最新情報:2013年8月1日 |
2013/8/1 |
NHG(株),代表取締役若梅晃,取締役樋山英樹に関する情報求む |
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1.2009年,栃木県在住のAさん(60代男性)は,NHG(株)(名古屋市中区丸の内二丁目17番3号)の従業員から,「(過去にAさんが先物取引で被った)損失を絶対に挽回させます」,「今すぐに決済しても20,30万円は儲かります」などと,同社の「CFD取引」を行うよう繰り返し勧誘されました。Aさんは上記勧誘により,CFD取引を行えば必ず利益を得られ,過去の損失を取り戻せるものと誤信し,保証金として合計1010万円を同社に交付させられました。
しかし,その後利益は一切得られず,取引終了を申し出ても拒否されたことで,Aさんは自分が騙されていたことに気付きました。
2.2010年10月,私は交渉の末,NHGがAさんに対し,1010万円を分割で支払う内容の和解契約を締結しました。
3.しかし,NHGは100万円を支払ったのみで,残金を支払わなかったため,2011年2月,私はNHG,代表取締役の若梅晃(千葉市稲毛区),取締役の樋山英樹(名古屋市中川区)らを被告として静岡地裁に和解金請求訴訟を提起し,同年6月,NHG,若梅晃及び樋山英樹がAさんに対し,連帯して910万円を分割で支払う内容の和解を成立させました。
4.ところが,和解金の支払は2012年11月ころから滞り,同社らは期限の利益を喪失しました。私の再三の催告にも,言い訳を繰り返すばかりで支払はありません。
5.そこで,Aさんの被害回復,他の被害者の被害意識の覚醒,新たな被害の予防のため,NHG,若梅晃,樋山英樹に関する情報を求めます(但し,無償です)。 |
2013/1/9 |
株式会社イージス・マネージメント(ロコ・ロンドン金取引)、同社代表取締役阿部國男の情報を求む |
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1.2010年12月頃、静岡県内在住の50代の女性Aさん宅に株式会社イージス・マネージメント(東京都墨田区江東橋四丁目24番8号)の社員Mから「金の先物取引に興味はありませんか?金の値段が上昇しているため、取引をすれば確実に利益を出すことができます」という電話が架かって来た。その後もAさん宅にはMから頻繁に電話が架かって来るようになったため、話だけでも聞いてみようと思うようになり、Mと会うことにした。
2.12月20日、Aさんは、近所のファミレスでMから「金の先物取引をするには、1口50万円から取引可能ですが、50万円では利益が少ないから300万円くらいから始める方がいい、絶対に損することはない」等と言って1時間半に亘る勧誘を受け、結局400万円(8口分)を取引することにし、同金額をMに手渡した。その後、Aさんは更に300万円(6口分)をMに手渡した。
3.2011年3月8日、イージスの田中を名乗る男性から追加取引の勧誘電話があった。Aさんは勧誘を断ったが、後日、勝手に1200万円分の取引がされていることを知り、愕然とした。Aさんは田中を責めたが、田中は「うちの顧客に頭を下げ、利益が出ている取引を譲ってもらうことにした、3・4口分をAさんに付けるから、これで何回か取引を繰り返せば損はない」と言って来た。Aさんは仕方なく田中に従うことにした。
4.6月10日、田中から「社長にAさんからの入金がないのに利益が出ているのは変だと指摘された、200万円を入金してくれればその200万円で運用していると言える、今年中には必ず元金を返す」と言われた。Aさんは、仕方なく200万円をイージスに振込んだ。
6.しかし、その後、イージスに電話を架けて田中を呼び出そうとするも、繋いでもらえず、そのうち田中は退職したと言われてしまったため、解約することにした。
イージスからは、なかなか返金を受けられなかったため、Aさんは、毎日のようにイージスに電話を架け督促した。結局、イージスに支払わされた900万円のうち、577万5379円までは回収したが、返済金額が徐々に少なくなって来ていたため、当職に本件被害回復を委任した。
