の提示を求める内容のメールが送られてきたため、同日、私は仮処分決定書を添付したメールを返信しました。その際、再度日本支社の住所と日本の代表者を明らかにするよう求めました。
3.同年1月19日の夕方、上記サイトを確認したところ、削除されていることが確認できました。
4.同日、私はFC2 inc.に、サイトを削除した日時を明らかにして欲しいと釈明を求めるメールを送信したところ、20日にFC2 inc.より「ホームページを凍結した時間の詳細のログはとっておりません。およそ、日本時間の2012年1月19日午前9時頃となっております」と回答がありました。また、同社の日本支社はないとの回答がありました。
5.しかしながら、いずれの返信も日本文で書いてありますので、同サイトへの日本人の関与は明らかと思いますので、引き続き同社の日本支店の住所や日本の代表者等に関する情報の提供を求めるものであります。(但し、無償です
2012/1/10 田中弘光と横田大が立ち上げた、虚偽の事実を摘示し私を誹謗中傷するサイトに対して、「サイトにおける全ての記載記事を削除せよ」との仮処分決定が出ました
1.田中弘光と横田大が立ち上げた、虚偽の事実を摘示し当職を誹謗中傷するサイト「藤森弁護士による被害者の会」(アドレス http://fujibenhigai.web.fc2.com/)につき、私は、田中弘光と横田大に対し、上記サイトの削除の差止請求及び損害賠償(慰謝料)請求訴訟を提訴することとし、それに先立ち上記サイトの削除を求める仮処分を2011年10月26日付で静岡地方裁判所に申立ました。
2.同年11月9日の審尋期日を経て、同年12月21日に「上記サイトにおける全ての記載記事を削除せよ」との決定が出ました。決定書によれば、裁判所は、上記サイトが当職の社会的評価を低下させるものとして名誉毀損に該当することは明らかとし、田中弘光及び横田大の上記サイトへの記事の掲載は正当防衛であるといった主張に対しては、「かかる意思を有して本件記事の掲載をおこなったものであるとしても、本件記事は、「悪徳弁護士」「貧乏神は藤森弁護士です」「藤森弁護士はマッチポンプ弁護士(今はインターネットで火をつける)として、…弁護料を稼ぐ悪人である」といった、単なる具体的な事実の指摘にとどまらない悪評価や誹謗、中傷の意を含む、表現行為の方法、態様において相当性を逸脱するものであって、論争あるいは批判といった表現の自由の正当な行為の範囲を超えるものであるから、それらはもはや正当な防衛行為であるとは到底いえない」と認定し、「損害賠償請求等の本案判決の結果を待っていたのでは、債権者に回復し難い著しい損害が生じるおそれが一応疎明されるから、保全の必要性が認められる」と判断しました。
3.決定が出たにも拘らず、田中弘光と横田大は上記サイトを削除せず、私が裁判所に問い合わせたところ、田中弘光と横田大は保全異議の申立をしました。
  私は、保全異議の申立に対しては徹底的に争いますし、今後は名誉毀損に基づく損害賠償請求等を提訴する予定です。
4.私は、仮処分の決定を受け、ブログサービス提供会社の「FC2 inc.」(所在地「101 Convention Center Dr.Suite 700 LasVegas,NV 89109」、HPアドレス「http://fc2.com/」)に対し、再度削除を申入れました。しかし現在までに同社はサイト削除をせず、また同社からは何の回答もありません。
  2011年10月13日付記事でも情報を求めましたが、「FC2 inc.」を被告として損害賠償請求及び差止請求訴訟を提起する予定でおりますが、同社のHPには日本支店や日本の代表者名の記載はなく、日本支店の住所や日本の代表者名が不明ですので、同社の日本支店の住所や日本の代表者等の情報をご存知の方は教えて下さい(但し、無償です)。
2011/11/2 田中弘光控訴審判決言渡し〜控訴棄却〜
1.11月2日午後1時15分、東京高等裁判所第9刑事部 805号法廷(小倉正三裁判長)で田中弘光に対する控訴審判決言渡しがあり、控訴棄却の判決が下されました。
2(1)田中は、一審の判決(懲役1年8ヶ月)を不服として、事実誤認(虚偽自白)や量刑不当を理由に控訴していました。
(2)裁判長は、田中弘光の虚偽自白という主張につき、田中弘光が一審の第1回公判で起訴事実を認めている点、調書には全て同意している点、控訴審になって突然起訴事実を否認した理由は不明であること等から事実誤認は認められないとしました。
(3)また、量刑不当については、前科がある点、被害が500万円と高額である点等から、被害弁償や健康状態が芳しくないことを考慮しても、一審の判決が相当であり、量刑不当ではないとしました。
3.一審判決の報告の際にも記載しましたが、私が担当している沼津グループの被害者5名、延べ被害件数29件、被害総額1億1422万8000円であったところ、残念ながら起訴されたのは被害者1名、被害金額500万円のみでした。しかし、今後ともどこかに隠匿しているはずの財産の追及の手を緩めることはありません。
 有益情報をお持ちの方の情報提供をお待ちします。但し、無償です
