NHKの経営委員会が籾井勝人会長を罷免しないのは違法であることの確認を求める裁判

2017/5/1更新

2017/5/1

2017年4月26日東京高裁17民で控訴棄却の判決がありました

  1. 2017年4月26日東京高裁第17民事部(川神裕裁判長、飯畑勝之裁判官、森剛裁判官)は、私の控訴を棄却する判決を言渡しました。
    2016年12月27日付で控訴した当時、籾井勝人氏は会長の職にありましたが、その後再任されることなく1期で退任しましたので、2017年3月22日に開かれた第1回口頭弁論期日において、裁判長から「被告(NHK)の経営委員会が籾井勝人を被告(NHK)会長から罷免しないのは違法であることの確認を求める」との控訴の趣旨の第1項については、籾井氏はやめているので訴の利益ないし、慰謝料請求を求める控訴の趣旨の部分で裁判所は判断をするので、確認を求める請求は取下げてはどうかとの指摘があり、私はその申立て部分を取下げました。
  2. 控訴審判決を本HPに掲載します。研究者、「NHK受信料停止運動の会」など、全国の運動体の方々から意見感想をお寄せ頂ければと思います。
  3. 今回の私の籾井会長罷免訴訟は控訴審で終わりにします。
    私が2014年2月13日に提訴した「特定秘密保護法違憲確認等請求訴訟」は、メディアが一定程度取上げ、裁判傍聴支援も、東京地裁の原告団との横の交流支援もありましたが、籾井会長罷免訴訟は残念ながらメディアの取上げも傍聴支援も淋しい限りでした。控訴審判決は2017年4月27日の読売新聞静岡県内版で取上げていました。
    本HP2016年1月19日の記事に書きましたが、「弁護士である私が余り無理なく自分で一人でも出来る運動として本人訴訟を選択した運動」の第2弾が、籾井会長罷免訴訟でした。特定秘密保護法違憲違法確認訴訟は、2017年3月27日最高裁第2小法廷で上告棄却、上告受理申立の不受理決定が出て、敗訴確定しました。
    全体主義進行の現下の情勢では、私の蟷螂の斧本人訴訟シリーズは今後も続きます。

2017年4月26日言渡 控訴審判決(PDFファイル)

2016/12/16

2016/12/16 判決言渡がありました

2016/9/28

判決言渡し期日のお知らせ

  1. 2016年9月16日、第4回期日がありました。9月13日付でNHKが準備書面2を提出しておりますので、同書面を掲載します。
    尚、傍聴支援者は1名でした。

    2016年9月13日付「準備書面(2)」(PDFファイル)

  2. 裁判は結審となり、判決言渡し期日は2016年12月16日午後1時10分に決まりました。法廷は2階の201号です。是非傍聴に来て下さい。

2016/9/8

原告は,2016/9/6付 準備書面(3),8/29付 証拠説明書(1),9/6付 証拠説明書(2)を提出しました

2016/6/24

原告は2016/6/15付 準備書面(2)を提出しました
NHKから2016/6/20付 準備書面(1)が提出されました

  1. 原告は,準備書面(2)を提出しました。

    2016年6月15日付「準備書面(2)」(PDFファイル)

  2. NHKから,準備書面(1)が提出されました。

    2016年6月20日付「準備書面(1)」(PDFファイル)

2016/5/10

第2回口頭弁論のご報告

  1. 2016年5月9日(月) 15:00 静岡地裁(民事1部合議係 関口剛弘裁判長)の201号法廷で開かれました。出頭状況は、

    原告
    被告
    被告代理人弁護士
    傍聴者
    3名(残念ながら記者の傍聴なし)
  2. 提出文書

    原告は2016年5月2日付「準備書面(1)」を陳述しました。

    (当事務所のHPで公表しています)

  3. 審理の様子

    関口裁判長から、原告の訴の利益の議論を深めて貰いたいので、次回NHKの反論は、そのことを念頭において準備書面を用意するようにとの指示がありました。

    原告からは、訴状別表の「非行と資質欠如を示す事実目録」(2014年1月25日~2015年12月までの分)以降も籾井会長は問題行動を起こしているので、それらを補充する準備書面を提出すると述べました。

