2022/4/11(月) |
株式会社Soft−EXの第90報
静岡市にあるSoft−EXの販売代理店より、約1600万円の回収に成功しました。 |
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1.集団訴訟に参加した71名のうち13名は、Soft−EXとその幹部ら以外にも、勧誘に関与した静岡市の販売代理店A社と同社の代表取締役B社長に対して債務名義(和解調書)を獲得しましたが、支払われた和解金はごく僅かしかなく、口座差押も行いましたがほぼ空振りに近い結果でした。
2.2021年7月、B社長が経営する別会社(C社)の詐欺被害に遭ったという方から相談を受け、振込先であるC社の口座を凍結しました。B社長からは凍結を解除して欲しいと何度も連絡があったため、同口座にはそれなりに残高があると推認できました。依頼者からの事情聴取や資料を精査したところ、C社は、実質的にはA社と同一会社であることが分かったため、当職は、法人格否認の法理の適用を主張して、C社の口座の仮差押を試みました(上記13名は、A社とB社長に対して債務名義を持っていますが、形式的には別会社であるC社の口座を直接差押えることはできないため)。静岡地裁は申立を却下しましたが、C社の元取締役に事情聴取する等して同一会社であることの証拠を集め、東京高裁では逆転して仮差押命令が発令されました。
3.2021年10月には本案訴訟(法人格否認の法理に基づく和解金請求事件)を提起し、C社に対して約1600万円を請求したところ、C社はA社と同一会社であることは争ったものの、請求額全額を支払うとの意向を示しました。2022年1月には任意で100万円で支払われ、残金は凍結されているC社の口座から支払われる(C社は口座を動かせないので当職が差押えて回収する)ことになりました。同年3月にC社と訴訟上の和解が成立し(約1500万円を即日支払う)、当職は直ぐにC社の口座を差押えて約1500万円を回収することができました。
4.今回の回収のきっかけは、静岡市の販売代理店A社とB社長が別会社を使って詐欺を働いていると相談があったことでした。当職の依頼者71名がSoft−EXらに対して持つ債権額は合計1億7000万円余ですが、今回回収出来たのはその一部でしかありません。被害回復のため、また、逃げ得を許さないためにも、Soft−EXの幹部ら(城浩史会長、井理道社長、加瀬智司氏、木村圭吾氏、山本悠介氏、嶋田義巳氏)の現在の就業先情報、財産を特定する情報の提供を求めます(但し無償です)。 |
2020/9/17(木) |
株式会社Soft−EXの第89報
東京地裁に提訴した損害賠償請求事件(原告数2名)について、原告の全面勝訴的和解が成立しました。 |
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1.集団訴訟1〜7陣に引き続き、9月16日に東京地裁に係属していたSoft−EXらに対する損害賠償請求事件(原告数2名)の和解が成立しました。提訴したのは2020年1月末ですが、コロナの影響で1回目の裁判期日が4月から9月まで延びてしまいました。
2.従前の訴訟と同様に、東京のA弁護士(仮称でありイニシャルではありません)が被告Soft−EX、城会長、井社長、加瀬智司氏、木村圭吾氏、山本悠介氏の代理人に就任していました。和解金の支払期間は5年間(2021年1月末〜2025年12月)ですが、A弁護士は「会社側からは業績が上がって来ているし、個人が連帯保証をしているので必ず支払います」と話していました。しかし、先に和解が成立した1〜7陣原告への和解金の支払いが全く滞っている現状、Soft−EX側の現在の具体的な企業活動が何も見えない状況から見て期待は出来ません。しかし、役員個人に対する債務名義(強制執行が可能な確定債権)を取得しておくことは大きな意味があります。
3.引き続き、城浩史会長、井理道社長、加瀬智司氏、木村圭吾氏、山本悠介氏、嶋田義巳氏に関する有力情報をお持ちの方に情報を求めます(但し無償です)。Soft−EX幹部の逃げ得は決して許しません。最近でも時々、被害者からメールや電話の相談が入ります。その際必ず放っておくと消滅時効にかかってしまうことや泣き寝入りしないよう当事務所は勧めています。若い人たちの被害が多く、私の印象では1人200万円前後の被害を受けているのですが、私は裁判を起こし確定債権を取って、時間はかかるけれど回収を図ることを改めてお勧めしたい。 |
2020/7/6(月) |
株式会社Soft−EXの第88報
Soft−EX、1カ月時間稼ぎをするために集団訴訟6陣の原告に対して和解金を1万円だけ支払う。 |
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1.2020年6月30日、Soft−EXから当職の預り口口座に1万円の入金がありました。2019年10月31日に集団訴訟1〜5陣の原告に対して1万円が支払われて以来の入金です。Soft−EXが関連する事件は複数ありますので、どの事件のどの原告に対する支払いなのかを質問するため、当事務所からSoft−EXのメールアドレスにSoft−EX、城会長、井社長連名宛で質問メールを送信しました。Soft−EXからは、7月2日に集団訴訟6陣の原告(12名)に対する支払だと返信がありました。
2.集団訴訟6陣に対する1回目の和解金の支払期日は2020年5月でしたが、Soft−EXは和解条項に違反して支払いを履行しませんでした。このまま6月末に支払いがなければSoft−EXや幹部個人らは期限の利益を失うことになっていましたが、Soft−EXらは6月30日に1万円を支払うことで、期限の利益が喪失してしまうのを1ヵ月伸ばしたのです。Soft−EXからは、支払が遅れたことに対する謝罪や今後の支払の目処について一切連絡はありません。
3.引き続き、城浩史会長、井理道社長、加瀬智司氏、木村圭吾氏、山本悠介氏、嶋田義巳氏に関する有力情報をお持ちの方に情報を求めます(但し無償です)。Soft−EX幹部の逃げ得は決して許しません。 |
2020/5/29(金) |
株式会社Soft−EXの第87報
静岡地裁に提訴した集団訴訟第6陣、7陣について、原告の全面勝訴的和解が成立しました。 |
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1.集団訴訟1〜5陣に続き、2019年12月25日には集団訴訟6陣(原告数12名)の和解が成立し、2020年5月20日には7陣(原告数4名)も和解が成立しました。新型コロナの影響により、裁判期日が延期されて来ましたが、東京地裁に係属している損害賠償請求事件(原告数2名)も近く和解が成立する見込みです。
2.1〜5陣の和解内容は、Soft−EXと同社の幹部5名(城浩史会長、井理道社長、加瀬智司取締役、木村圭吾(元)取締役、山本悠介取締役)が連帯し、各原告に対して実損害に相当する金額を5年間かけて分割で支払うというもので、嶋田義巳取締役と静岡市にあるSoft−EXの販売代理店及び社長は、対応する原告に対してのみSoft社らと連帯して支払義務を負うことになっています。6、7陣も同様の内容で和解が成立しています。6陣の第1回目の和解金の支払期日は2020年5月末日、7陣は同年10月です。
3.第85報で報じたとおり、Soft社が1〜5陣の原告に対して支払った和解金はたった1万円です(各原告に1万円ずつではありません)。Soft社らには任意で和解金を支払う姿勢がないため、期限の利益を喪失した2019年12月より順次、支払を連帯保証した被告個人及び販売代理店名義の銀行口座の差押を行いました。口座情報(銀行・支店)が不明であるため、支店の特定が不要なゆうちょ銀行口座を対象に差押を行いましたが、Soft−EXの幹部らに対する差押は空振りに終わり、販売代理店らからはいくらか回収できましたが少額でした。
4.Soft社らからの回収は長期戦となりますが、和解調書で認められた確定債権の消滅時効期間は10年間です。その10年の間に差押をしておけば、例え空振りに終わってもその差押を取り下げない限り、差押の日から更に10年間は消滅時効にはなりません。つまり、Soft社の幹部らにはほぼ一生債務が付いて回ることになります。4月1日に施行された改正民事執行法により、より実効性のある財産開示手続き(債務者の財産状況を調査する制度)や裁判所を通じて銀行に債務者の口座を紹介する手続きも利用可能となりますので、当職は、状況に応じて適切な方法を選択し、依頼者の皆様の被害回復に努めます。
5.被害回復のための第1歩として、Soft社や幹部らを提訴して債務名義(強制執行を許可する公の文書)を取っておく必要がありますので、被害者の方は泣き寝入りせずに裁判を起こすことをお奨めいたします。提訴を決断された方は当事務所までメール、FAX、電話でご連絡下さい。費用や具体的な手続きのご案内をいたします。
尚、加害者と損害の発生を知ってから3年間放置しておくと、不法行為損害賠償請求権は消滅時効にかかります。Soft社から入金がなくなってから3年以上経っている人は、早めに相談されることをお奨めします。3年間放置すると、泣寝入りに繋がります。
6.また、引き続き、城浩史会長、井理道社長、加瀬智司氏、木村圭吾氏、山本悠介氏、嶋田義巳氏に関し、被害回復に繋がる有力情報をお持ちの方に情報を求めます(但し無償です)。 |
2019/12/6(金) |
株式会社Soft−EXの第86報
現在静岡地裁に係属中の集団訴訟第6陣の裁判に関するご報告 |
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1.集団訴訟第1〜5陣は7月8日に和解が成立し終結しましたが、現在集団訴訟第6陣(原告数12名、被告10名)が静岡地裁に係属中です。
2.第1回口頭弁論期日は10月3日午後1時30分から開かれ、被告ら(株式会社Soft−EX、城浩史会長、井理道社長、加瀬智司氏、木村圭吾氏、山本悠介氏、勧誘担当従業員2名)は、事前に争う意思を示すだけの簡単な答弁書を提出し、裁判は欠席しました。
3.従前、Soft−EXの幹部・従業員には東京の弁護士1名が代理人に就任していましたが、9月26日に代理人弁護士から当職に電話があり、「9月25日付でSoft-EXに関する一切の件を辞任した」とのことでした。Soft−EXらは、集団訴訟6陣の第1回期日の時点では本人訴訟で応訴する方針でしたが、第2回目の期日の直前になって、再び同じ東京の弁護士に委任しました。
4.第2回口頭弁論期日は12月5日午前11時30分から開かれ、被告は全員欠席、東京の代理人弁護士も欠席しました。担当書記官からは「一部の被告から委任状が提出されている。近日中に被告全員の委任状が揃う予定」との報告があり、次回期日は追って指定となりました。
5.弁護士への委任には費用がかかります。本件は原告・被告数も多く複雑な事件ですから、Soft−EXらは委任した東京の弁護士に対し、それなりに多額の着手金を支払っていると考えるのが自然です。そのお金が和解金の支払いに当てられていればと思わざるを得ません。一部報道によれば、城会長は「ジュピタープロジェクト」という名称で、「3ヵ月で元本が1.5倍から2倍になる」等と謳って仮想通貨事業等への投資名目で20億〜30億の資金を募り、返金が滞ったため10月に複数の投資家から提訴されている模様です。Soft-EXが立ち行かなくなった後も、城会長には相当な金が集まっていたはずです。それにも拘らず、Soft−EXらが集団訴訟1〜5陣の原告53名に対し、3ヵ月でたった1万円を支払ったきり支払を履行しないのは、やはり、悪質なやり方であると言わざるを得ません。 |
2019/12/3(火) |
株式会社Soft−EXの第85報
Soft−EXら、集団訴訟1〜5陣の原告に対する和解金の支払いを履行せずに期限の利益を喪失。Soft−EXに関連する記事の掲載を再開し、近日中に強制執行の申立てを行います。 |
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1.2019年7月8日に和解が成立したSoft−EXの集団訴訟1〜5陣(原告数53名)は、各原告の実損害に相当する金額をSoft−EXと同社の幹部5名(城浩史会長、井理道社長、加瀬智司取締役、木村圭吾(元)取締役、山本悠介取締役)が連帯し、5年間かけて分割で支払うとの内容で和解が成立しました。尚、嶋田義巳取締役、静岡市にあるSoft−EXの販売代理店及び社長は、対応する原告に対してのみSoft社らと連帯して支払義務を負うとの内容で和解しました。
2.しかし、Soft−EXらは第1回目(9月末日限り)から和解金の支払を履行せず、2回目の支払期限である10月31日になってたった1万円だけ支払った後、今後の支払の目途は立たないという書面を送って来ました。1万円を単純に原告の頭数で割ると1名当たりに支払われたのは僅か約190円で、被告2社7名の各負担額は約1110円しかありません。和解条項では、滞納額が2回分に達した時に期限の利益(分割払いの期限まで支払いを待ってもらえる利益)を喪失することになっていますので、Soft−EXらは、1万円だけを支払って1ヶ月時間稼ぎをしたということです。Soft−EXらの行為は、当職や原告53名を愚弄する行為であり断じて許容できませんので、当職は書面にてSoft−EXらに対して厳重に抗議しましたが、結局支払はありませんでした。
3.11月末日に3回目の和解金の支払期限が到来しましたが、Soft−EXらは支払を履行しなかったため期限の利益を喪失しました。和解条項の中には、当職のHPからSoft−EXに関連する記事を削除するとの条項と期限の利益を喪失した場合には記事の再掲載に異議を述べないとの条項が含まれていますので、今般Soft−EXに関連する記事の掲載を再開しました。
4.これまでのSoft−EXらの対応からして、和解金を任意で支払うつもりは一切ないと判断できますので、これから支払を連帯保証する被告個人の財産の差押(強制執行)を行います。城浩史会長、井理道社長、加瀬智司氏、木村圭吾氏、山本悠介氏、嶋田義巳氏に関する有力情報をお持ちの方に情報を求めます(但し無償です)。Soft−EX幹部の逃げ得は決して許しません。 |
2019/6/14(金) |
株式会社Soft−EXの第84報
2019年6月6日(木)に開かれた弁論準備期日のご報告と第6陣集団訴訟参加の呼びかけ。消滅時効成立で請求権を失わないために |
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2019年6月6日(木)午後4時からSoft−EXの集団訴訟1〜5陣(原告数53名)の損害賠償請求事件の弁論準備期日が開かれました。法廷には当職、被告ら代理人弁護士と井理道社長が出頭しました。本期日では、和解に向けた最終協議を行いました。
1.原告側が事前に提出した書面
原告側は準備書面(11)と人証の申出(2)を提出しました。準備書面(11)では、Soft社がジアミスト1万台の製造を発注し、これまで4000台が納品されたという主張に対する反論です。これらの主張には裏付け証拠がないことから、Soft社はジアミストをほとんど保有しておらず、新たなオーナーに販売するジアミストが実在しないにも拘らず、これが有るかの如く装って原告を勧誘していたと指摘しました。人証の申出(2)では、原告全員の被害当時にSoft社の取締役であった木村圭吾氏、山本悠介氏の本人尋問を裁判所に申請しました。
2.期日の内容
前回期日に引き続き、本期日では和解に向けた最終協議を行いました。裁判所・被告は、和解による解決を強く望んでおり、期日間にも主任裁判官を通して、原告・被告間で和解案を調整していました。本件訴訟の最大の目的は、@1日でも早く原告の皆様の被害を取り戻すこと(金銭を回収すること)と、Aできるだけ多くの取締役等の幹部らに連帯保証をさせて分割支払の確実性の担保を取ることです。
当職は置かれた状況の中で原告の皆様に有利な条件で和解を成立させることにより、勝訴判決を得た場合に比べて金銭回収の実現可能性が強まると考え、本件は、和解による解決を前提とし、より有利な条件を引き出すべく、和解案の最終調整に臨みました。和解協議は非公開ですので内容は掲載できませんが、和解案の骨子が固まりました。裁判所は、可能であれば次回期日で和解を成立させたい、遅くとも夏季休廷(8月前半)前には和解を成立させたいと述べ、原告・被告双方に必要な準備をするよう指示しました。
3.今後の予定
次回期日は7月8日(月)午後1時30分です。
4.6陣提訴の予定
現在、第6陣の提訴に向けて準備を進めています。6陣の原告の中には、静岡地裁管内の被害者が2名いますので、県外の方も静岡地裁での裁判に参加することができます。Soft社(法人)だけを訴えても被害回復は見込めませんので、役員・幹部・実行行為者らを被告として不法行為責任を追及しますが、不法行為債権の消滅時効は「損害および加害者を知った時」から3年です。協力金の支払いが滞った2017年1〜3月頃に騙されたと気付いた方が多いと思いますので、消滅時効を踏まえると、2020年1〜3月頃までに提訴するのが無難です。あと7〜9ヵ月しか時間がありません。また、6陣提起後に提訴を決断しても、静岡地裁管内に提訴の決意をする被害者が現れなければ、裁判管轄が東京地裁であったり、他県の裁判所ということになり、当職が担当する場合は余計な交通費の負担がかかります。泣き寝入りせずに集団提訴第6陣に参加することをお奨めいたします。提訴を決断された方は当事務所までメール、FAX、電話でご連絡下さい。 |
2019/4/24(水) |
株式会社Soft−EXの第83報
2019年4月22日(月)に開かれた弁論準備期日についてのご報告 |
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2019年4月22日(月)午前10時からSoft−EXの集団訴訟1〜5陣の損害賠償請求事件の弁論準備期日が開かれました。法廷には当職、被告ら代理人と井社長が出頭しました。裁判所は和解による解決を原告・被告双方に強く求めており、本期日では和解に向けた協議を行いました。
1 原告側が事前に提出した書面
原告側は、準備書面(10)と書証を提出しました。準備書面(10)は、加瀬智司前社長の陳述書に対する意見・反論です。陳述書とは自身が直接見聞きした体験に基づいて具体的に作成する書面で、実際の法廷での証言の代替物となる内容を記載したものでなければ意味がありません。例えば、加瀬氏の陳述書に記載されるべき内容は、自ら体験したSoft−EXに入社した時期やきっかけ、代表取締役に就任することになった経緯・理由、職務の具体的な内容等です。しかし、加瀬氏の陳述書は上記には一切触れておらず「藤森法律事務所のHP記事さえなければ事業は計画どおりに進んでいた」と主張するだけのものでした。この様な陳述書の提出があっても証言の代替物として全く意味がない旨指摘しました。また、Soft−EXがオーナーを増やす為に紹介料制度を採用し、マルチ商法的に被害者を集めていたことを示す証拠を提出しました。
2 被告側が事前に提出した書面
(1) 準備書面(13)と書証
準備書面(13)では、空気清浄機の仕入れと代理店の業務に関する説明がありました。Soft−EXはこれまで中国の企業から空気清浄機を4000台仕入れた旨主張しています。また、証拠として空気清浄機を保管している倉庫の写真や代理店契約の契約書のひな型が提出されました。
(2) 井理道社長の陳述書
被告側からは井社長の陳述書が提出されました。井社長の陳述書は加瀬前社長の陳述書と同じく、合理性や実現性のない事業計画を並べた上で、協力金を支払えなくなった理由を藤森法律事務所のHP記事のせいにする内容でした。また、井社長の親族もSoft−EXを信じてオーナーとなって数千万円を支払っている、詐欺であるはずがない旨主張していますが、井社長の親族が実際にお金を支払ったという裏付け証拠や受け取った協力金や回収に関する主張・証拠は全く出ていません。
(3) 嶋田取締役の陳述書
被告側からは嶋田取締役の陳述書が提出されました。陳述書には「原告に乞われたから借入れに同行した」などと全く事実に反する内容が述べられています。嶋田氏は2017年4月1日付でSoft−EXの取締役に就任した人物ですが、就任理由や具体的業務の内容等には一切触れられていません。
3 期日の内容
裁判所は和解による解決を原告・被告双方に強く求めており、本期日では和解に向けた協議を行いました。原告・被告の片方ずつが法廷に残り、裁判長を通して双方の意向が伝えられ条件の調整をしました。被告側の和解案に対して当職は、「全国各地でSoft−EXや幹部らに対する裁判が行われているというが、当職の担当する集団訴訟の被告は23名もおり、Soft−EXの役員だけでなく勧誘の実行行為者である従業員や販売代理店とその代表取締役まで被告に加えている。また原告は53名おり、請求総額は1億円を超える。Soft−EXに関連する裁判で一番規模が大きいのは当弁護士担当のものと思われるため、原告や被告の数が少ない他の事件と同じレベルでの和解には応じられない。本件の原告は優遇されるべきである」旨を裁判長に述べ、いくつか具体的な条件を伝えました。
4 今後の予定
次回期日は6月6日(木)午後4時です。原告側に課された宿題は、@被告らの準備書面(13)に対する反論、A城氏、加瀬氏、井氏、嶋田氏以外の人証申請(法廷に呼んで尋問を実施したい人物の申請)の検討です。被告側に課された宿題は、@城氏の陳述書の提出、A和解案の検討です。
5 集団訴訟6陣提起の予定
新たに静岡地裁管内の被害者1名が提訴を決断しました。これで県外の方も静岡地裁での裁判に参加することができます。役員・幹部・実行行為者らに対する不法行為責任の追及は、消滅時効が「損害および加害者を知った時」から3年です。消滅時効を踏まえると、今回の集団提訴が最後になるかもしれません。提訴を検討されている県内外の方は、この機に集団提訴に参加することをお奨めいたします。提訴を決断された方は当事務所までメール、FAX、電話でご連絡下さい。 |
2019/4/1(月) |
株式会社Soft−EXの第82報
Soft−EXの集団訴訟に関連するお問い合わせについて |
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現在、Soft−EXの集団訴訟への参加を検討している方々より、当事務所に多数のお問い合わせメールが届いています。しかし、「相談したい」「費用を知りたい」という要件のみが記載された内容が散見されます。訴訟費用や手続きの流れを説明するにあたって、@氏名、A住所、B被害金額、C被害に遭った時期の情報は最低限必要となります。メールでのお問い合わせの際には、上記4項目と共にD連絡先電話番号も記載して下さい。
記載のないお問い合わせメールには対応致しかねますのでご了承下さい。 |
2019/3/26(火) |
株式会社Soft−EXの第81報
Soft−EXに対する第1、2、5陣の和解金請求事件につき全面勝訴のご報告と2019年3月20日(水)に開かれた損害賠償請求事件(全2件)についてのご報告 |
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1.3月14日(月)に得た勝訴判決の内容
Soft−EXに対する和解金請求訴訟事件のうち3件(原告計26名、和解金の総額約5300万円)について、原告の請求を全て認容する全面勝訴の判決が言い渡されました。集団訴訟の原告でいうと、5陣の原告全員と1、2陣の原告の一部です。これまで52名の原告がSoft社に和解金請求訴訟を提訴し、今回の判決を含め50名が勝訴判決を得ました。残り2名については4月25日午後1時10分に判決言渡しです。
2.5陣の損害賠償請求事件(原告8名、被告16名)
3月20日(水)午後4時から、上記事件の第2回口頭弁論期日が開かれました。裁判所には被告ら代理人弁護士と井社長が出頭しました。
被告ら代理人弁護士は、事前に被告の署名入り委任状(1部被告については被告本人に委任の意思を確認後、弁護士が代筆)を裁判所に提出しており、一部被告の住所欄にはSoft社の所在地が記入されているものの、裁判長は弁護士の代理権は問題ないと判断し、被告ら代理人弁護士の就任を認めるとの扱いにしました(当職は納得していません)。そして、本件は先行している1〜4陣の集団訴訟に併合されることになりました。
3.1〜4陣の損害賠償請求事件(原告45名、被告23名)
午後4時15分からは、上記事件の弁論準備期日が開かれました。
(1) 加瀬前社長の陳述書
期日前、被告側から加瀬智司前社長の陳述書が提出されました。陳述書とは自身が直接見聞きした体験に基づいて作成する書面です。本来であれば加瀬前社長の陳述書には、前社長としてどのような業務を行って来たか、どのようにして協力金の原資を調達していたか、従業員にどのような指示をして勧誘を実行させていたか等が具体的に記されていなければなりません。しかし、加瀬前社長の陳述書の内容は、当職のHPに記事が掲載されなければ設置事業は上手く行くはずであったという主張に尽き、その事業計画の合理性や実現性には何の客観的証拠もなく、陳述書としての体をなしていません。これについてはその旨の意見を近く提出します。
また被告側からは準備書面(12)の提出もありました。原告45名が提出した陳述書のうち6名分についての認否反論をしています。
(2) 和解について
裁判所から提示された和解案ですが、それは当職とは別の静岡の弁護士グループが静岡地裁にSoft社らを提訴していた事件(原告14名、被告6名)で和解した内容と同じでした。別グループの裁判は本件より大幅に被告数が少ない事件ですが、裁判所は本件でも同じ内容での和解案を打診してきました。当職は裁判長に対し、別グループと同じレベルでの和解はできない旨と当方の条件を伝え、容れられなければ判決にして欲しいと要求しました。被告側には、裁判長から原告側の意向が伝えられ、持ち帰って検討することになりました。
