■ 床下点検・リフォーム商法(最新更新日:2019年4月17日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.浜松市の亡Aさん(2016年12月17日死亡、享年89歳、男性)は、1996年頃から数多くの住宅リフォーム及び床下工事の業者に、不必要で高額なリフォームや床下工事の契約を代わる代わる結ばされ、また布団の訪問販売業者に不必要で高額な布団類を幾度も購入させられ、多額の金員を支払わされて来ました。支払総額は3000万円近くに上りました。 2.被害が発覚したのは2015年4月18日、Aさんの二女Cさん夫妻宛に、浜北警察署から、「Aさんが、財布・通帳を失くしたと言って警察を訪れた」という内容の電話があったことでした。この電話の後、Cさん夫妻はAさん宅を訪れ、財布と通帳を探しました。幸いなことに財布と通帳はすぐに見つかりましたが、同時に、大量の住宅リフォーム・床下等工事、訪問販売の契約書を発見しました。契約書は古いもので1996年頃のものから、契約書発見当時の2015年4月のものまでありました。 3.Aさんは妻のBさん(1930年2月11日生、当時85歳)と、二人暮らしでしたが、二人ともリフォームや床下工事が本当に必要だったか理解しておらず、「必要だと言われた」「工事をした方が良いと言われた」など、業者に言われるままに契約を結ばされていたことが、二女夫婦に判りました。中には床下の調湿工事と称し、床下に袋に入った炭を設置しただけで100万円以上を請求するような悪質なものもありました。 4.また訪問販売の布団は、Aさんだけでなく妻のBさんが契約を結ばされているものもありました。Aさん宅には、明らかに二人暮らしには不必要な量の寝具類があり、中に は箱やビニールケースに入ったままの、未使用ないし殆ど使用されていない状態のままのものもありました。布団類も必要に応じて購入したのではなく、リフォームや床下工事同様、業者に勧められるままに購入させられていたことは明らかでした。 5.Cさん夫妻は、Aさん夫妻が二人で助け合いながら暮らしていることや、彼らが掃除や料理などができて日常生活を問題なく送っていたことから、Aさん夫妻の暮らしに問題はないと考えていました。しかし、大量の契約書の発見から、悪質な住宅リフォーム工事や床下工事の業者や、訪問販売業者の前でAさん夫妻は無力であったことが初めて分かりました。その後、Cさん夫妻が、Aさん夫妻に病院を受診させた結果、両人とも認知症が進んでいたため、CさんがAさんBさん両人の成年後見人となる申立を行い、Aさんについては2016年1月13日、Bさんについては2016年3月8日に確定しました。 6.当職は、Aさん宅に残されていた契約書類を手掛かりにリフォーム及び床下工事の業者と交渉を行い、リフォーム及び床下工事業者の内6社と総額で7,927,750円を返金する内容でAさんは和解しました。6社の内2つの業者は完済し、3つの業者からは現在も分割での返済が続いています。 7.しかし、その内の一つ「コウセイ設備こと山本匡亮」は、途中から支払いが途絶えたため、和解金請求の裁判を起こしましたが、山本は裁判に出頭せず2018年9月3日、請求額589,355円全額と遅延損害金を認容する判決が言い渡されその後確定しました。しかし、任意での支払いはなく、銀行口座の差押えも行いましたが、被害回復に繋がる回収には至っていません。 8.契約書類が残っていて、被害がはっきりしていた寝具類の販売会社3社の内1社は既に破産しており、回収の目処が立ちませんでした。残り2社については、2016年4月18日付で静岡地方裁判所浜松支部にCさんが原告代理人成年後見人として提訴し、AさんBさん両名が原告となった1社とは2016年11月9日に700,000円で和解、Bさんのみが原告となった残り1社については2017年8月23日に判決が出され、既払い金656,250円全額が認容され、いずれの会社からも全額の支払がありました。 9.Aさんは、業者からの和解金回収が続く中、2016年12月17日永眠され、その後Aさんの財産及び訴訟上の地位はBさんが相続により承継しました。 10.上述のとおり、家に残された契約書から、相手が特定でき、和解や判決で解決を得られた件も多くありますが、契約が古く契約書記載の住所に既に店舗がなく通知書が届かなかったり、相手が特定できなかった業者もありました。 11.そこで亡Aさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われていて未だ気付いていない人の被害の覚醒のため、除斥期間の経過していない1999年〜2001年に亡Aさんが被害に遭った下記@〜Dの業者に関し、有益な情報を求めます。手掛かりとなる情報をお持ちであれば、ご教示下さい。但し、無償です。 @東海開発コーポレーションこと梅澤昌吾 被害当時の住所 浜松市鴨江 被害内容 2000年5月16日 2,600,000円 2000年6月 6日 420,000円 2000年9月12日 945,000円 合計被害額 3,965,000円 A東海クリーンメイトこと田代佳治 被害当時の住所 浜松市和合町 被害内容 2000年3月21日 1,260,000円 2000年4月4日 1,890,000円 合計被害額 3,150,000円 B誠和コーポレーションこと和多田敏夫 被害当時の住所 浜松市塩町 被害内容 1999年6月24日 525,000円 2000年9月21日 283,500円 合計被害額 808,500円 C福笑こと片岡敬宏、リッツホームズこと石井常広 被害当時の住所 浜松市高塚町 被害内容 1999年5月25日 1,050,000円 合計被害額 1,050,000円 DホームサービスOZこと関場圭一 被害当時の住所 浜松市揚子町 2001年3月16日 2,000,000円 合計被害額 2,000,000円 12. また、上述のコウセイ設備こと山本匡亮についても、有益な情報があればご連絡下さい。