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1 一級建築士の資格を有するSは2003年以降神奈川県で設計事務所を営業していました。 2 静岡県東部在住のAさんは、インターネットでS建築士のデザインが気に入ったため、S建築士と設計・工事監理について契約を締結しました。 3 AさんはS建築士及び二級建築士平山純二から、分離発注方式(一つの工務店等に工事を発注するのではなく、各工事につき個別に施工業者に発注する方式)にすると建築コストが安く済み、分離発注に伴うコンストラクションマネージメントは平山純二建築士が行うと説明され、分離発注方式で自宅兼店舗を建築することにしました。 4 完成したAさんの家は、雨漏り等がする欠陥住宅であり、S建築士及び平山純二建築士に補修を求めましたが、補修しないので、Aさんは私に依頼し、2008年7月、S建築士及び平山純二建築士に対し損害賠償請求事件を提起しました。 5 1審判決は、S建築士についてのみ、Aさんに約1300万円の支払いが認めたため、私は平山純二建築士に対し東京高等裁判所に控訴し、S建築士はAさんに対して控訴しました。 6 東京高等裁判所は、2012年2月15日S建築士の控訴を棄却し、平山純二建築士についてはAさんに対する約1300万円の支払義務を認めました。 7 平山純二建築士は上告しなかったため東京高裁の判決は確定しました。S建築士は控訴審判決に不服として、最高裁判所に上告しましたが、上告棄却決定となり、東京高裁の判決が確定しました。 8 私は、S建築士の銀行口座の差押えをしましたが、口座には1万円足らずしかありませんでした。 9 私はS建築士、平山純二建築士に催促をしましたが、両名は、全く支払わず、私に連絡すらなく、2012年8月初旬に、私はS建築工房に電話をしましたが「現在使われていません」とのメッセージが流れ、携帯電話は「お客様のご都合により通話ができなくなっております」とのメッセージが流れました。 10 S建築士は、2012年11月東京地裁に破産申立てをし、破産管財人が付きましたが、現時点で配当の見通しは立っていません。AさんのS建築士に対する債権は、債務不履行に基づく損害賠償債権であり、破産法253号1項各号に定める非免責債権に該当しませんので、S建築士に対する関係はAさんは法的に泣き寝入りを強いられる状況下にあります。残る平山純二建築士は破産申立をしていませんが、全く支払う姿勢は見せておりません。 11 そこで,Aさんの被害回復,新たな被害の防止,既に被害に遭われて未だ気付いていない方々の被害意識の覚醒のために,平山純二建築士に関する有益情報を求めます(但し,無償です)。 |
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