(3) 被告側の立証について
左陪席(主任の裁判官)は被告側に対し、Soft社の事業実体を裏付ける書証の提出を指示しました。例として、中国から空気清浄機を仕入れたことを示す書類、代理店が設置交渉していた相手を具体的に示すもの、機械を管理している倉庫の広さ、設置先へ配送した際の明細書等を挙げました。
(4) 今後の予定
次回期日は4月22日(月)午前10時です。
原告側の宿題は、@原告が提出している陳述書に対応する書証の提出、A和解案
を整理した表(各原告に対応する被告を整理した一覧表)の提出です。
被告側の主張は、@原告45名の陳述書への意見書(残り39名分)の提出、A城会長、井社長、嶋田取締役の陳述書の提出、B和解案の検討、C事業実体を裏付ける書証の提出です。
(5) 当職の方針
当職は、少しでも多くの被害回復の実現のためにこの裁判に尽力しています。裁判ではSoft社の取締役だけでなく、勧誘の実行行為者である末端の従業員も被告に加えて損害賠償責任を負わせる方針をとっています。当職は上記方針に基づく和解案が容れられなければ判決にして欲しいと裁判所に要求し、裁判所が被告側にその意向を伝えたところ、被告側はこれを頭から拒否するのではなく、一旦持ち帰って検討すると回答しました。
以上の経過から、本件は和解で早期解決する可能性がないとは言えません。不成立の場合は判決に向けて粛々と裁判を進めますが、裁判所は本件を和解で終わらせたいという強い意向を示しています。前述のように、裁判は現状53名の原告で闘っていますが、往時の相談者は100名余いましたので、約50名の方は裁判に踏み切れないでいるのだと思います。役員・幹部・実行行為者らに対する不法行為責任の追及は、消滅時効が「損害および加害者を知った時」から3年です。3年以内に裁判を起こせば時効は中断します。裁判を起こさない場合は消滅時効にかかりますので、役員・幹部・従業員に対しては泣き寝入りすることになります。現状、ローン地獄に苦しんでいる若者たちも多いと推察しています。泣き寝入りの道を自ら選択しないために、ローン地獄から抜け出すために、本件を良く理解している裁判体が異動等で変わらないうちに、この機に提訴することをお勧めいたします。裁判に掛かる費用等詳しいことにつきましては、当事務所までメール、FAX、電話でご連絡下さい。 |
2019/2/28(木) |
株式会社Soft−EXの第80報
2019年2月21日(木)に開かれたSoft−EXに関連する裁判期日(全5件)についてのご報告 |
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1. Soft−EXに対する和解金請求事件
本件では、Soft−EXは弁護士を就けない本人訴訟ですので、裁判所には井社長が出頭しました。
@5陣の和解金請求事件(原告8名、請求額:約1500万円)
午後2時30分からは、上記事件の第1回口頭弁論期日が開かれました。Soft−EXは和解契約の内容・成立を認めたため終結となり、2019年3月14日(木)午後1時10分に判決言い渡しとなりました。
A1、2陣の和解金請求事件(原告:20名、請求額:約4400万円)
午後2時45分からは、上記事件の口頭弁論期日が開かれました。Soft−EXは20名の原告のうち2名につき、和解金額を争うと主張しそれを譲りませんでした。井社長は口頭で、「藤森弁護士と和解を成立させたのは当時の交渉担当者であるが、自分はその内容を承諾していない。交渉担当者と藤森弁護士との間では和解が成立したことは認めるが、金額や日時については会社がOKしたものではない」と発言しました。Soft−EXは、当該2名以外は和解契約の成立を認めているのですから、この2名の和解だけ会社が内容の承諾をしていなかったとの主張には無理があると云えます。
裁判は終結となり、和解契約の内容・成立に争いのない18名については2019年3月14日(木)午後1時10分に判決言い渡し、Soft−EXが和解額について争った2名については、2019年4月25日(木)午後1時10分に判決言い渡しとなりました。
2. Soft−EXの取締役・従業員個人に対する損害賠償請求事件について
本件では、被告ら代理人弁護士と井社長が出頭しました。
@5陣の損害賠償請求事件(原告8名)
午後2時30分から、上記事件の第1回口頭弁論期日が開かれました。本件の被告は16名(Soft−EXの幹部9名、従業員5名、販売代理店とその代表取締役1名)ですが、期日直前に別件で被告らの代理人に就任している弁護士が被告全員の委任状を裁判所に提出しました。裁判長が法廷で委任状を確認し、原告・被告代理人双方の前で、「委任者が個人の場合、氏名は自署するのが通常だがこの委任状にはパソコンで氏名が印字されている。また、住所欄には各被告の現住所を記載するべきところ、Soft−EXの住所が印字されている」旨指摘し、「このような委任状では代理人の受任権限が確認出来ない」として同日における代理人就任を認めませんでした。そのため、本件は井社長のみ出頭扱いとし、他の被告は欠席という扱いになりました。被告らは、事前に争う意思を明確にするだけの簡単な答弁書を出していましたので、裁判長は次回期日までに詳細な認否反論を行うよう指示しました。次回期日は、3月20日(水)午後4時です。
A1〜4陣の損害賠償請求事件(併合事件、原告数45名)
(1) 事前に提出された書面
午後3時からは、上記事件の弁論準備期日が開かれました。本期日までに被告側から、準備書面(11)、証拠説明書(5)、書証が提出されました。準備書面(11)は、原告の求釈明の申立(2)に対する回答です。当職は、「原告の求釈明にはこれ以上回答しない」という被告側の口頭での主張を書面化するよう求めていました。話が噛み合っていない部分がありますが、上記被告側準備書面(11)では、原告側からの求釈明にはこれ以上回答しない、原告らの借入れにSoft社の従業員が関与していることは否認するとの回答があり、徹子の部屋でのCM放映料についても記載されています。
(2) 原告の陳述書に対する被告側意見書は未提出
本期日では尋問に向けての争点整理と立証計画の協議を行いました。
前回期日において(2018年10月30日)、被告側には「次回までに原告の陳述書を分析して争う部分を書面にまとめる」という宿題が課されていましたが、期日までに提出はありませんでした。裁判長がその旨指摘すると、被告ら代理人弁護士は「間に合わなかったが、作成は進めている」と回答したところ、裁判長から早急に提出するよう指示されました。
(3) 人証申請のある5名の被告について
尋問に呼ぶ被告本人について、原告側は城浩史会長、嶋田義巳取締役の人証申請を行い、被告側は、加瀬智司前社長、井理道社長を申請していました。裁判長は、5名全員への尋問を行うか一部だけにするかを見極める為、5名分の陳述書を提出するよう被告ら代理人に指示しました。嶋田取締役については、従業員時代に行った勧誘行為の責任と取締役としての責任の両方を原告から追及されているため、2つの観点を含めた陳述書を作成せよと指示し、裁判長は陳述書を見た上で、各被告の尋問の必要性を検討すると述べました。
(4) 和解について
その後、原告と被告が法廷を交代で退席し、裁判所から双方に対して和解の打診がありました。裁判所や被告側から具体的な和解案が提案されたわけではありませんが、当職は、内容(金額、期間、回数、その他の条件)によっては応じる意向はあると回答しました。先ずは被告側から示される和解案を待って内容を検討することになります。
(5) 今後の予定
次回期日は3月20日(水)午後4時15分です。
原告側に課された宿題はありません。被告側の宿題は、@原告の陳述書への意見書(3月14日締切)の提出、A城氏、加瀬氏、井氏、嶋田氏の陳述書の提出、B和解案の検討です。 |
2019/1/30(水) |
株式会社Soft−EXの第79報
株式会社Soft−EXに対する第4陣和解金請求事件〜原告の全面勝訴のご報告〜 |
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株式会社Soft−EXに対する和解金請求事件について、第78報で報じた訴訟に続いて新たに全面勝訴判決を得ましたので、ご報告します。
1.1月28日(月)に得た勝訴判決の内容
2019年1月28日(月)午後1時15分、静岡地裁において、Soft−EXに対する和解金請求事件(原告数8名、和解金総額は約2500万円)について、原告側の請求を全て認容する全面勝訴判決が言い渡されました。
2.差押と今後について
当職は、2018年12月7日、Soft−EX竃シ義の銀行口座の差押命令の申立をしましたが、口座には数百円しか残高はありませんでした。Soft−EXに対する和解金請求訴訟は残りあと3件(原告計28名)ありますが、うち2件(原告計20名)は次回期日(2月21日(木)午後2時45分)で終結となる見込みです。Soft−EXに関連する訴訟(和解金請求・損害賠償請求)の次回期日は、2月21日(木)の午後2時から午後3時にかけて順次開廷します。 |
2018/11/30(金) |
株式会社Soft−EXの第78報
株式会社Soft−EXに対する和解金請求事件〜原告の全面勝訴のご報告〜 |
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株式会社Soft−EXに対する和解金請求事件について、昨日11月29日(木)午後3時25分、静岡地方裁判所で全面勝訴判決を得ましたので、ご報告します。
1. 和解金請求訴訟について
現在、Soft−EX及び同社の幹部らを被告とする損害賠償等請求訴訟1〜5陣の原告は53名います。1番初めに提訴した原告を除き、提訴前に当職がSoft社と交渉を行い、和解(出捐額から受取済の協力金を差し引いた差額を支払うとの内容)を成立させていました。そのため、事前に和解した52名については、損害賠償請求訴訟とは別件でSoft−EXを被告として、和解契約に基づく和解金請求訴訟を提起していました(事件数全9件、一部の原告は損害賠償請求訴訟の中で同時に和解金の請求をしていました)。
2. 昨日得た勝訴判決の内容
昨日2018年11月29日(木)午後3時25分、静岡地裁において、Soft−EXに対する和解金請求訴訟事件のうち5件(原告計16名、和解金の総額3400万円余)について、原告の請求を全て認容する全面勝訴の判決が言い渡されました。集団訴訟の原告でいうと、3陣の原告全員と1、2、4陣の原告の一部です。
3. 今後について
勝訴判決を獲得しましたので、Soft−EXの財産を差し押さえる等の法的措置を講じて金員の回収を図ります。残る和解金請求訴訟4件(原告計36名)についても、あと1、2回の期日を経て、全面勝訴判決が得られる見込みです。 |
2018/11/8(木) |
株式会社Soft−EXの第77報
新たな訴訟提起のご報告と2018年10月30日(火)に開かれた集団訴訟第1〜4陣弁論準備期日についてのご報告 |
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1 和解金請求事件4陣の提起
不法行為に基づく損害賠償を求める集団訴訟4陣とは別に、9月21日に新たにSoft社を被告として、和解契約に基づく和解金請求事件を提起しました。Soft社は争う意思を示すだけの形式的な答弁書を提出し、10月24日の第1回期日を欠席しました。Soft社は代理人弁護士を就けていない本人訴訟で、次回期日は11月28日(水)午前10時です。
2 集団訴訟第5陣の提起
9月26日(水)、Soft社の詐欺商法の被害者8名を原告として、Soft社の会長をはじめとする幹部、勧誘担当者ら16名に対して、不法行為に基づく損害賠償を求める集団訴訟第5陣を提起しました。また、同日、5陣の原告らはSoft社を被告として、和解契約に基づく和解金請求事件を提訴しました。第1回口頭弁論期日は、損害賠償請求事件が11月29日(木)午後3時45分、和解金請求事件が11月29日(木)午後3時30分に決定しました。
3 集団訴訟第1〜4陣併合事件の弁論準備期日について
(1) 2018年10月30日(火)午後4時30分から、静岡地裁301号法 廷において、集団訴訟1〜4陣の弁論準備期日が開かれました。続いて、午後4時45分からは、1〜3陣の和解金請求訴訟の口頭弁論期日が開かれました。法廷には、当職と被告ら代理人弁護士、Soft社の社長である井理道氏が出廷しました。
(2) 原告側が事前に提出した書面
原告側は事前に、準備書面(9)と人証の申出を提出しました。同書面において、原告の尋問は行わない予定であり、被告側が損害額(出捐金額)を争う場合には、当該原告についてのみ人証申請(裁判所に尋問を行う人物を申請すること)を検討すること、被告側の本人尋問については、本件詐欺商法における役割、役職、責任によって大きく3グループ(@Soft社の幹部、ASoft社の勧誘担当従業員、B販売代理店の関連)に分け、各グループの中から尋問を行う被告を選定すると主張しています。事前に被告側から加瀬智司前社長、井理道社長の人証申請がありましたので、原告側からは城浩史会長、嶋田義巳取締役の本人尋問を裁判所に申請しました。
更に、原告側は求釈明の申立(2)を提出しました。これまで原告側は被告側に対し、決算報告書や徹子の部屋でのCM、カーレースのスポンサー料等について多数回に亘る求釈明を行いましたが、被告側はほとんどの事項に回答しませんでした。2018年4月20日の期日において被告ら代理人は、これ以上は回答しないと発言したため、裁判長は、「回答を打ち切り、回答がないものは主張しないもとして扱う」という訴訟指揮を取りましたが、期日調書にはその旨の記録が一切ありませんでした。そこで、原告の求釈明には回答しないとの発言を記録に残させ、尋問を行う前に被告らの主張を確定させるために、@過去の求釈明には今後回答しないことに間違いはないか、A原告らの借入れにSoft社の従業員が関与していることを否認しているが、今後もその主張を維持するのか等を改めて求釈明しました。
(3) 被告側が事前に提出した書面
被告側からは、準備書面(9)、(10)、証拠申出書が提出されました。原告45名の中で、提訴時に和解金の支払期日を迎えていた原告は6名おり、この6名は本件でSoft社に対して和解金の支払いも併せて請求していましたが、被告側から和解内容を認めるとの主張がありました。また、Soft社の商法が詐欺であることについては、相変わらず、自転車操業ではない、破綻必至の事業ではない、当職のHPに記事が掲載されなければ事業は上手く行っていたはずだと従前と同じ主張を証拠もなく述べているだけです。続いて、井理道社長の本人尋問を行う旨を裁判所に申請しました。
(4) 本期日の内容:和解金請求事件の分離について
集団訴訟1〜4陣の原告45名の中で、各事件の提訴時に和解金の支払期日を迎えていた原告は6名いました。被告側は和解契約の内容・成立を認めたため、原告6名の和解金請求は、本案(不法行為に基づく損害賠償を請求する集団訴訟)から分離の上、終結となり、2018年11月29日(木)午後3時25分に判決言い渡しとなりました。
裁判長は、井社長と被告ら代理人弁護士に対し、「判決ではなくて和解は出来ないか」と聞きましたが、「現状の財務状況では支払ができないし、詐欺と主張しているから和解はできない」と回答したため、判決が下されることになりました。勝訴判決が得られましたら、当職は然るべき法的措置を講じます。
(5) 原告の求釈明について
当職は、「原告の求釈明にはこれ以上回答しない」という被告側の口頭での主張を書面化するよう求めました。裁判長は当職の要請を採用し、被告側に対し、11月22日までに原告の求釈明に対する回答を書面で提出せよと指示しました。
(6) 尋問について
前回期日に引き続き、当事者尋問に被告の中から誰を呼ぶかについて協議を行いました。裁判長は、原告側から申請のあった城会長、嶋田取締役の本人尋問については裁判所で検討するとしました。続いて、裁判長は被告側に対し、「先ずは原告の陳述書を確認し、どの点を争うのかを整理した書面を出すように」と指示し、争う部分が明確になったところで、対応する人証を選定して尋問することとしました。
(7) 実行行為者たる末端の従業員との和解について
本件における被告は23名(うち法人は2社)で、勧誘の実行行為者たる末端の従業員の被告は12名います。本期日において当職は、勧誘担当従業員との間では少額でも早期に和解を成立させ、被告の数を絞りたいと考えている旨を述べました。そこで、裁判長は被告側に対し、次回期日までに従業員について和解の余地があるかどうかを回答せよと指示しました。
(8) 今後の予定
次回期日は11月29日(木)午後3時です。被告側は11月22日までに、原告45名の陳述書に対する意見と原告の求釈明(2)への回答をまとめた書面の提出を指示されています。原告側に宿題はありません。
4 和解金請求事件について(提訴後に和解金の支払期日を迎えた1〜3陣の原
告の関連)
(1) 上記事件について、Soft社は弁護士を就けていません。そのため、社長である井理道氏が出頭しました。本期日において井社長は、3陣については和解内容を全て認めると発言しましたので、3陣については終結し、11月29日(木)午後3時25分に判決言い渡しとなりました。
(2) しかし、1陣と2陣の原告各1名については、井社長が和解金額を争うと主張したため、裁判長は原告・被告共に内容を確認し、次回期日までに主張や書証を提出せよと指示しました。
(3) 次回期日は11月29日(木)午後3時50分です。
原告側は、原告の主張する和解金額に間違いがないことの説明を書いた準備書面及びその裏付け証拠を提出します。 |
2018/9/20(木) |
株式会社Soft−EXの第76報
2018年9月13日(木)午前10時、静岡地裁において開かれた集団訴訟第1〜4陣弁論準備期日についてのご報告 |
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1. 事前に提出した書面等
(1) 原告側は事前に、準備書面(8)と原告全員(45名)の陳述書及び証拠説明書(9)を提出しました。準備書面(8)では、Soft社の幹部らは、本件詐欺商法の違法な勧誘行為につき、共同不法行為責任に加え、会社法429条1項の責任を負うとの主張を補充しました。同法は、取締役がその職務を行うにつき悪意または重大な過失あったときには損害を賠償する責任を負うという、取締役が第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任を規定しています。Soft社の幹部らは、本件詐欺商法の開始当初から破綻必至であることを認識し、或いは容易に予見することができたにも拘らず、従業員に指揮命令して本件詐欺商法を漫然と継続させたものであり、その職務の執行について悪意または重大な過失がある旨を主張しています。陳述書には、原告45名が被害に遭った経緯や借入れ際の具体的指示内容を記載しています。
(1) 被告側からは、新たな主張も証拠の提出もありませんでした。集団訴訟とは別事件として、新たに提訴した和解金請求事件に関しては、Soft社から9月6日付で「追って認否する」という中味のない答弁書が出ました。和解内容についての認否は簡単に出来ますので、時間稼ぎをして裁判の先延ばしをしているとしか考えられません。尚、Soft社は、現時点では和解金請求については、弁護士を就けない本人訴訟です。
2. 本期日の内容について
(1) 和解金請求事件の分離について
集団訴訟の原告45名の中で、提訴時に和解金の支払期日を迎えていた原告は6名いました。この6名については、Soft社の幹部らに対する損害賠償請求事件の訴状において、Soft社に対する和解金の請求もしていました。被告はこのうち2名については和解契約の成立を認め、残る4名については未だ訴状に対する答弁(認否反論)をしていなかった為、裁判長は10月12日までに認否せよと指示し、争いがなければ和解金請求事件は本案と分離し、早期に終結するとの方針を示しました。
(2) 今後の立証計画について
本期日では、当事者尋問に誰を呼ぶかの協議を行いました。当職は、「原告側の損害立証は陳述書の提出で足りる」と述べ、裁判長及び被告ら代理人弁護士は、陳述書に目を通した上で検討するとしました。続いて裁判長は、原告の主張する責任に応じて被告を3つのグループ(@Soft社の幹部、A従業員、B販売代理店関連)に分け、@については、中核となる人物を数名選んで尋問すれば良いのではないかとの見解を示しました。被告ら代理人は、加瀬智司元社長が全てを分かっているので、加瀬元社長だけを人証申請するとの意向を示し、当職は加瀬前社長に加えて城浩史会長の尋問は外せないと発言しました。
Aについては、裁判長から当職に対し、従業員が709条の不法行為責任を負うとなると、従業員全員と勧誘された原告全員を法廷に呼んで尋問しなればならず、膨大な時間がかかる為、被告の数を絞れないか、取下げの考えはないかと提案がありました。これに対し当職は「無条件の取下げは考えていません。従業員については、例え少額になったとしても裁判所の関与による和解ができないかと考えています」と述べ、被告ら代理人は、「内容にもよるが和解に応じる意向はある。しかし、不法行為を認めたという形での和解はできない」と回答しました。裁判長は、和解する場合には口外禁止条項を定めるとし、被告ら代理人に対し、和解内容(注:和解金額のことです)を検討するよう指示しました。
続いて裁判長は当職に対し、今後の立証計画について、被告となる従業員全員を尋問するのか、代表的な従業員1名だけを尋問し、その他の従業員も同様の勧誘をしていたとの認定を裁判所に求めるのか、次回までに方針を示すよう指示がありました。また、2017年4月1日から新たに取締役に加わった3名について、従業員グループとして扱うのか、幹部としてその責任を追及するのかを検討するよう指示がありました。
3. 和解金請求事件について(提訴後に和解金の支払期日を迎えた1〜3陣の原
告の関連)
上記事件についてSoft社は、弁護士を就けない本人訴訟で争っています。Soft社は事前に答弁書を出し、本期日は欠席しました。被告ら代理人は、本件を受任するかは分からないとのことでした。裁判長は、次回期日までに認否反論がなければ、証拠の取り調べを行い、結審する可能性があると述べました。
4. 次回期日までの予定
原告側は、2017年4月1日から新たにSoft社の取締役に就任した3名の法的責任についての主張を整理補充し、立証方針(誰を人証として呼ぶか等)を示した書面を10月16日までに提出します。
被告側は、先ず10月12日までに未だ認否反論していない4名の和解金請求について答弁(認否反論)を行い、10月16日までに原告の準備書面(8)に対する反論書面を提出します。また、原告と従業員間の和解案と原告の人証申請についても検討せよとの指示がありました。
5. 次回期日
集団訴訟1〜4陣の次回期日は、2018年10月30日(火)午後4時30分です。同日午後4時45分からは、和解金請求訴訟(1〜3陣)の第2回目の期日が開かれます。9月7日に4陣の原告全員の和解金支払期日が到来しましたので、近く、4陣の原告についても和解金請求訴訟を新しく提起します。 |
2018/7/12(木) |
株式会社Soft−EXの第75報
2018年7月6日(金)午後3時、静岡地裁において開かれた集団訴訟第1〜4陣弁論準備期日についてのご報告 |
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1. 事前に提出した書面等
(1) 原告側は事前に、訴えの変更申立書を提出しました。集団訴訟では、@Soft社を除いた被告(幹部等の個人)に対しては、不法行為に基づく損害賠償請求を行い、ASoft社に対しては和解金の支払請求(訴訟提起時に和解金の支払期日が到来済の原告のみ)を行っています。裁判の進行中に1〜3陣の原告全員の支払期日が到来しましたので、Soft社に対する和解金請求の訴えを追加していました。
(2) 裁判所は、今回追加された和解金請求については、本案訴訟とは別件として取り扱うこととし、新しい事件番号が振られました。また、新たに訴状を提出するよう指示がありましたので、和解金請求事件の訴状を提出しました。
4陣については、未だ全員の和解金の支払期日が到来していませんで、到来した段階で提訴します。
(3) 被告側からは事前に、準備書面(8)の提出がありました。Soft社の商法はビジネスモデルとして成り立たない(事業開始当初から協力金を支払える資金的裏付けがない)という原告側の主張に対する反論を行っていますが、中身はありません。裁判長は従前より、ある時点の口座の中身や在庫数、販売台数、経費等を示した上で、有効にお金が回っていたならばそれを裏付け証拠と共に説明せよと指示していましたが、被告側は相変わらず、当職のHPに記事が掲載されなければ上手くいっていたと繰返し述べているだけです。
(4) また、被告側は証拠申出書を提出し、人証として加瀬智司(Soft社の元社長・現会長代行)1名だけを法廷に呼んで被告の本人尋問を行う旨を裁判所に申請しました。「本件商法は破綻必至ではない」こと等を証言するとしています。
2. 本期日の内容について
(1) 和解金請求事件について
前回期日(2018年5月29日)において当職は、和解金請求事件を本案訴訟から分離し、早期に終結するよう求めていました。そして、本期日において裁判長は、当職の求めたとおりに、Soft社に対する和解金請求については、早めに進行するとの考えを示しました。そして被告側に対し、@2、3陣の和解金請求については、答弁(認否反論)が出てないので次回までに提出すること、A原告との和解について検討するようにと指示しました。
