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2016/11/17更新
2016/11/17
2016/9/8
2016年9月7日10時55分、東京高等裁判所第一民事部(深見敏正裁判長、江尻禎裁判官、田中秀幸裁判官)822号法廷で判決が言渡されました。私は当日地元で多数の裁判が入っており、代りに担当事務職員に行ってもらいました。
主文
判決骨子
(1)控訴人は、アメリカ合衆国の弁護士の活動を主張した上で、控訴人の主張する弁護士として独立した具体的弁護権について重ねて主張する。例えば、刑事訴訟法は、被疑者、被告人の権利とは別に弁護士である弁護人にも上訴権や忌避の申立権など弁護権を認めているが、これら独立して認められる弁護権も、具体的な被疑事件、被告事件を前提とするものであって、控訴人が主張する個々の依頼人の存在を離れた具体的弁護権を根拠づけるものではない。
(2)控訴人は、西山元記者の国家賠償請求訴訟を担当した者であり、それを契機に沖縄返還協定に関わる権力犯罪の手口を解明しようとする行動を制約するなどと主張する。西山元記者の国家賠償請求訴訟は終了しているから、西山元記者の国家賠償請求訴訟を担当した弁護士であることを前提とする主張も理由がない。
(3)本件無効確認の訴えを却下し、本件国賠請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないのでこれを棄却する。
裁判終了後、支援者・傍聴参加者との報告会が開かれました
(1)裁判終了後、東京原告団の方々、静岡改憲阻止の会の桜井さんらが中心となり、報告会が行われました。報告会には17名の方々(記者を含む)が参加して下さいました。この場をもってお礼を申し上げます。
(2)報告会に参加された皆さんからは、誰かが秘密保護法に違反し罰則が科されるなど具体的な事件がないと駄目なのか、情報公開を色々していったらどうか、全国で違憲訴訟を展開していくなど地道にやっていくしかないのか等の意見が交わされました。
今後について
控訴審において、私の一番言いたいことは、弁護士の調査権は、弁護士の歴史的、社会的使命からして特定の依頼人の存在を離れて認められるべきであるということです。控訴審判決も一審判決と同様に弁護士の権利を狭めるものであり、不服ですので、上告をします。
今後ともご支援・ご協力のほど宜しくお願い致します。
判決は当日(9/7)アサヒコムと朝日新聞(夕刊)、9/8静岡新聞(朝刊)で報道されております。
2016/8/19
遅くなりましたが、控訴審は、第1回口頭弁論期日で結審となりました。判決言渡期日は2016年9月7日10時55分、822号法廷です。
私は当日静岡で裁判が多数入っているため、東京高裁に行くことは出来ないのですが、担当事務職員が当日高裁へ行き、判決言渡を傍聴した後判決正本を受け取る予定です。
判決正本を受け取った後、静岡の支援者の方々、東京の支援者の方々により判決の説明報告会が開かれると思いますので、ご都合のつく方はご参加下さい。
2016/7/20
2016/7/11
国から控訴審の答弁書が提出されましたので、掲載致します。
2016/6/14
2016/6/14私は東京高裁第1民事部に控訴理由書を提出しました。添付しておりますので、お読み下さり、ご意見を頂戴できれば幸いです。控訴審の第1回口頭弁論期日は7月20日(水)11:00、8F 822号法廷に決定しておりますので、ご都合つく方の傍聴をお願いします。
