1. |
2005年12月14日(火)11時30分,東京地裁706号法廷で西山国賠訴訟第3回口頭弁論が開かれました(加藤謙一裁判長)。 |
|
原告側: |
原告代理人 |
被告側: |
被告(国)指定代理人4名 |
傍聴者: |
約35名 |
|
2. |
弁論更新 |
|
左陪席裁判官が交代して裁判所の構成が新しくなったため,これまでの弁論内容の弁論更新手続が行われました。 |
3. |
双方提出文書 |
|
原告側: |
@2005年11月17日付準備書面(4)
A2005年11月17日付証拠説明書(3)
B甲6号証の1ないし2,甲7号証
C2005年11月28日付準備書面(5)
D2005年11月28日付準備書面(6)
E2005年11月28日付文書提出命令申立に対する被告意見書に対する反論
F2005年12月8日付文書提出命令申立書(3)<対象文書は外務省が保存する沖縄返還交渉記録一切> |
被告側: |
なし |
|
4. |
前回期日以降の経過と裁判の様子 |
(1) |
原告側 |
|
@ 準備書面(4)(上記原告側提出文書@)において,甲1〜5号証の入手経緯について主張を行いました。
A 2002年6月の米公文書発掘を報道した2002年6月28日付毎日新聞朝刊を甲6号証の1ないし2として,2000年5月の米公文書発掘を報道した2000年5月29日付朝日新聞朝刊を甲7号証として提出しました(上記原告側提出文書B)。
B 準備書面(5)(上記原告側提出文書C)において,消滅時効・除斥期間について主張・反論を行いました。
C 準備書面(6)(上記原告側提出文書D)において,被告準備書面(1)に対する反論(一部)を行いました(国家公務員の真実義務について,政府・外務省高官による密約否定発言の原告の名誉毀損該当性について)。
D 文書提出命令申立に対する被告意見書に対する反論(上記原告側提出文書E)において,被告の「文書提出命令申立てに対する意見書」に対する反論を行いました。
E 文書提出命令申立書(3)(上記原告側提出文書F)において,外務省の保存する沖縄返還交渉に関する外交文書・記録(非公開)の提出を被告国に命じるよう申し立てを行いました。
|
(2) |
被告側 |
|
前回期日以降,原告側主張に対する被告側の反論はありません。 |
(3) |
裁判所から, |
|
@ 被告側に対して, |
|
・原告側文書提出命令申立書(3)(上記原告側提出文書F)に対する意見
・原告側主張に対する反論 |
|
を次回までに提出するよう指示がありました。 |
|
A 原告側に対して, |
|
・今後の主張・立証の予定を聞かれたため,国会議事録に基づき,
政府・外務省高官の嘘答弁(密約否定発言)や謝罪拒否発言による重要事実(真実)隠蔽・名誉毀損等について具体的に主張,立証していく予定であることを伝えました。
・原告の主張する最高裁刑事判決の誤判性について,刑法理論に則して最高裁判決の誤判性を具体的に指摘するようにとの趣旨の指示がありました。 |
|
B 裁判所と被告指定代理人との間で,刑事記録に関して質問・やりとりがありました。概要は以下のとおりですが,被告側は,非常に歯切れの悪い,煮え切らない態度に終始しました。 |
|
裁判長「刑事記録の開示は難しいのですか?」
被告指定代理人「参考記録の閲覧として原告に対応しています」
裁判長「刑事被告人だった人が原告として請求していることですし古い事件なので全部見せてもいいのではないですか?被告側で対応することは難しいのですか?」
被告指定代理人「保管検察官の判断ですので」
裁判長「被告側から検察庁に働きかけることはできないのですか?」
被告指定代理人「検察庁に問い合わせることは可能だと思います」
裁判長「ないものがあるのであれば,ないものについてはないと言ってもらった方が・・・」 |
(4) |
原告側から裁判所に対して,刑事記録の文書提出命令申立について早く結論を出して欲しい旨の要望を伝えました。
これに対し,裁判所から,もう少し検討したいとの考えが示されました。 |
