名刺広告商法事件
名刺広告商法被害者に勝訴判決
(2002.8.23更新)
〜 東久エージェンシー、鳩広堂 被害者に朗報 〜
【5 判決】
2002年8月20日、ついに静岡地裁で判決が言い渡され、原告(本件訴訟係属中にSさんが死亡したので相続人が訴訟を承継)側に勝訴判決が下りました。
この判決は、翌日の8月21日の毎日新聞、静岡新聞の朝刊でも取り上げられました。以下は各新聞の記事です。
2002年8月21日毎日新聞朝刊県内版
◆名刺広告訴訟◆
〜2社の行為に「不法」〜
静岡地裁 損害額など支払い命令
静岡市の当時、地方公務員の男性(故人)が、新聞などに掲載された名刺広告を巡り、広告会社2社から掲載を強要されて多額の掲載料を取られたとして、2社などを相手取り総額約1200万円求める2件の損害賠償訴訟の判決が20日、静岡地裁であった。損害額と慰謝料など合わせて、広告会社「東久エージェンシー」 (本社・東京都中央区)に約84万円、同「鳩広堂」(同千代田区)に約74万円の支払いを命じた。笹村将文裁判官は「社員の言動は恐喝とはいえないが、不法行為にあたる」と述べた。判決では、男性は94年6月ごろ、高校野球のキャンペーンに名刺広告を掲載。その後、2社から「うちにも2万5000円で掲載してほしい」と勧誘され、勤務先の役所にも電話されるなどしたため承諾した。この後も事前に広告を掲載され掲載料を靖求されるなどした。男性は、東久社分だけで約235万円を支払ったと主張していた。 男性は掲載した新聞社や雑誌社なども訴えていたが、和解金を支払うことで既に和解が成立。
2002年8月21日静岡新聞朝刊
名刺広告損賠で会社側に支払い命令 しつような勧誘で不必要な名刺広告を何度も掲載するよう迫られ、多額の広告掲載料を支払わされたとして静岡市に住む地方公務員の男性の遺族が広告会社東久エージェンシー(東京都中央区)と鳩広堂(同千代田区)にそれぞれ損害賠償を求めた訴訟の判決が二十日、静岡地裁(笹村将文裁判官)であった。
笹村裁判官は「一部の勧誘、取り立て行為は刑法上の恐喝とまではいえないものの民法上違法」とし、男性側の主張を一部認めて、東久エージェンシーに約八十四万円、鳩広堂に約七十四万円の支払いを命じた。 判決によると、両社はそれぞれ平成六年ごろから、男性に対して名刺広告をしつように勧誘した。笹村裁判官は一部の勧誘と取り立て行為に対し「男性に恐怖感を植え付けた」とし、会社側の責任を認めた。男性側が求めた精神的苦痛に対する慰謝料については認めなかった。
以上。