閉廷後には、説明報告会を開きます。
2016/2/25
2015/12/11
2015年12月10日 10:00 静岡地裁民事2部合議B係(細谷裁判長,伊丹裁判官,大村裁判官)
前回と同様201号法廷で開かれました。
提出文書
原告側
被告側 提出文書なし
(準備書面は当事務所のHPで公表しています)
裁判の様子と次回の進行予定
(1)原告側
(2)被告側
(3)裁判長
傍聴者31名
第4回口頭弁論には,31名の方々(記者含む)が足を運んで下さいました。この場をもってお礼を申し上げます。
裁判終了後弁護士会3階講堂での説明・報告・交流集会
2016年2月25日午後1時10分,201号法廷での判決言渡しの傍聴と,同日午後1時30分からの弁護士会館3階での判決報告集会には是非多くの方の参加を呼びかけます。
2015/12/10
2015/10/1
9月24日 10:00 静岡地裁(民事2部合議B係 忌避申立の審理中に、前回までの3人の裁判官全員が転勤で異動し、細谷郁裁判長に交代しました)前回と同様,201号法廷で開かれました。
提出文書
原告側
被告側 提出文書なし
(証拠及び証拠説明書以外の書面は当事務所のHPで公表しています)
裁判の様子と次回の進行予定
(1)原告側
(2)被告側
(3)裁判長
(4) 次回期日
傍聴者33名
第3回口頭弁論には,33名の方々(記者含む)が足を運んで下さいました。この場をもってお礼を申し上げます。
裁判終了後弁護士会3階講堂での説明・交流会
2015/9/18
2015/6/26
本日、静岡地裁から連絡があり、第3回口頭弁論期日が9月24日(木)10:00に決定しました。法廷は2階の201号です。傍聴支援お願いします。
2015/5/28
最高裁より,本日特別抗告の棄却決定が届きました。2月6日付で最高裁に裁判官忌避の特別抗告の申立を行っていましたが,5月27日付で決定が下りたものです。特別抗告の棄却決定は,添付のとおりです。
記録が最高裁から静岡地裁に戻り次第,第3回口頭弁論期日が入ることになります。又,期日が決まり次第,当HPでお知らせしますので,傍聴支援お願いします。
2015/2/25
集会名 3・5 秘密保護法を考える静岡集会
「日本人人質事件でさっそく悪用 『秘密保護法』とは何なのか」
日時 2015年3月5日(木)18時開場、18時30分開会、20時30分閉会
会場 静岡労政会館5階視聴覚室
☆入場無料
タイムテーブル
○ 18時 開場
○ 18時30分 開会挨拶
○ 18時35分 静岡訴訟の現在(報告:藤森克美弁護士)15分
○ 18時50分 豊田直巳スライドトーク
「『イスラム国』と秘密保護法―なぜ後藤健二さんは殺されたのか」(60分)
○ 19時50分 質疑応答(15分)
○ 20時05分 東京訴訟報告(7分)
○ 20時12分 横浜訴訟報告(7分)
○ 20時19分 静岡現地から(7分)
○ 20時26分 閉会挨拶と今後の確認
2015/2/25
3・5 秘密保護法を考える静岡集会
「日本人人質事件でさっそく悪用 『秘密保護法』とは何なのか」
静岡県弁護士会の藤森克美弁護士が「秘密保護法は憲法違反だ!」と裁判を起こしています。秘密保護法違憲訴訟は東京、横浜、広島でも提起されており、各地の裁判は盛り上がりを見せています。
秘密保護法で司法はどうなるの?
私たちの知る権利、表現の自由は?
