最新情報:2024年3月1日
2024/3/1 ウィンメディックス・白木茂・西昭洋ら第17報
2024/2/28付発送で原告4名が東京地裁に第3次集団提訴

群馬県、長野県、徳島県、神奈川県の被害者たちが、ウィンメディックスや役員、勧誘者ら合計15名を被告として、総額1900万円余の損害賠償を求めて東京地裁に提訴しました。

毎日新聞の2023年6月16日(金)朝刊22面で大きく取り上げられ、37歳でこの世を去った女性の相続人母親も原告の一人です。
毎日新聞の記事を掲載します。

2023年6月16日(金)毎日新聞 朝刊 記事

2023年6月16日付 毎日新聞 朝刊 記事
2024/2/27 ウィンメディックス・白木茂・西昭洋第16報
次回の刑事公判期日が3月8日午後4時、7階718号法廷であることが判明、多くの被害者の方々メディア記者の皆さんの傍聴を望みます
  1. 2/27(火)、私は東京地裁刑事8部に電話をして、次回公判期日を知ることが出来ました。
    担当書記官は、次々回の公判期日は未だ決まっていないとのことでした。
    所得税法違反の追起訴があったと私は聞き及んでおりますが、その事件番号を訊いても教えてくれませんでした。当日法廷の廊下側の掲示板を見てメモする外ありません。
    裁判所の秘密主義の進行を感じます。3月8日(金)の公判期日に私は傍聴に行きます。公判終了後、被害者の方々や記者さんとお話をする時間を取れますので、廊下に待機して下さい。
  2. 第14報でお知らせした第2次集団訴訟は関根宣昭を除く全員に代理人弁護士が就任して弁論再開の申立があり、裁判官をこれを認めたので、裁判が続くことになりました。
    関根宣昭については2月7日、欠席裁判で原告ら請求の通りの判決が下りました。
2024/2/2 ウィンメディックス・白木茂・西昭洋第15報
刑事事件の係属部が、刑事8部に変更となったことが判明
  1. 刑事事件の係属部が、刑事8部に変更となったことが判明
    昨2/1、東京高裁での民事事件終了後、私はウィンメディックス・白木茂・西昭洋の刑事事件の係属部である刑事15部へ寄り担当書記官に次回期日の指定の有無を尋ねたところ、係属部が8部に変ったという答えでした。
    その理由を尋ねましたが、答えられないということでした。
    私は8部に回り、書記官の次回期日の指定の有無を尋ねたところ、未だ決まっていないということでした。審理の途中で係属部で変ることがあるのかを尋ねてみましたが、ない訳ではないという答えでした。
  2. 被害者が多勢おり、現に被害者からの集団訴訟も東京地裁で係属しているのに、刑事15部や8部の対応は、秘密主義に徹していて国民の知る権利をないがしろにしていると思います。
    メディアの皆さん、@なぜ2023年12月21日午前10時からの公判期日が取消しになったのか、Aその理由が被害者や国民、メディアに開示されないのはなぜかB2024年1月末頃になって係属部が刑事8部に変更になったのはなぜかC変更になった理由が被害者・国民・メディアに開示されないのはなぜかについて、是非取材して報道して下さい。裁判所の秘密主義の進行を憂れうものです。
2024/1/24 ウィンメディックス・白木茂・西昭洋第14報
ウィンメディックス第2次集団訴訟森田重文医師を除く被告11名につき第1回口頭弁論期日(2024/1/24,午前11時)で結審、判決言渡は2月7日(水)午後1時10分
  1. 1/24午前11時に、原告6名が提起した集団訴訟(請求額は1386万円)の第1回口頭弁論があり、被告森田重文医師を除く11名の被告ウィンメディックス、白木茂、SES協会、関根宣昭、盛永愛、西昭洋、柴田大司、内藤丈裕、倉田藤弘、山口淳及び山口禎)は答弁書を出さず、出廷もしなかったので11名については分離して終結となり、判決言渡し期日は2月7日(水)午後1時10分と指定されました。
    森田重文医師は弁護士を立てて争う答弁書を提出しましたので、次回以降はWeb会議で進行することになります。
  2. 近く第3次集団訴訟を東京地裁に提起の予定です。報道では約1500人の株式の購入者がいるとありますが、集団提訴に踏み切る人が少ないのは何故なんでしょうか。
2023/8/15 ウィンメディックス・白木茂・西昭洋第13報

昨日(8月14日(月))、私は電話をして担当検察官と話をすることができました。電話をする前は、被告人たちは公訴事実を認めていたということなので、8月21日の公判期日で検察官の論告求刑まで進むものと思っていました。
電話の冒頭で私は、集団訴訟を担当している弁護士の立場から、求刑に当って没収と追徴の金額の求刑を少なくして欲しい、そうすれば判決確定後ウィンメディックスや白木茂らに戻る残りの預金を差押や仮差押を私の方で手続きをします、正式には検察官に書面で申入れを予定していますと申出したところ、検察官から8月21日の次の公判期日に弁護人の情状立証の予定が入っていることの教示があり、没収・追徴減額要望の書面を出すための時間が十分にあることが判りました。
私の事務所は第2次集団訴訟提起の準備を進めておりますが、参加者は未だ少数です。裁判をやってでも被害回復を求める人たちがこんなにもいるという処を検察官や裁判体に示すことが没収・追徴減額の力になると私は考えます。是非、第2次集団訴訟、第3次集団訴訟に手を挙げて下さい。ご家族・身近な方はご本人を説得して被害意識を覚醒して下さい。毎日新聞が取り上げていた被害者数からすると、集団訴訟参加は極めて少数というしかありません。
ウィンメディックスは紹介料を支払うというマルチ商法を展開していたので、集団訴訟に参加する人が少ない原因になっているのかとも考えます。現状刑事記録の閲覧が不許可となりましたので裁判傍聴によってその原因を探ろうと思っています。8月21日の公判でじっくりと公判のやりとりを注視したいと考えています。

2023/8/7 ウインメディックス第12報 東京地裁刑事15部合議係 白木茂・西昭洋・ウィンメディックスの刑事記録の閲覧申請を認めず、白木茂らの第3回公判期日傍聴の呼び掛け(8月21日(月)午後1時30分、東京地裁4階416号法廷)
  1. 7月14日(金)付で犯罪被害者保護法4条の1項本文・4号に基づき申請していました白木茂・西昭洋・ウィンメディックスの刑事記録閲覧申請に対し、7月21日(金)担当書記官から電話があり「認めない」とのことでした。書面で貰えるのかを訊いたところ書面は出さないと答え、不服申立の方法はあるかを訊いたところ、「答える訳にはいかない、そちらで調べるように」との答えでした。
    その後、当職は犯罪被害者保護法には不服申し立ての規定が設けられていないので争う道はないということが判りました。白木茂・西昭洋・ウィンメディックスの刑事事件に判決が出て確定するまでは、被害者が刑事記録を見る道が閉ざされました。つまり、検察庁が没収保全申請と追徴保全申請し、裁判所が没収保全と追徴保全を認めた凍結口座の明細を被害者が判決確定前に知る術が閉ざされたのです。私は極めて不条理と考えます。
  2. その後、私が同刑事事件の担当検事に電話で確認したところ、「検察官が没収保全命令の申請と追徴保全命令の申請をして、それぞれ取得した2つの決定は、判決で裁判所が言渡した没収金と追徴金は被害者に分配されるのではなく、国庫に帰属することになる」とのことでした。ウィンメディックスが詐欺で金を巻き上げ、その巻き上げた金を国が取り上げるというもので、私は不条理極まる構図と考えます。
    国の財源を殖やす方法として、詐欺集団がどんどん被害者を作り、金がどんどん集まったところで、警察が金商法違反・組織犯罪処罰法違反等で口座凍結を掛け、起訴と同時に検察庁が没収・と追徴保全命令を取り、刑事判決によって、保全した預金を国庫に帰属させてしまう(取り上げてしまう)というもので、そんな国の在り方は国自体・社会自体を毀していませんか。
    この不条理極まる構図を少しでも打開する方法は、@没収金追徴金の金額の判決言渡額を減らすよう、被害者や家族が担当刑事部裁判体に働きかけること、A担当検察官の求刑に対しても、減額するよう働きかけることBメディアに取上げて貰うこと
    しかないと私は考えます。国は被害者を守ってくれないということがはっきりしました。被害者は自ら行動を起こさなければ、自分の権利を守ることはできません。
    そのためには、集団訴訟を提起して、その事実を担当検察官や担当刑事体に示すことが必要です。被害意識に目覚めた被害者の数の多さは力になります。家族の方々、身近の方々はぜひご本人を説得して被害意識を覚醒させて下さい。
  3. 8月21日(月)午後1時30分東京地裁4階416号法廷で第3回公判期日が開かれます。
    私は傍聴に行きます。被害者の皆さん、家族の皆さん、身近で心配をしている皆さん、是非傍聴に来て下さい。
    公判終了後、廊下でたたずんでいて下されば、私から声を掛けます。場所を移して意見交換をしましょう。
    この第12報を見て、傍聴に行きますという方は当事務所へ予めご連絡下さい。
2023/7/10 ウインメディックス第11報、7月7日付で東京地裁へ第1次集団提訴
  1. 7月7日(金)付で東京地裁に第1次集団訴訟の訴状を送付しました。今回の原告数は5名で、被告は潟Eインメディックスと白木茂社長を始めとした役員、一般社団法人SES協会、白木茂理事長、医師森田重文理事外2名の理事、1600万円の被害を与えた勧誘者1名の合計19名で、実被害額に1割の弁護士費用を加算した請求額は1827万円余です。
  2. 既報のとおり、ウインメディックスは裁判解決によらない示談での解決を拒否しています。現状被害者は提訴しなければ解決に至ることはありません。国が被害者に手を差し伸べて助けてくれることはありません。被害者が一歩を踏み出し、裁判に訴えるしか道はありません。当事務所は第2次集団訴訟に参加する被害者を募集しています。裁判にかかる実費については2023年6月17日付の第9報にお知らせしたとおりです。第2次集団訴訟に参加する人は、メールで被害経過を送信して下さい(5W1Hで詳しく)。メールを出来ない人はFaxなり電話して下さい。必ず対応します。被害者の数の多さは裁判官に訴える力となり早期の適正な解決につながります。多くの被害者の人たちが第2次訴訟に参加することを望みます。
2023/6/26 第10報 担当検察官に聴いて判った事実、既に2回刑事公判期日は開かれ、被告人(白木茂、西昭洋、株式会社ウィンメディックス)は公訴事実を認めていること、第3回公判期日は8月21日(月)午後1時15分、係属部は東京地裁刑事15部合議係
  1. (1)6月19日ウィンメディックスから届いた回答書に没収保全とか追徴保全という聞きなれない文言があったことを契機に私は担当検事と話をすることが出来ました。既に3月29日に金融商品取引法違反の事件で第1回公判期日が開かれ、5月19日には組織犯罪処罰等違反の事件で第2回公判期日が開かれており、弁護人の要請で第3回公判期日は8月21日(月)午後1時15分になったとのことです。2つの事件とも被告人白木茂、西昭洋、株式会社ウィンメディックスは公訴事実を認めているとのことです。
    (2)また、警視庁が口座凍結をした銀行口座につき、没収保全と追徴保全のために検察官が裁判所に対し没収保全命令と追徴保全命令の各申立をし、裁判所は各保全命令を発令していたことが判りました。
    (3)既に@2回の公判期日が開かれていたこと、A被告人は争わず認めていたこと、B没収命令と追徴命令が発令されていたことについては、全く報道がなかったので私は知りませんでした。担当刑事部は東京地裁刑事15部合議係とのことです。今の刑事裁判のペースだと、9月か10月には判決公判があると思います。
    私が心配なのは、刑事判決において裁判所が保全命令を出している口座の満額を没収・追徴するという判決が出ると、被害者側に戻ってくる原資がなくなります。凍結されているお金は全部又は殆どが騙し取ったお金なのに、被害者に戻らず国庫に帰属(国に取られる)してしまうという不条理を心配しています。
    被害者に戻らず、国に取られることを回避するための方策として考えられるのは@刑事の一審判決が下りる前に、出来るだけ多くの被害者を組織して刑事裁判所に、凍結されている口座は基本的に被害者に返すよう要請書を出す、Aウィンメディックスに対する破産の申立をして、保全管理人・破産管財人を選任してもらい、保全管理人・破産管財人から刑事裁判所に働きかけて貰うという方法です。
  2. 6月19日(月)に届いたウィンメディックスの回答を見ても、口座の没収保全、追徴保全を口実に示談を拒否していますので、解決を前に進めるためには集団訴訟の選択しかありません。このHPを見た被害者や家族の皆さんは、是非集団提訴に参加し、ご本人に参加するよう説得して下さい。被害者本人が動かないことには解決の道は開けて来ません。第一次集団(2ファミリーと3個人)訴訟提起の準備を鋭意進めています。刑事記録を閲覧できたら直ぐに報告します。
2023/6/17 第9報 ウィンメディックス、示談を拒否!集団訴訟への参加を呼び掛けます。ウィンメディックスマルチの上位者に仕組みに関する情報の提供を求めます。
  1. 埼玉県のHさんファミリー4人と2023年5月9日付の12回分割での示談成立があった後、5人の被害者の代理人としてウィンメディックスに期限を切って催告をしていました。内1件は東京の弁護士から受任通知が届き、調べるので待って欲しいとありました。
    私が指定した日を過ぎても全く回答がありませんでしたので、6月15(木)に私からウィンメディックスに電話を入れたところ、倉田藤弘取締役が応対し、任意に支払うことはしないということでした。静岡地裁の和解成立(6月12日の第8報で既報)や埼玉県のHさんファミリーの示談の例を引いて、示談しないのはおかしいではないかと言いましたが、現状は支払の約束をすることはしないということの繰り返しでした。私が、今日(6/15)明日(6/16)中に書面で回答するように求めたところ、「そうします」と言いましたが、遂に文書による回答の送付はありませんでした。
  2. 解決の道を前に進めるには提訴しか方法がありません。提訴すれば、静岡地裁の和解例がありますので、東京地裁の担当裁判官は必ずウィンメディックス側に和解を勧めます。仮にそれに応じなくとも、それ程時間が掛からず、ウィンメディックスとその役員個人、一般社団法人SES協会とその理事個人に対して全面勝訴の判決を獲得できます。裁判上の和解や勝訴判決があれば、仮にウィンメディックスが倒産・破産に至れば、役員と理事個人に対して強制執行はできるので回収の道はあります。債務名義(訴訟上の和解と確定勝訴判決等)があれば、債務名義を持っている被害者から破産の申立をし、ウィンメディックスや役員・理事の持っている資産の散逸は防げます。
  3. そこで、私に示談交渉の委任をしてくれた被害者5人に訴訟提起を提案したところ、本日現在3名の方が提訴を決断してくれました。今月中には第1次集団提訴を東京地裁に提出予定です。ぜひ、集団訴訟への参加を呼び掛けます。裁判にかかる費用は、@被害額+その1割の弁護士費用を加算した額に見合う
    イ.印紙代、
    例えば、被害額100万円ですと、印紙代は11,000円
        被害額200万円ですと、印紙代は15,000円
        被害額500万円ですと、印紙代は32,000円
        被害額1000万円ですと、印紙代は53,000円
        被害額1500万円ですと、印紙代は71,000円
        被害額2000万円ですと、印紙代は86,000円
    ロ.納める切手代
    東京地裁では被告にする人数によって、
    1人×6000円+(被告全員−1)×2178円で、仮に8人を被告にすると、
    1×6000円+7×2178円=21,246円
    ハ.当事務所の実費(コピー代と通信費等)1万円です。
    ニ.私が裁判期日に東京地裁に出頭する交通費1回2万円を原告の数で頭割りするのですが、取りあえず、集団訴訟参加者には1万円負担してもらい、最終的には回収時に不足分が出れば回収金から清算することとします。
    ホ.弁護士報酬の考え方は、旧日弁連報酬規程どおりです。当事務所のホームページに掲載していますのでご覧下さい。
    ヘ.500万円の被害者ですと
     印紙代 32,000円
     切手代 約25,000円
     事務所の実費 1万円
     弁護士の交通費負担分 1万円の合計77,000円です。
    着手金は回収されたときに回収金から清算して頂きます。つまり後払いです。
    警視庁が凍結している被告側の銀行口座もあるとのことですので、「裁判をやっても一銭も回収できなかった、つまり私のタダ働きで終わる」ということは有り得ないと見通しています。集団訴訟に参加してくれる人の数が多ければ、担当する裁判官に訴える力となります。数は力です。他人頼みでいても貴方自身が受けた損害を解決する道は開けて来ません。多くの被害者が一次訴訟、二次訴訟に参加してくれることを呼び掛けます。
  4. 私は1985年の豊田商事事件、1990年代の法の華三法行事件、2010年の熱海岡本ホテル事件等々、大量消費者被害事件の被害者側代理人を担当してきました。これらの被害事件と今回のウィンメディックス事件の被害者の反応は違うように感じています。ウィンメディックスの被害事件では、被害者側の反応が弱いと感じます。集団提訴や被害回復の相談が少ない原因の一つは、私はウィンメディックスがマルチ商法の展開をしていたことと関連するのではと感じています。
    ウィンメディックスのマルチ組織の上位者だった人たち、紹介料を受け取っていた人たちが、下位者のウィンメディックスの上位者への損害賠償請求の行使を抑え込んでいるのではないかと考えています。しかし、上位者の中で後悔や反省をしている人たちはいるはずなので、私はその人たちからウィンメディックスのマルチの手法の実態や紹介料の金額や仕組みの情報提供を望んでいます。これから起こす裁判の中で活かせますので、ぜひご教示下さい。但し、無償です。
    匿名で結構ですし、ウィンメディックスから交付された仕組みを記した文書等をメールで送って下さるようお願いします。
2023/6/12 第8報 静岡地裁でウィンメディックス(株)、白木茂、倉田藤弘、(一社)SES協会と和解成立、ウィン社と白木茂とSES協会が連帯してUさんに対し、Uさんが白木茂・倉田藤弘・SES協会に支払った合計1555万円から、既に和解した勧誘者Hから支払済と支払予定の合計100万円を控除した残額1455万円を毎月50万円ずつ29回(最後は55万円)の分割払いで支払う内容
  1. 6月7日静岡地裁で要旨@上記の29回の分割払い、A警視庁が凍結している銀行口座の内、1つでも凍結が解除された場合と今年3月24日白木茂らが特許庁に申請している国際出願の特許権が認められた場合には、各7日以内に既払い金を引いた残額を一括して支払う、B上記ウィン社と白木茂が分割金の支払いを怠り、かつその額が100万円に達したときは、期限の利益を失い、残金と遅延損害金10%を直ちに支払う内容
    の和解が成立しました。
  2. 私としては早期に債務名義(債務名義とは勝訴の確定判決、仮執行宣言付の勝訴判決、訴訟上の和解をさします)を取得することが目的で、ウィン社・白木・倉田・SES協会ら代理人の和解提案に応じました。債務名義を取得しておけばウィン社・白木茂・SES協会が支払い不能に陥った場合、被害者(債権者)から破産の申立ができ、裁判所が保全管理人・破産管財人を選任して、財産の保全をしてくれます。
    しかし、裁判所に予納金500万円(被害総額が報道にあるとおり80億円だとして)を被害者側が一旦裁判所に納付しなければなりませんが、このケースでは納めた予納金は破産管財人が被害者に配当できる程度に散逸した財産を回収した段階で予納金を納めた代理人の元に戻って来ると考えられます(私の関与例では法の華三法行、岡本ホテルの各破産申立時に納めた予納金は後に戻って来ました)ので、破産申立をせざるを得なくなった際は協力をお願いします。
    静岡地裁の原告Uさんの後、埼玉県の家族4人とウィン社側とは10回分割の示談が成立し、1回目の支払いが5月末にありました。
    その後、6人の被害者の依頼を受け、ウィン社に催告書を送付しておりますが、ウィン社からの6月12日までに具体的な解決案の回答は来ておりません。
  3. 森田重文医師の裁判は残りましたので、法的責任追及に全力を尽くします。同医師や同医師が院長をしている東京白金台クリニックに関する最新の有益情報をお持ちの方は提供下さい(但し無償です)。
2023/5/16 第7報 ウィンメディックス(株)の被害者に朗報、埼玉の被害者家族(4人)とウィン社側が12回分割で和解契約成立
  1. 同じ埼玉県に住む友人からHさんがウィン社の株式は必ず値上がりするとの勧誘を誤信して、白木茂から2020年2月1株5000円の株式を100株購入して50万円を白木茂口座に振込んだのを皮切りに、2022年1月までの間にHさんが妻や長男・次男に勧めてファミリー全体で122万円を出捐したという事件です。株式の配当はありませんでした。
  2. Hさんファミリーから依頼を受けた私は、2023年4月24日、ウィン社と同社取締役・監査役の全員、一般社団法人SES協会と理事全員に「当職は静岡地裁令和4年(ワ)584号事件でウィン社・白木茂・倉田藤弘・(一社)SES協会の4名外3名(合計7名)を被告として2022年8月10日に提訴して係争中であるところ、2023年4月30日の裁判期日において、やっと上記4者に弁護士が就任し、同期日に同弁護士は、出したお金は全額支払う方向で受任したと裁判官と当職に述べました。静岡原告分だけについて言明した発言ではなく、返還を求める被害者全員への態度表明と理解できる発言でしたので、本書を送付するものです。よって、2023年4月28日(金)午後5時限り、ウィン社、同社の取締役5名、監査役1名及び(一社)SES協会と理事4名の具体的な解決方法を回答下さい。Hファミリーの件も弁護士に委任する、ないししたというのであればその旨を期限内に回答下さい。回答なき場合、集団訴訟を東京地裁に提起します。」とメールで送信した。
  3. それに対し、4月28日ウィン社は「現在、(株)ウィンメディックス並びに白木茂、倉田藤弘、一般社団法人SES協会の銀行口座は凍結状態の為、返還することが難しくなっています。その現状をご理解の上、月5万円の返還でお願いいたします」と回答してきた。
  4. その後私とウィン社側のやり取りを経て、Hさんファミリーに@2023年5月から2024年3月まで毎月10万円、4月には12万円を支払うこと、Aウィン社、同社の取締役白木茂、西昭洋、森田重文、内藤丈裕、倉田藤弘、監査役の本橋直人、一般社団法人SES協会、理事である出口淳、山口禎は、連帯して支払うこと、B1回でも遅滞したら期限の利益を失うこと、C警視庁が口座凍結しているウィン社、白木茂、倉田藤弘、SES協会の凍結解除があれば、3日以内に残金全額を支払う内容の和解契約書を交わしました。
  5. Hさんファミリーは裁判に至らず和解が成立しました。ウィン社と取締役・監査役全員、SES協会と理事全員の連帯債務を約定させたので、ウィン社の履行が滞っても回収できるのではと予測できます。被害に遭って集団訴訟をためらっていた人にとってHさんの解決例は朗報です。早く目を醒まし被害に気付くことです。家族の方々も是非本人を説得して下さい。今だと裁判に至らずに和解できる!!
2023/5/8 「ウィンメディックス社の『フォトン』は低周波発信器であり、低周波発信器の有効性を示す医学的かつ科学的根拠は存在しない」と専門家医師が意見書を作成

静岡訴訟原告の家族がウィンメディックス社が売っている「フォトン」に疑問を抱き、その道の権威を探す中で、国立がんセンター中央病院で長年勤務し、2011年からは日本医科大学小杉病院腫瘍内科教授、部長、化学療法室長の勝俣範之教授に直接実状を訴えて時間を取って頂き、裁判所提出用の「意見書」を書いて頂くことができ、意見書が同教授から当事務所に郵送されて来ました。
静岡訴訟だけで使うのは勿体ないので勝俣先生の了解を得て公表の運びに至りました。意見書を添付します。
未だウィンメディックス社や白木茂を信じて被害に気付かない人たちはぜひ勝俣教授の「意見書」を読んで気付いて下さい。家族の方もぜひ読んで、本人さんを説得して下さい。
静岡訴訟の家族の正義感と行動力、無償で意見書を書いて下さった勝俣先生の勇気と正義を感じ、私は日本社会もまだまだ捨てたものではないと改めて感じ入っています。

「意見書」はこちらです(PDFファイル)

