最新情報:2009年5月26日
2009/5/26 「朝日新聞阪神支局襲撃」誤報の週刊新潮から、2冊分の代金を取戻す、しかし新潮社は「間違えて返金」と新聞にコメント
1.私は下記通知書を2009年5月7日に週刊新潮を発行している株式会社新潮社へ郵送しました。

通 知 書

(1) 私は貴社発行の週刊新潮2009年2月5日号、2月12日号を購入した者です。
  2紙を購入した動機は、「私は朝日新聞『阪神支局』を襲撃した!」の新聞広告記事を見て、掲載されていることが事実を報道していると信じたからであります。発売ころから捏造批判が出始め、批判に説得性を感じたので第3、4弾を購入することをやめました。
  そして、4月23日号で貴社は誤報であることを認めました。
(2) 貴社も誤報であると認めたとおり、内容に真実性がないばかりでなく、真実と信ずるに足る相当性にも全く欠けるもので、上記1〜4弾の記事は民法570条にいう「隠れた瑕疵」に該当すると私は思料します。よって本書面の到達を以って、上記2冊の売買契約を解除します。2009年5月15日限り、売買代金計640円を私宛に持参又は送金して返還することを求めます。
以上

添付書類

(1) キヨスクのレシートの写し 3通


2.「実名告白手記」の1〜4弾に関する他のジャーナリズムからの批判に対し、週刊新潮は4月23日号で「こうして『ニセ実行犯』に騙された」というタイトルで「手記が誤報であったことを率直に認め」、「読者及び、ご迷惑をおかけした関係者に深くお詫びします」との記事を掲載した。そして編集長の交代もあった。故小尻記者の遺族や現場に居合わせた記者、手記に登場する関係者らに文書で謝罪したことが5月2日新聞報道された。
ところで「誤った言論には言論で批判し、言論の世界の中で結着をつけた」、「編集長が交代することによって社会的・道義的責任をとった」という形で幕引きされそうな雰囲気に私は違和感を感じました。読者(消費者)に対する責任が何も議論されずに終っていいのですかと。
  そこで私はGWの半日を潰して事件のおさらいをし、上記通知書を作り送付しました。
3.5月8日週刊新潮の読者係から、事務所にTELがあり(私は留守でした)、「現金書留で代金は返金します。手続きに時間を要しますので2週間位かかります。現金書留が届いたら、2冊を着払いで返送して下さい」というものでした。そして5月21日現金書留で640円の送金がありました。
4.出版物の誤報で消費者に代金が返還されたことは今迄になかったと思われること、代金返還が公けになっておりませんでしたので、私は記者会見をすることとし、5月21日19時で当事務所で会見しました。新聞5社、通信2社、TV2社が来ました。
5.翌日(5月22日)の朝日新聞朝刊によりますと、「新潮社広報宣伝部は、『請求に対応した読者係が、落丁・乱丁本などと同様のケースと錯誤して返金してしまった。社として誤報が掲載されたので返金すると判断したわけではない。返金したのは間違いだった』としている」と報じています。
  しかし、新潮社のコメントは俄かに信じ難い内容です。社内的手続に時間を掛けているはずですから、仮に読者係の錯誤をあったとしても、上司のチェックを受ける筈なので返金処理実行まで錯誤のまま推移するとは考えられないことです。仮に事実だとすれば新潮社におけるリスクマネジメント(危機管理)はどうなっているのでしょうか。本件返金の経過と危機管理体制を読者に知らせるべきではないでしょうか。
そして誤報を認めた以上、「手記」が読みたくて買った消費者で、領収証の証拠のある人には代金を返すべきです。
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