静岡県出身のフォトジャーナリスト・豊田直巳をはじめ東京、横浜の秘密保護法違憲訴訟の原告たちが藤森弁護士を応援するために、静岡に集まります。
静岡のみなさん、一緒に秘密保護法を考えましょう。
集会名
3・5「日本人人質事件でさっそく悪用 『秘密保護法』とは何なのか」
日時 2015年3月5日18時30分~
会場 静岡労政会館5階視聴覚室
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-210/sisetu/roukaikan.html
入場無料
報告「秘密保護法違憲《静岡》訴訟の現在」
藤森克美弁護士 (秘密保護法違憲《静岡》訴訟原告)
豊田直巳スライドトーク
「『イスラム国』と秘密保護法―なぜ後藤健二さんは殺されたのか」
豊田直巳 フォトジャーナリスト、秘密保護法違憲訴訟原告)
とよだなおみ 静岡県生まれ
写真集・著書『フォト・ルポルタージュ 福島を生きる人々』(岩波書店)『フクシマ元年』(毎日新聞社)『イラク 爆撃と占領の日々』(岩波書店)
『「イラク戦争」の30日』(七つ森書館)など多数。共同監督映画『遺言?原発さえなければ』が全国で上映中
http://www.ne.jp/asahi/n/toyoda/
協賛
秘密保護法違憲確認訴訟横浜原告団
藤森克美法律事務所 http://plaza.across.or.jp/~fujimori/
しずおか改憲阻止の会
<プロフィル>
豊田直己(フォトジャーナリスト、秘密保護法違憲《東京》訴訟・原告)
1960年静岡県生まれ。イラクやパレスチナなどの紛争地を巡り、劣化ウラン弾問題やチェルノブイリを取材。新聞、雑誌やテレビで報道。平和・共同ジャーナリスト基金賞奨励賞受賞。近著に『フクシマ元年』(毎日新聞社)、『フォトルポルタージュ 福島 原発震災のまち』(岩波書店)他。長編ドキュメンタリー映画『遺言 原発さえなければ』(共同監督/取材・撮影)全国各地で上映中。
豊田の共同監督 映画『遺言~原発さえなければ』 http://yuigon-fukushima.com/
同映画の応援サイト https://motion-gallery.net/projects/yuigon_fukushima
豊田直巳公式HP『境界線の記憶』 http://www.ne.jp/asahi/n/toyoda/
豊田直巳戦火の子どもたち写真展を広げる会 http://senka-kodomotachi.cocolog-nifty.com/blog/1/index.html
2015/2/7
2015年1月5日提出した裁判官忌避の申立却下決定に対する即時抗告に対し,2015年2月3日,却下決定が下されましたので,同決定に対し,2015年2月6日付で最高裁判所に特別抗告の申立を行いました。
裁判官忌避の申立即時抗告に対する却下決定は,添付のとおりです。
2015/1/6
2014年12月18日(木)提出した裁判官忌避の申立に対し,6日後の同月24日(水),却下決定が下されましたので,同決定に対し,2015年1月5日付で東京高裁に即時抗告の申立を行いました。
裁判官忌避の申立に対する却下決定は,添付のとおりです。
2014/12/19
12月18日裁判官忌避の申立書を提出しましたので,同日正午より弁護士会3階大会議室で記者会見を開きました。新聞社,TV局併せて8社が来てくれました。
第2回口頭弁論のご報告のとおり,11月20日の第2回口頭弁論期日後の説明交流会で,傍聴支援に来てくれたフリージャーナリストの人たちから前日(11/19)の東京訴訟の第3回期日の報告がありました。その報告を受け,東京訴訟における裁判長と対比して静岡訴訟の裁判体は如何に本件訴訟に無理解,冷淡,不公正であることが判明しましたので,裁判官忌避の申立をすることにしました。民訴法24条本文には「当事者は,裁判官の面前において弁論をし,又は弁論準備手続において申述したときは,その裁判官を忌避することができない」と規定されていますが,東京地裁の裁判の進め方は,上記のとおり,第2回期日後の交流会で判明したことであるので,同法24条2項但し書の「忌避の原因がその後に生じたときはこの限りでない」に該当する事例ですので,今回の申立は適法であると考えています。