  4. 次回期日は2016年6月24日午後4時、場所は2番目に広い203号法廷に変わります。裁判所は多くの傍聴者を見込んで、静岡地裁で一番傍聴席の多い201号法廷を用意してくれていましたが、傍聴者が少ないので次回期日から203号法廷に変更となりました。

    法廷終了後、弁護士会館3階に場所を移して説明報告集会を毎回開いておりますので、大勢の方の傍聴を期待しております。

2016/5/6

第2回口頭弁論期日のお知らせ

第2回口頭弁論期日は、5月9日(月)15:00となっております。法廷は前回と同じ2階の201号です。是非傍聴に来て下さい。今回も、口頭弁論終了後、弁護士会館3階へと場所を移して説明会を行いますので、是非ご参加下さい。

尚、NHKの2016年3月11日付「答弁書」に対し、2016年5月2日付準備書面(1)を提出しました。研究者の皆さん、NHK訴訟を担当経験者の皆さん(弁護士、研究者など)、参考の意見、資料を頂けたら幸いです。

2016年5月2日付「準備書面(1)」(PDFファイル)

2016/3/22

第1回口頭弁論のご報告

  1. 2016年3月18日 10:00 静岡地裁(民事1部合議係 関口剛弘裁判長)の201号法廷で開かれました。

    原告
    被告代理人
    出頭せず、答弁書の陳述擬制
    傍聴
    記者含め5名
  2. 双方提出文書

      原告

    • 2016年1月19日付「訴状」

      被告

    • 2016年3月11日付「答弁書」

    (いずれの書面も当事務所のHPで公表しています)

  3. 裁判の様子と次回の進行予定

    (1)民事裁判では、第1回目の期日は被告の都合を聞かずに決めますので、被告が答弁書を提出すれば、第1回目の期日は欠席しても構わないことになっています。その為、NHKの代理人は出頭しませんでしたが、答弁書は陳述したことになっております(陳述擬制)。

    (2)次回は私から、NHKの答弁書に対し反論の書面を提出する予定です。

  4. 第1回口頭弁論には5名の方々(記者含む)が足を運んで下さいました。この場をもってお礼申し上げます。

  5. 裁判終了後弁護士会3階講堂での説明会

    (1)民事訴訟では双方の主張を事前に裁判所と相手方に送付するため、法廷では、傍聴者の方々には裁判の進行状況が分かりにくいと思いますので、閉廷後、弁護士会にて傍聴者の方々に対し、説明・質疑応答する機会を設けました。

    (2)私から、NHKの籾井会長は、会長にあるまじき発言・非行を繰り返しており、会長としての資質が欠如していることは明らかでありながら、NHKの経営委員会が罷免権を行使していないことは違法であるとの確認を求める為、裁判を提起したこと、NHKは私の請求に対し、東京高裁平成22年6月29日判決を引用して、「放送法第1条や第15条(平成22年改正前の第7条)から読みとれる『豊でよい放送を行う義務』は、『個々の契約者との間において、放送受信料の支払義務と対価的な双務関係に立つものではなく、国民に対して一般的抽象的に負担する義務と解するのが相当』であり、『法32条(現行放送法第64条:被告代理人註)は、放送受信料の支払債務と被控訴人(日本放送協会:被告代理人註)の放送の視聴とが対価関係になっていないことを前提とするものであり、その趣旨には合理性がある』と理解されているのであり、原告の主張はかかる確定判決に反する誤った理解にもとづくものである。従って、原告は、被告に対し、放送受信契約に基づく法的保護に値する権利ないし利益として『視聴者として権力監視と真実の追及に則った報道を享受する法的利益』を有していないことは明らかである。よって、請求の趣旨1の違法の確認を求める訴えの適法性の点を措くとしても、その余の点を検討するまでもなく原告の主張は前提を欠いており失当であるから、原告の請求はいずれも速やかに棄却されるべきである」と主張していることを説明しました。

