1.私が獲得した判決例
被告はいずれも
(1)日本キャリアマネジメント協会(高橋健一)
(最後の住所)東京都新宿区西新宿6丁目12番1号 パークウエストビル11F
(2)潟Wーエムアイ(代表取締役米田誠之)
(最後の住所)東京都中野区中央2丁目10番9号
(3)MITジャパン
米田誠之 個人
2.(1)1件目
静岡簡裁 ’04.01.27判決
認容額 金21万3,940円(実損害+慰謝料+弁護士費用)
請求額全額認容
原告は富士市の女性
(2)2件目
静岡地裁1部1係 ’04.06.15判決
認容額 金14万1,695円(実損害+弁護士費用)
(慰謝料については棄却)
原告は焼津市の女性
3.上記のような判決を得ました。しかし、残念ながら現状日本キャリアマネジメント協会(高橋健一),潟Wーエムアイ,MITジャパン(米田誠之)からの支払いはありませんし、差押さえる財産も見つかっておりません。
4.しかし,本件2判決の効果で,原告両名は信販会社2社との交渉で残債放棄をさせることができました。
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