12月18日午後,静岡地裁から連絡があり,裁判官忌避の申立は,静岡地裁民事1部合議係に係属することになりました。12月24日に第3回口頭弁論期日が予定されていましたが,裁判官忌避の申立をしたことにより,上記期日は取消され,裁判官忌避の判断が出るまで,裁判は停止となります。裁判官忌避の判断が確定し,第3回弁論期日が決まりましたら,お知らせします。
裁判官忌避の申立書は添付のとおりです。
2014/12/19
11月20日 10:00 静岡地裁(民事2部合議B係 村野裕二裁判長)前回と同様,201号法廷で開かれました。
双方提出文書
原告側
被告側
(証拠及び証拠説明書以外の書面は当事務所のHPで公表しています)
裁判の様子と次回の進行予定
(1)原告側
(2)被告側
(3)裁判長の終結宣言
(4) 今後の進行予定
傍聴者16名
第2回口頭弁論には,16名の方々(記者含む)が足を運んで下さいました。この場をもってお礼を申し上げます。
裁判終了後弁護士会3階講堂での説明・交流会
5名の方々は,村野裁判長の訴訟指揮に驚いていました。
2014/11/19
2014/11/5
2014/11/4
2014/10/31 国から準備書面(1)が提出されました(国の準備書面(1)はこちらから)。 国は,原告の準備書面(4)に反論し,特定秘密保護法は罪刑法定主義に反しない,特定秘密の範囲は曖昧ではない,法23条(漏えい罪)は1項,2項,3項(未遂罪),4項,5項(過失漏えい罪)は罪刑法定主義に反しない,法24条(不正取得罪)は罪刑法定主義に反しない。法24条1項に掲げられた行為は幅広い解釈はできるものではない,「その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為」の範囲は無限定ではない,法25条は罪刑法定主義に反しないと悪びれもせず,臆面もなく主張しています。私はこれに対し反論を考えています。
そこで研究者や先進的に取組んでいる弁護士の先生方へのお願いです。国の準備書面(1)に対する反論に該る論文を既に発表している方がおられましたらご教示下さい。近く発表予定の方がおりましたら,ご教示下さい。
2014/11/4
特定秘密保護法の罰則23~25条は,文言が曖昧で,処罰の範囲が広汎であり,内容が適正でないことに加え,著しく重罰であり,罪刑法定主義に反すると主張しました。研究者斉藤豊治氏の法律時報(2013年12月号)の論文,自由法曹団・秘密保護法プロジェクト編,「全条分徹底批判」を参考にしました。
2014/8/8
2014年7月15日,弁連憲法問題対策委員会及び人権擁護委員会に対し,「『弁護権』検討の申入れ」をしました(PDF添付)。それに対し,2014年7月28日付文書にて,日弁連春名一典事務総長名で「特定秘密保護法につきましては,当連合会として,同法の廃止を含めた抜本的見直しを目指して活動を行っているところでございます。先生からのご要望につきましては,人権擁護委員会や関連する委員会等において,今後の取組の参考にさせていただきたいと存じます」との返信がありました。
今後の取組に期待します。
2014/7/14
静岡地裁違憲行為差止請求訴訟原告の弁護士藤森克美です。私の訴状は,皆さんの秀逸な声明をもとに作成させて頂きました。私は「特定秘密保護法の罰則は文言があいまいであり,処罰の範囲が広汎であり,その内容も適正ではないとして罪刑法定主義に反する」と主張したところ,被告国は答弁書20,21頁において「しかしながら,特定秘密保護法は,特定秘密の故意の漏えい(同法23条1項,2項)とその未遂(同条3項),外国の利益又は自己の不正の利益を図るなどの目的で行う,暴行,脅迫等の行為又は特定秘密を保有する者の管理を害する行為による特定秘密の取得(同法24条1項),同法23条1項,2項に規定する行為又は同法24条1項に規定する行為の遂行の共謀,教唆,又は煽動(同法25条)について罰則を定めており,過失による漏えいについても,処罰の対象としている(同法23条4項,5項)。原告の主張からは,これらの規定のうち,(1)どの罰則のどの文言があいまいであり,(2)どの規定の処罰の範囲が広汎であると主張するものか,更には(3)どの規定の内容が適正ではないと主張するものか,およそ明らかでないから,主張自体失当である」と反論してきました。