5. |
今後の進行予定 |
|
原告側: |
・原告の主張する最高裁刑事判決の誤判性について判決文に則して主張を行う。
・原告の個別主張について順次補充・立証を行う。 |
被告側: |
・原告側の文書提出命令申立(3)に対する意見書を提出する。
・原告側主張に対する反論を行う。 |
|
6. |
第3回口頭弁論の傍聴者の皆様へ |
|
2005年12月14日の第3回口頭弁論には,寒空の中,約35名の方々が東京地裁に足を運んで下さいました。この場をもってお礼を申し上げます。 |
7. |
弁論終了後の傍聴者に対する説明会と「沖縄密約訴訟を考える会」意見交換会 |
|
(1) 民事訴訟では,双方の主張や証拠等を事前に送付するため,法廷では,傍聴者の方々には裁判の進行状況が分かりにくいと思いますので,今回の弁論終了後,場所を変えて,私から裁判について傍聴者の方々に説明する機会を設けました。
(2) 説明会終了後,PM1:30〜3:00まで上智大で「沖縄密約訴訟を考える会」(連絡先:上智大学文学部新聞学科・田島泰彦研究室 /TEL・FAX: 03-3238-3628)による意見交換会が開催されました。
(3) 今後も継続して傍聴者の方々に対する説明会を行っていきますので,西山国賠訴訟に共感・共鳴される方々の裁判傍聴,弁論終了後の説明会等への大勢のご参加・ご支援をお願いします。 |
8. |
次回期日のお知らせ |
1. |
2006年2月22日(水)11時30分,東京地裁706号法廷で西山国賠訴訟第4回口頭弁論が開かれました(加藤謙一裁判長)。 |
|
原告側: |
原告本人,原告代理人 |
被告側: |
被告(国)指定代理人4名 |
傍聴者: |
約40名 |
|
2. |
双方提出文書 |
|
原告側: |
@2006年1月30日付準備書面(7)
A2006年1月30日付準備書面(8)
B2006年1月30日付証拠説明書(4)
C甲8号証ないし甲10号証
D2006年2月22日付刑事事件記録文書提出命令申立に関わる被告の2006年2月22日付「反論意見書」に対する再反論
|
被告側: |
@2006年2月22日付反論意見書(刑事保管記録)
A2006年2月22日付文書提出命令申立てに対する意見書(外務省の沖縄返還関連記録)
|
|
3. |
前回期日以降の経過と裁判の様子 |
(1) |
原告側 |
|
@ 準備書面(7)(上記原告側提出文書@)において,沖縄返還協定上の財政措置に関する日米両政府間の合意事項(4条3項,7条)と日本政府の対内説明の嘘についての主張,2000年発掘米公文書に基づき,実際の日米両政府間の合意の実態(5本の密約を含む最低でも総額5億0700万ドル,沖縄返還協定調印当時のレートで1825億2000万円にも上る対米支払・負担・利益供与)と日本政府の対内説明の嘘について主張を行いました。
A 準備書面(8)(上記原告側提出文書A)において,米公文書により解明・判明した新事実とその法的意味についての主張,検察官による原告の起訴・控訴の違法不当性についての主張,最高裁決定の誤判性についての主張の補充をそれぞれ行いました。
B 沖縄返還協定(「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」)を甲8号証として,1971(昭和46)年11月10日と15日の衆議院沖縄返還協定特別委員会議録を甲9・10号証として提出しました(上記原告側提出文書C)。
C 被告の2006年2月22日付「反論意見書」に対する再反論(上記原告側提出文書D)において,被告の反論意見書(上記被告側提出文書@)に対する再反論を行いました。
|
(2) |
被告側 |
|
@ 反論意見書(上記被告側提出文書@)において,原告側の2005年11月28日付「文書提出命令申立に対する被告意見書(2005年10月28日付)に対する反論」(第3回原告側提出文書E)に対する反論がありました。原告側の文書提出命令申立,文書提出命令申立(2)にはその必要性及び理由がないとして棄却を求めるものです。
