西山太吉国賠訴訟
(一審裁判報告)最新更新日:2007/4/10
裁判報告(控訴審)
08/2/20 控訴審判決
07/12/3 第3回口頭弁論
07/10/3 第2回口頭弁論
07/7/23 第1回口頭弁論
07/4/9 控訴状提出
裁判報告(一審)
07/4/2 一審判決
06/12/29 第9回口頭弁論
06/11/8 第8回口頭弁論
06/8/30 第7回口頭弁論
06/6/7 第6回口頭弁論
06/3/29 第5回口頭弁論
06/2/24 第4回口頭弁論
05/12/15 第3回口頭弁論
05/10/24 第2回口頭弁論
05/7/9 第1回口頭弁論
西山太吉さん講演要旨
06/5/10 西山太吉さんインタビュー記事
(岩波書店『世界』2006年5月号掲載)
06/2/7 西山太吉さん講演要旨A(2006/1/21 那覇市内)
05/7/14 西山太吉さん講演要旨@(2005/7/14 名古屋マスコミ夜塾の集会
その他
07/4/2 緊急討論会「復帰35年,あらためて問う沖縄返還密約 私たちはどう向き合うべきか 〜東京地裁判決を前に〜」(2007/3/24 那覇市内)の報告
07/3/19 判決前緊急シンポジウム「沖縄密約問題がいま,問いかけるもの」(2007/3/16)の報告
06/3/6 吉野文六氏発言第2弾朝日新聞諸永裕司記者のスクープ(2006年2月24日)〜河野洋平外相(当時)が吉野氏に「密約否定を要請」
06/2/14 吉野文六氏密約認める発言、「毎日」社説が取上げる−密約は5本,その額は2億0700万ドルに切込む報道を!
06/2/10 吉野文六元局長、毎日・朝日新聞にも真実明かす〜大手紙がフォロー
06/2/9 吉野文六元外務省アメリカ局長、遂に真実を明かす
05/10/6 シンポジウム「沖縄密約訴訟が問いかけているもの」開催のお知らせ
西山太吉国賠訴訟
裁判報告(一審)
2007年4月2日 西山太吉(元毎日新聞記者)国賠訴訟(第10回)一審判決言渡期日報告
1. 2007年3月27日(火)午後1時30分,東京地裁722号法廷で西山国賠訴訟の判決が言い渡されました(加藤謙一裁判長)。
原告側: 原告本人,原告代理人
被告側: 被告(国)指定代理人3名
傍聴者: 52名
2. 判決主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3. 判決の骨子
1.本件において除斥期間(20年)の規定の適用を妨げる事情は証拠上何ら認められず,原告の損害賠償請求権は既に消滅した
2.検察官において再審請求義務を負うものとは認め難い
3.原告が指摘する国家公務員及び国務大臣らの発言・回答は,行政活動に関する一般的なものに過ぎず,原告個人に関してされたものとはいえない
4.外務省職員と河野洋平外務大臣による吉野文六元外務省アメリカ局長への密約否定要請が事実であると認めるに足りる的確な証拠はない
5.その他の主張は,いずれも故意または重大な過失により時機に後れて提出した攻撃方法であり,却下
4. 判決言渡当日の傍聴者の皆様へ
 当日は,多くの方々が傍聴のため東京地裁に足を運んで下さいました(100名)。抽選にもれ傍聴していただけなかった方が多数いらっしゃったことを心苦しく思います。傍聴された方にはこの場をもってお礼申し上げます。
5. 弁論終了後の会見と「沖縄密約訴訟を考える会」報告集会について
(1) 判決言渡後,14:00〜14:30頃まで司法記者クラブで会見を行いました。
(2)15:00〜16:10頃まで,東京弁護士会会議室において,司法記者クラブ加盟社以外のマスコミや一般市民の方々を対象とした会見を行い,終了後,続けて「沖縄密約訴訟を考える会」による判決報告集会が開催されました。
(3) 「沖縄密約訴訟を考える会」のメンバーを始め,第1回期日から判決言渡まで,西山国賠訴訟に共感・共鳴下さる多数の方々から裁判へのご支援・ご協力を賜りました。厚くお礼申し上げます。
6. 原告代理人の感想
(1)歴史の真実から逃げた裁判長,裁判官
@アメリカ公文書の発掘によって,沖縄返還協定内外の密約は計5本,2億0700万ドルにも上る巨額なものであり,密約の大枠は1969年11月の日米共同声明発表の折の柏木雄介大蔵省財務官とジューリック財務長官特別補佐官との間で交わされた「秘密覚書」で決められていたのである。これらの事実は今や社会的,客観的に誰の目にも明らかである。密約の存在を裁判所が認めることになると,次に密約の法的評価が問われることになる。国会の承認を得ず密約を交わすことは憲法73条3号但書違反であるし,予算の執行を伴う以上,予算に嘘を盛り込むので虚偽公文書作成・同行使(刑法156条,158条)に該当し,血税を目的外支出をさせることになるので詐欺(刑法246条)ないし背任(刑法247条)に該当することは明らかであり,正に沖縄返還密約は佐藤栄作首相,福田赳夫蔵相,大蔵官僚らの権力中枢の国家組織犯罪であったことを認めなければならなくなる。
 沖縄返還密約が国家組織犯罪であることを認めるとなると,西山太吉を起訴し,公訴を追行した検察官の訴訟行為は違法となるし,西山を有罪とした最高裁決定も当然誤判ということにならざるを得ない。
A本判決は密約の存在について全くの言及をしていない。「争点に対する判断」中には一行一言も触れていない。
 歴史の真実である密約から裁判長以下3人の裁判官は正に逃げ出したという外ない。裁判を受けたというよりも行政当局の判断を受けたに等しい。
 裁判官が事実と証拠から目を背け,逃げ出してどうする!司法の権威は失墜し,国民の裁判に寄せる信頼はゼロに帰したという外ない。
B除斥期間による損害賠償請求権の消滅,国務大臣らの発言・回答は原告個人に向けられたものではないとの判断も又,行政当局の言訳を聞かされているに等しい。
C消滅時効,除斥期間の抗弁と関係ない検察官の再審請求権の権限不行使の違法の請求原因については,結論しか書いておらず,検察官が巨大な密約の存在を知っていたか,知るべき立場にありながら違法な起訴と訴訟追行をした先行行為としての違法性に対する判断理由,判断過程については何ら言及していないという欠陥判決である。
(2)今後の方針
@沖縄返還は巨大な密約の塊であり,それらの密約は権力中枢の国家犯罪であり,国民主権,官治国家でなく法治国家の立場,納税者の立場から西山さんは当然無罪の冤罪であり,その名誉は国家から回復されるべきであるので,控訴しそれらが認められるまで闘いを続ける。
A又,刑事再審では,消滅時効,除斥期間論で裁判所が密約判断から逃げることができず,密約の存否の判断は得られるので,刑事再審の申立を是非取り組みたいと思っています。                        
 頁トップに戻る
2006年12月29日 西山太吉(元毎日新聞記者)国賠訴訟第9回口頭弁論報告
1. 2006年12月26日(火)午後3時,東京地裁722号法廷で西山国賠訴訟第9回口頭弁論が開かれ,同日結審となりました(加藤謙一裁判長)。
原告側: 原告本人,原告代理人
被告側: 被告(国)指定代理人5名
傍聴者: 約45名
2. 双方提出文書
原告側: @2006年11月20日付証拠説明書(14)
A2006年12月20日付準備書面(13)
B2006年12月20日付証拠説明書(15)
C2006年12月25日付準備書面(14)
D2006年12月25日付証拠説明書(16)
E甲75号証:原告陳述書V
 甲76号証:第164回国会衆議院外務委員会議録第2号
 甲77号証:刑事一審第1回公判調書
 甲78号証:刑事控訴審第6回公判調書
 甲79号証:    〃   検察官提出の弁論要旨
被告側: @2006年12月26日付準備書面(3)
3. 前回期日以降の経過と裁判の様子
(1) 原告側
@準備書面(13),(14)(上記原告側提出文書@・A)において,請求原因の追加(麻生外相・検察官の違法行為)を申立てました。
A提出済の原告陳述書(甲23号証)の誤りを訂正する原告本人の陳述書Vを甲75号証として提出した他,麻生外務大臣の2006年2月24日の衆議院外務委員会における密約否定発言及び河野元外相による吉野氏への密約秘匿要請の事実否定発言を甲76号証として,前回期日以降入手できた刑事記録から判明した検察官の嘘の主張と真実義務違反の証拠として公判調書の一部を甲77〜79号証として提出しました(上記原告提出文書E)。
(2) 被告側
被告側からは,原告側準備書面(12),(13)に対する反論が提出されました(上記被告側提出文書@)。
国側は,原告の主張する真実義務違反には法的根拠がないとした上で,政府高官らによる各発言内容は一般的見解を述べたもので原告個人を対象とする発言ではなく,結局,政府高官の発言による名誉毀損は成立せず,原告の請求には理由がないと反論しています。
