2012.10.29UP
◆ 交通事故無料電話相談  054−247−0411 藤森法律事務所

住所 静岡県静岡市葵区安東柳町1番地の3
    県立静岡高校体育館の西隣(地図
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  1. 人身事故の被害者の方からのみ電話での相談を受けます。
  1. 平日午前9時から午後6時30分、土曜日は午前9時から午後1時までの間にお願いします。
  1. 相談事項をベテラン事務職員、日弁連事務員能力認定試験(パラリーガル試験)に合格している事務職員が聞き取ります。ご相談者から頂いた電話に弁護士がすぐに出て回答することはできませんので、ご了承下さい。
  1. 弁護士はその内容を検討した後、数日以内に電話やFAXでご質問の回答をいたします。事案が複雑なため、弁護士が直接お会いして話を聞いた方がよいと判断した場合には、事務所へ来て頂きます。(事務所での相談も無料です)
  1. その後は事件受任まで、電話や訪問により継続的に相談に応じます。すべて無料です。
  1. 治療終了という段階で面談し(相談料は無料です)、事件処理を受任します。
  • @ 自賠責保険金の請求手続き、
  • A 後遺症認定の手続き、
  • B 保険会社や加害者との示談交渉、
  • C 裁判の提起
  • @〜Cのいずれの場合も着手金は不要です。
  • @〜Bについては実費(コピー代、通信費その他)として1万円頂きます。
  • Cの訴訟実費については後記7のとおりです。
  • @〜Cについては成功報酬を頂きます。
  • @についての成功報酬は給付金額が150万円以下の場合3万円、給付金額が150万円を超える場合、給付金額の2%
  • Aについての成功報酬は受け取った保険金の5%+消費税です(但し、50万円が上限です。+消費税)。弁護士保険(弁護士費用担保特約)に加入されている方は、保険会社から支払われますので、弁護士報酬の自己負担はありません。
  • Bについて、成功報酬として、保険会社から取得した示談(和解)額の8%+消費税です。
  • Cについての成功報酬は相手方から取得した金額の12%です(一審で終了の場合)。
    ほとんどの場合、一審で終了することが多いですが、中には二審(東京高等裁判所等)、三審(最高裁判所)に係属することもない訳ではありません。その場合における成功報酬については、+αを頂きますがその額については協議させて頂きます。
  1. 保険会社や加害者との交渉をし、示談に至らない場合は裁判となります(裁判所に納める印紙代・切手代・雑費は負担して頂きますが、着手金は不要です)。6項で述べた二審、三審に係属する場合、実費(印紙代・切手代・雑費・交通費)がかかりますが、負担して頂きます。
  1. 「弁護士費用担保特約」
    任意保険に加入する際、「弁護士費用担保特約」を付けている人たちが多くおり、身近に知っている弁護士がいない加入者が保険会社に弁護士の紹介を求め、日弁連を経由して登録弁護士が選任されるシステムがあり、私もそのルートで代理人を少なからず担当しております。「弁護士費用担保特約」に加入しているときは着手金も報酬金も保険会社から出ます。「弁護士費用担保特約」に加入していて、気軽に相談できる弁護士がいない方は当事務所にご相談下さい。
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