(2) 今後の原告の立証計画について
これまで原告側は、Soft社の幹部には民法709条の不法行為責任及 び民法719条の共同不法行為責任を追及していました。これに対して裁判長より、「不法行為という主張のみであれば、被告全員を法廷に呼んで尋問しなければならず相当な時間を要する」「法廷に呼ぶ被告を絞る為に、役員の責任については、東京地裁で出た判例を参考にして、会社法上の責任を追及する主張をするように」との指示がありました。そして、原告側から全員分の陳述書を出してもらった上で、被告らの誰を法廷に呼ぶかを検討するとしました。当職は、原告らの損害立証については、陳述書の提出で足りると考えており、原告らの本人尋問は行わない予定であることを伝えました。
(3) 今後の予定
原告側は9月7日までに全員分の陳述書を提出します。また、東京地裁の上記判例を参考にして、Soft社の役員には会社法上の責任がある旨を主張するよう準備書面(8)を提出する予定です。被告側は、原告の和解金請求事件についての答弁(認否反論)の提出が宿題になっています。原告・被告共に提出の締め切りは、9月7日です。
(4) 次回期日
集団訴訟1〜4陣の次回期日は、2018年9月13日(木)午前10時です。午前10時30分からは、和解金請求訴訟(1〜3陣)の第1回期日が開かれます。 |
2018/6/1(金) |
株式会社Soft−EXの第74報
2018年5月29日(火)午後3時、静岡地裁において開かれた集団訴訟第1〜4陣弁論準備期日のご報告 |
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1.本期日前に提出した書面について
(1) 原告側からは、事前に準備書面(7)を提出しました。同書面では、Soft社の商法が詐欺だという従前からの主張を整理してまとめました。詐欺の根拠として、@Soft社は設立当初から赤字決算で、オーナー募集を開始した時点で5年間毎月協力金を支払える実体(資金的裏付け)が存在していないこと、Aジアムーバー(水)の売上の中から協力金を支払うことは出来ず、新たなオーナーが出した金を回すだけの自転車操業状態にあり、破綻は不可避であること、BSoft社から城会長や関連会社に億単位の金が流出していること、C「徹子の部屋」でのCMを始めとして、莫大な広告宣伝費をかけていることを挙げました。そして、書証として、Soft社の決算報告書(2012〜2014年度)とカーレースのスポンサーになっている事実を裏付けるニュースの記事等を提出しました。
(2) 被告側からは、事前に証拠説明書(4)が提出されました。
2.本期日の内容について
(1) 当職は、本期日の前日に、「弁論の分離と和解金請求事件終結の申立て」を提出しました。現在集団訴訟の原告は45名いますが、1番初めに提訴した原告を除き、Soft社との間で和解が成立しています。その為この裁判では、@Soft社に対しては和解金の支払請求を行い、ASoft社を除いた被告(幹部等の個人)には対しては、不法行為に基づく損害賠償請求を行っています。
(2) 裁判の進行中に和解金の支払期日が到来した原告は16名に達していますが、現在の裁判の状況のままでは、不法行為を含めた全ての審理が終わるまで判決を得ることができません。ところがSoft社は2018年3月から一部のオーナーに対して協力金の支払を再開していましたが、原告たちには1円も支払わないという差別的取扱いをしていました。このままでは原告たちが勝訴判決を得る頃には、Soft社は今ある余力分を別の被害者に全て支払ってしまい、判決を得ても回収不能になる恐れがある為、和解金の支払期日を徒過している16名に対し、本案訴訟から弁論を分離して終結するよう求めました。
(3) この点について裁判長は、「和解金請求については、被告側から答弁(認否反論)が出てないので次回までに提出してもらうこととし、上記16名について裁判所で精査して分離するか否かを判断する」と述べました。
(4) その後裁判長は被告ら代理人に、和解金を支払う予定はあるのかと質問しました。被告ら代理人弁護士は、「詐欺と訴えられたので支払を留保していたが6月からは支払っていく予定である」「Soft社には大人の対応をするよう言ってある」と回答しました。
(5) その後裁判長から当職に対し、今後の立証計画について質問がありました。
本件訴訟は、原告と被告の数が多く、全員の被害と責任を立証すると膨大な時間がかかります。その為、原告や被告の中から代表者数名を選び、陳述書の提出や尋問を行う、いわゆるチャンピオン方式を取る予定である旨を伝えました。
3.今後の予定
次回期日は7月6日(金)午後3時です。
次回期日までの予定ですが、被告側には宿題として6月29日までに原告に対する反論書面を提出することが課されました。原告側に宿題はありませんが、今後の立証計画の概要をまとめた書面を提出する予定です。 |
2018/4/23(月) |
株式会社Soft−EXの第73報
2018年4月20日(金)、静岡地裁において開かれた集団訴訟第1〜4陣弁論準備期日とインターネット記事削除仮処分申立事件の決定確定のご報告 |
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1.集団訴訟第1〜4陣併合事件の弁論準備期日について
(1) 2018年4月20日(金)午前11時00分から、静岡地裁302号法廷において、集団訴訟1〜4陣の弁論準備期日が開かれました。従前の裁判長が転勤となって、本裁判から新任裁判長と交代しました。
(2) 被告側からは事前に準備書面(7)が提出されました。原告はこれまで被告らに対して様々な求釈明(質問)と裏付け証拠の提出を求めていましたが、被告らはそのほとんどに回答しないままでした。今回は、「徹子の部屋」でのCM放映料と間に入った広告代理店について新たに回答がありましたが、その他については触れていません。また、売上低迷の原因は当職のHP記事であるという従前と同じ主張の繰り返しでした(客観的証拠の提出はありません)。
(3) 原告側からは事前に準備書面(6)を提出しました。被告らが原告の求釈明に回答しないことを批判し、今後、被告から回答があっても、時期遅れたものとして主張の陳述を認めないこと、同じく証拠の提出を認めないことを再度裁判所に求めました。また、被告らが売上低迷の原因を当職のHPだと主張していることについては、仮処分事件で当職が全面勝訴したことに触れ、決定文には、「Soft社に解約者が増加したことの原因は当職のHP記事ではない、何ら関連性がない」と明記されている旨を述べています。
(4) 本期日において、先ず裁判長は、「被告側は、原告の求釈明にこれ以上回答しないのか」を確認しました。被告ら代理人は、「隠すことではないが、回答の必要はないと思っている」と、今後も回答しない姿勢を示しましたので、裁判長は原告らの要請するとおり、もう被告側の回答は待たないとしました。
(5) そして、裁判所が今後の争点の整理や立証計画を立てる為に、「原告側には、これまで提出された被告らの主張や証拠を踏まえて、Soft社の商法が詐欺であるという従前からの主張の補充整理をして欲しい」という指示がありましたので、原告側は次回期日までに上記内容の書面を提出する予定です。
(6) 続いて裁判長からは、仮処分事件の決定が確定したのかとの問いがありました。
仮処分決定に不服がある場合には、決定文の受領から2週間以内に即時抗告しなければならず、その期限は4月19日でした。当職は裁判の直前に、期限までに抗告はなく、決定が確定したことを担当書記官に確認していましたので、「確定しました」と裁判長に伝えると、被告ら代理人は期限を過ぎているにも拘らず、「抗告しようと思っている」と言っていました。
(7) 次回期日は5月29日(火)午後3時です。
2.インターネット記事削除仮処分申立事件の決定確定について
(1) 上記事件につき、2018年4月4日に当職が全面勝訴したことは第72報で報じたとおりですが、Soft社は期限である4月19日までに即時抗告(決決定に対する不服申立て)をしなかったので、4月20日にその決定が確定しました。
(2) 裁判所の決定は、当職の主張を全面的に採用したもので、当職のHP記事と解約者が増加した原因には何ら関連性がないと判断しました。そして、解約者が増加したのは、Soft社が2016年12月に協力金の支払いを遅延したことが理由であるとしています。また、本件商法は、実質的には元本を保証しつつ、高利回りを約束する内容で、約定どおりに支払い続けることは現在の経済状況からおよそ考え難い、つまり、元々実現不可能なものであると判断しています。
(3) また、決定文17頁では、「2016年のジアミストの売上が毎月約2億円ないし5億(約9200台ないし2万3100台)であったにも拘らず、水の売上は同年11月までは200万円にも満たず、12月の時点でも約300万円(791箱)にとどまっていた」と事実認定し、18頁においては、「2016年当初からオーナーへの販売台数に比して設置先の数が著しく不足する状態が継続していたことからすると、Soft社が協力金の支払いを遅延した2016年12月以前から、Soft社はいずれ協力金の支払いができなくなることを認識していたと推認できる」との判断を示しています。 |
2018/4/4(水) |
株式会社Soft−EXの第72報
2018年4月4日(水)、(株)Soft‐EXが当職に対し申し立てていたインターネット記事削除仮処分申立事件につき、全面勝訴のご報告 |
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本日4月4日(水)、上記事件につき、株式会社Soft‐EXの申立を全て却下するという仮処分決定が出され、当職の全面勝訴となりました。
本件は、2017年6月21日に(株)Soft−EXが、同社の商法を「詐欺」等と表現している当職の13のHP記事につき、削除を求めて静岡地方裁判所に仮処分を申し立てた事件で、2018年1月25日に審尋期日が終了していました。決定は、13のHP記事全部につき、違法性を阻却しました。
詳細は追って報告する予定です。 |
2018/3/19(月) |
株式会社Soft−EXの第71報
2018年3月15日(木)、静岡地裁において開かれた集団訴訟第1〜4陣弁論準備期日についてのご報告 |
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第1 前回期日の内容と事前に提出した書面について
1.前回の期日(2018年1月25日)では、裁判長は被告らに対し、次回までに@「5年間毎月委託料(協力金)を支払い、5年後に商品を1000円で買い取ることが可能な実体があること、そしてそれが継続的に実現可能であったことを主張立証するよう指示しました。また、その際には、ある時期の在庫数やオーナーへの販売台数、第三者への設置台数や売上等を示して、どのように有効にお金が回っていたのか、具体的な現場の数字に即して述べるよう指示しました。また、A原告準備書面(1)に記載している求釈明事項への回答を指示していました。
2.提出の締め切りは2月26日でしたが、被告側からは、3月12日になってようやく準備書面と書証が届きました。しかし、その内容は、当職や裁判長の要求していた「5年間毎月委託料を支払える実体(資金の裏付け)を備えていたこと、備えられる見込みがあったことの主張立証」に対応する内容ではありません。前回に引き続いて全く的外れな回答であり、原告の求釈明事項についても回答がありませんでした。
3.原告側は、事前に準備書面(5)を提出し、「Soft社の事業計画には実現可能性がないこと」「日本テレビの報道番組『news every』でSoft社による詐欺被害が全国的に報道されていること」「原告らの借入れにSoft社の従業員が関与していること」について言及しました。また、徹子の部屋でCMを打つために支払った費用や間に入った企業(人物)を明らかにするよう被告らに対して再度、求釈明(質問)を行いました。
4.それから当職は、本期日の前日(3月14日)に、「訴訟進行に関する意見書」を裁判所に提出しました。当職は被告らに対し、準備書面(1)・求釈明の申立(1)において、Soft社から会長の城浩史に貸し付けられた約8億円をはじめとして、役員や関連会社に貸し付けられた多額の金の使途や返済の有無を明らかにするよう求めていました。また、『徹子の部屋』でのCM放映料や間に入った企業(人物)等を明らかにするよう求め、裁判長も、被告らに対し、何度も回答するよう指示していましたが、被告らはそのほとんどに回答をしていません。その為、当職は裁判所に対し、3月15日の期日を以って、その回答を打ちきり、今後は回答しないものとして訴訟を進行するよう求めました。
第2 2018年3月15日(木)午後4時00分からの期日の内容
(1) 静岡地裁301号法廷において、集団訴訟1〜4陣の弁論準備期日が開かれました。これまでSoft社らを被告として係争中の裁判は、全部で5件(原告1名の個人訴訟+集団訴訟1〜4陣:原告数44名)ありましたが、全て併合して審理されることとなりました。
(2) 本期日において裁判長は、原告らの求釈明事項に回答しない被告ら代理人に対して、「次回までに回答がなければないものとする」「次回までに出すべきものは出して下さい」と被告ら代理人に述べ、被告ら代理人は、「次回までに求釈明に回答し、支払関係も含めて立証する」と発言しました。
(3) 次に、裁判長は、被告らが証拠として提出しているジアミストの売上グラフ等は、被告らが作成したもので信用性がないので、客観的な裏付けのある証拠を提出するよう求めました。続いて、本件商法が本当にお金の回るビジネスだったのか、当職のHPが売上低迷の原因だとするならば、従前と比較してお金の動きにどのように変化があったのか、時系列的に証拠と照らし合わせて、被告らに主張立証するよう求めました。
(4) また、当職が被告ら代理人に対し、「徹子の部屋」でのCM放映料や放映に協力した人物(企業)が明らかされていないことを言及すると、裁判長も「CM放映の為に支払った金額、支払日時、財源」を明らかにするよう被告ら代理人に指示しました。
(5) 被告側には、2018年4月13日までに、準備書面(原告らの求釈明に対する回答、徹子の部屋でのCM放映料に関する事項、Soft社がオーナーに毎月支払を約束したお金(委託料ないし協力金)を支払える実体を備えていたこと、及びそれが継続的に実現可能であったことの主張)とその主張を裏付ける証拠を提出することが宿題として課されました。次回期日は、2018年4月20日(金)午前11時からです。 |
2018/1/29(月) |
株式会社Soft−EXの第70報
2018年1月25日(木)、静岡地裁において開かれた集団訴訟第1、2陣弁論準備期日とインターネット記事削除仮処分申立事件の審尋期日についてのご報告 |
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1.インターネット記事削除仮処分申立事件の審尋期日について
(1) 1月25日(木)午前11時から上記事件の審尋期日が開かれました。
前回期日において裁判官は、債権者(Soft社)に対し、「被害者に5年間毎月委託料(協力金)を支払い、5年後に商品を1000円で買い取ることが可能な実体(資金の裏付け)を備えていたか、少なくとも債務者(当職)のHPに記事が掲載される前にはその実体が備わっていたのか、備える見込みはあったのか」を主張するよう指示していました。
(2) しかし、本期日前に債権者(Soft社)から提出された書面の要旨は、ジアミスト製造の経緯や保管場所、ジアムーバ―の仕入れルートや販売代金を受領するまでの流れ等を証拠を引用して説明しているだけで、裁判官や当職が求めた事業実体(5年間毎月委託料を支払える資金の裏付け)に対する言及はありません。債権者は、これが事業実体であり、詐欺ではないと主張していますが、全く的外れな回答でした。
(3) 本期日において裁判官は債権者代理人に対し、債権者の主張は機械(ジアミスト)を作っているという話であり、「5年間委託料(協力金)を支払える実体が伴っていることや事業計画の合理性、その計画に従って事業を行っていたこと」に関する主張がなく、内容が不十分であると指摘しました。当職が債権者代理人に対し、申立を取り下げる気はないのかと問うと、「取り下げる気はない。これまでに事業実体を明らかにして詐欺ではないという主張は出来ているので裁判所に判断して欲しい」旨を述べ、本期日で仮処分の審尋が結審しました。裁判官は、決定が出るまでにはしばらく時間がかかると云いました。
2.集団訴訟第1,2陣併合事件の弁論準備期日について
(1) 1月25日(木)午後2時8分頃から、集団訴訟第1,2陣併合事件の弁論準備期日が開かれました。前回期日に裁判長は、被告ら代理人に対し、@Soft社が、原告らの契約時に5年間毎月委託料(協力金)を支払い,5年後に商品を1000円で買い取ることが可能な実体(資金の裏付け)を備えていたことを裏付ける証拠(生の資金繰りが分かるもの、口座の中身等)の提出とA原告準備書面(1)に記載している求釈明事項への回答を指示していました。
(2) 本期日の前に被告らから準備書面(5)が提出されましたが、上記@Aについては触れられていませんでした。被告らは、証拠を引用してジアミスト製造の経緯や保管場所、ジアムーバ―の仕入れルートや販売代金を受領するまでの仕組みを説明し、事業実体があるので詐欺ではないと主張していますが、当職や裁判長が求めているのは、「5年間委託料(協力金)を支払い続けることが可能な実体(資金の裏付け)があること」であり、全くかみ合っていません。
(3) 本期日において裁判長は、被告ら代理人に対し、「自転車操業をしているという原告の主張の反論にはなっていない」と指摘し、「5年間毎月委託料(協力金)を支払い、5年後に商品を1000円で買い取ることが可能な実体があること、そしてそれが継続的に実現可能であったこと」を再度主張立証するよう指示しました。また、その際には、ある時期の在庫数やオーナーへの販売台数、第三者への設置台数や売上等を示して、どのように有効にお金が回っていたのか、具体的な現場の数字に即して述べるよう指示しました。当職は、被告らの反論を待たずに、次回期日までに主張の補充や書証等を提出する予定です。
(4) 尚、本件事件の被告ら代理人の弁護士は、集団訴訟第3陣の被告らの代理人にも正式に就任し、次回期日からは、3陣事件も本訴訟に併合して審理されることになりました。次回期日は、2018年3月15日(木)午後4時です。 |
2017/12/28(木) |
株式会社Soft−EXの第69報
2017年12月27日(水)、(株)Soft-EXらに対する集団訴訟第4陣の提起のご報告と「徹子の部屋」で放映されたCMに関する情報提供のお願い。 |
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1.集団訴訟第4陣の提起
12月27日(水)、静岡地裁に(株)Soft-EX、Soft社の会長をはじめとする幹部、勧誘担当者ら15名に対して、10名(20代〜40代の男女)の原告が損害賠償等を求める集団訴訟第4陣を提起しました。原告のうち5名が静岡県内在住で、その他の原告は東京2名、愛知・富山・宮城在住が各1名です。被告らに対する請求金額の合計は4000万円余りで、各原告の被害額(Soft社に対して支払った金額)は102万4000円から837万7000円です。
2.テレビ朝日の「徹子の部屋」で放映されたCMに関する情報提供のお願い
Soft社は「徹子の部屋」のスポンサーとなって2016年4月頃から約1年間CMを流していましたが、テレビCMを放映する為には、放映局および関係機関が定めた基準に基づく考査を通過しなくてはなりません。会社案内や商品に関連するパンフレットや商品説明書、決算書類などを元に、広告主の信用性や商品の品質や性能、売り方が関係法令に違反していないか、放送基準に適合しているか、消費者からのクレームがないかなどの観点から審査されます。
3.当職が入手したSoft社の資料によれば、同社はCM審査の為に決算報告書を提出しているとのことでした。しかしながら、裁判所に提出されたSoft社の決算報告書は、専門家(税理士や公認会計士)のチェックを受けずに素人の担当者が税務署に教わりながら作成したというもので、その内容は一般的に見て信用できるものではありません。
4.その上、CMの放映がスタートしたのは2016年4月頃ですので、本来ならばSoft社はTV局にこれ以前に決算報告書を提出していなければなりません。しかし、裁判所に提出された決算報告書によると、Soft社が決算報告書を作成し初めて確定申告をしたのは2016年12月28日のことで、その間は無申告状態にありました。従って決算報告書の提出がないままテレビ朝日のCM審査が通ったのではないかと推認されます。
5.また、Soft社の決算報告書(毎年3月末の決算)を確認したところ、2015年度分の広告宣伝費は約2200万円、2016年度分の広告宣伝費は約3億3000万円が計上されていますが、このうち「徹子の部屋」に支払われていたCM費用がいくらで、広告代理店にいくら支出したのかは一切記載されていません。何という広告代理店を通じて「徹子の部屋」での放映に至ったかは全く不明です。Soft社とテレビ朝日を繋いだ人物や広告代理店の関係、決算報告書の提出もないのになぜ審査をパスすることができたのか等に関する情報をお持ちの方の提供を求めます(但し無償です)。情報提供者の秘密は厳守します。 |
2017/12/5(火) |
株式会社Soft−EXの第68報
2017年11月30日(木)、静岡地裁において開かれた集団訴訟第1陣、2陣弁論準備期日とインターネット記事削除仮処分申立事件の審尋期日についてのご報告 |
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1. 集団訴訟第1,2陣併合の弁論準備期日
(1) 11月30日(木)午後2時、静岡地裁において集団訴訟第1,2陣併合事件の弁論準備期日が開かれました。当職は事前に提出した準備書面(3)において、Soft社がオーナーのお金の借入れには一切関与していないとの主張に対する反論を、準備書面(4)においてSoft社のオーナー商法が詐欺であることの根拠を主張しました。以下がその概要です。
@テレビ西日本の報道番組では、Soft社の従業員がオーナーにサラ金・銀行での借入れの方法等を指南しており、福岡県内では大学生らの被害が多く、県議会で取り上げられたり、県警が動いていることからも、Soft社が会社ぐるみで借金を負わせた上で、その金を出捐させていたことは疑いようのない事実である。
A5年後にオーナーに支払われる下取り価格1000円は本来預かり金であって、分離保管しなければならないが、Soft社は、分離保管をせず、委託料・広告代・その他の経費の支払いに充てて費消しており、5年後にその1000円部分を返金する意思も能力も全くなかった。
BSoft社はオーナーに、契約の2カ月後から委託料(協力金)を支払っていたが、商売のスタート時から赤字決算で、毎月委託料(協力金)を支払う原資が存在していないにも拘らず、「5年間毎月必ず委託料が支払われる、5年後にはジアミストを1000円で下取りする」と虚偽の事実を告げて勧誘を行っていた。赤字決算が続いていたのだから、委託料(協力金)の支払いは新たなオーナーから集めた金を流用するだけであって、破綻必至であること。
(2) @被告側からは、準備書面(4)(原告の主張に対する反論と求釈明への回答)が提出されました。「詐欺ではない、自転車操業ではない」、「当職のHPの記事で売上が落ちた」という主張ですが、「詐欺ではない」という主張を裏付ける具体的根拠や客観的証拠に基づく反論はありませんでした。前回期日に裁判長は、被告に対し、原告準備書面(1)に記載している求釈明事項全てに回答するよう促し、その中でも優先して、確定申告や決算に関する事項、ジアムーバ―酸化水に関する質問について回答するよう指示しましたが、今回被告の回答はほとんどありませんでした。
A被告側からは、証拠としてジアミストの設置先リスト等が提出されまし たが、いつの時点の設置先なのか全く判かりませんし、Soft社がこの設置先に水を販売し、現実に3800円を徴収出来ているのかは全く分かりません。何れの証拠も、5年間毎月委託料を支払える実体を備えていたということの立証には全くなっていません。
(3) 本期日では先ず裁判長から、本事件の争点である「設置事業の実体」について原告・被告の主張の確認がありました。当職は、「事業実体」とは、事務所やジアミストの設置先が存在するか否かといった形式的なものではなく、Soft社が、原告らの契約時に「5年間毎月委託料(協力金)を支払い、5年後に商品を1000円で買い取ることが可能な実体(資金の裏付け)を備えていたか」という内容であるので、現在までの被告の反論反証では答えになっていない旨を裁判長に述べました。
(4) 裁判長は被告に対し、Soft社がオーナーに委託料を支払える実体が存在していたことを裏付ける証拠(生の資金繰りが分かるもの、口座の中身等)を提出するよう促しました。更に、裁判長は、被告が原告の求釈明(質問)にほとんど回答していないことについて、「金を支払える実体が存在すると主張するためには、役員への貸付やその他の事項を明らかにすることが裏付けになるのではないか」と被告に対して回答の必要性を伝え、回答するよう指示がありました。