 また,2000年5月24日頃の外務省職員と河野元外相による吉野氏への密約秘匿懇請の事実及び同懇請により原告の名誉回復の機会を奪った事実について,否認しています。
(3) 裁判の様子
@開廷直後,裁判長から今回で弁論終結としたい旨が申し渡されました。
Aその後,原告代理人が口頭で最終弁論を行いました。
 原告代理人は,裁判所に,甲70号証として提出済の澤地久枝著『密約〜機密漏洩事件』を是非読んで戴きたいと述べた後,同著作の「代理民主制を建前とするこの国で,国民にも知らせることのできないような国家機密は,きわめて限定されるべきであろう」,「基地復元補償400万ドル肩代わりは,いわばかくされた《密約》の氷山の一角に過ぎない」,「だいたい,基地復元補償の1点に限ってでも,ともかく日本の主張が通ったというみせかけをつくるために,わざわざ肩代わりの財源を提供する姑息な面子とはなんだったのだろうか。それが国公法でいうところの『国家機密』とよび得るものであったかどうか,ごく平静に常識的に判断をすれば,結論は『否』でしかない」等の下りを引用しながら,公開された米公文書や吉野文六外務省元アメリカ局長の発言によって5本に上る巨大な密約が裏付られたと述べ,当時原告が入手した電信文は違法秘密であって,国家公務員法によって保護されるべき秘密には当たらないにも拘らず,刑事公判で検察官が嘘の主張と密約の存在を意図的に隠して訴訟を追行したため,東京高裁と最高裁の判決を誤らせたことを強調しました。
 また,吉野氏が2006年2月以降,マスコミに対し密約を認める発言を繰り返している理由を,澤地氏の「憲法第21条が保障した『表現の自由』は,本来無条件に認められるべきものであり,その前提にたって,国家機密,外交機密をふくむすべての資料が,ある年限ののちに公開されるとういう立法措置がなされるべきではないだろうか。やがて『公開』される前提のもとでは,いかなる政治家も官僚も,おのずからその姿勢を正さざるを得ず,国会や法廷において偽証をおこない,あるいは忘失をよそおって事実を隠蔽するなどの行為をなすことに『おそれ』を感じるはずである」と同様の考えに基づくものと理解していると述べました。
 終盤には,『密約』の「この事件の本質を見すえるところから私たちはまた歩きはじめるべきなのであろう」という下りを引用し,「その歩き始めが今回の国賠訴訟である」との考えを述べ,裁判所に対し「真実を洞察し,歴史(の審判)に耐える判決を期待する」と結んで最終弁論を締め括りました。
B国側代理人から,口頭で,原告側提出の2006年12月25日付準備書面(14)(上記原告側提出文書C)については従前通り争う旨が述べられました。
C以上をもって弁論終結となり,判決言渡期日は2007年3月27日(火)13:30に指定されました。
4. 第9回口頭弁論の傍聴者・傍聴希望者の皆様へ
 第9回口頭弁論当日は,あいにくの雨となりましたが,足元の悪い中,多くの方々が傍聴のため東京地裁に足を運んで下さいました(約45名)。この場をもってお礼申し上げます。
5. 弁論終了後の傍聴者に対する説明会と「沖縄密約訴訟を考える会」意見交換会
(1) 今回の弁論終了後も,私から裁判について傍聴者の方々に説明する機会を設けました。
(2) 説明会終了後,16:30〜18:00頃まで上智大で「沖縄密約訴訟を考える会」(連絡先:上智大学文学部新聞学科・田島泰彦研究室 /TEL・FAX: 03-3238-3628)による意見交換会が開催されました。
(3) 「沖縄密約訴訟を考える会」のメンバーを始め,第1回期日から結審まで,西山国賠訴訟に共感・共鳴下さる多数の方々から裁判へのご支援・ご協力を賜りました。厚くお礼申し上げます。
6. 原告代理人の感想
 2005年4月25日の提訴から約2年,ついに判決言渡の日を迎えました。
 言い渡された判決の内容は,酷いものでした。
2002年の米公文書と吉野・井川両尋問調書,刑事1〜3審の判決のみという手探りの状態でスタートした裁判でしたが,各方面のご厚意・ご協力を得て,密約の事実及び刑事判決・決定の誤判性については立証できたのではないかと思います。
 国側は最後まで実質的な認否・反論はせず,本質的な争いを避け,あくまでも形式論で逃げる戦術をとり続けましたが,裁判所においては,形式的判断に依らず,証拠に基づく公正かつ厳密な事実判断と問題の本質を踏まえた実質的判断がなされるよう,裁判官の良心と勇気に期待して,2007年3月27日(火)13:30の判決言渡を待ちたいと思います。 
 頁トップに戻る
2006年11月8日 西山太吉(元毎日新聞記者)国賠訴訟第8回口頭弁論報告
1. 2006年11月7日(火)午後1時30分,東京地裁722号法廷で西山国賠訴訟第8回口頭弁論が開かれました(加藤謙一裁判長)。
原告側: 原告本人,原告代理人
被告側: 被告(国)指定代理人4名
傍聴者: 52名
2. 双方提出文書
原告側: @2006年11月2日付証拠説明書(10)
A2006年11月3日付証拠説明書(11)
B2006年11月5日付証拠説明書(12)
C2006年11月6日付証拠説明書(13)
D甲35号証ないし甲74号証
被告側: なし
3. 前回期日以降の経過と裁判の様子,今後の進行予定について
(1) 原告側
@原告本人の陳述書Uを甲35号証として提出した他,原告側主張を裏付ける証拠として佐藤・ニクソン共同声明や日米地位協定,日韓基本条約の関連協定,外務省電信文3通,質問主意書及び答弁書,国会議事録,起訴状,刑事一審の弁論要旨,新聞記事,書籍等を甲36〜74号証として提出しました(上記原告側提出文書D)。
(2) 被告側
前回期日以降,被告側の反論等はありません。
(3) 裁判の様子
@原告本人の当事者尋問が行われました。
A原告代理人による主尋問は,冒頭,裁判長から主尋問40分,反対尋問20分と釘を刺された中でスタートし,原告代理人が米公文書や刑事一審の弁論要旨,刑事判決,電信文,新聞記事等を示しながら,沖縄返還交渉において密約に至ったプロセスや事情,刑事公判における検察側証人の偽証,最高裁決定の誤判とその原因を原告はどう考えるか,「情を通じ」という文言が盛り込まれた異例の起訴状によって流れがどう変わったか,提訴に至った原告の理由・心情等について尋ね,原告は,佐藤・ニクソン共同声明の嘘や,密約にしなければならない事情が日本政府のみにあったこと,沖縄返還協定は裏に3つの秘密書簡を含む虚偽協定であること,起訴状によって流れが激変し機密論は一気に消え取材論のみになったこと,沖縄返還に始まるいびつな構造は今日につながる重大な問題であり,米公文書や吉野発言等によって明らかな密約を政府が否定するのであれば立証責任・説明責任を負うところ,政府はただ否定し続けているという恐ろしいことが罷り通っており,有利な情報のみ一方的に流し都合の悪い情報は一切隠蔽する国の行為は“情報操作”ではなく“情報犯罪”である等と証言しました。
 また,原告は,自らが受けた精神的苦痛は到底言葉で言い表せるものではないとしながらも,厳密な証拠に基づく公正な刑事裁判ではなく,検察側による隠蔽や偽証が公然と行われた不公正な裁判を受けさせられたことからくる“人間としての怒り”,“不条理感”という言葉を使ってこれを表現しました。
B国側代理人による反対尋問が20分予定されていましたが,全く行われませんでした。
C裁判所からの質問もありませんでした。
(4) 今後の予定
原告側: 更に証拠の入手に努め,証拠の提出と今回の尋問内容を踏まえた最終的な主張を提出する予定です。
4. 原告代理人の感想
 今回の尋問とこれまでの書証の提出によって,刑事判決・決定の誤判性については立証できたと思います。国は中身に入らず,本質的な争いを避けてあくまでも形式論で逃げる戦術だと考えますが,弁論終結まで,可能な限りの主張・立証をしていきたいと思います。
5. 第8回口頭弁論の傍聴者・傍聴希望者の皆様へ
 第8回口頭弁論には,多くの方々が傍聴のため東京地裁に足を運んで下さいましたが(約110名),抽選にもれ傍聴していただけなかった方が多数いらっしゃったことを心苦しく思います。傍聴された方にはこの場をもってお礼申し上げます。次回期日も是非傍聴をお願い致します。
6. 弁論終了後の傍聴者に対する説明会と「沖縄密約訴訟を考える会」意見交換会
(1) 今回の弁論終了後も,私から裁判について傍聴者の方々に説明する機会を設けました。
(2) 説明会終了後,15:30から司法記者クラブで会見を行い,その後16:30〜18:00頃まで上智大で「沖縄密約訴訟を考える会」(連絡先:上智大学文学部新聞学科・田島泰彦研究室 /TEL・FAX: 03-3238-3628)による意見交換会が開催されました。