2011/10/20 田中弘光の刑事事件控訴審判決は11月2日(水)午後1時15分
 10月19日午前11時に、田中弘光の刑事事件控訴審(東京高等裁判所第9刑事部、小倉正三裁判官)の第1回公判がありました。
 田中弘光は、事実誤認,量刑不当を理由に控訴し、弁護人は取調請求(新たな証拠の提出、被告人質問請求)をしましたが、小倉裁判長はこれを却下しました。
 11月2日(水)午後1時15分に判決が言渡されることになりました。
 法廷は、東京高等裁判所805号法廷です。被害者や関係者の皆さんの多数の傍聴を呼びかけます。
2011/10/13 「FC2 inc.」(所在地「101 Convention Center Dr.Suite 700 LasVegas,NV 89109」、HPアドレス「http://fc2.com/」)の日本支店の住所や日本の代表者名の情報を求む
1.私が詐欺被害者の代理人となっている裁判の被告である田中弘光及び横田大が、虚偽の事実を摘示して私を誹謗中傷する内容のサイトを立ち上げ、私の名誉・信用を著しく毀損し、業務を妨害しています。
2.そこで、私は、2011年10月5日付でブログサービス提供会社の「FC2 inc.」(所在地「101 Convention Center Dr.Suite 700 LasVegas,NV 89109」、HPアドレス「http://fc2.com/」)に対し、田中弘光及び横田大の行為は同社の利用規約4条の禁止事項に該当する行為であることを根拠に、同社のHPに設けられた問合せフォームに入力して削除を申入れました。
3.私は、削除の申入れと共に、削除されなき場合は、田中弘光及び横田大に対して損害賠償請求及び差止請求訴訟を提起すると共に、同社に対しても同様に訴訟を提起することを通告し、同社の日本支店の住所及び日本の代表者名を明らかにするよう釈明を求めました。
4.10月7日、同社から回答がありましたが、ブログ管理者である田中弘光及び横田大は、本サイトは名誉毀損や偽計業務妨害を為す目的でないと回答しており、同社は「十分な資料を収集することができず、判断いたしかねる」「サイトの削除等を行うことは、ユーザーに対する弊社の不法行為又は債務不履行を構成することとなる可能性がある」として削除には応じませんでした。
 また、同社からは私が求めた釈明に対して回答はありませんでした。回答は日本語であり、日本語ができる人物(日本人)が回答をしており、日本に支店があると考えられます。
5.私は、「FC2 inc.」を被告として損害賠償請求及び差止請求訴訟を提起する予定でおりますが、同社のHPには日本支店や日本の代表者名の記載はなく、日本支店の住所や日本の代表者名が不明です。そこで、同社の日本支店の住所や日本の代表者等の情報をご存知の方は教えて下さい(但し、無償です)。
2011/9/28 田中弘光の刑事控訴審公判期日は10月19日(水)午前11時
 本HPの2011年6月22日付記事で、静岡地方裁判所沼津支部で田中弘光に懲役1年8月、未決拘留日数中40日算入の実刑判決が言渡されたと報告しましたが、田中弘光は控訴しました。
 控訴審(東京高等裁判所第9刑事部 平成23年(う)1255号)の公判期日は10月19日(水)午前11時より、東京高等裁判所805号法廷です。被害者や関係者の皆さんの多数の傍聴を呼びかけます。
2011/6/30 田中弘光、勝冶美代子に528万円の賠償命令(2011/6/7東京地方裁判所民事第35部)、確定す
1.東京都在住のA子さんは、田中弘光の妻に彩画を習っていたことから田中弘光一家との付き合いが始まり、田中弘光から「今は銀行は当てになりません。株の方が安心です。銀行よりはるかにいいですよ。安全確実で将来性があります」等銀行より高金利で必要な時にはいつでも払戻しを受けられると申し向けられ、(株)タイムバンクの未公開株の購入名目に2003年2月24日頃に500万円、5月頃に300万円の総額800万円を騙取されました。A子さんが田中弘光の妻に返済を迫ったところ、2004年5月に田中弘光の妻及び三男から300万円の返済がありました。A子さんは残金500万円についても、田中弘光及び妻に対して返済を迫ったところ、A子さん名義の銀行口座に2009年4月27日に「バンコクヤ コウボウ」名義で20万円が振込まれましたが、それ以降返金はありませんでした。
2.A子さんから依頼を受けた私は、田中弘光と本件被害当時の(株)タイムバンク(2007/10/31にアロン・ホールディングス(株)に商号変更)の代表取締役であった勝冶美代子を被告として、東京地方裁判所に提訴しました(民事第35部 平成22年(ワ)第44296号)。
3(1)勝冶美代子は、住民票上の住所地に居住しておらず、現在の就業先も不明であり、送達を為すべき場所が知れないため公示送達となりました。
 (2)田中弘光は、答弁書において詐欺行為を否認しました。
田中は、第3回期日(2011/5/17)の直前になって、沼津警察署に勾留中であることを理由にして期日変更を申し出ましたが、裁判官は期日変更を却下し、弁論を終結しました。
