2012年3月5日
■ アフィリエイト
12年3月5日 2012.3.3.ドロップシッピング(DS)の(株)サイトの実質的経営者吉田実ら7名逮捕
11年4月8日 ドロップシッピング業者、株式会社ネット及び代表取締役「松本克己」、取締役「渡邉久美子」、従業員「加藤健隆」に全面勝訴判決確定、同人らに関する情報求む
09年9月17日 東京都の「ドロップシッピング」業者及び代表取締役に対し、損賠提訴(静岡地裁)
06年10月31日 キャリアシステムらに提訴・和解・弁済
06年1月20日 アフィリエイト内職商法続報
(有)ビジュアルクリエイトと(有)アイエスシーに欠席判決(静岡地方裁判所)
05年10月5日 「アフィリエイト」内職商法に注意を
2012/3/5 2012.3.3.ドロップシッピング(DS)の(株)サイトの実質的経営者吉田実ら7名逮捕
1 3月4日の新聞報道によると警視庁生活経済課は(株)サイトの実質的経営者吉田実(41歳)ら7人を詐欺容疑で逮捕したとのことで,DS業者の逮捕は全国初とあります。毎日新聞では社会面(29面)10段抜きで大きく取上げています。
2(1)当事務所のHPはアフィリエイトの分類で,2009年9月17日,「東京都の『ドロップシッピング』業者及び代取に対し損賠提訴(静岡地裁)」という注意喚起記事をのせましたが,その記事の業者が(株)サイトだったのです。
(2)その後私は長野県の被害者(男性)を原告として2009年12月4日付で東京地裁にも(株)サイトと当時の代取を被告として提訴しました。
3 両地裁の裁判とも(株)サイトと代取A個人は東京の弁護士を立てて本格的に争って来ましたが,2010年7月にその弁護士は辞任し,(株)サイトと代取Aに対し静岡地裁の原告Aさんについては151万円,同Bさんについては105万円,東京地裁の同Cさんについては138万円の全面勝訴判決が下りましたが,その後回収が全く出来ていませんでした。
4(1)今回警視庁が7名を逮捕したことにより,従前存在すら分かっていなかった吉田実が実質経営者であったこと,他の6名の関与・役割・騙取金のカネの流れなど詐欺グループの実態解明が進むと思います。
(2)捜査の行方を見守りながら、上記3名の被害回復ができるまで,適宜必要な手を打つ予定です。
(3)(株)サイトと上記7名につき有益情報を求めます(但し無償です)。
2011/4/8 ドロップシッピング業者、株式会社ネット及び代表取締役「松本克己」、取締役「渡邉久美子」、従業員「加藤健隆」に全面勝訴判決確定、同人らに関する情報求む
1.2009年9月頃、静岡県在住のAさん(40代、男性)は、インターネットで見つけた(株)ネット(東京都千代田区外神田五丁目1番5号松永第一ビル6F)のHPに、資料請求を行ったところ、(株)ネットの従業員である加藤健隆から「当社の仕入れは安いので、申込んでいただければ、ネットショップとオークションでダブル収入を得ることができます」「ネットショップだけでなく、オークションも行うことで利益がアップするのです」等と電話やメールで勧誘を受けました。(株)ネットからは、「液晶テレビを1台販売すると、4万円の利益で、1ヶ月に10台販売すれば、テレビだけで40万円の利益が得られる」「ノーリスク」「ショップオーナー様は簡単なメールのやり取りと入金作業だけ」等と記載された資料が交付された。Aさんは、その旨誤信させられ、75万円の初期費用を支払い、契約をしました。
2.しかし、契約後、(株)ネットが卸す商品に、1台の販売で4万円も利益を上げられる商品はなく、契約後に呈示された(株)ネットの卸値が、他のネットショップの販売価格よりも高いことが分かりました。Aさんは、ネットオークションへ出品し、僅かな利益で販売していましたが、2009年11月から2010年3月の期間の売上は、9件、僅か2万7160円でした。
3.2010年3月1日、(株)ネットから「2010年3月1日をもちまして、東京都より行政指導が発せられ、新規会員募集業務を終了することになりました」とメールが届きました。
4.Aさんは、(株)ネットから初めに受けた説明や資料とあまりに違うため、騙されたことに気が付き、当代理人に相談、委任することになりました。
5.2010年4月9日、Aさんは、(株)ネット、同社役員の松本克己、渡邉久美子、従業員の加藤健隆に対し、ドロップシッピング詐欺を根拠に損害賠償を求め、静岡地方裁判所へ提訴しました。
6.役員らは、一切裁判に出頭せず、2010年9月28日にAさんの請求を概ね認める判決が下され、確定しました。加藤健隆は,2010年9月19日付答弁書にて、Aさんの請求に対し全面的に争うとの主張をしましたが、答弁書の提出のみで、尋問の呼び出し期日にも出頭せず,2011年2月24日にAさんの請求を概ね認める判決が下され、確定しました。
7.(株)ネットの代表取締役松本克己(千葉県君津市北子安2丁目23番16号)、取締役渡邉久美子(千葉県君津市杢師4丁目)、従業員加藤健隆(東京都墨田区本所四丁目)は、判決が確定したにもかかわらず、全くお金を払いません。
8.このまま泣き寝入りはできません。そこで、Aさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、松本克己、渡邉久美子、加藤健隆に対する有益な情報を求めます(但し、無償です)。