(3) 今後も継続して傍聴者の方々に対する説明会を行っていきますので,西山国賠訴訟に共感・共鳴される方々の裁判傍聴,弁論終了後の説明会等への多勢のご参加・ご支援をお願いします。
7. 次回期日のお知らせ
第9回口頭弁論期日は,2006年12月26日(火)15:00,東京地裁722号法廷(傍聴席52席)です。
次回期日も是非傍聴席を埋め尽くすほどのご参加・ご支援をお願いします。
 頁トップに戻る
2006年8月30日 西山太吉(元毎日新聞記者)国賠訴訟第7回口頭弁論報告
1. 2006年8月29日(火)午後2時,東京地裁722号法廷で西山国賠訴訟第7回口頭弁論が開かれました(加藤謙一裁判長)。
原告側: 原告本人,原告代理人
被告側: 被告(国)指定代理人4名
傍聴者: 約40名
2. 双方提出文書
原告側: @2006年8月18日付準備書面(12)
A2006年8月8日付証拠説明書(7)
B2006年8月16日付証拠説明書(8)
C2006年8月18日付証拠説明書(9)
D甲23号証ないし甲34号証
被告側: なし
3. 前回期日以降の経過と裁判の様子,今後の進行予定について
(1) 原告側
@原告の請求原因を整理した書面を準備書面(12)として提出しました(上記原告側提出文書@)。
A以下の各書証を提出しました(上記原告側提出文書D)。
 甲23号証:原告本人陳述書
 甲24号証:米国務省(国防分析研究所)の報告書“THE REVERSION OF OKINAWA : A CASE STUDY IN INTERAGENCY COODINATION(U)”
 甲25号証:我部政明「沖縄『買い戻し』の密約−『思いやり予算』のルーツを暴く」(朝日新聞社『論座』1998年10月号,110−119頁)
 甲26号証:我部政明「沖縄返還とは何だったのか〜日米戦後交渉史の中で」(日本放送出版協会,2000年6月)
 甲27号証:冒頭陳述書
 甲28号証:一審論告
 甲29号証:証人吉野文六調書
 甲30号証:     〃
 甲31号証:証人井川克一調書
 甲32号証:     〃
 甲33号証:控訴趣意書
 甲34号証:上告趣意書
(※甲27号証ないし甲34号証は刑事訴訟記録)
(2) 被告側
前回期日以降,原告側主張に対する被告側の反論も,原告側の求釈明に対する被告側の釈明もありませんでした。
(3) 裁判の様子
@裁判長から,次回期日に原告本人の当事者尋問を行う旨が伝えられました。
尋問時間は,主尋問(原告代理人による尋問)40分,反対尋問(国側代理人による尋問)20分の予定です。
Aその後,裁判長から,国側代理人に対し,原告側が準備書面(12)(上記原告側提出文書@)で追加した請求原因・主張に対して,被告側の認否なり意見なりを次回までに提出するよう指示がありました。
Bこれに対し,国は,認否ないし意見を提出すると述べました。
(4) 今後の予定
原告側: @原告側証人として申請した我部政明教授の陳述書やその証拠等を提出する。
4. 原告代理人の感想
原告側は,原告本人の尋問時間を90分で申請していましたが,半分弱の40分になりました。しかし,立証趣旨や尋問事項を制限されませんでしたので,制約を受けずに網羅的に尋問を行う機会が確保されたという点で,評価したいと思います。
5. 第7回口頭弁論の傍聴者の皆様へ
 第7回口頭弁論には,暑い中,約40名の方々が東京地裁に足を運んで下さいました。この場をもってお礼を申し上げます。
6. 弁論終了後の傍聴者に対する説明会と「沖縄密約訴訟を考える会」意見交換会
(1) 民事訴訟では,双方の主張や証拠等を事前に送付するため,法廷では,傍聴者の方々には裁判の進行状況が分かりにくいと思いますので,今回の弁論終了後も,私から裁判について傍聴者の方々に説明する機会を設けました。
(2) 説明会終了後,16:00〜18:00頃まで上智大で「沖縄密約訴訟を考える会」(連絡先:上智大学文学部新聞学科・田島泰彦研究室 /TEL・FAX: 03-3238-3628)による意見交換会が開催されました。
(3) 今後も継続して傍聴者の方々に対する説明会を行っていきますので,西山国賠訴訟に共感・共鳴される方々の裁判傍聴,弁論終了後の説明会等への多勢のご参加・ご支援をお願いします。
7. 次回期日のお知らせ
第8回口頭弁論期日は,2006年11月7日(火)13:30,東京地裁722号法廷(傍聴席52席)です。
次回期日も是非傍聴席を埋め尽くすほどのご参加・ご支援をお願いします。
 頁トップに戻る
2006年6月7日 西山太吉(元毎日新聞記者)国賠訴訟第6回口頭弁論報告
1. 2006年6月6日(火)午後3時,東京地裁722号法廷で西山国賠訴訟第6回口頭弁論が開かれました(加藤謙一裁判長)。
原告側: 原告本人,原告代理人
被告側: 被告(国)指定代理人4名
傍聴者: 約35名
2. 双方提出文書
原告側: @2006年5月18日付準備書面(11)
A2006年5月18日付証拠説明書(6)
B甲22号証
C2006年5月26日付人証の申出
被告側: @2006年6月6日付意見書(原告側の2006年3月22日付文書提出命令申立(4)(第5回原告側提出文書C)に対する反論)
A2006年6月6日付意見書(上記原告側提出文書Cに対する反論)
3. 前回期日以降の経過と裁判の様子,今後の進行予定について
(1) 原告側
@準備書面(11)(上記原告側提出文書@)において,被告側の2006年3月29日付準備書面(2)(第5回被告側提出文書@)に対する反論(最高裁決定の誤判とその原因,密約の客観的事実,被告の最高裁決定判示事項の理解の誤り等について)を行い,前回示された裁判所の早期結審の方針について再考を求めました。
A毎日新聞の取材に対し,吉野が新たにVOA移転費1600万ドルの密約の存在を認める発言をしたこと等を報道した2006年5月15日付毎日新聞を甲22号証として提出しました(上記原告側提出文書B)。
B人証の申出(上記原告側提出文書C)において,原告本人と,原告側証人として1998年・2000年米公文書の発見者である琉球大学の我部政明教授を申請しました。
(2) 被告側
@意見書(上記被告側提出文書@)において,原告側の2006年3月22日付文書提出命令申立(4)(第5回原告側提出文書C)に対する反対意見(対象文書には本件との関連性及び必要性がないとして却下を求めるもの)が出されました。
A意見書(上記被告側提出文書A)において,原告側の2006年5月26日付人証の申出(上記原告側提出文書C)に対する反対意見(証人及び本人尋問の必要はないとするもの)及び今後の訴訟進行に関する意見(早期結審を求める内容)が出されました。
(3) 裁判の様子
裁判長から,
 @多岐に亘る原告の請求原因事実を簡潔に要約してまとめた書面
 A原告本人の陳述書
を次回期日の前に提出してもらい,
それを見て証人・本人の採否を判断したいとの考えが一旦示されましたが,右陪席裁判官が裁判長に何事か述べた直後,裁判長から,原告代理人に対して我部教授の陳述書の提出を考えているか質問があり,原告代理人が考えていない旨答えたところ,裁判所としては我部教授の尋問が本当に必要か考えているとの考えが示されました。
これに対して,原告代理人から,我部教授の陳述書については提出できるか検討する,次回までに我部教授の著書を証拠として提出予定である旨を伝えました。
その後,裁判長から,原告代理人に「他に何かありますか」と尋ねられたため,原告代理人は,準備書面(11)(上記原告側提出文書@)に対する被告側の反論を要望しました。
これに対し,被告側は,請求と関係がないので反論の必要はないとの考えであるが,一応検討すると述べました。
(4) 今後の予定
原告側: @原告本人の陳述書を提出する。
A請求原因を整理した書面を提出する。
B原告側証人として申請した我部教授の陳述書を用意できるか検討する。
被告側: @原告側準備書面(11)(上記原告側提出文書@)に対する反論の提出を検討する。
4. 第6回口頭弁論の傍聴者の皆様へ
 第6回口頭弁論には,約35名の方々が東京地裁に足を運んで下さいました。この場をもってお礼を申し上げます。
5. 弁論終了後の傍聴者に対する説明会と「沖縄密約訴訟を考える会」意見交換会
(1) 民事訴訟では,双方の主張や証拠等を事前に送付するため,法廷では,傍聴者の方々には裁判の進行状況が分かりにくいと思いますので,今回の弁論終了後も,私から裁判について傍聴者の方々に説明する機会を設けました。
(2) 説明会終了後,16:30〜18:30頃まで上智大で「沖縄密約訴訟を考える会」(連絡先:上智大学文学部新聞学科・田島泰彦研究室 /TEL・FAX: 03-3238-3628)による意見交換会が開催されました。
(3) 今後も継続して傍聴者の方々に対する説明会を行っていきますので,西山国賠訴訟に共感・共鳴される方々の裁判傍聴,弁論終了後の説明会等への多勢のご参加・ご支援をお願いします。