2023/5/2 ウィンメディックス・白木茂・西昭洋 第6報
本日(5月3日)、警視庁白木茂・西昭洋再逮捕・遠藤達矢社長代行逮捕の報道
  1. 本日、午前11時50分頃のTV朝日のニュースにおいて要旨@白木茂外3名が再逮捕されたこと、A一昨年(2021年)以降約1500人から7億円を寄付金名目で取得していたこと、B白木茂は8億円以上を遊興費に充てていたこと、C白木茂は事実関係を認めていること、他の2人は否認していること等の報道がありました。
  2. 毎日新聞の報道ではウィン社は約80億円のカネを集めたとあり、TV朝日の本日の報道では白木茂は8億円以上を遊興費に充てていたと報道されています。4月20日の静岡訴訟の中で、ウィン社・白木茂らの弁護士は、警視庁によって10億円の銀行口座が凍結されたと述べていました。遠藤達矢社長代行が本日逮捕されましたので、経営陣は壊滅状態と推察します。
  3. 残った経営陣に残っているカネが費消・散逸・隠蔽されないよう、早めに破産と保全処分の申立をする必要があります。ウィン社グループの資産を裁判所の管理下に移す必要があります。当職が東京地裁に昨日訊いたところ、500万円の予納金と印紙代・切手代・官報代で約4万円の費用がかかるとのことでした。被害に遭った人たちが少しずつ分担して予納金・破産申立費用を用意するしかありません。予納金は警視庁が凍結した預金が10億円あるという本件のケースでは戻って来ます。
  4. 私は宗教法人法の華三法行、岡本ホテル等の破産事件に多数の被害者代理人として関わりました。その経験からも、早めの債務名義の取得、早めの破産申立・保全処分の申立てを実現させたいものです。
2023/5/1 ウィンメディックス・白木茂・西昭洋 第5報
埼玉県の4人ファミリーの合計122万円の被害に対し、月々たった5万円の分割支払いの回答
  1. 当HPの集団訴訟参加の呼びかけに応じて、埼玉県の家族4人で合計122万円の被害を受けた方から集団訴訟参加の申出があり、受任しました。一方、静岡地裁に係属しているMさん訴訟の裁判が4月20日にあり、その日、ウィン社・白木茂・倉田藤弘・(一社)SES協会に初めて弁護士が就任し、WEB会議が開かれ、同弁護士は出したお金は全額支払う方向で受任したと述べました。但し、警察によって銀行口座が凍結されているので、「凍結解除になれば一括で返す、凍結解除にならなくても月50万円なら分割で返す」という趣旨の発言がありました。次回期日は6月7日となりました。
  2. その動きも踏まえ、当職は4月24日埼玉のファミリーの「受任通知及び催告」をウィン社に送りましたところ、4月28日回答があり、「現在、株式会社ウィンメディックス並びに白木茂、倉田藤弘、一般社団法人SES協会の銀行口座は凍結状態の為、返還することが難しくなっています。その現状をご理解の上、月5万円の返還でお願いいたします」と回答がありました。月5万円の分割の返還ですと2年と1カ月もかかるので、到底応じられません。この回答に対し、当職は譲歩案として@月額は最低15万円、初回を5月末、1回でも怠れば期限の利益を失う、A 潟Eィンメディックス・白木茂・西昭洋・森田重文・内藤丈裕・倉田藤弘・(一社)SES協会・出口淳・山口禎が連帯して支払う、という条項を提案する書面を本日送信しました。
  3. 今日(5月1日)も毎日新聞朝刊は「マルチ商法被害トップの社団法人」「『顧問』に現・元閣僚名」「ハラル事業名目がん患者らに紹介」の見出しで5段抜きで大きく取り上げ、白木茂の顔写真も載せています。白木逮捕後もウィン社のマインドコントロールが成功して、被害意識の覚醒に至らない人も多いと思いますが、ご家族の皆さんの説得を期待したいものです。122万円の返還義務を認めておきながら、僅か月々5万円の提案しかできないウィン社グループの現状をどう評価するかです。私はウィン社グループは危機的現状にあると捉えており、弁護士のやることとしては@返還の合意を取得する、A支払いが遅滞したら直ぐに裁判を起こして判決や訴訟上の和解によって債務名義を取る、Bその上で次の法的手段を取るということを考えています。
2023/4/17 ウィンメディックス・白木茂 第4報
〜被害を受けたご本人、被害に気付いている家族や周囲の皆さんに集団訴訟を呼びかけます
  1. 4月15日(土)毎日新聞朝刊6面は7段組みで、「がん不安つけ込みマルチ商法」「逮捕の社長抗がん剤否定『ヨウ素で治る』」「『陰謀論』強調講演で勧誘」という見出しの記事を特集しています。
    記事によるとウィン社は2017年以降全国の約1万5000人から計約80億円を集めたとみられるとあります。
  2. 2023年3月9日付の第1報に記載した女性Uさんの裁判は4月20日には第5回裁判期日を迎えますが、被告白木茂(代取)や被告倉田藤弘(取締役)は弁護士も就けずに合理的な反論もせずに徒らに裁判を長引かせているだけです。裁判官がいつまでも白木・倉田らの引き延ばし作戦に付合うとは思えません。
  3. 今回の白木茂と西昭洋取締役の逮捕勾留・起訴・再逮捕報道と約1万5000人の被害者の存在を窺わせる報道を受け、東京地裁での集団の提訴を私は呼びかけます。しかし、ウィン社が各地で説明会を開いたり、患者会作りや嘆願書作戦を繰り広げている中で、被害者へのマインドコントロールが功を奏しているのか被害者意識の顕在化が進んでいるようには見受けられません。そこで被害に気付いているご家族の方、周囲の方に呼びかけます。是非ご本人に毎日新聞の記事を読み聞かせて説得して下さい。又、マルチ商法で自分も紹介料を貰っているので集団訴訟に参加できないと考えているのかもしれません。是非そういう方は当事務所に相談下さい。
    相談は、当事務所にメール・FAX・電話でお名前・住所・電話番号・被害の経過(5W1Hをできるだけ詳しく)、お金を払った証拠を添えてお知らせ下さい。裁判にかかる費用は以下のとおりです。
    (1) 集団訴訟の費用
    被害額+被害額の1割の弁護士費用(1割の弁護士費用は確立した判例)合計額に対応した印紙代と切手代は被告の数を全部で10人とすると6000円+(10−1)×2000円=24000円を裁判所に予納しなければなりません。
    印紙代は500万円の実被害ですと32000円、1000万円の実被害ですと53000円となります。
    当事務所の通信費・コピー代等の実費預りが1万円です。東京地裁へ通う交通費として 1回2万円を頂いておりますが、集団訴訟参加の原告の頭数で割りますので、1人当たりの負担は大きくなりません。集団組の原告の数が決まれば負担する交通費を連絡します。
    着手金内金の最低額として10万円を支払い頂けるとありがたいですが、10万円を一括で用意できないときは分割も可です。分割も困難という方はご相談下さい。被告らから回収できた金額を受ける経済的利益として旧弁護士会報酬規定17条より、着手金と報酬金を算出し、回収したお金から差引くことになります。
    例えば、500万円回収出来たら、着手金と報酬金の合計は102万円+消費税となり(合計1,122,000円)、先に10万円の着手金内金を頂いている場合にはその10万円を引いた1,022,000円を報酬+税の残金とし回収した金から差引いて3,978,000円をお返しすることになります。
    (2) 北海道や九州等遠方なので静岡の弁護士事務所に出向く事はできないが、それでも集団訴訟に参加できるかという質問を頂いたことがあります。
    裁判が進み、本人尋問(法廷で証言)することになったら、リハーサルのために静岡市の当事務所に来ていただく必要があります。集団訴訟は集団であること自体が被害立証につながるというメリットがあります。1人原告よりも多数の人が原告となって裁判を進めることが裁判官の詐欺の心証に大きな影響を与えるというメリットがあるのです。裁判の途中で裁判所から和解の勧試があったり、本人尋問も全員ではなく代表者を選んでやるということもあります。
    (3) 集団訴訟することでウィンメディックス側から自分たちが攻撃されないか
    心配無用です。現に静岡地裁で1人原告で斗っているUさんは個人攻撃されていません。
  4. 詐欺師集団にいい思いを続けさせないために、是非集団訴訟に参加して被害回復を追求しましょう。
2023/3/31 ウィンメディックス・白木茂 第3報
白木茂は3/29(水)正式起訴されていた

本日(3/31金)、東京地検が3/29(水)白木茂を正式起訴していたことが、メディアからの連絡で判りましたので報告します。

刑事裁判によって白木茂の未公開株式販売の欺瞞性の解明が大きく進むことが期待できます。

3/22付の第2報で私は集団訴訟の呼びかけをしましたが、新たに反応があった人は2名います。正式起訴によって、マインドコントロールの呪縛から脱する人がふえていくでしょう。

2023/3/22 ウィンメディックス・白木茂 第2報
本日(2023/3/22)、(株)ウィンメディックスの取締役で、(一社)SES協会の理事でもある森田重文氏に対し、静岡地裁に損賠提訴
集団訴訟提起の呼びかけ
  1. 2023/3/9の第1報でお知らせした静岡市の女性(70代、以下A子さん)を原告として本日森田重文氏を損賠提訴しました。
    第1報をHPに掲載したことが契機となり、情報提供があって2021/8/31に(株)ウィンメディックスの取締役に就任し、同年8/19に(一社)SES協会の理事に就任している森田重文氏が、東京白金台クリニックの院長であることが判明したのです。
    A子さんが最後に振込先として指定された銀行口座が(一社)SES協会でした。
    A子さんは2度東京白金台クリニックに赴いて「フォトン」と称する低周波装置の無料体験を受けており、会場では医師と思われる人物から「フォトン」の説明を受けています。
    森田重文院長は未公開株詐欺会社のウィンメディックスの取締役に就任し、騙取金の受け入れ口座となっている(一社)SES協会の理事に就任しているのですから、役員就任以降はお金を騙取された被害者に対する賠償責任を免れません。
    私は3/13(月)速達で森田重文氏に対し、3/20(月)限り賠償金の支払いを求める催告書を送りましたが、支払いがなく、また何の連絡もないことから、本日の提訴になったものです。
  2. 毎日新聞デジタル版3/21PM4版に「がん患者相手にネットワークビジネスか “陰謀論”織り交ぜ」というタイトルで詳細な報道がされています。ぜひ、被害に遭った方、その家族の皆さんは同記事を是非お読み下さい。毎日新聞の3月10日(金)の記事には「未公開株を約1万5,000人販売し約80億円を売り上げたとみられる」とあります。
    ウィンメディックスのマインド・コントロールの呪縛から脱け出せない被害者が多勢いると推察できます。
    同記事に応えるべく私から集団訴訟の提起を呼びかけます。
    当事務所にメール・FAX・電話でご連絡下さい。
2023/3/9 本日(2023/3/9)、(株)ウィンメディックスの代表取締役白木茂と同社取締役西昭洋が逮捕の報道、静岡地裁では2022/8/10、損賠提訴して係属中、情報交換をしませんか。

本日警視庁生活経済課・赤坂署・竹の塚署は(株)ウィンメディックスの代取白木茂(45才)と取締役西昭洋(42才)を金融商品取引法違反(無届け売り出しなど)の疑いで逮捕したとの報道がありました。

私は2022年8月10日に静岡市の女性(70代)の依頼を受けて同社・白木茂外5名(計7名)を被告として静岡地裁に1710万円余の損賠提訴をしました。うち、勧誘した1名の被告とは第1回期日で100万円を10万円ずつの10回の分割払いでの和解を成立させました。既に5回の裁判期日がありましたが、白木茂と同社の取締役の男性と白木茂が代表理事を務めている一般社団法人SES協会は弁護士を就けず本人訴訟で全面的に争っていました。

今回の白木茂逮捕があって静岡訴訟も大いに前進するものと期待できます。静岡原告も警視庁に被害届を出す予定でいます。逮捕を報じた日経新聞によると、
「2017年から2022年にかけて全国の約15,000人に未公開株を販売し、少なくとも80億円を売り上げたとみている。このうち約8億円が白木容疑者に流れ、主に高級車や腕時計の購入などの遊興費に使われたとみられるという。」「白木容疑者ら2人の逮捕容疑は21年12月、国への届け出をせずに株主約200人に対し、ウィンメディックスの株を売り出すなどした疑い。」とあります。

当職は被害者の方々や被害者側弁護士との情報交換を望んでいます。当事務所のメールアドレスに送信・FAXして頂ければと思います。情報の提供は無償でお願いします。秘密は厳守します。

2019/5/13 ベストライフケア(旧商号ナノマックス)(株)及び代表取締役尾形光啓が2019年5月10日一括支払の約束に違反
【これまでの経緯】
  1. 未公開株詐欺に関する案件で、被告の一人であったベストライフケア(旧商号ナノマックス)(株)及び代表取締役尾形光啓は、A静岡地裁28年(ワ)第543号事件の和解金を、和解の期日に席上交付で一括で支払いました。しかし、その時点で、尾形は別件のB静岡地裁沼津支部平成22年(ワ)第159号事件(訴訟上の和解)、C静岡地裁平成23年(ワ)第988号事件(判決)について、一切の支払いをしていませんでした。
  2. 当HP上でAの記事を掲載した際、尾形がA事件では和解金を支払ったが、B及びC事件の支払いがない旨の記載をしました。
  3. その後、尾形から、B及びC事件について分割で支払いを履行するので、当事務所のHPから、尾形に関する記載を削除して欲しいとの話がありました。
  4. そこで当職は、支払いをしっかりと履行するのであれば、分割での支払金がBの和解金の元金188万円を超えた時点で記事を削除することを、その後支払いの履行が途絶えたならば再掲載することを条件に、了承しました。
  5. 尾形は2018年5月から支払を開始し支払額が上記188万円を超えたため、当職は約束とおり2018年12月3日、当HP上の尾形に関する掲載を削除しました。
  6. その後尾形から2019年1月4日、同31日に分割金の支払があったものの、その後の支払がありません。
  7. 当職からの催告に対し、尾形は残額を一括返済するので金利の減額をして欲しいと当職に求めて来ました。当職は、早期の完済によって上記2件の原告らの利益に繋がるのであれば良いと考え、一括返済の時期を明確にするよう尾形に求めました。
  8. しかし、尾形は返済時期について曖昧な回答をするため、当職から2019年3月29日までであれば、減額での一括返済に応じること、それ以降には減額に応じられないことを伝えましたが、尾形から回答はなく、同日までの入金もありませんでした。
  9. そこで当職は尾形に対し、3月29日までに支払も連絡もなかったため、減額には応じられないこと、遅延している分割金の支払いを求めること、支払いが無ければ当HP上に尾形に関する記事を再掲載することを通知しました。
  10. 翌4月1日、尾形から支払に関し「そんなに時間はかからない」主旨の回答があっただけで支払がなかったため、当職が4月22日に再度催告したところ、「10日までに全額返済で、金額確定して頂けますか?」との回答がありました。
  11. そこで4月24日、当職は、5月10日に全額支払う場合の金額を尾形に連絡しました。
  12. しかし、尾形は、約束の5月10日になって一括返済するから金利は安くならないか、再度検討して欲しい等と言い出しました。当職は今更の減額には応じられず、遅延損害金を含め全額を返済するよう求めましたが、尾形は当職の催告には回答せず、現在まで支払いの履行もありません。
  13. 従って、A事件の記事を下記に再掲し、ベストライフケア(旧商号ナノマックス)(株)、尾形光啓に関する有益な情報を求めます。但し無償です。
(2018年12月3日削除記事、再掲)
未公開株詐欺会社(有)マリオ・プラニング、代表取締役阿部秀人、(株)ブル・ライフ、代表取締役池田讃成らに全面勝訴 情報求む
【被害経過】
  1. 2008年1月頃、静岡市在住のAさんは、ベンチャー企業への投資案件を紹介する(有)マリオ・プラニング(千葉県我孫子市下ケ戸1825-4-402 代表取締役阿部秀人)という会社のHPを、インターネットで見つけました。興味を持ったAさんが、同HPから資料請求したところ、(有)マリオ・プラニングの下請会社である(有)ビタライズからメールや資料が届くようになりました。
  2. (有)ビタライズから届いた資料は、ベストライフケア(株)(東京都中央区八丁堀4丁目1番3号 代表取締役尾形光啓)という会社の未公開株の購入を勧める資料でした。同社の福祉関連事業の需要は莫大であること、同社の製品が2008年5月〜7月で入荷待ちの注文分4000台を納品予定である(売上10億相当)こと等が記載されていました。また、非常に高い収益予測・株価評価が記載され、1株12万円の株価は、2009年に上場し、上場すれば10倍以上もの価値になる旨が記載されていたため、その旨誤信させられたAさんは、(有)ビタライズに株式注文書をFAXし、ベストライフケア(株)取締役尾形名義の口座に金60万円を支払って、未公開株5株を購入させられました。
  3. (1)2009年、(有)ビタライズからAさんにメールで、(株)ブル・ライフ(東京都千代田区丸の内1丁目8番3号 代表取締役(被害当時)池田讃成)への投資案内が届きました。メールには(株)ブル・ライフは1年以内には上場すること、株価評価が非常に高いこと等が書かれており、「不動産再生プロデュース事業、栃木県の那須にリゾート施設を建設する」等の事業計画が謳われていました。Aさんが(株)ブル・ライフのHPを検索し、閲覧したところ、(株)ブル・ライフの代表取締役の池田讃成が、女優の大場久美子と対談する様子も掲載されていたため、Aさんは(株)ブル・ライフへの投資に関心を持ちました。
    (2)その後(株)ブル・ライフからAさん宅に送られてきた資料には、「ブル・ライフとGEMファンドが業務提携を締結した」「(株)ブル・ライフは,株式が上場する際には、72億円の資金調達は確実である」等、記載されていました。また、上場後、(株)ブル・ライフの株価は「1株当たり1,302千円と算定される」と記載されていたため、その旨誤信させられたAさんは、(有)マリオ・プラニングに株式注文書をFAXし、(株)ブル・ライフ名義の口座に金150万円を支払って、未公開株5株を購入させられました。
    (3)2010年9月、(有)マリオ・プラニングから、(株)ブル・ライフのアメリカ新興市場(OTCBB)への上場申請書完成記念として、特別価格で(株)ブル・ライフの株式を購入できる旨が記載されたメールが送られて来ました。Aさんは、以前に購入したときより格安だったことと、(株)ブル・ライフの株は、1年以内に上場し、株価は1株当り130万円へと跳ね上がると誤信させられていたことから,(有)マリオ・プラニングに株式注文書をFAXし、(株)ブル・ライフ名義の口座に金60万円を支払って、未公開株6株を購入させられました。
    (4)さらに2010年12月、(有)マリオ・プラニングから、(株)ブル・ライフのアメリカ新興市場(OTCBB)への上場直前、既存株主向優遇株割当として、特別価格(株)ブル・ライフの株式を購入できる旨が記載されたメールが送られて来ました。(株)ブル・ライフの株は、1年以内にはOTCBB株式市場に上場し、株価は130万円もの価値があると誤信させられていたAさんは、2010年12月20日、(有)マリオ・プラニングに株式注文書をFAXし、(株)ブル・ライフ名義の口座に110万円を支払って(株)ブル・ライフの未公開株11株を購入させられました。
  4. その後、(有)マリオ・プラニングからAさんに対し、株券を購入した各会社の事業について進捗状況等が記載されたメールが送られてきました。
  5. 2012年7月、(有)マリオ・プラニングからAさんに対し、「(株)ブル・ライフがオフィスのレンタル契約を解約したこと」、「代表取締役池田に対し書留を送り、同書留は届いたが回答がなかったこと」、「代表取締役池田に対し内容証明で郵便を送ったが、受け取られず戻って来てしまったこと」、「(株)ブル・ライフの電話が解約され、電話が通じない状況だ」といった(株)ブル・ライフと連絡が取れなくなってしまった旨の報告メールが届きました。2012年9月、(有)マリオ・プラニングからAさんに対し、「(株)ブル・ライフについて弁護士に相談したこと」、「同弁護士から、(株)ブル・ライフを詐欺容疑で訴えることは難しいと言われた」とのメールが届きました。2014年2月、(有)マリオ・プラニングからAさんに対し、「(株)ブル・ライフの株主の一人から、『池田に対する具体的な対処(賠償請求、訴訟など)を起こす意向の有無について(他の株主の意見を)うかがいたい』、との提案が出てきました」とのメールが届いたので、Aさんは「可能性があるなら参加したいと思いますが費用負担が問題です。具体的になったらお知らせください」と記載したメールを(有)マリオ・プラニングへ送りましたが、具体的な連絡はありませんでした。
  6. その後、2016年5月頃から、(有)マリオ・プラニングからのメールが途絶えたため、騙されたのではないかと考えたAさんは、当職へ相談、委任しました。
【その後の経緯】
  1. 当職は、これまでに(有)マリオ・プラニング及び代表取締役阿部秀人に対して、2009年10月に別件で提訴したことがありました。このときは216万円を72回の分割で支払うという内容で和解が成立しましたが、阿部は24回(67万4000円)の支払をしたのみでした。
  2. ベストライフケア(旧称ナノマックス)(株)及び代表取締役尾形光啓についても、当職は2010年2月別件で提訴しており、和解しましたが、1円の支払いもありませんでした。2011年7月にも別件で提訴し、尾形は出頭せず答弁書も提出しなかったため、勝訴が確定しました。しかし、支払いはありませんでした。
  3. Aさんの委任を受けた当職は、2016年7月に(有)マリオ・プラニング、代表取締役阿部秀人、ベストライフケア(株)、代表取締役尾形光啓、(株)ブル・ライフ、代表取締役池田讃成を相手に民事提訴しました。池田については、その後、所在不明で公示送達となりました。
  4. ベストライフケア(株)及び代表取締役尾形光啓とは、2017年11月20日裁判上の和解が成立し、尾形が、300万円を席上交付で支払いました。しかし、尾形は、別件のB静岡地裁沼津支部平成22年(ワ)第159号事件(訴訟上の和解)、C静岡地裁平成23年(ワ)第988号事件(判決)について、本件和解時には一切支払いをしていませんでした。その後の上記2件に関する尾形の支払の経緯については、本件記事前文のとおりです。
  5. (有)マリオ・プラニング、代表取締役阿部秀人は、簡易な答弁書を出したのみで、出廷せず、請求原因について争うこともなく(株)ブル・ライフ、代表取締役池田讃成は答弁書の提出もなく、出廷することも、請求原因について争うこともなかったため、2017年12月26日、上記被告らに対して、Aさんの勝訴判決が出され、その後確定しました。

上記5の判決に対して、現在のところ被告らから任意の支払はありません。そこでAさんの被害回復のために、(有)マリオ・プラニング、阿部秀人、(株)ブル・ライフ、池田讃成、ベストライフケア(旧商号ナノマックス)(株)、尾形光啓に関する情報提供を求めます(但し、無償です)。有益な情報をお持ちであればご教示下さい。

2018/1/24 未公開株詐欺会社(有)マリオ・プラニング、代表取締役阿部秀人、(株)ブル・ライフ、代表取締役池田讃成らに全面勝訴 情報求む
【被害経過】
  1. 2008年1月頃、静岡市在住のAさんは、ベンチャー企業への投資案件を紹介する(有)マリオ・プラニング(千葉県我孫子市下ケ戸1825-4-402 代表取締役阿部秀人)という会社のHPを、インターネットで見つけました。興味を持ったAさんが、同HPから資料請求したところ、(有)マリオ・プラニングの下請会社である(有)ビタライズからメールや資料が届くようになりました。

  2. 2009年、(有)ビタライズからAさんにメールで、(株)ブル・ライフ(東京都千代田区丸の内1丁目8番3号 代表取締役(被害当時)池田讃成)への投資案内が届きました。メールには(株)ブル・ライフは1年以内には上場すること、株価評価が非常に高いこと等が書かれており、「不動産再生プロデュース事業、栃木県の那須にリゾート施設を建設する」等の事業計画が謳われていました。Aさんが(株)ブル・ライフのHPを検索し、閲覧したところ、(株)ブル・ライフの代表取締役の池田讃成が、女優の大場久美子と対談する様子も掲載されていたため、Aさんは(株)ブル・ライフへの投資に関心を持ちました。

  3. その後(株)ブル・ライフからAさん宅に送られてきた資料には、「ブル・ライフとGEMファンドが業務提携を締結した」「(株)ブル・ライフは,株式が上場する際には、72億円の資金調達は確実である」等、記載されていました。また、上場後、(株)ブル・ライフの株価は「1株当たり1,302千円と算定される」と記載されていたため、その旨誤信させられたAさんは、(有)マリオ・プラニングに株式注文書をFAXし、(株)ブル・ライフ名義の口座に金150万円を支払って、未公開株5株を購入させられました。

  4. 2010年9月、(有)マリオ・プラニングから、(株)ブル・ライフのアメリカ新興市場(OTCBB)への上場申請書完成記念として、特別価格で(株)ブル・ライフの株式を購入できる旨が記載されたメールが送られて来ました。Aさんは、以前に購入したときより格安だったことと、(株)ブル・ライフの株は、1年以内に上場し、株価は1株当り130万円へと跳ね上がると誤信させられていたことから,(有)マリオ・プラニングに株式注文書をFAXし、(株)ブル・ライフ名義の口座に金60万円を支払って、未公開株6株を購入させられました。

  5. さらに2010年12月、(有)マリオ・プラニングから、(株)ブル・ライフのアメリカ新興市場(OTCBB)への上場直前、既存株主向優遇株割当として、特別価格(株)ブル・ライフの株式を購入できる旨が記載されたメールが送られて来ました。(株)ブル・ライフの株は、1年以内にはOTCBB株式市場に上場し、株価は130万円もの価値があると誤信させられていたAさんは、2010年12月20日、(有)マリオ・プラニングに株式注文書をFAXし、(株)ブル・ライフ名義の口座に110万円を支払って(株)ブル・ライフの未公開株11株を購入させられました。

  6. その後、(有)マリオ・プラニングからAさんに対し、上記(株)ブル・ライフを含め、Aさんが株券を購入した各会社の事業について進捗状況等が記載されたメールが時々送られてきました。

  7. 2012年7月、(有)マリオ・プラニングからAさんに対し、「(株)ブル・ライフがオフィスのレンタル契約を解約したこと」、「代表取締役池田に対し書留を送り、同書留は届いたが回答がなかったこと」、「代表取締役池田に対し内容証明で郵便を送ったが、受け取られず戻って来てしまったこと」、「(株)ブル・ライフの電話が解約され、電話が通じない状況だ」といった(株)ブル・ライフと連絡が取れなくなってしまった旨の報告メールが届きました。2012年9月、(有)マリオ・プラニングからAさんに対し、「(株)ブル・ライフについて弁護士に相談したこと」、「同弁護士から、(株)ブル・ライフを詐欺容疑で訴えることは難しいと言われた」とのメールが届きました。2014年2月、(有)マリオ・プラニングからAさんに対し、「(株)ブル・ライフの株主の一人から、『池田に対する具体的な対処(賠償請求、訴訟など)を起こす意向の有無について(他の株主の意見を)うかがいたい』、との提案が出てきました」とのメールが届いたので、Aさんは「可能性があるなら参加したいと思いますが費用負担が問題です。具体的になったらお知らせください」と記載したメールを(有)マリオ・プラニングへ送りましたが、具体的な連絡はありませんでした。

  8. その後、2016年5月頃から、(有)マリオ・プラニングからのメールが途絶えたため、騙されたのではないかと考えたAさんは、当職へ相談、委任しました。

【その後の経緯】
  1. 当職は、これまでに(有)マリオ・プラニング及び代表取締役阿部秀人に対して、2009年10月に別件で提訴したことがありました。このときは216万円を72回の分割で支払うという内容で和解が成立しましたが、阿部は24回(67万4000円)の支払をしたのみでした。

  2. Aさんの委任を受けた当職は、2016年7月に(有)マリオ・プラニング、代表取締役阿部秀人、(株)ブル・ライフ、代表取締役池田讃成を相手に民事提訴しました。池田については、その後、所在不明で公示送達となりました。

  3. (有)マリオ・プラニング、代表取締役阿部秀人は、簡易な答弁書を出したのみで、出廷せず、請求原因について争うこともなく(株)ブル・ライフ、代表取締役池田讃成は答弁書の提出もなく、出廷することも、請求原因について争うこともなかったため、2017年12月26日、上記被告らに対して、Aさんの勝訴判決が出され、その後確定しました。

上記3の判決に対して、現在のところ被告らから任意の支払はありません。そこでAさんの被害回復のために、(有)マリオ・プラニング、阿部秀人、(株)ブル・ライフ、池田讃成に関する情報提供を求めます(但し、無償です)。有益な情報をお持ちであればご教示下さい。

2017/4/13 株式会社エスティ―ワイ及び代表取締役布施光司に関する情報求む
  1. 2013年1月、静岡市在住のAさん(80代女性)は、株式会社エスティーワイ(東京都港区赤坂二丁目8番11号第11赤坂葵ビル、代表取締役・布施光司)の青木 嘉昭と名乗る従業員から、電話で「必ず株価が上がるので儲かる」「メドレックスは今年一番早く上場する株式です。毎年、一番早く上場する株価が一番値上がります」「野村證券でも買えるかどうか分からない株です」等と勧誘を受けました。

  2. Aさんは「お金がない」と断りましたが、後日、株式会社エスティーワイ(以下「(株)エスティーワイ」という)から資料が送られて来て、青木はAさんに執拗に電話を架けて勧誘を続け、Aさんは、未公開株メドレックス購入代金名下に、2回に亘り合計金250万円(1株1000円、2500株)を手渡しで交付させられました。
     契約当初、「上場してから半年間は、売却はできない」等と言われた為、Aさんは、半年以上が経過した8月に売却を求めたところ「株価は上がっている。良かったですね」「でも、9月一杯は株式の売却はできない」等と言われました。

