最新情報:2012年10月11日
2012/10/11 ■(株)アムルジャパン、阪上孝仁、斎藤護の被害者の皆さまへ(破産申立の呼びかけ)
1 (株)アムルジャパンの投資被害に女性Aさんにつき、2002年2月25日に静岡地方裁判所でアムルジャパン、阪上孝仁、齋藤護らに対し連帯して1200万円余の支払いを認める判決を得て、アムルジャパンの銀行預金の差押えで1万円余りしか回収できませんでした。
2 当職は、2011年12月に阪上孝仁及び齋藤護に対し銀行預金の差押えをしましたが、預金残高が数百円しかなく、京都地方裁判所に財産開示手続き申立てをしましたが、海外にいるため財産開示期日には裁判所に出頭できないとの連絡があり、回収の成果は上がっていません。
3 私のHPにて、アムルジャパン、阪上孝仁、斎藤護に対する情報提供を求めたところ、阪上孝仁及び斎藤護がアムルジャパン、アミワールドなどの会社を利用して行った投資詐欺の被害者の方から、相談等のメール等が寄せられています。
4 被害者の方からのメールを拝見すると、阪上孝仁及び斎藤護の投資詐欺被害に遭われた方は多数いらっしゃるように思われますので、当事務所では、阪上孝仁及び斎藤護の投資詐欺被害に遭われた方々に対し、破産申立手続への参加の呼びかけをします。
5 被害者からの破産申立は、過去の私の経験からすると、裁判所に納める破産予納金(破産管財人の活動費用や報酬等)は1000万円位になるのではないかと思います。
6 破産申立については、150名位が破産申立に参加してくれれば、予納金1000万円を納め、私の活動費も拠出できるのではないかと考えています。
7 (1)私は2010年5月、岡本倶楽部の破産申立代理人を担当しました。その時は、被害総額約200億円、被害者約8000人が見込まれ、裁判所から2000万円の破産予納金を要求され、私の弁護団に依頼のあった740名の人たちの拠出で何とか用立てました。
(2)また、養殖エビのワールドオーシャンファームの詐欺破産事件でも破産申立代理人にはなりませんでしたが、399名の被害者の依頼を受けて弁護活動をして来た経験があります。
(3)古くは法の華三法行の破産事件でも2000名を超える被害者の依頼を受けて弁護活動をして来た経験があります。
(4)阪上孝仁及び斎藤護については現在の依頼者は1名のみですので、破産申立にかかる予納金の分担金の見通しが立っておりませんが、参加する人が50名を超えれば、具体的な費用を提案できると思います。
8 尚、破産申立の、成功報酬は回収額(配当額)の10%です。
 泣き寝入りをせず、一緒に斗いませんか。
2006/3/22 ■(株)アムルジャパン,その代表取締役阪上孝仁,取締役斉藤護の情報を求む
1. 静岡県内の女性(当時61歳)が,ある会報で,(株)アムルジャパンの投資募集記事を目にし問合せたのをきっかけに,「マシンホルダー」の契約(機材を購入して5年間アメリカ・ネバダ州のカジノにレンタルし月々のレンタル料を受け取るというもの)や「シェアホルダー」の契約(アムルUSAという会社の株を買うというもので,同社は1998年12月に上場し,その折には必ず何倍か上昇するという勧誘)をさせられ,合計1100万円余の損害を蒙った。
2. 2000年8月31日上記3者を被告として静岡地裁に提訴し,被告らは弁護士を立てて争い,2002年2月25日判決言渡があり,認容額は弁護士費用110万円を含め1200万円余の全面勝訴であった。
3. しかしながら,アムル社の銀行預金を差押えて取立てることができた金額は僅か12,072円に過ぎなかった。その後も3者からの支払いは全くない。
4. 被害者は私の担当した原告だけとは考えられない。上記3者に関する有益情報を求めます。但し無償です。(株)アムルジャパンの当時の住所は京都市中京区油小路通御池上る押油小路町233番地京都白水ビル3階でした。
当HPに掲載されている文章・写真等の無断転載を禁じます。
TOPページ はじめにお読み下さい 弁護士紹介 事務所案内 取扱分野 弁護士報酬 担当事件のマスコミ報道 メール