6. 次回期日のお知らせ
第7回口頭弁論期日は,2006年8月29日(火)14:00,東京地裁722号法廷(傍聴席52席)です。
次回期日も是非傍聴席を埋め尽くすほどのご参加・ご支援をお願いします。
 頁トップに戻る
2006年3月29日 西山太吉(元毎日新聞記者)国賠訴訟第5回口頭弁論報告
1. 2006年3月29日(水)午前11時,東京地裁706号法廷で西山国賠訴訟第5回口頭弁論が開かれました(加藤謙一裁判長)。
原告側: 原告代理人
被告側: 被告(国)指定代理人3名
傍聴者: 約35名
2. 双方提出文書
原告側: @2006年3月22日付準備書面(9)
A2006年3月22日付準備書面(10)
B2006年3月22日付求釈明の申立
C2006年3月22日付文書提出命令申立(4)
D甲11号証ないし甲21号証
E2006年3月27日付求釈明の申立(2)
F2006年3月27日付証拠説明書(5)
被告側: @2006年3月29日付準備書面(2)
A2006年3月29日付証拠説明書(3)
B乙10号証ないし12号証
3. 前回期日以降の経過と裁判の様子,今後の進行予定について
(1) 原告側
@ 準備書面(9)(上記原告側提出文書@)において,「柏木・ジューリック秘密覚書」の発掘と大蔵省(当時)の密約締結への関与に関する主張を行いました。
A 準備書面(10)(上記原告側提出文書A)において,吉野文六外務省元アメリカ局長がマスコミ各社の取材に対して行った密約肯定発言の内容と,1999年時点に吉野氏が密約を肯定した発言が収められている政策研究大学院大学の「オーラルヒストリー」の内容を,刑事法廷における吉野氏の証言内容と比較対照し,その意味(刑事法廷における吉野氏の偽証,権力犯罪の構図等)等について主張しました。
B 求釈明の申立(上記原告側提出文書B)において,外務省に存在するという沖縄返還協定に関する約350ファイルについて,文書の標題・内容の要旨・作成者・作成年月日について明らかにするよう求めました。
C 文書提出命令申立(4)(上記原告側提出文書C)において,第877号電信文の全文,第559号電信文の別電,第559号電信文記載の「不公表書簡」の提出を被告国に命じるよう申し立てを行いました。
D 1998年に米国立公文書館で発掘された日米両政府間の秘密文書「柏木・ジューリック秘密覚書」を甲11号証として,上記「秘密覚書」の発掘を報道した1998年7月11日付朝日新聞を甲12号証として,吉野の密約肯定発言等を報道した新聞記事を甲13ないし19号証として,吉野発言を踏まえ,社民党の福島みずほ議員が2006年3月8・10・13日の参議院予算委員会で行った質疑内容を甲20号証の1ないし3として,上記「オーラルヒストリー」を甲21号証として,それぞれ提出しました(上記原告側提出文書D)。
E 求釈明の申立(2)(上記原告側提出文書E)において,大蔵省(当時)が「柏木・ジューリック秘密覚書」記載の財政・経済取決に合意していた事実を認めるか否かについて釈明を求めると共に,大蔵省(現:財務省)に残存する沖縄返還に伴う財政・経済問題にかかる交渉・取決に関する全ての文書の標題・内容の要旨・作成者・作成年月日を明らかにするよう求めました。
(2) 被告側
@ 準備書面(2)(上記被告側提出文書@)において,
原告側の2006年1月30日付準備書面(8)(第4回原告側提出文書A)における最高裁決定の誤判性に関する主張と請求原因の追加に対する反論,2005年11月28日付準備書面(5)(第3回原告側提出文書C)における原告側の消滅時効・除斥期間に関する主張・反論に対する反論がありました。
(3) 裁判の様子
裁判長から,大要以下のような考えが示されました。
@原告側の求釈明の申立,文書提出命令申立書(4),求釈明の申立(2)(上記原告側提出文書B・C・E)について,裁判所からは今の段階では被告に対して明らかにして下さいとはいえない旨の考えが示された後,被告側に対し,任意に提出するのであれば出して下さい,と指示がありました。
A原告本人の尋問を行い,原告がどのような思いから訴訟を提起したのか,今現在原告がどのような気持ちでいるのか,原告の受けた精神的苦痛等について聞きたいとの話がありましたので,原告側代理人が,裁判所に原告本人尋問の立証趣旨とその後の進行について質問したところ,裁判長から,裁判所としては,原告側と被告側の主張が平行線で議論が噛み合っておらず,このまま続けてもすれ違いは埋まらないのではないかと考えており,原告の尋問を行った上で弁論終結とし,一度地裁レベルでの判断を下したいと考えている旨の説明がありました。

B原告側が文書提出命令を申し立てていた刑事記録について,その必要性について確信が持てない旨の考えが示されました。
(4) 今後の予定
原告側: @原告本人の当事者尋問申請を検討する。
A今回示された裁判所の見解・訴訟指揮(進行予定)に対する意見書を提出する。
被告側: @原告側の文書提出命令申立(4)(上記原告側提出文書C)に対する反論意見書を提出する。
A原告側から原告本人の当事者尋問の申請があれば,検討の上,原告本人尋問の必要性について(不要である旨の)意見書を提出したい。
4. 原告代理人の認識と意見
 今回の裁判長の発言は,つまるところ,最高裁決定の誤判性についての判断には入らないということを意味するもので,被告側の主張に沿った判決が予想されます。
 つまり,原告が入手した第1034号電信文の示す巨大な国家組織犯罪=密約の有無や,その違法秘密性には踏み込まない,全く判断する必要がないということであり,検察官によって故意に嘘の主張と立証がなされ,故意に重要事実や証拠が隠蔽されていたという事実を考慮せず,最高裁決定の結論─原告の入手した第1034号電信文の内容は,対米請求権問題だけでなく,VOA問題,P−3問題,FEBC問題,共同声明8項及び財政支払問題,防衛関係取決め問題,外資系企業問題等の非公知の事実を含むものであって実質秘性を有し,第1034号電信文全体として要保護性が認められ,そそのかし罪が成立する─を前提とした判断になるのではないかと予測されます。
 しかし,米公文書の発掘や2006年2月以降の吉野発言によって権力犯罪が明々白々となったものであり,納税者の感覚,日本国憲法の下で暮らす市民の感覚から,最高裁の誤判に踏み込まないままでの幕引は絶対に容認できません。今後も権力犯罪の違法性を追及する主張と立証を原則どおり展開し,裁判所に働きかけていきます。
5. 第5回口頭弁論の傍聴者の皆様へ
 第5回口頭弁論には,約35名の方々が東京地裁に足を運んで下さいました。この場をもってお礼を申し上げます。
6. 弁論終了後の傍聴者に対する説明会と「沖縄密約訴訟を考える会」意見交換会
(1) 民事訴訟では,双方の主張や証拠等を事前に送付するため,法廷では,傍聴者の方々には裁判の進行状況が分かりにくいと思いますので,今回の弁論終了後も,私から裁判について傍聴者の方々に説明する機会を設けました。
(2) 説明会終了後,14:00〜16:20頃まで上智大で「沖縄密約訴訟を考える会」(連絡先:上智大学文学部新聞学科・田島泰彦研究室 /TEL・FAX: 03-3238-3628)による意見交換会が開催されました。
(3) 今後も継続して傍聴者の方々に対する説明会を行っていきますので,西山国賠訴訟に共感・共鳴される方々の裁判傍聴,弁論終了後の説明会等への多勢のご参加・ご支援をお願いします。
7. 次回期日のお知らせ
第6回口頭弁論期日は,2006年6月6日(火)15:00,東京地裁722号法廷(傍聴席52席)です。
次回期日も是非傍聴席を埋め尽くすほどのご参加・ご支援をお願いします。
 頁トップに戻る
2006年2月24日 西山太吉(元毎日新聞記者)国賠訴訟第4回口頭弁論報告
1.  2006年2月22日(水)11時30分,東京地裁706号法廷で西山国賠訴訟第4回口頭弁論が開かれました(加藤謙一裁判長)。
原告側: 原告本人,原告代理人
被告側: 被告(国)指定代理人4名
傍聴者: 約40名
2. 双方提出文書
原告側: @2006年1月30日付準備書面(7)
A2006年1月30日付準備書面(8)
B2006年1月30日付証拠説明書(4)
C甲8号証ないし甲10号証
D2006年2月22日付刑事事件記録文書提出命令申立に関わる被告の2006年2月22日付「反論意見書」に対する再反論
被告側: @2006年2月22日付反論意見書(刑事保管記録)
A2006年2月22日付文書提出命令申立てに対する意見書(外務省の沖縄返還関連記録)
3. 前回期日以降の経過と裁判の様子
(1) 原告側