  3. 10月16日、Aさんの夫は、(株)エスティーワイへ架電し、株式の売却を申し入れたところ「当社に監査が入ってしまい、2週間は何も出来ない。株式売却もいつになるか分からない」等と言われました。Aさんは、株式売却を断られ続けた為、(株)エスティーワイの対応に不信感を募らせ、(株)エスティーワイに関する情報を調べようと思い、金融庁へ架電したところ、金融庁から「(株)エスティーワイは株式売買を行える会社ではありません」と言われ、Aさんは、(株)エスティーワイに騙されたことに気が付き、私に委任しました。

  4. 2013年10月17日、当職は、(株)エスティーワイに対し、受任通知と損害賠償請求をFAXしました。同月23日、(株)エスティーワイのサカイから当職へ電話があり、交渉した結果、2013年10月28日付で、解決金として金250万円を2013年11月末日から毎月25万円宛支払うという内容で和解契約書を交わし、和解が成立しました。

  5. (株)エスティ―ワイは、2013年11月末〜2014年3月末までは、遅滞なく支払われたが、支払期日2014年4月末日分から支払が遅れ、5月9日当職から(株)エスティーワイへ和解金分割金の支払催促の電話をしたところ、担当サカイは「4月の収益が悪く、和解金分割金を支払えていません。月内には支払の見通しを連絡します。」と言ったまま、その後(株)エスティーワイから連絡は来ませんでした。

  6. 当職は、静岡簡裁に会社と代表取締役の布施光司個人を被告として、和解金返還請求事件を提起し、両名は欠席したため、Aさんの請求を認める判決が下されました。その後、(株)エスティ―ワイの代表取締役である布施光司の預金口座の差押を試みましたが、空振りに終わり、実質的な回収には至りませんでした。

  7. 2017年4月4日付で、(株)エスティ―ワイと代表取締役・布施光司宛に「最後通告書」を郵送しましたが、同月7日に「あて所に尋ねあたりません」ということで(株)エスティ―ワイ宛には届かず、届いたはずの布施光司からは一切連絡も支払もありませんでした。

  8. そこで、Aさんの被害回復と新たな被害の予防のため、(株)エスティ―ワイ(東京都港区赤坂二丁目8番11号第11赤坂葵ビル)及び布施光司(神奈川県川崎市中原区新丸子東)に関する情報提供を求めます(但し、無償です)。有益な情報をお持ちであれば、ご教示下さい。

2015/10/29 未公開株仲介業者 宝コレクション株式会社の「石川昇」こと小澤桂,及び「坂本健一」こと秋重浩之の情報求む
  1. 2010年4月から同年11月にかけて,静岡県内在住の女性Aさん(本件当時83歳)は,宝コレクション株式会社(東京都新宿区西新宿七丁目17番6号)の従業員「石川昇」こと小澤桂及び「坂本健一」こと秋重浩之から「上場すれば必ず値上がりする」等と騙され,D社の未公開株式の譲渡代金名目で600万円,I社の未公開株式の譲渡代金名目で180万円,宝コレクションが運営すると称する「宝投資クラブ」入会申込金名目で50万円を出捐させられました。

  2. 私に委任後,D社に対する照会により上場の予定がないこと,譲渡代金が法外に高額であり,また一部の株式がAさんの名義に変更されていなかったことが判明したこと,I社(住所不明)については会社の実在すら確認出来ないこと,「宝投資クラブ」については運用の実体が全く明らかにならなかったことから,Aさんは詐欺被害にあったことに気づきました。

  3. 宝コレクション株式会社の代表者は既に死亡していたので,2012年5月21日小澤桂及び秋重浩之を被告として静岡地裁に損害賠償請求訴訟を提訴しました。

  4. 裁判所に出頭した小澤桂とは,和解金253万円を分割で支払う条件で和解したのですが,和解金分割金はわずか2回で支払いが滞りました(2回分合計8万円)。秋重浩之には訴状送達後,答弁書等を提出せず,期日にも出頭しなかったため2012年8月20日原告の請求を認める判決が下りました(認容額904万2500円)。

  5. そこで、Aさんの被害回復,新たな被害の防止,既に被害に遭われて未だ気付いていない被害者の覚醒のために,小澤桂及び秋重浩之に関する有益情報の提供を求めます(但し無償です)。

2014/9/12 未公開株詐欺被害:内田繁治、西村博典、武田英夫、荊木則子に関する情報求む
  1. 静岡県在住のXさん(当時75歳)は、2009年7月、A社の従業員と称する者から、「A社は上場間近で値上がり確実である」等と騙されて、A社の未公開株購入代金名目で合計3000万円を騙取されました。
      その後、Xさんの下に、最先端技術研究開発株式会社(東京都千代田区丸の内3丁目1番1号、以下「最先端」という)の代表取締役武田英夫から電話及び訪問があり、Xさんは、武田英夫から、「当社はA社と近々合併するので、A社の株式を当社の社債と交換します」等と騙され、交換手数料名目で100万円を騙取され、A社の株券も騙取されました。
  1. 私はXさんから委任を受けて、その後の経緯で、A社の未公開株詐欺商法は、訴外ジャパンゴールドタワー株式会社(東京都台東区上野2丁目11番13号、以下「ジャパン社」という)の代表取締役である内田繁治と、同社の名誉会長である西村博典が企画し販売部隊を雇って実行させ、ジャパン社の理事長である荊木則子も内田に加担し、後から、最先端の武田英夫が加わって展開されたものであることが判明したため、2014年1月、私はXさんの代理人として、前記4名を被告とし、A社の未公開株詐欺商法によってXさんの蒙った損害を賠償(その後の経緯でXさんは約2560万円の被害回復が出来たので、残金約440万円の実損害額と弁護士費用を請求)するよう求める民事裁判を提起しました。
     同裁判において、内田及び荊木は現在の居所が不明のため公示送達となり、西村は訴状を受け取ったにも拘らず出頭せず、何ら反論もせず、武田は答弁書を提出したのみでその後は何ら主張せず出頭もしなかったため、同年5月に西村博典に対して全面勝訴判決を得(判決認容額約480万円)、更に、同年8月に内田繁治、武田英夫、荊木則子に対して全面勝訴判決を得(判決認容額約480万円)、いずれの被告も同判決が確定しました。
  1. そこで、Xさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、最先端技術研究開発株式会社、内田繁治、西村博典、武田英夫、荊木則子に関する有益情報の提供を求めます(但し無償です)。内田繁治、荊木則子の現在の居所や連絡先電話番号、その他手がかりとなる情報をお持ちであればご教示下さい。
2013/5/30 日本エコ(株)の未公開株詐欺被害者に対する返金を装う詐欺にご注意下さい。
「ふれあい相談センター」にご注意
  1. 日本エコ(株)の未公開株詐欺の被害者Aさんの元に、「ふれあい相談センター」(東京都練馬区東大泉6丁目34−41SKビル201、代表理事大山高志)および「被害者の会の代表の吉田」と称する者らから、返金を装い金銭を騙し取ろうとする詐欺の電話があったとの情報が寄せられました。
  1. 「ふれあい相談センター」と称する者の話は、「日本エコの被害者25名で、供託金制度の裁判を起こし、6月20日に判決が下りる予定である。7.5億円の隠し金のうち、2.3億円はスイス銀行にあり、これを差押えた」と云う内容です。
    また、「被害者の会の代表の吉田」と名乗る者からも、Aさんの元に電話があり、吉田は、「裁判で仮執行宣言が出て、皆に返金がある。ついては、被害額の10分の1の供託金が必要なので、あなたの場合、○○円が必要です」と、返金手続のためと称し、Aさんに「供託金」名目で金銭を要求しました。
  1. 「ふれあい相談センター」と「被害者の会の代表の吉田」は、Aさんの元に続けて電話を架けてきて、日本エコ(株)の詐欺被害者に対する返金話を持ち掛けてきたことから、両者が同じ詐欺グループの一味であることは間違いありません。
  1. Aさんは、「ふれあい相談センター」が登記された法人であると記載した書面を交付されていましたが、当事務所で調査したところ、「ふれあい相談センター」(東京都練馬区東大泉6丁目34−41SKビル201、代表理事大山高志)と称する団体は、この住所で法人登記はされておりません。
  1. 「ふれあい相談センター」(東京都練馬区東大泉6丁目34−41SKビル201、代表理事大山高志)及び「被害者の会の代表の吉田」による上記勧誘は、日本エコ(株)の未公開株詐欺の被害者を狙い、金銭を騙し取ろうとする詐欺ですので、同団体らの勧誘には絶対に応じないで下さい。
2013/4/9 未公開株二次加害業者: 株式会社モンゴルマテリアル,村田禅心,遠藤拓也に関する情報求む
  1. 静岡県在住のAさん(男性,被害当時67歳)は,従前被害に遭っていた未公開株詐欺の被害回復を口実に電話を架けてきた「ブルートレードの田村新一」ないし「日本証券販売の武田照章」と名乗る者に「株式会社モンゴルマテリアル(東京都港区虎ノ門四丁目3−20)の社債を購入すれば,先に騙されて購入させられた未公開株と併せて買い手を仲介する」と,実際には事業実体はなかったにも拘らず優良な企業と誤信させられ,株式会社モンゴルマテリアルの社債を購入すれば高額買い取りが実現すると騙されて,社債代金名目で合計500万円を株式会社モンゴルマテリアル名義の銀行口座に振り込まされました。その後も「日本証券販売の武田照章」こと某から騙され「リーテック社債」名目で合計650万円を遠藤拓也名義の銀行口座に振り込まされ,「株式会社モンゴルマテリアル社債(追加分の内金)」名目で450万円を銀行口座Bに振り込まされ,「カスタマーズジャパンの仲介手数料」名目で250万円を銀行口座Cに振り込まされ,更に,「日本証券販売の大井正文」を名乗る何者かに騙され「武田照章が出捐したという仲介手数料」名目で100万円を銀行口座Bに振り込まされ,「日本証券販売の山中正」を名乗る何者かに騙され「日本証券販売の利益金」名目で150万円を銀行口座D(口座名義人はCと同じ)に振り込まされ騙取されました。
  1. 各口座の口座名義人は特定できたのですが,電話を架けてAさんを騙した「ブルートレード」の「田村新一」,「日本証券販売」の「武田照章」「大井正文」「山中正」については法人格を突き止めることができませんでした。
  1. 私はAさんの代理人として,株式会社モンゴルマテリアルらを被告として静岡地裁に提訴しましたが,被告のうち株式会社モンゴルマテリアル,及び,同社代表取締役村田禅心については,現在の住居所等を突き止めることができず,公示送達に依った結果,原告(Aさん)は勝訴しました。
  1. また,被告の1人である銀行口座C・Dの名義人は「遠藤拓也から『使っていない銀行口座のキャッシュカードと暗証番号を貸して欲しい』と頼まれて2口座分,銀行口座Bの名義人にも頼んで1口座分のキャッシュカードと暗証番号を遠藤拓也に渡した」旨主張し,銀行口座Bの名義人も同じ趣旨の主張をしました。一方,遠藤拓也は,訴状が送達されたにも拘らず一切応訴しなかったため,Aさんは遠藤拓也にも勝訴しました。
  1. しかし,株式会社モンゴルマテリアル,及び,同社代表取締役村田禅心については,住居所等不明のため判決に基づく債務の履行を求めるための連絡方法がなく,振込先銀行口座の名義人であり,また3口座を調達したと思われる遠藤拓也に対し,判決に基づく催告書を最後の住所に郵送しましたが,現在に至るまで村田禅心と遠藤拓也から一銭の回収もありません。
  1. そこで、Aさんの被害回復、新たな被害の防止、未だ被害に気づいてない人に対する被害の覚醒のために株式会社モンゴルマテリアル,同社代表取締役村田禅心(最後の住所:千葉県市原市五井),遠藤拓也(最後の住所:東京都八王子市別所)に関する有益情報を求めます。但し無償です
2013/2/27 (株)TAKE100,代表取締役西久保泰祐,取締役西久保恵美子に関する情報求む
  1. 2011年初め,静岡県在住のAさん(50代男性)は,(株)TAKE100(タケヒャク)(東京都中央区日本橋一丁目7番11号日本橋東ビル7F)の従業員を名乗る者から電話を受け,「当社は今年8月に上場する予定です。株式を買っていただければ,上場したときには価格が何倍にもなりますよ」と同社の未公開株式を購入するよう勧誘されました。また,別の業者からも電話を受け,TAKE100の株式購入を強く勧められました。
  1. Aさんは業者らの言葉を信用し,TAKE100の未公開株式43株分の購入代金として,1290万円を同社名義の預金口座に振り込まされました。
  1. その後,Aさんの家族が自宅の電話に出ると無言で切られてしまうという出来事が続き,不審に思った家族がAさんに問い質したことで被害が発覚,Aさんは自分が騙されていたことに気付きました。
  1. 2011年9月,私はTAKE100,同社代表取締役の西久保泰祐(横浜市中区)及び同社取締役の西久保恵美子(岐阜県恵那市)を被告として静岡地裁富士支部に損害賠償請求訴訟を提起し,2012年4月,TAKE100及び西久保泰祐がAさんに対し,1290万円を分割で支払う内容の和解を成立させました。尚,西久保泰祐の強い希望により,同人の母である西久保恵美子に対する訴えは取り下げました。
  1. ところが,TAKE100及び西久保泰祐は,初回(2012年5月)から和解金を支払わず,期限の利益を喪失しました。私からの再三の催告により,半年後にようやく20万円を支払いましたが,その後は「もう少し待ってほしい」と繰り返すばかりで支払はありません。
  1. そこで,Aさんの被害回復,他の被害者の被害意識の覚醒,新たな被害の予防のため,TAKE100,西久保泰祐,西久保恵美子に関する情報を求めます(但し,無償です)。
2013/2/1 愛知県警、日本エコ(株)の未公開株詐欺でリーダー岡田博士ら10人を逮捕
1.私は、静岡市内の男性A氏(60代)から未公開株詐欺事件の依頼を受け、日本エコ株式会社(東京都港区南麻布4−13−2麻布高橋ビル4F)、代表取締役佐藤光彦と2人の取締役(松元文一、嶋根隆)を被告として、2011年12月22日、静岡地裁に民事提訴し、公示送達の方法により、2012年6月4日330万円の認容判決を得ていました。
2.2013年1月31日に至り、A氏に愛知県警から電話が入り、日本エコの未公開株詐欺の被害者として事情聴取をしたいとの電話があったとの報告をA氏から受けました。
  そこで、インターネットで調べてみると、朝日新聞、時事通信、中京テレビ等で、愛知県警が1月22日、「詐欺グループに所属する千葉県や東京都の男女10人を詐欺の疑いで逮捕し、発表した。県警はグループが2009年冬から、全国で少なくとも延べ150人、計約7億5千万円を騙し取ったとみている。逮捕されたのは、リーダーの千葉県柏市豊四季、無職岡田博士容疑者ら。岡田容疑者は容疑を認めているという」との報道がありました。
3.リーダーの岡田博士は、日本エコ(株)の会社役員には登場していません。メディアの報道では、実名は岡田博士のみなので、逮捕された9名の中に取締役の松元文一、嶋根隆が入っているのか分かりません。9名の氏名の情報をもっている人は教えて下さい(但し、無償です)。
4.警察には詐欺グループに流れた約7億5千万円の金の流れを追及し、残っているなら押収し、甘い汁を吸った者がいるのであれば、その特定を期待します。
5.A氏は勝訴判決を得ていたものの一円の回収もできておりませんでしたが、リーダーや他の逮捕者が出たことから、被害回復を向けての行動に出ることが可能となりました。
6.より詳しい情報をお持ちの方の情報提供を求めます(但し無償です)。捜査の推移によっては集団訴訟を提案したいと考えています。
2012/11/27 ママラック株式会社、同社の現代表取締役である伊東孝也及び元代表取締役である芦立滋の情報求む
1 2010年6月頃、静岡県在住の男性Aさん(68歳)宛にママラック株式会社(東京都中央区日本橋小網町7番8号)から株主募集のパンフレットが郵送され、その後「ホープ」のムトウと名乗る男から電話があり「ママラック株式会社はエコ関連の企業として大変注目されており、同社の株を欲しがっている会社や投資家が沢山いる。パンフレットが届いているAさんには株の購入資格があるので、株を購入して頂き、2倍で買取らせてください」と言われました。同時期に他の業者からも同様の内容の電話があったため、Aさんは、同社は優良企業で、株を保有すれば高額で買取ってもらえるものと誤信させられ、2010年から2012年3月の間に合計1566万8000円を支払わされる被害に遭いました。
2 私はAさんから委任を受け、ママラック株式会社、同社の現代表取締役である伊東孝也(東京都多摩市南野から転居して現住所は東京都稲城市矢野口)及び元代表取締役である芦立滋(横浜市金沢区能見台東)を被告にして2012年8月20日に静岡地裁に損害賠償請求裁判を提起しましたが、被告らは訴状送達後答弁書を提出することも期日に出頭することもしなかったため、2012年10月19日原告の請求を認める判決が下されました。
3 判決は2012年11月14日の経過を以って確定しましたので、伊東孝也と芦立滋に対して判決認容額の支払を求める催告書を送りましたが、未だ何の応答も支払いも全くありません。
4 そこで、Aさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、ママラック株式会社、現代表取締役である伊東孝也及び元代表取締役である芦立滋に関する情報提供を求めます(但し、無償です)。
2012/10/3 未公開株詐欺会社 株式会社ジーエス、同社代表取締役及川二郎(韓国名 梁玄某)に逆転勝訴判決確定(東京高裁2012/1/25判決、静岡地裁浜松支部2010/2/18判決) 情報求む
1、被害経過
(1)2006年秋、被害者Aさんの母親は株式会社Profit Japan Management(以下P.J.Mと云う)に投資名目で800万円を振り込まされる詐欺被害に遭った。直後、株式会社和幸通商の鈴木力から母親に電話があり、P.J.Mはおかしいと言って自宅に来た。そして同席したAさんに鈴木力は金の取引を持ちかけ、儲け話を誤信させられたAさんは和幸通商が行うロコロンドン金取引に引き込まれ、2007年1月から3月にかけて合計4000万円の損害を蒙らされた。2007年5月下旬に鈴木力は「取引で損をさせてしまっているので今度は絶対に儲かる未公開株を買ってみませんか」とAさんに未公開株購入を持ちかけた。Aさんは最初は断っていたが、鈴木力が再三「近い内に必ず上場する会社なので儲かることは確実です」と説明した為、Aさんは誤信させられて株券購入を決定した。
(2)2007年6月14日、Aさんは最寄りの駅近くのホテルの喫茶店で鈴木力が帯同して来たセイワ投資事業組合の小沢信二と名乗る人物より、セイワ投資事業組合が保有していた株式会社ジーエスの株券を1株50万円で50株購入した。購入代金2,500万円はこの時小沢に現金で支払い、引き換えに株券を渡された。取得した株券の裏面には、「セイワ投資事業組合」、「株券発行年月日:2006年9月14日」との記載があり、会社証印の欄には「株式会社ジーエス」の印が押されていた。
(3)2008年1月上旬、不安になったAさんは、連絡を取ろうと試みたが鈴木力とも和幸通商ともセイワ投資事業組合とも連絡が取れなかった。そのため株式会社ジーエスに電話をしたところ総務部長である甲が応対した。Aさんが『ジーエス株』について尋ねたところ、甲は「当社の株が1株50万円なんてありえない。通常15万くらいが相場」と説明し、「現時点でAさんの名前は私の会社の株主になっていないので名義の変更が必要」と言い後日手続きをすると云った。2008年1月26日、最寄りの駅近くのホテルの喫茶店でAさんは甲の指示に従って名義変更の書類にサインをし、名義変更の手続きを甲に依頼し、甲はこれを承諾した。この時甲より、「私からの提案だけど、当社の株で損をさせることになるので、もし興味があるなら1株12万円位で買ってもらって損を取り戻すことも考えてみないか」と話を持ちかけられた。Aさんはジーエス株が本当に上場されるか疑問を持っていた、また甲についても信用が出来ないことから、断りの口実で「気持ちとしては買いたいけれど資産がないので難しい」と返答した。上場予定に関して甲は「社員の口からはっきり何時だとは言えないが、近いうちには上場する」と言っていた。後日甲から電話があり「Aさんが当社の株を数株でも買ってくれるのなら、50株分の名義変更をしてもいい」と言って来た。Aさんは前回と話が違いおかしいと感じたが、甲が「50株くらいは買ってもらいたいが最低でも10株くらいでどうか、5株くらいなら何とかなるでしょう」と言いつつ、「もう少し株を買ってくれないと株主総会での納得は難しい」という脅し文句を再三云うのではっきりと断ることは出来なかった。2008年1月末に、甲から今までとは違うきつい口調で「1月中に5株買うことが出来ないか。そうでなければこの話(名義変更)はなかったことにするぞ」と脅され、Aさんが資金がないことを伝えたところ、「では、3株分を買うことならどうだ。これが最後だ」と畳みかけられたため、畏怖困惑の余り、Aさんは1株12万円で3株購入することを承諾させられた。後日、最寄り駅近くのホテルの喫茶店で集金に来た甲に、Aさんは株券代36万円を支払い、甲から株券を渡された。この際「後日正式な領収書と株主になったと言う証明書みたいな物を郵送する」と言われ、甲の名刺の裏面に金額等が書かれたものを仮の領収書として渡された。しかし現在に至るまで、Aさんに名義変更がされたことを示す書類等は届いていない。
2、委任を受けた当職は株式会社ジーエス、代表取締役及川二郎、被害当時の取締役2名、総務部長甲を相手に2008年4月に民事提訴しましたが、及川二郎は当初「ことの顛末については石井なる人物が間に入りセイワ投資事業組合の名前を入れて販売すればよいとの助言を受け株の一部を石井に渡してしまったことによります。金銭の収受は一切受けていません」と記載した答弁書を提出した。及川二郎が、弁護士を就けて以降、徹底して事件の真相を開示主張することを拒んだことで、なかなか真相が明らかになりませんでした。しかし、裁判終盤の2009年11月に実施された及川二郎の本人尋問での証言によって、ジーエスへの貸付金の返還を免除してもらうために、及川二郎がジーエス未公開株を濫発行して未公開株販売業者に引渡し、そのうちの一部がAさんに売りつけられたことが、初めて判明しました。しかし及川二郎らが「セイワ投資事業組合」や「石井」等の正体等の事件の核心となる情報をひた隠しにしたことで、1審は契約2についてのみAさんを勝訴、契約1についてはAさんの請求が棄却されてしまいました。
3、しかし、当職とAさんは諦めることなく敗訴部分について控訴して、控訴審において、及川二郎が1審証人尋問において本件株券を引き渡したと証言したBさんとコンタクトをとり、Bさんからジーエスの内情を聞き出すことが出来ました。その内容は、
イ、Bさんはジーエスに2000万円を出捐していたが、その返済がなく、返済の代りに2005年5月頃、ジーエスの株券400株を受取った。
ロ、その後、ジーエスの仕事を肩代りしていたD社の社長をしていたRの指示を受けたヤクザがBさんのところに来て、「ジーエス株券をもらったんだから」と云って2000万円の借用証を引き上げて行った。
ハ、Bさんは2005年秋頃、知人の甲をジーエスに紹介し、甲はその頃から働くようになった。
ニ、2005年秋頃、ジーエスに未公開株売買専門のブローカー「酒井」と名乗る男が出入りするようになった。
ホ、石井はBさんの知人でBさんがジーエスの事務所へ通うようになってから送迎を頼むことがあった。石井も酒好きであったことから石井は「酒井」と意気投合した。
ヘ、2006年2月、Bさんは及川二郎と衝突してからジーエスとは一切関係を断っている。Bさんは、Aさんが購入させられた本件「セイワ投資事業組合」と裏書の株券は知らない、というものでした。
この事実を元に当職が及川二郎の本件関与を粘り強く主張した結果、控訴審において証人調べをすることなく、書面審理だけで逆転勝訴判決を獲得することができました。
4、判決確定後、ジーエスが取引先として公開している銀行と情報提供があった銀行口座の差押を行いましたが預貯金が殆ど存在していないという惨憺たる結果でした。しかし、このまま泣き寝入りは出来ません。そこで、Aさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、株式会社ジーエス(本店住所:東京都文京区湯島三丁目16番11号アクロス湯島704、事件当時の事業所:東京都台東区台東二丁目27番3号毛塚ビル3階、現在の事業所:東京都台東区台東4丁目5番5−301号)、同社代表取締役及川二郎(韓国籍、本名:梁玄某、住所:東京都台東区)に関する有益情報の提供を求めます(但し、無償です)。
5、また、Aさんの和幸通商被害についても、会社と代表取締役木下護(京都府城陽市水主北ノ口)と従業員であった鈴木力について静岡地方裁判所2010/3/5判決で弁護士費用を含め4400万円の確定判決を得ましたが、全く支払をしていません。鈴木力は2010/10/7付の本HP記事(http://fujimori-bengoshi.net/wsaki.html)掲載のとおり、和幸通商での活動を辞めた後に海外先物会社の株式会社レグザインターナショナルの代表取締役として高齢者に対する詐欺行為を行っており、現在も別会社において詐欺行為を行っている可能性があると考えておりますので、引き続き鈴木力(東京都新宿区弁天町)に関する有益情報の提供を求めます(但し、無償です)。
2012/9/21 (株)アルトン・マネージメントの未公開株詐欺被害で、同社の実質的オーナー吉野幸則に全面勝訴(静岡地裁2012年9月10日判決) 情報求む
1.当ホームページ2011年4月21日付記事で既報の、静岡市在住のAさん(男性、被害当時67歳)が、(株)アルトン・マネージメント(東京都中央区日本橋大伝馬町12番2号、代表取締役佐藤克弘)の従業員腰忍から「本年(2009年)末に東証2部に上場します。上場すれば当社の株は5倍に値上がりします」等と騙されて、同社の未公開株式代金名目で、2009年5月から同年10月の間に6回に亘って合計1020万円を騙取された被害で、私はAさんから委任を受けて、(株)アルトン・マネージメントらを被告にして、静岡地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起したところ、(株)アルトン・マネージメント、同社代表取締役佐藤克弘(東京都北区赤羽)、同社取締役楢崎剛(東京都調布市仙川町)、同社従業員腰忍に対する訴状は公示送達となり、2012年3月15日、同人らに対して、弁護士費用102万円と併せて、合計1122万円を認容する原告勝訴の判決を得ました。
2.前記裁判において、被告の1人である(株)アルトン・マネージメントの元取締役については、現在も裁判が係属中ですが、同元取締役は前記裁判の中で、訴外(株)バルチック・システム(東京都千代田区永田町二丁目9番6号十全ビル4階、2008年9月29日付解散)の元代表取締役である吉野幸則が(株)アルトン・マネージメントの実質的オーナーであること、吉野幸則が(株)アルトン・マネージメントの株式を第三者に委託して一般投資家に対し販売させていたことを主張したことで、本件における吉野幸則の関与が明らかとなりました。
3.そこで私はAさんの代理人として、吉野幸則(東京都港区三田)を被告として、静岡地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しました。そして、2012年9月10日、原告勝訴の欠席判決が下されました。
4.しかしながら、現在に至るまで吉野幸則から任意の支払いはありません。
5.また、訴外吉野幸則が元代表取締役であった訴外(株)バルチック・システムは、高配当を謳って無登録で中国の重油ビジネスへの出資を募ったとして、2010年2月5日、警視庁生活経済課によって、金融商品取引法違反(無登録営業)容疑で、同社関係先数箇所の家宅捜索を受けています。
6.そこで、Aさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、(株)アルトン・マネージメント、同社代表取締役佐藤克弘、同社取締役楢崎剛、同社従業員腰忍、同社の実質的オーナー吉野幸則に関する有益情報を求めます(但し無償です)。
2012/9/14 自社未公開株を高齢者に売付けた、ATI株式会社、代表取締役古宮長門、取締役村山善久、同越川淳一、従業員澤田直人の情報求む
1、被害経緯
(1)2012年5月上旬、静岡県中部在住のAさん(70代女性)に対して、ATI株式会社(東京都中央区日本橋小網町3番18号、代表取締役古宮長門、取締役村山善久及び越川淳一)からまず電話によるATI(株)株券購入の勧誘、その後株券購入案内の送付があった。
(2)ATI(株)より購入案内が送付された直後、「アイリスのナンブ」と名乗る人物から「ATIから株券購入案内は来ていませんか」「ATIの株券を買値の1.6倍で買い取るから株券を購入してくれませんか」、という勧誘電話があった。Aさんは、一旦は断ったものの、何度も勧誘電話がかかって来て、その内容が懇願するような口調であったことから、断れなくなり、申出を了承させられた。そして、ATI(株)に株券6株の購入を申し込み、購入代金30万円を5月22日にAさんの自宅近くのファミリーレストランまで集金に来たATI(株)の従業員の澤田直人に手渡しで支払った。
(3)株券購入後にAさんが「アイリスのナンブ」に報告すると、「6株では少なくて買取れません」「せめて合わせて20株にしてもらわないと買取れません」と言い出した。Aさんがこれ以上はお金がないから買えないと言っても、ナンブは「上司に叱られてしまうから、なんとか追加で購入してもらえませんか」「買値の1.6倍で買い取るので決して損な話では無いですよ」と懇願するような口調であったことから断れなくなり、途中からは「ナンブ」の上司の「キタオカ」も登場して追加購入を要求してきたことから、申出を了承させられた。そして、ATI(株)に株券14株の購入を申し込まされ、購入代金70万円を5月30日に前記ファミレスまで集金に来たATI(株)従業員の澤田直人に手渡しで支払わされた。
(4)株券購入後、Aさんに対して「ニッポントラスト」と名乗りATI(株)株券の購入の申出があった。「ニッポントラスト」は「うちはアイリスより大きいから2.6倍で買い取れます。そのためには20株では少ないので追加で50株は購入して下さい」と言ってきた。驚いたAさんは一旦電話を切り、「アイリスのナンブ」に電話をかけると、ナンブは「今上司のキタオカが真っ青になって飛び出して行った。あと50株買ってもらえればニッポントラストを抑えることが出来ます。なんとかなりませんか」と切迫した調子で言われた為、何が起きたのか正常な判断が出来なくなったAさんは購入を承諾させられ、「今出せるお金は210万円が限度です」というと、ナンブに「買えるだけ買って下さい」と指示された。そして、ATI(株)に株券42株の購入を申し込まされ、購入代金210万円を6月1日に前記ファミレスまで集金に来たATI(株)従業員のオブチに手渡しで支払わされた。
(5)その後「アイリスのナンブ」に株券購入を報告すると、6月13日に前記ファミレスで買い取って貰うこととなった。
(6)6月7日、ATI(株)より、税務署が入った為、9日に送付する予定の株券の送付が遅れて、15日になるとの連絡があった。「アイリスのナンブ」との買い取りの約束が6月13日であったことから、Aさんは「アイリスのナンブ」に事情を説明して買い取り日を送らせることは出来ないかと問合せた。すると、ナンブは「こちらにも都合があるので、直ぐに買い取りの日を設定することはできませんが、2週間くらいで解決します」と言った。
(7)Aさんは「ナンブ」が買い取りを再度セッティングするのを待てば良いと考えていたが、何時まで経っても連絡が来ないことから6月18日に電話をしたところ、電源が入っておらず繋がらなかったことからAさんは不安を覚え、知人に相談したことから被害が発覚し、被害回復のため当職に相談し、被害回復のため委任した。
(8)委任を受けた当職がATI(株)に受任通知及び損害賠償請求を行ったところ、一旦は、ATI(株)が310万円全額を分割して返金することを口頭で約束したものの初回の6月末の支払いからこれを履行しなかった。

