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■ 床下点検・リフォーム商法(最新更新日:2019年4月17日)
2019/4/17 高齢者相手に不要で高額なリフォームと床下工事を次々に行った、浜松市の住宅リフォーム及び床下工事業者【東海開発コーポレーションこと梅澤昌吾】【東海クリーンメイトこと田代佳治】【誠和コーポレーションこと和多田敏夫】【福笑こと片岡敬宏】【リッツホームズこと石井常広】【ホームサービスOZこと関場圭一】【コウセイ設備こと山本匡亮】に関する有益な情報を求めます。
2012/9/7 床下工事、住宅リフォームを行う山川幸男の情報求む。
2005/11/25 無職・無収入・知的能力の低い原告の全金融資産を奪い、サラ金での借入までも強要し代金を取り立てた床下リフォーム工事の代金取立担当者に対し、会社との共同不法行為責任を認め、原告の損害額(工事代金+サラ金の利息)・慰謝料・弁護士費用約210万円の賠償命令
2003/7/1 床下商法被害〈続編1 被害者(3)の2002.6〜2003.6の闘いの成果〉
2002/8/9 床下商法被害<2001.7〜2002.8の闘いの成果>─解決例─
2001/6月 株式会社夢創(旧社名株式会社ジェーシイ-エス日本クリーンサービス)の被害回復例
2019/4/17 高齢者相手に不要で高額なリフォームと床下工事を次々に行った、浜松市の住宅リフォーム及び床下工事業者【東海開発コーポレーションこと梅澤昌吾】【東海クリーンメイトこと田代佳治】【誠和コーポレーションこと和多田敏夫】【福笑こと片岡敬宏】【リッツホームズこと石井常広】【ホームサービスOZこと関場圭一】【コウセイ設備こと山本匡亮】に関する有益な情報を求めます。
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1.浜松市の亡Aさん(2016年12月17日死亡、享年89歳、男性)は、1996年頃から数多くの住宅リフォーム及び床下工事の業者に、不必要で高額なリフォームや床下工事の契約を代わる代わる結ばされ、また布団の訪問販売業者に不必要で高額な布団類を幾度も購入させられ、多額の金員を支払わされて来ました。支払総額は3000万円近くに上りました。
2.被害が発覚したのは2015年4月18日、Aさんの二女Cさん夫妻宛に、浜北警察署から、「Aさんが、財布・通帳を失くしたと言って警察を訪れた」という内容の電話があったことでした。この電話の後、Cさん夫妻はAさん宅を訪れ、財布と通帳を探しました。幸いなことに財布と通帳はすぐに見つかりましたが、同時に、大量の住宅リフォーム・床下等工事、訪問販売の契約書を発見しました。契約書は古いもので1996年頃のものから、契約書発見当時の2015年4月のものまでありました。
3.Aさんは妻のBさん(1930年2月11日生、当時85歳)と、二人暮らしでしたが、二人ともリフォームや床下工事が本当に必要だったか理解しておらず、「必要だと言われた」「工事をした方が良いと言われた」など、業者に言われるままに契約を結ばされていたことが、二女夫婦に判りました。中には床下の調湿工事と称し、床下に袋に入った炭を設置しただけで100万円以上を請求するような悪質なものもありました。
4.また訪問販売の布団は、Aさんだけでなく妻のBさんが契約を結ばされているものもありました。Aさん宅には、明らかに二人暮らしには不必要な量の寝具類があり、中に
は箱やビニールケースに入ったままの、未使用ないし殆ど使用されていない状態のままのものもありました。布団類も必要に応じて購入したのではなく、リフォームや床下工事同様、業者に勧められるままに購入させられていたことは明らかでした。
5.Cさん夫妻は、Aさん夫妻が二人で助け合いながら暮らしていることや、彼らが掃除や料理などができて日常生活を問題なく送っていたことから、Aさん夫妻の暮らしに問題はないと考えていました。しかし、大量の契約書の発見から、悪質な住宅リフォーム工事や床下工事の業者や、訪問販売業者の前でAさん夫妻は無力であったことが初めて分かりました。その後、Cさん夫妻が、Aさん夫妻に病院を受診させた結果、両人とも認知症が進んでいたため、CさんがAさんBさん両人の成年後見人となる申立を行い、Aさんについては2016年1月13日、Bさんについては2016年3月8日に確定しました。