4.判決では、田中弘光はあたかも(株)タイムバンクの未公開株式を販売するかのように装って、A子さんを欺罔してA子さんにその旨誤信させ、800万円を騙取した事実を推認することができると認定し、田中弘光に対し、A子さんの請求528万円(実損害480万円、弁護士費用48万円)を全て認める判決を下しました。
 また、勝冶美代子に対しても、A子さんの請求を全て認める判決を下しました。
5.勝冶美代子から控訴はなく6月23日に判決が確定し、田中弘光からも控訴はなく6月24日に判決が確定しました。
6.現在のところ、田中弘光および勝冶美代子から支払はありません。
7.田中弘光はどこかに財産を隠匿しているはずであり、田中弘光に関する有益情報をお持ちの方の情報提供をお待ちしております。但し無償です。
 また、勝冶美代子について、居所や就業先など、勝冶美代子に関する有益情報をお持ちの方の情報提供をお待ちしております。但し無償です。
2011/6/22 田中弘光判決言渡し〜懲役1年8カ月の実刑判決〜
 6月21日午後1時、静岡地方裁判所沼津支部9号法廷(森田淳裁判官)で田中弘光に対する判決言渡しがあり、懲役1年8カ月、未決拘留日数中40日算入の実刑判決が下されました。
 量刑の理由として、計画的、500万円と被害額が大きい、運営する会社の資金不足に窮して騙したのであり身勝手、絵画の詐欺による服役後僅か1年3ヶ月後の犯行等を挙げ、反省の言葉・被害弁償・健康状態が芳しくないことを考慮しても刑の執行を猶予できないとして、執行猶予を与えず、実刑判決が下されました。
 私が担当している沼津グループの被害者5名、延べ被害件数29件、被害総額1億1422万8000円であったところ、残念ながら起訴されたのは被害者1名、起訴被害金額500万円のみでした。しかし、今後ともどこかに隠匿しているはずの財産の追及の手を緩めることはありません。
 有益情報をお持ちの方の情報提供をお待ちします。但し、無償です。
2011/6/17 田中弘光刑事判決公判期日延期となる
次回6月21日(火)午後1時に判決言渡し
6月14日午後4時に公判がありました。判決言渡しの予定でしたが、弁護人から被害弁償をしたとして、弁論再開の申立があり、予定されていた判決言渡しの期日が21日()午後1時に延期されました。
裁判の模様は6月15日(水)静岡新聞朝刊に報道されました。
被害者や関係者の皆さんの大勢の傍聴を呼びかけます。
2011/5/27 田中弘光 第2回刑事公判期日
次回6月14日(火)午後4時に判決言渡し
第2回公判期日が5月26日午後3時より地裁沼津支部(森田淳裁判官)で開かれました。沼津関係の被害者4名が傍聴しました。
 田中弘光は被告人質問で以下の証言をしました。
 ・タイムバンク社の株主名簿は作っていない
 ・会計帳簿類もない
 ・株券は発行していない
 ・M&Aは、具体的な動きは何もしていない
 ・サンマリノ金貨の資金に窮して、M&A名目で500万円を騙し取った
 ・500万円はサンマリノ金貨の申込金に使ったが、キャンセルしたので戻ってきたが、その後美術品の投資に使った
 検察官は「M&Aの実態はない。資金繰りに窮した犯行である。2005年2月14日に刑務所から出所したばかりの犯行である」として懲役3年を求刑しました。
 裁判の内容は、5月27日静岡新聞朝刊に報道されています。
 次回は6月14日(火)午後4時より、沼津支部9号法廷(2階)で判決言渡です。被害者や関係者の皆さんの大勢の傍聴を呼びかけます。
2011/5/11 一般社団法人国際和平システムが「マスカット基金」に名称変更
本HPの2011年3月10日付、5月6日付の続報です。(一社)国際和平システムの被害者からの情報を得て、同法人の登記簿謄本を昨日入手したところ、2011年4月26日登記で名称が一般社団法人マスカット基金に変更登記されておりました。
 また、従前理事であった田中滋貴氏(七福布袋=神林泉水こと田中弘光の次男)、従前監事であった田中紀豊氏(田中弘光の三男)は、同日付で辞任登記をしていました。従前理事であった佐々木耕治氏は辞任登記をし、田中紀豊氏に代わって監事に就任登記をしていました。
更に、マスカット基金のHPを見ると、総裁が国際和平システム時代の神林泉水こと田中弘光から「神谷光人」に変更していました。
 この間の経緯、総裁「神谷光人」なる人物(田中弘光の別名なのか、実在の人物なのか)の情報を求めます(但し、無償です)。
2011/5/6 田中弘光と一般社団法人国際和平システムを集団提訴。第1回口頭弁論期日は2011年6月3日午前10時15分東京地裁609号法廷
1.本HP2011年3月10日の続報です。田中弘光の、アメリカペンタゴン旧所蔵のフィルムを口実とした事業名下による詐欺被害に遭った3人が、2011年4月5日付けで東京地裁に集団訴訟を提起しました。被害者は東京、横浜、石川県の方たちです。実被害額合計は675万円です。被告は田中弘光と一般社団法人国際和平システム(東京都港区赤坂2−17−50、代表理事 朝吹誠)です。