@ 準備書面(7)(上記原告側提出文書@)において,沖縄返還協定上の財政措置に関する日米両政府間の合意事項(4条3項,7条)と日本政府の対内説明の嘘についての主張,2000年発掘米公文書に基づき,実際の日米両政府間の合意の実態(5本の密約を含む最低でも総額5億0700万ドル,沖縄返還協定調印当時のレートで1825億2000万円にも上る対米支払・負担・利益供与)と日本政府の対内説明の嘘について主張を行いました。
A 準備書面(8)(上記原告側提出文書A)において,米公文書により解明・判明した新事実とその法的意味についての主張,検察官による原告の起訴・控訴の違法不当性についての主張,最高裁決定の誤判性についての主張の補充をそれぞれ行いました。
B 沖縄返還協定(「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」)を甲8号証として,1971(昭和46)年11月10日と15日の衆議院沖縄返還協定特別委員会議録を甲9・10号証として提出しました(上記原告側提出文書C)。
C 被告の2006年2月22日付「反論意見書」に対する再反論(上記原告側提出文書D)において,被告の反論意見書(上記被告側提出文書@)に対する再反論を行いました。
(2) 被告側
@ 反論意見書(上記被告側提出文書@)において,原告側の2005年11月28日付「文書提出命令申立に対する被告意見書(2005年10月28日付)に対する反論」(第3回原告側提出文書E)に対する反論がありました。原告側の文書提出命令申立,文書提出命令申立(2)にはその必要性及び理由がないとして棄却を求めるものです。
A 文書提出命令申立てに対する意見書(上記被告側提出文書A)において,原告側の外交文書・記録に関する文書提出命令申立書(3)(第3回原告側提出文書F)に対する反論がありました。
(3) 裁判所から,
原告側・被告側双方に対し,今後の主張・立証の予定について質問がありました。これに対し,
@ 被告側から,
・原告側準備書面(8)(上記原告側提出文書A)に対して次回までに反論したい旨が伝えられました。
A 原告側から,
・当時の外務省高官であった吉野文六氏の発言(当HPの西山太吉国賠訴訟「その他」のページhttp://fujimori-bengoshi.net/nt03.htmlをご参照下さい)を踏まえ,これまでの政府・外務省高官の刑事公判における証言や国会での答弁,密約否定発言等が全て嘘であったことを明らかにし,これを法的に整理した上で主張,立証していく予定であることを伝えました。
・さらに,大蔵省(当時)の密約締結への関与についても主張を補充する予定であることを伝えました。
・被告側の「文書提出命令申立てに対する意見書」(上記被告側提出文書A)に対する再反論を行う予定であることを伝えました。
4. 今後の進行予定
原告側: ・吉野発言を踏まえて主張の補充・立証を行う。
・大蔵省(当時)の密約締結への関与について主張を補充する。
・被告側の「文書提出命令申立てに対する意見書」(上記被告側提出文書A)に対する再反論を行う。
被告側: 原告側準備書面(8)に対する反論を行う。
5. 第4回口頭弁論の傍聴者の皆様へ
 第4回口頭弁論には,約40名の方々が東京地裁に足を運んで下さいました。この場をもってお礼を申し上げます。
6. 弁論終了後の傍聴者に対する説明会と「沖縄密約訴訟を考える会」意見交換会
(1) 民事訴訟では,双方の主張や証拠等を事前に送付するため,法廷では,傍聴者の方々には裁判の進行状況が分かりにくいと思いますので,今回の弁論終了後も,私から裁判について傍聴者の方々に説明する機会を設けました。
(2) 説明会終了後,PM2:30〜4:30頃まで上智大で「沖縄密約訴訟を考える会」(連絡先:上智大学文学部新聞学科・田島泰彦研究室 /TEL・FAX: 03-3238-3628)による意見交換会が開催されました。
(3) 今後も継続して傍聴者の方々に対する説明会を行っていきますので,西山国賠訴訟に共感・共鳴される方々の裁判傍聴,弁論終了後の説明会等への多勢のご参加・ご支援をお願いします。
7. 次回期日のお知らせ
 第5回口頭弁論期日は,2006年3月29日(水)11:00,東京地裁706号法廷(傍聴席52席)です。
次回期日も是非傍聴席を埋め尽くすほどのご参加・ご支援をお願いします。
 頁トップに戻る
2006年2月24日 西山太吉(元毎日新聞記者)国賠訴訟第4回口頭弁論報告
1.  2006年2月22日(水)11時30分,東京地裁706号法廷で西山国賠訴訟第4回口頭弁論が開かれました(加藤謙一裁判長)。
原告側: 原告本人,原告代理人
被告側: 被告(国)指定代理人4名
傍聴者: 約40名
2. 双方提出文書
原告側: @2006年1月30日付準備書面(7)
A2006年1月30日付準備書面(8)
B2006年1月30日付証拠説明書(4)
C甲8号証ないし甲10号証
D2006年2月22日付刑事事件記録文書提出命令申立に関わる被告の2006年2月22日付「反論意見書」に対する再反論
被告側: @2006年2月22日付反論意見書(刑事保管記録)
A2006年2月22日付文書提出命令申立てに対する意見書(外務省の沖縄返還関連記録)
3. 前回期日以降の経過と裁判の様子
(1) 原告側
@ 準備書面(7)(上記原告側提出文書@)において,沖縄返還協定上の財政措置に関する日米両政府間の合意事項(4条3項,7条)と日本政府の対内説明の嘘についての主張,2000年発掘米公文書に基づき,実際の日米両政府間の合意の実態(5本の密約を含む最低でも総額5億0700万ドル,沖縄返還協定調印当時のレートで1825億2000万円にも上る対米支払・負担・利益供与)と日本政府の対内説明の嘘について主張を行いました。
A 準備書面(8)(上記原告側提出文書A)において,米公文書により解明・判明した新事実とその法的意味についての主張,検察官による原告の起訴・控訴の違法不当性についての主張,最高裁決定の誤判性についての主張の補充をそれぞれ行いました。
B 沖縄返還協定(「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」)を甲8号証として,1971(昭和46)年11月10日と15日の衆議院沖縄返還協定特別委員会議録を甲9・10号証として提出しました(上記原告側提出文書C)。
C 被告の2006年2月22日付「反論意見書」に対する再反論(上記原告側提出文書D)において,被告の反論意見書(上記被告側提出文書@)に対する再反論を行いました。
(2) 被告側
@ 反論意見書(上記被告側提出文書@)において,原告側の2005年11月28日付「文書提出命令申立に対する被告意見書(2005年10月28日付)に対する反論」(第3回原告側提出文書E)に対する反論がありました。原告側の文書提出命令申立,文書提出命令申立(2)にはその必要性及び理由がないとして棄却を求めるものです。
A 文書提出命令申立てに対する意見書(上記被告側提出文書A)において,原告側の外交文書・記録に関する文書提出命令申立書(3)(第3回原告側提出文書F)に対する反論がありました。
(3) 裁判所から,
原告側・被告側双方に対し,今後の主張・立証の予定について質問がありました。これに対し,
@ 被告側から,
・原告側準備書面(8)(上記原告側提出文書A)に対して次回までに反論したい旨が伝えられました。
A 原告側から,
・当時の外務省高官であった吉野文六氏の発言(当HPの西山太吉国賠訴訟「その他」のページhttp://fujimori-bengoshi.net/nt03.htmlをご参照下さい)を踏まえ,これまでの政府・外務省高官の刑事公判における証言や国会での答弁,密約否定発言等が全て嘘であったことを明らかにし,これを法的に整理した上で主張,立証していく予定であることを伝えました。
・さらに,大蔵省(当時)の密約締結への関与についても主張を補充する予定であることを伝えました。
・被告側の「文書提出命令申立てに対する意見書」(上記被告側提出文書A)に対する再反論を行う予定であることを伝えました。
4. 今後の進行予定
原告側: ・吉野発言を踏まえて主張の補充・立証を行う。
・大蔵省(当時)の密約締結への関与について主張を補充する。
・被告側の「文書提出命令申立てに対する意見書」(上記被告側提出文書A)に対する再反論を行う。
被告側: 原告側準備書面(8)に対する反論を行う。
5. 第4回口頭弁論の傍聴者の皆様へ
 第4回口頭弁論には,約40名の方々が東京地裁に足を運んで下さいました。この場をもってお礼を申し上げます。
6. 弁論終了後の傍聴者に対する説明会と「沖縄密約訴訟を考える会」意見交換会
(1) 民事訴訟では,双方の主張や証拠等を事前に送付するため,法廷では,傍聴者の方々には裁判の進行状況が分かりにくいと思いますので,今回の弁論終了後も,私から裁判について傍聴者の方々に説明する機会を設けました。