2、現在、当職はATI株式会社及び同社関係者らを被告として本日静岡地方裁判所に提訴しましたが、当職からの通知書が届いているにも拘らず、ATI株式会社及び代表取締役の古宮長門は何ら反応が一切なく、ATI(株)が現在も稼働しているか不明な状況となっています。そこで、Aさんの被害回復、ATI(株)が現在も未公開株の販売を行っているのであれば新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害意識の覚醒のために、ATI株式会社、Aさんの被害時期の同社代表取締役の古宮長門(東京都世田谷区等々力4丁目)、取締役に名を連ねている村山善久及び越川淳一、従業員の澤田直人に関する有益情報の提供を求めます(但し、無償です)。
2012/9/6 株式会社エスポインベストメント及び田宮正明に関する情報求む
1. 2005年夏頃,静岡市在住のAさん(50代主婦)は,シー・エフ・ディ株式会社の原口俊介と名乗る男から,電話で「この会社は1〜2年後に必ず上場する」,「今なら1株75万円だが,上場すれば価格は2〜3倍に跳ね上がる」等と言われ,バイオ燃料の研究・開発を行う株式会社(以下「B社」という)の未公開株を勧められました。
2. Aさんは「お金がないから」と断りましたが,原口はAさんに執拗に電話を架けて勧誘を続け,Aさんは根負けさせられて1株だけ購入してみることにし,株式代金として75万円をシー・エフ・ディ株式会社の銀行口座に振込まされました。
3. その後,原口はAさんに「2年後には必ず上場する」としてランサーテクノロジー株式会社の未公開株も購入するよう勧め,Aさんはその話を信用させられて,40株分の代金200万円を支払わされました。
4. 翌2006年2月下旬,Aさんの自宅に「植物燃料投資事業組合」というところから手紙が届きました。その内容は「シー・エフ・ディ株式会社が金融庁の指導により業務を停止した」というもので,B社の株式業務については同組合の執行組合員である株式会社エスポインベストメントが引き継いで行うとの主旨が書かれていました。Aさんはシー・エフ・ディ株式会社の業務停止に不安を覚えましたが,代わりに管理してくれる会社があるのなら問題はないだろうと思い,特にどこかに問い合わせたりはしませんでした。
5. しかし,2008年になっても,B社とランサーテクノロジー株式会社の何れも上場したとの連絡はありませんでした。AさんはB社や株式会社エスポインベストメントに電話を架け,上場について問い合わせましたが,「今,準備をしています」,「ちゃんと営業している会社だから大丈夫です」等,曖昧な返事が返ってくるだけでした。
6. 2009年9月,Aさんは,自分は騙されて上場見込みのない会社の未公開株を高額な値段で売り付けられたのではないかと思い,私の事務所に相談に訪れました。
7. Aさんからの委任を受けて調査したところ,シー・エフ・ディ株式会社は会社・代表者共に既に破産していることが判明しました。そこで,AさんはB社・株式会社エスポインベストメント及びその代表者田宮正明・ランサーテクノロジー株式会社及びその代表者山口武次を被告として,静岡地裁に損害賠償請求訴訟を提起しました。
8. 2012年3月22日,静岡地裁は,Aさんの請求どおり,株式会社エスポインベストメント及びその代表者田宮正明に対して慰謝料と弁護士費用と含む合計77万5000円,ランサーテクノロジー株式会社及びその代表者山口武次に対して計240万円の支払いを命ずる判決を言渡しました。
9. それに対し,株式会社エスポインベストメント及び田宮正明は東京高等裁判所に控訴を申立てましたが,2012年7月19日に東京高等裁判所は控訴を棄却し,Aさんの1審勝訴判決が確定しました。
10. しかし,株式会社エスポインベストメント及び田宮正明は,現在に至るまで判決認容額を支払わず,Aさんの被害は回復されておりません。
11. そこで,株式会社エスポインベストメント(東京都葛飾区白鳥4−4−12白鳥ビル2F)及び田宮正明に関する情報提供を求めます(但し,無償です)。有益な情報をお持ちであれば,ご教示下さい。
2012/4/11 「株式会社ベルストック」,株式会社リライフ(旧・株式会社テクニカルフュージョン)及び山本隆徳に関する情報求む
1. 2011年1月,静岡県在住のAさん(60歳代男性)は,「日経コンサルタントの岡本」と名乗る男から,Aさんが過去に他業者から購入させられた未公開株を高値で買い取ると持ち掛けられました。Aさんが買取りを希望したところ,岡本は「その代わり,新たにベルストックという会社の未公開株を購入して下さい。ベルストックの株も近いうちに当社が買い取りますので」と言いました。Aさんはその話を信じさせられ,取引に応じることにしました。
2. 後日,Aさんは自宅近くの駅で岡本と待ち合わせをしましたが,いつまで待っても岡本は現れませんでした。そればかりか,岡本は取引に重大なトラブルが生じたかのように装い,後に電話を架けてきた株式会社テクニカルフュージョン(現・株式会社リライフ,東京都板橋区中丸町3番1−1003号,代表者:山本隆徳)の渡辺と名乗る男と共に,「お金を振込まなければ更に損害が発生して裁判なる」とAさんを脅し,次々と高額な金員を要求し,Aさんから合計748万円を騙喝取しました。
3. その後も,Aさんは「裁判を起こされるかもしれない」と怖くて不安な日々を過ごし,堪りかねて私の事務所に相談に訪れました。Aさんから委任を受けた私が調べたところ,株式会社ベルストックはパンフレットに記載の住所(東京都新宿区西新宿3−9−3−4F,東京都杉並区西荻北4−32−17−1F)では商業登記の確認が取れず,Aさんは架空会社の株券を売りつけられた可能性が高いと判明しました。また,「日経コンサルタント」は住所が不明で法人格の特定が出来ない状況でした。
4. そこで,Aさんは法人格が特定された株式会社リライフ(旧・株式会社テクニカルフュージョン),同社代表者の山本隆徳(埼玉県川口市西青木4丁目7番11号105号)らを被告として,静岡地裁に損害賠償請求訴訟を提起しました。しかしながら,株式会社リライフは事実上倒産しており,山本隆徳も上記住所地に住民票を残したまま所在不明のため,訴状は公示送達となってしまいました。
5. 2012年3月29日,静岡地裁は株式会社リライフ及び山本に対し,Aさんの請求どおり,慰謝料と弁護士費用と含む合計898万円の支払いを命ずる判決を言渡しました。しかし,Aさんの被害は回復されておりません。
6. そこで,「株式会社ベルストック」,株式会社リライフ(旧商号・株式会社テクニカルフュージョン)及び山本隆徳に関する情報提供を求めます(但し,無償です)。現住居所や連絡先電話番号,その他有益な情報をお持ちであれば,ご教示下さい。
2012/3/13 マミートークパートナーズ(株)が解散決議(2012/1/30登記)
清算結了を阻止しましょう 〜’12/2/20付HP記事の続報
1、本日(2012/ 3/12)、当事務所の’12/2/20付記事を見た人が、マミートークパートナーズ(株)が2011/12/31株主総会の決議により解散し、2012/1/30にち付けで登記をしているとの情報が寄せられました。
早速登記情報を入手したところ、その事実が確認できました。
放っておくと、被害者の知らない内に清算結了の登記までされてしまうことがありますので、同社に対し、催告をし、清算結了を阻止する必要があります。
2、2012/2/20の記事でも書きましたが、マミートークパートナーズの代取大島正史やマミートーク(株)の代取渡邉克幸やその他の役員の責任をBさんと共に追求しようではありませんか。
更なる情報を求めます(但し、無償です)。
2012/3/13 (旧)琉球電力株式会社、(現)株式会社ワールドバナセイバー、被害者の皆様へ 〜集団刑事告訴と破産申立の参加者を募ります〜
1.当HPの2011/4/4付け記事で既報のとおり、(株)ワールドバナセイバー(旧、琉球電力(株))と代取阿部倶巳、琉電工(株)とその代取小松直樹外7名に対する未公開株詐欺の損害賠償を認める2つの判決は2010年2月(Aさん)と5月(Bさん)に確定しておりますが、Aさんについては2010年3月から9月まで分割で7回124万9597円、Bさんについては2010年9月に1回11万8400円の支払いがあったのみでその後現在に至るまで一円の支払いもありませんでした。
2.(1)2012年3月に至り、当HPを見た被害者から情報提供があり、琉球電力、阿部倶巳らのグループは、未公開株、代理店料、私募債名目で10数億円のカネを集めているとのことでした。
(2)未公開株の詐欺商法でも静岡県に10数名、全国では300名を超える被害者がいるとのことでした。私は、未公開株と私募債の被害者の刑事事件化は難しくないと判断します。
3.過去に琉球電力の2口座と琉電工の1口座の口座凍結をしましたが、実質的には殆ど残金はなく不成功に終わりました。そこで本件では集団刑事告訴と東京地裁に破産の申立をして、現状を打開していく外ないと考えます。
警察の力を借りて、詐欺の全容を解明し、カネの流れ、隠し財産の捜索をして貰い、破産管財人には財産の調査と保全をして貰うのです。
私の経験では刑事告訴は一円の回収もできていない純粋被害者の方が警察は動いてくれやすいので、未公開株と私募債の被害者で一円の回収もない被害者の集団刑事告訴の参加を呼びかけます。破産は一部回収の有無に関わらず申立は可能ですのです。
4.刑事告訴にかかる実費は、私が警視庁に足を運ぶ交通費ですので5回分10万円もあれば十分です。刑事告訴参加者の頭割の負担となります。
被害者からの破産申立は、過去の私の経験からすると、裁判所に納める破産予納金(破産管財人の活動費用や報酬等)は1000万円位になるのではないかと思います。
5.破産申立については当事務所は現在約3名から依頼を受けていますが、150名位が破産申立に参加してくれれば、予納金1000万円を納め、私の活動費も拠出できるのではないかと考えています。
6.(1)私は2010年5月、岡本倶楽部の破産申立代理人を担当しました。その時は、被害総額約200億円、被害者約8000人が見込まれ、裁判所から2000万円の破産予納金を要求され、私の弁護団に依頼のあった740名の人たちの拠出で何とか用立てました。
(2)また、養殖エビのワールドオーシャンファームの詐欺破産事件でも破産申立代理人にはなりませんでしたが、399名の被害者の依頼を受けて弁護活動をして来た経験があります。
(3)古くは法の華三法行の破産事件でも2000名を超える被害者の依頼を受けて弁護活動をして来た経験があります。
(4)琉球電力については現在の依頼者が僅か3名なので、破産申立にかかる予納金の分担金の見通しが立っておりませんが、参加する人が50名を超えれば、具体的な費用を提案できると思いますので、お待ちください。
刑事告訴であれ、破産申立であれ、成功報酬は回収額(配当額)の10%です。
7.泣き寝入りをせず、一緒に斗いませんか。
2012/2/20 マミートーク(株)が破産開始決定(2011/12/6)
マミートーク(株)未公開株を売り付けられた静岡県内外の被害者の皆さんへの呼びかけ
1、(1)マミートーク株式会社(住所:東京都文京区水道1丁目2番6号タトルビル、代表取締役:渡邊克幸)は、2011年12月6日、東京地方裁判所民事20部K−3係にて、破産手続開始決定を受けました。破産管財人も選任され、財産状況報告集会・債権調査期日が2012年4月25日午前10時、東京家簡地裁合同庁舎3Fと指定されております。
(2)私には、昨年来マミートーク(株)は気になる会社の一つでしたが、破産開始決定を受けたことも、破産の申立は、自己破産の申立ではなく、マミートーク(株)の債権者からの申立であることも2012年1月26日まで全く知りませんでした。

2、(1)マミートーク(株)が気になっていたのは、2011年6月山梨県在住の高齢女性(Aさん)がTと名乗る男からマミートーク(株)の未公開株の購入を勧められて2840万円もの大金をマミートークパートナーズ株式会社(本店住所はマミートークと同一、代取は大島正史)の口座に振込まされて騙し取られた事件の依頼を受けました。マミートークの株券は本人に届いておりました。
(2)私は株券発行会社であるマミートーク(株)と振込先口座であるマミートークパートナーズの共同不法行為性があると判断し、女性が振込まされた2つの銀行口座の凍結申請と両社に2011年6月8日に受任通知と損害賠償請求(2840万円の返金請求)をFAXしました。凍結口座には極く僅かな残高しかなく、奏功しませんでした。その後私から電話するも社長や責任者が電話に出ず、電話がかかってくることもありませんでした。その後6月11日付で最後通告書、6月22日付で最終通告書をFAXして、両社に対応を迫ったところ、6月23日に至り、両社の代理人弁護士から回答書がFAXされて来ました。
(3)その内容は次のようなものでした。「マミートークパートナーズ社がAさんに対してマミートーク社の株式を譲渡した事実はありません。マミートークパートナーズ社は、金商法63条に基づき適格機関投資家等特例業務を金融庁に届出た投資事業組合の無限責任組合員であり、Aさんは、同社の規約及び目論見書に則り、これに投資した組合員であって、マミートーク社の株式を購入したものではありません。また、マミートークパートナーズ社が調査したところTと名乗る人物に該当者はなく、Aさんが、そのように名乗った人物から未公開株を買い取るなどと勧誘された事実も確認できませんでした。すなわち、マミートークパートナーズ社とマミートーク社(それぞれの代表者を含む)とTと名乗るものが共謀してAさんを欺罔した事実はなく、共同不法行為が成立する余地はありません。また、民法96条の詐欺取消しのご主張については、マミートークパートナーズ社はTと名乗る者の詐術について善意であり、民法96条2項によりAさんの意思表示を取り消すこともできません。以上の理由により、貴職からの2840万円の請求には応じかねますのでその旨回答いたします」と。
(4)一方、その頃Aさんの家庭の都合により、私は委任関係を解消せざるを得なくなり、残念ながら、マミートークとマミートークパートナーズの事業実態や騙しのカラクリを解明することができませんでした。

3、(1)ところが2011年11月、静岡県中部の女性(60歳、Bさん)から、『2011年2月頃に「アシスト証券(株)のキムラ」と名乗る男性から、「マミートークの会社資料が届いていませんか。届いたら連絡をもらえませんか」「もし貴方が買うようだったら、その株券を2〜3倍にして当社が買うので譲渡してもらえませんか」「マミートークは一部上場する素晴らしい会社で絶対に儲けることが出来るから」等としつこく勧誘を受け、その旨誤信させられて、マミートーク(株)の未公開株券の購入を申し込み、その購入代金を指定されたマミートークパートナーズ(株)名義の銀行口座に振り込みました。購入させられる度に増株を勧められて2011年3月から4月までの間に、マミートーク株を50株購入し、その代金として合計500万円を騙し取られた』、という相談が入ったのです。
(2)BさんもAさんと同じパターンで騙され、Bさんの認識としてもマミートーク(株)を購入させられたというもので、現実にマミートークの株券も届いています。但し株券の裏面には通常なら存在する「株主」欄、「登録年月日」、「取得者氏名」の欄の記載が全くなく、登録証印もありませんでした。
(3)そうすると上記の2011年6月23日付で両社の代理人弁護士が回答した「マミートークパートナーズがAさんに対してマミートークの株式は譲渡した事実はありません」とか、「Aさんはマミートークパートナーズの規約及び目論書に則り、これに投資した組合員であって、マミートークの株式を購入したものではありません」という云い分が一見もっともらしく見えます。
(4)ア、そこで「2010年12月1日付マミーSOターゲット投資事業組合契約」や「2010年11月15日付目論書」を検討して見ました。
目論見書10頁(7)bには、「訴訟事件その他組合等に重要な影響を及ぼすことが予想される事実、本書作成時点において本組合に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません」とありました。
イ、然るにマミートークに対する破産手続開始申立書によると、2009年10月14日にはマミートークに対して2167万円余を支払えとの判決が出て破綻していることが判明し、以後も殆ど支払いがなかったとあり、上記目論見書の記載は全くのウソであることが判明しました。
ウ、その上、前記回答書にはAさんが株式を購入したことはないとありますので、本来なら手元に株券が届くのは不自然であるところ、現にマミートークの株券はAさんにもBさんにも送付されていることからも、マミートークの株式は近く上場すると騙して売付けたと推認できるものです。

4、従って、Aさん、Bさん以外の人たちがマミートークパートナーズに振込んでマミートークの株券を送付されたという被害者が多く存在しているのではないかと私は判断します。
そこで泣寝入りを拒み、マミートークパートナーズ(株)やその代表取締役大島正史、マミートーク(株)の代表取締役渡邊克幸やその他の役員の責任をBさんと共に追及しようではありませんか。

5、また、本件詐欺商法のカラクリや実態、マミートークパートナーズ株式会社、その代表取締役大島正史、マミートーク株式会社の代表取締役渡邊克幸やその役員、マミートークSOターゲット投資事業組合等に関する情報を求めます(但し無償です)。
2011/12/24 未公開株詐欺会社(株)田村及び代表取締役田村泰男らに全面勝訴、その後判決確定
(静岡地裁、静岡地裁沼津支部) 情報求む
被害1(静岡地裁沼津支部)
1.2007年4月上旬頃、Aさん(当時74歳男性)の自宅に東京中央総研投資事業有限責任組合(組合の主たる事務所:東京都中央区日本橋人形町二丁目33番6号、無限責任組合員:(株)東京中央総研)の従業員から(株)田村(東京都中野区弥生町二丁目25番13号、代表取締役田村泰男)の未公開株の購入を勧誘する電話があり、Aさんは「(株)田村は近々上場します」、「上場すれば株式は値上りするので、値上りしたときに売却すればとても儲かります」等と告げられ、また、Aさんが本件以前に他の未公開株販売業者から購入させられていた (株)グローパートナーの未公開株1株について、「(株)田村は(株)グローパートナーを買収しようとしていて、(株)グローパートナーの株式を集めている」、「Aさんが(株)田村の株式を1株購入してくれるなら、Aさんの持っている(株)グローパートナーの株式1株を当社が20万円で買い取るので、Aさんは(株)田村の株式購入代金として60万円を支払ってくれればいいです」、「(株)グローパートナーの株式よりも(株)田村の株式の方が確実に儲かりますよ」等と告げられて騙され、Aさんは、(株)田村の株式1株の購入代金として2007年4月16日付60万円を東京中央総研投資事業有限責任組合名義の口座に振込まされ、その後、手持ちの(株)グローパートナーの株式1株を同組合へ送付させられました。
2.私がAさんの代理人となって、未公開株の発行会社である(株)田村、同社代表取締役田村泰男と、販売会社である東京中央総研投資事業有限責任組合、同組合の無限責任組合員である(株)東京中央総研(本店:東京都中央区日本橋人形町2丁目33番6号)、同社代表取締役吉M明彦を被告にして、2010年8月9日付で提訴し、静岡地裁沼津支部に訴訟が係属していたところ、東京中央総研投資事業有限責任組合、(株)東京中央総研、吉M明彦については所在不明で公示送達となり2011年1月25日付でAさんの請求(実損害60万円+弁護士費用6万円)を認める判決が下されました。そして、(株)田村及び田村泰男については、両名に代理人が付き争っていましたが、2011年11月17日付でAさんの請求(実損害60万円+弁護士費用6万円)を全面的に認める判決が下され、その後同判決が確定しました。

被害2(静岡地裁)
1.2007年3月頃、Bさん(当時70歳男性)は、 (株)田村コーポレーション(本店:東京都中央区日本橋茅場町一丁目11番7号大成ビル3F、代表清算人山順二、2007年8月20日清算結了)の従業員から電話で、(株)田村は上場間近で値上り確実であると騙され、(株)田村の株式3株の購入代金名目で、(株)田村コーポレーション名義の口座へ2007年3月6日付240万円を振込んで支払わされた。
2.そして、2007年4月頃、Bさんは、東京中央総研投資事業有限責任組合の従業員から電話で「(株)田村の田村社長自身の株式の持分が多いので分散したい。この前は1株80万円で売ったけれども、今度は1株60万円で売ります」、「(株)田村は2007年秋頃にジャスダックに確実に上場します」と騙され、その旨誤信させられて、(株)田村の株式5株の購入代金名目で、同組合名義の口座へ2007年4月24日付300万円を振込んで支払わされた。
3.私がBさんの代理人となって、未公開株の発行会社である(株)田村、同社代表取締役田村泰男と、販売会社である(株)田村コーポレーションの当時の代表取締役であり且つ代表清算人である山順二、東京中央総研投資事業有限責任組合、同組合の無限責任組合員である(株)東京中央総研、同社代表取締役吉M明彦を被告にして、2009年11月25日付で提訴し、静岡地裁に訴訟が係属していたところ、山順二に対しては2010年5月24日付で欠席判決(実損害240万円+弁護士費用24万円が認容された)が下されました。そして、東京中央総研投資事業有限責任組合、(株)東京中央総研、吉M明彦については所在不明で公示送達となり2011年11月21日付でBさんの請求(実損害300万円+弁護士費用30万円)を認める判決が下され、(株)田村及び田村泰男については、両名に代理人が付き争い、2011年11月21日付でBさんの請求(実損害540万円+弁護士費用54万円)を全面的に認める判決が下され、その後同判決が確定しました。