    (3)次回までに、「視聴者として権力監視と真実の追及に則った報道を享受する法的利益」を有していることを論証した準備書面を用意し提出します。研究者の皆さん、NHK訴訟を担当経験者の皆さん(弁護士、研究者など)、参考の意見、資料を頂けたら幸いです。

  6. 次回期日のお知らせ

    次回期日は5月9日午後3時です。法廷は、未だ決まっておりません。決まり次第HPにてお知らせ致します。

2016/3/14

NHKから答弁書が提出されました

  1. 3月11日、NHKから答弁書が提出されましたので、取り急ぎ掲載致します。
  2. 研究者の皆さん、NHK訴訟を担当経験者の皆さん(弁護士、研究者など)、参考の意見を求めます。メール・FAX・手紙で参考意見をお送り下さい。直接電話頂いても対応できませんので悪しからず。

2016年3月11日付「答弁書」(PDFファイル)

2016/1/28

第1回口頭弁論期日が3月18日(金)10:00に決定しました

第1回口頭弁論期日が、3月18日(金)10:00に決まりました。法廷は2階の201号です。是非傍聴に来て下さい。口頭弁論終了後、弁護士会館3階へと場所を移して説明会を行います。本訴訟の趣旨にご賛同の方は、是非ご参加下さい。

2016/1/19

NHKの経営委員会が籾井勝人会長を罷免しないのは違法であることの確認を求める裁判を本日(2016/1/19)静岡地裁に提訴しました

  1. 2015年10月、前NHK経営委員会委員長代行(2015年2月末まで)であった早大法学部上村達男教授が、「NHKはなぜ反知性主義に乗っ取られたのか」という本を公刊しました。籾井会長の行状と経営委員会内部の状況を勇気を振るって報告し、問題提起しています。
  2. (1)安倍晋三政権は2013年12月に特定秘密保護法を成立させ、2014年7月には閣議決定で憲法9条の解釈を変更し、2015年9月には戦争法制を成立させました。同政権は親和性の強い籾井氏をNHK会長候補として送り込み、会長に選出されました。

    (2)また同政権は内閣法制局長官も同政権に親和性の強い横畠裕介氏を任命しました。

    (3)これら一連の動きは立憲主義・国民主権の破壊、独裁下、全体主義化、戦争準備真っしぐらという外ありません。

  3. 上村教授は、本の中で「日本に健全な民主主義を真に根づかせる上で、NHKぐらい大事な存在はないと固く信じています。NHKがどのような事実を伝えるか、どのような姿勢で放送を提供するか、このことが日本の市民社会のあり方をかなりの程度規定していくと思っています。」と述べると共に、「NHKでは今、多くの職員が上からの圧力と自らの良心の狭間で苦しんでいます。『不偏不当』という放送法の精神を体現すべきNHKトップの地位が、『政府が右と言えば右』という、それとは真逆の思想を持った人物に乗っ取られ、組織全体が動揺しているように思います。籾井会長に抜擢された幹部たちも、これでよいと思ってはおらず、彼らも良心の狭間で苦しんでいると思います。具体的には申しませんが、そうした感触をいまでも感じています。」と。
  4. そこで私は安倍政権と籾井会長に抗し、日々放送法の精神に則り、日々業務に精励しているNHKの職員を励ますために私に出来る運動は何かと考えました。静岡県内に、籾井会長を批判し、会長の解任を求める運動は今のところありません。私には、そのような市民運動を立ち上げる力量もエネルギーもありません。そこで弁護士である私が余り無理なく自分一人でも出来る運動として本人訴訟を選択しました。先駆的に取組んでいる運動体から提訴があるのかなと様子を見て来ましたが、そのような動きが今のところないので、浅学非才を顧みず先陣を切ることになりました。後続訴訟や先駆的運動体との協力協同を期待しています。

訴状はこちらです(PDFファイル)

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