A 文書提出命令申立てに対する意見書(上記被告側提出文書A)において,原告側の外交文書・記録に関する文書提出命令申立書(3)(第3回原告側提出文書F)に対する反論がありました。
|
(3) |
裁判所から, |
|
原告側・被告側双方に対し,今後の主張・立証の予定について質問がありました。これに対し, |
|
@ 被告側から, |
|
・原告側準備書面(8)(上記原告側提出文書A)に対して次回までに反論したい旨が伝えられました。
|
|
A 原告側から, |
|
・当時の外務省高官であった吉野文六氏の発言(当HPの西山太吉国賠訴訟「その他」のページhttp://fujimori-bengoshi.net/nt03.htmlをご参照下さい)を踏まえ,これまでの政府・外務省高官の刑事公判における証言や国会での答弁,密約否定発言等が全て嘘であったことを明らかにし,これを法的に整理した上で主張,立証していく予定であることを伝えました。
・さらに,大蔵省(当時)の密約締結への関与についても主張を補充する予定であることを伝えました。
・被告側の「文書提出命令申立てに対する意見書」(上記被告側提出文書A)に対する再反論を行う予定であることを伝えました。
|
4. |
今後の進行予定 |
|
原告側: |
・吉野発言を踏まえて主張の補充・立証を行う。
・大蔵省(当時)の密約締結への関与について主張を補充する。
・被告側の「文書提出命令申立てに対する意見書」(上記被告側提出文書A)に対する再反論を行う。
|
被告側: |
原告側準備書面(8)に対する反論を行う。
|
|
5. |
第4回口頭弁論の傍聴者の皆様へ |
|
第4回口頭弁論には,約40名の方々が東京地裁に足を運んで下さいました。この場をもってお礼を申し上げます。 |
6. |
弁論終了後の傍聴者に対する説明会と「沖縄密約訴訟を考える会」意見交換会 |
|
(1) 民事訴訟では,双方の主張や証拠等を事前に送付するため,法廷では,傍聴者の方々には裁判の進行状況が分かりにくいと思いますので,今回の弁論終了後も,私から裁判について傍聴者の方々に説明する機会を設けました。
(2) 説明会終了後,PM2:30〜4:30頃まで上智大で「沖縄密約訴訟を考える会」(連絡先:上智大学文学部新聞学科・田島泰彦研究室
/TEL・FAX: 03-3238-3628)による意見交換会が開催されました。
(3) 今後も継続して傍聴者の方々に対する説明会を行っていきますので,西山国賠訴訟に共感・共鳴される方々の裁判傍聴,弁論終了後の説明会等への多勢のご参加・ご支援をお願いします。 |
7. |
次回期日のお知らせ |
|
第5回口頭弁論期日は,2006年3月29日(水)11:00,東京地裁706号法廷(傍聴席52席)です。
次回期日も是非傍聴席を埋め尽くすほどのご参加・ご支援をお願いします。 頁トップに戻る |
|
2005年12月15日 西山太吉(元毎日新聞記者)国賠訴訟第3回口頭弁論報告 |
1. |
2005年12月14日(火)11時30分,東京地裁706号法廷で西山国賠訴訟第3回口頭弁論が開かれました(加藤謙一裁判長)。 |
|
原告側: |
原告代理人 |
被告側: |
被告(国)指定代理人4名 |
傍聴者: |
約35名 |
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2. |
弁論更新 |
|
左陪席裁判官が交代して裁判所の構成が新しくなったため,これまでの弁論内容の弁論更新手続が行われました。 |
3. |
双方提出文書 |
|
原告側: |
@2005年11月17日付準備書面(4)
A2005年11月17日付証拠説明書(3)
B甲6号証の1ないし2,甲7号証
C2005年11月28日付準備書面(5)
D2005年11月28日付準備書面(6)
E2005年11月28日付文書提出命令申立に対する被告意見書に対する反論