但し、無償です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 山川幸男は、以前、静岡県浜松市内に本店がある床下工事業者A社で販売員をしていましたが、その後独立し、静岡県浜松市中区で新光住宅の屋号を用いて訪問販売の床下、住宅リフォーム工事の訪問販売を始めました。 2 山川幸男はA社の販売員のとき、静岡県西部のBさんの家を訪問し「このままではしろありで家がダメになってしまう」等と言って、Bさんに不必要なリフォーム工事(総額2700万円)を契約させました。山川幸男は、独立してからもBさんに次々と不要な工事(総額400万円)を契約させました。 3 私は、Aさんの代理人として山川幸男を被告として静岡地方裁判所掛川支部に損害賠償請求訴訟を提起し、山川幸男はBさんに総額1490万円を分割で支払うという内容で裁判上で和解しました。 4 山川幸男は、2011年3月24日に10万円の支払ったのを最後に和解金の支払いがなく、現時点では和解金総額の約2割しか回収できていません。 5 山川幸男は現在も浜松市中区に居住しているとみられます。 6 そこで,Bさんの被害回復,新たな被害の防止,既に被害に遭われて未だ気付いていない方々の被害意識の覚醒のために,山川幸男に関する有益情報を求めます(但し,無償です)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静岡地裁浜松支部民事2係 2005年11月15日判決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1 当事者 1、 原告Sさん(男、1959年6月生) 原告は、独身者で兄弟もなく、高齢(契約当時77歳)の母と二人暮し。体調を壊し自動車工場を自主退職した後、知能程度が低いため就職先が見つからず、契約当時は無職、無収入であった。 原告宅は1981年(昭和56年)建築基準法改正後の新耐震基準に則って建築されたもので、床下にも耐震性にも全く問題はなかった。 2、 被告(男、58才、甲社社員) 被告は、点検商法によるリフォーム工事を行なう浜松市の甲社の社員(後に取締役)であり、苦情処理係であり、代金回収担当であった。 第2 被害概要 1、 甲社の販売員は「無料点検」と称して原告を訪問し、「今工事をしないと家がつぶれる」と原告を騙して不安を煽り、2002年8月29日から2003年10月17日に渡り次々と床下乾燥炭と耐震工事の契約をさせた(7件、契約総額1427万5860円)。 2、 被告から工事代金の厳しい取立を受け、原告は預貯金と生命保険を全て解約し、その全額を工事代金に充てた。被告は原告にお金がなくなると、家や土地を抵当に入れてサラ金(A社)で借入をさせ、工事代金を支払わせた(総額476万4040円)。 3、 無職の原告は、無一文になった上、A社の借金まで背負わされたため、家の火災保険や自動車保険を解約した。それでもお金が足りなくなり、止むなくサラ金のB社、C社からの借入を繰り返した。 4、 2004年1月23日、原告は甲社と代表取締役個人に対し、静岡地方裁判所浜松支部に損害賠償請求の裁判を起こした。甲社ら代理人から「同社が経営に窮し、清算に向けて動いている」との申し入れがあり、原告代理人は早期の和解しか道がないと考え、2004年6月に解決金額を350万円として和解した。 5、 しかし、解決金350万円で原告の借金を完済することはできず、母の年金(月約4万円)しか収入のない原告は、サラ金に借金の担保に家と土地を抵当に入れられており、このままでは高齢の母と二人で路頭に迷うしかない状況であった。原告代理人は工事代金として原告の金融資産の全てを奪い、サラ金での借金まで強要した代金回収担当者を相手に損害賠償請求の裁判を起こした。 第3 裁判所の判断 1、 工事契約の違法性 原告宅は1981年(昭和56年)建築基準法改正後の新耐震基準に則って建築されており、甲社の工事が有効性を有するか否かにつき判断するまでもなく、詐欺によるものとして不法行為を構成する。 2、 工事代金取立ての違法性 被告は苦情処理係で会社の耐震工事商法の問題を把握し、原告が無職無収入であることを知った上で400万円を超える巨額な工事代金を執拗に請求し、原告方の金融資産が尽きるとサラ金を紹介してその不動産担保による工事代金を回収したことに照らすと、被告は甲社と一体になって詐欺的耐震工事商法に深く関与し、共同不法行為者として甲社と連帯して原告に対し責任を負う。 第4 本件判決に関する評価 本判決の意義 本件は床下リフォーム業者の詐欺商法に関し、詐欺的勧誘を直接行ってはいない代金取立担当の被告に対しても、その詐欺的商法に深く関与しているとし、会社との共同不法行為を認めた判決である。 低所得者を狙ったリフォーム工事商法に関しては、工事代金の取立は困難を伴うが、とりわけ重要であり、リフォーム工事商法の成否の鍵を握っていることから、詐欺に直接関与していなくても不法行為を認めた点で、画期的な判決である。 更に、被告の強要によるサラ金からの借金の利息についても、原告の損害と認めた点も非常に評価できる。 現在の社会状勢から、今後多くの悪質リフォーム業者の経営が悪化していくことが予想されるが、会社が倒産等した場合においても、悪質リフォーム業者で詐欺・恐喝商法を担っている社員に対して責任追及ができることが認められたことは、被害者救済に向けての前進であり、又、悪質商法を担っている従業員らに対する警鐘となる判決である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<内容> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<教訓> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当HPに掲載されている文章・写真等の無断転載を禁じます。 |