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静岡県内の会社員の男性は2001年3月に、株式会社X(東京都)の商品ブランド「Xコレクション」の商品取扱店である株式会社Yの女性従業員から、ジュエリーの販売目的を秘し、デートの誘いを装った親密な架電を受けた。女性従業員は会社員の異性に対する恋愛感情を巧みに利用し面会の約束を取り付け(いわゆる『恋人商法』)、ファミリーレストランで会った所で初めてジュエリーの販売目的を告げ、会社員に対し長時間に亘りジュエリーの販売勧誘をした。しかし、女性従業員は会社員の男性から「契約する」との言葉を得られなかった為、勧誘の途中で会社員男性には予想外の登場人物である男性従業員に勧誘をバトンタッチした。男性従業員は更なる執拗な長時間に亘る勧誘行為を行い、会社員男性にダイヤリングの売買契約を締結させた。 また、2003年7月に会社員男性は、株式会社Yの前回と同じ男性従業員から強迫され、ダイヤトップ革紐ネックレスの売買契約を締結させられた為、会社員男性は本件被害回復の為、当弁護士に委任した。 |
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当弁護士が株式会社X及び株式会社Yに対し、2003年11月14日付通知書を送った所、2003年11月29日付で株式会社Yから当職宛に回答書が届いたが、内容は2001年3月、2003年7月の売買契約に関して、 「問題のある販売行為を行った事実はなく、契約は有効に成立している」 という内容であった。 |
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そのため、2004年1月5日に当弁護士が静岡地方裁判所浜松支部に民事提訴〔平成16年(ワ)第4号〕したところ、2004年2月18日の初回期日を待たずして株式会社Xから和解の申入があり、裁判外の和解が成立し、被害は全面回復された。 |