F2005年12月8日付文書提出命令申立書(3)<対象文書は外務省が保存する沖縄返還交渉記録一切> |
被告側: |
なし |
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4. |
前回期日以降の経過と裁判の様子 |
(1) |
原告側 |
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@ 準備書面(4)(上記原告側提出文書@)において,甲1〜5号証の入手経緯について主張を行いました。
A 2002年6月の米公文書発掘を報道した2002年6月28日付毎日新聞朝刊を甲6号証の1ないし2として,2000年5月の米公文書発掘を報道した2000年5月29日付朝日新聞朝刊を甲7号証として提出しました(上記原告側提出文書B)。
B 準備書面(5)(上記原告側提出文書C)において,消滅時効・除斥期間について主張・反論を行いました。
C 準備書面(6)(上記原告側提出文書D)において,被告準備書面(1)に対する反論(一部)を行いました(国家公務員の真実義務について,政府・外務省高官による密約否定発言の原告の名誉毀損該当性について)。
D 文書提出命令申立に対する被告意見書に対する反論(上記原告側提出文書E)において,被告の「文書提出命令申立てに対する意見書」に対する反論を行いました。
E 文書提出命令申立書(3)(上記原告側提出文書F)において,外務省の保存する沖縄返還交渉に関する外交文書・記録(非公開)の提出を被告国に命じるよう申し立てを行いました。
|
(2) |
被告側 |
|
前回期日以降,原告側主張に対する被告側の反論はありません。 |
(3) |
裁判所から, |
|
@ 被告側に対して, |
|
・原告側文書提出命令申立書(3)(上記原告側提出文書F)に対する意見
・原告側主張に対する反論 |
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を次回までに提出するよう指示がありました。 |
|
A 原告側に対して, |
|
・今後の主張・立証の予定を聞かれたため,国会議事録に基づき,
政府・外務省高官の嘘答弁(密約否定発言)や謝罪拒否発言による重要事実(真実)隠蔽・名誉毀損等について具体的に主張,立証していく予定であることを伝えました。
・原告の主張する最高裁刑事判決の誤判性について,刑法理論に則して最高裁判決の誤判性を具体的に指摘するようにとの趣旨の指示がありました。 |
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B 裁判所と被告指定代理人との間で,刑事記録に関して質問・やりとりがありました。概要は以下のとおりですが,被告側は,非常に歯切れの悪い,煮え切らない態度に終始しました。 |
|
裁判長「刑事記録の開示は難しいのですか?」
被告指定代理人「参考記録の閲覧として原告に対応しています」
裁判長「刑事被告人だった人が原告として請求していることですし古い事件なので全部見せてもいいのではないですか?被告側で対応することは難しいのですか?」
被告指定代理人「保管検察官の判断ですので」
裁判長「被告側から検察庁に働きかけることはできないのですか?」
被告指定代理人「検察庁に問い合わせることは可能だと思います」
裁判長「ないものがあるのであれば,ないものについてはないと言ってもらった方が・・・」 |
(4) |
原告側から裁判所に対して,刑事記録の文書提出命令申立について早く結論を出して欲しい旨の要望を伝えました。
これに対し,裁判所から,もう少し検討したいとの考えが示されました。 |
5. |
今後の進行予定 |
|
原告側: |
・原告の主張する最高裁刑事判決の誤判性について判決文に則して主張を行う。
・原告の個別主張について順次補充・立証を行う。 |
被告側: |
・原告側の文書提出命令申立(3)に対する意見書を提出する。
・原告側主張に対する反論を行う。 |
|
6. |
