2011.12.24UP
2011/12/24 証券取引詐欺商法〜株式会社クロワール代表取締役尾林幸光、株式会社NEO代表取締役薄井昭二に関する情報を求む〜
1.2008年、静岡県在住の男性Aさん(40歳代)が経営する会社に株式会社クロワール(東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目13番7号)の従業員から頻繁に株式運用に関する勧誘電話が架かって来るようになりました。その後、その従業員が、Aさんの会社を訪れるようになり、クロワールが取扱った株式の銘柄が、過去に買値の1.5〜5.5倍の利益を上げたという資料を見せながら、「独自のルートで情報収集している。少数の投資家で投資するため投資金額も大きく、分散投資が可能である。ただし売買益の15%をマネージメント料としてもらう」と言ってきました。Aさんは、クロワールの会員になれば投資金額が数倍になると誤信させられ、同年8月にクロワール投資倶楽部名義の銀行口座に350万円を振り込みました。
2.クロワールから定期的に送られて来る取引売買報告書には、Aさんの投資金を元手に大手企業の株式売買が繰り返され、利益を上げているということが記載されていたため、Aさんはすっかり信用してしまい、その後もクロワールに言われるまま、NEO投資倶楽部名義の銀行口座に同年10月に80万円を振り込みました。
 尚、Aさんは、取引途中でクロワールからNEOに商号変更したのだと思っていましたが、実際には別会社(NEO:東京都中央区入船二丁目7番4号)であり、何の説明も受けていませんでした。
3.その後もしばらくNEOから取引売買報告書が送られて来ており、配当金等の名目で返金もありましたが、2010年8月、AさんがNEOに電話を架けると既に電話が繋がらなくなっていました。Aさんは、関東財務局へ電話を架け、NEOが金融商品取引業者として登録があるかどうか問い合わせると、NEOは既に廃業届が出ていると言われ、騙されていたことに気づきました。
4.クロワールもNEOも商業登記簿謄本上は、既に解散しており、クロワールもNEOも証券業登録などをしておらず、のみ行為、詐欺行為を行っていたことは明らかだったため、Aさんは、静岡地裁富士支部へ、クロワール及びNEO、それぞれの代表者に対し、約340万円の賠償を求め、提訴しました。
 当初、クロワールの代表取締役尾林幸光(神奈川県川崎市川原区)には代理人が就いていましたが、尋問期日目前で辞任し、その後、度重なる裁判所からの呼出しにもかかわらず尾林は裁判所へ出頭して来ませんでした。NEOの代表取締役薄井昭二(千葉県市川市)は、答弁書を提出して来たものの実質的な反論は一切なく、2011年11月10日、全員に対し、Aさんの請求を全て認める判決が下されました。
5.しかし、尾林や薄井から支払いはなく、Aさんだけでなく本件関連被害者に対しても一切責任を取らず、逃げ通すつもりであることは容易に推察できますので、Aさんの被害回復、被害意識の覚醒、新たな被害の予防のため、尾林幸光及び薄井昭二に関する情報を求めます。但し無償です。
2011/8/10 証券取引呑み行為商法業者 (株)大雄の取締役「木村武」に関する情報求む
1.Aさん(静岡県在住、70歳代男性)は2006年夏頃、(株)大雄(本社:東京都中央区新川1-7-2、代表取締役:島崎照男)の従業員から電話で株式購入の勧誘をされ、同社が優良な株を勧める証券取引業者であると誤信させられました。そして(株)大雄から勧められるまま株式の売買に応じ、2006年8月〜2009年2月間に、合計1067万円を同社宛て送金しました。またAさんはイーバンク銀行未公開株も勧められ、その分として210万円を送金しました。
2.2009年1月頃、同社から交付された過去1年間の株取引履歴で、「金利」として580万円も計上されていたのに疑問を持ったのがキッカケで、当職に相談、2009年10月、同社及び代表取締役、取締役らを被告として、弁護士費用を合わせて合計1398万円の支払を求める裁判を起こしました。裁判の中で、(株)大雄は金融商品取引業等、証券業を行うために必要な登録もなく、恰も株式取引を行うように装って現実には行わない、所謂呑み行為を展開していることが判明しました。
3.現在も係争中ですが、被告のうち取締役木村武は住所を明かさず、(株)大雄を呼出状等の送達先としている状況です。そこで、上記被告の住居所や、その他住居所の手がかりとなる情報について、有益情報の提供を求めます(但し無償です)