 上記各判決に対して、現在のところ被告らから任意の支払はありません。そこで、AさんとBさんの被害回復のために、(株)田村、田村泰男、東京中央総研投資事業有限責任組合、(株)東京中央総研、吉M明彦、山順二に関する有益情報をお持ちの方からの情報を求めます(但し無償です)。
2011/10/24 「プラスワン株式会社」・代表取締役「鈴木広之」・従業員「武田信二」,「株式会社山樹商事」,代表取締役「里見慶多」に関する情報求む
1.2010年11月,静岡県在住のAさん(女性,当時72歳)は,プラスワン(株)(東京都港区赤坂七丁目3番37号プラース・カナダ1階)のサイトウと名乗る者から,Aさんが所有するランサーテクノロジー(株)の未公開株の処分について相談に乗ると勧誘されました。その後,Aさんはプラスワンの武田信二と面会し,「プラスワンがランサーテクノロジーと交渉し,株式購入代金を取り戻す」との説明を信じてしまい,同社から求められるまま,「事務諸費用」や「節税のため」と称して合計139万7500円を騙取されました。
2.2011年1月,Aさんは,「ユニバーサルオフィス(株)」と名乗る業者から,Aさんが所有する未公開株や社債を買い取ると勧誘されました。Aさんが買い取りを依頼したところ,買取代金があと500万円多ければ免税されるから,(株)山樹商事(東京都千代田区大手町一丁目7番2号)から500万円分の社債を購入し,それらもユニバーサルオフィスに買い取らせるようにと言われ,結果的にAさんは山樹商事の社債購入代金として合計500万円を騙取されました。
3.Aさんから委任を受けた私は,2011年7月,プラスワン,同社代表取締役の鈴木広之(東京都港区麻布十番二丁目7番5−1002号)及び従業員の武田信二並びに山樹商事及び同社代表取締役の里見慶多(東京都北区王子四丁目24番15−304号)を被告として,静岡地裁に提訴しました。しかしながら,プラスワン,鈴木,山樹商事,里見については,所在不明のため訴状が公示送達となり,武田については,住所等を知る手掛かりすらありません。
4.そこで,プラスワン株式会社,鈴木広之,武田信二,株式会社山樹商事,里見慶多に関する情報提供を求めます(但し,無償です)。上記被告らの住居所や連絡先電話番号,その他住居所の手掛かりとなる情報をお持ちであれば,ご教示下さい。
2011/9/14 株式会社エス・アンド・エスエンジニアリング及び株式会社エス・アンド・エス商事の代表取締役であった亡櫻井眞一郎氏の情報求む
1 福島県在住の女性Aさん(当時73歳)及び広島県在住の女性Bさん(当時77歳)は、2006年から2007年にかけて株式会社エス・アンド・エス・エンジニアリングの未公開株を購入させられる被害に遭い、Aさんは合計490万円、Bさんは合計480万円の損害を被りました。
2 Aさんらから委任を受けた当職は、勧誘した株式会社サイバーネット及び同社の役員らや、購入させられた株券の株主として裏書に記載されていた株式会社エス・アンド・エス商事及び同社の代表取締役である櫻井眞一郎らを被告にして2008年8月7日に東京地裁に損害賠償請求裁判を提起し、2009年9月18日櫻井氏らとの和解が成立して、櫻井氏らは2010年11月分まで和解金を分割して支払ってきました。
3 しかし、2010年12月分以降の支払いが全くなかったところ、2011年1月17日に櫻井眞一郎氏が死亡したことを報道で知りました。当職は、櫻井氏の法定相続人を調査し、東京家裁に対し相続放棄の申述の有無を照会したところ、相続人全員の相続放棄の申述が受理されていることが判りました。
4 櫻井眞一郎氏は、日産自動車でスカイラインの開発総責任者として一世を風靡し「スカイラインの父」として知られた人物であり、また日産の関連企業で特装車部門の開発・製造を目的とした株式会社オーテックジャパンの初代社長を務めたこともあります。相続人が相続放棄の申述をしたのは、櫻井眞一郎氏が残した負債が大きいためと思われますが、一方で、櫻井氏は上記のとおり社会的に成功した経歴の人物であることから、相当の資産があることが考えられます。よって、当職は、櫻井眞一郎氏の債権者が相続財産管理人選任の申立を為している可能性があると考えています。
 そこで、相続財産管理人選任の申立が為されているか等、櫻井眞一郎氏の相続財産に関して情報をお持ちの方からの提供を求めます(但し、無償です)。
5 また、相続財産管理人選任の申立が為されていない場合、当職がAさんらの代理人として申立をしたいと考えていますが、裁判所に高額な予納金を支払わなければならないと予想されるため、Aさんらの負担が大きくためらいを感ずるところです。そこで、櫻井眞一郎氏に対する債務名義を持っている方や他の債権者の方々に共同で申立手続に参加して頂き、予納金を分担して申立をしたいと思います。予納金を上回る資産があれば予納金は優先的に戻ります。
 債権回収の可能性を求めて、申立手続へ参加くださるよう、呼びかけます。
2011/8/29 最先端技術研究開発(株)、代取武田英夫に関する情報求む
1.最先端技術研究開発(株)(東京都千代田区丸の内三丁目1番1号)の代表取締役武田英夫に 騙されたAさんの委任を受けて、私が同社と交渉した結果、2010年3月31日に武田英夫から私の事務所の口座へ30万円の返金を受けましたが、Aさんの被害額(100万円)には及びませんでした。
2.そこで私はAさんの代理人となって、2010年6月11日、最先端技術研究開発(株)及び武田英夫を被告として、静岡地裁浜松支部へ損害賠償請求訴訟を提起し、同年9月13日、同裁所は前記被告らに対し、連帯して弁護士費用7万円と合わせて合計77万円を認容する欠席判決を下し、同判決は確定しました。
3.判決確定後に、武田英夫(提訴時の住所:東京都新宿区新宿5−8−10−301)に対して「催告書」を送付し、判決認容額の支払いを求めましたが、支払はありませんでした。
4.その後も支払いはないため、再び、武田英夫(提訴時の住所:東京都新宿区新宿5−8−10−301)に対して、2011年8月13日付書面を送付し、支払いを催促したところ、「宛所尋ね当たらず」で戻ってきてしまい、送達できませんでした。
 そこで、武田英夫の住所を調査したところ、武田は提訴時の住所(東京都新宿区新宿5−8−10−301)から、2011年3月11日付で「東京都新宿区歌舞伎町2丁目4番3−653号」へ転居していることが判明したので、同住所へ書面を送付しましたが、こちらも「宛所尋ね当たらず」で戻ってきてしまい、送達できませんでした。
5.また、私は、Aさんが武田英夫から交付された名刺に記載されていた武田の携帯電話に架電しましたが、留守電になっており、連絡が取れませんでした。
6.そこで、Aさんの被害回復のために、最先端技術研究開発(株)の代表取締役「武田英夫」に関する情報提供を求めます(但し、無償です)。「武田英夫」の住所や連絡先電話番号、その他住所の手掛かりとなる情報をお持ちであればご教示下さい。
2011/8/15 バイオテクニカルペトロリアム(株)、代取石神隆夫氏、取締役深澤秀司氏、詐欺師グループ木村祐介の情報求む
1.静岡県湖西市に住む女性Aさん(当時75歳)は2009年11月頃、「インターナショナルバンク」の山下と名乗る男から電話があり、「バイオテクニカルペトロリアムの株を持っていませんか」「同社の株式は1株50万円で販売されているのだが、カワシマという人がその株を1株150万円で買い取りたいと云っている」「ペトロに電話して、株が未だあるかどうか確認だけでもして下さい」と云われ、教えられた電話番号に架電したことから、劇場型詐欺被害に遭いました。

2.2009年11月16日自宅に集金に来た「バイオテクニカルペトロリアム総務課木村祐介」を名乗る男に5株分250万円を渡しました木村祐介は、「当社は2010年末には上場します」等と述べ、株の買い増しを勧め、誤信したAさんは12月4日に500万円を木村祐介に渡しました。

3.その後Aさんは山下に架電して、ペトロの株式15株を購入したことを告げ、買い取るよう求めたところ、12月14日、カワシマと名乗る男から電話があり「12月22日に買取代金を持って伺います」と云ったが、その日には来なかった。
その後もカワシマは口実を設けて先延ばしをして、来宅することはなかった。

4.Aさんから委任を受けた当職は2010年2月22日付「受任通知と損害賠償請求」をFAXした。同日、木村祐介より当職にTelがあり、「これから弁護士に依頼する。お返しする要素はない」と述べた。
翌23日、ワタリと名乗る営業部長より電話があり、「S法律事務所のC弁護士(実名を挙げた)に依頼した。当社としては返金しない訳ではない。穏便に済ませたいと思っている」と述べた。
C弁護士から連絡はいつまでもたっても来ないので、4月1日当職からC弁護士に確認したところ、4月2日「受任しておりません」とのFAXが来た。

5.そのため2010年6月11日付で静岡地裁浜松支部へ、ペトロ社、代取石神隆夫氏、取締役深澤秀司氏、木村祐介らを被告として損賠提訴をした。

6.ペトロ社、石神隆夫氏、深澤秀司氏は2010年9月8日付答弁書で、「ペトロ社は株式券を販売していない」「ペトロ社に木村祐介という従業員はいない」「ペトロ社にワタリという営業部長はいない」「原告代理人からFAXを受領したことはない」「相談弁護士はS法律事務所ではない」というものであった。
第2回裁判から上記3者に東京の弁護士が就き、2011年1月24日付の準備書面では「石神は、ペトロ社の事業を遂行するためにあらゆる資金調達手段を試みたが、結果的に、被告会社の金庫株を売却するという方法を提案され、販売を委託した。被告会社は、平成22年初めころ、株式を取得した先からの数件の問い合わせがあって初めて本件同様の事例を認知し、その後は、株式の販売の委託は取りやめた。なお、被告会社としては、何らかの財産的被害を被ったわけでもないので、所轄の警視庁中央警察署に相談を行ったのみで、被害届の提出等は行わなかった。いったん株式が販売されれば、被告会社としては名義書換請求等に応じて株主として取り扱う以外には方法はなく、株主から会社の状況と問合せには誠実に対応してきた」と主張を変えてきた。

7.裁判官の和解勧告があり、相手方弁護士の石神隆夫氏への説得の努力も感じられたので被害額の半額の370万円(配当金と称して2009/12/28に10万円の振込があったため実被害額は740万円)を2011年2月から20回で、ペトロ社と石神隆夫氏と深澤秀司は連帯して支払う旨の訴訟上の和解を成立させた。
木村祐介については住所が分からないためやむなく訴を取下げた。

8.(1)ところが、蓋を開けてみるとペトロ社、石神隆夫氏、深澤秀司氏は1回目分からの支払いがなく、催告をして3月25日に10万円、4月28日に1万円の振込みがあったのみで、次にペトロ社の銀行口座を差押ましたが空振りに終りました。そこでAさんの被害回復、新たな被害の予防、被害意識の覚醒のためペトロ社、石神隆夫氏、深澤秀司氏に関する有益情報の提供を求めます。但し無償です。

  (2)詐欺師木村祐介グループにはきっちりと民事刑事の責任を取らせたいと考えています。有益情報の提供を求めます(但し無償です)。
2011/6/28 「知的財産特許(株)」の現代表取締役「金澤榮治」・前代表取締役「芳村賢城」、「ワールドインベストメント(株)」の従業員「中里修」に関する情報求む
1.2005年、静岡県在住の男性(当時75歳)は、ワールドインベストメント(株)の「中里修」と名乗る者から突然電話を受け、「とても有望な企業で、近々上場予定」、「上場すれば株は何倍にも値上がりする」などと、知的財産特許(株)(大阪市中央区上町B−8、代表取締役 金澤榮治)の未公開株を購入するよう勧誘されました。男性は、同社の株式には高い価値があり、購入すれば近く上場して確実に利益を得られると誤信させられ、ワールドインベストメント(株)に対し、株式購入代金として合計455万円を支払わされました。

2.男性から委任を受けた私は、交渉のため、知的財産特許(株)に対する書面を、同社の本店所在地に郵送しましたが、「宛所に尋ね当たらず」との理由で返却されてしまいました。また、同社の代表者である金澤榮治氏について、会社の登記簿謄本記載の住所で住民票の写しの交付申請をしたものの、「現在の住民票及び5年間保存の除票を調査したが見当たらない」との回答を受けました。したがって、同人は、登記時点では住民登録されていたが、5年以上前に登録を抹消されたものと考えられます。
 しかし今後、知的財産特許(株)に対して損害賠償請求訴訟を提起する場合に、訴状等を送達するためには、同社の営業所等または現代表者の住居所等を特定しなければなりません。

3.そこで、「知的財産特許(株)」、同社の現代表取締役「金澤榮治」、本件被害当時の前代表取締役「芳村賢城」(大阪府豊中市箕輪2丁目)、ワールドインベストメント(株)の従業員「中里修」に関する情報提供を求めます(但し、無償です)。同人らの住居所や連絡先電話番号、その他住居所の手掛かりとなる情報などをお持ちであれば、ご教示下さい。
2011/4/21 未公開株詐欺商法(株)アルトン・マネージメント、2次加害業者サンコー(株)に関する情報を求む
1(1) 2009年5月、静岡市の男性(当時67歳)が当HP2011年3月17日付記事で既報の株式会社アルトン・マネージメント(登記上の本店所在地:東京都中央区日本橋大伝馬町12-2、2011年4月14日から移転先とされている住所:東京都港区新橋6-11-13ル・グラシエルビル6号館4階、電話03-5408-9600、代表取締役:佐藤克弘、佐藤の住所:東京都東久留米市東本町14-21セルリアン・シティ903号)の男性従業員腰忍から電話を受け、「本年末に東証2部に上場します。上場すれば当社の株は5倍に値上がりします」「1口(50株)30万円ですが、3口購入すれば無償増資の特典が受けられます」等と言われ、同社の未公開株式を購入するよう勧誘されました。男性は2009年中に(株)アルトン・マネージメントが上場し5倍に値上がりすると誤信して、2009年5月から同年10月までの間に未公開株式代金名目で合計1020万円を支払わされました。
 (2) その後、2009年11月から12月にかけて、(株)アルトン・マネージメントの従業員から男性宛に「上場後、(2010年)1月頃には株式の売却が可能になる」「年内の上場は確実」との電話がありました。ところが、2009年12月15日付で(株)アルトン・マネージメントから男性に送付された文書には「当社の株式の譲渡が、不当に高額な代金により、また、公正な取引方法によらずしてなされた可能性のあることは、遺憾ながら事実であり、株主の皆さまに多大のご心配とご迷惑をおかけしていることにつき、ここに陳謝致します。現在、不公正な方法による株式の販売方法の事実関係の解明のため、弁護士に依頼し調査を開始致しました。追って、調査の結果とその後の対応について書面にて別途ご案内いたしますので、今しばらくのご猶予をお願い致します」等と記載されていました。
2(1) 2010年2月10日ころ、サンコー株式会社(東京都千代田区大手町1-5-1大手町ファーストスクエア イーストタワー4階、電話03-5219-1457・0120-582-257、代表取締役:菅原浩、菅原の住所:千葉市若葉区桜木町7-5-67)の従業員上山健から、男性が支払った(株)アルトン・マネージメントの未公開株式代金を取り戻す仲介をするとの電話があり、静岡市内の喫茶店で面会して話を聞いたところ、「株式代金取り戻しは無料でやります。その代わり当社の社債の購入と投資事業組合への出資をして下さい。社債は1年償還で年18%の利息も毎月入るし、組合は秋口に大塚ホールディングスが新規上場をするのでその投資組合への出資です。2010年8月29日までには(株)アルトン・マネージメントに払った株式代金を取り戻してあげますよ」等と説明され、男性はサンコーの指示どおりにすれば(株)アルトン・マネージメントに支払った株式代金を取り返してもらえると誤信させられ、2010年2月17日、社債代金として100万円、同年3月30日、サンコー01号投資事業組合への出資金として63万2000円を支払わされました。
 (2) さらに2010年7月8日、男性は上山から「(株)アルトン・マネージメントの株式代金の返還期日は2010年8月25日に決まりました」「(株)アルトン・マネージメントとの交渉に掛かった費用は請求しませんが、代わりに当社のリゾート会員権を購入して頂くことが返金の条件です」等と言われ、これを誤信して、2010年7月22日、ベネチアンリゾート会員権の代金として100万円を支払われました。
 (3) サンコー(株)からは社債の利息として2010年3月から同年6月までの間に合計4万8000円が男性に支払われましたが、2010年7月から利払いが途絶えました。
3  男性から委任を受けた当職は、(株)アルトン・マネージメントとサンコー(株)に対し夫々男性の出捐金を返還するよう求める書面を送付しましたが、反応はありませんでした。
4  そこで、当職は男性の代理人として、2011年2月14日付で(株)アルトン・マネージメント、同社代表取締役佐藤克弘、取締役米井潤一、取締役楢ア剛、従業員腰忍、サンコー(株)、同社代表取締役菅原浩、従業員上山健を被告として静岡地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しました。
5  (株)アルトン・マネージメントは「東京都港区新橋6-11-13ル・グラシエルビル6号館4階」を、佐藤克弘、サンコー(株)、菅原浩はそれぞれ会社謄本記載の住所を送達先とし、(株)アルトン・マネージメント取締役米井潤一・楢ア剛、従業員腰忍は(株)アルトン・マネージメントに、サンコー(株)従業員上山健はサンコーに就業先送達しましたが、(株)アルトン・マネージメント、佐藤克弘、米井潤一、楢ア剛、腰忍、サンコー(株)、上山健は「あて所尋ね当たらず」、菅原浩は「不在」を理由に送達ができませんでした。その後の調査により、菅原浩は現在住民票を「千葉市中央区要町5-5ロイヤルハイネス602号」に置いていることが分かりましたが、同住所にも「あて所尋ね当たらず」との理由で送達できず、その後の調査によっても実際に居住している住所は判明していません。
6  そこで、(株)アルトン・マネージメント、同社代表取締役佐藤克弘、取締役米井潤一・楢ア剛、従業員腰忍、サンコー(株)、同社代表取締役菅原浩、従業員上山健の現住所(居住している場所)、連絡先電話番号、その他手掛かりとなる情報をお持ちの方は当事務所にお寄せ下さい(但し無償です)。
2011/4/5 株式会社ファイブリンクスの未公開株被害者の皆さんへ呼掛けます
1、私の依頼者である静岡県中部の女性(73歳)は、2009年9月から2010年2月までの間に「当社の未公開株は必ず1年で上場します。上場すれば間違いなく2倍以上の価値になります」と云われて、(株)ファイブリンクス(住所:東京都千代田区東神田一丁目3番9号、代表取締役:橋勝史、橋の住所:新潟市中央区文京町22番10号)に合計3268万円を騙し取られました。
  私は2011年3月28日(月)相談を受け受任し、翌々日の30日、銀行口座の凍結をかけましたが、口座には千円以下の金しか入っていませんでした。
2、4月2日(土)にファイブリンクスの代理人弁護士より、通知が届きました。その書面には、
イ.「昨今の国内の経済状況の悪化等の事情により、…大変苦しい状況に追い込まれました」
ロ.「これに追い打ちとなる投資金返還請求の訴訟をはじめとして相当多数の方々が返還請求をされてきており、和解をして分割支払い等で投資金返還を実行してきました」
ハ.「時間が経つに従い投資返還請求される方が多数となりその負担も大変重いものとなっております」
ニ.「通知人は、…投資金返還の要求をのむことにより、資金不足となり倒産することは必至です」
ホ.「そこで、…断腸の思いで会社の清算整理に入ることといたしました。…法的手続としては…残金財産が多少存在いたします…会社清算整理案を立案したい…」
とあります。
3、私の受任したケースは典型的な未公開株詐欺事件でありますが、会社の代理人から来た通知書には、その言及がありません。本人が会社から送付された決算書では5期(2008年11月1日〜2009年10月31日)の売上高は15億0619万4488円とあるものが、6期(2009年11月1日〜2010年10月31日)では1億0439万9241円と10分の1以下に激減しています。
  その点につき、株主総会に代理出席した息子さんが社長橋勝史に質問しても経済情勢の悪化という抽象的な回答しか返って来なかったということでした。
  今回の代理人から来た通知にも、本来の事業の内容やその推移、業績等について具体的な言及がありません。文面からは訴訟の激増、返還請求の激増が会社整理の原因としか読めません。
4、そこで被害者の皆さんからの情報交換・情報提供を求めます(但し、無償です)。
そして、正確な事実を把握した上で、被害者同士協力し合って会社や役員等の責任を追及して行こうではありませんか。
2011/4/4 未公開株詐欺会社琉球電力(株)、琉電工(株)、それらの役員・従業員らに判決確定(東京地裁2010/1/25判決、静岡地裁2010/4/27判決) 情報求む
被害1
1、 2009年1月中旬、Aさん(被害当時71歳男性)の自宅に琉球電力株式会社(本店:東京都中央区日本橋二丁目1番17号丹生ビル2階、代表取締役:阿部倶巳)の株式公開準備室の太田強から「当社の未公開株を購入しませんか。当社は今年の秋にはヘラクレスに上場する予定で値上がりは確実です」と琉球電力の未公開株購入の勧誘電話が架かってきました。Aさんが、琉球電力がどの様な企業か全く知らなかった為断った所、太田は「資料を送るから検討して欲しい」と言って電話を切りました。太田からの電話が切れた直後、「オリエントのキダ」と名乗る人物がAさん宅に電話を架けてきました。キダは「琉球電力の株を持っていませんか」とAさんに尋ね、Aさんが「持っていない」と答えると「購入した価格の3倍くらいで買いたいといっている人がいるから話があったら買っておいてもらえませんか」と言って電話を切りました。
 「オリエントのキダ」から琉球電力の未公開株の購入を希望している投資家がいることを知り、琉球電力の未公開株が投資対象として注目されていると誤信させられたAさんは、琉球電力の未公開株の購入を決め、琉球電力に150株の購入を申込みました。申し込み後、太田よりAさん宅に電話があり「今発行できる分が無いから、支社の琉電工株式会社にある分を回します」と言ってきました。その為Aさんは太田の指示に従い、2009年1月30日に琉電工株式会社(本店:東京都中央区日本橋二丁目1番17号、代表取締役:小松直樹)の銀行口座に450万円を振り込みました。
 その後琉電工より100株券1株と50株券1株が送られてきましたが、株券の裏書欄には琉球電力の代表取締役阿部倶巳の氏名が記されているのみで、Aさんの氏名は記されていませんでした。その為名義変更されていないのではないかと心配になったAさんが琉球電力に電話で問い合わせたところ、「サイトウ」と名乗る女性が応対し「Aさんは株主名簿に記載されています」と回答しました。株主名簿に記載されているとしても裏書に明確に記載されていないと安心できないと考えたAさんが、「裏書に自分の氏名が記載されている株券がほしい」と申入れたところサイトウは了承し、後日、Aさんの氏名が記された株券が届きました(株券受領後に初めに送られた株券を琉球電力に配達記録郵便で返還しています)。
 同じ時期、太田より「もう少し購入して欲しい」と電話があり、この電話の直後、キダより「もっと欲しいからもっと購入して欲しい。株数を増やしてもらえないと買い取れない」と電話がありました。また琉球電力からは太田のほかに、「企画室長タムラ」「企画部長」「管理部長」と名乗る人物から「株をもっと購入しないか」と電話がありましたが、Aさんは購入資金がないからと断りました。しかし勧誘は止まず、その後も3月9日に太田より再度電話があり「5株でも良いから買ってくれないか」「秋にはヘラクレスに上場します」という勧誘電話が何度もありました。
 3月9日、Aさんが未公開株の購入に多額の金員を出捐していることを心配した長女に説得されてAさんは当職に相談し、委任に至りました。
2、 2009年6月23日、琉球電力(株)、同社代表取締役阿部倶巳、同社取締役米城永功、同宮城榮松、同崎山信子、同小沢啓一、同社従業員太田強、琉電工(株)並びに同社代表取締役小松直樹に対し、未公開株詐欺を根拠に495万円(弁護士費用を含む)の損害賠償を求め、静岡地方裁判所へ提訴しました。しかし、琉球電力、同社代表取締役阿部倶巳、同社取締役崎山信子、琉電工(株)並びに同社代表取締役小松直樹は具体的な主張を行わず、琉球電力取締役米城永功、同宮城榮松、同小沢啓一、同社従業員太田強については所在不明であったことから公示送達となり、2010年4月27日、Aさんの請求を認める判決が下され確定しました。