7.当職からイージスへ残金322万4621円の支払を求める通知を送付したところ、代表取締役の阿部國男(千葉県千葉市若葉区西都賀)から当職の事務所へ電話があり、交渉の結果、2011年12月から2014年7月まで、32分割で毎月月末限り10万円(最終月のみ12万4621円)を支払う内容で和解した。
8.しかし、阿部からの支払いが滞るようになり、2011年4月30日の経過を以って、イージスと阿部は期限の利益を失ったため、当職は静岡地裁に和解金返還請求事件を提起した。阿部からは一切反論がなかったため、Aさんの請求を認める判決が下された。その後、阿部の銀行口座の差押を試みたが、空振りに終わり、実質的な回収には至らなかった。
9.そこで、Aさんの被害回復、既に同様の被害に遭われている方の被害の覚醒と予防のため、株式会社イージス・マネージメント、阿部國男に関する情報提供を求めます。但し、無償です。 |
2011/12/9 |
「貴金属スポット取引」を扱う業者「株式会社フォルト」,代表清算人「江島康夫」に関する情報求む |
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1.2009年5月,静岡県在住のAさん(女性,当時45歳)の携帯電話に,知らない番号から電話がかかってくるようになりました。Aさんは当初無視していましたが,執拗な着信に堪りかねて電話に出たところ,電話の相手は株式会社フォルト(東京都台東区小島二丁目14番5号毛利ビル705号)の取締役かつ営業部長のSという男性でした。Aさんには,それ以前に,外国為替証拠金取引で700万円の損をした経験がありましたが,Sは,「それくらいすぐに取り戻せる。絶対に損はさせない」などと言い,「貴金属スポット取引」を行うよう勧誘してきました。Aさんは,貴金属スポット取引の仕組み等は全く理解できませんでしたが,Sの勧誘により,同取引を行えば確実に700万円以上の利益が得られると信じ込んでしまい,同年7月から10月までの間に,預託保証金として少なくとも1703万円をフォルトに預けました。
2.同年11月頃,AさんはSから,取引で利益が出ている旨の報告を受けたため,すぐに取引を終了させるよう指示しましたが,「値洗いがあるから今は終われない。今は終わらせるチャンスではない」などと言われ,取引を引き延ばされてしまいました。
3.2010年1月,AさんはSから,「損が出た。追加でお金を入れないと大損する」などと言われ,追加保証金の差し入れを求められ,同年2月から5月までの間に,少なくとも571万円をフォルトに預けました。
4.2011年1月,Aさんは,フォルトの代理人弁護士から通知を受け,フォルトが事実上倒産したことを知らされました。Aさんは,確実に利益が得られるとの勧誘を信じて取引を始めたにも拘らず,多額の金銭を騙し取られてしまったことに気付き,私に相談,委任しました。
5.2011年4月,私は,株式会社フォルト,代表清算人の江島康夫(東京都足立区梅田五丁目25−33ロイヤルパークス梅島309号)及び勧誘者のSを被告として,静岡地裁に損害賠償請求訴訟を提起しました。結果として,同裁判所は,フォルト及び江島康夫に対し,原告の請求2718万円(実損害+慰謝料+弁護士費用)を全額認容する欠席判決を言い渡しました。尚,Sについては,現在も訴訟係属中です。
6.判決言い渡し後,私はフォルト及び江島康夫に催告書を送付し,判決認容額の支払を求めましたが,支払はありませんでした。
7.そこで,Aさんの被害回復,新たな被害の防止,既に被害に遭われて未だ気付いていない方々の被害意識の覚醒のために,株式会社フォルト及び江島康夫に関する有益情報を求めます(但し,無償です)。 |
2010/11/5 |
株式会社デリバネット及び登記簿上の代表者木村亨及び樋渡良幸、取締役の吉田幸一、実質的経営者矢野信雄、裁判上の和解するも分割金の支払いを怠る 情報求む! |
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1. 静岡県在住の女性Aさん(60代)は,2007年8月頃,株式会社デリバネット(東京都中央区銀座七丁目14番3号 松慶ビル6F)の従業員矢野昭彦から,「これから金の価格はどんどん上がる。1口50万円で100万円を預けてくれれば1日に600円の利子を付けてお返しできる」などと勧誘され,同社との間に「デリバ・ゴールド取引委託契約」を締結させられました。