2.潜在的にはもっと大勢の被害者がいると思います。第1回期日は2011年6月3日午前10時15分から、東京地裁609号法廷で開かれます。被害者やその関係者の皆さんの傍聴を呼びかけます。裁判終了後に、被害者の方には説明会を予定しています。
3.又、原告3名で警視庁に集団刑事告訴も準備しておりますので、参加を呼びかけます。
 一般社団法人国際和平システムに関する情報提供を呼びかけます(但し、無償です)。
2011/5/6 田中弘光 刑事公判期日で公訴事実を認める(第3報)。次回公判は5月26日(木)午後3時
本HPの3月3日,3月31日の続報です。残田中弘光は3月22日、沼津市のSさんに対するM&Aを口実とした500万円の詐欺事件だけ起訴されていましたが、第1回公判期日が4月27日11時より地裁沼津支部で開かれ、田中弘光は公訴事実を認めました。
検察官は冒頭陳述の中で、田中弘光には前科が2犯あることを述べ、裏付証拠も提出しました。検察官は5月23日までに追起訴の予定を明らかにすると述べました。静岡新聞の記者の傍聴があり、翌28日朝刊に報道されました。
次回は5月26日(木)午後3時より、沼津支部9号法廷(2階)です。被害者や関係者の皆さんの大勢の傍聴を呼びかけます。
2011/3/31 田中弘光、遂に詐欺罪で静岡地裁沼津支部に起訴される(3/22)
横田里江、大母子に6222万7000円の賠償命令(2011/3/29地裁沼津支部)
1.本HPの3月3日付既報の続報ですが、田中弘光は3月22日遂に詐欺罪で起訴されました。今後は田中弘光の余罪捜査を沼津署、地検沼津支部に期待するものです。
2(1) 静岡地裁沼津支部は2011年3月29日、横田里江(沼津市下香貫大久保)、横田大(三島市東本町)の母子に対し、石川県の被害者A子さんに請求額満額の6222万7000円(実被害額5657万円、弁護士費用565万7000円)の賠償命令の判決を下しました。
 (2) A子さんと横田里江は、石川県の中学校で同級生であり、2005年10月、里江から石川県に住むA子さんの元へ、石川県に行く機会があるから会わないかという誘いがあり、横田里江、大と会ったのをきっかけに、香港アロンの未公開株式、私募債株式、香港から日本へお金を送る送金手数料等の名目で、横田里江、大、田中弘光の詐欺勧誘によって、合計5657万円を騙取されたという事案です。
 (3) 同判決は、@「香港アロンは、当初から株式を上場する予定及び能力はなく、また、私募債に対する出資の払戻及び配当金の支払をする能力もなかったものと認められる」、A被告ら(横田里江・大の母子)は、香港アロンが、株式の上場、私募債の出資に対する払戻及び配当の支払をする意思も能力もないことを知りながら、共謀して、これらに投資すると、高額の利益が得られる旨を原告に告げ」と認定しました。
3(1) 本件A子さんの田中弘光に対する訴訟は、東京地裁に査定異議訴訟として係属して来たため、横田里江・大の母子に対する訴訟は沼津の裁判所に係属したものです。
 (2) 別件ですが、田中弘光・横田里江・横田大を被告とした沼津原告5名の訴訟は静岡地裁に係属しています。
4.横田里江・大に関する有益情報を求めます。但し無償です。
2011/3/10 田中弘光、国際和平システム総裁七福布袋を名乗って詐欺商法を展開した事実が判明
1(1) 田中弘光は2011年3月2日、静岡県警沼津署に逮捕され、勾留中でありますが、その報道に接した東京の女性から、「2009年6月、占いを通して知合った七福布袋こと田中弘光から『アメリカペンタゴン旧所属の35mmフィルム552巻の編集及び普及における事業』への参加を勧誘され、300万円を出捐した。毎月支払われるという約定の金利が支払われなくなった」という相談があり、受任しました。
(2) 2009年6月の時期は、破産管財人が就任中の時期であり、破産者が独自に法律行為をし、金を集めることは法的に許されておりません。本名を隠して七福布袋という別名を名乗り、金を騙し取っていたものです。「合意書並びに受領書」を見ると、縁故者募集という文言を用いておりますが、この文言はアロン・ホールディングス株式会社(旧商号株式会社タイムバンク)でも使っていた表現です。
2 私は、田中弘光による詐欺被害を、延べ被害者数97名、実数13名担当してきており、被害額は総額3億0294万8000円に達しております。又、田中弘光の裁判や刑事告訴の調査を進める中で、田中弘光は、1997年4月12日、東京地検特捜部にモネの絵画(時価約8億3000万円)など詐取の疑いで逮捕され、4月25日特捜部によって詐欺、有印私文書偽造・同行使の罪で起訴され、2000年10月4日東京地裁は田中弘光に懲役4年の実刑判決を言渡し、同人は控訴したことまでは新聞記事を追いかけることができました。東京地裁特捜部直々の逮捕立件ですから、超大型詐欺事件に該ることは明らかです。以上の事実及び破産者であるのに上記事業を展開して金を集めていたことから、女性の上記事業名下の300万円の出捐は詐欺と判断できます。
3 そこで、私は、アメリカペンタゴン旧所蔵フィルムを口実とした事業名下による詐欺被害についても集団交渉・集団訴訟・集団刑事告訴を考えています。そこで、上記事業名下で被害に遭った人たちからの情報提供、被害相談を呼びかけます。尚、情報提供は無償です。