(2) 説明会終了後,PM2:30〜4:30頃まで上智大で「沖縄密約訴訟を考える会」(連絡先:上智大学文学部新聞学科・田島泰彦研究室 /TEL・FAX: 03-3238-3628)による意見交換会が開催されました。
(3) 今後も継続して傍聴者の方々に対する説明会を行っていきますので,西山国賠訴訟に共感・共鳴される方々の裁判傍聴,弁論終了後の説明会等への多勢のご参加・ご支援をお願いします。
7. 次回期日のお知らせ
 第5回口頭弁論期日は,2006年3月29日(水)11:00,東京地裁706号法廷(傍聴席52席)です。
次回期日も是非傍聴席を埋め尽くすほどのご参加・ご支援をお願いします。
 頁トップに戻る
2005年12月15日 西山太吉(元毎日新聞記者)国賠訴訟第3回口頭弁論報告
1.  2005年12月14日(火)11時30分,東京地裁706号法廷で西山国賠訴訟第3回口頭弁論が開かれました(加藤謙一裁判長)。
原告側: 原告代理人
被告側: 被告(国)指定代理人4名
傍聴者: 約35名
2. 弁論更新
 左陪席裁判官が交代して裁判所の構成が新しくなったため,これまでの弁論内容の弁論更新手続が行われました。
3. 双方提出文書
原告側: @2005年11月17日付準備書面(4)
A2005年11月17日付証拠説明書(3)
B甲6号証の1ないし2,甲7号証
C2005年11月28日付準備書面(5)
D2005年11月28日付準備書面(6)
E2005年11月28日付文書提出命令申立に対する被告意見書に対する反論
F2005年12月8日付文書提出命令申立書(3)<対象文書は外務省が保存する沖縄返還交渉記録一切>
被告側: なし
4. 前回期日以降の経過と裁判の様子
(1) 原告側
@ 準備書面(4)(上記原告側提出文書@)において,甲1〜5号証の入手経緯について主張を行いました。
A 2002年6月の米公文書発掘を報道した2002年6月28日付毎日新聞朝刊を甲6号証の1ないし2として,2000年5月の米公文書発掘を報道した2000年5月29日付朝日新聞朝刊を甲7号証として提出しました(上記原告側提出文書B)。
B 準備書面(5)(上記原告側提出文書C)において,消滅時効・除斥期間について主張・反論を行いました。
C 準備書面(6)(上記原告側提出文書D)において,被告準備書面(1)に対する反論(一部)を行いました(国家公務員の真実義務について,政府・外務省高官による密約否定発言の原告の名誉毀損該当性について)。
D 文書提出命令申立に対する被告意見書に対する反論(上記原告側提出文書E)において,被告の「文書提出命令申立てに対する意見書」に対する反論を行いました。
E 文書提出命令申立書(3)(上記原告側提出文書F)において,外務省の保存する沖縄返還交渉に関する外交文書・記録(非公開)の提出を被告国に命じるよう申し立てを行いました。
(2) 被告側
前回期日以降,原告側主張に対する被告側の反論はありません。
(3) 裁判所から,
@ 被告側に対して,
・原告側文書提出命令申立書(3)(上記原告側提出文書F)に対する意見
・原告側主張に対する反論
を次回までに提出するよう指示がありました。
A 原告側に対して,
・今後の主張・立証の予定を聞かれたため,国会議事録に基づき,
政府・外務省高官の嘘答弁(密約否定発言)や謝罪拒否発言による重要事実(真実)隠蔽・名誉毀損等について具体的に主張,立証していく予定であることを伝えました。

・原告の主張する最高裁刑事判決の誤判性について,刑法理論に則して最高裁判決の誤判性を具体的に指摘するようにとの趣旨の指示がありました。
B 裁判所と被告指定代理人との間で,刑事記録に関して質問・やりとりがありました。概要は以下のとおりですが,被告側は,非常に歯切れの悪い,煮え切らない態度に終始しました。
裁判長「刑事記録の開示は難しいのですか?」
被告指定代理人「参考記録の閲覧として原告に対応しています」
裁判長「刑事被告人だった人が原告として請求していることですし古い事件なので全部見せてもいいのではないですか?被告側で対応することは難しいのですか?」
被告指定代理人「保管検察官の判断ですので」
裁判長「被告側から検察庁に働きかけることはできないのですか?」
被告指定代理人「検察庁に問い合わせることは可能だと思います」
裁判長「ないものがあるのであれば,ないものについてはないと言ってもらった方が・・・」
(4)  原告側から裁判所に対して,刑事記録の文書提出命令申立について早く結論を出して欲しい旨の要望を伝えました。
 これに対し,裁判所から,もう少し検討したいとの考えが示されました。
5. 今後の進行予定
原告側: ・原告の主張する最高裁刑事判決の誤判性について判決文に則して主張を行う。
・原告の個別主張について順次補充・立証を行う。
被告側: ・原告側の文書提出命令申立(3)に対する意見書を提出する。
・原告側主張に対する反論を行う。
6. 第3回口頭弁論の傍聴者の皆様へ
 2005年12月14日の第3回口頭弁論には,寒空の中,約35名の方々が東京地裁に足を運んで下さいました。この場をもってお礼を申し上げます。
7. 弁論終了後の傍聴者に対する説明会と「沖縄密約訴訟を考える会」意見交換会
(1) 民事訴訟では,双方の主張や証拠等を事前に送付するため,法廷では,傍聴者の方々には裁判の進行状況が分かりにくいと思いますので,今回の弁論終了後,場所を変えて,私から裁判について傍聴者の方々に説明する機会を設けました。
(2) 説明会終了後,PM1:30〜3:00まで上智大で「沖縄密約訴訟を考える会」(連絡先:上智大学文学部新聞学科・田島泰彦研究室 /TEL・FAX: 03-3238-3628)による意見交換会が開催されました。
(3) 今後も継続して傍聴者の方々に対する説明会を行っていきますので,西山国賠訴訟に共感・共鳴される方々の裁判傍聴,弁論終了後の説明会等への大勢のご参加・ご支援をお願いします。
8. 次回期日のお知らせ
1.  2006年2月22日(水)11時30分,東京地裁706号法廷で西山国賠訴訟第4回口頭弁論が開かれました(加藤謙一裁判長)。
原告側: 原告本人,原告代理人
被告側: 被告(国)指定代理人4名
傍聴者: 約40名
2. 双方提出文書
原告側: @2006年1月30日付準備書面(7)
A2006年1月30日付準備書面(8)
B2006年1月30日付証拠説明書(4)
C甲8号証ないし甲10号証
D2006年2月22日付刑事事件記録文書提出命令申立に関わる被告の2006年2月22日付「反論意見書」に対する再反論
被告側: @2006年2月22日付反論意見書(刑事保管記録)
A2006年2月22日付文書提出命令申立てに対する意見書(外務省の沖縄返還関連記録)
3. 前回期日以降の経過と裁判の様子
(1) 原告側
@ 準備書面(7)(上記原告側提出文書@)において,沖縄返還協定上の財政措置に関する日米両政府間の合意事項(4条3項,7条)と日本政府の対内説明の嘘についての主張,2000年発掘米公文書に基づき,実際の日米両政府間の合意の実態(5本の密約を含む最低でも総額5億0700万ドル,沖縄返還協定調印当時のレートで1825億2000万円にも上る対米支払・負担・利益供与)と日本政府の対内説明の嘘について主張を行いました。
A 準備書面(8)(上記原告側提出文書A)において,米公文書により解明・判明した新事実とその法的意味についての主張,検察官による原告の起訴・控訴の違法不当性についての主張,最高裁決定の誤判性についての主張の補充をそれぞれ行いました。
B 沖縄返還協定(「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」)を甲8号証として,1971(昭和46)年11月10日と15日の衆議院沖縄返還協定特別委員会議録を甲9・10号証として提出しました(上記原告側提出文書C)。
C 被告の2006年2月22日付「反論意見書」に対する再反論(上記原告側提出文書D)において,被告の反論意見書(上記被告側提出文書@)に対する再反論を行いました。
(2) 被告側
@ 反論意見書(上記被告側提出文書@)において,原告側の2005年11月28日付「文書提出命令申立に対する被告意見書(2005年10月28日付)に対する反論」(第3回原告側提出文書E)に対する反論がありました。原告側の文書提出命令申立,文書提出命令申立(2)にはその必要性及び理由がないとして棄却を求めるものです。
A 文書提出命令申立てに対する意見書(上記被告側提出文書A)において,原告側の外交文書・記録に関する文書提出命令申立書(3)(第3回原告側提出文書F)に対する反論がありました。
(3) 裁判所から,