そこで,原告は
について,9月1日までに,それらを特定して準備書面を提出することにしています。
2014/7/11
7月10日 10:00 静岡地裁(民事2部合議B係 村野裕二裁判長)普段民事では使わない刑事専用の一番大きな201号法廷(傍聴席72席)で開かれました。
まず開廷前に,2分間のテレビ撮影がありました(マスコミの関心の高さが窺われます)。
双方提出文書
原告側
被告側
(いずれの書面も当事務所のHPで公表しています)
裁判の様子と次回の進行予定
(1) 原告側
(2) 被告側
(3) 裁判所から
原告の準備書面(1)によると請求の趣旨第1項は民事訴訟であるとなっているが,準備書面(3)によると民事訴訟であると共に行政訴訟であるとなっているが準備書面(3)の考えでいいのか確認がありました。これに対し原告は準備書面(3)の考えで進めていくと述べました。
(4) 今後の進行予定
原告の書面の締切は9月1日です。原告の書面に対し,被告側が10月31日までに反論の書面を出すことになっています。
傍聴者25名ほど
第1回口頭弁論には,約25名の方々(記者含む)が足を運んで下さいました。この場をもってお礼を申し上げます。
裁判終了後弁護士会3階講堂での説明会
(1) 民事訴訟では双方の主張を事前に裁判所と相手方に送付するため,法廷では,傍聴者の方々には裁判の進行状況が分かりにくいと思いますので,閉廷後,弁護士会にて傍聴者の方々に対し,説明・質疑応答する機会を設けました。私から改めて弁護権は憲法上からも弁護士法1条からも認められている権利であること,特定秘密保護法の施行によってその弁護権が侵害されることを説明しました。記者からの質問に応答する中で,私の言う弁護権は記者の理解を得られたものと実感しました。
(2) 台風襲来が予想される中,遠く横浜から来てくれたご婦人がおり,ご婦人から「体に気をつけて頑張って下さい。次回はもっとたくさんの方が来てくれるといいですね」と温かいお言葉を頂きました。
次回期日のお知らせ
第2回口頭弁論期日は,2014年11月20日(木)10:00,静岡地裁201号法廷で行う予定です。201号法廷は傍聴席は72あるということです。抽選する位たくさんの方々の傍聴・説明と意見交換会へのご参加をお願いします。
2014/7/10
7月9日、裁判所へ「準備書面(3)」を提出しました。
2014/7/1
7月1日、裁判所へ「準備書面(2)」(弁護権の主張の補充)を提出しました。
2014/6/23
弁護士には、依頼人の存在を離れて(直接の依頼人がいない段階でも)「権力犯罪」「国家権力の不正義」と斗う具体的な権利(弁護権)があると私は確信していますが、その法的根拠は憲法ですか、弁護士法1条ですか、それとも別のものでしょうか、~弁護士や「欧米の弁護士制度の歴史」研究者の皆さんにお尋ねします。
国の答弁書をご覧下さい。国は私の云う具体的弁護権は、憲法上も弁護士法1条によっても保障されていないと主張しています。
(1)ネット検索や、文献を当たってみましたが、私の問題関心に沿う論述が見当たりません。一方、依頼人がいなければ弁護士は調査活動、社会に警鐘表明をする権限はない、という論述もありません。弁護士職務基本規定(第2版)「第2条弁護士職務の自由と独立を重んじる」の解説記事には、①権力からの自由と独立が記され、「弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現という使命を実践するために、時に応じて、司法その他の諸制度のあり方そのものについて批判し、提言していくことが要請される」とありますし、現に日弁連、単位会、事件弁護団、弁護士が批判、提言をしております。弁護士には個別依頼人の存在を離れて、批判、提言する具体的権利(私の云う弁護権)があることを裏付けていると私は考えています。