2011/3/3 田中弘光とH.Y.逮捕続報 東京新聞の記事を入手しました。
3月3日東京新聞では、「沼津署は2日、詐欺の疑いで、東京都港区赤坂、コンサルタント業田中弘光(66)、三島市東本町、無職H.Y.(38)の両容疑者を逮捕した。ともに『だますつもりはなかった』と容疑を否認しているという。逮捕容疑は2006年5月下旬ごろ、沼津市の無職女性(63)に『ある企業のM&A(合併・買収)のため資金を集めている』とうその出資話を持ち掛け、指定した口座に500万円を振り込ませたとされる。同署によると、両容疑者は01〜06年の間、この女性に勧誘を繰り返し、公訴時効分も含めて総額数千万円を受け取っていたとみられる。09年に女性が同署に告訴していた。また県東部在住の女性数人からも同様の告訴状が出ており、関連を調べている。」と報道されています。
追記2011/3/22 静岡地検沼津支部の処分結果を受けて、従前の実名表示をイニシャル表示に変えてあります。
2011/3/3 田中弘光、H.Y.、遂に静岡県警沼津署に逮捕(2011/3/2)第一報
 かねて、私が告訴代理人となって、沼津市や県東部の被害者計4名が田中弘光とH.Y.らを刑事告訴しておりましたが、静岡県警沼津署は2011年3月2日、田中弘光とH.Y.を詐欺の容疑で逮捕しました。
 3月3日静岡新聞の朝刊は、「沼津署は2日、詐欺の疑いで東京都港区、コンサルタント業田中弘光(66)、三島市東本町、無職H.Y.(38)の両容疑者を逮捕した。2人の逮捕容疑は共謀の上、2006年5月下旬ごろ、沼津市大岡の無職女性(63)に対し『企業買収のために出資金を募集している』などとうそを言い、出資金名目で、現金500万円をだまし取った疑い。同署によると、両容疑者は『詐欺ではない』などと容疑を否認している。」と報道しています。
 田中弘光らによる詐欺の被害は、私が担当しているものだけでも、東京、福島、金沢、福岡に及んでおり、民事裁判は、東京地裁2件、静岡地裁1件、静岡地裁沼津支部1件が今も継続中で、沼津支部ではH.Y.外1名に対する判決が3月29日13時10分に予定されています。
追記2011/3/22 静岡地検沼津支部の処分結果を受けて、従前の実名表示をイニシャル表示に変えてあります。
2009/1/21 破産者田中弘光、同アロン・ホールディングス(株)第1回債権者集会の結果報告
1.2009年1月19日午前10時、アロン・ホールディングス株式会社、田中弘光の破産事件について第1回債権者集会が開催されました。債権者側は当職のほか、仙台の弁護士、破産者側からはアロン・ホールディングス(株)の現代表者が出席しました。
2.同日付の破産管財人の調査報告書から、以下の事実が明らかとなりました。
(1)田中は水力発電(「海水発電システム」)につき、特許協力条約(PCT)に基づく国際特許出願、台湾特許出願をしていました。しかし、PCT国際出願は国内移行手続を行わなかったため2009年1月7日権利が失効し、台湾出願は台湾知的財産局より特許登録要件を充たしていないとの通知を受けたことが判明しました。そもそもこの「海水発電システム」が物理的に可能なものなのか、可能だとしても事業として成立するものなのか破産管財人は大いに疑問視しています。
(2)「約6億円の価値がある」と田中が主張していた大分県の砂鉱(砂鉄)の採掘権は、昭和30年代に取得されてから現在まで事業化されておらず、砂鉱権の譲渡事例は殆どないこと、現在は民家が立ち並んでおり採掘ができる状態ではないことから、換価は極めて難しいとのことです。
(3)現在までにアロン・ホールディングス(株)の財産として判明したのは外車3台のみで、田中が破産管財人の引渡要請に応じないため所在不明です。
(4)田中は病気を理由にして破産管財人の呼出に応じません。代理人の弁護士を立てているものの、この弁護士は、アロン・ホールディングス(株)の代理人には就いていないと言って、アロン・ホールディングス(株)に関連する事項には回答を拒むため、同社の資産・負債の全貌は未だ解明されていません。
3.今後も調査は続行されます。第2回債権者集会は2009年5月25日午前11時です。情報をお持ちの方はお寄せ下さい(但し無償です)。
2008/11/20 アロン・ホールディングス株式会社(旧株式会社タイムバンク)が申立てた破産手続開始決定に対する即時抗告を東京高裁が棄却
1.2008年9月1日付でアロン・ホールディングス株式会社(旧株式会社タイムバンク。東京都港区東新橋1丁目10番1号L-1604)の破産手続開始決定がなされた(東京地方裁判所平成20年(フ)第13086号)ことは当HPで既報のとおりですが、この決定を不服として、アロン・ホールディングス(株)が2008年9月24日付で東京高等裁判所に即時抗告を申し立てました。東京高等裁判所第24民事部は、アロン・ホールディングス(株)は債務超過の状況にあり、破産手続開始決定は相当で、抗告には理由がないとして、アロン・ホールディングス(株)の抗告を2008年11月13日付で棄却しました。これにより、破産手続開始決定が確定することは確実です。