(5) 裁判長は被告に対し、2018年1月12日までに、被告が反論書面(委託料(協力金)を月々支払える実体を備えていたという主張)と、反証を裏付ける書証の提出を求めました。当職は、次回期日までにこれまでの資料や被告から提出される書面を検討して、反論や主張の補充、書証の提出をする予定で、次回期日は2018年1月25日午後2時です。尚、本件事件の被告代理人の弁護士は、集団訴訟第3陣についても被告らの代理人に就任する予定であるとのことで、近く3陣も本件事件に併合(1つの事件としてまとめる)される予定です。当方は年内に約10人規模で第4陣の集団訴訟を起こす予定です。
2. インターネット記事削除仮処分申立事件の審尋期日について
(1) 11月30日(木)午後3時からは、上記事件の審尋期日が開かれました。
本期日前に債権者(Soft社)から提出された書面には、これまでと同様に「詐欺では ない」「債務者の記事よって損害が発生した」との主張を裏付ける具体的根拠や客観的証拠に基づく反論はありませんでした。
(2) 裁判官は先ず、これまでの双方の主張を確認しました。それから債権者代理人だけ残るようにとの発言が在りましたので、当職は一旦退出することになりました。法廷に戻ると裁判官から、「債権者代理人がもう1回だけ審尋期日を入れて欲しいというので、もう1度だけ期日を入れます」と述べて、続行となりました。
(3) 債権者は次回期日までに事業実体がどれだけあるかの主張立証を行うとのことでしたので、当職は「事業実体」とは、事務所やジアミストの設置先が存在するか否かといった形式的なものではない旨を述べ、裁判官も、債権者の主張すべき実体とは「被害者に5年間毎月委託料(協力金)を支払い、5年後に商品を1000円で買い取ることが可能な実体(資金の裏付け)を備えていたか、少なくとも当職のHPに記事が掲載される前にはその実体が備わっていたのか、備える見込みはあったのか」という内容であることを債権者に伝えました。次回期日は、2018年1月25日午前11時です。 |
2017/10/23(月) |
株式会社Soft−EXの第67報
2017年10月19日(木)、静岡地裁において開かれた集団訴訟第1陣、2陣、3陣の期日とインターネット記事削除仮処分申立事件の審尋期日についてのご報告 |
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1.集団訴訟第3陣の第1回口頭弁論期日
10月19日(木)午後1時50分、静岡地裁302号法廷において集団訴訟第3陣の第1回口頭弁論期日が開かれました。期日直前、被告ら全員の連名で答弁書(争う意志を明確にした簡単な内容)が届きました。被告らは代理人弁護士を就けていない本人訴訟で、しかも被告本人は、誰も裁判には出頭しませんでした。通常は第1回期日だけは、欠席しても答弁書が提出してあれば、陳述扱いになるのですが、裁判長は、答弁書の擬制陳述扱いはせず、先行している集団訴訟(1陣2陣併合事件)及び当職のHP記事の削除を求める仮処分事件には東京の弁護士がSoft社らの代理人に就任しているので、第3陣についても同じ弁護士が代理人に就任するのか否かを確認してから次回期日が指定されることになりました。
2.先行している集団訴訟第1、2陣の弁論準備期日
続いて同日午後2時、同じく静岡地裁において集団訴訟1、2陣併合事件の弁論準備期日が開かれました。第66報で報じたとおり、Soft社から2015年度、2016年度の決算報告書を入手しましたので、本件訴訟の証拠として上記2期分の決算報告書を事前に提出しました。当職が決算報告書を分析したところ、不審な点がありましたので、原告準備書面(1)にて、Soft社の財務状況や不自然な金の流れについての主張と求釈明をしました。以下がその概要です。
(1) @確定申告書の提出は、法令上原則、事業年度終了の日(決算日)の翌日から2か月以内に提出しなければなりません。Soft社の決算日は3月31日ですので、毎年5月31日が提出の締め切りですが、2015年度分の決算報告書が税務署に提出されたのが2017年2月10日、2016年度分の提出は2017年8月2日です。つまりその間は無申告であったということです。税務署からの指摘を受けて嫌々作成して提出した可能性が非常に高いことが分かりました。
A次に、2015年度には合計10億円、2016年度には合計1億円の長期貸付金が存在し、オーナーから集めた金が城浩史会長や風間政仁取締役を始めとして、Soft社の関連会社(井理道社長が代表取締役を務めるダビデ(株)、渡邊基経取締役が代表取締役を務めるTMT(株)等)に流れていたこと、Bその外にも、負債を計上しない等の虚偽記載やC2016年3月31日の時点でSoft社は債務超過状態にあり、オーナーらに5年間毎月委託料(協力金)を支払うことは不可能であったこと等が判明しました。
BSoft社の決算報告書は第三者(税理士や公認会計士)のチェックを受けず、Soft社自身が作成したもので、記載内容を裏付ける主張や証拠の提出が未だ一切ないため、記載事項を裏付ける資料の任意提出要求と集めた金の使途や不自然な部分に対する求釈明(質問)と、カーレースや「徹子の部屋」でのCMにどれだけの費用を掛けたか等々について、釈明(質問)を求めました。
(2) 裁判長はこうした原告の主張や求釈明の申立を受け、被告に対し、原告らの求釈明事項全てについて回答するよう促すと共に、事業の実態を明らかにし、実態を裏付ける具体的な証拠を提出するよう指示しました。裁判長からみても、Soft社の事業実態が全く見えてこないということです。当職は新たに2012年〜2014年度の決算報告書(いずれの決算期も無申告だったことが判明)を入手しましたので、今後被告らからに対する反論と併せて主張する予定です。次回の弁論準備期日は2017年11月30日午後2時です。
3.インターネット記事削除仮処分申立事件の審尋期日について
10月19日(木)午後3時からは、上記事件の審尋期日が開かれました。
従前、裁判官は何度も債権者(Soft社)代表者や代理人弁護士に対し、仮処分という手続きで記事の削除を求めることは困難であることを繰り返し述べ、申立の取下を勧めていました。今回は、「債権者はどこまでやる気があるのか」と質問があり、未だに主張が不十分であり、疎明資料も全く足りていないという指摘がありました。これに対し、債権者の代理人弁護士は、「もう1回だけ審尋期日を入れて欲しい、次回までには主張の補充・整理と書証を補充して出したい」「次回には、申立を維持した上で決定を求めるか、申立を取下げるか、必ず結論を出します」と述べて、続行となりました。次回期日は、11月30日午後3時です。 |
2017/9/15(金) |
株式会社Soft−EXの第66報
本日9月15日(金)午後1時30分、インターネット記事削除仮処分申立事件の審尋期日が開かれ、Soft社からようやく2年分の決算書が提出されました。 |
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1.本日9月15日(金)の審尋期日は、午後1時半からおよそ30分、静岡地裁で行われ、債権者側(Soft社)側からは、代理人弁護士1名が出廷しました。当職は、事前に提出した準備書面(1)において、削除請求を受けたHPの記事は、書いてある事実が真実であり、かつ論評部分については事実に基づく合理的な論評であり、その論評が社会的相当性を逸脱するものではない旨を主張し、各事実の裏付証拠も提出しました。
2.Soft社からは、本日法廷で、ようやく「2015年度、2016年度の決算書」が提出されました。尚、この決算書はSoft社自身が作成したもので、税理士や会計士は作成していないことが判りました。
3.当職はSoft社の代理人弁護士に対し、「決算書が2年分しかありませんが、2014年以前のものはないという理解でいいですか」と聞くと、一旦は「はい」と答えましたが、その後、裁判官から「2012年4月の設立ですが、2014年以前のものはないということで宜しいですか」と質問されると、Soft社の代理人弁護士は、「Soft社に確認します。あれば出します」と発言を変更しました。
4.ようやく債権者から決算書が開示されましたが、その作成は、税理士や公認会計士ではなく、Soft社自身ですので、決算書の記載内容が事実に基づいたものであるかの信用性については疑問を感じます。今後、Soft社の決算書を精査して主張を展開していく予定です。 |
2017/9/13(水) |
株式会社Soft−EXの第65報
(株)Soft−EXの「若者に多額の借金を負わせ、契約代金を支払わせる」という悪質な勧誘と手口について |
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1.Soft社からの和解金の支払いは、6月23日を最後に滞り、支払えないことに対して何ら連絡も寄越さず、支払わないことが当たり前の様な状況が約3ヵ月も続いています。Soft社は、本日現在で4700万円余の和解金を滞納しています。委託料(協力金)の支払いは完全に滞り、多額の借金を抱えてSoft社の詐欺商法に出資した被害者らが返済に苦しめられています。
2.当職はこれまでにも、Soft社の商法の悪質な点として、契約代金を借入れさせて支払わせていることを指摘して来ましたが、Soft社は、集団訴訟やインターネット記事削除の仮処分申立事件の準備書面において、オーナーの借入れには一切関与していない、そのような勧誘は行っていないと否認しています。しかしながら、全国各地の当職の依頼者89名のうち69名が契約代金を借入れており、この全員が「自らが望んで銀行や消費者金融から借入れを行った」のではなく、Soft社から、@代金の支払いは借入れをして用意するよう提案があり、A代金の支払いに充てる借入れを行うための借入先を紹介され、B金融機関・消費者金融に対して借入れの目的や年収を虚偽申告するよう唆され、C銀行・消費者金融や借入れ先まで連れて行かれました(同行しない場合には、LINEや電話等で指示があった)。
3.Soft社は、銀行や消費者金融の無人契約機を回らせる前には、複数の借入れ先を指定してインターネットによる事前申込みをさせていました。この申込みも本人に任せるのではなく、従業員が本人から申込みに必要な個人情報(家族構成、勤務先、年収等)を聞き出して紙に書き、その用紙のとおりに申込みを行うように指示していました。従業員は書き込む際に、年収を多めに修正したり、借入れ理由については、「知人から車を買う為」「旅行費用」等として虚偽申告をするよう唆していました。また、本人から情報を聞き出した従業員が勝手に申込みを行っていたケースも多くありました。借入れの申込みに当たり、所得証明書(直近の給与明細等)が必要となりますが、Soft社の従業員は「用意出来ないならこちらで作成する」と持ち掛けていたり、ある国家公務員の例では、Soft社が、本人の就業先が発行したと見せかけた給与明細を偽造作成し、それを用いて金融機関に提示させる等、少しでも多い金額を借入れさせる為には手段を問わない非常に危険で悪質な勧誘を行っていました。
4.末端の従業員だけでなく、例えば会長代行である木村圭吾氏(以前は副社長)も数多くのオーナーを勧誘し、虚偽の借入れ理由(知人から車を買う為等)を申告するよう唆したり、車で借入れ先まで被害者を連れて行き、契約代金を借入れさせていました。当職は、依頼者から上記を証明する証拠(LINEのやりとり、メモ)も数多く入手しており、Soft社が会社ぐるみでオーナーの借入れに深く関与していることは間違いありませんので、インターネット記事削除仮処分申立事件の準備書面にて上記内容を主張し、裏付証拠も提出しました。今後の集団訴訟においても主張立証する予定です。 |
2017/8/30(水) |
株式会社Soft−EXの第64報
2017年8月24日(木)午後3時45分、静岡地裁203号法廷において開かれた集団訴訟第1陣、2陣の口頭弁論期日のご報告と集団訴訟第3陣の提起。 |
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1.(1)8月24日(木)午後3時45分から、静岡地裁203号法廷において、@静岡市内在住の原告1名、Soft社7名を被告とする事件、A集団訴訟第1陣、B集団訴訟第2陣の3つの事件の口頭弁論期日が開かれました。今後は@の事件を基本事件としてABの事件が併合され、同一期日に審理されることになります。口頭弁論期日前日の8月23日(水)、被告全員の代理人に就任した弁護士から、準備書面(1)(@の事件に対する認否反論)とABの事件に対する答弁書がFAXで届きました。本期日には、被告ら代理人弁護士1名が出頭し、上記書面を陳述しました。
(2)今後、9月22日までに、被告から@の事件だけでなく、ABの事件も含めた認否反論の書面が提出される予定です。当職は、上記書類が提出されるのを待って、被告らに対する主張を検討し、提出する予定です。次回期日は10月19日午後2時ですが、弁論準備手続の期日(証拠や争点の整理)となり、原則として非公開となります。但し、原告本人は入室して傍聴することは可能です。原告本人の出席者、家族等の出席者(傍聴できませんが)がいれば、裁判終了後に説明報告会は開きますので、事前に当事務所に連絡下さい。
2.集団訴訟第2陣の提起に引き続き、本日8月30日(水)、静岡地裁においてSoft社、Soft社の会長をはじめとする幹部、勧誘担当者ら13名に対して、12名(20代〜40代の男女)の原告が損害賠償等を求める集団訴訟第3陣を提起しました。原告のうち7名が静岡県内在住で、その他の原告は東京2名、京都・栃木・長野在住が各1名です。被告らに対する請求金額の合計は4100万円余りで、各原告の被害額(Soft社に対して支払った金額)は43万2000円から500万円です。今後も準備が出来次第、第4陣の集団訴訟を提起します。泣き寝入り、諦めは無用です。 |
2017/8/22(火) |
株式会社Soft−EXの第63報
(株)Soft-EX、8月22日(火)までに支払期日を迎えた和解金の合計は約3500万円。支払期日を過ぎても連絡すら寄越さず、支払わないことが当たり前のようになっています。 |
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1.Soft社は8月22日(火)現在、和解済の被害者17名、合計でおよそ3500万円の和解金の支払いが履行できずに滞納している状況です。第62報で報じたとおり、Soft社は8月中旬から和解金の支払を再開すると連絡していましたが、合理的根拠はなく、到底信用できるものではありませんでした。当職の考えていたとおり、Soft社が自ら提示してきた期日(8月中旬に50万円)に支払はなく、それについて何の連絡すらも寄越しません。Soft社の対応はおよそ誠実なものとは云えず、払わないのが当然の様な態度が続いています。本日、管理部の清水氏に電話を入れても、折り返しの電話がなく、副社長の山本氏の携帯に電話しても呼出音がずっと鳴るばかりでした。
2.東京地裁においてSoft−EXへの出資が原因で破産申立てをしているという情報が何件か伝わってきています。 |
2017/8/14(月) |
株式会社Soft−EXの第62報
8月10日(木)、当職の8月3日付質問状に対する回答(通知書)がありました。Soft社が和解金支払いを再開できる根拠は何もないことをSoft社は認めました。 |
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1.8月10日(木)、当職はSoft社から、通知書(当職の8月3日付の質問状に対する回答)をFAXで受領しました。8月3日付質問状に対する回答は、「弊社顧問法律家の判断としましては,未だ,明確な支払根拠,支払予定としてご提示できる段階までは達していないと言わざるを得ないところです」とあり、何ら合理的根拠がないにも拘らず、スケジュールを組み直した、8月中旬から支払を再開する等と連絡を寄越していたことが明白となりました。こうした状況下でSoft社が8月中旬に支払を再開するとは到底信用できるものではありません。
2.その外に本書面には、「2017年6月中旬頃から,ジアミスト購入者の解約申込みが殺到し,予期せぬ事態故に,返金に応じられない状況に立ち至ってしまいました」と、あたかもごく最近解約者が増加したかのような記載がありますが、Soft社は2017年2月の時点で解約者が増加した影響で委託料(協力金)が支払えない旨をオーナーに通知しており、従前の主張と矛盾する内容です。 |
2017/8/8(火) |
株式会社Soft−EXの第61報
(株)Soft-EX、当職の8月3日(木)付の質問状に対する回答はなく、8月中旬から和解金の支払を再開できるとする根拠は示されません。 |
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1.当職がSoft社に送付した質問状(8月3日付)の回答期限は昨日8月7日(月)午後5時でしたが、Soft社から何ら連絡がない為、当職は午後5時15分頃、管理部の清水氏の携帯電話に架電しました。清水氏は不在だったので、続けて山本副社長の携帯電話に架電し、前記回答が来ていないことを質したところ、山本副社長は「一旦確認して、確認の結果を8月7日(月)午後6時半までに折り返します」と云い、それからおよそ1時間後、現在電話中だという山本副社長に代わって清水氏から連絡が入りました。清水氏は、「回答は準備中なので8月10日(金)まで待って頂きたい」と云うので、当職は、「支払スケジュールを組み直したのは、支払える根拠があるからやったことではないのですか、根拠がないにも拘らず適当に答えていたのですか」と問うと、清水氏は「そうではないと思う」と曖昧な返事を寄越しました。当職は、「10日まで回答を待って欲しいとか、今答えられないという意味が分からない、その返答では納得していないことを幹部らに伝えるように」と云って電話を終えました。
2.昨日8月7日、新たに1名の和解分割金の支払期日を迎え、Soft社は、当事者13名、合計3000万円近くの和解金の支払を履行できずに滞納している状態です。如何に根拠のない口先きだけの空手形を切っていたかが判ります。 |
2017/8/5(土) |
株式会社Soft−EXの第60報
昨日8月4日(金)午後4時15分から静岡地裁において、インターネット記事削除仮処分申立事件(債権者:(株)Soft−EX、債務者:当職)の審尋期日が開かれました。 |
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1.昨日8月4日(金)、Soft社が当職に対し、当職のHPに掲載した記事の削除を求めて静岡地裁に仮処分命令を申し立てていた事件(インターネット記事削除仮処分申立事件)の審尋期日が開かれました。事前に当職は、7月31日付で答弁書を提出しました。債権者側からは、Soft社の代理人弁護士と加瀬会長代行が出頭しました。尚、申立時(6月21日)にはSoft社には代理人弁護士は付いていませんでした。
2.昨日の審尋で当職は、裁判所が7月7日に井社長を呼び出して審尋を行っていたことを初めて知らされました。その際に裁判官は井社長に対し、削除を求める「記事目録」について、削除を求める箇所を特定し、かつ削除を求めることができる法的根拠を逐一主張することを要求した外に、仮処分という手続では不向きであるから取下げるように伝えていたという話が裁判官から出ました。Soft社は本日に至るも準備は出来ていませんでしたが、Soft社の代理人は引き継ぎが出来ていなかったので、次回までには準備しますと述べ、続行となりました。
3.当職も答弁書において、上記2の裁判官の指摘と同様に債権者の申立書は請求原因の特定を欠き主張自体失当である旨を指摘しています。昨日8月4日の審尋では、裁判官から債権者に対し、次回期日(8月16日)までに、当職の答弁書に対する認否反論をすること、削除を求める記事について削除を求める箇所を特定し、その法的根拠を記載した書面を提出するよう指示がありました。
4.仮処分はおろか、本訴になっても当職が敗訴することはありませんので、依頼された皆さんは心配に及びません。
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2017/8/3(木) |
株式会社Soft−EXの第59報
集団訴訟第2陣の第1回口頭弁論期日が決定しました。本日8月3日(木)、(株)Soft−EXに対し、和解金を支払えるとする根拠を回答するよう質問状を送付しました。 |
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1.集団訴訟第2陣(7月4日に県内外の被害者12名を原告、Soft社及び同社幹部と勧誘担当従業員ら16名を被告として、静岡地裁に提訴した第2陣事件)の第1回口頭弁論期日が8月24日午後3時45分(静岡地裁)に決定し、集団訴訟第1陣と同一の口頭弁論期日で審理されることになりました。是非、多勢の方が裁判の傍聴に来て下さい。法廷は2階の201号法廷です。
2.これまで報じているとおり、Soft社からの和解金の支払は、6月23日の25万円を最後に履行がなく、その後も支払の目途すら回答がない状態でしたが、7月27日(木)に管理部の清水氏から当事務所に「山本(副社長)と支払スケジュールを組み直した」「これまでの遅延分と2018年3月までに支払う和解金およそ1億2600万円を8月中旬から2018年3月末までに支払う」旨の連絡が入りました。
3.(1)本日8月3日(木)、Soft社から上記内容(支払時期と金額)を記載した「今後のお支払スケジュール(2018/3末まで)について」と題する書面をFAXにて受領しました。同書面によると、2017年8月に約100万円、9月には約500万円、10月以降は翌年3月まで毎月約1000万〜2000万円余を支払う旨が記載されています。
(2)しかし当職は、Soft社が書面どおりに支払を履行するのか全く信用できないので、Soft社に対し、以下のとおり質問状を送付しました。
質問状
1. 2017年7月27日(木)、清水さんから当事務所に「山本副社長と検討して支払スケジュールを組み直しました。支払期日を過ぎた和解金+2018年3月末までに支払う和解金およそ1億2600万円を2018年3月末まで支払います」との連絡が入りました。
2. 本日8月3日(木)、貴社から当事務所に「今後のお支払スケジュール(2018年3月末まで)について」と題する今後の和解金の支払日時と金額が記載された書面がFAXで送付されました。
3. しかしながら、これまで支払の見込みすら立たなかった貴社が、1億2600万円もの金員を2017年8月から2018年3月にかけて支払うことができるのか信用できません。そこで、質問です。
@貴社は、2017年6月23日を最後に支払が履行出来ない状態にあったにも拘らず、同年8月中旬より和解金支払を再開することができるようになったとする根拠は何ですか。
A2017年8月中旬以降、貴社が書面のスケジュールどおりに支払が履行できる根拠(収益の源泉)は何ですか。
どのような事業を行い、各月どれだけの収益を上げ、支払を履行できるかについて具体的に説明して下さい。
4. 上記質問に対する回答を2017年8月7日(月)午後5時までに下さい。
以上
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2017/7/25(火) |
株式会社Soft−EXの第58報
(株)Soft-EX、7月24日(月)までに支払期日を迎えた和解金の合計は約2500万円。一部支払の見込みすら立たず。刑事告訴の希望者を募ります。 |
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1.7月24日(月)の時点でSoft社が支払を履行できない和解金の総額は、およそ2500万円です。当職は7月24日(月)午後6時40分、和解金の支払の履行を請求するため、管理部:清水氏の携帯に架電して和解金の支払日時を訊ねました。清水氏は「具体的な日付は申し上げられない」と云い、これまでと同様に、Soft社には一部の金額すら支払う見込みがない模様です。清水氏は、「山本副社長と相談する」と云うので、当職は、山本副社長からも連絡を入れるように伝言して電話を終えました。Soft社からの支払は6月23日(金)の25万円を最後に履行がありません。私が担当する依頼人には、払わないのが当然という状況が続いています。
2.現在当職は、Soft社及び同社の幹部、従業員らに対して、静岡地裁において集団訴訟第1陣(原告11名)、第2陣(原告12名)を提起し、第3陣の準備も進めている最中です。民事訴訟を提起しましたが、Soft社が取下げを希望して支払を履行する様子はなく、効き目がありませんので、次なる手段として、刑事告訴の希望者を募ります。被害者の中には、被害弁償に加え、加害者の処罰を望んでいる方は大勢いるはずです。このまま放置することは、被害者としては許せないことだと思いますし、更に被害者を生むことになりかねません。費用については、当職が警視庁に何度か足を運ぶ可能性もありますので、参加者の人数によって実費(概算)が変動しますが追ってご提案します。参加を希望される方は当事務所までご連絡下さい。 |
2017/7/19(水) |
株式会社Soft−EXの第57報
(株)Soft-EX、本日7月19日(火)ようやく山本悠介副社長と連絡が取れましたが、和解金の支払の見通しは全く立たず。 |
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1.当職は、昨日7月18日(火)に管理部の清水氏及び山本副社長の携帯に架電しましたがいずれも不在のため本社に架電し、清水氏、山本副社長、井社長に電話口を変わるよう求めましたが、「清水氏は休み、山本副社長と井社長はこの場にはいない」との回答で交渉は出来ませんでした。山本副社長には折り返し連絡するよう伝言しましたが、結局折り返しはありませんでした。