原告側・被告側双方に対し,今後の主張・立証の予定について質問がありました。これに対し,
@ 被告側から,
・原告側準備書面(8)(上記原告側提出文書A)に対して次回までに反論したい旨が伝えられました。
A 原告側から,
・当時の外務省高官であった吉野文六氏の発言(当HPの西山太吉国賠訴訟「その他」のページhttp://fujimori-bengoshi.net/nt03.htmlをご参照下さい)を踏まえ,これまでの政府・外務省高官の刑事公判における証言や国会での答弁,密約否定発言等が全て嘘であったことを明らかにし,これを法的に整理した上で主張,立証していく予定であることを伝えました。
・さらに,大蔵省(当時)の密約締結への関与についても主張を補充する予定であることを伝えました。
・被告側の「文書提出命令申立てに対する意見書」(上記被告側提出文書A)に対する再反論を行う予定であることを伝えました。
4. 今後の進行予定
原告側: ・吉野発言を踏まえて主張の補充・立証を行う。
・大蔵省(当時)の密約締結への関与について主張を補充する。
・被告側の「文書提出命令申立てに対する意見書」(上記被告側提出文書A)に対する再反論を行う。
被告側: 原告側準備書面(8)に対する反論を行う。
5. 第4回口頭弁論の傍聴者の皆様へ
 第4回口頭弁論には,約40名の方々が東京地裁に足を運んで下さいました。この場をもってお礼を申し上げます。
6. 弁論終了後の傍聴者に対する説明会と「沖縄密約訴訟を考える会」意見交換会
(1) 民事訴訟では,双方の主張や証拠等を事前に送付するため,法廷では,傍聴者の方々には裁判の進行状況が分かりにくいと思いますので,今回の弁論終了後も,私から裁判について傍聴者の方々に説明する機会を設けました。
(2) 説明会終了後,PM2:30〜4:30頃まで上智大で「沖縄密約訴訟を考える会」(連絡先:上智大学文学部新聞学科・田島泰彦研究室 /TEL・FAX: 03-3238-3628)による意見交換会が開催されました。
(3) 今後も継続して傍聴者の方々に対する説明会を行っていきますので,西山国賠訴訟に共感・共鳴される方々の裁判傍聴,弁論終了後の説明会等への多勢のご参加・ご支援をお願いします。
7. 次回期日のお知らせ
 第5回口頭弁論期日は,2006年3月29日(水)11:00,東京地裁706号法廷(傍聴席52席)です。
次回期日も是非傍聴席を埋め尽くすほどのご参加・ご支援をお願いします。
 頁トップに戻る
2005年12月15日 西山太吉(元毎日新聞記者)国賠訴訟第3回口頭弁論報告
1.  2005年12月14日(火)11時30分,東京地裁706号法廷で西山国賠訴訟第3回口頭弁論が開かれました(加藤謙一裁判長)。
原告側: 原告代理人
被告側: 被告(国)指定代理人4名
傍聴者: 約35名
2. 弁論更新
 左陪席裁判官が交代して裁判所の構成が新しくなったため,これまでの弁論内容の弁論更新手続が行われました。
3. 双方提出文書
原告側: @2005年11月17日付準備書面(4)
A2005年11月17日付証拠説明書(3)
B甲6号証の1ないし2,甲7号証
C2005年11月28日付準備書面(5)
D2005年11月28日付準備書面(6)
E2005年11月28日付文書提出命令申立に対する被告意見書に対する反論
F2005年12月8日付文書提出命令申立書(3)<対象文書は外務省が保存する沖縄返還交渉記録一切>
被告側: なし
4. 前回期日以降の経過と裁判の様子
(1) 原告側
@ 準備書面(4)(上記原告側提出文書@)において,甲1〜5号証の入手経緯について主張を行いました。
A 2002年6月の米公文書発掘を報道した2002年6月28日付毎日新聞朝刊を甲6号証の1ないし2として,2000年5月の米公文書発掘を報道した2000年5月29日付朝日新聞朝刊を甲7号証として提出しました(上記原告側提出文書B)。
B 準備書面(5)(上記原告側提出文書C)において,消滅時効・除斥期間について主張・反論を行いました。
C 準備書面(6)(上記原告側提出文書D)において,被告準備書面(1)に対する反論(一部)を行いました(国家公務員の真実義務について,政府・外務省高官による密約否定発言の原告の名誉毀損該当性について)。
D 文書提出命令申立に対する被告意見書に対する反論(上記原告側提出文書E)において,被告の「文書提出命令申立てに対する意見書」に対する反論を行いました。
E 文書提出命令申立書(3)(上記原告側提出文書F)において,外務省の保存する沖縄返還交渉に関する外交文書・記録(非公開)の提出を被告国に命じるよう申し立てを行いました。
(2) 被告側
前回期日以降,原告側主張に対する被告側の反論はありません。
(3) 裁判所から,
@ 被告側に対して,
・原告側文書提出命令申立書(3)(上記原告側提出文書F)に対する意見
・原告側主張に対する反論
を次回までに提出するよう指示がありました。
A 原告側に対して,
・今後の主張・立証の予定を聞かれたため,国会議事録に基づき,
政府・外務省高官の嘘答弁(密約否定発言)や謝罪拒否発言による重要事実(真実)隠蔽・名誉毀損等について具体的に主張,立証していく予定であることを伝えました。

・原告の主張する最高裁刑事判決の誤判性について,刑法理論に則して最高裁判決の誤判性を具体的に指摘するようにとの趣旨の指示がありました。
B 裁判所と被告指定代理人との間で,刑事記録に関して質問・やりとりがありました。概要は以下のとおりですが,被告側は,非常に歯切れの悪い,煮え切らない態度に終始しました。
裁判長「刑事記録の開示は難しいのですか?」
被告指定代理人「参考記録の閲覧として原告に対応しています」
裁判長「刑事被告人だった人が原告として請求していることですし古い事件なので全部見せてもいいのではないですか?被告側で対応することは難しいのですか?」
被告指定代理人「保管検察官の判断ですので」
裁判長「被告側から検察庁に働きかけることはできないのですか?」
被告指定代理人「検察庁に問い合わせることは可能だと思います」
裁判長「ないものがあるのであれば,ないものについてはないと言ってもらった方が・・・」
(4)  原告側から裁判所に対して,刑事記録の文書提出命令申立について早く結論を出して欲しい旨の要望を伝えました。
 これに対し,裁判所から,もう少し検討したいとの考えが示されました。
5. 今後の進行予定
原告側: ・原告の主張する最高裁刑事判決の誤判性について判決文に則して主張を行う。
・原告の個別主張について順次補充・立証を行う。
被告側: ・原告側の文書提出命令申立(3)に対する意見書を提出する。
・原告側主張に対する反論を行う。
6. 第3回口頭弁論の傍聴者の皆様へ
 2005年12月14日の第3回口頭弁論には,寒空の中,約35名の方々が東京地裁に足を運んで下さいました。この場をもってお礼を申し上げます。
7. 弁論終了後の傍聴者に対する説明会と「沖縄密約訴訟を考える会」意見交換会
(1) 民事訴訟では,双方の主張や証拠等を事前に送付するため,法廷では,傍聴者の方々には裁判の進行状況が分かりにくいと思いますので,今回の弁論終了後,場所を変えて,私から裁判について傍聴者の方々に説明する機会を設けました。
(2) 説明会終了後,PM1:30〜3:00まで上智大で「沖縄密約訴訟を考える会」(連絡先:上智大学文学部新聞学科・田島泰彦研究室 /TEL・FAX: 03-3238-3628)による意見交換会が開催されました。
(3) 今後も継続して傍聴者の方々に対する説明会を行っていきますので,西山国賠訴訟に共感・共鳴される方々の裁判傍聴,弁論終了後の説明会等への大勢のご参加・ご支援をお願いします。
8. 次回期日のお知らせ
 第4回口頭弁論期日は,2006年2月22日(水)11:30,東京地裁706号法廷(傍聴席52席)です。
次回期日も是非傍聴席を埋め尽くすほどのご参加・ご支援をお願いします。
 頁トップに戻る
2005年10月24日 西山太吉(元毎日新聞記者)国賠訴訟第2回口頭弁論報告
1.  2005年10月18日(火)14時,東京地裁722号法廷で西山国賠訴訟第2回口頭弁論が開かれました。
原告側: 原告本人,原告代理人
被告側: 被告(国)指定代理人3名
傍聴者: 約50名
2.  弁論更新
右陪席裁判官が交代して裁判所の構成が新しくなったため,これまでの弁論内容の弁論更新手続が行われました。
3.  双方提出文書
原告側: @2005年8月31日付準備書面(2)
A2005年8月31日付文書提出命令申立書
B2005年9月 2日付文書提出命令申立書(2)
C甲2〜5号証
D2005年10月14日付証拠説明書(2)
E2005年10月18日付準備書面(3)
被告側: @2005年10月18日付準備書面(1)