被害2
1、 2009年2月中旬頃、Bさん(被害当時66歳の女性)宅に琉球電力の従業員Dから電話があり、「当社は今年の秋に上場します。当社は高く評価されている会社なので上場すれば株式は数倍の値がつくので上場したときに売れば儲かります」等と言って、同社の未公開株式を10株30万円で購入するよう勧誘されました。これに対しBさんは、琉球電力という会社を知らなかったので、「沖縄電力のような電力会社ですか」と尋ねたところ、従業員Dは「電力会社ではないが、バナセイバーという環境に優しい多様型の蓄電池を開発しており、色々な業界から注目されている会社です」等と説明して資料を送付する旨を告げられたため、Bさんはその旨了承しました。数日後、Bさん宅に琉球電力から同社の資料が届きました。
 同年2月下旬頃、Bさん宅に「イマジンの前田」と名乗る人物から電話があり、「琉球電力の株を10株当たり110万円で買い取りたい」と告げられました。Bさんが、勧誘されたがまだ購入していない旨を告げたところ、前田は「琉球電力の株式の購入を申し込むと2,3日で株券が自宅に届くと思います。もしも琉球電力の株式を購入したら、10株当たり110万円で買い取らせて下さい」等と言いました。更に、3月2日にも前田から「琉球電力の株式を10株当たり110万円で買い取りたい」との電話が入りました。Bさんは、琉球電力の従業員Dの勧誘によって、琉球電力は2009年秋には上場して、上場すれば10株30万円の同社の株式は数倍に値上りし、値上りしたときに売却すれば確実に儲かると誤信させられ、更に、イマジンの前田に10株当たり110万円で同社の株式を売却することができれば確実に儲かることができるので、琉球電力の株式を購入した方がいいと誤信させられました。
 そして、Bさんは琉球電力の株式を50株購入することにし、3月2日に琉球電力へ架電し、琉球電力の上場予定日を再度確認したところ、従業員Dは「当社は今年の9月頃に上場します」と回答しました。そのためBさんは琉球電力が2009年9月に上場することは確実で、株式を購入すれば儲かると再度誤信させられ、従業員Dに対し琉球電力の株式を50株購入を申し込みました。すると従業員Dから、「琉球電力が販売する分の株式は完売してしまったので、当社の子会社の琉電工が保有する当社の株式をBさんに充てます。購入代金は琉電工の口座に振込んで下さい」等と言われました。3月3日、Bさんは琉球電力の未公開株50株の購入代金150万円を琉電工名義の銀行口座に振込みました。
 3月6日、琉球電力から、同社の50株券1枚がBさん宅に届きましたが、株券の株主名には琉球電力の代表取締役阿部倶已の名が記載されていました。自分の名前に名義書換されていないことを疑問に思ったBさんが、従業員Dへ架電して尋ねたところ、従業員Dから「子会社の琉電工の持分の株式なので、Bさんの株主の権利としては何ら他の株式と変わりありません」等と言われたため、Bさんはそのようなものかと思い、それ以上質問しませんでした。同日、Bさんは琉球電力の株券を買い取りたいと言っていたイマジンの前田に架電し、琉球電力の株式を50株購入したことを告げて株券の番号を伝え、買い取ってもらえるのかと前田に尋ねたところ、前田は「来週、日程を調整して大阪へ行きますから」等と言い、来週中には買い取る旨をBさんに告げました。しかしながら、翌週になっても前田からBさんに連絡はなく、3月9日にBさんが前田へ電話をすると留守電になっており前田は出ませんでした。そして、これ以降、前田から連絡は一切ありませんでした。
 3月11日、従業員DからBさん宛に電話があり、「株の買い取り業者から電話はありませんか」と尋ねられたため、イマジンから琉球電力の株式を買い取りたいと連絡があったことを伝えところ、従業員Dは「当社がそのように評価されるのは有り難いことです。それだけ価値のある株ですから、ぜひ上場するまで売らないで持っていて下さい」等と言いました。
 この頃からBさんは、琉球電力は2009年の9月頃に上場すると従業員Dから言われていたが本当に上場予定があるのか不安になり、3月18日に琉球電力へ架電して従業員Dに対して確認したところ、従業員Dは「2009年の9月には必ず上場します。市場はヘラクレスです。上場すれば当社の株式は6倍から7倍に値上りします」と断言しました。翌3月19日、Bさん宅に従業員Dから電話があり、「特定枠があるので、10口(100株)を300万円で買って欲しい。お金は琉電工の口座に振込んでほしい。購入申込の締切は3月28日です」等と言われました。Bさんは、琉球電力は2009年9月には確実に上場して、上場すれば6倍から7倍に値上りすると誤信させられていましたが、10口100株も購入するお金の余裕はなかったので、2口20株を60万円で購入する旨を告げ、3月23日、Bさんは琉球電力の未公開株20株の購入代金60万円を琉電工名義の銀行口座に振込みました。3月27日頃、Bさん宅に琉球電力から同社の10株券2枚が届きましたが、株券の株主は琉球電力の代表取締役である阿部倶已の名義でした。そこで4月1日、Bさんは名義書換されていない理由を従業員Dに架電して尋ねたところ、「それはファンド株だからです。琉球電力の株主名簿にはBさんの名前が記載されているので、名義書換されてなくても大丈夫です。琉球電力の株券は公開前に電子化される予定です」等と言われました。Bさんは“ファンド株”というものがどういうものか分からず尋ねると、「次までに勉強しておきます」等と言って、従業員D自身も分からない様子でした。そうしたところ、4月3日に従業員Dから電話があり、「役員会議でBさんが持っている琉球電力の株券を名義書換することになったので、株券を当社へ郵送して下さい。郵送用の封筒を当社から送付するので、それが届いたら株券を入れて当社へ返送して下さい」等と言われました。4月7日、Bさんは自宅に琉球電力から届いた封筒に株券を入れて同社へ返送しました。
 4月10日、Bさんは琉球電力が本当に2009年9月に上場するのか不安になり、従業員Dへ架電して確認したところ、「当社は今年の9月頃には上場します。市場はヘラクレスで、証券会社はみずほ証券、監査会社は興和と決まっています。上場に当たり、証券コード番号は4月16日の役員会議で決まる予定です。今年の7月頃にはグリーンシート銘柄になると思います」等と言われました。そこで、Bさんが「配当はいつ頃もらえるのか」と尋ねると、従業員Dは「今年の6月です」と答え、また、“ファンド株”については、「社債のようなもので、本来の株券と何ら変わりません」等とBさんに告げました。そのためBさんは、被告琉球電力が9月頃に上場することは確実であるとの誤信を深めました。
 4月16日、Bさんは、以前従業員Dから4月16日に琉球電力の証券コード番号が役員会議で決まると聞かされていたので、琉球電力へ架電し、従業員Dに取り次いでもらおうとしたところ、電話の応対に出た鈴木という男性従業員から「Dは外出している」と告げられたため、鈴木に対し、従業員Dから折り返し電話が欲しい旨を伝えました。30〜40分後、電話をしてきた従業員Dに琉球電力の証券コード番号を尋ねたところ、「まだ上司に訊いていません」等と答えたため、Bさんは上司に聞いておくよう従業員Dに告げて電話を終えました。4月17日、再び証券コード番号を確認するために琉球電力へ架電したところ、応対した鈴木から「Dは外出している」と告げられたため、鈴木に対し、従業員Dから折り返し電話が欲しい旨を伝えました。暫くして電話をしてきた従業員Dに対して証券コード番号を尋ねたところ、再び従業員Dは「まだ上司に訊いていません」等と答えました。Bさんは、従業員Dは琉球電力が2009年9月に上場することは決定していると言うが、上場の際の証券コード番号を中々明らかにしない態度に不信感が募り、琉球電力が上場するという話は嘘であり、騙されたのだと確信しました。そこでBさんは従業員Dに対して、「上場の際の証券コード番号を明らかにしないので、琉球電力はもう信用できません。全額お金を返してください」と要求したところ、従業員Dは「上司に聞かないと分かりません」等と言ったため、Bさんは「上司に確認したら自分へ連絡するように」と従業員Dへ告げました。
 しかしその後、従業員Dから連絡がないため、4月20日、Bさんは琉球電力へ架電し、従業員Dに取り次いでもらおうとしましたが不在ということで、従業員Dの上司の高橋という男性が電話口に出ました。そこで、Bさんは高橋に対して、「全額返金するよう要求しましたがそれはどうなっていますか。Dさんは琉球電力の証券コード番号が4月16日の役員会議で決まったと言っていましたが、証券コード番号を教えて下さい。公開準備室の担当者であれば情報を共有してないといけないのではないですか」と高橋に告げました。すると高橋はBさんの質問には一切答えず、「そんな感情的になるのなら電話を切ります。Bさんの質問に対しては、今後は文書で回答します。4月22日の午前中に速達で発送します」とBさんへ一方的に告げて電話を切ってしまいました。
 4月21日、Bさんは琉球電力から回答書が送付される予定であるが、株主の当然の権利として、琉球電力の商業登記簿謄本と、2007年度及び2008年度の決算書も送付して欲しいと思い、琉球電力へ架電したところ、応対した女性従業員から従業員Dも高橋も外出していると告げられたため、Bさんはこの女性従業員に対して同社の商業登記簿謄本、2007年度及び2008年度の決算書を送付して欲しいと要求し、更に、従業員Dから折り返し連絡が欲しいと女性従業員に伝えましたが、その後、従業員Dから連絡はありませんでした。
 4月23日、Bさん宅に琉球電力から同社の第1期〜第3期(06/3月、07/3月、08/3月決算)の売上高などが記載された目論見書、履歴事項全部証明書の写し、同社の社長室付IR担当のYの名刺と、琉球電力がインターネット放送局のテレビ番組で取り上げられた際の映像を記録したDVDが送付されてきましたが、Bさんが要求した全額返金については、一切回答はありませんでした。その後、琉球電力からBさんに返金に関する連絡はなく、返金に応じる様子が見られないため、Bさんは当職に相談し、委任に至りました。
2、 2009年6月29日、琉球電力、同社代表取締役阿部倶巳、同社取締役崎山信子、同寺島美之、同宮原一、同C、同社従業員D、琉電工(株)並びに同社代表取締役小松直樹に対し、未公開株詐欺を根拠に252万円(弁護士費用を含む)の損害賠償を求め、東京地方裁判所へ提訴しました。しかし、琉球電力、同社代表取締役阿部倶巳、同社取締役崎山信子、同寺島美之、同宮原一、琉電工(株)並びに同社代表取締役小松直樹は具体的な主張を行わなかったことから、2010年1月25日、Bさんの請求を認める判決が下され確定しました。琉球電力取締役Cと従業員Dについては所在不明であったことから訴えを取り下げざるを得ませんでした。

 被害1,2共に、判決確定後、琉球電力らに対して催告書を送付したところ、2については2010年5月に毎月一定金額の支払いを一方的に宣言して2010年3月から8月まで毎月支払いの履行があり、1については2010年5月に毎月一定金額の支払いを一方的に宣言して2010年9月に支払いの履行がありましたが、被害1・2共に2010年9月30日以降、支払いが履行されておらず、当職に連絡もありません。2011年4月4日、私が琉球電力に電話したところ、社員は出ましたので閉店には至っていないようです。
 しかし、このまま泣き寝入りは出来ません。そこで、AさんとBさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、琉球電力、同社代表取締役阿部倶巳(住所:東京都豊島区駒込)、同社取締役米城永功、同宮城榮松、同崎山信子、同小沢啓一、同寺島美之、同宮原一、同半嶺栄純、同社従業員太田強、同野村義男、琉電工(株)並びに同社代表取締役小松直樹(住所:東京都中野区弥生町)に関する有益情報の提供を求めます(但し、無償です)。
2011/4/4 未公開株及び社債詐欺会社七海ホールディングス(株)の実質的経営者山順二に判決確定(東京地裁2010/8/30判決)するも支払いなし、同社代表取締役武内髀ケ及び取締役伊藤博夫は裁判上の和解するも分割金の支払いを途中からせず、情報求む
1、 2007年5月下旬頃、エーアイティー(株)(登記簿上の本店住所:東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番15号新居ビル5階、代表取締役:武内髀ケ)の男性業員がAさん(被害当時64歳の男性)の自宅に電話を架けてきて「当社は現在未上場であるが近い将来東証マザーズに上場するので株を購入しませんか」とエーアイティー(株)の未公開株の購入を勧誘しました。Aさんが近い将来とは具体的にどれくらいかと尋ねると、従業員は「一年後くらい」と答えました。Aさんが回答を保留したところ、後日エーアイティー(株)の会社案内等の資料がAさんの自宅に郵送されてきました。Aさんが送られてきた資料に同封されていたエーアイティー(株)の商業登記簿謄本を見ると、記載されている取締役の一人にBさんの名前を発見しました。Aさんは以前(2006年から2007年頃)にテレビ東京で放映されていたトレンド卵という番組のエコ関連企業特集の中で、産業廃棄物(プラスチック)から石油を精製するという機械を製造していると紹介されていた番組にBさんが登場していたことを思い出し、テレビで放映されるくらいだから信頼できる会社であろうし、テレビで紹介されるほどの技術があるのなら今後の成長も期待でき、上場後は間違いなく株価は上がると考え、エーアイティー(株)の株券購入を決意しました。そこで、Aさんがエーアイティー(株)に電話をしたところ「ACTIVIST」を名乗る山順二が対応し、エーアイティー(株)の未公開株を1株40万円で2株を購入することになり、Aさんは購入代金80万円を2007年7月20日に銀行でエーアイティー(株)名義の銀行口座に振り込んで支払いました。
 2007年9月頃、エーアイティー(株)から七海ホールディングス(株)に商号変更し、代表取締役に武内髀ケが就任したという通知書がAさんの自宅に送付されてきました。その後山はAさんに七海ホールディングス(株)の社債の購入を持ちかけ、資料を送ってきました。またその頃「石垣島油田」等の事業紹介DVDやその他「石垣島油田プロジェクト」の紹介資料等も送られてきました。Aさんは当時「七海ホールディングスグループCEO」を名乗っていた山の説明や送られてきた資料を見て、七海ホールディングス(株)は成長著しい会社で社債を購入すれば必ず儲かると誤信させられ、2007年10月26日に150万円、同年12月6日に50万、合計200万円を七海ホールディングス(株)名義の銀行口座に振り込んで支払いました。社債に関しては、年30%の配当(利子)があり、満期には元金が全額戻って来ると説明されていました。2008年5月12日、七海ホールディングスから上期配当として23万9265円がAさんの銀行口座に振り込まれました。
 Aさんの担当者は当初山でした。山は「私は株主だが会社の手伝いをしている」といって、Aさんにも七海ホールディングス(株)の手伝いに参加する様に言って来ましたが、Aさんは当時体調が優れなかった事から断りました。Aさんの担当者には他にも管理部所属の女性従業員や、株式課所属の男性従業員などがおり、時々Aさんの自宅に電話勧誘を行い株券の追加購入を持ちかけてきましたが、Aさんは資金の余裕がない事から追加投資は断りました。
 同年9月下旬頃、Aさんはそろそろ上場時期のはずであり、また下期の配当(利子)が近くなったこともあり、様子を聞く為七海ホールディングス(株)に電話をしましたが、電話が使用されていないという音声案内が流れるだけでした。驚いたAさんは七海ホールディングス(株)の関連会社にも電話をしましたが、どこも現在は使用されておらず繋がりませんでした。そこで同年10月22日付で七海ホールディングス(株)の本店宛に内容証明を郵送しましたが保管期間満了のため戻ってきてしまいました。その為Aさんは当職に相談し、委任に至りました。

2、 2009年4月13日、山順二、七海ホールディングス(株)、同社役員ら7名に対し、詐欺を根拠に281万6735円(弁護士費用を含む)の損害賠償を求め、東京地方裁判所へ提訴しました。訴訟進行の過程で無断で七海ホールディングス(株)の取締役に就任登記されていたことが明らかとなった取締役のBさん及び所在不明の会社と取締役1名については裁判を取下げましたが、他の6名の役員とは各人の資力や会社への関与の程度に応じて5〜20万円を分割して支払う内容の裁判上の和解が成立し、出頭しなかった山順二については2010年8月30日、Aさんの請求を認める判決が下され確定しました。

