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名刺広告商法事件 
名刺広告商法被害の勝訴判決が一審で確定
(2002.9.10更新)

〜 東久エージェンシー、鳩広堂から原告に賠償金が支払われる 〜



【6 判決確定】

 原告代理人は、2002年9月3日に株オ広堂代理人弁護士から、また9月5日に鞄結vエージェンシー代理人弁護士の双方から「本件につきましては控訴しません。判決に基き賠償金の弁済を履行します」との内容のFAXを受け、これにより原告と株オ広堂、及び原告と鞄結vエージェンシーとの判決が一審で確定しました。
 上記FAXのとおり、遅延損害金を含む賠償金として、株オ広堂は9月6日に83万3792円を、鞄結vエージェンシーは9月9日に94万348円を原告代理人が指定する銀行口座に振込送金して支払ました。

【7 事件解決】

 原告は東久エージェンシーとそのメディアを2001年1月24日に提訴し、また2001年2月2日には鳩広堂とそのメディアを提訴し、約2年半の間、両被告会社の不法行為を追及してきましたが(メディアとは裁判官からの和解勧告により和解が既に成立)、2002年8月20日に原告は勝訴判決を受け、同年9月上旬に両被告会社から遅延損害金を含む賠償金を受け取り、原告の名刺広告商法事件は解決に至りました。



以上。