2007.4.3.更新
■ 毛皮デート商法(株)ジェイジェイと(株)リンクらに全面勝訴〜大阪簡裁2007/2/28
 堺市の青年(当時31歳、独身)が、(株)リンク(大阪市住之江区浜口西1−14−10)の展開しているデート商法で高価な毛皮を売りつけられたのは不法行為である、ないし特定商取引法違反の取消事由・消費者契約法上の取消事由に該るとして、リンクとその代取、卸し元の潟Wェイジェイとその代取、振込口座として指定のあった(有)K社らを被告として損賠賠償請求ないし不当利得返還を求めて2006年4月26日付で提訴していた事件で、大阪簡裁は2007年2月28日、(株)ジェイジェイとその代取、(株)リンクとその代取に対し、青年が蒙った実被害額945,000円を認める全面勝訴判決を言渡しました。
 同判決は「・・・後日、原告がリサイクルショップ,ジャンク堂和泉店に本件コートを持込んで鑑定してもらったところ、本件コートは1000円にしかならない物であることが判明したことが認められ、被告リンク、被告ジェイジェイは、本件売買契約締結当時、被告リンクの代表者であった被告井上孝博、被告ジェイジェイの代表者である被告馬場大作とともに、それぞれ不法行為責任を負う」と判示し、原告本人や原告代理人が力を入れていた毛皮デート商法の実態とその違法性の判断に踏み込むことはありませんでした。大簡判決は1000円程度の物を95万円という暴利で売りつけたのは違法と判断しているように読めます。しかし、そのような捉え方だけでは十分でないと思います。会社ぐるみの巧妙に仕組まれたデート商法(恋人商法)で、青年の心を弄び、その弱みに突け込んで安物を高値で売るのが、本商法の核心だと考えます。
 敗訴した(株)ジェイジェイと代取、(株)リンクとその代取から控訴があり、闘いの第2ラウンドが大阪地裁で始まることになります。大阪地裁において、本デート商法の実態と違法性、反社会性が正しく認定されるよう努めます。
 また、一審の証拠調で分かったことですが、月3日程度開催の展示会が会社の収入源ということでした。夏場でも毛皮しか扱わないということでした。輸入元からいくらで仕入れて、グループ会社のトップから卸し会社、販売会社にいくらで卸されていくのか、なぜグループ会社がビルを2つも所有する(判明している限り)資産形成ができるのかの解明も必要です。有益情報の提供を求めます。但し無償です。
 弁護士にかかる交通費等を極力抑えるため、一審では訴状・準備書面等を私が用意し、弁論期日には本人に裁判所に出頭してもらい、私が出廷したのは証拠調の日だけでした。
 2審においても弁護士にかかる交通費等を極力抑えるための工夫をして行く予定です。
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