3、 しかし、山順二に対して判決確定後催告書を送付しましたが支払いは全く無く、和解をした5名の役員のうち、和解金10万円を毎月5千円ずつ支払うことで和解した武内髀ケ及び和解金20万円を毎月1万円ずつ支払うことで和解した伊藤博夫の2名は2010年11月分から、支払いが履行されておらず、当職に連絡もありません。しかし、このまま泣き寝入りは出来ません。そこで、Aさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、山順二(千葉県野田市山崎)、武内髀ケ(埼玉県狭山市入間川)、伊藤博夫(茨城県取手市戸頭)に関する有益情報の提供を求めます(但し、無償です)。
2011/3/17 (株)アルトン・マネージメントに関する情報求む
1. 2009年6月頃、静岡県東部在住の男性(当時68歳)の自宅に、(株)アルトン・マネージメント(東京都中央区日本橋大伝馬町12番2号、代表取締役佐藤克弘)の従業員江藤舞子から電話があり、「当社は今年(2009年)の10月中旬に上場します。上場すれば株式は2、3倍に値上りします」、「当社の株式は1口(50株)30万円で購入できますが、3口購入すれば配当金が貰えます。10口購入すれば会社から海外旅行に招待されます」等と言われ、同社の株式を購入するよう勧誘されました。そのため、男性は、(株)アルトン・マネージメントの未公開株式を購入すれば同社は上場間近で値上り確実であると思い込まされ、同社の株式購入代金名目で2009年6月26日付30万円(50株)、7月1日付30万円(50株)、9月17日付30万円(50株)、合計90万円を騙取されました。
2. 男性から委任を受けて、私は、2010年2月5日付書面を(株)アルトン・マネージメントに送付して、男性の実損害(90万円)を賠償するよう求めましたが、同書面に対して同社からは何の返答もありませんでした。
3.(1) そうしたところ、男性宅に(株)アルトン・マネージメントから同年2月22日に書面が届き、それには、(株)アルトン・マネージメントは同社の株式を1株500円で販売すること等を予定して、「株式販売引受者(当会社取締役・楢ア剛を通じてオーナー株主より紹介された者。H社・奥山守。現在行方不明。)」との間で販売委託契約交渉に入っていた処、同契約が締結する以前に、(株)アルトン・マネージメントの代表取締役である佐藤克弘が、同社の株券3800枚(19万株)を、奥山守に交付してしまったこと、奥山守らは、佐藤克弘から受け取った同社の株券を、1株6000円もの不当に高額な値段で違法に販売したこと、被害金額は確認がとれているだけで10億4000万円を超えていること等が記載されていました。
 (2)  同書面によって、本件未公開株取引は、(株)アルトン・マネージメントの役員らが、H社の奥山守に対し、同社の株式の販売を委託することを計画して、株券を奥山守へ引き渡したことが契機となっていたことが判明しました。
4.(1) 2010年8月、私がこの男性の代理人となって、静岡地裁富士支部へ、(株)アルトン・、マネージメントと同社代表取締役佐藤克弘、取締役楢ア剛、同Y氏、従業員江藤舞子、H社の従業員奥山守を被告にして、提訴しました。
 (2) 佐藤克弘は、2010年11月30日に開かれた第2回口頭弁論期日に出頭し、「私には管理責任がある」等と述べて自らに責任があることを認めました。そして、原告、(株)アルトン・マネージメント、佐藤克弘との間で、(株)アルトン・マネージメント及び佐藤が、原告に対し、連帯して、解決金として160万円を4回分割(2010年12月3日限り40万円、同月30日限り40万円、2011年1月14日限り40万円、同月31日限り40万円)で支払うとの内容で裁判上の和解が成立しました。
 (3) しかし、2010年12月3日、同社及び佐藤克弘から1回目の解決金分割金の支払いはなく、その後も、本来であれば4回目の解決金分割金が支払われる予定の2011年1月14日までに、同社及び佐藤克弘からの支払いは一銭も履行されませんでした。
(4) 現在も、他の被告らについては裁判が係属中ですが、「楢ア剛」、「江藤舞子」、「奥山守」に対する訴状は、本件当時の就業先である(株)アルトン・マネージメント又はH社へそれぞれ就業先送達としましたが、「宛所尋ね当たらず」で送達できず、その後の調査によっても同被告らの現住所は判明しておりません。
5.  佐藤克弘は、もともと解決金を支払う意思も能力もないにも拘らず、私だけでなく裁判所も騙して和解を成立させたものと判断せざるを得ません。
    男性の被害回復、佐藤克弘、(株)アルトン・マネージメントによる新たな被害発生の予防、既に被害に遭って気付いていない人たちの被害者意識の覚醒のため、(株)アルトン・マネージメント及び佐藤克弘に関する有益情報をお持ちの方からの提供を求めます(但し、無償です)。
    また、(株)アルトン・マネージメントの取締役「楢ア剛」、同社従業員「江藤舞子」、H社の従業員「奥山守」の住所(現住所)や連絡先電話番号、その他住所の手懸かりとなる情報をお持ちであればご教示下さい(但し、無償です)。
2011/3/2 未公開株詐欺会社(株)アールらに判決確定、名古屋地裁岡崎支部2010/8/25判決、情報求む
1、 2009年4月中旬、Aさん(被害当時69歳男性)の自宅に(株)アール(登記簿上の本店住所:東京都台東区台東一丁目11番10号2階、代表取締役:加藤雅俊、加藤の住所:東京都荒川区西日暮里二丁目)から、(株)アールのパンフレット等が送られてきました。その数日後、(株)アールの営業の小泉勝からAさんの自宅に電話があり、「弊社は次世代コミュニケーションを構築する会社です。来年の春に上場予定ですので、ぜひ当社の未公開株を購入しませんか」と言って(株)アールの未公開株購入を持ちかけてきました。Aさんはこの時点では興味を惹かれなかったため断りましたがその後も何度か勧誘電話があり、同年8月頃(株)アールの小泉の相手をしてしまい、「アールの上場が近づき、募集の締切りは11月30日です。今は一株40万円で販売していますが、来年春にマザーズに上場し、幹事証券の試算では最低でも3〜4倍になりそうです。業界に競争相手がいないので1株200万円前後で落ち着くので購入しませんか」と熱心に勧誘され、さらに、同時期、Aさん宅には「未公開株詐欺の相談に乗る」と称する団体や、(株)アールの株式を買取ると称する投資組合などから電話があり、何れも(株)アールは2010年(平成22年)上期に間違いなく上場すると断言した為、Aさんは、(株)アールが来年の春に上場して確実に儲かると誤信させられ、(株)アールの未公開株を2株分80万円で購入してしまいました。
 1度目の購入の直後に(株)アールの小泉は「もっと購入しませんか。今なら2株購入すると1株プレゼントします」「現在アメリカでアール社の製品をテスト中ですが好評ですので1月の株主総会で上場は間違いありません」と追加購入を勧めてきた為、1株追加で貰えるならお得だと考えたAさんは追加で(株)アールの未公開株を2株分80万円で購入してしまいました。
 その後も(株)アールの小泉は何度も勧誘電話をかけてきて追加購入を勧め、「もうすぐ募集が締め切りになります。急いで下さい」と盛んに言うので、焦らされたAさんはこのままでは何か損をしてしまうのではないかと思わされて(株)アールの未公開株を1株分40万円で購入してしまいました。しかし、最後に購入した株券が送られてこないことを不安に思ったAさんが(株)アールと連絡を取ろうとしたところ、電話が不通となっていました。
 2010年1月下旬、Aさんは別の未公開株を購入させられそうになり消費生活センターに相談に行ったところ、当職のホームページに記載された被害情報を見せられ被害を免れました。この過程でAさんは(株)アールの未公開株についても騙されているのではないかと疑問を抱き、当職に相談し、委任に至りました。
2、 2010年4月1日、(株)アール、同社役員の加藤雅俊、梶田潤、西川一正、従業員の小泉勝に対し、未公開株詐欺を根拠に220万円(弁護士費用を含む)の損害賠償を求め、名古屋地方裁判所岡崎支部へ提訴しました。しかし、会社、役員、従業員共に所在不明であったことから公示送達となり、2010年8月25日、Aさんの請求を概ね認める判決が下され確定しました。
3、 このように判決は獲得したものの、会社、役員、従業員共に所在不明であることから、被害回復に至っていません。しかし、このまま泣き寝入りは出来ません。そこで、Aさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、(株)アール、加藤雅俊、梶田潤、西川一正、小泉勝に関する有益情報の提供を求めます(但し、無償です)。
2011/2/15 (株)田村の未公開株販売会社日本ディヴァイン(株)の元取締役「西片正」に関する情報求む
1.2006年3月頃、静岡県西部在住の女性(当時64歳)宅に、日本ディヴァイン(株)(東京都中央区新川一丁目2番12号)の従業員から電話があり、「(株)田村は来年(2007年)中に確実に上場します」、「上場すれば、(株)田村の株式は3倍位に値上りするので、値上りしたときに売却すれば儲かります」等と言われ、(株)田村(東京都中野区弥生町二丁目25番13号、代表取締役田村泰男)の未公開株式を購入するようしつこく勧誘されました。そのため、女性は、(株)田村は上場間近で値上り確実であると思い込まされ、同社の株式購入代金名目で、日本ディヴァイン(株)に、2006年4月上旬頃80万円(1株)、5月8日240万円(3株)、同日(5月8日)160万円(2株)、5月23日160万円(2株)、合計640万円を騙取されました。
2.女性から委任を受けた私は、2010年8月、静岡地裁浜松支部へ、日本ディヴァイン(株)と同社代表取締役、取締役、被害当時の元取締役西片正らと、未公開株の発行会社である(株)田村及び同社代表取締役田村泰男を被告にして、提訴しました。しかしながら、被告西片正に対する訴状は、本件当時の就業先である日本ディヴァイン(株)へ就業先送達としましたが、「宛所尋ね当たらず」で送達できませんでした。
3.そこで、女性に対し(株)田村の未公開株式を販売した日本ディヴァイン(株)の当時の取締役「西片正」に関する情報提供を求めます(但し、無償です)。   「西片正」の住所や連絡先電話番号、その他住所の手懸かりとなる情報をお持ちであればご教示下さい。
2010/7/23 (株)新日本バイオシステムズ集団提訴(東京地裁)続報2
1.まず、(株)新日本バイオシステムズについては、附郵便にて訴状が送達されましたが、裁判にも出頭せず、答弁書(反論)も提出せず、原告らの言い分を認めたと見なされ、2010年6月22日付で原告らの言い分を全面的に認める判決が下りました。同社から控訴はなく、上記判決は確定しました。
2.2010年7月21日には3回目の裁判があり、被告らのうち元代取のTM氏が出廷しました。TM氏の言い分では、会社を売買する所があり、知人を通じて新日本バイオシステムズの代表取締役に名前を貸したということでした。
3.裁判長より、「次回裁判において、まず裁判所がTM氏の尋問を行い、その後で原告ら代理人から尋問の補充があればするように」と訴訟指揮がありました。
4.従って、次回の裁判9月28日(火曜)11時15分(東京地裁、5階、526号法廷)では、TM氏について、尋問を行うこととなりました。
5.裁判当日、首都圏の被害者(高齢の男性)が傍聴に来ており、裁判終了後、私と話をしました。その方は数千万円の被害に遭い、最寄りの警察にも資料は提出しているのですが、警察の動きはないようです。
 次回には多くの方の傍聴を期待します。
6.(株)新日本バイオシステムズやそれを動かしている詐欺師たちの有益情報を求めます(但し無償です)。
2010/5/7 (株)新日本バイオシステムズ 集団提訴続報
1.新日本バイオシステムズ及び同社取締役らを被告とする裁判の第一回口頭弁論が、4月27日午前10時、東京地方裁判所526号法廷でありました。傍聴人は5名でした。
2.被告らのうち、訴状が送達されたのは田口光男のみであり、会社、原口信幸は不在不送達、橋卓男は宛て所に尋ね当たらずで不送達でした。
3.元代表取締役・田口光男からは訴状に対する「答弁書」が提出されましたが、請求原因等について「不知」と答弁しています。
4.また会社について、4月中旬、当代理人事務所において登記簿上の所在地を訪問調査しました。郵便受とドアに同社名の貼り紙がありましたが、パソコンで作成したと思われる社名のみの簡単な貼り紙でした。
5.同社らを被告とする裁判は、静岡地裁でも行われますが、送達状況は上記と同じです。
6.東京地裁での上記裁判終了後、傍聴のお二人から貴重な情報を入手できました。その内容は、
(1)被告佐山是明氏(2009/9/15取締役辞任)は、デートクラブ「株式会社アポロン(登記簿上の本店住所:東京都千代田区神田佐久間町1-16大橋ビル)」の代表取締役であったこと、従って、同人の住所が判明したこと
(2)旧経営陣であった浅田哲三氏(2009/12/7監査役を辞任)は、未公開株業者「株式会社未来バイオエンジニアリング(登記簿上の本店住所:東京都台東区北上町2-6-13-401)」の代表取締役
(3)旧経営陣であった金森厚氏(2009/10/1代表取締役を辞任)は、高級デートクラブ「株式会社ラブコンセプション」の取締役、つまり橋卓男と同類であったことが分かった。
(4)交渉担当者のヤベ某は、「矢部真」であることを教示されましたが、依頼人の情報では「矢部コウイチ」であるとのことで、正しいフルネームは未確定です。
7.次回裁判は、6月15日(火)午後1時15分、526号法廷です。引き続き関心ある方の傍聴、メディアの取材を期待します。
8.同社及び、前記した被告らに関する内部告発情報を求めます(秘密は厳守します)但し、情報提供は無償です。
2010/3/31 新日本バイオシステムズ続報(やはり、本日半額はおろか一銭も支払わず)
1.既報のとおり、新日本バイオは2月24日のFAXで、「3月5日に1698万7500円、3月末日に同額」を返還すると回答して来ましたが、3月5日にはたったの200万円、6日に100万円の計300万円しか支払いがありませんでした。
 3月5日に寄越したFAXには、「本日までに都合がとれなかった」という居直りの弁が記されており、「末日には、残金が返還できるよう、対応させて頂きます」とあった。
2.3月31日午後になっても入金がなく、当事務所から問合せをしたところ、担当山本から「今月末までに何とかと考えていたが、今日は支払いが出来ない」という相変わらず居直るものであった。
3.3月10日付で函館、滋賀、兵庫、福岡、熊本の被害者5名で東京地裁に提訴しました。被告は新日本バイオと役員、勧誘した従業員など計14名です。
 東京地裁民事37部合議A係、事件番号平成22年(ワ)第9177号で、第1回口頭弁論期日は2010年4月27日(火)午前10時、526号法廷(5F)で行われます。関心のある方の傍聴、メディアの取材を期待します。
4.3月19日付で静岡県内の被害者4名で静岡地裁に提訴しました。被告は新日本バイオと役員、勧誘した従業員等計13名です。
 静岡地裁民事1部3係、事件番号平成22年(ワ)第404号で、第1回口頭弁論期日は、2010年5月10日午前10時、法廷は205号です。関心ある方の傍聴、メディアの取材を期待します。
5.刑事告訴の準備も進めております。「新日本バイオシステムズ」に関する有力情報を求めます(但し無償です)。
2010/3/11  (株)新日本バイオシステムズと役員・関与者を東京地裁に集団提訴(2010年3月10日付)
1.既報の通り、新日本バイオシステムズの山本が当職に申入れて来た3月5日には半額を返すとの約束を、「都合がつかなかった」として履行せず、山本の申入れは案の上時間稼ぎのウソであることが明白となりました。
2.そこで、北海道、滋賀、兵庫、福岡、熊本に住む被害者5名で、東京地裁に集団提訴しました。被害実総額2850万円で、途中合計755万3699円(被害者が自主交渉により取り戻した分を含む)の支払があり、被害残総額は2094万6301円、弁護士費用を加算した請求額は2301万6301円となりました。
3.被告は@(株)新日本バイオシステムズ、A田口光男、B遠藤厚、C佐山是明、D橋卓男、E佐藤進、F金森昭夫、G原口信幸、Hアオヤマ、Iタナベ、J竹井雅文、Kナカタ、Lヤベ、M山本(H〜Mは同社従業員)の14名です。このうち、H、I、K〜Mは正確なフルネームと住所が判りません。また、B、C、E、F、Jについても住所が判っておりません。これらの人物のフルネーム、住所の情報提供を求めます。電話番号、携帯の電話からもフルネームや住所の特定ができることがありますので、情報を求めます(但し、無償です)。
4.北海道から九州まで被害が広域化し、劇場型詐欺行為が展開され、騙されたことに気付いた被害者達が最寄りの警察に相談に行くも、未だに捜査のメスが入らないのは残念なことです。また、メディアの調査報道もありません。当職は警察やメディアに協力して、被害の拡大を防止する考えです。
5.詐欺会社と判らずに新日本バイオシステムズに就職し、その実態を知って辞職した人達もいると思います。秘密は厳守しますので、内部告発情報を求めます。但し、情報提供は無償です。
2010/3/5 (株)新日本バイオシステムズ続報(やはり、本日半額の支払いナシ!)
1.前回、2月5日付で同社から合計500万円の振込があった後、同社から残金について、2月と3月に分けて返還する内容で和解をという内容のFAXが入りました(以降、主なやりとりはFAXでの通信による)。
2.2月12日、同社より上記文書への回答を求める通知があり、当職はその時点での依頼者の実被害額合計を示した上で、「2月15日までに全額を一括で返還する」等、具体的に返還日及び金額を示した和解案を複数挙げ、回答を送信しました。
3.これに対し、同社からは2月16日付FAXで、「2月26日までに半額、3月31日までに残金を支払う」案で「調整中」と回答されました。
4.しかし、その後具体的な金額の提示がなかったことから、当職は2月19日付通知で具体額の提示を求めました。また同日、新たに1名の依頼者分につき、既払金の返還を求める通知をしました。同社からは、追加分も含めて「3月の頭(3月5日まで)と、3月末日の分割返還にて対応」の旨、回答が届きました。
5.この時点においても、具体的に「いくら払う」という具体的な金額の提示が為されず、また支払日も当初は「2月と3月に分けて」だったのが、日延べされていたことから、当職は同社の対応が時間稼ぎであると判断、2月20日付で、「いつ、いくら払う」旨具体的に示すよう通知しました。
6.これに対し、2月22日、同社は「3月5日までに半金、3月末日に半金」と回答してきました。同日、当職は更にもう一人の依頼者分につき既払金の返還を求める通知をし、その分を含め、具体的にいくら払うのか明示することと、当初2月とあったのが何故1回目が3月5日となったのかの説明を求める通知をしました。
7.翌2月23日、同社は日延べしたのは返金者が増えたからだと釈明し、「こちらの提示した約束で、3月5日に対応させて頂けませんでしょうか」と回答してきました。
8.そこで2月24日、当事務所職員が同社へ架電して「何日に、いくら支払うのか」回答を求めたところ、対応した山本氏より「全員の半金」「1500万円近く」等という曖昧な言葉しかなく、同日、当職は改めて、何月何日に、何円払うのか、具体額の提示を求める通知をしました。
9.同社からは同日、「3月5日に、○○円」「3月末日に、同額」と、ようやく具体額を記載した回答が為されました。しかし、3月5日当日、午前中に約束の支払がなく、正午頃、当事務所職員が同社へ架電して山本氏を呼び出したところ、席を外しているので折返し架電すると言われました。
10.その後、同社から電話はなく、当職が約束通りの支払を求める通知をFAXで送ったところ、同社から本日の返還は300万円になる旨、文書が届きました。「本日までに、都合が取れなかった」「末日には残金が返還出来るよう、対応させて頂く」旨、言い訳が書かれていました。
11.それから暫くして、今度は「本日200万円、月曜確認にて100万円」と、またもや支払額を一方的に減らす通知を寄こし、結局本日の支払は200万円に留まりました。尚、本日の支払金額は、本来払うと約束した金額の1割強に過ぎませんでした。やはり「2月末日には半額を返す」「3月5日には半額の○○円を返す」とFAXしてきたことが騙しであったことが証明されました。近く静岡地裁と東京地裁で集団提訴を予定します。また、刑事告訴の準備を進めます。「新日本バイオシステムズ」に関する有力情報を求めます(但し、無償です)。
2010/2/18 未公開株詐欺、(株)ドット・パートナーズ、代表取締役佐々木信夫、(株)モストパートナーズ、(株)メルド、(株)ベンチャービルドに全面勝訴(静岡地裁民事1部1A係2008年2月12日判決)、〜しかし、差押は空振り、情報求む
1.2003年10月頃、静岡市(契約当時は埼玉県)に住むAさんの自宅に(株)ドット・パートナーズ(登記簿謄本上の住所は東京都豊島区高田三丁目7番9号、代表取締役佐々木信夫、住所、東京都中野区本町6丁目)の従業員朝比奈陽子から、「『B社』は1年位で上場予定です。上場すれば、価格が上がります」と『B社』の未公開株式の購入を勧める電話がありました。
2、同年12月21日、Aさんは東京駅で朝比奈と待合せをし、駅構内の喫茶店で『B社』の未公開株式2株を購入するために、56万円を朝比奈に手渡し、それと引換えに「受領書」「預り書」を受取りました。
  また、その時、朝比奈は「山梨県に『C社』という会社があり、1年後に上場予定です。上場したら価格が上がります」等と言って、Aさんに『C社』の未公開株も購入するよう勧めました。しかし、『C社』の未公開株は1株230万円と言われ、高額でしたのでAさんは断りました。
  その後、しばらくしてからAさんの自宅に、『B社』の株券と「株式売買契約書」が送付されてきました。
3、2004年1月初旬頃、朝比奈からAさんに電話があり、「C社は将来有望銘柄で人気があり、残り少なくなったので、購入するなら急いで下さい」と言われました。Aさんは、『C社』が1年後に上場する将来有望株式であると誤信させられ、同年1月20日、Aさんは『C社』の未公開株式を購入するため、朝比奈に指定された(株)ドット・パートナーズの口座に230万円を振込んで送金しました。
4、その後、(株)ドット・パートナーズの朝比奈からAさんの自宅に、同年1月20日付の「預り書」「受領書」「株式譲渡に関する誓約書」「株式売買契約書」が郵送されてきました。(株)ドット・パートナーズから送られてきた封書でしたが、「株式売買契約書」には譲渡人「株式会社モスト・パートナーズ」と記載されていました。
5、その後、(株)モストパートナーズ(登記簿謄本上の住所は東京都東久留米市本町一丁目4番45号)の佐藤勝彦からAさんに電話があり、佐藤は「ドット・パートナーズは、モストパートナーズに社名変更し、ドット・パートナーズを引継ぎました」「それに伴い、担当者が朝比奈から佐藤勝彦に替わりました」と言いました(しかし、商業登記簿謄本を確認しましたが、(株)ドット・パートナーズが(株)モストパートナーズに社名変更した事実はありませんでした)。
6、2005年4月19日付で、(株)メルド(登記簿謄本上の住所は埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台東一丁目17番地10)から、「『株式会社モストパートナーズ』の代表者独立により、社名を変更致します。4月25日『株式会社メルド』として運営の運びとなりました」等と書かれた通知がAさんの自宅に郵送されてきました。担当者は引続き佐藤勝彦であるとのことでした(しかし、商業登記簿謄本を確認しましたが、(株)モストパートナーズが(株)メルドに社名変更した事実はありませんでした)。
7、同年5月27日、(株)メルドからAさんの自宅に『C社』の株券が郵送されてきました。株券の名義は『C社』が上場するときにAさんのものに変更すると言われました。
8、その後、佐藤からAさんに電話があり、「C社が業績不振で危ないかもしれない」と言われました。そして『C社』が2006年10月26日に東京地裁に民事再生手続を開始し、2007年6月2日に民事再生認可確定が判明しました。
  しかし、佐藤はAさんに対し、「C社は何年か先になれば、必ず上場するので、待っていて下さい」と言いました。
9、2006年10月31日付で、株式会社ベンチャービルド(提訴時の登記簿謄本上の住所は神奈川県茅ヶ崎市甘沼267番地5、その後、本店所在地を東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番2号、埼玉県上尾市上野320番地19と変更している)から、「このたび、10月末日をもちまして「株式会社メルド」を廃業させていただくこととなりました。・・・但し、お取引いただいている株式に関しましては、新しく株式管理会社を設立し継続にて管理させていただきます」等と書かれた通知がAさんの下に郵送されてきました。そして、Aさんの担当が酒井になりました(しかし、(株)メルドの商業登記簿謄本を確認しましたが、(株)メルドの廃業は登記されていませんでした)。
10、2007年5月中旬頃、酒井からAさんに電話があり、酒井は「『B社』は、業績が悪く、上場はまだ先になる予想なので、1年以内に上場できる『D社』の未公開株式と交換しませんか?皆さん交換しています」等と言いました。Aさんは、『D社』が1年以内に上場すると誤信させられ、株券を交換することを了承しました。
  そして、同年5月27日にAさんは(株)ベンチャービルドに対し、『B社』の株券を郵送し、同年6月4日に『D社』の株券を受領しました。
  Aさんは上場予定の『C社』が民事再生申立をしたことから、騙されたとの思いが強くなり、私に相談・委任しました。
11、委任を受けた私は、2007年11月5日付「通知書」にて、Aさんの出捐金286万円の返還を求めたところ、同年11月7日、(株)ベンチャービルドの相談役岩嵜康二から、私に電話があり、岩嵜は「『C社』については1割の23万円で引取り、『D社』については5割の28万円を返す内容で和解したい」「ドット・パートナーズの社員はすでに辞めていて、裁判になれば、ベンチャービルドが引受けざるを得ない」と言いました。Aさんは納得出来ず、裁判を起すしか被害回復の方法がないと判断し、(株)ドット・パートナーズ、代表取締役佐々木信夫、(株)モストパートナーズ、(株)メルド、(株)ベンチャービルドを被告として、慰謝料、弁護士費用を併せて静岡地裁に提訴しました。
12、提訴後、再び岩嵜から私に電話がありましたが、まともな和解案を出さないため、和解は成立せず、被告らは答弁書も出さず裁判所に出頭もしなかったことから欠席裁判で、2008年2月12日、実損害286万円に弁護士費用28万円を加えた合計314万円を認容する判決が下りました。
13、判決確定後に(株)ドット・パートナーズ、代表取締役佐々木信夫、(株)モストパートナーズ、(株)メルド、(株)ベンチャービルドに対し、「催告書」を送付し、支払いを求めましたが、支払いはなく、その後、差押えをしましたが、空振りでした。さらに「催告書(2)」を送付しましたが、何ら連絡はなく、お金の回収の目途は立っていません。
  そこで、(株)ドット・パートナーズ、代表取締役佐々木信夫、(株)モストパートナーズ、(株)メルド、(株)ベンチャービルドに関して有益情報の提供を求めます(但し無償です)。
2010/2/5 (株)新日本バイオシステムズ続報
1.2月3日付の続報を当事務所HPに掲載したところ、2月4日午前、新日本バイオシステムズ交渉担当者より、「当社はきちんと振込んだ」旨、抗議の電話がありました。しかし、実際にはその時点まで着金はなかったため、振込の控えをFAXで送るよう伝えたところ、確認すると言って電話が切れました。
2.その後、同日2回に分けて同社から合計500万円の振込がありました。途中、同社から当職宛て「こちらのミスで、振込口座を間違えていました」と、電話で連絡がありました。
3.同日にも当職は新たな被害者から依頼を受けており、明日も相談に来る人がいます。本件未公開株商法の被害の広がりを危惧しております。
2010/2/3 (株)新日本バイオシステムズ続報
1.2010年1月21日、当事務所が(株)新日本バイオシステムズに対し、新たな委任者の代理人として損害賠償請求通知をFAXで送信したところ、同日、同社交渉担当者より「今月末に、全員分全額を払うよう、上の者に掛け合っています」と当職宛て電話連絡がありました。
2.翌1月22日、当職が訴状案の写しを同社宛てFAXしたところ、1月27日、同社交渉担当者から「各100万円、(委任者)5名分で合計500万円を、1月末日に送金手続をし、着金は2月1日になります」と連絡がありました。
3.ところが2月1日に着金がなく、夕刻その旨電話を入れたところ、担当者は不在で折り返し電話があり、「3時頃に振込んだので、着金は明日になります」「振込は上の者がしているが、振込控を持って帰ってしまった」と回答しました。
4.そして2月2日、同社からの振込は確認できず、昼頃電話をしたところ、担当者は不在で折り返し電話があり、「昨日は送金ができていなかった」「本日か、遅くとも明日には送金すると上の者から伝えるように言われた。申し訳ありません」と回答しましたが、結局2月2日、2月3日は全く支払がありませんでした。
5.当職は、新日本バイオシステムズが支払う意思もないのに、払う払うと言って翻弄しているのではないかと考えています。近く、集団訴訟を東京地裁に提起します。
2010/1/21 「新日本バイオシステムズ」の続報
1.当職がインターネット登記情報サービスで調査したところ、「(株)新日本バイオシステムズ」を商号(社名)とする会社が、複数存在していることが判明しています。
2.当職が把握しているものだけで6社あり、2009年5月〜12月間に東京都内の違う区で、同社名への商号変更ないし設立登記がなされていました。フィリピンの養殖エビ事業への出資を口実に多数の被害者を出し、社長らが逮捕起訴され破産した(株)ワールドオーシャンファームも、同じ手口を使っていました。
3.これらの登記簿謄本を取得したところ、「バイオマスエネルギーを利用した自動車燃料並びにその他の燃焼機器用燃料及びその原料の輸出入、保管」(内5社)、「バイオサイエンス、バイオテクノロジー関連製品の企画、製造、販売業(務)」(全社)等、目的欄の記載もほぼ同一で、代表取締役が共通しているものもありました。
4.当職はこれらは互いに無関係な同名他社ではなく、全て関連があると考えております。そして、新日本バイオシステムズ名の法人が次々と設立されている理由は、同じ社名で形式的には別の法人格を新たに取得することによって、同じ社名の銀行口座を次々に開設し、仮にA法人格の銀行口座を凍結されてもB法人格の銀行口座を株代金の振込口座に利用するためではないかと当職は考えております。
5.私が依頼を受けている被害者だけでも北海道から九州にまで広がっています。被害者の数が厖大化する前に、警察の捜査発動とメディアの調査報道が待たれます。
2009/12/28 「新日本バイオシステムズ」未公開株詐欺勧誘の続報
1.当事務所HPに前回記事を掲載した後,「電話で『つばめ商事』等から同様の話を持ち掛けられ,新日本バイオシステムズにお金を振込んだ」という相談が寄せられています。
2.当職は2名(Aさん,Bさん)の契約者の代理人として,2009年12月14日付で同社に対し,被害額の返還を求める通知書を送信したところ,内1名につき全額返金するという内容の「和解契約書」が当職宛てに送信されてきましたが,和解の条件として,当事務所HPからの記事削除が盛り込まれた内容となっていました。
3.その後1名(Cさん)の契約者の代理人として同年12月18日付で,同様の通知書を送信したところ,本人に対し電話・来訪・郵便等一切の接触を禁ずる旨を明記してあったにも拘らず,Cさんに対し,当職抜きで和解を持ち掛ける内容の和解契約書が送信され,併せて電話がCさん宛て何回も架かって来ました。
4.当職は,12月21日付で新日本バイオシステムズ宛てに改めて本人への接触を重ねて厳禁する通知をし,12月22日上記3名分合計1450万円の返金を求める申入れをしました。同社交渉担当者Yは12月22日,「12月25日(金)に上記3名分全額を支払う」と回答しましたが,同日後刻,12月25日は3名分合計350万円返金とし,残金は1月7日に支払う旨前言を一方的に翻してきました。当職は12月25日に全額の1450万円を支払う旨誓約したことを指摘し,履行を迫りましたが,Yは350万円の支払いを翻し,今度は800万円を固執したので,当職は1000万円を下ることは認めないと電話を切りました。当職は休日明けの12月24日(木),Yに12月25日1000万円の返済を迫る交渉をしましたが,Yからは「12月25日に合計800万円,1月7日付で残金を支払う」内容以上の案は出ませんでした。
5.12月24日に送られてきた新日本バイオシステムズ側が用意した和解契約書では,初回(12月25日)の支払いを以って当事務所HPからの記事削除することとなっていたことから,当職から「全額の支払が履行されるまで削除する考えはない」旨を回答したところ,12月25日,上記和解契約書に応じられないのであれば12月25日分の返金額を合計350万円に減らすと言い,その後更に250万円への減額を言い出しました。当職からは,Yが前日に自ら口にした800万円の支払を強く求めましたが,当職の和解契約書への調印拒否を口実に,結局同日の送金は合計250万円に留まりました。12月25日の250万円送金前にYは,HPからの削除は全額支払済み時でいいと連絡してきました。
6.また,12月24日,Dさん(800万円の被害)からの依頼を受け,12月25日に受任通知と損害賠償請求を新日本バイオシステムズに送信しておりますが,12月28日現在応答がありません。
7.年末に僅か250万円しか用意できないのに,年明け早々の1月7日に残金1200万円もの大金をどのようにして用意できるのか,根本的な疑問があります。
8.前回のHPで高級婦人デート商法詐欺会社ラブコンセプションの社長橋卓男のことを書きましたが,新日本バイオは慌てて橋卓男を社長からおろし,代りの人物を社長に立てています。しかし,この間のやりとりや事実経過で分かるとおり,新日本バイオの未公開株商法は黒という外ありません。勧誘を受けた皆さんはどうぞ話に乗らないよう気を付け下さい。お金を出してしまった人は早く目を醒ますことです。又,全国の警察も被害者の声に傾け,取締を強化してくれることを切に望みます。
2009/11/20 「読売総研」なる業者からの「新日本バイオシステムズ」未公開株勧誘にご注意下さい
1.過去に未公開株の詐欺商法の被害に遭ったことのある静岡県在住のAさん(60歳代男性)は、2009年10月中頃、「読売総研」と名乗る業者から電話を受けました。同社は「認可番号は○号です」と恰も金融庁の認可を得ていると言って、Aさんが保有する他社未公開株の買取りを持ち掛けました。
2.そして、「新日本バイオシステムズという会社が、社長が縁故株を静岡(県)の人だけに売るが、自分達は買いたくても買えない。代わりに5口買って欲しい」「株代金1250万円は、10月○日に読売総研担当者が静岡へ赴いて渡す」と持ち掛け、Aさんに発行会社である新日本バイオシステムズへ連絡を取らせ、5口分(1口250万円)を申込むよう仕向けました。Aさん宛てには「つばめ商事」と名乗る業者からも電話が入り、上記未公開株が近い将来上場すると吹き込まれ、Aさんは上記一連の説明より、上場間近の有望株であると誤信させられました。
3.ところが読売総研担当者と会う3日前になって、新日本バイオシステムズから「今日中に2、3口分振込んで欲しい」と入金を急かされ、Aさんが慌てて読売総研担当者に連絡すると、「なんとか1口でも2口でも、お金を入れるようにしてくれ」と強く言われ、Aさんは暫くお金を立て替えるだけだと思わされ、500万円(2口分)を用立て、その旨を読売総研担当者に連絡すると、「こちらは1口分(250万円)用意できた」「貴方の名義で新日本バイオシステムズに250万円振込んだ」と言われ、Aさんも新日本バイオシステムズ名義の口座宛て500万円を振込みました。
4.その翌日、新日本バイオシステムズから「監査法人が動き出した」と連絡され、更に静岡駅で読売総研担当者と会う直前になって「今朝、監査法人が入って社内が混乱しているので、今日の約束は取り止めにする」等と告げられました。Aさん宛、株券が新日本バイオシステムズから届きましたが、読売総研の担当者らからは「監査で身動き取れないが、12月半ばには買取だけでもできるようにする」と約されました。また「つばめ商事」からも度々電話があり、「新日本バイオシステムズの株があれば譲ってくれ」等と言われましたが、11月上旬、Aさんの携帯の着信は読売総研であったのに、対応するとつばめ商事であったことから、これまでの経過に疑問を抱き始めました。Aさんは早速上京し、新日本バイオシステムズの現住所を訪問したところ、事務所入口は施錠され、室内に人がいた様子であったので携帯から架電したものの、「インサイダー取引等の件があるので、アポイントなしでは対応できない」と面会を断られました。
5.Aさんは続けて、読売総研の担当者から聞いていた会社住所(大手町サンケイビル)を訪れましたが、入居していないことが判明、騙されたことに気付いて当事務所に相談、委任と至りました。尚、読売総研の登録番号を金融庁HPで調べたところ別の金融商品取引業者名義であり、読売総研での登録は見当たりませんでした。
6.当職において、新日本バイオシステムズの登記簿謄本を確認したところ、現代表取締役の橋卓男は、当職が2008年10月、東京地裁八王子支部(当時)に提訴し欠席判決を取った「会員制高級デートクラブ」詐欺会社の「(株)ラブコンセプション」の代表取締役と同一人物であることが判明しました。
7.私は新日本バイオシステムズの交渉担当者に、橋の上記判決の事実を指摘し、直ちに返還することを迫った処、翌日と翌々日の2日に分けて被害額全額が戻って来ました。
8.上記提訴当時、橋は住民票上の住所には居住しておらず、行方も分かりませんでした。上記判決は確定しましたが、強制執行と任意の振込で合計48万円余の支払がありましたが、残り397万円余が未払いのままになっており、今般、新日本バイオシステムズの代表取締役になっているのが判明したので、同社に橋社長から上記未払い金をどうするのか電話を直ぐに欲しいと11月20日正午頃に電話を入れましたが、夕方に至るも同人から連絡はありませんでした。
9.未公開株の被害者のカモリストが出回っています。このように、手の込んだ勧誘で未公開株を買わせることがありますので、被害に遭わないよう気を付けて下さい。
2009/11/19 ペトロジャパン(株)(現、エコエナジー(株))及び同社代取濱田貴吉らに全面勝訴(東京地裁民事24部いB係 2009年7月21日判決)
しかし、差押は空振り、銀行口座は解約済み〜求む情報

1.大阪府在住の67歳(被害当時66歳)の女性が、ペトロジャパン(株)(2009年6月10日「エコエナジー(株)」へ商号変更)の従業員原辰也から、同社が燃料節約機器を全漁連と提携して国内での商品化に乗り出した等と不実を記載して偽造した新聞記事のコピーを交付されて(全漁連は同社との関係について、事実無根であるとHPで発表している)、同社は将来有望な会社であり、上場間近で値上り確実である旨告げられて騙され、株式購入代金名目で、2009年1月9日300万円(60株)、1月19日300万円(60株)、2月9日400万円(80株)、2月12日500万円(100株)、合計1500万円を騙取されました。

2.私は同女の代理人となって、ペトロジャパン(株)、代取濱田貴吉、取締役濱田和憲、同芳賀博道、同富吉一純、同櫻井冨美子、同菅井達也を被告として東京地裁へ提訴し、訴訟が係属していたところ、2009年7月21日、同地裁は上記被告らに対し、連帯して弁護士費用150万円と合わせて合計1650万円を認容する欠席判決を下し、同年8月8日付で確定しました。

3.判決確定後、同社代取の濱田貴吉から私へ電話があり、「名古屋のA社から当社へ燃料節約機器エコハーフの注文があり、9月末までにA社からその代金が支払われる予定なので、そのお金が入り次第そちらへ支払う」等と言って、私の事務所へA社のエコハーフ1000台の2009年6月26日付注文書をFAXしてきました。ところが、その後ペトロジャパン(株)から支払いはなく、私は同社と取引があると思われた名古屋のA社の売掛金を差押えましたが、A社は2003年10月以降ペトロジャパン(株)(エコエナジー(株))との取引はないので債務はないことがA社から裁判所への回答で判明しました。また、私は濱田貴吉から教示されたA社の電話番号に架電しましたが、当該番号は現在使われておらず、A社とは連絡が取れませんでした。

4.そこで、私は、次に同女が株式購入代金を振込んだ振込依頼先の都市銀行へ口座凍結を要請しましたが、同口座は既に別件の口座凍結要請を受けて解約済みであり、同銀行担当者の話によると同口座解約時の預金残高はゼロ円であったとのことでした。
 そこで同女の被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、ペトロジャパン(株)(エコエナジー(株))、濱田貴吉、濱田和憲、芳賀博道、富吉一純、櫻井冨美子、菅井達也に関する有益情報(住所、連絡先電話番号などを含む)を求めます(但し無償です)。

2009/8/28 銀行口座凍結要請の大きな効き目
1.四国の60代後半の女性から未公開株式の被害相談(被害額330万円、送金日7月31日、売主、未公開株発行予定会社)の依頼を受け、8月21日付けで発行予定会社に、「受任通知と損害賠償請求」をFAXしました。
2.併せて振込依頼先の都市銀行の@金融犯罪対策室不正口座対策グループと、A県警本部刑事捜査2課へ「振込め詐欺等不正請求口座情報提供及び要請書」を同日付けでFAXしました。
3.都市銀行は同日口座凍結処分をし、その精で同日発行予定会社(送金先の会社)から全額返金するとの連絡が当事務所へ入り、8月24日現実に返金がありました。
4.口座凍結要請の効き目に感心しました。 活用をお勧めします。
2009/7/7 未公開株発行会社(株)イー・マーケティングと代取臼井弘文ら外4名を提訴
1.私は、(株)イー・マーケティングの未公開株を同社「株式公開準備室」から勧誘されて購入させられた静岡県内の被害女性(当時56歳)の代理人となって、2009年7月3日、(株)イー・マーケティングと、同社代取臼井弘文、(株)SII(エスアイアイ)の元取締役小菅孝吉ら5名を被告にして、被害金額336万円と慰謝料・弁護士費用を併せた合計403万2000円の損害賠償を求める裁判を静岡地裁で提起しました。
2.原告である被害女性は、(株)イー・マーケティングの「株式公開準備室」の従業員から「当社は2007年秋くらいには上場する予定です」、「上場すれば2倍から3倍くらいに値上りします」等と騙されて、2007年4月26日と5月24日に、合計12株336万円(1株28万円)を支払わされました。
3.被告である(株)イー・マーケティングの代取臼井弘文と、小菅孝吉外3名は、共謀して、(株)イー・マーケティングの株式が「必ず上場して値上りする」と虚偽の説明をして株式購入代金名目に現金を騙し取ったとして、2009年6月10日と7月1日に兵庫県警暴力団対策課によって詐欺容疑で逮捕されています。また、小菅孝吉は、自らが実質的な経営者であった(株)SII(2008年12月解散)が金融商品取引業の登録を受けていないのに、未公開株を高齢者らに販売したとして、2008年10月30日に同警同課によって同法違反(無登録営業)容疑で逮捕され、同年11月19日に(株)SIIと共に同法違反の罪で神戸簡裁に略式起訴され、罰金100万円の略式命令を受けた者です。
4.新聞報道によると、臼井らによって(株)イー・マーケティングの未公開株を購入させられた被害者は全国に約1000人いるとのことであり、静岡県内でも諦めかけている方が相当数いるのではないかと考えます。警察はお金の流れ、所在を調べてくれることでしょう。被害者の皆さん、泣き寝入りすることはありません!
2009/6/25 未公開株発行会社(株)田村及び代取田村泰男に対する破産申立の呼びかけ
1.私は、当HPに2009年2月4日に掲載した、(株)田村及び田村泰男に対する確定判決を有する女性の代理人として、田村泰男が名古屋地裁での刑事事件に当り、刑事弁護人であった弁護士に保釈保証金として預託した金員の返還請求権を差押えましたが、同弁護士は、1400万円の金員を田村泰男から保釈保証金として預託されたが、(株)田村ないし田村泰男から受任した民事事件の弁護士報酬等約800万円及び、刑事事件の弁護士報酬約600万円以上の支払請求権を有しており、これらを上記預託金1400万円と対等額で相殺するため、同金員の差押を行った私の依頼者へ弁済する意思はないと、裁判所に提出した陳述書で回答して来ました。更に、同弁護士は電話で私に、「(株)田村ないし田村泰男から7件の民事事件の委任を受けたが、各民事事件の委任時に着手金は受領しておらず、解任時にも着手金・報酬金を清算していないこと、刑事事件については田村泰男から委任時に着手金600万円を受領し、起訴被害者約17名の示談交渉を行ったが、解任時に報酬金を清算していない」を述べており、現在までに差押を行った私の依頼者に対して支払はありません。
  また、(株)田村及び田村泰男は執行猶予の地裁判決が確定したため、起訴対象被害者以外の被害者に一銭も払わなくとも改めて逮捕起訴されることはないとして居直っており、両者から任意の支払はないため、私の依頼者はこのままでは泣寝入りを強いられてしまうという状況です。