(2008/12/10追記)
尚、12月9日、東京高等裁判所より当事務所へ、アロン・ホールディングス(株)が特別抗告提起及び抗告許可申立てを行った旨の通知書が届きました。
(2009/1/5追記)特別抗告却下、及び抗告不許可の決定が東京高裁第24民事部より出ました(2008年12月25日付)。これにより、アロン・ホールディングス(株)の破産手続開始決定は確定しました。
2.尚、代表取締役は田中弘光から別の人物に2008年9月3日付で変更されています。
3.アロン・ホールディングス(株)の財産状況報告集会は予定どおり2009年1月19日午前10時、東京地方裁判所で行われます。
4.現時点で、破産管財人が田中弘光から集めた資産は、たったの5万円のみです。田中弘光は、破産審尋において、総額17億2000万円の絵画10作品(ドガ作「ルオーの肖像」等)、「価値は10億円を下らない」カルバッチョ作絵画、2億円のルノアール作「少女」、総額5億4271万円のリトグラフ多数等(詳細は当HPの2008年6月17日付記事参照)を所有していると主張していましたが、リトグラフや掛け軸を売却した結果がようやく5万円で、他の絵画については換金・引渡がありません。
5.財産隠しの逃げ得を許してはいけません。情報をお持ちの方は当事務所へお寄せ下さい。
2008/9/5 アロン・ホールディングス株式会社(旧商号株式会社タイムバンク)に対し破産開始決定
1. 当HPで2008年6月17日に既報のとおり、破産管財人からのアドバイスを受け、私は、アロン・ホールディングス株式会社の破産手続開始を2008年7月11日付で申立てました(東京地方裁判所民事第20部K-5係 平成20年(フ)第13086号)。
2. アロン・ホールディングス(株)からは準備書面が提出されましたが、申立書に対し正面から反駁しておらず、同社の財務実態とはおよそ関係のない記述ばかりでした。
3. 第1回目審尋期日(8月29日)に、代表取締役田中弘光は出頭せず、2008年9月1日午後5時、アロン・ホールディングス(株)の破産手続開始が決定されました。
 @破産管財人  東京都港区虎ノ門2-8-1虎ノ門電気ビル3階 多田総合法律事務所
            弁護士 鈴木 雅芳(田中弘光の破産管財人と同一弁護士です)
 A債権届出期間 2008年10月6日まで
 B債権届出書及び交付要求書の提出先 東京都港区虎ノ門2-8-1虎ノ門電気ビル3階
                           多田総合法律事務所 弁護士 鈴木 雅芳 気付
                           平成20年(フ)第13086号事件書類受領事務担当 行
 C財産状況報告集会・債権調査期日の日時及び場所 2009年1月19日午前10時
                                   債権者等集会場2(家簡地裁合同庁舎5階)
4. アロン・ホールディングス(株)に対し、損害賠償請求権等の債権をお持ちの方は、早期に債権届出されることをお勧めします。
5. 尚、6月17日付記事にも記載のとおり、私は、他人を勧誘して被害を拡大させた人物からの相談には応じませんので、ご承知おき下さい。
2008/6/17 シャーマン・ホールディングス(アロン・ホールディングス梶jの代表者田中弘光に対し破産開始決定〜被害者の皆さんへの呼びかけ
第1.破産に至る経過
1.当HPの既報で予告したとおり、私は確定判決を有する5名の代理人として田中弘光個人に対し、銀行預金の差押をしましたが、たった2万4943円しか取立てることが出来ませんでした。
(1)そこで2008年1月25日付で破産手続開始申立をしました。
 東京地裁から破産管財人の費用に充てるための破産予納金250万円を納めるようにとの指示があり、既報の被害者5名が唯一回収できた500万円から250万円を1月30日予納しました。
(2)2月20日に第1回審尋期日があり、出頭した田中弘光の弁護士は、1〜2ヵ月あれば5名に対する判決認容額を作れると田中本人は云っているので待って欲しいと述べ、裁判官からも待ってはどうですかという意向が示されたので、私も応じることにした。次回は3月25日11時30分と指定。
(3)3月24日、田中弘光の弁護士からFAXで準備書面(2)が届いた。その内容は
@大分県の海面80万坪の鉱区を所有しており、約6億円の価値があると評価されている
A乙10号証は田中弘光が所有する絵画の一部のリストであり、約17億円の資産価値がある。乙10のリストは以下のとおりです。
 1.雪舟 作 「山水画」 軸 予想価格3000万円
 2.横山大観 作 「松鶴図」 軸 予想価格2000万円
 3.丸山応挙 作 「松に日の出」 3幅 予想価格1500万円
 4.速水御舟 作 「あやめ」 軸 予想価格5000万円
 5.尾形光琳 作 「花之図」 6曲1双屏風 予想価格8億円
 6.ドガ 作 「ルオーの肖像」 パステル 額 予想価格8000万円
 7.ピカソ 作 「パウロ像 アルルカン」 油彩 額 予想価格12億円