2. 当初,Aさんは1口分の50万円だけを預けて取引してもらうつもりでしたが,担当者矢野昭彦は契約から僅か1週間後に25万円,その1週間後には50万円というふうに次々とAさんに資金の追加を要求してきました。Aさんは相場取引に素人で,矢野昭彦に対して追加資金が必要な理由を尋ねても理解できず,「必要なお金ならば仕方ない」と思わされ,取引終了までの約1年4ヶ月の間に11回に亘り,合計707万円もの高額な金員を支払わされました。
3. ところが,株式会社デリバネットはAさんの取引に対する無知に付け込んで金員を要求してくるだけで,実際にAさんに支払われた「利子」なるものは僅か3300円でした。途中,Aさんは生活に苦しくなり,何度も「取引を決済させて欲しい。お金を返してほしい」と申し出ましたが,担当者らはそれを拒否し,Aさんの取引を続けました。Aさんは株式会社デリバネットに何度も返金を申し出て,何とか合計120万円を戻してもらいましたが,Aさんが資金不足に陥っていることを知った担当者らは次第に連絡を寄こさなくなり,取引は僅かな枚数を残して放置されてしまいました。
4. 2009年に入り,Aさんは自宅に掛かってきた二次被害の電話をきっかけに警察署や地元の消費生活センターに相談に行き,弁護士に相談することを勧められて私の事務所を訪れました。そこで,Aさんは本件取引が近年多くの判例で「賭博行為」と認定されているロコロンドン取引そのものであり,業者に圧倒的有利な条件で相対取引をさせられ,合計586万6700円もの高額な損害を被らされたことに気付きました。
5. Aさんから委任を受けた私は,その日のうちに株式会社デリバネットに対してAさんの取引全決済と既払金の返還を求める書面を送付し,交渉を試みましたが,株式会社デリバネットの実質的経営者矢野信雄は僅かな金額での和解を申し出た上に,「納得いかないなら裁判でも何でも受けて立つ」との態度であったため,Aさんは株式会社デリバネット,登記簿上の代表者木村亨(東京都江戸川区中央4丁目)及び樋渡良幸(東京都江東区北砂5丁目),取締役の吉田幸一(住所不明のため株式会社デリバネットに就業先送達),実質的経営者矢野信雄(東京都江戸川区平井5丁目)を相手取り,静岡地方裁判所富士支部に損害賠償請求訴訟を提起しました。
6. すると,株式会社デリバネットらは代理人をつけ,第2回期日の後に和解を申し出てきました。和解は株式会社デリバネット及び木村亨,吉田幸一,矢野信雄は連帯して解決金586万6700円(原告の実損害全額)の支払い義務あることを認め,そのうち約6割に当たる金352万0020円を12分割で期限の利益を失うことなく支払った場合には,残りの支払義務は免除するという内容でした。
7. ところが,株式会社デリバネットは分割金を4回目まで(計169万円)支払ったところで,実質的経営者の矢野信雄が電話を架けてきて,「会社を縮小することになった。自身は肺がんを宣告されたので支払えない」と一方的に通告してきました。それ以降,株式会社デリバネットらからの連絡はなく,支払いは履行されていません。
8. 現在,株式会社デリバネットは事実上倒産しており,連帯債務を負った役員らの財産は判明しておりません。そこで,Aさんの被害回復,株式会社デリバネット,木村亨,樋渡良幸,吉田幸一,矢野信雄による被害の予防,被害に遭っていながら気付いていない人たちの被害意識の覚醒のため有益な情報を求めます。当事務所へ電話またはメール等でご提供下さい(但し,無償です)。 |
2008/10/17 |
高齢者狙いのアライアンス(株式会社ALLIANCE・INTERNATIONAL・VENTURES)(ロコ・ロンドン金取引)の情報求む |
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一、被害@
1.(1)2008年3月上旬、静岡県中部に住む87歳の女性が朝から畑で農作業をしていたところ「株式会社ALLIANCE・INTERNATIONAL・VENTURES」(アライアンス インターナショナル ベンチャーズ、本店所在地:東京都中央区銀座一丁目14番7号銀座和田ビル7F、代表取締役松永義裕、以下「アライアンス」とします)従業員浅見が声をかけてきて、冗談を交えた話を10〜15分程して帰っていきました。数日後女性が前回と同じく畑で農作業をしていたところ浅見が声をかけてきて、「100万円で50万円儲かる、いい話です」とお金の話を真剣な顔でしました。この日も浅見は5分程度で帰っていきました。2日後、女性が畑仕事が終わり家の中に戻り一休みしていると浅見が訪れ、契約書らしき書類をこの日に見せられ、その後よくわからないまま100万円を浅見に渡しました。
