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内職商法 潟Pアンズコーポレーション<現在の業者名潟Wュイール>・潟激Cンボーインターナショナルの被害回復例


「チラシを配布するだけの簡単な仕事で収入を得ないか。1ヶ月当り凡そ10万円のマージンが入る」「当社の登録社員になり、在宅でホームページを作成して収入を得ないか。1ヶ月に3〜4万円は確実に収入になる」等と電話で勧誘され、代理店契約代として金銭消費貸借契約を締結させられたり、高額なCD−ROM代を支払わされた潟Pアンズコーポレーション(仙台市青葉区一番町2−5−5 一番町中央ビル5階)〔2000年10月より潟Wュイール(東京都新宿区富久町18−12)に組織変更〕及び潟激Cンボーインターナショナル(東京都新宿区新宿1丁目36−7 川本ビル6階)の被害者より相談を受けた藤森弁護士が、ローンの解約や既払金の返還を求めて業者に催告書を送付したところ、業者より「解約受諾」「既払金全額返還」との返答を受け、全面解決に至りました。

1、被害の内容

被害例@

 清水市在住のAさんは、1999年10月潟Pアンズコーポレーションから電話で「都合の良い時間帯にチラシをポスティングするだけの簡単な仕事で収入を得ないか。あなたが配ったチラシを見て他の人が商品を購入したり代理店契約を結べば、そのマージンがあなたに支給される。結婚情報サービスも始めたので、入会者紹介によるマージンも入る。代理店契約代として495、000円が必要だが、クレジットを組めば月々16,000円代の支払いで済み、バックマージンの収入の中から楽に支払っていける」と勧誘され、代理店契約代として495、000円(支払い総額692,394円)の金銭消費貸借契約を締結させられました。その後Aさんはおよそ9000枚のチラシを配布しましたが、マージンは僅か3,680円しか入らず、電話勧誘時の条件と実際の内容が全く異なっていたという被害に遭いました。

被害例A

 藤枝市在住のBさんは、1999年11月末潟Pアンズコーポレーションから電話で「衣類のカタログやチラシの配布を行う代理店となれば売上に応じてマージンが入る。代理店契約料として495,000円が必要だが、ローンにすれば1ヶ月に2万円程度の支払いで済む。当社のチラシ配布をすれば1ヶ月当り凡そ10万円のマージンが入る」と勧誘され、代理店契約代として495,000円(支払い総額692,286円)の金銭消費貸借契約を締結させられました。その後、Bさんは5000枚のチラシ配布しましたが、マージンは僅か1,530円しか入らず、電話勧誘時の条件と実際の内容が全く異なっていたという被害に遭いました。

被害例B

 清水市在住のCさんは、2000年8月頃潟Pアンズコーポレーションから電話で「当社の登録社員になり、在宅でホームページを作成して収入を得ないか。契約社員になるには当社で開発したCD−ROM5枚分の代金として45万円を支払ってもらうことになるが、1ヶ月に3〜4万円は確実に収入になる。7〜8万円の収入も夢ではない。ホームページ作成業務をするには認定試験があり、CD−ROMにて勉強すれば99%受かる内容である。またCD−ROMには、ホームページ作成が誰でも出来るようなソフトが入っている」と勧誘され、CD−ROM代として45万円を支払わされました。しかし、実際の認定試験は試験代として5千円をケアンズ宛に支払うものであった上CD−ROMからの出題は30問中1・2問でとても誰もが受かるような試験内容ではなく、またホームページ作成用のソフトもCD−ROMには入っておらず、電話勧誘時の条件と実際の内容が全く異なっていたという被害に遭いました。

被害例C

 東京都在住のDさんは、2001年8月下旬に潟激Cンボーインターナショナルから電話で「チラシ配布の仕事をしないか。自分の好きな時間にチラシを配るだけで、収入が得られる。ひと月に5万円は確実に収入になる。代理店契約は3年で、その間は事務手数料として月々2万円がかかるが、収入で充分賄える」と勧誘され、潟Wュイールとの第一次代理店委託契約及び第一次代理店事務手数料として49万円(支払い総額695,446円)の金銭消費貸借契約を締結させられました。その後Dさんは信販会社より借入れさせられた約49万円のうち45万円をレインボーの口座に振込み、ジュイール及びレインボーのチラシを6500枚を配布しましたが、ジュイールからの入金は僅か8,192円しかなく、電話勧誘時の条件と実際の内容が全く異なっていたという被害に遭いました。

2、全面解決の内容

被害例@の解決

 2000年3月8日、潟Pアンズコーポレーション、千代田トラスト梶i信販会社)に対し解約及び既払金返還を求めた催告書を送付したところ、潟Pアンズコーポレーションから「解約受諾」「既払金全額返還」との電話連絡を受け、全面解決に至りました。

被害例Aの解決

 2000年5月18日、潟Pアンズコーポレーション、千代田トラスト梶i信販会社)に対し解約及び既払金返還を求めた催告書を送付したところ、潟Pアンズコーポレーションから「解約受諾」「既払金全額返還」との電話連絡を受け、全面解決に至りました。

被害例Bの解決

 2000年12月13日、潟Pアンズコーポレーション、潟Wュイールに対し既払金返還を求めた催告書を送付したところ、潟Wュイールから「既払金全額返還」との電話連絡を受け、全面解決に至りました。(但し、この件に関しては約束した期日に入金がなく、回収に1ヶ月かかりました。)

被害例Cの解決

 2002年1月9日、潟激Cンボーインターナショナル、潟Wュイール、プライムファィナンス梶i信販会社)に対し解約及び既払金返還を求めた催告書を送付したところ、潟激Cンボーインターナショナルから既払金の全額返還があり、その後「解約受諾」との電話連絡を受け、全面解決に至りました。(但し、収入前払い分としてDさんが受領していた38,960円は返還しました。)