(2)弁護士制度は、近世のヨーロッパが発祥と記憶しておりますが、国家権力と弁護士との関係は、その制度の沿革からしても、法の支配・立憲主義の理念からしても私の立論の正しさを裏付けているような気がします。
(3)そこで「欧米の弁護士制度の歴史を研究したことがある研究者の皆さん、弁護士で当該知識をお持ちの方、是非文献、意見、ヒントになる事柄をご教示下さい。
2014/6/19
2014/4/9
4月8日、裁判所から連絡があり、第1回口頭弁論期日が7月10日(木)10:00に決まりました。法廷は2階の201号です。是非傍聴に来て下さい。口頭弁論終了後、弁護士会館3階へと場所を移して説明会を行います。特定秘密保護法廃止に賛同の方は、是非ご参加下さい。
2014/3/28
3月27日、裁判所へ書面(被告の求釈明に対する回答を記した準備書面(1)及び慰謝料を求めた請求の趣旨拡張の申立)を提出しました(PDF添付)。
2014/3/18
本日、国から求釈明の申立(PDF添付)が届きました。私は名古屋高裁のイラク派兵違憲訴訟の判決をもとにして準備書面を用意しようと考えていますが、研究者の皆さん(憲法・行政法・民訴法などの研究者)、違憲訴訟を担当経験者の皆さん(弁護士、研究者など)、参考の意見を求めます。メール・FAX・手紙で参考意見をお送りください。直接電話頂いても対応できませんので悪しからず。
2014/3/13
2014/2/20
本日地裁受付で確認したところ、提訴日に受理され、係属部も上記のとおりであることが判明しました。
2/13の訴状提出直後、受付から管轄が最高裁ではないか、今日のところは預かりにしますとの電話があり、私は記者会見後受付に行き、名古屋高裁でのイラク派兵違憲判決に習って提訴しているので静岡地裁に管轄権はあるはずなので同判決を参考にして下さいと意見を述べました。
その後1週間、裁判所から連絡がないので本日(2/20)の問合せとなり、上記の結果が判明しました。
2014/2/13
(1)名古屋高裁の自衛隊のイラク派兵差止等請求控訴事件で、「イラクにおいて行われている航空自衛隊の空輸活動は、・・・かつ、憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる」こと、及び「原告たちに平和的生存権は憲法上の法的な権利として認められるべきである。・・・裁判所に対し当該違憲行為の差止請求や損害賠償請求等の方法により救済を求めることができる場合があると解することができ、その限りでは平和的生存権に具体的権利性がある」との画期的判決がありました。
(2)本訴状は、名高判決にならい、弁護士には依頼人の代言者を超えて独自に弁護権という具体的権利があり、特定秘密保護法の施行によって私に対する弁護権が侵害されるおそれが十分あるから同法の違憲無効確認と施行の差止を求めるという構成をとっています。
(1)訴状をHPに掲載します。訴状請求の原因の第1項「特定秘密保護法案は憲法違反で無効」の項は、その殆どを刑事法研究者の声明(2013年11月6日付)を借用させて頂きました。同声明が秀逸であったこと、私にそれを超える文章を作る力がないこと、どなたが中心であるか分からないため、事前の断りを得ずに借用したことをお詫びします。本サイトを借りて同声明の起草者、検討者に敬意を表します。
(2)原発再稼動差止めの訴訟には私の文系の頭と能力では到底ついて行けないので参加していませんが、本件訴訟は一人でも何とか法廷活動は対応できると思います。裁判が始まりましたら、当方と国の提出した主張書面等は全てHPで開示して行きます。違憲無効判決を勝ち獲るために、刑事法研究者、憲法・メディア研究者の皆さん、先駆的反対活動を担ってきた弁護士の皆さん、アイディア・資料提供をメール・FAX・郵便で頂けたら幸いです。電話を頂いても対応できませんので悪しからず諒承下さい。
メディアの皆さんは是非、この裁判の帰趨を注目し、折に触れて取上げて下さい。
裁判の日時場所もHPで公表しますので、この裁判に関心のある方の傍聴を歓迎します。裁判当日には終了後説明会を開きます。
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