2011/2/1 ニッパチ商法詐欺〜株式会社トラスティインベストメント、同社代表取締役九鬼三郎、株式会社パームインベストメント、同社代表取締役己波堅太郎、両社社員松原孝に関する情報を求む〜
1.2009年8月頃、静岡市内在住の女性Aさん(60代)の自宅に、株式会社トラスティインベストメント(本店住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目15番4号)の松原孝から「うちの会社を通して株式を購入するのであれば、その株式を担保に8割の金員を貸し付ける、Aさんには2割の資金を用意してもらえばいい、僅かな資金で株式の運用ができる、通常の株式投資に比べればリスクが少ない」という電話が架かって来ました。Aさんは、少し位であればとの思いから、8月19日、50万円をトラスティの口座へ振り込みました。
2.その後、トラスティから送られて来た運用計算書には、様々な銘柄の株式売買により、利益を上げていることが記載されていたため、Aさんは、トラスティに運用を任せておけば大丈夫だと思うようになりました。その後、松原孝から「味の素の株が1株○○円以上の値が付いたら売りに出すつもりだ」、「今は三菱総研の株が買いだ」、「三菱総研の株を売りに出したら30万円の利益が出た」などという電話が架かって来る度、Aさんはトラスティに送金をし、12月の時点で総額437万円を振り込んでしまいました。
3.2010年1月10日頃、Aさんの自宅にトラスティの代理人を名乗る弁護士からトラスティが急激な資金状況悪化のため営業停止する旨の通知が送られて来ました。Aさんが松原孝に電話を架けると、松原孝は「株式会社パームインベストメント(本店住所:東京都中央区日本橋茅場町2丁目14番5号)がトラスティの業務を引き継ぐから問題ない」と言いましたが、Aさんは何となく不安になり、松原孝に一旦預託金を清算して欲しいと言いました。
4.しかし、トラスティからもパームからも清算金が支払われないため、Aさんは騙されているのではないかと思い、その後当職に被害回復を依頼しました。Aさんが遭った被害は、いわゆる「ニッパチ商法」と呼ばれるもので、それ自体が賭博行為で違法とされているものです。そこで、当職が、トラスティとパームへ、Aさんの預託金及び株券の返還を求める通知を送付しましたが、トラスティの代理人弁護士から預託金の2割を返還するとの回答があったものの期限を過ぎても支払いはなく、パームの代理人弁護士からも調査等に時間が欲しいと通知があったものの具体的な進展はありませんでした。
5.2010年6月3日、トラスティ及び現在の同社代表取締役九鬼三郎、被害当時の代取甲、パーム及び同社代表取締役己波堅太郎、両社の社員である松原孝に対し、預託金437万円及びトラスティが貸付の担保とした株券約300万円相当の返還等を求め、静岡地方裁判所へ賠償を求める訴訟を提起しました。
6.パーム及び己波堅太郎、松原孝からは一切反論がなかったため、8月18日、Aさんの請求を認める判決が下され、控訴がなく確定しました。
7.トラスティ及び九鬼三郎には代理人弁護士が就き、10月26日、Aさんの実損害437万円を2010年11月〜2011年6月まで毎月50万円ずつ、2011年7月に37万円を支払うという内容で和解が成立しました。しかし、1回目から和解分割金の支払はなく、トラスティの代理人弁護士に電話を架けましたが、支払うようにさせると言うだけで、今日に至るまで和解金の支払いは一切ありません。
8.被害当時の代取甲とは現在も裁判が続いておりますが、まだ具体的な和解には至っていません。そこで、Aさんの被害回復、新たな被害の防止、未だ被害に気づいてない人に対する被害の覚醒のためにトラスティ、九鬼三郎、パーム、己波堅太郎、松原孝に関する有益情報を求めます。但し無償です。
2005/4/6 「証券ファイナンス」取引で全額返還させる
 静岡県内の74歳の女性が「証券ファイナンス」なる取引で合計145万円支払いましたが、当職受任後交渉により全額を返還させることが出来ました。
 業者(東京都中央区)は顧客から委託取引同意書(金銭消費貸借取引申込書)を徴求し、145万円出させて実際には約820万円位の取引をしていました。業者が云うには証券会社の信用取引みたいなものだと云っていましたが、その仕組みは同女に渡された資料では私にはよく分りませんでした(資料はお金の返還と引換に引き揚げられました)。
 投資顧問業法の登録をその業者はしていないことを認めていますが、何ら非合法ではないと述べていました。
 関連法律に詳しい方の情報を歓迎します。
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