第3回口頭弁論の傍聴者の皆様へ |
|
2005年12月14日の第3回口頭弁論には,寒空の中,約35名の方々が東京地裁に足を運んで下さいました。この場をもってお礼を申し上げます。 |
7. |
弁論終了後の傍聴者に対する説明会と「沖縄密約訴訟を考える会」意見交換会 |
|
(1) 民事訴訟では,双方の主張や証拠等を事前に送付するため,法廷では,傍聴者の方々には裁判の進行状況が分かりにくいと思いますので,今回の弁論終了後,場所を変えて,私から裁判について傍聴者の方々に説明する機会を設けました。
(2) 説明会終了後,PM1:30〜3:00まで上智大で「沖縄密約訴訟を考える会」(連絡先:上智大学文学部新聞学科・田島泰彦研究室 /TEL・FAX: 03-3238-3628)による意見交換会が開催されました。
(3) 今後も継続して傍聴者の方々に対する説明会を行っていきますので,西山国賠訴訟に共感・共鳴される方々の裁判傍聴,弁論終了後の説明会等への大勢のご参加・ご支援をお願いします。 |
8. |
次回期日のお知らせ |
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第4回口頭弁論期日は,2006年2月22日(水)11:30,東京地裁706号法廷(傍聴席52席)です。
次回期日も是非傍聴席を埋め尽くすほどのご参加・ご支援をお願いします。 頁トップに戻る |
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2005年10月24日 西山太吉(元毎日新聞記者)国賠訴訟第2回口頭弁論報告 |
1. |
2005年10月18日(火)14時,東京地裁722号法廷で西山国賠訴訟第2回口頭弁論が開かれました。 |
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原告側: |
原告本人,原告代理人 |
被告側: |
被告(国)指定代理人3名 |
傍聴者: |
約50名 |
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2. |
弁論更新 |
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右陪席裁判官が交代して裁判所の構成が新しくなったため,これまでの弁論内容の弁論更新手続が行われました。 |
3. |
双方提出文書 |
|
原告側: |
@2005年8月31日付準備書面(2)
A2005年8月31日付文書提出命令申立書
B2005年9月 2日付文書提出命令申立書(2)
C甲2〜5号証
D2005年10月14日付証拠説明書(2)
E2005年10月18日付準備書面(3) |
被告側: |
@2005年10月18日付準備書面(1)
A2005年10月18日付文書提出命令申立てに対する意見書 |
|
4. |
前回期日以降の経過と裁判の様子 |
(1) |
原告側 |
|
@ 準備書面(2)(上記原告側提出文書@)において,刑事公判における検察官の真実義務違反(重要事実隠蔽による公訴提起,重要事実隠蔽と虚偽主張・立証による公訴追行)の違法性と,外務省高官・外務大臣,政府高官の違法行為,検察官の違法不当な公訴提起・追行によって誤導された刑事1〜3審判決の誤判性について,主張の整理・補充を行いました。 |
|
A 文書提出命令申立書(上記原告側提出文書A),文書提出命令申立書(2)(上記原告側提出文書B)において,東京地検に刑事参考記録として保管されている刑事公判記録の内,原告側の謄写申請が許可されず,原告側が入手できていない刑事公判記録と,刑事参考不提出記録の提出を被告国に命じるよう申し立てを行いました。 |
|
B 準備書面(3)(上記原告側提出文書E)において,被告準備書面(1)に対する反論(一部)を行いました(検察官の真実義務の法的根拠,検察官の公訴提起ないし追行の違法性,刑事事件判決の誤判性,最高裁判例解説の位置付け等について)。また,被告側が原告側準備書面(1)における原告の求釈明(2002年6月発掘報道された米公文書が米国政府の作成文書であることを認めるか否か等)に応じようとしないため,被告国に対して,再度の求釈明を求めています。 |