6.当職は、Aさん宅に残されていた契約書類を手掛かりにリフォーム及び床下工事の業者と交渉を行い、リフォーム及び床下工事業者の内6社と総額で7,927,750円を返金する内容でAさんは和解しました。6社の内2つの業者は完済し、3つの業者からは現在も分割での返済が続いています。
7.しかし、その内の一つ「コウセイ設備こと山本匡亮」は、途中から支払いが途絶えたため、和解金請求の裁判を起こしましたが、山本は裁判に出頭せず2018年9月3日、請求額589,355円全額と遅延損害金を認容する判決が言い渡されその後確定しました。しかし、任意での支払いはなく、銀行口座の差押えも行いましたが、被害回復に繋がる回収には至っていません。
8.契約書類が残っていて、被害がはっきりしていた寝具類の販売会社3社の内1社は既に破産しており、回収の目処が立ちませんでした。残り2社については、2016年4月18日付で静岡地方裁判所浜松支部にCさんが原告代理人成年後見人として提訴し、AさんBさん両名が原告となった1社とは2016年11月9日に700,000円で和解、Bさんのみが原告となった残り1社については2017年8月23日に判決が出され、既払い金656,250円全額が認容され、いずれの会社からも全額の支払がありました。
9.Aさんは、業者からの和解金回収が続く中、2016年12月17日永眠され、その後Aさんの財産及び訴訟上の地位はBさんが相続により承継しました。
10.上述のとおり、家に残された契約書から、相手が特定でき、和解や判決で解決を得られた件も多くありますが、契約が古く契約書記載の住所に既に店舗がなく通知書が届かなかったり、相手が特定できなかった業者もありました。
11.そこで亡Aさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われていて未だ気付いていない人の被害の覚醒のため、除斥期間の経過していない1999年〜2001年に亡Aさんが被害に遭った下記@〜Dの業者に関し、有益な情報を求めます。手掛かりとなる情報をお持ちであれば、ご教示下さい。但し、無償です
@東海開発コーポレーションこと梅澤昌吾
 被害当時の住所 浜松市鴨江
 被害内容
 2000年5月16日 2,600,000円
 2000年6月 6日  420,000円
 2000年9月12日  945,000円
 合計被害額 3,965,000円
A東海クリーンメイトこと田代佳治
 被害当時の住所 浜松市和合町
 被害内容
 2000年3月21日 1,260,000円
 2000年4月4日  1,890,000円
 合計被害額 3,150,000円
B誠和コーポレーションこと和多田敏夫
 被害当時の住所 浜松市塩町
 被害内容
 1999年6月24日  525,000円
 2000年9月21日  283,500円
 合計被害額  808,500円
C福笑こと片岡敬宏、リッツホームズこと石井常広
 被害当時の住所 浜松市高塚町
 被害内容
 1999年5月25日 1,050,000円
 合計被害額 1,050,000円
DホームサービスOZこと関場圭一
 被害当時の住所 浜松市揚子町
 2001年3月16日 2,000,000円
 合計被害額 2,000,000円
12. また、上述のコウセイ設備こと山本匡亮についても、有益な情報があればご連絡下さい。但し、無償です
2012/9/7 床下工事、住宅リフォームを行う山川幸男の情報求む。
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1 山川幸男は、以前、静岡県浜松市内に本店がある床下工事業者A社で販売員をしていましたが、その後独立し、静岡県浜松市中区で新光住宅の屋号を用いて訪問販売の床下、住宅リフォーム工事の訪問販売を始めました。
2 山川幸男はA社の販売員のとき、静岡県西部のBさんの家を訪問し「このままではしろありで家がダメになってしまう」等と言って、Bさんに不必要なリフォーム工事(総額2700万円)を契約させました。山川幸男は、独立してからもBさんに次々と不要な工事(総額400万円)を契約させました。
3 私は、Aさんの代理人として山川幸男を被告として静岡地方裁判所掛川支部に損害賠償請求訴訟を提起し、山川幸男はBさんに総額1490万円を分割で支払うという内容で裁判上で和解しました。
4 山川幸男は、2011年3月24日に10万円の支払ったのを最後に和解金の支払いがなく、現時点では和解金総額の約2割しか回収できていません。