2.本日7月19日(水)午後5時10分、当職は昨日送付した催告書の返事と支払期日を過ぎた和解金の支払請求をするため、清水氏に連絡しましたが不在、続いて山本副社長の携帯に架電すると、ようやく電話口に出ました。
3.山本副社長から、「催告書の返事は本日中に折り返し連絡する」とのことで、和解金の支払いについては、「オーナーや解約者への支払をしなければならないので支払うことができない、見通しが立たない」旨の回答がありました。当職は、「こちらは裁判まで起こしているのに支払が最後になるのですか、他を優先させるのですか」と問うと、山本氏は「そうではない、オーナーや解約者に止まったものを支払いたい」と繰り返すので、当職は、刑事告訴も準備しているので、真剣に対応してもらえないのであれば更に準備を進めること、会長の城浩史氏と今後の対応を相談するよう云って電話を終えました。
4.その後、午後6時10分には清水氏から催告書の支払日時の返答がありました。それから当職は、清水氏に対し「山本氏の話では和解金の支払の見通しが全くない、支払う素振りがないので、前にも伝えたとおり刑事告訴の準備を進めている」旨を伝えました。清水氏からは、「幹部らは(刑事告訴するという)状況は把握している」との回答がありましたので、当職は、「幹部らは危機感を持って対応するように伝言して欲しい」と云って電話を終えました。
5.Soft社は、協力金の支払・従業員への給与の支払・当職の依頼人への和解金の支払が出来ない財務状況にある現在も、札幌・東京・浜松・富山・大阪を拠点に新たなオーナーの勧誘を継続し、消費者金融へ誘導して被害者を増やしています。2017年6月には新たにエージェント/スタッフ制度と称して毎月5万〜10万円の報酬を支払うと約してジアミスト5台を定期購入させる契約を、既存のオーナーや新規の消費者に結ばせています。Soft社の目的は、これらの人物にオーナー契約を締結させ、消費者金融から金を借入れさせて支払わせることです。勧誘されて未だ出資していない人は絶対に出資しないことです。 |
2017/7/14(木) |
株式会社Soft−EXの第56報
(株)Soft-EX、支払期日を徒過した和解金の支払の目途は全く立たず。このまま支払が履行されなければ、刑事告訴の準備を進める予定です |
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1.7月13日(木)午後5時を過ぎても、Soft社の管理部清水氏及び山本副社長からの連絡はありませんでした。当職は、午後5時20分に清水氏に架電し、和解金の支払日時を問うと、清水氏は、「7月12日(水)にまとまった金が入る予定だったが入らなかった、本日も入金がなかったので支払えない」との回答でした。また、和解金の支払日時については、「具体的には答えることが出来ない」とその目途すら立たない状態が長らく続いています。
2.また、清水氏は和解金の支払の遅延について、「他の弁護士を優先しているわけではないが、他にも支払があるので」と釈明しましたが、当職はこのままSoft社のペースで支払を待つことは出来ないため、この状態が続けば刑事告訴することを幹部らに伝えるよう云って電話を終えました。
3.尚、この交渉時に清水氏に、@Soft社に既に社員がほとんど残っていないのではないかA給料の遅配・欠配が発生しているのではないかと質問したところ、清水氏から@社員は残っている、A給料の遅配は多少あるとの回答がありました。
4.刑事告訴人の募集は、なるべく早期に別途呼びかけます。 |
2017/7/12(水) |
株式会社Soft−EXの第55報
(株)Soft−EX 副社長:山本悠介氏が電話口に出ない状況が続いています。
和解金の支払の見込みも全く立たっていません。 |
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1.かねて報じているとおり、山本悠介副社長は、支払期限を徒過した和解金の支払日時を7月10日(月)に回答すると云っていましたが、一切連絡を寄こさず、本社の受付や清水氏を通して連絡するよう伝えても何の反応も有りません。本日7月12日(水)午後5時20分、当事務所から山本氏に架電するも不在、本社に連絡して山本氏に電話口を変わるよう求めましたが、「席を外している、隣のビルで打ち合わせ中です」との回答で、山本氏は電話口に出ません。
2.午後5時40分頃、当事務所からの着信を受けた管理部の清水氏から折り返しの電話が入りました。清水氏には、昨日も山本副社長から連絡がなかったことを伝えたところ、「山本には電話があった旨は伝えた」と云いました。和解金の支払日時については、「先方からの支払があれば本日振込予定だった。本日15時までまとまった入金を待っていたが無かった為、ただ今確認中」との旨の回答がありました。また、本日振込予定であった金額については、「先方から振込があった場合に他の分配分を差し引いてお支払する予定だったので、恐らく何十万という単位」との回答で、滞納分の和解金約1050万円には遠く及びません。
3.今後の入金スケジュールについては、明日中(7月13日)に山本氏か清水氏から連絡を入れるとのことでしたが、時間については「明日中」と明言を避けました。これまでのSoft社の対応から見て、明日の連絡すらも履行されるかどうか定かではありません。 |
2017/7/11(火) |
株式会社Soft−EXの第54報
(株)Soft−EXの山本悠介副社長が昨日7月10日(月)から電話口に出ない、連絡を寄こさない状況が続いています。本日7月11日(火)も支払期日を過ぎた和解金の支払を履行せず。明日以降も支払の目途が立たず。 |
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本日7月11日(火)午後3時20分、当職はSoft社へ送付した催告書(7月10日付)への回答を確認するため、管理部の清水氏と交渉を行い、和解金の支払日時の回答を得ました。当職は清水氏に対し、山本副社長は7月10日の15時までに支払期日を徒過した和解金の支払日時を当職に連絡すると云っていたにも拘らず、昨日遂に連絡がなかった旨を伝え、山本副社長に電話口を変わるよう求めましたが、清水氏は「近くにいない、支払は調整中かと思う」「何とかお支払するよう調整している」と回答し、山本副社長は電話口に出ません。
清水氏には、山本副社長から当職に連絡するよう伝えて電話を終えましたが、午後6時を過ぎても山本氏からの連絡は一切ありません。 |
2017/7/11(火) |
株式会社Soft−EXの第53報
(株)Soft-EX、和解金の支払の見込みは全く立たず、支払遅延が続く。 |
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1.7月7日(金)に山本副社長は、7月10日(月)正午から午後3時までに遅延している和解金の支払日時・金額を連絡しますと云いましたが、期限までにSoft社からの連絡はありませんでした。午後3時半に当事務所から山本氏の携帯に架電しましたが不在、本社に架電すると「電話対応中なの終わり次第折り返す」との回答でしたが、午後7時を過ぎてもSoft社からの連絡はありません。
2.昨日7月10日(月)、新たな和解分割金の支払期日を迎え、Soft社が支払を履行できない和解金の合計額はおよそ1050万円となりました。今後も3日から4日毎に新たな和解分割金の支払期日を迎えますので、滞納額は膨らむ一方です。 |
2017/7/7(金) |
株式会社Soft−EXの第52報
(株)Soft-EX、支払期日を徒過した和解金の支払の目途は全く立たず。
滞納分の和解金額は850万円余り。 |
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1.かねて報じているとおりSoft社は、6月23日を最後に和解金の支払いを履行できず、6月2日に支払期日を過ぎた18人目の依頼者の和解金の一部のみが支払われたという状況です。本日7月7日(金)、新たに2名の和解分割金の支払期日を迎え、Soft社は計5名分850万円余りの和解金の支払を遅滞させています。
2.6月29日(木)に山本副社長から当事務所に連絡があった際には、「7月10日(月)以降に支払の目途が立つ、日時が分かり次第連絡する」と話していましたが、その後連絡がないため、当職は本日7月4日午後5時10分頃に山本副社長の携帯電話及び本社に架電しましたが、山本副社長は電話口には出ませんでした。その後、午後6時30分頃に山本副社長から当事務所に、「日程と金額が決めきれていないので、土日で支払日時と金額を確定させます。結果を月曜(7月10日)12時〜15時までに連絡します」と連絡があり、相変わらず支払の目途すら立たない様子でした。
3.昨日7月6日(木)には、集団訴訟第1陣(6月16日に県内外の被害者10名を原告、Soft社及び同社幹部と勧誘担当従業員ら11名を被告として、静岡地裁に提訴した第1陣事件)の第1回口頭弁論期日が8月24日(木)午後3時45分と決まりました。是非、多勢の方が裁判の傍聴に来て下さい。 |
2017/7/6(木) |
株式会社Soft−EXの第51報
2017年7月6日午後1時10分、静岡地裁において,静岡県在住の原告1名、株式会社Soft-EX外7名を被告とする第1回口頭弁論期日が開かれました。 |
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1. 2017年7月6日付で被告8名(@Soft社、A会長の城氏、B当時社長の加瀬氏、C当時副社長の高井氏、D副社長の木村氏、E専務取締役山本氏、FSoft社の販売代理店、G同社の社長)から連名で原告の請求の棄却を求める内容の答弁書が提出されました。被告らは本日出廷せず、
答弁書を擬制陳述となりました。
2.第1回口頭弁論期日前日の7月5日午後10時28分にFAXされて来た答弁書によると、被告らの主張の概要は、
@Soft社の事業は実態を有している、欺罔の意思も欺罔行為も一切ない。
A原告代理人はSoft社に対し、営業上の秘密を開示するよう迫り、Soft社がそれを拒否したことで、合理的な理由なく詐欺商法であると断
定して業務を妨害した。それによって解約の申し出が殺到し、支払に遅滞が生じている事案であるから、不法行為が成立する余地がない、というものでした。(詳細は追って認否反論すると書いてあります)
3.取り急ぎ当職の反論の要旨を公表します。
2017年3月30日、当職はSoft社の債権者の代理人として、Soft社に決算書類等の開示を求める催告書を送付し、同年5月31日には再度上記書類の開示請求及びSoft社が商品を第三者に運用している事業に関する質問状を送付しましたが、Soft社はその事業実態につき一切開示しません。被告らはこれを「営業上の秘密を開示するよう迫った」と主張しますが、会社法442条1項1号に基づき、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を備え置いている筈であり、会社法442条3項により、債権者が決算書の開示を求めた場合は、当該書面又は当該書面の写しの閲覧、謄本又は抄本を開示する義務が生じます。当職の依頼人は、Soft社に出資されられた人たちであるので、会社法442条1項にいう債権者に該当します。従って決算書類等の開示要求は、法律上認められた当然であり、それらの書類は「営業上の秘密」には該当しません。
4.本件原告は400台余りのジアミストを購入させられましたが、実際にその数の現物を見たこともなく、それをSoft社がどのように管理し、何処に設置してレンタル収入を得ているのかも全く明らかにされていません。これは全国各地の被害者らも同様です。第三者への運用の実態がほとんどないだけでなく、契約高に見合う対象商品が存在しないとも推察されます。
5.当職は、被告らの認否反論の書面を待った上、正式な反論を準備します。尚、被告ら全員に弁護士の代理人は付いておらず、本人訴訟です。
被告らの答弁書はこちらです(PDFファイル) |
2017/7/4(火) |
株式会社Soft−EXの第50報
本日7月4日(火)、静岡地裁に集団訴訟第2陣を提起しました。 |
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1.前回の集団訴訟第1陣の提起に引き続き、本日7月4日(火)、静岡地裁においてSoft社、Soft社の会長をはじめとする幹部、勧誘担当者ら16名に対して、12名(20代〜60代の男女、法人1社)の原告が損害賠償等を求める集団訴訟第2陣を提起しました。
2.原告のうち6名が静岡県内在住で、その他の原告は東京3名、北海道・群馬・愛知在住が各1名(社)です。被告らに対する請求金額の合計は3200万円余りで、各原告の被害額(Soft社に対して支払った金額)は21万6000円から680万円です。
3.Soft社の商法の特徴として、契約代金を借入れて支払わせるという点が挙げられ、集団訴訟第1陣では原告10名のうち8名が、第2陣では原告12名のうち7名が被告らの指示のもと、銀行や消費者金融から高額を借入れさせられ契約代金を支払わされており、訴状ではその悪質な手口を解明し糾弾しています。
4.今後も準備が出来次第、集団訴訟を提起していく予定です。 |
2017/7/3(月) |
株式会社Soft−EXの第49報
(株)Soft-EX、本日7月3日(月)も支払期日を過ぎた和解金の支払を履行せず、支払の目途すら立たず。近く集団訴訟第2陣を提起します。 |
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1.当職は本日7月3日(月)午後5時15分頃のSoft社の管理部清水氏との交渉で、7月1日(土)にFAX送信した催告書(83番目の依頼人)の回答を求めましたが受領が確認できていないので再送して欲しい、返答は本日中にするとのことでしたので、当職はこれを了承し、清水氏を通して幹部らに対し、近く集団訴訟の第2陣を提起する予定であることを伝えて電話を終えました。
2.その後直ぐにSoft社に催告書をFAX送信すると、午後5時55分に清水氏からその支払日(2018年5月11日、同月18日)について回答がありました。また、清水氏から「2次訴訟の件を幹部らに伝えた」との報告がありましたので、当職が「第1陣の訴訟提起の際にはいくらか支払があったが、今回は支払がないのか」と尋ねると、「お伝えはしましたが・・・」と支払の見込みが全くないことを明らかにしました。更に「今週中にいくらか支払えないか」と尋ねましたが、「少しでもお支払をしたいとは考えています」との回答で相変わらずその時期や金額の目途は立っていません。 |
2017/6/29(木) |
株式会社Soft−EXの第48報
(株)Soft-EX、支払期日を徒過した和解金の支払の目途は全く立たず。 |
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1.本日6月29日(木)午後5時頃、Soft社の山本副社長から支払期日を徒過した和解金の支払について、「明日6月30日(金)までに100万円を振込む予定だったが、7月10日(月)位までは支払が出来ない」との連絡がありました。山本副社長はその理由として、@売上が伸びない状況が続いていること、A藤森弁護士の他にも複数の弁護士から返金を請求されていてその支払にも応じなければならないこと、BSoft社の売上は、月初めは伸びず、後半に掛けて延びるので、7月10日までは必要経費のまかない程度しか出来ない状態であることを挙げました。
2. 山本副社長は、「他の弁護士からも返金請求を受けており、そちらの支払も焦げ付いている、その合間をみてお支払できるかと思う」等と云いましたが、当職は2016年11月21日より82名の依頼者から委任を受けて順次Soft社と交渉を行い、2017年3月初め頃からは連日Soft社と交渉を行い、早期の被害回復に努めてきました。当職の依頼者への支払は、他の弁護士への支払の合間を見て支払う等ということは、他の弁護士からの請求を当職依頼人に対する支払遅延の口実にしているに過ぎず、破綻は愈々近いというしかない。 |
2017/6/28 |
株式会社Soft−EXの第47報
(株)Soft-EX、支払期日を過ぎた和解金の支払遅延が続く。 |
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Soft社は、6月30日までの間に支払期日を徒過した和解金およそ450万円のうち半分を支払いたい、最低でも100万円は支払いたいとの意向であったため、当職は、具体的な支払日時と金額を確認するため、本日6月28日午後3時40分頃、山本副社長に架電しました。山本副社長は、「6月30日(金)の処理予定で100万円が入っています」と回答するので、当職がその支払は確実であるか否かを問うと、「100万円は、29日(木)の売上の中から支払うことになっています。見込みとしては・・・」と答え、結局、最低金額での支払見込みとなりました。
しかしながら、先週は100万円〜200万円を支払うと約していながらも実際の支払金額は25万円に留まり、明日以降、どうなるのか予測できません。 |
2017/6/26 |
株式会社Soft−EXの第46報
(株)Soft-EX、本日6月26日(月)も支払期日を過ぎた和解金の支払を履行せず。明日以降も支払の目途が立たず。 |
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Soft社は本日6月26日(月)午後3時までに、当職の催告書に対して回答連絡をすると約していましたが、連絡がなかったため、午後3時30分、当事務所から管理部の清水氏に架電しました。その際に、催告書への回答と併せて支払期日を徒過した和解金(約450万円)の支払日時を尋ねましたが、清水氏は「分からない」と回答するので、続いて副社長の山本悠介氏に架電しました。山本氏からは「現状では、支払の日付と金額がはっきりしない、6月30日(金)までの間に半分を処理(支払)したい、最低100万円はお支払したいと考えています。振込後に連絡することになります」との旨回答があり、支払の目途は全く立っていません。 |
2017/6/23 |
株式会社Soft−EXの第45報
(株)Soft-EX、6月2日、9日、12日、16日、23日に支払期日を迎えた和解金合計470万円余のうち25万円の支払を本日6月23日(金)に履行。また前社長の加瀬智司氏から当事務所に初めて連絡がありました。 |
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1.昨日のSoft社との交渉において、山本副社長は、本日6月23日(金)午後1時頃に上記和解金の一部の100〜200万円を支払うと云っていましたので、支払の履行を確認するため、当職は、本日午後1時頃に山本副社長に架電しましたが不在のため、清水氏に架電しました。清水氏は支払については把握していないとのことで、昨日FAX送信した催告書に対する回答の確認を行い、山本副社長と連絡を取ってその結果を当職に伝えるよう云って電話を終えました。
2.それからおよそ15分後、本日までに支払うべき和解金470万円余のうち25万円がSoft社から支払われました。Soft社は、本日の支払について、21日(水)には、「予算として470万円の支払が入っている、支払に向けて売上を上げるよう努めています」と云い、22日(木)には、「全額の支払いは厳しい。およそ100万円〜200万円を支払う」と支払金額を減額していましたが、実際の支払は25万円と更に少ないものでした。
3.午後1時40分には、Soft社の前社長(現在は取締役、会長代行)の加瀬智司氏から、当職に初めての連絡があり、「全額の支払は厳しいので、1部だけでも先にと25万円を振込んだ、残りは営業して頑張っている、集金が出来ていないので残りの支払については山本より連絡する」との内容でした。 |
2017/6/22 |
株式会社Soft−EXの第44報
(株)Soft-EX、和解金の支払遅延が続く。当職の質問状に対する回答時期は未定。 |
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1.本日6月22日(木)午後4時50分頃、当職は、支払期日を過ぎた和解金の支払日時と質問状に対する回答ついて、Soft社の交渉担当者である清水氏に架電して尋ねましたが、「副社長の山本が申しているとおりです」と清水氏からの回答が得られなかったため、続いて山本悠介氏に架電しました。
山本氏からは、「明日全額の支払いは厳しいが、今夜の会議で多目に支払えるよう云います。金額は100〜200万円の間。支払時間は午後1時頃で、振込後に連絡します」との旨の回答がありました。
回答書に関しては、「加瀬からは未だ連絡がありませんが、弊社の弁護士の先生たちの指示を受けて回答していない状態であり、弁護士が対応を考えて、弊社はその連絡を待っているという話を受けています。回答の時期は明確にはなっていない」との回答でした。
2.尚、専務取締役の山本氏は2017年4月1日にSoft社の副社長に就任し、現在は、副社長と専務取締役を兼任し、前社長である加瀬智司氏と前副社長の木村圭吾氏は、現在は会長代行という立場にあるとのことでした。
3.Soft社のHPを見ますと、6月22日付で「株式会社Soft−EXは6月21日『藤森克美 法律事務所』に対し、静岡地裁に訴訟を提起し受理されました。関係者、取引先の皆様方、何卒応援のほどよろしくお願い致します」とありました。果してどんな裁判を提起したのか、判明し次第本HPで取上げることにします。社会問題としてメディアに大きく取り上げて貰おうと考えています。 |
2017/6/21 |
株式会社Soft−EXの第43報
(株)Soft-EX、和解金の支払遅延が続く。質問状に対する回答書の作成についても進展はありません。 |
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1.当職は、Soft社に対し、本日6月21日(水)までに@期日到来済の和解金の支払日時、A当職の質問状への回答書の提出について答えるよう求めていましたので、交渉担当者の管理部の清水氏との交渉を試みましたが、体調不良の為本日は欠勤しているとのことでした。そこで当職は専務取締役の山本悠介氏に、上記@について尋ねると、「一応金曜日に(和解金の支払が)予算として入っています、そこに向けて売上を上げるよう努めています」という趣旨の答えでしたが、今迄の経過からして当てになるかどうかは分かりません。上記Aについては「(加瀬氏に)確認して直ぐに折り返します」とのことで、その1時間後に山本氏から連絡があり、「加瀬は静岡に出張中で連絡が取れていないので、回答書作成の進捗状況は分かりませんが、どのように回答したら良いのかを弁護士に依頼しています。どの程度出来上がっているかを加瀬に確認し、明日6月22日(木)のお昼頃までには連絡するようにします」との回答でした。
2.本日は、福岡県のメディア2社から、日経新聞の記事を見たということで私に取材があり、福岡県では大学生の被害者が数多くいることが判りました。 |
2017/6/20 |
株式会社Soft−EXの第42報
(株)Soft-EX、支払期日を徒過した和解金の支払の目途は全く立たず。質問状への回答も一切ありません。 |
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本日6月20日(火)午後7時までに、支払期日を遅延した和解金の支払日時を返答するという約束でしたが、Soft社からは、午後6時50分に至るも連絡はありませんでした。当職が管理部の清水氏に架電し、支払日時を問うと「そちらはまだお支払は出来ない状況です」と答え、現段階では全く見通しが立っていない様子です。当職は、@Soft社は、リースの営業活動を本当にやっているのか、A加瀬氏が作成していると云った当職の質問状への回答がないがどうなっているのかと質問すると、事業に関しては「やっておりますよ」と答えましたが、質問状への回答については「自分にはその後、(加瀬元社長から)返答がない状態です」と、本日に至るも営業活動を裏付ける証拠を一切示しません。
当職は、清水氏に対し、明日連絡した際には、@幹部らに残りの和解金の支払日時を確認して返事をすること、A質問状への回答書の提出についても確認し、返答するよう求めて電話を終えました。 |
2017/6/19 |
株式会社Soft−EXの第41報
当職は、6月16日(金)に集団訴訟第1陣を提起、(株)Soft-EXは支払期日を徒過した和解金の一部の支払を履行するも、その後の目途は全く立たず。 |
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6月16日(金)、かねて報じているとおり、当職は静岡地裁に集団訴訟第1陣を提起し、併せて記者発表を行いました。同日午前には、Soft社より支払期日を徒過した和解金の一部100万円が支払われました。この結果18人分の履行が済みました。本日6月19日(月)午後3時40分頃、当職は、上記期日到来済の和解金の残りの260万円余の支払日時を確認するため、当事務所から管理部の清水氏に架電すると、「幹部に相談してからの回答になります。明日午後7時までにご連絡します」との回答で、支払の目途は全く立っていません。 |
2017/6/15 |
株式会社Soft−EXの第40報
(株)Soft-EX、本日6月15日(木)も支払期日を過ぎた和解金の支払を履行せず(17日連続)。明日6月16日(金)静岡地裁に集団訴訟第1陣(原告10名)を提起します。 |