 8.谷文晃 作 「賢人図」 軸 大幅 予想価格3000万円
 9.渡辺崋山 作 「巻物花12ヶ月」 予想価格1500万円
 10.尾形光琳 作 「花鳥図」 軸 2幅 予想価格3000万円
B乙11号証は、田中弘光所有のルノアール作「少女」が2億円で売買された資料であり、4月21日にその代金が買主から田中弘光に支払われる
C3月25日の第2回審尋期日には乙10号証記載の「ドガ作 ルオーの肖像」を持参すると。
(4)翌3月25日の審尋期日に田中弘光の弁護士は、上記「ドガ作 ルオーの肖像」と称する絵画を持参した。
 同弁護士が4月21日には2億円入り、本件債権者5名には支払うというので、私は待つことにし、第3回審尋期日は5月7日と指定された。
(5)売買契約書の決済日である4月21日に「買主」から田中弘光への2億円の支払いはなかった。
(6)5月1日、私は裁判所に「進行に関する意見書」を提出し、「債務者はその場しのぎの言い逃れを破産審尋に至っても繰返しており、到底債務を賄えるだけの財産があるとの主張は措信できない」ので、「直ちに審尋を打ち切って破産開始決定をなし、破産管財人の手によって財産を解明し、全国に潜在している多数の債権者に配当されんことを望む」と主張した。
(7)5月6日21時10分、田中弘光の弁護士は準備書面をFAXして来、その中で田中弘光所有と称する乙14号証版画(リトグラフ)のリスト(以下のとおり)、乙15号証のカルバッチョの絵画を所有していると主張した。
 洋画家中川一政 作
  1.りんご  在庫数295枚×単価35万円/枚=1億0325万円
  2.鯛    在庫数315枚×単価35万円/枚=1億1025万円
  3.ひまわり 在庫数282枚×単価35万円/枚=  9870万円
  4.バラ   在庫数253枚×単価35万円/枚=  8855万円
   計4億0075万円
 モディリアニ 作
  1.ジャンヌの肖像
    大(25号) 在庫数180枚×単価28万円/枚=5040万円
    小(12号) 在庫数201枚×単価18万円/枚=3618万円
  2.ベレー帽の少女
    大(25号) 在庫数120枚×単価28万円/枚=3360万円
    小(12号) 在庫数121枚×単価18万円/枚=2178万円
   計1億4196万円
 合計5億4271万円
(8)5月7日の第3回審尋期日には、田中弘光本人も初めて出頭し、リトグラフを持参して裁判官に見せたりした。相変わらず田中弘光は金は近く作れると繰返し、裁判官が交代したばかりであり、もう一度審尋期日(5月23日)を入れることになった。
(9)5月22日、私は田中弘光の弁護士に架電したところ、「カネは作れなかった。破産開始決定もやむを得ない」ということであった。
(10)5月23日、第4回審尋期日に、田中弘光の弁護士のみ来、結局審尋は打切りとなった。

第2.決定の要旨と破産手続開始通知書の要旨
(1)2008年5月28日午後5時、破産開始決定(事件番号平成20年(フ)第1178号。東京地裁民事20部管財K−2係に係属)がおりた。
@破産管財人  東京都港区虎ノ門2−8−1虎ノ門電気ビル3階 多田総合法律事務所
           弁護士 鈴木 雅芳
A債権届出期間 2008年7月2日(水)まで
B債権届出書及び交付要求書の提出先 東京都港区虎ノ門2−8−1虎ノ門電気ビル3階
                          多田総合法律事務所 弁護士 鈴木 雅芳 気付
                          平成20年(フ)第1178号事件書類受領事務担当 行
C財産状況報告集会・債権調査期日の日時及び場所 2008年10月6日午後4時(東京地裁6階622号法廷)

第3.破産開始決定や被害に気付いていない被害者の皆さんへの呼びかけ
1.2007年8月14日に当事務所のHPに取上げたことをきっかけに東北地方の被害者Aさん(実被害約2700万円)、Bさん(実被害約4400万円)、九州地方の被害者Cさん(実被害約630万円)の依頼を受け、東京地裁にアロン・ホールディングス梶A田中弘光他4名を被告として提訴しました。
 他にも、被害を受けたという人からの相談が数件あり、複数の弁護士からも問合せがありました。
 従って、私の見るところ、全国に多くの被害者が潜在化しているのではないかと思います。
 この際、被害者には名乗り出て頂いて、債権届出をすることをお勧めします。
 そして何よりも、破産管財人と協力し合って、田中弘光の隠し財産を解明し、少しでも多くの財産を破産管財人の手に渡し、被害額を配当によって公正に回復することです。
 そのためには、田中弘光に関する情報を寄せ合い、破産管財人に有効に動いてもらうよう、情報を破産管財人に伝えることです。
 バラバラに破産管財人に連絡が行っても、破産管財人が混乱するだけでしょうから当面行き懸り上、当事務所が窓口になりますので、田中弘光、シャーマン・ホールディングス・リミテッド、タイムバンク梶i現在のアロン・ホールディングス梶jに関する情報をお寄せ下さい。
 当事務所で情報を整理し、破産管財人にお伝えし、財産確保に動いて貰います。
2.