A2005年10月18日付文書提出命令申立てに対する意見書
4. 前回期日以降の経過と裁判の様子
(1) 原告側
@ 準備書面(2)(上記原告側提出文書@)において,刑事公判における検察官の真実義務違反(重要事実隠蔽による公訴提起,重要事実隠蔽と虚偽主張・立証による公訴追行)の違法性と,外務省高官・外務大臣,政府高官の違法行為,検察官の違法不当な公訴提起・追行によって誤導された刑事1〜3審判決の誤判性について,主張の整理・補充を行いました。
A 文書提出命令申立書(上記原告側提出文書A),文書提出命令申立書(2)(上記原告側提出文書B)において,東京地検に刑事参考記録として保管されている刑事公判記録の内,原告側の謄写申請が許可されず,原告側が入手できていない刑事公判記録と,刑事参考不提出記録の提出を被告国に命じるよう申し立てを行いました。
B 準備書面(3)(上記原告側提出文書E)において,被告準備書面(1)に対する反論(一部)を行いました(検察官の真実義務の法的根拠,検察官の公訴提起ないし追行の違法性,刑事事件判決の誤判性,最高裁判例解説の位置付け等について)。また,被告側が原告側準備書面(1)における原告の求釈明(2002年6月発掘報道された米公文書が米国政府の作成文書であることを認めるか否か等)に応じようとしないため,被告国に対して,再度の求釈明を求めています。
C 2000年5月に発掘・報道された米公文書の一部を甲2〜5号証(上記原告側提出文書C)として提出しました。
(2) 被告側
@ 準備書面(1)(上記被告側提出文書@)は,訴状,原告側準備書面(1),(2)に対する被告国側の反論を記載したものですが,原告の請求は主張自体失当であるとか,請求原因たる各加害行為の時から除斥期間が経過しており,法的根拠を欠くとして請求棄却を求めるもので,被告国は,答弁書に続き,今回の準備書面(1)でも相変わらず中味の認否,反論は一切せず,除斥期間経過論一本で請求棄却を求めており,被告側は,原告側が準備書面(1)で行った求釈明にも応じようとしません。極めて不誠実で不当な応訴態度は変わりません。
A 文書提出命令申立てに対する意見書(上記被告側提出文書A)において,本件では実質審理を行う必要はなく,原告側申立を却下するようにとの意見を提出しています。
(3) 裁判所から,
@ 原告側に対して
・甲1〜5号証の入手経緯についての主張の予定を聞かれる。
A 被告側に対して
・原告側主張に対する反論の予定を聞かれる
B 原告側の求釈明に関する原告代理人と被告指定代理人間のやりとり
・原告側の求釈明に対して,原告代理人と被告指定代理人との間で以下のやり取りが交わされました。
原告代理人: 「原告の求釈明に対する国の考えは?」
被告指定代理人: 「答える必要性を認めないということです」
原告代理人: 「今回の被告側準備書面(1)には,あたかも(2002年6月発掘報道された米公文書が米国政府の作成文書であること等を)認めているような記載がありますが,認めたと理解してよろしいのでしょうか」
被告指定代理人: 「原告側がどう解釈しようと勝手ですが,仮に原告側の主張のとおりとするとしても・・・という趣旨であり,好きなように解釈してもらって構わない」(積極的否定はなし)
C 双方に対して
・原告側の文書提出命令申立についてはもう少し双方の意見を聞いた上で決めたいとの考えが伝えられる。
(4) 今後の進行予定
原告側: ・甲1〜5号証の入手経緯について主張を行う。
・被告準備書面(1)に対する反論を行う。
・除斥期間について主張・反論を行う。
・被告の「文書提出命令申立てに対する意見書」に対する反論を行う。
・原告の個別主張について順次補充・立証を行う。
被告側: ・原告側の今後の主張をみて反論をするかどうか検討する。
5. 弁論終了後の傍聴者に対する説明会
 民事訴訟では,双方の主張や証拠等を事前に送付するため,法廷では,傍聴者の方々には裁判の進行状況が分かりにくいと思いますので,今回の弁論終了後,場所を変えて,原告の西山さんも同席し,私から裁判について傍聴者の方々に説明する機会を設けました。
 今後も,傍聴者の方々に対する説明会を継続していくつもりですので,西山国賠訴訟に共感・共鳴される方々の裁判傍聴,弁論終了後の説明会等への大勢のご参加・ご支援をお願いします。
6. 次回期日
 第3回口頭弁論期日は,2005年12月14日(水)11:30,東京地裁706号法廷です。
傍聴席は52席です。是非傍聴席を埋め尽くすほどのご参加・ご支援をお願いします。

頁トップに戻る
■西山太吉(元毎日記者)国賠訴訟第1回口頭弁論報告(2005/7/9UP)
 2002年6月に米国立公文書館で発掘された米国政府NSC(国家安全保障委員会)作成の「沖縄返還大混乱」と題する文書によって、1971年6月17日締結の沖縄返還協定(条約)が内容虚偽であった(ウソが書かれていた)こと、内容がウソの条約とは別に密約が存在していたこと、密約を結ぶことを日本が米国に働きかけていたこと、日米両政府が口裏合わせをしていたこと等が明白となりました。
 条約の締結は憲法73条3号により、「国会の承認を経ることを必要とする」とあり、1971年12月の臨時国会で内容がウソの条約が承認されたのです。
 又、密約も条約ですので、憲法上は国会の承認が必要ですが、勿論国会への上程がなく国会の承認を経ていません。
 西山太吉さんが1971年5月から6月にかけて入手した情報は、客観的には単なる密約疑惑どころではなく、ウソの条約と密約そのものを暴くものであったことが、31年の歳月を経て明らかになったものです。
 西山太吉さんは、1972年4月国家公務員法違反で外務省職員と共に起訴されましたが、外務省も検察庁も上記違憲違法行為(@ウソの条約の締結、A国会の承認をとったこと、B外務大臣や外務省高官は国会でウソ答弁を繰返したこと、C本物の内容の密約を国会に上程せず、承認も経てないこと)を十分承知していながら、西山さんを起訴し、刑事裁判では一切真実を隠し続けてきたのです。尚、上記@は刑法156条の虚偽公文書作成罪、Aは刑法158条の同行使罪、Bは刑法233条の偽計業務妨害罪に該当する犯罪そのものです。Cは憲法73条3号に違反します。国家権力中枢は、組織犯罪を展開していたことは明らかです。
 刑事裁判では、検察官から西山太吉さんは情報入手の方法を糾弾され、2審東京高裁は1審の無罪判決を覆えし、懲役4月執行猶予1年の判決を下し、最高裁も上告棄却の決定をしたため西山さんの有罪判決が確定したのです。
 上記のとおり検察庁による国家権力中枢の組織犯罪の隠蔽と、西山さんの情報入手の方法を男女間のスキャンダルにすりかえた起訴状の文言以来、西山さんは世間から集中豪雨的バッシングを受け、毎日新聞を退職せざるを得なくなり、ジャーナリストの道も断たれて了いました。
 国家権力中枢の組織犯罪という巨悪が隠蔽されたまま西山さんに対する公正な刑事裁判が可能であるはずは有り得ません。西山さんは検察庁と外務省から公正な刑事裁判を受ける権利を奪われ続けたのです。
 巨悪の隠蔽が、刑事裁判を誤まらせていたことは誰の目にも明らかと思います。
 そこで西山国賠訴訟では、作為型違法行為の主張に加えて、不作為型違法行為として検察庁と外務省による内容虚偽の条約の締結の隠蔽、密約の存在の隠蔽、国家権力中枢の組織犯罪の隠蔽の違法行為を柱に立て、これらの不作為については20年間の除斥期間の適用は著しく正義、公平の理念に反すると主張しています。
 訴状に対し、被告国の答弁書は除斥期間経過論一本で請求棄却を求め、中味の認否、反論は一切していません。このこと自体極めて不誠実で不当な応訴態度です。これに対し、原告は準備書面(1)で、2002年6月の米公文書が米国政府作成文書であることを認めるか否かなどの求釈明の申立を第一回口頭弁論でしています。
 第2回口頭弁論期日は2005年10月18日午後2時、東京地裁722号法廷です。
 第1回口頭弁論期日には、私が見たところ報道人を除き約20名位の市民が傍聴されていました。第1回当日は、裁判終了後私は司法記者クラブでのレクチャーを求められましたので、傍聴された市民の方には挨拶もせず失礼しましたが次回から西山国賠訴訟に共鳴される傍聴者には、弁論終了後場所を変えて私より説明する機会を設けますのでお残り下さい。又、事前にメール・FAX等で参加をお知らせ頂くと幸いです。
 今後、研究者、大学生、院生、市民の方々で西山国賠訴訟に共感、共鳴される方々の裁判傍聴と口頭弁論期日終了後の弁護士の説明会、参加者との意見交換会への参加を呼びかけます。
 裁判の日時は随時HP上で公表して行く予定です。
 頁トップに戻る
TOPページ はじめにお読み下さい 弁護士紹介 事務所案内 取扱分野 弁護士報酬 担当事件のマスコミ報道 メール