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本日6月15日(木)午後5時30分頃の交渉で、当職は管理部の清水氏に対し、支払が遅延した和解金の支払について「明日6月16日(金)、支払える見通しはないのですか」と尋ねると、清水氏は「支払は23日(金)です。今日の段階では明日のお支払は・・」と相変わらず支払の見込みが立たない様子です。当職は清水氏を通してSoft社の幹部らに対し、「明日、静岡地方裁判所に訴状を提出し、集団訴訟第1陣を提起すること、今後も準備が出来次第、2陣、3陣と続くこと、訴訟に続いて記者発表することになります」と伝えて電話を終えました。 |
2017/6/14 |
株式会社Soft−EXの第39報
(株)Soft-EX、和解金の支払日時を更に延長。今週中に集団訴訟第1陣を提起予定。 |
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1.本日6月14日(水)午後5時頃、当職は遅延した和解金の支払の履行を確認するため、管理部の清水氏と交渉を行いました。具体的な支払日時を問うと、清水氏は「本日入金予定の売上がなくなってしまった。6月23日(金)の支払を考えています」と6月15日(木)の支払予定を更に遅延するとの回答でした。Soft社は、6月9日(金)午後7時の時点では、6月12日(月)に支払うと約し振込予約を行いましたが、残高不足で自動的にキャンセルとなり支払はありませんでした。6月12日(月)になると「6月15日に支払う」と云い、その後山本悠介専務が「6月15日よりは前倒しで支払います。支払の変更については今後マメに連絡します」とのことでしたが、本日も支払日時の遅延が判明していたにも拘らず、当職が連絡しなければ、Soft社からの連絡はありません。
2.当職は「現在集団訴訟の準備中で、今週金曜に集団訴訟の第1陣を起こします。待つことは出来ませんので幹部に伝えて下さい」と清水氏に告げて電話を終えました。 |
2017/6/13 |
株式会社Soft−EXの第38報
(株)Soft-EX、本日6月13日(火)も支払期日を過ぎた和解金の支払を履行せず(15日連続)。明日以降も全く支払の目途が立たず。 |
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本日午後5時10分頃のSoft社の清水氏との交渉で、当職は、遅延している和解金の支払日時について尋ねましたが、清水氏は「昨日山本がお電話で申し上げたとおりです」と具体的な支払日時は答えず、Soft社は相変わらず明日以降の支払の目途が立っていません。昨日新たな和解金の支払日時を迎え、Soft社が支払を履行しない和解金の合計額は300万円余となりました。 |
2017/6/12 |
株式会社Soft−EXの第37報
(株)Soft-EX、6月9日(金)に当職に宛てた150万円の振込予約完了画面を写した書面は嘘であったのか。本日6月12日(月)も和解金の支払を履行せず。 |
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1.6月9日(金)の交渉では、Soft社は、本日6月12日(月)に着金するよう150万円の振込予約を行ったと云い、予約完了画面を当事務所宛にFAXして来ましたが、本日6月12日(月)午前11時40分に至るもSoft社からの入金はなく、支払えなくなった旨の連絡もありませんでした。
2.そこで当事務所から管理部の清水氏に架電して支払の履行を確認すると、「申し訳ありません。幹部からは、本日午後1時半にお金が入るので、それから振り込みますとのことです。午後3時までには着金すると思います」と答えるも、午後2時25分を過ぎても着金はありません。当職は再び清水氏に架電し、「未だに支払がないが、振込予約は嘘だったのか。取り消したのか」と問うと「幹部に確認します」と云うので、当職は「今日中に支払がなければSoft社を全く信用することは出来ない。この事実を公表します」と告げて電話を終えました。
3.それから15分後、清水氏から「幹部に確認したところ、本日のお振込みが難しい、実際の振込は6月15日(木)になります」との連絡がありました。これまでの振込予約をキャンセルし、午後1時半に入る金員を午後3時までに当事務所口座に着金するよう振込むという約束反故の経緯から見て、6月15日に振込むという話も全く宛てになりません。
4.午後2時50分頃、井社長の代理として専務取締役の山本悠介氏から当事務所に初めての連絡がありましたが、その内容は6月15日に支払うとのことで、先ほど清水氏から聞いた内容から進展はありませんので、電話を切りました。10分後に再び山本氏から「6月15日より前倒しのお支払になるよう調整します。マメに連絡を差し上げます」と電話がありましたが、Soft社が本日の支払が履行出来ないことは当事務所が午前11時40分頃に架電をして初めて明らかにしたもので、支払の履行のみならず今後の連絡についても全く当てにはなりません。
5.そこで予定通り、今週末に集団訴訟の第1陣を提訴すべく準備を急ぎます。尚、振込予約について調査したところ、振込指定前日に残高がなければ、自動的に予約はキャンセルとなり、改めて振込操作が必要となるとのことでした。 |
2017/6/9 |
株式会社Soft−EXの第36報
(株)Soft-EX、和解金の支払の見込みは全く立たず、支払遅延が続く。 |
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当職は、本日6月9日(金)午後5時30分頃のSoft社(管理部:清水氏)との交渉で、清水氏に和解金の支払日時について尋ねると、「こちらもお支払する金額があれば、お支払させて頂きたい。具体的な日時に関しては・・・」と答え、支払見通しが全くつかない程に現在のSoft社の財務状況が悪化していることが改めて明白となりました。
当職は来週中の提訴を目指して準備を進めていること、記者発表も準備をしており、Soft社の責任を追及する旨を伝えて電話を終えました。
(追記)
本日午後7時頃、和解金の支払について清水氏から「幹部に伝えまして、月曜に一部お振込み、150万円をお支払いしたい」との連絡が入りました。既に振込予約をしているとのことで、送金の予約画面を当事務所へ送るとのことでした。その10分後、Softから当事務所の口座へ150万円を振込むという送金予約画面をFAXにて受領しました。 |
2017/6/8 |
株式会社Soft−EXの第35報
(株)Soft-EX、5月29日、6月2日に支払期日を徒過した和解金の支払遅延が続く。和解金の一部すらも支払の見込み立たず。 |
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1.明日6月9日(金)に支払うようSoft社に求めた和解金200万円の支払につき、本日6月8日(木)午後4時40分を過ぎてもSoft社から支払の諾否の返答はありませんでした。当職が管理部の清水氏に架電して確認すると、清水氏は「幹部に伝えましたが回答がない」と答えるので、「支払わないという意味か、支払わないという意思表示か」と問いましたが、明確な回答はありませんでした。当職は、本日午後7時までに支払の諾否について再度連絡をするよう求めました。
2.それから10分後、清水氏から「幹部に確認しましたが、現状ではお支払は厳しい。売上次第です」と連絡がありました。当職は、@明日の支払は150万円で譲歩するので検討すること、A和解金の支払が連日遅延しており、もう限度であることを伝え、幹部に相談してその回答を連絡するよう求めました。
3.その後Soft社から諾否の返答はなく、当職は午後7時頃に清水氏に架電して支払を確認すると「売上状況によります。明日の支払は厳しいです」と、Soft社が明日、150万円の支払ができないことを明らかにしました。
当職はこれ以上のSoft社の支払遅延を待てないため、明日記者発表する旨を伝えて電話を終えました。
4.5月29日の支払を最後に6月に入ってから1円の支払もありませんし、4月1日以降どんな営業活動をしているかに対する質問にも未だ何の回答もありませんので、これ以上待つことの意味はないと考えます。来週中に第1陣の集団訴訟を提起予定です。 |
2017/6/7 |
株式会社Soft−EXの第34報
当職の質問状に対する回答を本日6月7日(水)も履行せず。和解金の支払遅延も続く。 |
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1.(1)当職は、本日6月7日(水)午後5時頃のSoft社(管理部の清水氏)との交渉で、催告書(2人分)に対する返事を確認した後、支払期日を過ぎてもSoft社からの返金が得られない依頼者から、なんとか被害金を回収するよう問い合わせを受けていること、もっと強い手段に出るよう云われている状態であること、2次提訴分の記者発表も待たせている状況であることを清水氏に伝え、6月9日(金)に200万円を支払うよう要求しました。(本来Soft社が6月9日までに支払うべき金額は250万円余です)
(2)清水氏が「幹部に伝えます」と云うので、@6月9日(金)に200万円を支払うことA検討の結果を明日連絡することB現在、刑事告訴の準備をしていることを幹部に伝えるよう云って電話を終えました。
2.尚、Soft社が本日までに連絡すると云っていた質問状に対する回答は一切ありません。決算書類等の作成の有無や営業拠点の場所、営業担当従業員の人数等の回答は容易にできることです。それにも拘らず、回答を履行しないのは、Soft社にとって都合の悪い事実を意図的に秘匿しているとしか考えられません。 |
2017/6/6 |
株式会社Soft−EXの第33報
当職の質問状に対する回答を本日も履行せず。和解金の支払遅延も続く。 |
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1.Soft社は、昨日6月5日(月)の交渉で当職が5月31日付で送付した質問状に対する回答連絡について、本日6月6日(火)午後5時までにすると言明していたにも拘らず、午後5時に至るも回答書はおろかその連絡すらもありませんでした。
2.(1)本日午後5時半過ぎ、当職は質問状に対する回答を求めるべく、管理部の清水氏に架電し、「回答書を送らないのは、回答しないという意思表示ですか」と問いました。清水氏は、「回答します。現在、加瀬が回答書を作っていますので、加瀬に確認してからお送りします」と答えるので、当職が「今日中に回答書を送るのか」「清水氏でも加瀬氏でもどちらでもいいから今日中に連絡をするのか」と確認すると、「加瀬と連絡を取り次第、遅くとも明日までには」と終始曖昧な回答しかありませんでした。当職は清水氏に対し、明日まで回答を待つことは認めない。もう待ちませんので、次の手段に移る旨を幹部に伝えるよう求めて電話を終えました。
(2)Soft社が質問状に対する回答を履行しないということは、Soft社が詐欺行為を行っていない根拠を一切示さない、示せないということです。こうしたSoft社の態度は、詐欺行為を自認したと評価されても仕方がありません。当職は刑事告訴も真剣に検討したいと考えています。集団訴訟登録組の方で、告訴人として相応しい人には、当職から声を掛けますので、その際はご協力下さい。
3.本日も、遅延している分の和解金の支払いの履行はありませんでした。 |
2017/6/5 |
株式会社Soft−EXの第32報
当職の質問状に対する回答は期限(本日6月5日(月)正午)までに返答なし。和解金の支払遅延も続く。 |
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1.(1)5月31日付でSoft社に送付した質問状に対する回答が、当職の指定した6月5日(月)正午までになかったので、同日正午過ぎに管理部の清水氏に架電したところ、「幹部が今、作成中です。今日中の回答は難しいけれど、明日午後5時までにはご連絡します」と答えました。尚、Soft社には以前にも(3月30日付)決算書類等の開示を請求していましたが、「作成中です」と云ったきり、開示するか否かの返事やその日時について明確な返事がないまま時が過ぎていました。
(2)遅滞している和解金の支払に関して、当職が支払日時を問うと、「本日の支払はできない、6月20日頃の予定です」と期限到来している和解分の支払につき、やはりその見通しすらついていません。
(3)当職は、清水氏を通して幹部らに対し、@2次提訴分について現在は記者発表を止めているが、このまま支払を遅滞し続けるのであれば、記者発表をすることAこのまま当職が何もしないでいると思い込まないことB仮に当職が公にしなくても、裁判所に出入りする記者が事件簿を見て記事にすることはあり得る旨を伝えて電話を終えました。
2.本日午後5時現在、集団提訴登録者は28名で、受任件数は77件、和解履行済は17件です。 |
2017/6/2 |
株式会社Soft−EXの第31報
(株)Soft-EX、本日6月2日(金)も5月29日(月)、6月2日(金)が支払期日の和解金の支払を履行せず、支払日時が2週間以上先になる見通しを明らかに。 |
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1.かねて報じているとおり、当職は、遅延している和解金の支払の履行請求と支払の確認を行うため、連日Soft社と交渉を行っています。
2.本日6月2日(金)午後3時5分に行ったSoft社との交渉で、当職は、上記和解金をいつ支払うのかと尋ねると、管理部の清水氏は、「6月19日の週(6月の第4週)にはお支払できるかと・・。15日まではちょっと。(支払えない)」と2週間以上も先の支払になる上に、その支払すらも履行できるのかどうかはっきりしないとの回答でした。当職が「いよいよ会社を畳む日が近いのではないか」と聞くと、「そんなことはないです」と答えましたが、当職が続けて「そうは云っても、現実的に支払が遅れていますよね」と問うと、清水氏からの返答はありませんでした。先日送付した質問状に対する回答については、現在幹部が協議中で、期日である6月5日(月)には返事をするとのことでした。
3.6月19日までの期間に、新たに3回の和解金の支払期日を迎え、現在遅延している2回分の支払も含めると総額360万円余となります。Soft社は、4月から5月かけての交渉の際に当職に対し、「まとまったお金が入る予定がある」「支払期日を前倒しして10名分の支払を履行します」等と云っていましたが、その話もいつの間にか立ち消えています。
4.本日現在集団訴訟への参加登録者は26名です。 |
2017/6/1 |
株式会社Soft−EXの第30報
5月29日(月)が支払期日の和解金の支払は本日6月1日(木)も履行されず、支払日時の見通しも立たない状況です。静岡地裁に第2次提訴した事件の第1回口頭弁論期日決まる。 |
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1.かねて報じているとおり、Soft社は5月29日(月)に支払期日を過ぎた28万円余について、支払日時を6月に入ってから連絡するとしていましたが、Soft社からの連絡がないので、本日6月1日(木)午後6時頃、当職は、@上記金員の支払日時の確認、A明日新たに支払期日を迎える18人目の依頼者の和解分割金110万円余の支払の履行を確認するため、管理部の清水氏に架電しました。
2.当職は、清水氏に対し「支払期日を過ぎている分の支払日時はどうなりますか」と尋ねると、清水氏は「具体的な日時は未だ決まっていません」と答えました。明日支払期日を迎える110万円余の支払については、「こちらも未だ具体的な日時は決まっていません。溜まった分とまとめてお支払の予定です」との返答で、当職が「明日は支払えないということですか」と確認すると、清水氏は「はい」と云い、17人目の依頼者に引き続き、18人目の依頼者の和解金の支払遅延も確実となりました。
3.本日、5月22日に地元の被害者を原告として、静岡地裁に第2次提訴した事件の第1回口頭弁論期日が決まりました。裁判期日については、公表できる時が到来しましたら、公表しますので、その際には是非、多勢の方が裁判の傍聴に来て下さい。
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2017/5/31 |
株式会社Soft−EXの第29報
本日5月31日(水)、(株)Soft−EXに対し、決算書類等の開示請求と事業実態に関する以下のとおりの質問状を送付しました。 |
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質問状
1. (1)Soft社は、当職が交渉を開始した当初から「ジアミストの設置事業をやっています」と主張しており、井社長も2017年5月26日の当職との交渉の際に、「事業をやっています」とはっきり云いました。しかしながら、Soft社は、2017年3月30日付の催告書で当職が各年度の計算書類及び事業報告書並びにこれらの付属明細書を開示するよう求めていたにも拘らず、これに応じないことから財務状況は極めて不透明であり、仮に4月以降に事業を展開していたとしてもその利益は僅かで、Soft社がオーナーに対し、5年間毎月協力金名目の支払を続けることは不可能であると考えています。
(2)当職は、抑々Soft社が決算書を作成していないのではないかと疑っていますが、@先ず作成の有無A作成しているのであれば、この事業を開始した以降の各年度の決算書類を開示するよう求めます。B作成していない場合は、その理由を開示して下さい。
2. Soft社は、2017年2月17日にオーナーに向けて配信したメールで、「2017年4月からジアミスト設置の大規模展開に向け、設置場所確保の提携交渉、代理店に対する人材教育を着々と進めております」と報告し、4月26日に配信したメールでは「社員も増員し売上回復を見込め始めております」とあります。
3. そこで質問です。
@ジアミスト設置の営業担当の従業員は、全国に何人いるのか。
A全国の営業拠点は何処にあって、各拠点には何人の営業担当者がいるのか。
B営業先は法人なのか個人なのか。
C被告会社が所有するおよそ35万台のジアミストの保管場所は何処か。
Dオーナーが契約している台数と現在実際に稼働している台数
E4月の設置実績、5月の設置実績。
F4月からの設置事業の展開で売り上げを伸ばし、各オーナーに対し協力金名目の支払を5年間継続できる見通しはあるのか否か。ある 場合にその具体的根拠。
G利用者が毎月定期購入するジアムーバー酸化水は何処から仕入れているのか。
(登記簿上の商号、本店住所及び連絡先電話番号、FAX番号 )
H4月の仕入れ数、5月の仕入れ数及び実際の販売数
I4月の売上高および5月の売上高
4. 決算書類の開示及び上記質問に対する回答を6月5日(月)正午までに下さい。
以上
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2017/5/30 |
株式会社Soft−EXの第28報
(株)Soft-EX、本日も5月29日(月)が支払期日の28万円余の支払を履行せず。 |
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1.本日5月30日(月)午後1時頃、昨日5月29日に支払期日を迎えた和解金28万円余の支払の履行請求と催告書の回答を求めるため、当事務所から管理部の清水氏に電話を入れました。当職が「昨日支払わなかった和解金を今日か明日には払えませんか」と問うと、清水氏は「今月中は難しいです」と回答したので、当職は「例えば6月1日とか支払日時を答えられないのですか」と聞くと、清水氏は「支払スケジュールがまだ立っていません。6月に入ってから支払日をご連絡します」と云い、Soft社は僅か28万円余の支払の見通しすらついていません。
2. また、当職の「Soft社は今月を越せるのか、従業員は給料をもらっているのか」との問いに対しては、清水氏は少し沈黙した後「事務の方は頂いています」と答え、当職が「客は後回しですか」と聞くと「そういうことではない」と答えましたが、当職の把握する限り、Soft社のオーナーに対する協力金名目での支払は、4月3日を最後に履行されていません。 |
2017/5/29 |
株式会社Soft−EXの第27報
Soft−EX、5日12、19日、26日が支払期日の和解金合計140万円余、本日5月29日(月)に履行あり。本日支払期日の和解金28万円余の支払はできず。 |
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1.本日5月29日(月)午前11時15分頃、当職は、支払期日を過ぎた和解金の支払いの履行を請求するため、Soft社に架電し、井社長の応対を求めましたが、「商談中で不在」との理由で、高井社長は電話口には出ませんでした。当職は、管理部の関氏に対し「今日の朝一で支払うことになっていた和解金の入金が未だありません。その件について井社長から連絡を下さい」と伝えて電話を終えました。
2.それから10分後、管理部の関氏から「幹部に確認しましたら、本日午後3時までに入金させて頂くとのこと」「幹部から金額は聞いていませんが、恐らく予定通り(支払期日を過ぎた140万円余+本日支払期日28万円余)だと思います」との連絡があり、本日午後2時20分頃、Soft社から支払期日を過ぎた15・16人目の依頼者の和解金合計140万円余の支払の履行がありました。しかしながら、本日支払期日を迎えた17人目の依頼者の和解金28万円余の支払は履行されていません。
3.午後2時50分頃、管理部の清水氏から当職に連絡があった際に、当職は「本日が支払期日の和解金は用意できないということですか」と問うと、清水氏は「幹部に確認しましたが、月内の振込みが難しい」と答えました。支払日時を問うと、「月内は難しいので、6月に入ってからご連絡します」とのことで、僅か28万円余さえ支払日時の見通しは立っていないということです。 |
2017/5/26 |
株式会社Soft−EXの第26報
(株)Soft-EX、本日も5月12、19日が支払期日の和解金の残金100万円余の支払を履行せず。新たに本日5月26日(金)に支払期日を迎えた和解金40万円余の支払遅延も確実に |
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1.本日5月26日(金)午前11時55分頃、当職は、5月12、19日に支払期日を過ぎた15人目の依頼者の和解金及び本日が支払期日の16人目の依頼者の和解金の支払(合計147万円余)の履行請求をするため、当事務所からSoft社の交渉担当者:清水氏に架電するも不在、本社に連絡すると「清水には3件の折り返し予定があるので、順次折り返します」との回答でした。
2.尚、昨日5月25日(木)午後5時半頃、当職は清水氏との交渉の際に、「明日(5月26日)の支払は大丈夫ですか」と確認したところ、清水氏は「幹部に確認しましたが、お支払しますとのことです」と答えました。当職は清水氏に、明日までに支払わなければ、月曜日に記者発表することを幹部に伝えるよう云って交渉を終えました。
3.本日5月26日正午過ぎ、社長の井理道氏から当事務所に連絡が入りました。当職が本日の支払の履行を確認すると、井社長は「弊社に入金が午後3時にあるので、それを以てお支払います」と答えました。当職が「月曜の朝一に入るよう振込予約をするということですか、金額はいくらですか」と問うと「振込予約をする予定です。金額は調整中です」と支払日時も金額も明らかにしません。
4.井社長は、記者発表について気がかりな様子で「記者発表は何の為に行うのですか」と何度か質問がありました。また「(Soft社は)事業をやっている、事実と違うことを発表するのですか」と云うので、当職は「Soft社に決算書類等を交付するよう求めたが、これを出さないことから事業をやっているとは判断できない」旨を告げると、井社長は「発表されると売上が下がってお支払もできなくなる」と云いました。そして「一部の支払ではダメか、半分の支払ではダメですか」と聞くので、当職は「昨日の交渉で今日支払うと清水氏から聞いています。払わなければ行動を起こします」とこの要求を断り、井社長は「分かりました。調整します」と云いましたが、午後4時30分に至るも1円の支払も、振込予約をしたとの連絡もありません。 |
2017/5/24 |
株式会社Soft−EXの第25報
5月23日(火)夜、当事務所に社長の井理道氏から初めて連絡がありました。5月12日、19日が支払期日の和解金200万円余のうち100万円の支払を本日5月24日(水)に履行。 |
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1.昨日5月23日(火)午後7時頃、Soft社の社長である井理道氏から当事務所に初めて電話がありました。当職は席を外していたため、その後すぐに折り返すと、井社長は「記者発表とは、どういった件についてですか」と尋ねるので、当職は「静岡地裁に第2次提訴した件です。和解金の支払がどんどん延びていって、支払わないのが当り前のような状況になっています。被害者側として打てる次の手は訴訟しかないし、記者発表することです」と云いました。井社長は和解金の支払について「お金があれば支払います」との回答をしましたが、具体的な日時は明言しませんでした。当職は「明日朝一番で支払うこと」を強く求めて電話を終えました。
2.本日5月24日(水)午前、当事務所の口座にSoft社から100万円の入金がありました。15人目の依頼者の和解金は5月12日と19日の2回に分割して合計200万円余が支払われる予定でしたので、本日の支払で被害金額の半分弱が返金されたことになります。
3.当職は、本日午後5時10分頃、上記和解金の残額の支払の履行請求と催告書の返事を求める交渉を行い、管理部の清水氏に対して「26日(金)までに残りを支払わなければ、週明けの月曜日に記者発表すると幹部に伝えておいて下さい」と伝えて電話を終えました。 |
