2004年10月19日UP
内職商法日本キャリアマネジメント協会(高橋健一)に対する全面勝訴判決の集積と信販会社への波及効果
目次

1.私が獲得した判決例

 被告はいずれも
  (1)日本キャリアマネジメント協会(高橋健一)
     (最後の住所)東京都新宿区西新宿6丁目12番1号 パークウエストビル11F
  (2)潟Wーエムアイ(代表取締役米田誠之)
     (最後の住所)東京都中野区中央2丁目10番9号
  (3)MITジャパン
     米田誠之 個人

2.(1)1件目
    静岡簡裁 ’04.01.27判決
    認容額 金21万3,940円(実損害+慰謝料+弁護士費用)
          請求額全額認容
    原告は富士市の女性

  (2)2件目
    静岡地裁1部1係 ’04.06.15判決
    認容額 金14万1,695円(実損害+弁護士費用)
          (慰謝料については棄却)
    原告は焼津市の女性

3.上記のような判決を得ました。しかし、残念ながら現状日本キャリアマネジメント協会(高橋健一),潟Wーエムアイ,MITジャパン(米田誠之)からの支払いはありませんし、差押さえる財産も見つかっておりません。

4.しかし,本件2判決の効果で,原告両名は信販会社2社との交渉で残債放棄をさせることができました。

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