|
C 2000年5月に発掘・報道された米公文書の一部を甲2〜5号証(上記原告側提出文書C)として提出しました。 |
(2) |
被告側 |
|
@ 準備書面(1)(上記被告側提出文書@)は,訴状,原告側準備書面(1),(2)に対する被告国側の反論を記載したものですが,原告の請求は主張自体失当であるとか,請求原因たる各加害行為の時から除斥期間が経過しており,法的根拠を欠くとして請求棄却を求めるもので,被告国は,答弁書に続き,今回の準備書面(1)でも相変わらず中味の認否,反論は一切せず,除斥期間経過論一本で請求棄却を求めており,被告側は,原告側が準備書面(1)で行った求釈明にも応じようとしません。極めて不誠実で不当な応訴態度は変わりません。 |
|
A 文書提出命令申立てに対する意見書(上記被告側提出文書A)において,本件では実質審理を行う必要はなく,原告側申立を却下するようにとの意見を提出しています。 |
(3) |
裁判所から,
@ 原告側に対して
・甲1〜5号証の入手経緯についての主張の予定を聞かれる。 |
|
A 被告側に対して
・原告側主張に対する反論の予定を聞かれる |
|
B 原告側の求釈明に関する原告代理人と被告指定代理人間のやりとり
・原告側の求釈明に対して,原告代理人と被告指定代理人との間で以下のやり取りが交わされました。 |
|
原告代理人: |
「原告の求釈明に対する国の考えは?」 |
被告指定代理人: |
「答える必要性を認めないということです」 |
原告代理人: |
「今回の被告側準備書面(1)には,あたかも(2002年6月発掘報道された米公文書が米国政府の作成文書であること等を)認めているような記載がありますが,認めたと理解してよろしいのでしょうか」 |
被告指定代理人: |
「原告側がどう解釈しようと勝手ですが,仮に原告側の主張のとおりとするとしても・・・という趣旨であり,好きなように解釈してもらって構わない」(積極的否定はなし) |
|
|
C 双方に対して
・原告側の文書提出命令申立についてはもう少し双方の意見を聞いた上で決めたいとの考えが伝えられる。 |
(4) |
今後の進行予定 |
|
原告側: |
・甲1〜5号証の入手経緯について主張を行う。
・被告準備書面(1)に対する反論を行う。
・除斥期間について主張・反論を行う。
・被告の「文書提出命令申立てに対する意見書」に対する反論を行う。
・原告の個別主張について順次補充・立証を行う。 |
被告側: |
・原告側の今後の主張をみて反論をするかどうか検討する。 |
|
5. |
弁論終了後の傍聴者に対する説明会 |
|
民事訴訟では,双方の主張や証拠等を事前に送付するため,法廷では,傍聴者の方々には裁判の進行状況が分かりにくいと思いますので,今回の弁論終了後,場所を変えて,原告の西山さんも同席し,私から裁判について傍聴者の方々に説明する機会を設けました。
今後も,傍聴者の方々に対する説明会を継続していくつもりですので,西山国賠訴訟に共感・共鳴される方々の裁判傍聴,弁論終了後の説明会等への大勢のご参加・ご支援をお願いします。 |
6. |
次回期日 |
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第3回口頭弁論期日は,2005年12月14日(水)11:30,東京地裁706号法廷です。
傍聴席は52席です。是非傍聴席を埋め尽くすほどのご参加・ご支援をお願いします。
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■西山太吉(元毎日記者)国賠訴訟第1回口頭弁論報告(2005/7/9UP) |
1 |