(2)100万円を預けた後、数日おきに浅見からは預けたお金について電話があり、「もう少し預けないか」と言われました。3月下旬、浅見が女性宅を訪れ、200万円預ければ100万儲かると言う話をして入金を勧めてきたため、女性はその旨誤信させられ100万円を支払わされました。
(3)その後、浅見からの連絡が途絶えた為女性は心配になり、世話になっていた介護士に相談したところ、不審に思った介護士の所属介護事業所が地域の相談センターに連絡した結果、詐欺であると判明しました。その為女性の代わりに相談センターの職員がアライアンスに手仕舞いを申し入れましたが、アライアンスは手仕舞いに応じるどころか女性や女性の周辺の人間に脅迫まがいの態度を取ったり女性宅周辺をうろついたりした為、極度の不安に陥った女性は、2008年4月上旬私に相談・委任しました。結局2008年3月から4月の間で女性が蒙った損害は200万円でした。
2.委任を受けた私はアライアンスに対し「本件を受任したので今後女性に対して一切の接触を禁じる、また女性が支払った200万円をただちに返還するよう」FAXにて通知しました。しかしながら次の日の早朝に浅見は女性宅を訪れ、居合わせた介護士の制止を無視して女性に内容不明の書類に署名捺印させました。そのため同日中に私はアライアンスに抗議すると共に、慰謝料50万円と当該従業員の情報開示を求める文書をFAXしましたが回答はありませんでした。そのため交渉による解決は困難であると判断し、アライアンスと代表取締役松永義裕及び浅見昌幸を相手取り、2008年5月14日に静岡地裁に提訴いたしました。
3.提訴後の6月11日、アライアンスらの代理人弁護士から当職宛に電話があり「和解をしたい」との申入れがあり、交渉の結果、和解金195万円をアライアンスが支払うことで和解が成立し、本件は解決しました。
二、被害A
1.(1)2007年8月下旬、静岡県中部に住む80歳の女性の自宅に、アライアンスの従業員浅見昌幸が訪ねてきて、女性に商品「GOLD FX」の勧誘をしました。女性は浅見の説明を全く理解できなかった為断りましたが、浅見は重ねて、メモ用紙を出して「〈100万円〉20LOT×20円⇒400円/日、〈300万円〉60LOT×20円⇒1200円/日」等と書きながら「1日決まった額がずっと出るから、一月なら100万円預けて1万2千円位、300万円なら3万6千円位配当があります」などと言い執拗に勧誘して来ました。女性は断りましたが、この日以降毎日のように浅見は女性の家に勧誘に来ました。
(2)8月29日、この日も女性の家に浅見が訪れ商品の説明をしました。女性はやはり理解できなかったことから断りましたが、浅見は「わからなくてもいい」と引き下がりませんでした。このように何度も勧誘にこられ説明をされたことで、女性はお金を預けておくだけで高額の配当がもらえると誤信させられ、アライアンスとの間に「GOLD FX」の売買取引委託契約を締結させられ、その日のうちに証拠金名目下で100万円を支払わされました。その後、女性は浅見から「もう少し入れてもらえれば返還額が増える。必ず毎月返ってくるから」「永久に毎月入る。変動はあるけど入れた額が3000万円なら毎月20万円は下らない」と言われ、女性は証拠金を増やせば月々の配当も増えると誤信し、契約時に支払わされた委託証拠金を含め、総額3230万円をアライアンスへ支払わされました。何度も追加金を請求された為女性は不安になりましたが「今まで払ったお金を返してくれと言ったらどうなりますか」と聞いたところ、浅見は「1割引いてその他は全て返します」と言った為、女性は安心させられてしまいました。アライアンスからは合計322,500円が「払ったお金の利息」として支払われました。
(3)女性がアライアンスに取引証拠金を支払った後には「預り証書」及び「GOLD FX 入出金確認書」が、その他にも「GOLD FX 取引報告書及び計算書」及び「GOD FX 定期残高照合通知書」が送られてきました。「GOLD FX 取引報告書及び計算書」は取引毎に送られてきました。