5 山川幸男は現在も浜松市中区に居住しているとみられます。
6 そこで,Bさんの被害回復,新たな被害の防止,既に被害に遭われて未だ気付いていない方々の被害意識の覚醒のために,山川幸男に関する有益情報を求めます(但し,無償です)。
2005/11/25 無職・無収入・知的能力の低い原告の全金融資産を奪い、サラ金での借入までも強要し代金を取り立てた床下リフォーム工事の代金取立担当者に対し、会社との共同不法行為責任を認め、原告の損害額(工事代金+サラ金の利息)・慰謝料・弁護士費用約210万円の賠償命令
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 静岡地裁浜松支部民事2係 2005年11月15日判決
認容額 請求額
総額 214万2016円 244万2016円
実被害 164万2016円 164万2016円
慰謝料 30万円 40万円
弁護士費用 20万円 40万円
第1 当事者
1、 原告Sさん(男、1959年6月生)
 原告は、独身者で兄弟もなく、高齢(契約当時77歳)の母と二人暮し。体調を壊し自動車工場を自主退職した後、知能程度が低いため就職先が見つからず、契約当時は無職、無収入であった。
 原告宅は1981年(昭和56年)建築基準法改正後の新耐震基準に則って建築されたもので、床下にも耐震性にも全く問題はなかった。
2、 被告(男、58才、甲社社員)
  被告は、点検商法によるリフォーム工事を行なう浜松市の甲社の社員(後に取締役)であり、苦情処理係であり、代金回収担当であった。
第2 被害概要
1、 甲社の販売員は「無料点検」と称して原告を訪問し、「今工事をしないと家がつぶれる」と原告を騙して不安を煽り、2002年8月29日から2003年10月17日に渡り次々と床下乾燥炭と耐震工事の契約をさせた(7件、契約総額1427万5860円)。
2、 被告から工事代金の厳しい取立を受け、原告は預貯金と生命保険を全て解約し、その全額を工事代金に充てた。被告は原告にお金がなくなると、家や土地を抵当に入れてサラ金(A社)で借入をさせ、工事代金を支払わせた(総額476万4040円)。
3、 無職の原告は、無一文になった上、A社の借金まで背負わされたため、家の火災保険や自動車保険を解約した。それでもお金が足りなくなり、止むなくサラ金のB社、C社からの借入を繰り返した。
4、 2004年1月23日、原告は甲社と代表取締役個人に対し、静岡地方裁判所浜松支部に損害賠償請求の裁判を起こした。甲社ら代理人から「同社が経営に窮し、清算に向けて動いている」との申し入れがあり、原告代理人は早期の和解しか道がないと考え、2004年6月に解決金額を350万円として和解した。
5、 しかし、解決金350万円で原告の借金を完済することはできず、母の年金(月約4万円)しか収入のない原告は、サラ金に借金の担保に家と土地を抵当に入れられており、このままでは高齢の母と二人で路頭に迷うしかない状況であった。原告代理人は工事代金として原告の金融資産の全てを奪い、サラ金での借金まで強要した代金回収担当者を相手に損害賠償請求の裁判を起こした。
第3 裁判所の判断
1、 工事契約の違法性
 原告宅は1981年(昭和56年)建築基準法改正後の新耐震基準に則って建築されており、甲社の工事が有効性を有するか否かにつき判断するまでもなく、詐欺によるものとして不法行為を構成する。
2、 工事代金取立ての違法性
 被告は苦情処理係で会社の耐震工事商法の問題を把握し、原告が無職無収入であることを知った上で400万円を超える巨額な工事代金を執拗に請求し、原告方の金融資産が尽きるとサラ金を紹介してその不動産担保による工事代金を回収したことに照らすと、被告は甲社と一体になって詐欺的耐震工事商法に深く関与し、共同不法行為者として甲社と連帯して原告に対し責任を負う。
第4 本件判決に関する評価
 本判決の意義
 本件は床下リフォーム業者の詐欺商法に関し、詐欺的勧誘を直接行ってはいない代金取立担当の被告に対しても、その詐欺的商法に深く関与しているとし、会社との共同不法行為を認めた判決である。 低所得者を狙ったリフォーム工事商法に関しては、工事代金の取立は困難を伴うが、とりわけ重要であり、リフォーム工事商法の成否の鍵を握っていることから、詐欺に直接関与していなくても不法行為を認めた点で、画期的な判決である。
 更に、被告の強要によるサラ金からの借金の利息についても、原告の損害と認めた点も非常に評価できる。