2009/9/17 東京都の「ドロップシッピング」業者及び代表取締役に対し、損賠提訴(静岡地裁)
1 2009年9月9日、東京都内の「ドロップシッピング」業者及び代表取締役に対し、原告ら2人が損害賠償を求める裁判を静岡地方裁判所で起こしました。
2 本件は、「ドロップシッピング」(ネットショップに注文が入ると、それをメーカーや卸売り業者が購入者へ商品を直送させるネットショップの運営方法の一形態で、日本では、サービスプロバイダが両者を仲介していることが殆ど)というシステムを利用し、業者が斡旋するコースに登録すれば、業者がHP作成から集客、陳列商品管理、在庫管理、配送に関するサポート全般行い、出店者は、商品購入の注文メールを受けたり、メルマガの配信等、サポート担当者から指導される1日10〜30分程度の作業だけで毎月一定の収入が得られると不実の説明をして消費者を勧誘し、その初期費用(プラン代金)として高額な金員を支払わせた内職商法です。
3 原告は、静岡市在住の女性(48歳)と、静岡県掛川市在住の女性(32歳)です。静岡市在住の女性は、上記会社の従業員から「125万円のコースで30〜35万円/月の利益です」「達成できるだけのサポートをしています」などと説明され、初期費用(プラン代金)125万円を支払い、契約しましたが、契約後、注文は1件もなく、全く売上はありませんでした。掛川市在住の女性は、「毎月20万円位稼げますよ」「全面サポートします」などと説明され、初期費用(プラン代金)85万円を支払い、契約しましたが、静岡市在住の女性と同様、注文は1件もなく、全く売上はありませんでした。原告らは、初めに説明された話とあまりにも違うため、騙されたことに気が付き、当代理人に相談、委任することとなりました。
4 最近、上記のようなドロップシッピング商法による被害が多いので、被害に遭わぬよう、ご注意下さい。
2006/10/31 キャリアシステムらに提訴・和解・弁済
1. キャリアシステム(株)に383,250円、(有)ムックに105,000円を送金させられた女性の依頼を受けて、静岡地裁に2006年7月3日、損賠提訴しました(被告は他にO社梶Aその代取N氏はビジュアルクリエイトの2代目代表者、など3社と代表者3人の計6名)。上記6名に弁護士がつき、第2回期日に訴訟上の和解が成立し、10月30日和解金50万円の無事支払いがありました。
2. キャリアシステムの被害に遭った人から、ビジュアルクリエイトのあった水戸市の住所には、「キャリアシステム(株)事務センター」とあるとの情報を受け、なるほどと納得がいきました。なぜなら、N氏をとおして皆つながっていたからです。
3. 尚、私のHPには未だ書いていませんでしたが、アイエスシーからは債権差押によって311,464円は回収できておりますが、確定判決の1,402,180円からは未だ1,090,716円の支払いが残っていますが、今後も回収に努めます。
4. 悩んでおられる方には裁判をお薦めします。必ず法的解決と回収(全額かどうかは別として)できると思います。
2006/1/20 アフィリエイト内職商法続報
−(有)ビジュアルクリエイトと(有)アイエスシーに欠席判決(静岡地方裁判所民事部)
 本HP上で,2005年10月5日提訴情報を掲載しましたが,提訴後の2005年11月25日の第1回口頭弁論期日に被告である(有)ビジュアルクリエイト(茨城県水戸市中央二丁目10番26号),(有)アイエスシー(茨城県水戸市城南一丁目7番27号)とその代表者には訴状送達されていたにも拘わらず,答弁書も提出せず欠席しましたので,欠席裁判となり同日結審し,12月2日判決が言渡され,控訴もなく確定しました。
 (有)ビジュアルクリエイトの代表者には訴状の送達が遅れて送達された後,同じく欠席裁判で,2006年1月20日判決が言渡されました。
 原告は2名で認容額は合計1,402,180円です。被告らからの支払いは現在に至るまでありません。
 両社とその代表者に関する有益情報を求めます。但し,情報の対価はありません。
2005/10/5 「アフィリエイト」内職商法に注意を
1.  「アフィリエイト」(ある企業やお店の広告をつけたEメールを送ったり、ホームページ上に広告を載せたことで、その広告を受取ったり見たりした人が商品を購入したり資料請求するなどの反響があれば、それに応じて広告元の企業や店が、広告配信した人に報酬を支払うもの)内職商法被害が広まっています。
2.  私は、静岡市内の男性37歳(被害額58万円)から委任を受け、茨城県内の業者に被害回復を求める通知書を送りましたが、その代表者は、弁護士に対応を任せてあるというのみで弁護士名を開示しませんでした。その後、静岡市内の女性33歳(被害額50万円)から、法人格は別であるが実質的に同一と思われる業者による被害の委任を受けました。
3.  そして、弁護士からは一月以上経っても何も回答がないので、2業者とその代表者2名を相手に2005年10月5日、静岡地裁に提訴しました。
4.  新手の内職商法です。暮々も被害に遭わぬようご注意して下さい。
当HPに掲載されている文章・写真等の無断転載を禁じます。
TOPページ はじめにお読み下さい 弁護士紹介 事務所案内 取扱分野 弁護士報酬 担当事件のマスコミ報道 メール