(4)2008年6月26日にアライアンスから女性に電話があり、従業員カドワキが「資金がパンクしてバブルがはじけちゃうから100万〜200万円都合がつかないか」と取引証拠金の追加を要求してきました。女性が「あと10万円くらいしかないから無理」と断るとカドワキは「1銭もなくなるがいいのか」「1億2億パーになった人もいる」と言ってきました。女性が「それは困る、50万円でどうだろうか」と頼むと、カドワキは「50万円でいいから」と了承しました。翌日に女性が郵便局で相手会社への入金手続をしようとしたところ、不審に思った郵便局員から入金先の電話番号を教えるように言われました。女性が電話番号を探しているうちに16時を過ぎ入金出来なくなった為、アライアンスに電話をして「明日振り込む」と伝えたところ、振込先口座がFAXで送られてきました。この時点で女性は「100万〜200万円必要と言っていたのに、急に50万円で良い」と言われたことに引っかかりを覚え、急に不安になってきた為支払をせずに市役所の心配事相談所に行き、詐欺に遭っていたことが判明しました。結局2007年8月から2008年6月までの間に相手会社から女性に返金された金額は合計32万2500円で女性が蒙った損害は3197万7500円でした(支払い総額3230万円−返金分32万2500円)。
2.2008年7月上旬、女性から相談・委任を受けた私はアライアンスに女性の蒙った損害を賠償するよう記載した書面を郵送しました。そうしたところ7月10日に従業員カドワキから当職宛に電話があり、「6月に会社を閉めた。資金がなく返金できない。社長と連絡がつかない」等と述べました。私が「集めた莫大な資金はどこに行ったのか」と尋ねましたが、カドワキは「無くなった」と言うだけでした。
以上の経緯から、交渉による解決は困難と判断し、9月下旬、静岡地裁に提訴することにしました。
3.提訴に当ってアライアンスの登記簿を調べたところ、松永義裕が代表清算人となり2008年8月6日に清算結了していた事が判明しました。この清算は明らかに裁判を逃れる為の工作としか考えられません。その為アライアンスと代表清算人及び従業員4人を相手取り、9月29日に静岡地裁に提訴しました。
4.提訴後の10月10日に裁判所から、訴状が登記簿上の本店住所「東京都中央区銀座一丁目14番7号銀座和田ビル7F」から転送されて「東京都新宿区新宿2−13−16 2F」で送達されましたが、従業員を名乗る田中という人物が受取った為、このままでは正式に送達されたとはみなされないので転送先にアライアンスが入居しているかを調査するようにとの指示を受けました。報告を受けた当事務所の事務職員が確認の為アライアンスに架電したところ9月26日には通じた回線(03−5159−7626)が不通となっていました。
5.そこで、これら住所地にアライアンスが入居しているのか、入居している場合はどの様に使用されているのか等の入居状況、アライアンス(株式会社ALLIANCE・INTERNATIONAL・VENTURES)や関与者に関する情報提供を求めます(但し無償です)。
また、会社や代表取締役及び代表清算人松永義裕だけでなく、幹部の氏名・住所・連絡先電話番号、本件高齢者の取引に関与した従業員浅見昌幸、幾原祥文、平田哲也、カドワキ(正式な氏名は分りません)の住所や住所の手懸りとなる情報をお持ちであればご教示下さい。
その他、被害内容やALLIANCE・INTERNATIONAL・VENTURESに関して有益情報の提供を求めます。 |
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1.(1) 2006年9月下旬頃、静岡県中部に住む67歳の女性の自宅に、「和幸通商株式会社」(本店所在地:東京都中央区日本橋人形町三丁目7番2号原ビル3F、代表取締役木下護)から、「お金を投資して預けておくだけで儲かります」「先物取引のように怖いものではありません」等と言って、ロコ・ロンドン金取引への投資を勧誘する電話や同社従業員らによる自宅訪問がありました。