 現在の社会状勢から、今後多くの悪質リフォーム業者の経営が悪化していくことが予想されるが、会社が倒産等した場合においても、悪質リフォーム業者で詐欺・恐喝商法を担っている社員に対して責任追及ができることが認められたことは、被害者救済に向けての前進であり、又、悪質商法を担っている従業員らに対する警鐘となる判決である。
2003/7/1 床下商法被害〈続編1 被害者Bの2002.6〜2003.6の闘いの成果〉
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<内容>
1,訴訟提起
 「床下被害商法被害<2001.7〜2002.8の闘いの成果>」の解決例で紹介した被害者Bさん(女性・1928.6生・御殿場市在住・1人暮し)が、業者E社(静岡市)及び業者M社(横浜市)及び各業者の代表取締役を相手に床下工事代金の返還を求め2002年6月10日に静岡地方裁判所に損害賠償請求の裁判を起こしました。

2,被害内容
 Bさんは、勧誘を受けた当時、判断力・理解力・記憶力及び断る勇気が不足した一人暮らしの高齢者であり、業者E社及びM社の従業員は、Bさんの上記各能力や勇気がないことに乗じて、次々と不要かつ高額な床下工事の勧誘を為し、業者E社は工事件数40件、支払総額1314万6476円の工事契約を、業者M社は工事件数24件、支払総額533万4765円の工事契約を結んだのです。

3,和解成立
  2003年6月10日に行われた弁論準備期日において、裁判官の和解勧告を受け、業者E社とは「既払金1251万4476円の内、780万円を返還し、クレジット会社に対する残債務(63万2000円)は業者E社が処理する」との和解が成立し、業者M社とは2003年6月26日、「既払金415万7865円の内、222万3100円を返還し、クレジット会社に対する残債務(117万6900円)は業者M社が処理する」との内容で和解が成立しました。

4,Bさんの業者E社及びM社による被害及び被害回復率は以下の表のとおりです。
 <解決内容>

被害者/性別/住所/家族数 業者/(住所) 被害年月/被害件数 被害合計額 解決の場 和解内容 被害回復率
被害者B/女性/1928.6生/御殿場/一人暮らし 業者E社/(静岡市) 99,4〜01,9/40件 1314万6476円(内、信販会社に対する残債務は63万2000円) 裁判上の和解 金780万円の返還及びE社による残債務の処理 64.1%
業者M社/(横浜市) 00,1〜01,10/24件 533万4765円(内、信販会社に対する残債務は117万6900円) 金222万3100円の返還及びM社による残債務の処理
63.7%
2002/8/9 床下商法被害(2001年7月〜2002年8月の闘いの成果)
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<教訓>
1, 理解力・判断力・気力の衰えた独居老人、高齢者の2人暮らしが狙われ、次から次の契約被害に遭う例が多い。
2, 被害に遭ったことを気付かぬ方が多いので、異変を感じた周りの身内、ご近所の方が最寄りの消費センターへ相談されると早期発見早期治療 につながります。
3, 泣寝入り無用、成果はどのケースもありました。
4, 現在、静岡地裁に提訴ケースが3件3社、静岡地裁浜松支部が1件1社です。

 いずれも、次から次へと契約させられ、多額の工事額に達しているもので老後の生活そのものを破壊しています。
 裁判の中で業界の実態を解明し、その結果を世間の人に広報・警鐘していきたいと思っています。

<解決例>

番号 被害者,性別,生年月,住所,家族数 業者(住所) 被害年月/被害件数 被害合計額 解決の場 和解額(回復額) 回復率 備考
1 被害者@,男性,1934.10,三島市,一人暮し @業者A(静岡市) 00.5〜00.12/3件 102万9,809円 提訴後和解、裁判取下 102万9809円 100% @さんの被害額合計、2323万8319円(内、1738万4406円分、22件につき1社を提訴中)。
A業者B(静岡市) 00.10〜01.11/12件 482万4,104円 提訴後和解、裁判取下 482万4104円 100%
2 被害者A・A’,男性・女性,清水市,2人暮し(夫婦) @業者C(東京都新宿区) 95.4〜98.10/3件 55万3790円 裁判上の和解 15万円 23.6% A・A'さんの被害額合計、521万5388円。