2002年6月に米国立公文書館で発掘された米国政府NSC(国家安全保障委員会)作成の「沖縄返還大混乱」と題する文書によって、1971年6月17日締結の沖縄返還協定(条約)が内容虚偽であった(ウソが書かれていた)こと、内容がウソの条約とは別に密約が存在していたこと、密約を結ぶことを日本が米国に働きかけていたこと、日米両政府が口裏合わせをしていたこと等が明白となりました。
条約の締結は憲法73条3号により、「国会の承認を経ることを必要とする」とあり、1971年12月の臨時国会で内容がウソの条約が承認されたのです。
又、密約も条約ですので、憲法上は国会の承認が必要ですが、勿論国会への上程がなく国会の承認を経ていません。
西山太吉さんが1971年5月から6月にかけて入手した情報は、客観的には単なる密約疑惑どころではなく、ウソの条約と密約そのものを暴くものであったことが、31年の歳月を経て明らかになったものです。 |
2 |
西山太吉さんは、1972年4月国家公務員法違反で外務省職員と共に起訴されましたが、外務省も検察庁も上記違憲違法行為(@ウソの条約の締結、A国会の承認をとったこと、B外務大臣や外務省高官は国会でウソ答弁を繰返したこと、C本物の内容の密約を国会に上程せず、承認も経てないこと)を十分承知していながら、西山さんを起訴し、刑事裁判では一切真実を隠し続けてきたのです。尚、上記@は刑法156条の虚偽公文書作成罪、Aは刑法158条の同行使罪、Bは刑法233条の偽計業務妨害罪に該当する犯罪そのものです。Cは憲法73条3号に違反します。国家権力中枢は、組織犯罪を展開していたことは明らかです。
刑事裁判では、検察官から西山太吉さんは情報入手の方法を糾弾され、2審東京高裁は1審の無罪判決を覆えし、懲役4月執行猶予1年の判決を下し、最高裁も上告棄却の決定をしたため西山さんの有罪判決が確定したのです。
上記のとおり検察庁による国家権力中枢の組織犯罪の隠蔽と、西山さんの情報入手の方法を男女間のスキャンダルにすりかえた起訴状の文言以来、西山さんは世間から集中豪雨的バッシングを受け、毎日新聞を退職せざるを得なくなり、ジャーナリストの道も断たれて了いました。
国家権力中枢の組織犯罪という巨悪が隠蔽されたまま西山さんに対する公正な刑事裁判が可能であるはずは有り得ません。西山さんは検察庁と外務省から公正な刑事裁判を受ける権利を奪われ続けたのです。
巨悪の隠蔽が、刑事裁判を誤まらせていたことは誰の目にも明らかと思います。 |
3 |
そこで西山国賠訴訟では、作為型違法行為の主張に加えて、不作為型違法行為として検察庁と外務省による内容虚偽の条約の締結の隠蔽、密約の存在の隠蔽、国家権力中枢の組織犯罪の隠蔽の違法行為を柱に立て、これらの不作為については20年間の除斥期間の適用は著しく正義、公平の理念に反すると主張しています。
訴状に対し、被告国の答弁書は除斥期間経過論一本で請求棄却を求め、中味の認否、反論は一切していません。このこと自体極めて不誠実で不当な応訴態度です。これに対し、原告は準備書面(1)で、2002年6月の米公文書が米国政府作成文書であることを認めるか否かなどの求釈明の申立を第一回口頭弁論でしています。
第2回口頭弁論期日は2005年10月18日午後2時、東京地裁722号法廷です。 |
4 |
第1回口頭弁論期日には、私が見たところ報道人を除き約20名位の市民が傍聴されていました。第1回当日は、裁判終了後私は司法記者クラブでのレクチャーを求められましたので、傍聴された市民の方には挨拶もせず失礼しましたが次回から西山国賠訴訟に共鳴される傍聴者には、弁論終了後場所を変えて私より説明する機会を設けますのでお残り下さい。又、事前にメール・FAX等で参加をお知らせ頂くと幸いです。
今後、研究者、大学生、院生、市民の方々で西山国賠訴訟に共感、共鳴される方々の裁判傍聴と口頭弁論期日終了後の弁護士の説明会、参加者との意見交換会への参加を呼びかけます。
裁判の日時は随時HP上で公表して行く予定です。 頁トップに戻る |
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