女性は、ロコ・ロンドン金取引について全く知識がなく、取引の説明もよく理解できなかったので勧誘を断わっていましたが、同年10月に同社従業員が突然来静して、喫茶店で女性と面談し、ロコ・ロンドン金取引のパンフレット等の資料を広げ、「ロコ・ロンドン金取引は100万円預ければ、1日に800円の利息が付いて、1ヵ月後には2万4000円の金利が入ってくるので、銀行に預金するよりもこちらに預けた方がはるかに得です」「お金を預けておくだけでも金利がついて儲かります」「金の値段は天井になっていて今後は下がっていくので、今の内に金を買って値が下がったときに売れば儲かります」等と説明しました。女性はロコ・ロンドン金取引は、お金を預けておくだけでも儲かる取引なのだと誤信させられて、和幸通商株式会社との間にロコ・ロンドン金の売買取引委託契約を締結させられ、その日の内に委託証拠金名下に100万円を支払わされました。その後、女性は和幸通商株式会社の従業員から「確実に儲かるのでさらに投資しませんか」等と言って2度に亘って各100万円の追加投資を勧められ、合計300万円を和幸通商へ支払わされました。しかしながら、取引を始めてしばらく経過した頃に、女性宅に和幸通商の従業員下見(シモミ)らから度々電話があり、「金の値段が下がる見込みだったのが上がってしまい、すぐに証拠金を追加しないとこれまで預けたお金がなくなってしまいます」等と言って、数回に亘って追加証拠金の支払いを要求され、その度に女性は言われるまま和幸通商の銀行口座へお金を振り込みました。そして、女性は契約時に支払わされた委託証拠金を含め、総額916万7000円を和幸通商へ支払わされました。
(2) 女性宅には取引中に和幸通商から「売買報告書」と「残高照合通知書」という書面が郵送されており、女性はこれらの書面の見方が分からず、和幸通商の従業員稲村均が来静して一度だけ女性にこれらの書面の見方を説明しましたが、女性はこれらの書面から取引の内容を理解することはできませんでした。しかし女性はこれらの書面に、赤字でマイナスの金額が記載されているのを見て、自分が知らぬ間に損失を蒙っていることを感じ取りました。女性は契約締結時に和幸通商の従業員から「100万円預ければ、1日に800円の利息が付いて、1ヵ月後には2万4000円の金利が入ってくる」等と言われて勧誘されましたが、和幸通商から女性への金利名下と思われる返金額は合計23万9003円でした。
(3) 2006年12月中旬頃、女性は、儲かるどころか、逆に何度も追加で金銭を振込まされるばかりなので、取引を止めたいと思い、和幸通商の従業員下見へ、「取引を止めて決済してほしい」と告げましたが、下見は「そんなこと言わないでもう少し続けてみましょう」等と言って女性に取引を継続させました。そして、その後も女性は何度か取引を止めたい旨を下見に告げて、2007年2月に女性は漸く取引を終えることが出来ました。結局、2006年10月から2007年2月までの間に和幸通商から女性へ返金された金額は、清算金も含め、合計329万9337円で、女性の蒙った損害は586万7663円でした(支払総額916万7000円−返金分329万9337円)。
2.2007年11月下旬、女性から相談・委任を受けた私は、和幸通商宛に女性の蒙った損害を賠償するよう記載した書面をFAX及び郵送しました。そうしたところ、同年11月27日に和幸通商の管理部の黒田勝秀から当職宛に電話があり、「同社は廃業寸前」、「今は、経理と私と二人しか従業員は残っていない」、「代表取締役の木下護は会社に出て来ない」等と述べました。
以上の経緯から、私は、そもそも、和幸通商はロコ・ロンドンの取引所に本当に注文を出していたのかさえ疑問が生じています。又、和幸通商から任意の支払いは見込めませんので、代取や関与者に対し静岡地裁へ提訴準備中です。
3.そこで、和幸通商株式会社や、関与者に関する情報提供を求めます(但し無償です)。
提訴に当り、会社や代取だけでなく、幹部の氏名・住所、連絡先電話番号、女性の取引に関与した和幸通商の従業員稲村均、下見(名前は分かりません)らも被告にして彼らの不法行為責任を追及したいと考えていますので、稲村均、下見らの住所や住所の手懸りとなる情報をお持ちであればご教示下さい。
その他、被害内容や和幸通商に関して有益情報の提供を求めます。
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