A業者D(藤枝市) 98.10/1件 7万9800円
B業者E(静岡市) 98.12〜99.11/4件 32万4414円 提訴後和解、裁判取下 79万4414円(慰・弁費用含む) 244.8%
C業者F(福岡市中央区) 98.9〜00.11/9件 266万8485円 提訴後和解、裁判取下 266万8485円 100%
D業者G(福岡市南区) 98.12/1件 42万7879円 提訴後和解、裁判取下 42万7879円 100%
E業者B(静岡市) 99.10〜00.3/4件 24万1500円 提訴後和解、裁判取下 24万1500円 100%
F業者A(静岡市) 99.12/1件 23万円 提訴後和解、裁判取下 26万円
(弁費用含む)
113.0%
G業者H(松江市) 00.9.〜00.10/2件 59万5020円 提訴後和解、裁判取下 59万5020円 100%
H業者I(東京都渋谷区) 00.12/1件 9万4500円 提訴後和解、裁判取下 20万4500円(慰・弁費用含む) 216.4%
3
被害者B,女性,1928.6,御殿場市,1人暮し @業者B(静岡市) 00.12〜01.10/4件 22万3000円 示談 22万3000円 100% Bさんの被害額合計、1932万1241円(内、1848万1241円分、33件につき2社(E社外1社)を提訴中。また、業者Aを示談金支払請求の為、提訴中。
A業者G(福岡市南区) 98.11〜00.11/3件 30万2000円 示談 30万2000円 100%
B業者A(静岡市) 00.12/1件 31万5000円 示談 31万5000円 100%
4 被害者C,女性,1913.1,磐田郡,1人暮し @業者J(浜松市) 99.12〜00.6/2件 374万円 示談 300万円 80.2% Cさんの被害額合計、1390万9250円(内、1016万9250円分、3件につき1社(L'社)を提訴中。
5 被害者D,女性,1921.10,浜松市,1人暮し @業者J(浜松市) 01.2/2件 170万1000円 示談 153万1000円 90% Dさんの被害額合計、1028万3741円(内680万8241円分、、15件につき4社(L社外3社)については催告書を送付し回答待ち中)。
A業者K(浜松市) 98.7〜99.11/4件 177万4500円 示談 120万円 67.6%
6 被害者E,女性,1924.2,浜松市,2人暮し(長男) @業者L(浜松市) 96.2〜99.7/8件 540万2184円 示談 270万円 49.9% Eさんの被害額合計、540万2184円。私は強く裁判を勧めたが、Eさんが法廷出頭を嫌がり、私はやむなく示談に応じた。
2001/6月 株式会社夢創(旧社名株式会社ジェーシイーエス日本クリーンサービス)の被害回復例
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 一人暮らしの老女に床下の除湿等の工事を勧誘し、工事の内容や費用について詳しい説明もないまま工事を施工し、高額な工事費用を請求した株式会社夢創(旧社名株式会社ジェーシイーエス日本クリーンサービス)に対し、被害者が支払った被害金額の返還を求める訴訟を2001年1月24日静岡地方裁判所に起こしました。

1,被害の内容
 2000年9月、原告のOさん(81歳)の自宅に突然ジェーシイーエスの従業員が訪れ、床下に防虫用のネットを張る工事の勧誘をし、原告が高齢で一人暮らしであることに乗じて強引に工事を施工して床下に入り込み、実際は必要ないにも拘らず除湿や耐震補強が必要であると思わせて工事の契約書に署名させました。原告は、工事が開始されてから費用が2,150,400円もすることを知らされましたが、工事が始まっている以上支払わなくてはならないと思い、内金1,150,400円を支払いました。後に清水市消費生活センターに相談し、契約書の記載に不備があることからクーリングオフが有効であると助言されクーリングオフの通知を出しましたが、期間経過であるとの理由で応じてもらえませんでした。
2,和解成立
 2001年6月26日第4回口頭弁論期日において、裁判官の和解勧告を受け、「原告被告間の契約を解除する。原告が支払った金員1,150,400円のうち80万円を返還する」との和解が成立しました。
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