2.民事裁判の中で、田村側の代理人は、中国など海外に全被害株主に賠償するだけの財産があり、それで支払うと述べていました。このまま泣き寝入りを許せないので、私は当HPで(株)田村及び田村泰男に関する有益情報の提供を呼びかけていたところ(2009/2/4掲載記事)、(株)田村の関連会社が某県に所有する土地を第三者に売却するという情報が当事務所へ入りました。そのとき私は、田村泰男がオーナーの関連会社が日本国内で他にも不動産などの財産を所有しているのではないかと判断しました。

3.そこで、(株)田村と代取の田村泰男の破産申立を行って、破産管財人に(株)田村の関連会社も含めた財産の調査と財産の保全をしてもらい、公正な財産の配当をしてもらうために、被害者の皆さんで、(株)田村及び田村泰男の破産申立手続を提案します。
  L&Gやワールドオーシャンファームの破産申立では、申立の際に裁判所へ納める予納金が1000万円位要求されておりますが、多くの参加者が集まれば、それだけ予納金の一人当たりの負担額は少なくなりますので、沢山の方に参加して頂きたいと思っております。また、予納金の他にも裁判所に納める印紙代、切手代の実費等の費用も別途必要となります。予納金や裁判所に納める印紙代、切手代はこのケースでは後で戻ってくると思います。

4.泣き寝入りを強いようとするこのような現状を打破するには、被害者の皆さんで(株)田村及び田村泰男の破産申立をするしか残された道はありません。
  被害者や被害者代理人弁護士からのご連絡をお待ちしております。
2009/5/7 フジソーテックス(株)の中間報告
1.被害者が受取っていた「会社案内」や「事業計画書」に記載されている企業に問合せ文書を送付しました。5月6日現在、4つの企業から書面ないし電話で回答がありました。
2.その結果は、(1)商号変更前のフジリサイクル(株)に出資していた企業が存在したこと、(2)1997年(平成9年)4月頃、フジリサイクル(株)は倒産したこと、(3)倒産後、フジリサイクル(株)やフジソーテックス(株)が操業や営業活動をした形跡がないこと、(4)「事業計画書」に「主要取引先」として掲載されている企業で、倒産後のフジリサイクル(株)やフジソーテックス(株)と取引をしている会社が見当たらない、というものです。
3.従って、2006年(平成18年)にフジソーテックス(株)に商号変更した後、「会社案内」や「事業計画書」に書かれている一流企業との取引や一流企業が株主であり続けていることは事実ではないことが明らかになりました。
 見えてくる姿は未公開株詐欺商法を展開するために、休眠会社フジリサイクル(株)を買取ったという装いです。企業活動の実体のないフジソーテックスが5000万円を出捐してある会社の国内専売代理店の契約を結ぶというのも不自然な話です。
4.今のところ、牛歩の歩みですが、情報をお寄せ下さる方々の協力や、当事務所の調査によって少しずつ事実の解明が出来て来ました。
  今後も依頼された被害者が泣寝入りしないですむよう、解決に向けて努めます。
  また、フジソーテックス(株)に社名変更した後、操業実体の有無を内部で知る方の情報提供を求めます。秘密は守ります。但し、無償です。
2009/2/25 未公開株式販売のフジソーテックス(株)の営業マンが商品先物会社(株)小林洋行出身者との情報が集まる〜情報求む
フジソーテックスの未公開株詐欺被害に遭った人たち数名から,営業マンは商品先物会社(株)小林洋行にいたとの情報が寄せられています。その営業マンの携帯番号を知っている人はいないでしょうか。弁護士なら携帯番号から契約者の住所氏名をNTTなどから教えてもらうことが出来ますので,営業マンの住所氏名を特定することができます(もっとも,社用の携帯でしたら営業マンの住所氏名の割出しは無理となります)。営業マンに辿り着けたら,フジソーテックスの実態,実情がかなり解明できると思います。営業マンの携帯番号や,その他有益情報をお持ちの方からの情報を求めます(但し,無償です)。
2009/2/6 株式会社勧業(上場株の譲渡詐欺)役員全員から債務名義とるも途中から支払わず〜情報求む
1. (1)福岡県内の女性Aさんは,株式会社勧業(東京都中央区日本橋富沢町6番地5号アソルティ人形町8階,代表取締役森脇修,森脇の住所東京都港区赤坂六丁目3番8−404号)の従業員を名乗る男性から,2008年2月1日に東京証券取引所マザーズに新規上場予定のD社株の購入を勧められ,D社株2株分として37万円を株式会社勧業名義の口座に振り込んで支払いました。するとさらに東証一部上場のK社株の購入を勧められ,K社株2000株分として140万円を同様に支払いました。
(2)その後,Aさんは,株券が自分名義になっているかどうか確認することができなかったことや,自身の意思で取引(売却)ができなかったことから,株式会社勧業に不信感を抱くようになりました。また,「株式会社勧業からお金を取り返してあげる」という別の会社を名乗る不審な電話が架かってきたことからAさんは悩んだ末,消費生活センターに相談に出向き,さらに株式会社勧業に対し返金を求める内容証明郵便を送付し,警察にも相談し,電話で返金の交渉をしましたが,交渉相手の株式会社勧業の監査役川本義則は言を左右にして返金を約束しようとはしませんでした。
2. 委任を受けた私は,Aさんは実際には株式の引渡しを受けておらず,実在する上場株の譲渡代金名目で金員を騙取されたと判断し,返金を求める書面を株式会社勧業に送付し,交渉の結果,既払金177万円を分割払いで返金する旨の和解契約を締結しました。
3. しかし,株式会社勧業は第1回目から和解金分割金を怠った為,私は,和解契約の履行(和解金支払請求)につき株式会社勧業を被告に,さらに株式譲渡代金名目でAさんから金員を騙取した不法行為責任に基く損害賠償請求につき弁護士費用18万円を加えて株式会社勧業代表取締役森脇修,同社取締役高橋幸弘,同西本重敏,及び,同社監査役川本義則を被告として静岡地裁に提訴しました。
4. 株式会社勧業及び森脇修は答弁書を出してきたこと,また,訴訟係属中に和解金のうち60万円が支払われたことから,和解金残金117万円につき株式会社勧業及び森脇修が連帯して,分割払いする内容で訴訟上の和解が成立し,残りの被告らについては,答弁書も出さず裁判所に出頭もしなかったことから欠席裁判で和解金残金117万円に弁護士費用18万円を加えた合計135万円を認容する判決が下りました。
5. しかし,株式会社勧業及び森脇修は,訴訟上の和解に基づく和解金分割金の支払を60万円まで履行後,支払を怠りました。そこで,残金57万円及び遅延損害金につき株式会社勧業名義の銀行口座に対し強制執行(差押)の手続を執りましたが,当該銀行には預金がないとのことで,執行することはできませんでした。
6. 私は2009年1月22日,株式会社勧業に電話をして,57万円及び遅延損害金の支払いを催促したところ,折り返し森脇修から電話が架かってきて,「1月中には支払う」と伝えてきましたが,結局同月中には支払いはなされず,本日まで何ら連絡はありません。
7. その他に株式会社勧業,森脇修,高橋幸弘,西本重敏,及び,川本義則の銀行口座等の情報が得られず,お金の回収の目処は立っていません。株式会社勧業の手口からして被害者は多数いると推定できます。そこで株式会社勧業,森脇修,高橋幸弘,西本重敏,及び,川本義則に関して有益情報の提供を求めます(但し無償です)。
2009/2/4 未公開株発行会社(株)田村及び代取田村泰男、未公開株販売会社(株)田村コーポレーション元代取に全面勝訴
(岐阜地裁大垣支部民事b係 2008年12月11日判決)
1.岐阜県に住む67歳(被害当時65歳)の女性が、(株)田村(旧住所:東京都中野区弥生町二丁目31番10号、現住所:東京都中野区弥生町二丁目25番13号)の「上場準備室」と称する(株)田村コーポレーション(東京都中央区日本橋茅場町一丁目11番7号大成ビル3F、2007年8月20日付清算結了)の従業員から、「(株)田村は今後上場して、同社の未公開株が値上がりする事は確実である」等と騙されて、(株)田村の未公開株式を1株80万円で購入するよう電話で勧誘されました。女性は、従業員の勧誘文句に騙されて、(株)田村の株式購入代金名下に2006年10月13日に80万円(1株)を支払わされ、その後も(株)田村コーポレーションから感謝キャンペーン(1株につき4万円のキャッシュバック)と称して(株)田村の未公開株の購入を勧められて同年12月15日に320万円(4株)を支払わされ、合計400万円(5株)を支払わされましたが、この内、2007年1月10日に(株)田村コーポレーションから感謝キャンペーンのキャッシュバック分16万円が女性に返金され、さらに同年5月9日に(株)田村から5株分の株式配当金として2万4000円が支払われたので、女性の実損害額は381万6000円でした。
その後、女性は自己名義に書換された(株)田村の株券を郵送により受取りました。
2.私がこの女性の代理人となって、未公開株の発行会社である(株)田村及び同社代取田村泰男と、(株)田村コーポレーションの元代取を被告にして、2007年10月4日付で岐阜地裁大垣支部へ提訴し、訴訟が係属していたところ、2008年12月11日、同裁判所は、(株)田村、田村泰男、並びに(株)田村コーポレーションの元代取に対し、連帯して慰謝料38万円、弁護士費用38万円と合わせて、合計457万6000円を認容する判決を下し、(株)田村コーポレーションの元代取については同年12月27日付で確定し、(株)田村及び田村泰男については2009年1月6日付で夫々確定しました。
3.田村泰男は、2007年5月11日に、愛知県警生活経済課と中村署により、実際には上場する予定のない(株)田村の株について「2007年にジャスダック上場予定」、「世界11ヶ国の自社農場」等と虚偽の説明をして株式代金名下に現金を騙し取ったとして、詐欺容疑で逮捕され、2007年6月1日と8月16日に名古屋地裁へ起訴されており、刑事事件での一審判決も間近です。
4.しかし、(株)田村は自社のホームページで2005年の売上高を「1兆3800億円」と掲載していたにも拘らず、同じく(株)田村の自社のホームページに掲載されていた取引先銀行支店を含む、(株)田村及び田村泰男の銀行口座を2009年1月に差押えましたが、(株)田村の差押は空振りで、田村泰男の差押については取立可能な金額が2660円しかありませんでした。
5.全面勝訴判決を取ったものの、(株)田村、田村泰男、並びに(株)田村コーポレーションの元代取から任意の支払いは見込めず、上記のとおり、(株)田村及び田村泰男の銀行口座の差押えも惨憺たる結果でした。
そこで、被害回復のために(株)田村及び代取田村泰男に関する有益情報を求めます(但し無償です)。
2009/1/31 未公開株販売のフジソーテックス(株)の代取北条道彦が失踪との通知が株主に届く
1.私は,神奈川県内のA子さんの依頼を受け,2009年1月30日付で東京都千代田区東神田1−11−4,フジソーテックス株式会社に受任通知と損害賠償請求を送付しました。
 A子さんは,同社から上場間近で値上りは確実と言われて2007年12月から2008年12月にかけて合計100株合計500万円を出捐させられました。
2.私は同社とは既に別の4人の被害者の代理人として示談をし,被害回復して来ました。
3.ところで,A子さん宛に1月23日付で,同社の筆頭株主・社長代行という人物から,2月10日午前9時開催の臨時株主総会招集通知が来ております。
 それによると,「1月9日にフジソーテックス(株)の総務担当者より,北条社長が失踪したとの連絡が入り」,「北条社長がこの1年間ほど,社内に株式上場準備室を設置して,自身の保有するフジソーテックス(株)の株式を,約450名の投資家に売却していた…」,「北条社長の指揮のもと,株式上場準備室に籍を置いて株式販売をしていた社員が,昨年暮までにほとんど退社していた」とあります。
 これらの記述及び私が担当していた4件の示談の結果からして,やはり上場間近の未公開株を餌とした詐欺行為を北条代取以下が組織的に展開していたことが確認できました。
 A子さんの被害当時の代取(1)北条道彦,(2)取締役田中佐智子,(3)同内村進,(4)同山田秀行,(5)同岡洋司,(6)同浜本清行,(7)同奥山守,(8)同竹中伸介,(9)同竹中隆雄の法的責任を交渉やそれが駄目なら裁判で追及していく他被害回復の方法はないように思います。
4.そこで上記取締役の住所,連絡先等がお分りの方がありましたら情報提供を求めます(但し,無償です)。
 又,同社の株式を売却していた販売担当者の情報をお持ちの方の協力をお願いします(但し,無償です)。
2009/1/13 未公開株詐欺事件への注意喚起
上場する予定がない自社株を、上場すると偽って販売している会社(A社、本社東京都)による未公開株詐欺被害が多発しています。

当職は、A社による未公開株詐欺事案において4人の被害者から委任を受け、被害回復に当たった結果、下記とおり解決しました。
大阪府在住の66歳の男性(被害@、出捐時期2008年4月〜5月)が、A社の自社株40株の代金として合計200万円を支払わされた事件では、委任後に当職がA社に返金を要求する文書を送付したところ、直ぐに電話があり、交渉の結果A社が180万円の和解金を一括で支払うことで和解が成立し、支払いもありました。
大阪府在住の52歳の男性(被害A、出捐時期2008年2月)が、A社の自社株20株の代金として合計100万円を支払わされた事件では、委任後当職がA社に返金を要求する文書を送付しましたが、この件では回答期限(2008年12月10日)を過ぎてもA社からは回答はありませんでした。
静岡県在住の79歳の高齢男性(被害B、出捐時期2008年3月〜12月)が、A社の自社株370株の代金として合計1850万円を支払わされた事件では、当職がA社に返金を要求する文書を送付しましたが、回答期限(2008年12月19日)までに回答がありませんでした。被害Aの件が既に回答期限切れの状態であったため12月19日に当職からA社に電話をして回答を求めたところ、A社は返金する意思を示した為、交渉を重ねた結果A社が被害Aの件では90万円の和解金を一括で、被害Bの件では1800万円の和解金を6回分割で支払うことで和解が成立しました。
岐阜県在住の79歳の高齢女性(被害C、出捐時期2008年8月)が、A社の自社株10株の代金として合計50万円を支払わされた事件で、返金要求の書面を準備している段階で被害A及びBの返金交渉が行われた為、これらの交渉中に併せて解決を求めたところA社も応じ、45万円の和解金を一括で支払うことで和解が成立しました。
 どの被害者も2008年上半期に勧誘に遭い、A社の従業員に「(A社は)廃棄物のリサイクル装置等の販売を行っている」「今後リサイクル業界は伸びる」と大手新聞社の記事などを交えながら説明され、さらに「近いうちに上場するので、今の内に購入しておけば上場した際に高額で売れる」等の虚偽の事実を告げられA社の未公開株には価値があると誤信させられ、株券を購入させられています。また被害Bのケースではその後も「大株主になれば配当が何倍にもなる」等と言われて数回にわたって大金を出捐させられています。加えてA社は、パンフレットに実在の大企業を「主たる株主」や「主要取引先」として掲載して関係があるかのように装っており、このことも被害拡大の一因となっています。皆さん、ご注意下さい。
2008/8/12 実在する会社を名乗る会社からの新手の未公開株詐欺商法にご注意を
1 静岡県内の男性の自宅に、A社(関東地方)の従業員を名乗る人物から「自社がもうすぐ上場する」と言って未公開の自社株の購入を勧める電話があり、男性は申込をし、株券購入代金を指定されたその会社名義の口座に振込みました。3週間経過しても男性に株券は送付されず、不審に思った男性が、インターネットでその会社の情報を検索したところ、その会社の公式ホームページに「当社の名前を騙って株券を販売している業者がいる」との記載を見つけた男性は、自分が株券購入代金名目でお金を振込んだ会社はA社を騙る偽会社ではないかと思い、当職に委任しました。
2 当事務所から、男性が購入することにしたA社の公式ホームページに掲載されている電話番号に電話をし、未公開株の販売について確認したところ、A社は、自社株の販売もしていないし、男性が所持する封筒に記載のある住所に支店、営業所等はなく、FAX番号も違うとのことでしたので、当職は、即座に男性が所持する封筒に記載のある住所及びFAX番号宛に5日後迄に男性が支払った金額についての支払を求める損害賠償請求の通知を郵送及びFAXしました。
3 一方、当職は、男性が株券購入代金を振込んだ銀行口座に対し、口座開設時の口座名義人確認方法及び勘定元帳等について弁護士法23条の2の照会を行いました。また、A社の登記簿謄本上の本店所在地宛に書面にて株券の販売等について質問をし、書面による回答を求めました。
4 当職が損害賠償請求の通知を送付して12日後、何の連絡もないまま、A社名で損害金全額の返金がありました。当職は、詐欺グループがA社の名前を使って振込んだものと認識しています。
5 その後、男性がお金を振込んだ銀行から口座の取引明細等についての回答書が届きました。その銀行口座は約2ヶ月前に開設されたもので、開設当初からほぼ毎日、被害者と思われる個人名で数十万円から数百万円の振込みが数件ずつあり、毎日のように口座から数百万円のお金が引出されていることが分かりました。
6 また、質問文書を送付したA社からも書面にて回答が届きました。A社は、男性が振込んだ銀行の支店に口座も持っていない、男性が認識しているフリーダイヤルも持っていないとのことでした。また、上場予定はなく、自社で株券の販売はしていないので、業者から購入した被害者で、株券の名義書換を強く望む場合を除いては、書換には応じていないとのことでした。
7 証券取引法違反を免れるために実在する会社の名前を騙り、自社株を販売しているかの如く装い、上場予定がないにも拘らず上場予定があると告げ、株券の名義書換がされることのない株券の購入を勧誘し、その代金を騙し取るという新手の詐欺商法です。皆さん、ご注意下さい。
2008/4/22 未公開株詐欺「加藤卓巳」に関する情報求む
1.2007年3月、静岡県中部に住む67歳の女性宅に、A社の上場準備室の従業員と称する「加藤卓巳」と名乗る男性から数回電話があり、「A社は今年(2007年)の秋か遅くとも来年の2、3月頃には上場します」、「上場すれば確実に儲かるので、今買っておかないと損をします」等と勧誘され、A社は来年の2、3月頃までには上場し、株が値上りすると誤信させられた女性は、A社の未公開株5口(50株)を220万円で購入させられました。数日後、女性宅に名義書換されたA社の10株券5枚が届きました。その後、加藤卓巳は女性に対し、「B社は今年(2007年)の秋頃には上場します」、「C社はB社よりも先に上場します」、「D社へ投資すれば、銀行の投資信託よりもはるかに利率の良い配当が得られます」等と申し向け、B社の未公開株式800株(2075万円)、C社の未公開株式210株(660万円)、D社の未公開株式1000株(450万円)を次々と購入させました。
同年8月下旬頃、女性はいずれの会社も全く上場する気配がなく、D社に関しては加藤から説明されていたような高額な配当も入らないので、予め教えてもらっていた加藤の携帯電話へ架電したところ、加藤は電話に出ず、連絡が取れなくなりました。そこで女性は直接B社とD社へ電話で問い合わせたところ、応対したB社の従業員は「B社の1株あたりの取引価格は2500円です」と答え、D社の従業員は「D社の1株あたりの取引価格は200円で、2006年は1株につき6円の配当がつきましたが、上場予定はありません」等と答えました。女性はB社やD社へ問い合わせたことで、加藤から購入させられた各株式の値段が実際の取引価格に比べて高額すぎることが判明し、加藤に騙されたことに気付きました。2006年3月から同年6月までの間に、女性は加藤からA社、B社、C社、D社の未公開株の購入代金名目に合計3405万円もの金員を騙取されました。
2.2007年11月、女性から相談・委任を受けた私は、A社宛に女性の蒙った損害を賠償せよと記載した書面を郵送及びFAXしましたが、A社からは何の回答も得られなかったため、2008年2月、静岡地裁へA社と同社代表取締役、同社取締役ら及び同社従業員の加藤卓巳を被告にして提訴しました。しかしながら、被告加藤卓巳に対する訴状は住所不詳で送達できず、被告A社に至ってはその答弁書で、加藤卓巳という人物は全く知らず、A社の従業員であったことはない等と主張しています。
3.そこで、女性に対し未公開株式の販売を勧誘した「加藤卓巳」に関する情報提供を求めます(但し無償です)。
「加藤卓巳」の住所や住所の手懸りとなる情報をお持ちであればご教示下さい。
その他、被害内容や加藤卓巳に関して有益情報の提供を求めます。
2008/2/14 株式会社ディーフィナンシャルの情報求む
1.2007年1月、静岡県西部に住む88歳の独居老人(男性)の自宅に、「株式会社ディーフィナンシャル」(契約書には東京都港区南青山3丁目13番23号パティオビル8Fと表示されていた)から、「新しい投資信託」「高配当」と銘打ったロシアカニ漁への投資を呼び掛けるパンフレットが届きました。その数日後、男性宅にディーフィナンシャルの従業員と名乗る男から電話があり、「ロシアカニ漁の投資は年利13%ですよ」「10日毎に配当が振込まれますよ」等と説明され、高配当であると誤信させられた男性は350万円を支払いました。契約締結後、約束通り10日毎に配当が振込まれてきたため、男性はディーフィナンシャルを信用できる会社だと思い込まされました。その後、ディーフィナンシャルの従業員らは男性に対し、「もうすぐ上場します、上場したら儲かります」等と申し向け、未公開株[イーバンク銀行(株)の株式8株(790万円)、日本自動車ターミナル(株)の株式10株(既払金額不明)、(株)シリコンメディアの株式10株(既払金額不明)]を購入させました。さらに「インドにあるムンバイのホテル事業に投資すれば高い配当が得られます」「ソニー(株)が発明した玩具が市場に出回れば株価が上がるから投資してみませんか」「外国為替に投資すれば毎月数万円の配当があります」等と説明され、次々と契約を締結させられ、計2030万円を支払わされました。
同年12月に入り、別居していた家族が男性宅からディーフィナンシャルの契約書を見つけ、被害が発覚しました。2007年1月から12月までの間に男性は合計3000万円以上を支払い、配当として振込まれた金額は合計で僅か51万4020円でした。
2.2008年1月末、男性とその家族から相談・委任を受けた私は契約書に記載されている会社住所に受任通知を送付しましたが、「宛所尋ねあたらず」で送達出来ませんでした。そこで会社の登記簿謄本を取寄せたところ、2007年12月10日に「大阪市福島区福島七丁目15番4号」に本店移転したとの記載があったため、大阪の住所に受任通知を送付しましたが、再び「宛所尋ねあたらず」で送達出来ませんでした。大阪福島郵便局に確認したところ、大阪市福島区福島七丁目15番には4号という住居表示は存在しないことが判明しました。そのこと自体、公正証書原本不実記載(刑法157条)に抵触します。
3.そこでディーフィナンシャルから同種の被害に遭われた方からの情報提供を求めます(但し無償です)。
ディーフィナンシャルから交付されたパンフレットや契約書等をお持ちであれば、名前や住所を消したもので構いませんので、コピーを提供して頂けないでしょうか。実費(コピー代費と郵送代)は負担しますので、是非ご協力下さい。
また、被害内容やディーフィナンシャルに関してご存知の情報があればご教示下さい。
2007/1/31 未公開株業者(株)サンラックインベストメントと代取に全面勝訴
〜静岡地裁民事1部3係 2007.1.30.判決〜
1.静岡市内に住む78歳の独居高齢女性に、未公開株(日本ファースト証券の株式を一株60万円とエコスの株式二株を100万円)をいずれも今後上場する会社で、今の内に購入しておけば高額で売れるかのように騙して計160万円を支払わせていた事件で、同地裁は会社と代取に対し連帯して弁護士費用15万円と合わせて合計175万円を認容する判決を下した。
2.被告は潟Tンラックインベストメント(東京都新宿区四谷4−3)とその代取山本正勝である。
  山本正勝については広島県警により2006年6月8日証券取引法違反(無登録営業)の容疑で逮捕され、その後起訴されて2006.11.14.広島地裁により懲役1年6月、執行猶予、罰金150万円の判決が下され確定している。
3.全面勝訴判決をとったものの、回収の見通しは立っていません。他の取締役や、担当営業マン内海の不法行為責任も追及したいと思っていますが、住所が判りません。
  代取や他の取締役、営業マン内海に関する有益情報を求めます(但し無償です)。
2006/4/17 未公開株をめぐる解決事例
1、未公開株の売買をめぐる紛争が、全国各地で頻発していることが報道されています。
  私も2005年に3件依頼を受け、1件は交渉で解決、1件は提訴後すぐに訴訟外の和解が成立、1件は今も裁判係属中です(その会社が廃業したため、会社の代取の個人責任の追及が訴えの中心です)。
2、2006年2月に至り、娘さんに連れられてきた高齢のお父さんから4件目の依頼を受けました。業者の従業員は「必ず儲かる」などと未公開株を勧誘して合計200万円を払わせ、更には別の未公開株を売付ける合意を取り付けて、翌日200万円を集金に行くばっかりになっていたところを娘さんが気付いたというものです。
  相談に来た日には、お父さんは業者を信用し切っており、説得に時間がかかりました。
3、交渉の結果、新規の200万円は払わないこと、既払金の200万円の内、170万円の返還を受け、株券は返すということで和解が成立し、その履行もありました。
4、(教訓)報道が繰り返すとおり、未公開株には手を出さないこと、契約に至ったら早目に消費生活センターや弁護士に相談することです。
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