2017/5/23 |
株式会社Soft−EXの第24報
Soft−EX、5日12日(金)、19日(金)が支払期日の和解金合計200万円余、本日5月23日(火)も支払できず、支払予定日の更なる延長の可能性、集団訴訟の準備加速中 |
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1.本日5月23日(火)正午頃、当職は、昨日に引き続き支払期日を超過した和解金の支払いの履行請求及び5月18日、19日にFAXした催告書(8人分)の支払について諾否の返事を確認するため、交渉担当者の清水氏へ架電しました。清水氏は「外出中のため、催告書の支払日時は戻ったら連絡します。15時までに連絡します」と答えました。当職は、「とにかく支払いを履行するよう幹部に伝えること、幹部らの返答を催告書の返事と併せて15時までに連絡すること」を伝えて電話を終えました。
2.午後2時50分を過ぎても清水氏からの連絡がないため、当事務所から清水氏に架電したところ、「まだ外出中です。午後4時半までに連絡します」と云いましたが、午後4時半に至るも連絡はありませんでした。
3.午後4時35分頃、当事務所から本社に連絡すると「折り返しになる」とのことで、清水氏は電話口に出ませんでした。それから凡そ5分後、清水氏から当事務所に連絡があり、催告書を送付した6名分について支払日時の返答がありました。当職が「今日も支払がなかった。明日も支払えないのですか」と問うと、清水氏は「幹部に確認しましたが、なんとか26日(金)に支払えるよう資金繰りをしています。場合によっては週明けになるかもしれません」と遅くとも26日までに支払うとしていた期日につき更なる遅延の可能性を仄めかしました。当職は「昨日提訴した原告について、記者発表することを幹部に伝えて下さい」と云って電話を終えましたが、幹部らから特に反応はありません。
4.現在集団訴訟参加の登録をしている人が16名おります。集団訴訟の準備を加速させているところです。 |
2017/5/22 |
株式会社Soft−EXの第23報
5月12日・19日が支払期日の和解金の支払は本日(5月22日(月))も履行されず。(株)Soft−EXの交渉担当者及び城会長、井社長が電話口に出ない、連絡を寄こさない状況が続いています。静岡地裁に第2次提訴。 |
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1.本日5月22日(月)正午、当職は、@5月12日、19日が支払期日の15人目の依頼者の和解金の支払の履行請求、A5月18日(木)、翌19日(金)にFAXした催告書(8人分)の支払について諾否の返事を確認するため、当事務所からSoft社へ架電しました。しかしながら管理部の清水氏は、欠勤しているとの理由で取り次いで貰えず、当職は、「@城会長及び井社長から当事務所に連絡すること、A本日、静岡地裁に提訴することを幹部に伝えて下さい」と云って電話を終えました。
2.午後3時30分頃となっても、城会長や井社長から折り返しの電話がないので、再度、当事務所からSoft社へ架電し、城会長か井社長に代わるよう求めました。電話口に出た管理部の関氏は、「両名とも不在です。清水は体調不良のため休んでいますが、交渉担当窓口は清水なので明日以降に・・・」と答え、結局取り次いでもらえませんでした。関氏には、@幹部らが第2次提訴の訴状が欲しいのであれば、FAXで送るつもりであることA本日中に城会長、井社長から折り返し連絡することを伝えるよう求め、関氏は「幹部と連絡を取った上で、折り返すことになります」と答えました。
3.午後4時頃、幹部と連絡を取った管理部の関氏から「訴状を送って欲しい」との連絡が当事務所入りました。当職は、関氏に対し「(5月12日、19日が支払期限の和解金について)支払の遅延が当たり前の様になっているが、明日中に一部でも支払がなければ、第2次提訴を記者発表します。このことを幹部に伝えてその返事を下さい」と云い、訴状をFAXしましたが、本日午後6時に至っても城会長、井社長からの連絡はありません。
4.本日、被害当時にSoft社の社長であった加瀬氏から直々に勧誘を受けた地元の被害者を原告として、(株)Soft-EX、城浩史会長、被害当時の社長の加瀬智司氏、現社長の高井理道氏、副社長の木村圭吾氏、専務取締役の山本悠介氏、勧誘場所を提供して本件詐欺商法を幇助している地元の会社とその代表取締役を被告として提訴しました。 |
2017/5/20 |
株式会社Soft−EXの第22報
Soft−EX、5日12日(金)が支払期日の和解分金100万円余、5月19日(金)も支払できず、支払予定日も更に延長 |
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1.本日5月19日(金)午後2時45分頃、当職は昨日に引き続き、上記和解分割金の支払の履行を請求するため、当事務所から管理部の清水氏に架電するも不在で通じず、次に本社に架電しましたが、清水氏は不在のため折り返すとの返答でした。午後4時に至るも連絡がないので、当職は、再び清水氏に架電し、「今日も支払がありませんが、いつ支払えますか」と問うと、清水氏は「幹部に確認したところ、25日(木)にまとまったお金が入る予定なので、26日(金)にお支払します」と答えました。当職が「まとまったお金が入る当ては本当にあるんですか」と聞くと、清水氏は「はい」と云いました。
2.Soft社は、3日前の16日(火)までは、上記和解分割金を23日(火)までに支払うと云っていましたが、この期日を更に先延ばし、支払が履行できない状況です。これまでにもSoft社の支払遅延は何度かありましたが、最長で10日の遅延であり、今回のような遅延は初めてです。 |
2017/5/18 |
株式会社Soft−EXの第21報
Soft-EX、5月12日(金)が支払期日の和解金の100万円余の支払が本日5月18日(木)に至るも目途が立たず |
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1.本日5月18日(木)午後2時20分、当職は昨日に引き続き、5月12日が支払期日の和解分割金100万円余の支払の履行を請求するため、管理部の清水氏に架電しました。当職が「今日も支払えないのですか」と聞くと、清水氏は「申し訳ありませんが・・・」と答え、本日の支払も出来ないことが分かりました。続けて当職が「明日は支払えますか」と質問すると、「また明日も・・。幹部に確認を取りますが、現状では厳しい」と答え、結局Soft社は上記金員の支払日時について未だ返答できない状況です。
2.当職は、Soft社の経営状態について「社員が辞めたり、倒産が近くなっているのではないですか」と質問すると、清水氏は「(そのような状況には)なっていません」と答えましたが、和解金の支払に関しては「今は資金繰りをしているところ」と云って先延ばしを続け、Soft社が自転車操業状態であることは改めて明白となりました。
3.当職は、Soft社のペースでの支払を待つつもりはなく、支払を履行しなければ近く集団裁判を起こしますと幹部によく云うよう清水氏に伝えて電話を終えました。
4.明日は、次の和解分割金の支払期日ですが、この遅延も確実となりました。 |
2017/5/17 |
株式会社Soft−EXの第20報
(株)Soft-EX、本日も5月12日(金)が支払期日の100万円余の支払を履行せず |
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かねて報じているとおり、5月12日(金)は15人目の依頼者の方の和解分割金の1回目(全2回)の支払期日でしたが、期日から5日が経過するもSoft社は支払を履行しません。
本日5月17日(水)午後2時半頃、当職は昨日に引き続き、上記和解分割金の支払の履行を請求するため、当事務所から管理部の清水氏に架電したところ、清水氏は「本日のお支払いはできません。代表取締役に確認しましたが、今週中(の支払)は無理そうです」との回答でした。「一部だけの支払もできませんか」と聞くと、「正直なところ、一部も今週中のお支払は無理そう」と答えました。今週末の19日(金)は、15人目の依頼者の方の和解分割金の2回目の支払期日ですが、こちらの支払も更に遅延させられることがほぼ確実となりました。 |
2017/5/16 |
株式会社Soft−EXの第19報
(株)Soft-EX、本日も5月12日(金)が支払期日の100万円余の支払を履行せず |
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当職は、本日5月16日(火)午後2時半頃、昨日に引き続き5月12日が支払期日の和解分割金100万円余の支払の履行を請求するため、当事務所から管理部の清水氏に電話をしました。清水氏は「本日の支払は出来ない、振込予約も出来ない」と答え、「支払日時はいつですか」と聞くと「支払日は確定していない、場合によっては23日になりますが、今週中にお支払いということで調整しています」と昨日の交渉と同じ回答でした。結局、本日もSoft社からの支払はありません。 |
2017/5/15 |
株式会社Soft−EXの第18報
(株)Soft-EX、本日も5月12日(金)が支払期日の100万円余の支払を履行せず |
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1.5月12日(金)は15人目の依頼者の方の和解分割金の1回目(全2回)の支払期日でした。
当職は、本日5月15日(月)午後14時40分頃、5月12日が支払期日の和解分割金100万余の支払の履行を請求するため、管理部の清水氏に電話をしましたが不在の為、電話は通じませんでした。同日15時頃、清水氏から当事務所に電話があり、「今週にお支払いする予定です。(支払日は)状況によって。遅くとも23日には確定します」と回答したため、当職は「23日に支払うということですか」と訊き直すと「今週中にはお支払したいところです」と答えました。Soft社は遅くとも23日までに支払うとのことですが、19日(金)には15人目の依頼者の方の2回目の支払期日が迫っており、この支払いも更に遅延させられる可能性があるということです。 2.当職は無原則で支払遅延に付き合うつもりはありません。静岡地裁への集団訴訟提起の準備をしているところです。
3.繰返し警告しますが、勧誘されて未だ出資していない人は絶対に出資しないことです。 |
2017/5/12 |
株式会社Soft−EXの第17報
Soft−EX、本日5月12日(金)支払期日の和解分割金100万円余、の支払できず |
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1. 本日支払期日になっていた上記金員の支払が出来ないことが分かりました。
本日午後0時40分頃、本日の支払の履行確認をするため、当事務所から管理部清水祐介氏に電話を入れたところ、「本日はお支払いできません。振込予約もできるか分からない」との回答でした。(尚、昨日私が支払の履行確認をした際には、清水氏は「明日、お振込みする予定です」と答えました。)
2. 私は、「15時までに未だ時間があるので、今日中に支払うよう幹部と再検討すること、どうしても支払いが無理ならば、今日中に振込予約をすること、そして本日15時までに協議の結果を連絡すること」を約束させて電話を切りました。午後1時頃、清水氏から当事務所に協議の結果の連絡があり、「幹部に確認しましたが、本日のお支払いはどうしても無理。振込予約も厳しい。(週明けの)月曜日にはお支払いしたいと考えているが、それも財務状況次第。おそらく月曜日は支払日のご連絡になると思います」とのことで、Soft社は支払履行の見通しがついていない状況です。
3. 当事務所には連日複数の相談と依頼が寄せられていますが、Soft社は現在も勧誘を続けて被害者を増やしています。勧誘されて未だ出資していない人は絶対に出資しないことです。 |
2017/4/20 |
株式会社Soft−EXの第16報
2017年4月20日、本日請求額全額の支払いがあり、裁判を取下げる。 |
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1.4月11日付の第14報の2項でお知らせした提訴について、本日請求額全額の支払がありましたので、訴訟は取下げました。その原告は、当時の加瀬社長に直接勧誘を受ける等、格好の原告でした。
2.今後も格好の原告候補がいれば、私の方から提訴をお勧めすることになります。
3.本日までに合計42名から依頼を受けており、1名を除き、残り27名は、妥結し支払いを待っている状態です。上記原告を含め、合計14名が解決して回収が済みました。会社が破綻したら直ぐに個人責任を追及できるよう、集団提訴希望者の登録を受付けています。本日現在4名が登録しています。 |
2017/4/17 |
株式会社Soft−EXの第15報
Soft−EX、4日7日(金)が支払期日の和解金600万円余、本日4月17日(月)履行あり |
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1.株式会社Soft−EXの第12報に記載した4月7日支払期日の和解金の600万円余が本日(4月17日)支払われました。
当職は連日、管理部の清水氏に架電して、支払の履行を請求して来ました。4月12日(水)の交渉では清水氏は「4月14日(金)までに支払います」と答えましたが、翌13日(木)になると清水氏から「17日(月)の朝一番で着金するよう手続きをします」との連絡があり、4月14日(金)になると「来週月曜の午前までに支払う」との回答でした。
当初の支払期日から10日経った本日午前、同社からようやく600万円余の支払の履行がありました。
2.13番目の依頼人までの方の支払が完了しましたが、現在までに依頼が43名に達しており、30名が未済ということです。
3.当職は、集団訴訟の希望者を受付けていますので、(株)Soft−EXの第1〜15の報告をよく読んだ上で、参加を希望する人は登録下さい。 |
2017/4/11 |
株式会社Soft−EXの第14報
(株)Soft-EX、本日も4月7日(金)が支払期日の600万円余の支払を履行せず |
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1.当職は、本日4月11日(火)午後3時頃、昨日に引き続き4月7日支払期日の和解金600万余の支払の履行を請求するため、管理部の清水氏に電話をしました。清水氏は「今日は払えません。」と回答したため、当職は「明日は支払えますか」と聞くと「明日も厳しい。今週一杯も厳しい」との回答でした。
当職の「いつなら支払えますか」の質問に答えはなく、続けて「来週なら支払えますか」と聞くと、清水氏は「来週になってみないとわからない」と答え、結局、Soft社は来週に支払履行の見通しもついていません。
2.本日、静岡地裁に地元の被害者を原告として、(株)Soft-EX、城浩史会長、加瀬智司社長、副社長の木村圭吾氏、高井理道氏、専務取締役の山本悠介氏、勧誘場所を提供して本件詐欺商法を幇助している地元の会社とその代表取締役を被告として提訴しました。近く記者発表します。
第2弾として静岡地裁で集団訴訟を予定しています。交渉妥結組の集団訴訟参加者を募りますので、4月10日の当HPを読んで、申込んで下さい。
現状打開のためには、Soft-EX社の首脳陣を相手取った裁判しかありません。 |
2017/4/10 |
株式会社Soft−EXの第13報
Soft-EX、4月7日(金)が支払期日の和解金の600万円余の支払が本日4月10日(月)に至るも目途が立たず |
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1.本日午後1時頃、当事務所は株式会社Soft−EXの12報に記載した4月7日支払期日の和解金600万余の支払の履行を請求するため、管理部の清水氏に電話をしたところ、清水氏は「今日は払えない。明日も支払えるか分からない」と回答しました。当職が「いつ払えるのか見通しがつかないということですか」と質問すると、清水氏は「そうですね」と答えました。
2.(1)この状況を打開する為には、城浩史会長、加瀬智司社長、副社長の木村圭吾氏、高井理道氏、専務取締役の山本悠介氏、勧誘役の個人を被告として裁判を起こす外ありません。
(2)既に交渉が妥結している23人については、費用の負担が最も少なくて済む方法として、弁護士の交通費のかからない静岡地裁で裁判を起こすことが出来ます。訴額(請求する目的物の価格)は、被害金額(出した元金、委託料は引かない)に弁護士費用として、その1割を上乗せします。
(3)訴訟費用(裁判所に納める手数料)については、@訴額に応じた各人の印紙代(4000円〜5万円の範囲、詳細は下記)とA切手代+その他の雑費として計1万円、をご負担頂ければ、当職が訴訟代理人となって裁判を進めます。
【印紙代の例:@訴額100万円の場合→1万円、A訴額200万円の場合→1万5000円、B訴額300万円の場合→2万円、C訴額400万円の場合→2万5000円、D訴額500万円の場合3万円、E訴額1000万円→5万円】、
計算例:出資額が180万円の人の場合、印紙額は1万5,000円となり、他の実費1万円の合計2万5,000円となります。(正確な金額はお問い合わせの際にお答えします。)
参加を希望する方は当事務所までご連絡下さい。
(4)相手方より被害金を取り戻せた場合には、旧弁護士会の報酬規定に基づいて、300万円以下の部分については、着手金:8%+消費税、報酬金:16%+消費税を、300万円を超え3,000万円以下の部分については着手金:5%+消費税、報酬金:10%+消費税を頂きます。
3.まだ妥結に至っていない依頼者及び他県の被害者の方については、ある程度まとまった数に達したら東京地裁に集団提訴しますので、ご希望の方は連絡して下さい。 |
2017/4/7 |
株式会社Soft−EXの第12報
Soft-EX、本日(4月7日)支払期日の和解金の600万円余の支払できず |
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1.かねて私が心配していたところですが、本日支払期日になっていた上記金員の支払が出来ないことが分かりました。
本日午前11時50分頃、本日の支払の履行確認をするため、当事務所から管理部清水祐介氏に電話を入れたところ、「先ほど加瀬から連絡があった。今日の支払は難しい、週明けの4月10日(月)も難しいとのことです」との回答でした。また、いつ支払うのかの問いに対しては「土日の回収次第」と答え、Soft社が自転車操業状態であることが改めて明白となりました。私が加瀬社長に直接電話して交渉する旨を伝えると、清水氏は「加瀬は最近、東京にいないことが多く、電話も繋がらないかもしれない」と云いました。
それから直ぐに当事務所から加瀬社長の携帯電話に架電したところ、前回と同様に音楽が流れ、30秒程度で突然切れ、加瀬氏は電話口に出ません。
2.今後は和解金の約束どおりの期日の履行を望めませんので、近く静岡地裁に、別の地元の被害者が原告となって城浩史会長、加瀬智司社長、副社長の木村圭吾氏、高井理道氏、専務取締役の山本悠介氏、勧誘場所を提供して本件詐欺商法を幇助している地元の会社とその代表取締役を被告として民事訴訟を提訴する予定です。
3.当事務所には連日複数の相談が寄せられていますが、Soft社に出資した人はSoft社が振りまく幻想から一刻も早く目覚めることです。また、勧誘されて未だ出資していない人は絶対に出資しないことです。 |
2017/4/5 |
株式会社Soft−EXの第11報
決算書類等の謄本の請求を履行せず |
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第1 経 過
1 当職は、出資金の元金から委託料(Soft社は協力金と主張)の控除をあくまでも主張するSoft社との間で、3名の被害者につき交渉妥結に至っていません。
2 そこで、2017年3月30日付で以下の申入れをしました。
イ 貴社は、2012年4月19日の設立ですので、恐らく3月末決算と思料され、2013年から2016年まで少なくとも4回の決算がなされ、各年度の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、会社法442条1項1号に基づき備え置いてある筈です。
ロ (1)そこで、同条3項により、債権者である上記3名は、上記書類の謄本を4月4日(火)限り、当代理人宛交付するよう請求します。
(2)その諾否を3月31日(金)午後5時までに回答下さい。
3 謄本交付の諾否が、私が指定した3月31日(金)午後5時までになかったので、同日午後5時5分に管理部の清水祐介氏に架電したところ、「今検討中なので、4月3日(月)午後3時までお待ち下さい」とのことであった。
4月3日(月)午後3時をすぎても回答がないので、清水氏に架電したところ、書面を起案中とのことであり、いつ送付されるのかとの問いには明確な返答はなかった。話の進展がないので、4月4日(火)午後、私から初めて加瀬社長の携帯に架電したところ、音楽が3分位流れた後、突然切れた。そこで、清水氏に架電し、「決算書類の謄本の交付請求はどうなっているか」質したところ、「今、首脳陣が相談しているところです」とのことであり、謄本を交付することの諾否の回答を貰えないまま、当初の締切りの4月4日(火)をすぎて了った。
第2 推 論
1 企業活動をしている営利法人は、決算書を作成し、確定申告をしなければなりません。決算書の作成と確定申告は通常セットです。決算書を作成したが、確定申告はしていないというのは考えにくい。Soft社は2012年4月19日の設立なので、恐らく3月末決算と思われ、2013年から2016年まで少なくも4回の決算の機会があったことになります。
2 決算書の作成・確定申告の有無の回答を当職にすることは直ぐにできることです。それにも拘らず、その回答をせず、日延べを繰返しているということは、作成も確定申告もしないと見るのが自然です。
決算書の作成も確定申告もしていない企業が、若者を銀行や消費者金融の自動借入機に駆り立ててお金を借りさせ、出資金と称して巻き上げているのです。
そんな会社を信用していいはずはありません。 |
2017/3/29 |
株式会社Soft−EXの第10報
交渉を巡る最新の実情 |
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第1.交渉を巡る最新の実情
1.当職は、株式会社Soft-EXに関して昨年11月21日から現在まで35人から委任を受け、その順番に交渉を行い、現在、Soft社は12番目の支払の最中ですが、31番目の依頼人の示談金の分割支払予定日が9月15日になっている状況です。
2.(1)32番目の依頼人(Aさん)に関しては、Soft社に協力している会社の事務所で加瀬智司社長から直々に勧誘を受け、同社の商法が真実と誤信させられました。その後、「ジアミスト購入代金」を消費者金融から借り入れて用意するよう唆され、借入れた金員をこの事務所で手渡し、交付させられました。
(2)当事務所は、3月21日(火)、Aさんに対する被害は加瀬社長自らの加害行為によるものであることから、直ちに返金を求める催告書をSoft社にFAXし、Soft社の社長:加瀬智司氏の自宅宛に郵送し、3月23日(木)午後5時までに支払の回答を連絡するよう求めました。
3.これまで当職は、Soft社が破綻倒産する前に被害金の支払が完了することを最優先に考え、3番目以降の依頼人についてSoft社とは、同社が主張する配当金控除を争わず妥結をしてきましたが、31番目の依頼人の最終支払予定日が9月15日と約半年以上先であることから配当金控除の方針を変更し、3月23日(木)に次のとおり、32番目のAさん(静岡地裁管内に居住)につき催告書第2便をSoft社の城会長、加瀬社長、管理部の清水氏宛にFAXしました。
(1)Soft社から依頼人に対して配当名目で支払われていた金員は、事業収益からではなく、同様の依頼人から集めた金員から支払われていたと考えられ、「仮装配当金」である。
(2)この仮装配当金については、2008年6月24日最高裁第三小法廷判決が、要旨「本件詐欺が反倫理行為に該当することは明らかであるところ、仮装配当金の交付は、専ら、依頼人らを誤信させることにより、本件詐欺を実行し、その発覚を防ぐための手段に他ならないというべきであるから、仮装配当金の交付によって依頼人らが得た利益は不法原因給付によって生じたものというべきであり、本件損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として騙取金の額から仮装配当金の額を控除することは許されない」と判示しており、近年の同種投資詐欺事件にかかる高裁、地裁判決もこれに従い、仮装配当金を損害額から控除しない判断を示している。
(3)よって、依頼人が配当金名目で受領した金員は、不法原因給付に基づくものであるから、損害額から控除されるべきでなく、支払った全額を直ちに支払うよう求めるという申入れです。
4.(1)再三回答の履行を迫った上で、3月27日(月)に至り、やっとSoft社から当職宛に上記催告書第2便に対する「ご回答」のFAXが届きました。内容は、「弊社が支払を約束しているのは事業で得た収益から支払う配当金ではなく、レンタル事業を展開できていることへの対価、協力金であるため、損害から仮装配当金を控除することには応じられない」とのことでした。それから直ぐに、清水氏から電話があり、「配当金を控除しての支払には応じられない」と連絡がありました。