(1)破産管財人からは、金の動きを掴むために、アロン・ホールディングス鰍ノ対しても破産の申立をしてみてはとアドバイスされました。
 早速申立を準備しておりますが、これ又裁判所に納める予納金が必要となってきます。
 そこで、それら予納金を出来るだけ多くの被害者に分担頂きたいと思いますので、債権届出の依頼を当事務所へされんことを呼びかけます。勿論、破産予納金は少なくて済むよう裁判所と破産管財人には働きかけます。
 尚、裁判所に納める予納金は、田中弘光やアロン・ホールディングス鰍ゥら予納金を超えるカネを破産管財人が回収した場合には優先的に戻ってくるお金です。
 多くの被害者から委任を受けられますと、その分一旦立替える予納金の金額も少くて済みます。手を挙げる人の数を見て、費用、成功報酬、予納金の分担額は改めてご提示します。
(2)田中弘光に対する債権届出の締切が一応7月2日となっておりますので、本HPを読んで被害に気付いた人は、なるべく早めに当事務所に相談下さい。
(3)田中弘光による出資法違反の容疑は十分成り立つと考えていますが、情報提供の中でこれという事案があれば、もっと重い他の事件でも刑事告訴を予定しています。

第4.私が受任できない「被害者」
1.
(1)私が田中弘光に前記確定判決を獲った後、前記のとおり田中弘光から回収できないために、5名の人たちを直接勧誘した2名や潟^イムバンク(現在のアロン・ホールディングス梶jの代表者であった人物も被告として新たに静岡地裁に提訴しています。
(2)又、上記東京地裁に提訴した事件では、Aさん、Bさんを直接勧誘した2人とその上のランクにいる人物1名の計3名も含めて提訴しています。
(3)このように他人を勧誘して被害者を作り出した人物からの依頼を私は受任しませんので、予めお断りします。
2007/8/14 シャーマン・ホールディングス・リミテッドの代表者田中弘光に対して判決(静岡地裁民事1部2係、2007.8.9) 〜情報を求む
1.沼津市内の女性ら5名(50代)が、職場の同僚から「占いの偉い先生(田中弘光)がいる」等と悩み相談を装って誘い出され、株式会社タイムバンク(東京都千代田区麹町五丁目7番地 紀尾井町タワー1階、代表取締役田中弘光)の未公開株※を2001年頃から次々に購入させられ、5名で総額1億円を超える損害を蒙らされました。(※2005年夏頃からシャーマン・ホールディングス・リミテッドの株に変換されました)
2.シャーマン・ホールディングス・リミテッド(東京都千代田区大手町1-7-2東京サンケイビル27階から東京都港区東新橋1-10-1東京ツインパークスL-1604へ2006年10月に移転)のCEOと自称する田中弘光は、「特別に縁故者だけに販売する」として(株)タイムバンクの未公開株代金名目で被害者らの退職金等を拠出させる手口により資金集めをしていました。
 被害者らは再三返金を求めて来ましたが、田中弘光は期限を設け返金を約束するものの、結局期限を引き延ばし続けるだけでした。
3.委任を受けた私は、5名の実損害全額1億1422万8000円を3回分割でシャーマン・ホールディングス・リミテッド及び田中が支払う旨の和解契約を相手方弁護士との間で締結しましたが、初回期日の2007年5月末日に払うべき3426万8400円の内、たった500万円しか支払ってこず、その後も一切支払いがありません。田中弘光を被告として和解金残金1億922万8000円及び遅延損害金の支払いを求める訴訟を6月18日静岡地裁に提起し、2007年8月9日、全額認容判決を得ました。
4.田中からの自発的な支払いは見込めないので、強制執行、破産申立に入るしかありません。そこで、シャーマン・ホールディングス・リミテッド及び同代表者田中弘光に関する有益情報を求めます。
但し無償です。
当HPに掲載されている文章・写真等の無断転載を禁じます。
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