(2)しかし、「協力金」名目であっても、そもそも販売活動をしているという主張も証拠も当職に一度も示せないのであるから、「協力金」の原資は後に出資させられた被害者の出資金を自転車操業的に回しているだけであって、詐欺性は否定できません。
5.当職は、この外にも配当金を受け取っている34、35番目の依頼人につい
ても、催告書をFAXし、Soft社が支払った配当金は仮装配当金であるか
ら損害から控除し、依頼人が支払った全額を返金するよう求めていますが、
Soft社は、「現状では協力金を控除しての支払には応じられない」と支払日
時と金額の回答を拒否している状態です。
第2.静岡地方裁判所に提訴予定
上述したとおり、Soft社は損害から配当を控除する事には応じられないとの姿勢を崩さず、現状を打開するには提訴する外ありません。
当職は、32番目のAさんにつき、加瀬智司社長が直々に勧誘を行っていることから、 Soft社だけでなく、城浩史会長、加瀬智司社長等を相手に個人責任を追及すべく、近く静岡地方裁判所に提訴の準備を進めています。
第3.加瀬社長の引っ越し先の住所の情報を求む。
当事務所は商業登記簿謄本に基づき、3月22日(水)にSoft社の社長:加瀬智司氏の自宅住所宛に催告書(上記第1の3)を郵送しましたが、「あて所に尋ねあたりません」と返送されて来ました。
当職が3月24日(金)にSoft社に対し「郵便物が返送された理由」と「郵便物が届く居所」を尋ねる質問状をFAXしたところ、交渉担当の清水祐介氏からは「最近引っ越して住所の変更を忘れていたそうです」と云うだけで、「いつ、何処に引っ越したのか」については「わかりかねる」と加瀬社長の住所は教えてもらえませんでした。加瀬智司社長の引っ越し先の自宅住所をご存知の方は、当事務所にメール、FAX、電話等で教えて下さい。情報提供者の秘密は厳守します。(但し、無償です) |
2017/3/14 |
株式会社Soft−EXの第9報
本日3月14日(火)午後4時40分頃、当事務所にSoft-EX清水祐介氏からようやく電話がありました。 |
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先程、株式会社Soft−EXの第8報で、城会長・加瀬社長は連絡を寄こさないばかりか、交渉担当者清水氏に至るまで昨日3月13日(月)から電話口に出ない、FAXの返信も寄こさない状況が続いていると記載しましたが、本日3月14日(火)午後4時40分頃、当事務所にようやく清水氏から電話があり、支払日・支払額の回答がありました。 |
2017/3/14 |
株式会社Soft−EXの第8報
Soft-EX交渉担当者清水祐介氏が昨日3月13日(月)から電話口に出ない、FAXの返信も寄こさない状況が続いています。 |
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当事務所は、3月11日(土)に催告書(1人分)をFAXし、3月13日(月)正午までに支払の回答を連絡するよう求めていましたが、期限までにSoft社からの連絡(電話、メール、FAX)はありませんでした。当事務所は3月13日(月)の午後に2回、管理部清水氏に電話を入れましたが、いずれも席を外しているという理由で取りついで貰えず、折り返し電話するよう伝えても連絡はありませんでした。
同日19時15分に新たに催告書(1人分)を送り、本日3月14日(火)正午までに諾否の返事をするよう求めていましたが、3月14日午後3時半に至っても清水氏からの連絡はありません。
私は、本日午前に「本日午後1時までに城会長、加瀬社長、清水氏から連絡もなき場合は、当事務所のHPに破綻の事実を掲載する」という内容のFAXを送りましたが何の反応もありませんでした。今迄には全くない状況が生じています。会社にFAXしても反応がないのであれば、会長・社長・副社長・専務の住所に催告書を送って対応を求めるしかありません。
木村圭吾副社長、高井理道副社長、山本悠介専務の自宅住所をご存知の方は、当事務所にメール、FAX、電話等で教えて下さい。秘密は厳守します。 |
2017/3/6 |
株式会社Soft−EXの第7報
Soft−EX、3日3日(金)が支払期日の和解分割金130万40円の支払を本日3月6日(月)履行 |
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株式会社Soft−EXの第6報に記載した3月3日支払期日の和解分割金の130万40円が本日(3月6日)支払われました。
本日午前、当事務所は支払の履行を請求するため、管理部の清水氏に電話をしました。ここ数日は「別のフロアにいるので折り返す」と清水氏に取り次いでもらえなかったのですが、本日は清水氏が電話口に出て「本日15時までにお支払します」と答えました。同日昼過ぎ、同社から130万40円の支払の履行がありました。 |
2017/3/3 |
株式会社Soft−EXの第6報
Soft-EX遂に、本日(3月3日)支払期日の和解分割金の130万40円の支払できず |
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かねて私が心配していたところですが、本日支払期日になっていた上記金員の支払がありませんでした。
本日午前から当事務所から3回管理部清水祐介氏に電話を入れましたが、いずれも席を外しているという理由で取り次いで貰えず、「午後5時までに城会長、加瀬社長、清水氏から入金も連絡もなき場合は、当事務所のHPに入金なきことを掲載する」という内容のFAXを送りましたが何の反応もありませんでした。
今後は和解金の任意履行を望めませんので、城浩史会長、加瀬智司社長、副社長の木村圭吾氏、高井理道氏、専務取締役の山本悠介氏、勧誘役の個人責任を追及して民事訴訟、刑事告訴等を追及していくことになります。
民事訴訟は訴状の正本・副本を裁判所に提出し、副本が被告に届いて始めて裁判がスタートします。
そのためには被告の住所が判っていなければなりません。副社長の木村圭吾氏、高井理道氏、専務の山本悠介氏の住所が分かっていません。分かっている方は当事務所にメール、FAX、電話等で教えて下さい。秘密は厳守します。 |
2017/2/27 |
株式会社Soft−EXの第5報
株式会社Soft-EXの業務委託契約書第3条の条文の変更(「委託料・売上の中から」→「協力金」、売上と関係なくに変更)に関する疑問 |
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1.2017年2月19日にSoft社から一斉に「業務委託の協力金支払いスケジュールの変更」のメッセージが契約者に送信されています。
私はそれを見て解決済の依頼者の業務委任契約書を精読して見ました。
その結果、以下のことが判りました。
(1) 2016年6月19日付の業務委託契約書ですと、第3条(業務の委託料等)とあり、条文は「甲は乙に対し、第1条の各項の受託業務に対し、甲(Soft社)が得た売上の中から噴霧器1台に対し、月毎に980円(消費税含む)を支払う。」となっております。「甲が得た売上の中から」と書いてありますから、Soft社(甲)が噴霧器を第3者に販売することが大前提としてあります。よって論理的には販売高は月毎に変化するということにならないとおかしいことです。
従って、契約者に入る委託料も定額ということは論理上あり得ません。
本日(2月27日)までに、私は14人の依頼者から委任を受けて弁護活動をして来ましたが、そもそもSoft社が商品の販売活動をして来たという事実や裏付証拠が全く見えて来ません。
(2) 更に云えば、上記2017年2月19日付メッセージでは、「新たな販売戦略を構想中」とか、「販売網の拡張を順調に進めています」とありますが、既に商品を販売して来たという表現は一切ありません。
(3) 2016年8月30日付の業務委託契約書を見ますと第3条(協力金)と変っており、条文も「乙(Soft社)は甲に対し、本件業務への協力金として、」「本件製品につき1台あたり980円(税込)として別紙記載の甲の所有台数を乗じた金額を、支払うものとする。」と書いてあります。
この条文だと、従前の売上高とは関係なく、980円×契約した台数という定額が支払われるという内容になっています。
しかし、この条文の内容でも、そもそも販売活動をしていないのになぜ協力金が払えるのか、さっぱり分かりません。自転車操業で作り出した新たな被害者に出させたお金でまわしているだけと判断する外ありません。
2.従前の文言であれ、変更後の文言であれ、販売活動をしていないのであれば、委託手数料にしろ協力金にしろ、支払える原資がないのですから、詐欺行為であることは明白です。破綻は時間の問題と私は判断しております。私の豊田商事事件(1985年破産)の経験では、破産配当は実損害額の10%強、法の華三行事件(2000年破産)の破産配当は実損害額の30%弱でしかありませんでした。岡本ホテル事件(2010年破産)では破産配当は0でした。岡本ホテル事件では被害者には配当されたお金は一円もなく、破産管財人が回収したお金は税務当局と破産管財人の報酬に消えてしまいました。そんな事態に陥らないようSoft社に出資した人は一刻も早く目覚めることです。勧誘されて未だ出資していない人は絶対に出資しないことです。 |
2017/1/31 |
株式会社Soft−EXの第4報 |
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1.昨日の第3報の呼びかけに対し,早速情報を頂きました。
2016年12月2〜4日,静岡県駿東郡小山町の富士スピードウェイで開催されたアジアン・ル・マン・シリーズ第2戦に参加したレーシングチームの車体に,SOFT−EXとロゴマークが標記されていたという写真がネットで公開されているというものです。
2.若者を消費者金融や銀行に駆り立ててカネを借りさせ,そのカネの一部の行き着く先は,サーキットでの宣伝広告代に化けたということになります。
果して(株)Soft−EXのジアミストを販売する人たちは全国に何名位いて,どのような営業活動をしているのか,見えて来ません。
販売に従事する人たち,営業活動の実態を知る人からの情報を求めます(但し,無償です)。 |
2017/1/30 |
空気清浄機販売商法 株式会社Soft−EXの第3報 |
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1.2017年1月24日(火)、当事務所HPに第2報を掲載したところ、1月27日(金)貴重な情報提供が得られました。その内容は、株式会社Soft−EXが2017年1月、タイの自動車レースで、レーサーのヘルメットやレース関連施設に社名とロゴマークを掲示しているというもので、スポンサー企業の1つとなっているという写真を送ってくれました。それなりの費用を出しているということですね。
2.国内の自動車レース場でもスポンサー企業になっているか調べてみたいので、写真を持っている方はメールで当事務所へ送付下さい。
3.若者を消費者金融へ走らせて出資させているのはどう考えても異常です。株式会社Soft−EXが次亜塩素酸を売る商売で本当に成り立っているのか、私には極めて疑問です。
同社は、2012年4月19日に設立された会社ですので、これまで3年9ヵ月の歴史があることになりますので、少なくとも3回分の決算報告書があるはずです。それを見れば、ある程度の推察ができます。どなたかお持ちの方は決算報告書をメールでご提供いただけないでしょうか。 |
2017/1/24 |
空気清浄機販売商法 株式会社Soft−EXの続報、浜松市拠点判明(報告2) |
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1..本日(2017年1月24日)までに4件の委任を受け、交渉によっていずれも早期に解決をしました。
1件目から3件目までは、消費者金融でお金を借りるよう指示され、ほぼ全額を消費者金融から借りて静岡市駿河区の拠点事務所で手渡しされています。
4件目は静岡県西部在住のA男さん(当時25歳)で、高校時代の同級生の勧誘を受け、株式会社Soft−EXの浜松市中区鹿谷町のマンションの一室へ誘導され、K取締役の勧誘を受けております。
A男さんの場合は、貯金を取り崩して出資しましたので、消費者金融との問題は生じませんでした。
2.今現在も同社がTVコマーシャルを打っているのか知りませんが、TVコマーシャルを打っているからといって、まともな商法であるという根拠にはなりません。
若者に消費者金融で金を作らせる、証拠が残らないよう手渡しをさせる、配当金を出せるデータが全く公表されていないことなど、若者が消費者金融から借りてきたお金が配当金にまわされているという自転車操業の構造が濃厚です。
同社との関わりが長くなればなる程、友情は破壊させられ、残るのは消費者金融への借金だけです。今現在もTVコマーシャル(ラジオ、新聞、その他を含む)を打っていることの情報とか証拠をお持ちの方は、教えて下さい(但し無償です)。既に被害に遭われた方は、当事務所まで相談下さい。 |
2016/11/24 |
ご用心!株式会社Soft−EX(本店所在地:東京都中央区日本橋兜町)による2万円で空気清浄機を購入してオーナーになると、5年間毎月委託料として980円(5年間で合計58,800円+空気清浄機の下取代1,000円=59,800円)が支払われると謳い、空気清浄機を購入させる商法 |
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1(1)2016年8月、静岡市中部在住のAさん(男性、20代前半)は、友人から無料の飲み会へ誘われて参加した。その後、友人から、株式会社Soft−EX(本店所在地:東京都中央区日本橋兜町)の会社の説明会へ誘われ、同説明会へ行ったところ、「1台2万円で空気清浄機を購入し、オーナーになると、1台当たり毎月980円の委託料が支払われる」「5年で会社が空気清浄機を1000円で下取りするので、5年間でオーナーに対し合計59,800円支払われる」「5年間の委託料と空気清浄機の代金2万円との差額(39800円)が1台当たりのオーナーの儲けとなる」「空気清浄機のユーザーは、毎月3800円の空気清浄機専用の水を当社から購入する。そこからオーナーに対する委託料が支払われる」「お金はないだろうから、消費者金融から借りて空気清浄機代を支払い、委託料から返済すれば、自分のお金は持ち出さずにお金を儲けることができる」等と言われ、消費者金融から合計549万円、カードローンで200万円を借入れさせられ、同月22日に549万円、同月28日に200万円の合計749万円を、空気清浄機347台の購入代金として手渡し交付させられました。
(2)Aさんの母親が自宅に届いた書類からAさんと同社との契約に気付き、当事務所への相談に至りました。当職の弁護活動により、幸いにも全額が早期に戻って来ました。
2 2万円で空気清浄機を購入してオーナーになると、委託料が毎月980円、5年間で合計59,800円(下取代1,000円含む)も支払われる等と謳う株式会社Soft−EXの本件商法は、オーナーが購入した空気清浄機の借主を会社が確実に確保し、毎月3800円の水代金をユーザーから回収し続けることを前提とするものですが、そのようなことが長続きすることはおよそ不可能であり、次々とマルチ商法的に他のオーナーをリクルートし、新オーナーに空気清浄機購入代金名目下に金員を支払わせ、集めた金員を既存のオーナーへの委託料の支払に回し、暫くは自転車操業で委託料が確実に支払われるかの如く装うものの、近い将来において破綻必至な商法です。
3 株式会社Soft−EXは、静岡駅近くのビルに入居している別会社の事務所を借りて勧誘を行っていました。また、2016年10月には、ツインメッセ静岡の会議室でもセミナーを行い、空気清浄機の販売とは違い、空気清浄機のユーザーを探す代理店の契約者を募っていました(Aさんは代理店契約を行っておらず、その契約の内容についての詳細は分かりません)。
4 株式会社Soft−EXはマルチ商法や悪質商法に免疫のない若い人を相手に、その友人を介して勧誘し、契約を締結させ、丸ごと消費者金融から借入れさせて、そのお金を送金ではなく手渡しさせる手法をとっています。同社との関わりが長くなればなる程、友情は破壊させられ、残るのは消費者金融への借金だけです。被害に遭わないようご注意下さい。既に被害に遭われた方は、当事務所までご相談下さい。
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2011/5/27 |
ユナイテッド・パワー株式会社に関する情報を求む |
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1.静岡県在住のAさんは、勧誘者Bの勧誘により、2003年1月26日付でユナイテッド・パワー(株)との間で「UPモニター代理店登録契約」を締結させられました。
2.ユナイテッド・パワー(株)は、代理店の登録と一体としてインターネット端末機の販売を行う連鎖販売業を行っており、代理店は端末機を販売して新たな代理店を獲得するとコミッションが得られるという仕組みになっています。
Aさんは、Bより「本件機器を購入した顧客が本件機器を使用してインターネット上でショッピングすると、販売店からユナイテッド・パワーに手数料が支払われ、その手数料収益が代理店に分配されるので、これからインターネットが普及し販売店からユナイテッド・パワーに多額の手数料が入るようになる」「代理店になれば、たとえ現状のまま勧誘活動をしなかったとしても、5年後には毎月5万円程度の収入が確実に入ってくる」とインターネットが普及するようになればユナイテッド・パワー(株)に多額の手数料収入が入り、その収入が代理店に分配されるため、新規代理店の勧誘活動をしなくても収入が得られると申し向けられ、その旨誤信しました。
3.ところが、2007年8月10日、ユナイテッド・パワー(株)は特定商取引法違反により、6ヶ月の業務停止命令を受けました。ユナイテッド・パワー(株)の勧誘者は、実際には誰もが確実且つ継続的に収入が得られるものではないところ、確実に収入が得られると虚偽の事実を申し向ける勧誘を行っていました。Aさんは、この報道を見て自分も勧誘者Bによる虚偽勧誘によって騙されたことに気が付きました。
4.Aさんは、2008年1月25日、静岡地方裁判所にB,ユナイテッド・パワー(株)及び同社代表取締役三宅國秀を被告とし、実損害と弁護士費用、慰謝料を請求する損害賠償等請求事件を提訴しました。1審は、2010年3月19日、B,ユナイテッド・パワー(株)及び三宅國秀に対し、実損害及び弁護士費用の請求を認める判決が下りました。
5.B,ユナイテッド・パワー(株)及び三宅國秀は控訴し、控訴審(東京高等裁判所第8民事部《原田敏章裁判長》)は、2010年11月25日、Bに対して不法行為に基づき実損害及び弁護士費用、ユナイテッド・パワー(株)に対して消費者契約法(同法第4条1項1号不実の告知,2号断定的判断の提供)による取消に基づき実損害の請求を認める判決が下りましたが、三宅國秀に対する請求は棄却されました。
6.控訴審の判決が確定したため、B及びユナイテッド・パワー(株)に対して判決通りの支払を催告しました。ユナイテッド・パワー(株)の代理人弁護士からは「直ちに一括で支払うだけの弁済能力は現時点ではなさそうです」「ユナイテッド・パワーの役員より『一度直接会って会社の状況を説明したい』との申出があり、2月8日に会うことになっている」「再度、会社の状況を知らせる」とFAXで連絡がありましたが、その後連絡はありませんでした。
7.私は、2011年4月10日、ユナイテッド・パワー(株)名義の銀行口座(8口座)の差押命令の申立をしました。内4口座は残高がなく、4口座には2円〜2000円の残高がありましたが、Aさんの他にも差押がありました。
8.ユナイテッド・パワー(株)は2010年11月30日付で解散の登記をしています。
9.2011年5月10日、私はユナイテッド・パワー(株)の代理人弁護士に再度催告書をFAXしました。
同日、ユナイテッド・パワー(株)の代理人弁護士から「ユナイテッド・パワーは解散決議をして清算段階に入っているので、新規会員の募集等営業活動は一切してない」「清算手続き清算人三宅國秀(元代表取締役)が担っており、弁護士に依頼はしてない」とFAXで連絡がありました。
10.以上のとおり、ユナイテッド・パワー(株)の他の財産は知れず、ユナイテッド・パワー(株)から回収が出来ていない状況です。
11.そこで、Aさんの被害回復、新たな被害発生の予防、既に被害に遭って気が付いていない人達の被害者意識の覚醒のため、ユナイテッド・パワー(株)に関する有益情報をお持ちの方からの提供を求めます(但し、無償です)。 |
2008/12/3 |
2008年12月2日、静岡地裁に「投資会社」JAM株式会社外6名に対し2次提訴 |
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1.10月20日の1次提訴に続く2次提訴です。
2.事件の概要
(1) 原告は富士市と焼津市在住の66歳と64歳の女性(派遣社員と会社員)。
(2) 被告は投資会社@JAM株式会社(本社:千葉市美浜区中瀬一丁目3番地幕張テクノガーデンB棟10階、電話:043-213-3581)、A株式会社BENE、B3社取締役(計4名)、CJAM株式会社営業課長1名(被告の数7:会社2+個人5)
(3) JAM(株)「匿名組合」を利用し、日経225株価指数取引等により出資金を運用することで高利回り(年24〜36%)の配当が毎月得られると称し、会員を募った。また「配当の他に、人に紹介すれば紹介料が得られる」という謳い文句により、次々と新規会員を増やすシステムを採っていた。
(4) また匿名組合の他に、(株)BENEの海外ファンド(ベトナム未公開株ファンド)等金融商品を販売していた。
(5) 富士市の原告は、2007年8月、勧誘者(知人)からの熱心な勧誘により匿名組合へ加入、合計200万円をJAM鰍ヨ振込んだ。JAM鰍ゥらは当初は約束通り、配当が毎月振込まれていた。
(6) 焼津市の原告は、2007年12月、勧誘者(知人)からの熱心な勧誘により匿名組合へ加入、その後海外ファンドにも勧誘されて契約し、合計で330万円をJAM鰍轤ノ振込んだ。JAM鰍ゥらは、同月のみ約束の配当が振込まれた。
(7) ところがサブプライムローン問題の影響等を口実に、2009年1月末頃から配当額が下がり、原告らへの配当支払いは2008年5月分を最後に停止された。当代理人は委任を受けた1人目の原告について、2008年8月、上記2社を含む3社に対し、損害賠償(出資金−戻り金、合計593万8000円)を求める通知書を送ったが、「2008年12月末より元本の1%ずつ」返金等と回答され、事実上破綻したものと判断し、被害回復のため個人責任の追及も併せて、本日2次提訴に踏み切ったものです。
(8) 今後とも、末端被害者への集団訴訟の参加を呼びかけます。 |
2008/10/22 |
「投資会社」JAM株式会社らに対し損賠提訴(静岡地裁)、末端被害者へ集団訴訟参加の呼びかけ |
1.2008年10月20日、JAM株式会社、株式会社ソーコー21(いずれも千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノガーデンB棟10階、代表取締役:網中徳次)、株式会社BENE(東京都千代田区永田町2-9-6新館十全ビル405、代表取締役:池田和人)及び各社取締役らに対し、損害賠償を求める裁判を静岡地方裁判所で起こしました。
2.原告は静岡県中部在住の女性(50歳)であり、知人から「日経225株価指数取引で運用し、月々高配当が得られる」等と勧誘され、上記会社らが運営する匿名組合等の契約をしましたが、2007年12月末頃から配当が減り、今年5月分を最後に支払われなくなりました。配当受領分を差引いても約600万円の損害を蒙っており、この度の提訴となりました。
3.当事務所には原告の他にも複数の相談が寄せられおり、その人達の様子から県内には多数の被害者がいるものと窺えます。私は被害者を作り出した加害者の受任はしておりませんが、JAM株式会社等に入ったお金の流れと民事刑事の責任の所在を解明するため、今後早い時期に集団訴訟でJAM株式会社やその関連会社と役員個人への訴及、刑事責任の追及を予定しております。末端被害者の集団訴訟の参加を呼びかけます。本裁判の進行状況については、適宜HPでお知らせします。 |
2004/7/16 |
マルチまがい商法のいちご倶楽部株式会社、世界貿易コミット株式会社に全面勝訴判決
(静岡地裁民事1部2係、04年7月12日判決) |
静岡市内の主婦がマルチまがい商法のいちご倶楽部株式会社(東京都中央区八重洲1丁目4番20号)と代表取締役濱中直個人(香川県小豆郡土庄町甲3811番地9)及び世界貿易コミット株式会社(東京都中央区京橋3丁目7番4号近代ビル6階)と代表取締役安田敏彦個人(東京都西東京市住吉町3丁目4番17号)、勧誘した女性(両社とも同一女性)を被告として損害賠償請求をしていた訴訟事件で静岡地裁は両社と両代表取締役の責任を認め(女性に対しては請求棄却)、実損害額と弁護士費用(合計770万円余、380万円余)を認める全面勝訴判決を下しました。
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情報提供求む |
いちご倶楽部と濱中直個人、世界貿易コミットと安田敏彦個人に関し、被害回復に関わる有益情報をお持ちの方のご協力を呼びかけます(但し、対価はありません)。 |
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